諫早市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
諫早市は人口約13万人、長崎県中央部の交通の要衝です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく諫早市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
令和8年度、諫早市は納付の仕組みを大きく変えました。これまでの年12回払い(4月に暫定賦課、7月に本賦課)を廃止し、7月から翌年3月までの年9回払いに一本化。4月〜6月の納付がなくなり、通知も年1回だけになりました。4月に納付書が来ないので驚く方が多いはずですが、これは制度変更によるものです。
1. 諫早市の国民健康保険の概要
諫早市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
諫早市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
諫早市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
保険料は世帯ごとに決まり、納める義務は世帯主にあります。市も「通知書や納付書は世帯主あてにお送りします。(世帯主が国保に加入していない場合も同様です)」と明記しています。
所得割の基礎になる賦課所得=総所得 - 430,000円(基礎控除額)です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(基礎賦課額) | 8.05% | 27,210円 | 17,950円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.45% | 11,700円 | 7,720円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.72% | 11,300円 | 5,890円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.32% | 1,190円 (子ども分の均等割1,190円は「被保険者均等割額1,120円+18歳以上被保険者均等割70円」の合計で、18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるもの)が対象です) | 740円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎賦課額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,190円は「被保険者均等割額1,120円+18歳以上被保険者均等割70円」の合計で、18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるもの)が対象です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
賦課所得=総所得金額等 - 基礎控除43万円。加入者ごとに計算し、世帯で合算した額に所得割率をかけます。
医療分の所得割8.05%、支援分の所得割3.45%はいずれもやや高めです。所得割の合計は医療8.05%+支援3.45%+介護2.72%+子ども0.32%=14.54%(40〜64歳)と全国上位です。
子ども分の均等割1,190円の内訳は「被保険者均等割額1,120円」+「18歳以上被保険者均等割70円」で、対象は18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるもの)です。
市が公表している賦課限度額は支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、医療分は令和8年度の国の基準額67万円です(合計113万円)。正確な額は保険年金課でも確認できます。
納めた保険料は年末調整や確定申告で社会保険料として所得から差し引けます。普通徴収分は翌年1月中旬に世帯主あてに通知、年金天引き分は各年金保険者から通知されます。
令和8年度の料率
| 医療分 (基礎賦課額) | 支援分 (後期高齢者 支援金等賦課額) | 介護分 (介護納付金 賦課額) | 子ども分 (子ども・子育て 支援納付金賦課額) | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 8.05% | 3.45% | 2.72% | 0.32% |
| 均等割(1人) | 27,210円 | 11,700円 | 11,300円 | 1,190円 (1,120円+ 18歳以上70円) |
| 平等割(1世帯) | 17,950円 | 7,720円 | 5,890円 | 740円 |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
所得割の合計は14.54%(40〜64歳)で全国上位。とくに支援分の3.45%は他市(2〜3%台前半が多い)と比べて高めです。
一方平等割の合計は32,300円と標準的、均等割は医療27,210円と全国平均並みです。所得に応じた負担の比重が大きい設計だと言えます。
諫早市が公表している計算例
市は3人世帯の計算例を数字つきで公開しています。自分の世帯に当てはめやすいので引用します。
Aさん(40歳以上65歳未満・前年総所得143万円→賦課所得100万円)、Bさん(18歳以上40歳未満・前年総所得93万円→賦課所得50万円)、Cさん(18歳未満・所得なし)の3人世帯。世帯の賦課所得は150万円。
| 医療分 | 支援分 | 介護分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 120,750円 (150万×8.05%) | 51,750円 (150万×3.45%) | 27,200円 (100万×2.72%) | 4,800円 (150万×0.32%) |
| 均等割 | 81,630円 (27,210円×3人) | 35,100円 (11,700円×3人) | 11,300円 (11,300円×1人) | 2,380円 (1,190円×2人) |
| 平等割 | 17,950円 | 7,720円 | 5,890円 | 740円 |
| 小計 | 220,330円 | 94,570円 | 44,390円 | 7,920円 |
