八幡浜市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
八幡浜市は愛媛県の西部、佐田岬半島の付け根にある港町です。みかんの段々畑と八幡浜港の水揚げ、そして九州への玄関口として知られ、2005年には旧保内町と合併しました。そのため市役所の窓口も、北浜の八幡浜庁舎と保内町宮内の保内庁舎の2か所に分かれています。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく八幡浜市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、窓口情報までまとめました。
八幡浜市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、令和8年度も資産割を残した4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)です。所得割の合計は13.13%(40〜64歳)、40歳未満と65〜74歳は10.91%。持ち家の方は、これに固定資産税に連動する資産割が上乗せされます。
市のページは令和8年度に「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴う子ども分の新設を明記しています。一方で、市が公表しているモデル世帯の計算例には検算すると数字が合わない箇所があり、この記事では正しい計算も併記しました。
1. 八幡浜市の国民健康保険の概要
八幡浜市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
八幡浜市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
八幡浜市の国保税は、世帯主が納税義務者です。市は「世帯主が国保に加入していなくても、家族の誰かが加入していれば世帯主に課税され、納税通知書は世帯主宛てに届く」と説明しています。Q&Aには、娘さんだけが国保に入った世帯で父親宛てに通知書が届いた例も載っていますが、税額は国保に入っている娘さんの分だけで計算されます。
国保税は前年中(令和7年中)の所得をもとに、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども分のそれぞれについて、所得割・資産割・均等割・平等割を足して決まります。所得割の計算ベースは前年中の所得から基礎控除43万円を引いた額です。
納税通知書は、6月中旬ごろまでに国保の届出をした方なら7月中旬に届きます。6月下旬以降に届出をした方は、原則として翌月(8月以降)の送付です。
届出が遅れると、資格取得日にさかのぼって保険税を納める必要があり、届出までの間は医療費が全額自己負担になると市は注意しています(届出日ではなく適用開始日が資格の開始日)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.85% | 28,100円 | 24,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.83% | 9,600円 | 8,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.22% | 10,700円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.23% | 1,070円 (子ども・子育て分の均等割1,070円は、18歳未満の被保険者は全額軽減され、実際に負担するのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額70円を含む」と注記)) | 1,100円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て分の均等割1,070円は、18歳未満の被保険者は全額軽減され、実際に負担するのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額70円を含む」と注記)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.13%(医療分7.85%+後期高齢者支援金分2.83%+介護分2.22%+子ども分0.23%/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は介護分がないので10.91%です。
資産割は医療分7.5%・後期支援分3.5%・介護分1.5%(40〜64歳で合計12.5%)。子ども分には資産割がありません。市のページは課税の対象を「固定資産税(土地・家屋分のみ)」に率をかけると明記しています。39歳以下・65〜74歳は介護分がないので11.0%です。下の料率表と計算例の金額は、資産割を含みません。
