北本市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
北本市は埼玉県の中央部、JR高崎線の北本駅を中心に、鴻巣市・桶川市などと隣り合うベッドタウンです。国の天然記念物石戸蒲ザクラやトマトで知られ、市内には北里大学メディカルセンターがあります。
この記事でいちばん伝えたいのは、北本市の国保税は令和8年度、新設の子ども分を除いて「据え置き」だったという点です。市の公式ページにも「令和8年度は新設の子ども分を除き税率等はすえ置き」と明記されています。所得割は医療分7.3%・後期高齢者支援金分2.8%・介護分2.2%に、新設の子ども・子育て支援金分0.26%が加わって合計12.56%(40〜64歳)。均等割は医療分38,900円・支援分13,500円・介護分16,100円・子ども分1,500円(18歳以上は+100円)で、40〜64歳の18歳以上は年70,100円です。賦課限度額は66万円+26万円+17万円+3万円=112万円。
ただし「据え置き=安心」とは言えません。埼玉県は令和9年度に県内の税率を「準統一」(市町村標準保険税率どおりに賦課)する方針で、北本市の税率はまだその水準に届いていません。市が令和8年7月の運営協議会に出した資料では、令和8年度の標準税率との差は所得割で0.81ポイント、均等割で1人あたり13,605円。しかも現行税率のままだと令和9年度に基金2億3,100万円の取り崩しが必要で、令和10年度は基金を使い切っても約2億2,100万円の財源不足になる見込みで、市は令和9年度に標準税率へ揃える改定を行う方向性を示しています(最終決定ではありません)。
この記事では、市の公表資料をもとに、令和7年度改定からの流れ、県標準との差、令和9年度に向けた見通し、軽減・減免、人間ドック補助までをまとめます。
1. 北本市の国民健康保険の概要
北本市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
北本市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
北本市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。市の資料によると、既に4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式へ移行済みで、平等割も資産割もありません。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険に入っていても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主(「擬制世帯主」)に課税されます。ただし税額は国保加入者だけで計算します。賦課期日は4月1日、年度途中の加入は資格取得日です。
令和8年度の合計は、所得割12.56%・均等割70,100円(+18歳以上均等割100円)・賦課限度額112万円(40〜64歳の18歳以上)。介護分のない40歳未満と65〜74歳なら所得割10.36%・均等割54,000円(18歳以上・子ども分1,600円を含む)です。
課税の仕組みで北本市らしいのは賦課割合です。市が令和7年度改定案の資料で示した値では、応能割(所得割):応益割(均等割)は改定前の59.31:40.69から54.94:45.06へ。県が準統一時の目安として示す53:47に近づけています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.30% | 38,900円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 13,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 16,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,600円 (市の税率表は均等割1,500円+「18歳以上均等割額」100円の2行。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減で実質ゼロ(市の説明)。表の1,600円は18歳以上の1人あたり(1,500円+100円)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表は均等割1,500円+「18歳以上均等割額」100円の2行。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減で実質ゼロ(市の説明)。表の1,600円は18歳以上の1人あたり(1,500円+100円)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の計算ベースは「(前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)」。雑損控除・医療費控除・社会保険税控除・扶養控除・配偶者控除などは国保税の所得割の算定では認められません(市の説明)。認められるのは純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除などです。退職所得は含みませんが、退職金を年金で受け取る場合は雑所得に入ります。