| 合計(年間保険料) | 367,210円 | |||
ポイントは区分ごとに人数と所得の対象が違うことです。介護分はAさん1人分の所得(100万円)と1人分の均等割だけ、子ども分の均等割は18歳以上のAさん・Bさん2人分だけで計算されています。
この367,210円を1期(7月)から9期(3月)までの9回で割ると、月々40,800円(1期のみ端数処理により40,810円)になります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 206,885円 + 均等割 95,235円 + 平等割 17,950円 ⇒ 320,070円
- 後期支援分: 所得割 88,665円 + 均等割 40,950円 + 平等割 7,720円 ⇒ 137,335円
- 介護分: 所得割 69,904円 + 均等割 22,600円 + 平等割 5,890円 ⇒ 98,394円
- 子ども分: 所得割 8,224円 + 均等割 2,380円 + 平等割 740円 ⇒ 11,344円
合計: 年間 約567,143円(月あたり約47,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 127,995円 + 均等割 27,210円 + 平等割 17,950円 ⇒ 173,155円
- 後期支援分: 所得割 54,855円 + 均等割 11,700円 + 平等割 7,720円 ⇒ 74,275円
- 介護分: 所得割 43,248円 + 均等割 11,300円 + 平等割 5,890円 ⇒ 60,438円
- 子ども分: 所得割 5,088円 + 均等割 1,190円 + 平等割 740円 ⇒ 7,018円
合計: 年間 約314,886円(月あたり約26,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 232,725円 / 後期支援分 99,805円 / 介護分 80,566円 / 子ども分 9,386円 ⇒ 合計 約422,482円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,167円 / 後期支援分 29,267円 / 介護分 24,578円 / 子ども分 2,818円 ⇒ 合計 約124,829円
差額は年間およそ29万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。諫早市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は諫早市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分(基礎賦課額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 諫早市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,190円は「被保険者均等割額1,120円+18歳以上被保険者均等割70円」の合計で、18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるもの)が対象です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 諫早市役所本庁・本館1階 保険年金課 賦課担当(0957-22-1500)、または各支所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
諫早市は所得割の合計が14.54%(40〜64歳)と全国上位に高いので、この軽減の効果は非常に大きくなります。給与収入400万円の方なら、所得割だけで年20万円以上変わる計算です。
さらに判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が効けば、均等割・平等割の合計83,700円(単身40〜64歳)も最大7割引きになります。
なお諫早市の試算システムは「非自発的失業などがある場合」には対応していません。該当する方は保険年金課の窓口で試算してもらってください(保険料の試算については電話での対応はしていません)。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 諫早市の減免制度|要申請
諫早市の低所得軽減・未就学児軽減は申請不要、非自発的失業者の軽減と産前産後の軽減は申請・届出が必要です。特別な事情で納付が困難になった場合は滞納のままにせず早めに相談を。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます。市が専用ページを設けています |
| 特別な事情による納付相談 (要相談・早めに) | 特別な事情により保険料の納付が困難となった場合 | 市は「滞納のままにせずお早めにご相談ください」と案内。保険年金課へ |
| 高額介護合算療養費 (要申請) | 医療費と介護保険の介護サービスを受けたときの自己負担額を合算して高額になる場合 | 高額介護合算療養費が支給されます(保険料の軽減ではなく給付) |
諫早市で気をつけたいのは滞納したときの影響です。市は段階を追って説明しています。
①限度額適用認定が受けられなくなる場合があります(70歳未満)。入院や高額な治療を受けるとき、窓口負担を自己負担限度額までに抑える認定証が出なくなります。滞納の初期段階から効いてくる影響です。
②督促状——納期限を一定期間過ぎると発送されます。ただし市の条例改正により、令和6年4月以降に発送する督促状に係る督促手数料は廃止されました(令和6年3月31日以前に発送した分は従来どおり必要)。
③延滞金——令和6年4月以降に賦課決定した保険料から、納期限までに納付がなかった場合は納付日までの期間に応じて徴収されます。
④特別療養費——納期限から1年を過ぎると、医療費の10割をいったん全額自己負担する「特別療養費の支給対象者」になる場合があります。申請により給付額(7割または8割)の払い戻しを受けますが、滞納している保険料へ充てられる場合があります。
⑤滞納整理や給付制限——法律に基づき給料、預貯金、生命保険債権などを差し押える場合があり、国保の給付を滞納している保険料に充てる場合もあります。さらに40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。