均等割の合計は49,470円(28,100+9,600+10,700+1,070円/40〜64歳の18歳以上)、平等割の合計は40,200円(24,800+8,200+6,100+1,100円)。所得ゼロ・資産割ゼロの40〜64歳単身世帯でも、軽減前で年89,670円です(40歳未満・65〜74歳なら72,870円)。
医療分は均等割28,100円と平等割24,800円の差が小さく、世帯人数が増えても定額部分が大きく膨らむ構成です。3人世帯の医療分の定額部分は、均等割84,300円+平等割24,800円で年109,100円になります。
賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。単身(40〜64歳・資産割ゼロ)の場合、基礎控除後の所得が約786万円で医療分が上限に達します(後期分は約856万円、介護分は約690万円で頭打ち)。
令和8年度に始まった「子ども・子育て支援金制度」により、国保加入者は国保税の一部として「子ども・子育て支援納付金」を負担します。市のページによると、この仕組みは国保だけでなく、後期高齢者医療や健康保険組合などの被用者保険の保険税にもあわせて上乗せされる全世代共通のものです。
令和8年度 八幡浜市の国保税率(市の公表値・4方式)
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.85% | 2.83% | 2.22% | 0.23% |
| 資産割 | 7.5% | 3.5% | 1.5% | なし |
| 均等割 (被保険者1人・年額) | 28,100円 | 9,600円 | 10,700円 | 1,070円 (18歳以上均等割70円を含む) |
| 平等割 (1世帯・年額) | 24,800円 | 8,200円 | 6,100円 | 1,100円 |
| 賦課限度額 (1世帯・年額) | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
合計すると、所得割13.13%/資産割12.5%/均等割49,470円/平等割40,200円(いずれも40〜64歳)です。
資産割はいくら上乗せされるのか
持ち家の方は、ここが総額を左右します。市は固定資産税(土地・家屋分のみ)に上の率をかけると案内しているので、固定資産税額別の目安を出しました。償却資産の税は含みません。
| 固定資産税額 (土地・家屋) | 39歳以下・65〜74歳 (7.5+3.5=11.0%) | 40〜64歳 (+介護1.5=12.5%) |
|---|---|---|
| 5万円 | 5,500円 | 6,250円 |
| 10万円 | 11,000円 | 12,500円 |
| 20万円 | 22,000円 | 25,000円 |
| 30万円 | 33,000円 | 37,500円 |
資産割は均等割・平等割の7割・5割・2割の軽減の対象ではありません。そのため所得が少なくても持ち家なら資産割は残るのが一般的です。資産割の率は低めなので、資産割だけで総額が大きく動くのは固定資産税が数十万円規模の世帯です。ただし医療分・後期分・介護分にはそれぞれ賦課限度額があり、資産割もその枠に含まれます。
【計算例1】市が公表しているモデル世帯(45歳世帯主・妻38歳・子10歳)/検算付き
八幡浜市は国保税のページで、世帯主(45歳・所得225万円)、妻(38歳)、子(10歳)、固定資産税3万円の世帯の計算例を公表しています。基準総所得金額は225万円-43万円=182万円です(世帯主のみ所得があるものとして計算)。介護分の対象は世帯主1人、子ども分の均等割は18歳以上の2人です。
- 医療分: 所得割142,870円(182万×7.85%)+資産割2,250円(3万×7.5%)+均等割84,300円(28,100×3人)+平等割24,800円 = 254,220円
- 後期高齢者支援金分: 所得割51,506円(×2.83%)+資産割1,050円(×3.5%)+均等割28,800円(9,600×3人)+平等割8,200円 = 89,556円
- 介護分(世帯主のみ): 所得割40,404円(182万×2.22%)+資産割450円(×1.5%)+均等割10,700円+平等割6,100円 = 57,654円
- 子ども分: 所得割4,186円(×0.23%)+均等割2,140円(1,070×2人)+平等割1,100円 = 7,426円
各区分を100円未満切り捨てして足すと、254,200+89,500+57,600+7,400=年間408,700円です。
市のページの数字との違いに注意してください。市のモデル計算は、介護分の所得割を「40,040円」、介護分の合計を「57,290円」と表記し、国保税額を408,300円としています。しかし182万円×2.22%は40,404円で、市の表記より364円多くなります。この記事の検算では、介護分は57,600円(100円未満切り捨て)、総額は408,700円になります。差は400円ほどで、実際の賦課額は毎年7月中旬に届く納税通知書で確認するのが確実です。市の計算例をそのまま自分の試算に転用すると、介護分だけ少なく見積もることになります。