子ども分は「18歳以上のみ均等割」。市の説明では、子ども分の均等割は18歳以上の被保険者の人数×(1,500円+100円)で計算します。18歳未満の均等割は10割軽減で、代わりに18歳以上に「18歳以上均等割額」100円が課税される設計です(少子化対策の制度趣旨を踏まえた市の設計)。一方、子ども分の所得割0.26%は年齢にかかわらずかかります。市は子ども分の均等割と18歳以上均等割を、他の区分に合わせて100円単位に揃えたと説明しています。
市の計算例(自営業の45歳・総所得300万円・妻38歳・小学生2人の4人家族)は年税額551,500円。内訳は医療分343,200円・支援分125,900円・介護分72,600円・子ども分9,800円で、区分ごとに100円未満を切り捨てて合計しています。下の計算例は端数処理が異なるため数百円ずれることがあります。
40歳になる年度は誕生月から介護分が加わり、65歳になる月の前月分までで介護分は終わります(以降は介護保険料として別に納付)。75歳になる月の前月分までが国保税で、以降は後期高齢者医療制度の保険料です。年度途中の加入・脱退は月割りで、自動では切り替わらず届出が必要です。
北本市の税率:令和6年度→令和7年度→令和8年度と、令和8年度の県標準
| 区分 | R6(改定前) | R7(改定後) | R8(現行) | R8の県標準 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割率 | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.90% |
| 均等割額 | 29,900円 | 38,900円 | 38,900円 | 48,025円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割率 | 2.90% | 2.80% | 2.80% | 2.78% |
| 均等割額 | 10,200円 | 13,500円 | 13,500円 | 16,780円 | |
| 介護分 | 所得割率 | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.40% |
| 均等割額 | 14,700円 | 16,100円 | 16,100円 | 17,001円 | |
| 子ども分(R8新設) | 所得割率 | ― | ― | 0.26% | 0.29% |
| 均等割額(18歳以上は+100円/標準は+120円) | ― | ― | 1,500円 | 1,799円 | |
| 合計(40〜64歳) | 所得割/均等割 | 12.40%/54,800円 | 12.30%/68,500円 | 12.56%/70,000円 | 13.37%/83,605円 |
表のとおり、R6→R7で均等割の合計が54,800円→68,500円(+13,700円)に上がり、所得割は12.40%→12.30%とわずかに下がりました。市はこの改定を「令和9年度の準統一に向けて、令和7年度と令和9年度の2回に分けて段階的に標準へ揃える」ための第1段階と位置づけ、令和7年度は標準との差を約半分に縮めることを基本にしたと説明しています(令和6年12月の運営協議会資料)。令和8年度は医療・支援・介護の3区分は据え置き、新設の子ども分だけが加わりました。(注)R8の合計の均等割70,000円は、子ども分の1,500円を含み、18歳以上均等割100円は別です。
市はR8の標準との差を「所得割 0.81ポイント、均等割 13,605円(18歳以上均等割は20円)」と整理しています。差の中身は区分でばらつきがあり、医療分は所得割で0.60ポイント・均等割で9,125円、介護分は所得割で0.20ポイント・均等割で901円の不足。逆に支援分の所得割は標準(2.78%)より北本市(2.80%)のほうが0.02ポイント高いのも特徴です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 187,610円 + 均等割 136,150円 ⇒ 323,760円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 47,250円 ⇒ 119,210円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 32,200円 ⇒ 88,740円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 3,200円 ⇒ 9,882円
合計: 年間 約541,592円(月あたり約45,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 116,070円 + 均等割 38,900円 ⇒ 154,970円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 13,500円 ⇒ 58,020円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 16,100円 ⇒ 51,080円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,600円 ⇒ 5,734円
合計: 年間 約269,804円(月あたり約22,500円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 208,990円 / 後期支援分 78,740円 / 介護分 67,360円 / 子ども分 7,658円 ⇒ 合計 約362,748円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 60,174円 / 後期支援分 21,944円 / 介護分 21,636円 / 子ども分 2,315円 ⇒ 合計 約106,069円