市は「特別な事情により、保険料の納付が困難となった場合は、滞納のままにせずお早めにご相談ください」と呼びかけています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(金融機関窓口またはWeb口座振替受付サービス)
- 納付書(市役所本庁・各支所・各出張所、金融機関)
- コンビニ(30万円以下/納期限を過ぎたものは納付できない場合あり)
- スマートフォンアプリ(PayPay・d払い・au PAY・Payb・支払秘書・楽天ペイ・Aeon Pay の請求書払い)
- 特別徴収(年金天引き・年6回)
令和8年度から納付の仕組みが大きく変わりました。市の説明を整理します。
①納付回数が年12回から年9回に。「これまで徴収の特例として、暫定賦課を行ってきましたがこれを廃止し、前年中の所得が確定した後に保険料を決定する方法へ変更します。このことにより、納付額が均等となり、保険料の算定方法も分かりやすくなります」。
②納入通知書・納付書は7月中旬発送。「暫定賦課が廃止されますので、納入通知書及び納付書のお届けは4月ではなく7月になります」。4月から6月までは納付がありません。
③年間の保険料は変わりません。「納付回数が変更になることで、1回あたりの納付額が増える場合もありますが、年間保険料の総額は変わりません」。
④通知が年1回に。「これまで保険料の通知は、4月(暫定賦課)と7月(本賦課)の年2回でしたが、7月の1回のみとなります」。
⑤特別徴収(年金天引き)の世帯は変更なし。従来どおり4月・6月・8月(暫定賦課)、10月・12月・2月(本賦課)の年6回です。
普通徴収の納期限は各月末。月末が土日祝・年末年始の休庁期間(12月29日〜1月3日)の場合は翌営業日です。
なお3月に国民健康保険への加入手続き等を行った場合や、前年度以前の保険料が変更になった場合は、4月〜6月に支払いが発生することがあります。
コンビニ納付は30万円以下に限られ、納期限を過ぎたものは納付できない場合があります。スマホ決済は7種類(PayPay・d払い・au PAY・Payb・支払秘書・楽天ペイ・Aeon Pay)に対応しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 諫早市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は諫早市役所本庁・本館1階の保険年金課 賦課担当が窓口です。納付は本庁のほか5つの支所(多良見・森山・飯盛・高来・小長井)と4つの出張所(伊木力・大草・田結・小江深海)でもできます。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 賦課担当 【本庁・本館1階】 〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1 | 0957-22-1500 ファクス 0957-24-0901 | 保険料の算定・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後軽減、窓口での保険料試算、納付相談 |
| 各支所 (多良見・森山・飯盛・高来・小長井) | 諫早市役所代表 0957-22-1500 | 納付書による納付、国保の届出(地域総務課で高額療養費等の相談も可) |
| 各出張所 (伊木力・大草・田結・小江深海) | 諫早市役所代表 0957-22-1500 | 納付書による納付 |
保険料の試算は「電話での対応はしておりません」と市が明記しています。試算システム(外部サイト)を使うか、窓口へ。
試算システムが使えるのは毎年おおむね6月下旬以降です。また年度途中の加入・脱退、後期高齢者医療へ移行した方が同一世帯にいる場合、所得未申告、専従者給与・専従者控除、所得金額調整控除、分離所得・繰越損失、保険料の減免が適用となる場合は試算できません。
口座振替はパソコン・スマートフォンからも申し込めます(Web口座振替受付サービス)。金融機関の窓口で申し込む場合は預貯金通帳・通帳届出印・納付書または通知書が必要です。
令和6年4月以降に発送する督促状の督促手数料は廃止されました(条例改正)。ただし令和6年3月31日以前に発送した分は従来どおり納付が必要です。
8. よくある質問(諫早市の国保)
Q1. 4月に納付書が届きませんでした。どうなっているのですか?
A. 令和8年度から制度が変わり、納付書は7月中旬発送になりました。
諫早市は令和8年度から暫定賦課を廃止しました。市の説明は「これまで徴収の特例として、暫定賦課を行ってきましたがこれを廃止し、前年中の所得が確定した後に保険料を決定する方法へ変更します」。
そのため「納入通知書及び納付書のお届けは4月ではなく7月になります」。4月から6月までは納付がありません。
変更のポイントは4つです。①納付回数が年12回→年9回(7月〜翌年3月)、②通知が年2回(4月・7月)から年1回(7月のみ)に、③1回あたりの納付額は増える場合があるが年間総額は変わらない、④特別徴収(年金天引き)の世帯は従来どおり年6回で変更なし。
メリットもあります。暫定賦課額との調整が不要になるため、「納期ごとの金額が均等になり、保険料がわかりやすくなります」。
なお3月に加入手続きをした場合や、前年度以前の保険料が変更になった場合は、4月〜6月に支払いが発生することがあります。
Q2. 保険料がいくらになるか電話で聞けますか?
A. 電話では対応していません。諫早市が明記しています。
市の試算ページには「※保険料の試算については、電話での対応はしておりません」とあります。
代わりに試算システム(外部サイト)が公開されており、年間保険料と月額保険料の概算を計算できます。ただし「その年度の保険料の試算ができるのは毎年概ね6月下旬以降です」。
また次の場合は試算システムでも計算できません。①年度途中で加入・脱退する場合、②国保から後期高齢者医療制度へ移行された方が同一世帯にいる場合、③所得申告をしていない場合、④専従者給与・専従者控除がある場合、⑤所得金額調整控除がある場合、⑥分離所得・繰越損失がある場合、⑦保険料の減免が適用となる場合。
これらに当てはまる方は保険年金課の窓口(本庁・本館1階)で試算してもらってください。
なお市は「試算結果はあくまで入力内容に基づくものであり、実際の保険料額と異なる場合があります」とも注意しています。
Q3. 保険料を滞納するとどうなりますか?