月あたりでは約34,000円。市の例では、資産割は合計3,750円にとどまり、総額の1%にも届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 124,815円 + 均等割 28,100円 + 平等割 24,800円 ⇒ 177,715円
- 後期支援分: 所得割 44,997円 + 均等割 9,600円 + 平等割 8,200円 ⇒ 62,797円
- 介護分: 所得割 35,298円 + 均等割 10,700円 + 平等割 6,100円 ⇒ 52,098円
- 子ども分: 所得割 3,657円 + 均等割 1,070円 + 平等割 1,100円 ⇒ 5,827円
合計: 年間 約298,437円(月あたり約24,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年40,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 235,805円 / 後期支援分 83,739円 / 介護分 68,526円 / 子ども分 7,529円 ⇒ 合計 約395,599円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,563円 / 後期支援分 25,503円 / 介護分 22,276円 / 子ども分 2,651円 ⇒ 合計 約123,993円
差額は年間およそ27万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。八幡浜市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は八幡浜市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 八幡浜市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て分の均等割1,070円は、18歳未満の被保険者は全額軽減され、実際に負担するのは18歳以上の被保険者だけです(市の税率表は「18歳以上均等割額70円を含む」と注記)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 八幡浜庁舎 税務課 市民税係(北浜一丁目1番1号・0894-21-0404)/保内庁舎 保内庁舎管理課(0894-36-1112)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
市の案内では、対象は離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(解雇など事業主都合)または特定理由離職者(雇用期間満了など)です。確認は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の「離職理由」欄のコードで行い、特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34が対象です。受給資格者証を紛失したときは、ハローワークで再交付を受けられます。
軽減の内容は前年の給与所得を30/100として国保税を算定するほか、高額療養費の所得区分の判定にも適用されます。対象期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までで、市の例では令和8年3月31日に離職すると、令和8年4月〜令和10年3月末が軽減の対象です。
申請は、保険証、雇用保険受給資格者証または受給資格通知を持って八幡浜庁舎の税務課か保内庁舎管理課へ。国保税のことは税務課 市民税係(内線1214)、高額療養費のことは市民課 国保係に問い合わせます。
軽減は、会社の健康保険などに加入して国保を脱退すると終了します。ただし軽減期間内に再び離職して国保に入り直したときは、残っている期間について軽減を続けられます。給与所得に限った制度なので、事業所得や年金所得は圧縮されません。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 八幡浜市の減免制度|要申請
八幡浜市の7割・5割・2割の軽減と未就学児の均等割軽減は、所得の申告が前提です。産前産後の減額、非自発的失業の軽減、旧被扶養者の減免、国保税の一般減免は申請が必要です。市の公式サイトで案内が確認できた制度を下の表にまとめました。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 産前産後期間の減額 | 八幡浜市の国保に加入していて、妊娠85日(4か月)以上で出産する(予定の)被保険者(死産・流産・早産を含む) | 出産予定日(出産後は出産日)が属する月の前月から4か月間の所得割・均等割を減額。多胎妊娠は3か月前から6か月間。申請は出産予定日の6か月前から可能で、八幡浜庁舎2階3番窓口(税務課 市民税係)へ。出産前の申請には母子健康手帳などで出産予定日が確認できる書類が必要。世帯の保険税が賦課限度額に達していると、減額しても税額が変わらないことがある |