差額は年間およそ25万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。北本市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は北本市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 北本市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は均等割1,500円+「18歳以上均等割額」100円の2行。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が10割軽減で実質ゼロ(市の説明)。表の1,600円は18歳以上の1人あたり(1,500円+100円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課(国民健康保険担当)の窓口
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
北本市の非自発的失業の軽減は、離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の方が対象です。「高年齢受給資格者証」と「特例受給資格者証」は対象外。軽減が効くのは本人の分だけで、同じ世帯の他の被保険者は通常の所得で計算されます。また市は、所得申告が遅れても、国保を脱退した後でも対象なら軽減を受けられるが、保険税は5年以上さかのぼって減額変更できないと注意しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 北本市の減免制度|要申請
北本市の軽減・減免は、自動で適用されるもの(低所得の軽減、未就学児の軽減、18歳未満の子ども分軽減)と、申請・届出が必要なもの(非自発的失業、産前産後、旧被扶養者の減免、生活困窮時の減免)に分かれます。市の軽減・減免ページには上記のほかの個別の減免は載っていないため、災害など特別な事情があるときは保険年金課に直接確認してください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 旧被扶養者の減免(後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置) | 会社の健康保険(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者だった65歳以上の方が新たに国保に加入した場合 | 所得割は課税されず、均等割・18歳以上均等割は半額。ただし均等割の半額減免は資格取得日の属する月以後2年を経過するまで(平成31年4月以降の見直し)。7割・5割軽減の世帯は半額以上の減額になるため、均等割の半額減免は適用されません。要申請(2年目以降の申請は不要) |
| 生活困窮による減免 | 著しく収入が少なく、生活保護世帯に準じる程度に生活が困窮し、納付が困難と認められる世帯 | 保険税が減免となる場合があります。市のページに減免割合の記載はないため、保険年金課に相談 |
北本市の軽減で見落としやすいのは、低所得軽減と未就学児軽減の重なりです。市の説明では、7割軽減の世帯の未就学児は、軽減後の均等割からさらに5割下がって8.5割軽減になります。旧被扶養者の減免は「2年」で均等割の半額が終わる点も、2年目以降に税額が増えて驚く原因になるので覚えておきましょう。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。口座残高不足で振替できなかった場合、原則として翌年度以降は特別徴収に変更されるので注意)
- 納付書による納付(金融機関などの窓口)
- 年金からの特別徴収(年金天引き)(世帯主が国保加入、世帯主の年金が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない、世帯主と世帯内の被保険者が全員65〜74歳のすべてを満たす世帯)
北本市の普通徴収は年8回で、7月・8月・9月・10月・11月・1月・2月・3月の末日が納期限です。12月に納期がなく、3月まであるのが特徴です(納期限が土・日・祝日のときは翌日以降の最初の平日)。令和8年度の実際の納期限は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・令和9年2月1日・3月1日・3月31日でした。納税通知書は毎年7月上旬に発送されます。
特別徴収(年金天引き)の人は、仮徴収が4月・6月・8月、本徴収が10月・12月・2月。令和8年10月から新たに特別徴収になる人は、年税額の半額を普通徴収(7〜9月の3期)、残りの半額を10月・12月・2月の年金から徴収します。年度途中で税額が変わった、年金支給が止まった、世帯主が変わった場合は、特別徴収が中止され普通徴収に切り替わります。希望すれば普通徴収(口座振替に限る)に変更できる「納付方法変更申出書」の制度もあります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 北本市の国保窓口一覧