A. 諫早市は段階ごとに説明しています。最初に効くのは「限度額適用認定」です。
①限度額適用認定が受けられなくなる場合があります(70歳未満)。入院や高額な治療のときに窓口負担を自己負担限度額までに抑える認定証が出なくなり、いったん3割全額を払うことになります。
②督促状——納期限を一定期間過ぎると発送。令和6年4月以降に発送する督促状の督促手数料は廃止されました。
③延滞金——令和6年4月以降に賦課決定した保険料から、納付日までの期間に応じて徴収されます。
④特別療養費——納期限から1年を過ぎると、医療費の10割をいったん全額自己負担する対象になる場合があります。あとで申請すれば7割または8割が戻りますが、滞納している保険料へ充てられる場合があります。
⑤差押え・給付制限——給料、預貯金、生命保険債権などの差押え、国保の給付を滞納分に充てる措置、さらに40歳以上65歳未満の加入者がいる場合は介護保険の給付も制限される場合があります。
市は「特別な事情により、保険料の納付が困難となった場合は、滞納のままにせずお早めにご相談ください」としています(保険料を滞納するとどうなる)。
Q4. 3人家族の保険料はどれくらいになりますか?
A. 諫早市が公表している計算例が参考になります。世帯の賦課所得150万円で年間367,210円です。
モデルはAさん(40〜64歳・前年総所得143万円→賦課所得100万円)、Bさん(18〜39歳・前年総所得93万円→賦課所得50万円)、Cさん(18歳未満・所得なし)の3人世帯。
内訳は医療分220,330円+支援分94,570円+介護分44,390円+子ども分7,920円=367,210円。
これを1期(7月)から9期(3月)までの9回で割ると、月々40,800円(1期のみ端数処理により40,810円)になります。
計算のポイントは区分ごとに対象が違うことです。介護分はAさん1人分の所得(100万円)と1人分の均等割だけ、子ども分の均等割は18歳以上のAさん・Bさん2人分だけ。18歳未満のCさんは医療分と支援分の均等割だけがかかります。
なお賦課所得=総所得 - 43万円で、加入者ごとに引いてから合算します。
Q5. 納付はどこでできますか?コンビニでも払えますか?
A. コンビニでも払えますが、30万円以下という制限があります。
諫早市の納付場所は幅広く用意されています。
市役所窓口——本庁のほか各支所(多良見、森山、飯盛、高来、小長井)と各支所の出張所(伊木力、大草、田結、小江深海)。
金融機関——十八親和銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫、長崎三菱信用組合、九州労働金庫、長崎県央農業協同組合、長崎西彼農業協同組合の国内全店、ゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く九州内全店)、Jfマリンバンク九州信漁連の長崎県内全店。
コンビニ——金額が30万円以下の場合に限ります。また納期限を過ぎたものは納付できない場合があります。
スマートフォンアプリ——PayPay請求書払い・d払い請求書払い・au PAY(請求書支払い)・Payb・支払秘書・楽天ペイ(請求書払い)・Aeon Pay請求書払いの7種類。
口座振替はパソコン・スマートフォンからWeb口座振替受付サービスでも申し込めます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・特別な事情による納付相談
(要相談・早めに)・高額介護合算療養費
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に諫早市役所本庁・本館1階 保険年金課 賦課担当(0957-22-1500)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|諫早市の国保で押さえるべきポイント
- 諫早市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎賦課額)8.05%・後期支援分3.45%・介護分2.72%・子ども分0.32%
- 均等割は医療分(基礎賦課額)27,210円・後期支援11,700円・介護11,300円・子ども1,190円、平等割は合計で年32,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度から暫定賦課を廃止し、納付回数を年12回→年9回(7月〜翌年3月)に変更。4〜6月の納付がなくなり、通知も年1回に
- 納入通知書・納付書は7月中旬発送。年間保険料の総額は変わらないが1回あたりは増える場合がある
- 所得割の合計は14.54%(40〜64歳)と全国上位。とくに支援分3.45%が高め
- 保険料の試算は電話での対応なし。試算システムは6月下旬以降、専従者給与や非自発的失業がある場合は使えない
- 滞納すると70歳未満は限度額適用認定が受けられなくなる場合がある。納期限から1年で特別療養費(10割負担)の対象に
- スマホ決済7種類対応、コンビニは30万円以下。納付は本庁・支所5か所・出張所4か所でも可
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は諫早市役所本庁・本館1階 保険年金課 賦課担当(0957-22-1500)
出典・参考:
・諫早市公式:国民健康保険制度の概要(令和8年度の料率・計算例)
・諫早市公式:令和8年度から国民健康保険料の納付回数変更
・諫早市公式:諫早市国民健康保険料の試算
・諫早市公式:産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は諫早市公式サイトでご確認ください。