| 非自発的失業者の軽減 | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・31・32/23・33・34) | 前年の給与所得を30/100として算定し、高額療養費の所得区分も判定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。保険証と雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って税務課または保内庁舎管理課へ |
| 旧被扶養者の減免 | 被用者保険(会社の社会保険・共済組合など)の加入者が後期高齢者医療に移ったことで、被扶養者から国保に入った65歳以上の方 | 所得割額と資産割額の全額を「当分の間」免除。均等割は資格取得月以後2年間、半額免除。世帯の国保加入者が旧被扶養者だけなら平等割も2年間半額免除。申請書の提出が必要。7割・5割軽減や特定世帯に該当する場合は均等割・平等割の免除は対象外 |
| 国保税の一般減免 | ①震災・風水害・火災などで住宅・資産に重大な損害 ②生活保護など公の扶助を受けている ③休廃業・失業・疾病・負傷などで収入が著しく減少 ④国保法第59条に該当する人(服役中など) | 納期の延長や徴収猶予をしてもなお納付が困難な場合に、申請により保険税が減免されることがある。資産や収入状況の調査があり、税務課で事情を聞いたうえで判断される。非自発的失業の軽減に当たる場合はそちらを先に確認 |
| 入院時の一部負担金の減免等 | 災害や失業などで生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難な世帯(生活保護基準を基に判定)。干ばつ・冷害・凍霜害による農作物の不作、不漁で収入が減ったときも対象。国保税の滞納がある世帯は対象外 | 入院にかかる医療機関窓口の一部負担金を3か月分を限度に免除・減額・徴収猶予。事前の申請が必要。収入の証明(農作物・不漁は直近1年分、失業等は直近3か月分)、通帳、家賃の領収書、医師の意見書などを提出。窓口は市民課 国保係 |
| 出産育児一時金(給付) | 八幡浜市の国保の被保険者が出産(妊娠85日以上) | 産科医療補償制度に加入の医療機関で50万円(未加入・妊娠12週〜22週の出産は48万8千円)。直接支払制度の利用が前提。国保加入前に社会保険に1年以上加入していて資格喪失から6か月以内の出産は、その健康保険から支給 |
| 葬祭費(給付) | 被保険者が亡くなり、葬儀を行った人(喪主) | 2万円を支給。亡くなった方の保険証・資格確認書または資格情報のお知らせと、喪主名義の口座がわかるものが必要。社会保険の本人だった方が国保に加入して3か月以内に亡くなった場合は、社会保険から支給されるため国保からは出ない |
八幡浜市の国保で見落としやすいのは、次の3点です。
① 後期高齢者医療への移行で「世帯の人数」が減っても、軽減の判定は変わらない。7・5・2割軽減の世帯は、加入者が後期高齢者医療に移っても、従来と同様に判定されます(申請不要)。さらに国保加入者が単身になる「特定世帯」は、医療分と支援金分の平等割が5年間半額、その後の「特定継続世帯」は3年間、1/4減額です。世帯主が変わると対象外になります。
② 軽減判定には、国保に入っていない世帯主の所得も含まれる。世帯主が会社の健康保険の被保険者で、家族だけが国保という世帯でも、世帯主の所得が判定に加わります。判定の「給与所得者等」は、給与収入55万円超の方と、公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で110万円超の方です。
③ 市のQ&Aページには、令和7年度の古い基準が残っている。2021年公開のQ&Aは、5割軽減を「30万5千円×被保険者数」、2割軽減を「56万円×被保険者数」と書いています。令和8年度の正しい基準は31万円・57万円で、税率ページの表が最新です。古い基準で自分の軽減を判断しないでください。
保険税が払えない事情があるときは、滞納する前に税務課 市民税係(0894-21-0404)へ相談してください。市のQ&Aも、特別な事情による減額・免除のほか、分納の相談を受け付けるとしています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替
- 納付書による金融機関・コンビニ・市役所などでの納付
- 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入で、世帯の国保加入者が全員65〜74歳など)
八幡浜市の国保税は、普通徴収だと年8回(7月〜翌年2月)です。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主宛てに届きます。各期の納期限の日付は、通知書に記載されたものを確認してください。