北本市の国保は市役所の保険年金課・国民健康保険担当が担当しています。所在地は北本市本町1-111(〒364-8633)、電話は048-594-5541、FAXは048-593-2862です。加入・脱退・軽減・減免・給付の相談は、まずここから。
| 窓口 | 場所・連絡先 | 国保で扱う主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険担当 | 北本市本町1-111(〒364-8633) 048-594-5541/FAX 048-593-2862 | 税額・軽減・減免の相談、加入・脱退の届出、非自発的失業・産前産後の軽減の届出、旧被扶養者の減免の申請、人間ドック・脳ドック補助の申請、納付方法変更の申出 |
| 人間ドック等の指定医療機関 | 北本市内16か所(北里大学メディカルセンター(北本市荒井6-100・048-593-1212)など)、桶川市9か所、伊奈町7か所 | 補助の対象は30歳以上の国保加入者で、税の滞納がない世帯。指定医療機関は受給者証を提出、それ以外は全額払ってから申請 |
| ハローワーク | 最寄りのハローワーク | 非自発的失業者の軽減に必要な雇用保険受給資格者証の発行・離職理由コードの確認 |
加入・脱退の届出は事実発生から14日以内が原則です。保険税は資格を取得した月の分から納めるため、加入手続きは早めに。退職・転入などで加入、就職・転出などで脱退するときは、保険年金課国民健康保険担当に届け出ます。
人間ドック・脳ドックの補助は、検診料の7割(上限2万円)。年度(4月1日〜翌年3月31日)に人間ドックまたは脳ドックのどちらか1回が限度です。対象は受診日現在30歳以上の北本市国保加入者で、国保税を滞納していない世帯の人。指定医療機関で受ける場合は、予約後に保険年金課へ申請して受給者証の交付を受け、当日は補助後の自己負担分だけ支払います。指定医療機関以外で受ける場合は、全額払ってから領収書と検診結果の写し(特定健診項目の数値が分かるもの)で申請。いずれも領収書などに「人間(脳)ドック検診」と明記されていることが必要です。年度途中で後期高齢者医療に移っても、その年度は1人1回の交付になります。
国保の運営方針を議論する場として「北本市市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」(旧・国民健康保険運営協議会)があります。税率の案の諮問・答申、将来推計、決算の概要などの資料が市のページで公開されており、令和8年8月6日の会議資料には令和8年7月試算の将来推計も載っています。税率改定の理由を自分で確かめたい人は、ここが一次資料です。
産前産後の免除は、出産する被保険者の所得割・均等割・18歳以上均等割が対象。出産予定月の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)で、7・5・2割軽減がある場合は軽減後の税額から免除されます。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産も含まれます。「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書」と母子健康手帳などで申請します。
8. よくある質問(北本市の国保)
Q1. 北本市の国保税は、令和8年度に上がったのですか?
A. 医療分・支援分・介護分は据え置きで、新設の子ども・子育て支援金分(所得割0.26%、均等割1,500円、18歳以上は+100円)が加わったのが令和8年度の変更です。令和7年度は逆に均等割の合計が54,800円→68,500円(+13,700円)に上がり、所得割は12.40%→12.30%にわずかに下がったので、今回の「据え置き」は、その直後の年にあたります。ただし子ども分が加わった分だけ、令和7年度より負担は増えています。市の計算例(4人家族)では子ども分は9,800円でした。
Q2. 令和9年度は、さらに上がるのですか?
A. 上がる可能性が高いです。
埼玉県は令和9年度に県内全市町村が「市町村標準保険税率」どおりに賦課する「準統一」、令和12年度に「都道府県標準保険税率」どおりの「完全統一」を定めています。市が令和8年7月に運営協議会へ出した資料では、令和8年度の標準との差は所得割0.81ポイント、均等割13,605円で、令和9年度の改定は「段階的な改定の最終調整」として、県が示す令和9年度の標準税率(秋の試算)に揃える方向性とされました。理由として、現行税率のままだと令和9年度に基金2億3,100万円の取り崩し、令和10年度は基金残高8,900万円を全額充てても約2億2,100万円の財源不足という将来推計が示されています。
ただしこれは「方向性」の説明で、令和9年度の税率そのものはまだ決まっていません。最新の税率は市の国保税のページで確認してください。
Q3. 標準税率に揃うと、いくらくらい増えますか?
A. 仮に令和8年度の標準税率(所得割13.37%・均等割83,605円+18歳以上120円)をそのまま当てはめた場合の参考値です(令和9年度の実際の税率ではありません)。本記事の計算では、40歳単身・給与収入300万円(基準総所得金額159万円)で、北本市の現行が年約27.0万円、標準だと年約29.6万円(+約2.7万円・約1.10倍)。40歳夫婦+子ども2人(うち1人が未就学児)・世帯所得300万円で、現行が年約54.2万円、標準だと年約60.8万円(+約6.7万円・約1.12倍)です。軽減の判定や、年齢・加入月による月割は考慮していない概算で、あくまで目安です。
Q4. 18歳未満の子どもにも国保税はかかりますか?