年金からの特別徴収(天引き)は、市の案内によると次の3つの条件をすべて満たす方が対象です。①世帯主が国保加入者、②国保に加入している世帯員が全員65〜74歳、③対象となる年金が年額18万円以上で、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1より小さい。世帯主が75歳になる年度は、当年度の特別徴収はできず、7月から普通徴収(納付書か口座振替)になります。新たに特別徴収の対象になった年度は、たとえば10月開始なら、7〜9月は普通徴収、10月以降は年金の支給月(10・12・2月)に天引きです。支払回数が8回から6回に減るため、年税額が同じでも1回あたりの額は増えます。
特別徴収の対象で、滞納がなく今後の国保税を口座振替で納められる方は、申請書を税務課に出せば口座振替に切り替えられます。切り替えると、実際に支払った人が社会保険税控除として申告できます。年金から天引きされた分は、本人以外は控除として使えません。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 八幡浜市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、資格確認書、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などは市民課 国保係、税額や納付、産前産後・非自発的失業の申請は税務課 市民税係が窓口です。八幡浜市は八幡浜庁舎(北浜)と保内庁舎(保内町宮内)の2庁舎に分かれており、保内庁舎でも届出・申請を受け付けています。
| 窓口 | 場所・電話 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国保係 | 八幡浜庁舎1階 6番窓口(〒796-8501 八幡浜市北浜一丁目1番1号) 0894-22-3133(直通) | 加入・脱退(14日以内)、資格確認書等の交付、限度額適用認定証、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、一部負担金の減免 |
| 税務課 市民税係 | 八幡浜庁舎2階 3番窓口 0894-21-0404(内線1214・1213) | 国保税の算定・納付・口座振替、産前産後期間の減額、非自発的失業の軽減、滞納の相談 |
| 保内庁舎管理課 | 保内庁舎1階(八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地) 0894-36-1112 | 非自発的失業の軽減の申請受付、高額療養費の申請受付など。戸籍・住民票等の総合窓口 |
加入・脱退の届出は事由が生じてから14日以内。加入が遅れると医療費は全額自己負担になり、保険税は適用開始日までさかのぼって納めます。脱退が遅れると、新しい健康保険と国保の二重払いになり、国保で受診していた分は後日返還が必要になることもあります。
資格確認書等を窓口で直接受け取るには、本人確認書類が必要です。顔写真付き(運転免許証・マイナンバーカード等)は1点、写真のないもの(介護保険証、預金通帳、年金証書、診察券、市役所からの郵便物等)は2点。本人確認ができないと、住民票上の住所への郵送になります。別世帯の方が代理で受け取るには委任状が必要です。
会社の健康保険の加入・脱退に伴う国保の手続きは、来庁が難しければ郵送で可能です。市の「郵送でお手続きされる場合の委任状」に必要事項を書き、手続きに必要な書類の写しを添えて市民課国保係へ送ります。
国保・後期高齢者医療の加入者向けに「はまぽん健康塾2026」が2026年10月31日(土)9時〜12時、八幡浜市民スポーツセンター2階サブアリーナで開かれます(参加無料、血管年齢測定や健康相談会など)。申込みは市民課国保係(0894-22-3133・平日8時30分〜17時15分)。健康づくりアプリ「kencom」のポイント対象です。
8. よくある質問(八幡浜市の国保)
Q1. 市が公表している国保税のモデル計算は、そのまま信じていいですか?
A. 介護分の所得割に表記のずれがあります。市のモデル世帯(所得225万円・固定資産税3万円・45歳世帯主と38歳の妻・10歳の子)は、介護分の所得割を40,040円と表記し、総額を408,300円としています。
基準総所得金額182万円×介護分の所得割率2.22%は40,404円なので、本記事の検算では介護分57,600円・総額408,700円です。差は400円ほどですが、自分の試算に市の例をそのまま当てはめないほうが安全です。正確な額は納税通知書で確認してください。
Q2. 持ち家です。八幡浜市の資産割はいくらになりますか?
A. 市の税率表では、資産割は医療分7.5%・後期支援分3.5%・介護分1.5%(40〜64歳で合計12.5%)、子ども分はなしです。
市は、固定資産税(土地・家屋分のみ)に率をかけると案内しています。目安は、固定資産税5万円→6,250円/10万円→12,500円/20万円→25,000円(いずれも40〜64歳)。39歳以下・65〜74歳は11.0%で、10万円なら11,000円です。
資産割は7割・5割・2割の軽減の対象ではありません。賃貸で固定資産税がなければ0円です。
Q3. 令和8年度に新しく始まったものは何ですか?