A. かかります(医療分・支援分の均等割)。ただし子ども分の均等割は、18歳未満は10割軽減で実質ゼロです。さらに未就学児は医療・支援の均等割が5割軽減(低所得軽減の世帯は、軽減後からさらに5割)。子ども分の所得割0.26%は年齢にかかわらず、世帯の所得に応じて課税されます。
Q5. 北本市の国保税には、資産割や平等割はありますか?
A. ありません。市の資料によると、北本市は既に4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)へ移行済みです。県内の賦課方式を2方式に統一する流れのなかで、北本市はすでにその形になっています。一人暮らしでも、世帯にかかる定額部分は上乗せされません。
Q6. 年金から天引きされる人・されない人の違いは?
A. 世帯主が国保に加入していて、世帯主と世帯内の被保険者が全員65〜74歳、世帯主の年金が年額18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下——この全てを満たす世帯が天引きの対象です。世帯内に64歳以下や75歳以上でない人が1人でもいれば普通徴収になります。天引きをやめて口座振替にしたいときは「納付方法変更申出書」を出します(ただし残高不足で振替できなかった場合は、原則として翌年度以降は特別徴収に戻ります)。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、旧被扶養者の減免(後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置)・生活困窮による減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に北本市 保険年金課 国民健康保険担当(市役所・048-594-5541)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|北本市の国保で押さえるべきポイント
- 北本市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.30%・後期支援分2.80%・介護分2.20%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分38,900円・後期支援13,500円・介護16,100円・子ども1,600円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 令和8年度は子ども分の新設を除いて据え置き。所得割は12.56%(40〜64歳)、均等割は70,100円(40〜64歳の18歳以上・子ども分1,600円を含む)、限度額は112万円
- 令和7年度に均等割を引き上げ(合計54,800円→68,500円)、所得割は12.40%→12.30%に下げた。令和9年度の準統一に向けた2段階の改定の第1段階
- 令和8年度の標準との差は、所得割0.81ポイント・均等割13,605円。市は令和9年度に標準税率へ揃える方向性を示している(税率そのものは未決定)
- 現行税率のままだと、令和9年度に基金2億3,100万円の取り崩し、令和10年度は約2億2,100万円の財源不足の見込み(市の将来推計)
- 賦課割合(応能:応益)は、R6の59.31:40.69からR7改定案で54.94:45.06へ。県の準統一の目安は53:47
- 2方式(所得割+均等割)で、4方式から移行済み。資産割・平等割はない
- 人間ドック・脳ドックは検診料の7割(上限2万円)を補助。30歳以上で税の滞納がないことが条件。指定医療機関は北本市内16・桶川市9・伊奈町7
- 普通徴収は年8回(7月〜11月・1月〜3月の末日)で、12月の納期はない。窓口は保険年金課 国民健康保険担当(048-594-5541)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は北本市 保険年金課 国民健康保険担当(市役所・048-594-5541)
出典・参考:
・北本市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・決め方・計算例)
・北本市公式:低所得世帯等に対する保険税の軽減と減免について
・北本市公式:国民健康保険税の納期と納め方
・北本市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除について
・北本市公式:後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置(旧被扶養者の減免)
・北本市公式:人間ドック検診・脳ドック検診の補助制度(国民健康保険加入者)
・北本市公式:北本市市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(会議資料)
・北本市公式:令和8年度税率等(案)について(諮問)説明用資料(PDF)
・北本市公式:税率等の現状と課題及び税率改定の方向性について(令和8年7月16日・PDF)
・北本市公式:令和7年度税率等改定案のまとめ(令和6年12月・PDF)
・北本市公式:令和7年度税率等改定案(令和6年12月・PDF)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は北本市公式サイトでご確認ください。