A. 子ども・子育て支援金制度の開始に伴う「子ども分」が国保税に加わりました。所得割0.23%、均等割1,070円(18歳以上のみ。18歳未満は全額軽減)、平等割1,100円、限度額3万円です。
国保加入者は、国保税の一部として「子ども・子育て支援納付金」を負担します。5割・2割の軽減判定の基準も、31万円・57万円に引き上げられています。
Q4. 年度の途中で40歳になる、または65歳になるとき、国保税はどうなりますか?
A. 市のQ&Aによると、40歳になる月から介護分が上乗せされます。たとえば8月5日に40歳になる方は、8月分から介護分が加わります。
65歳になる方は、65歳到達月の前月までが介護分の月割計算の対象です(12月10日に65歳なら11月分まで)。65歳以降の介護保険料は、国保税ではなく介護保険料として別に納めます。
Q5. 年度の途中で転出したとき、国保税は何月分まで課税されますか?
A. 市のQ&Aによると、国保の資格を失った月の前月までの月数で按分して課税されます。10月10日に転出した場合は9月分までです。ただし転入届が遅れて翌月にずれこんだ場合など、手続きが遅れると10月以降の分も課税されることがあります。
Q6. 70歳から74歳の窓口負担は何割ですか?
A. 市の案内では、一部負担金は2割です。ただし現役並み所得者は3割で、同じ世帯の70〜74歳の国保被保険者に市民税の課税標準額が145万円以上の人がいる場合などが該当します。
3割に当たっても、収入が70〜74歳の被保険者が1人なら383万円未満、2人以上なら合計520万円未満なら、申請して2割になります(1月1日時点で市内在住で、市民税申告が済んでいれば申請不要)。負担割合は毎年8月1日に見直され、新しい資格確認書等は7月中に郵送されます。
Q7. 高額療養費は自動で戻ってきますか?
A. 該当すると、診療月のおおむね3〜4か月後に「高額療養費支給申請のご案内」が郵送されます。案内が届いたら、八幡浜庁舎1階の市民課6番窓口または保内庁舎1階の保内庁舎管理課で申請します。必要なものは、資格情報がわかるもの、領収書、通帳などの口座がわかるもの、世帯主と受診者のマイナンバーがわかるものです。
申請できるのは診療月の翌月初日から2年間で、数か月分をまとめて申請することもできます。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、産前産後期間の減額・非自発的失業者の軽減・旧被扶養者の減免・国保税の一般減免・入院時の一部負担金の減免等・出産育児一時金(給付)・葬祭費(給付)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に市民課 国保係(加入・脱退)/税務課 市民税係(税額・納付)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|八幡浜市の国保で押さえるべきポイント
- 八幡浜市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.85%・後期支援分2.83%・介護分2.22%・子ども分0.23%
- 均等割は医療分28,100円・後期支援9,600円・介護10,700円・子ども1,070円、平等割は合計で年40,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度も資産割を残した4方式。資産割は医療7.5%・後期3.5%・介護1.5%(40〜64歳で12.5%)で、固定資産税(土地・家屋分のみ)に率をかける。固定資産税がない世帯は実質3方式
- 所得割の合計は13.13%(40〜64歳)。単身・基礎控除後の所得233万円・資産割ゼロで約39.6万円
- 「保険税」ではなく「保険税」。令和8年度は子ども分が新設され、限度額は合計113万円
- 市のモデル計算は介護分の所得割に表記のずれ(40,040円→正しくは40,404円)。検算では総額408,700円
- 産前産後は出産予定月の前月から4か月(多胎は6か月)減額。出産予定日の6か月前から八幡浜庁舎2階3番窓口で申請可
- 納期は年8回(7月〜翌年2月)。手続きは八幡浜庁舎(市民課・税務課)か保内庁舎管理課
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は市民課 国保係(加入・脱退)/税務課 市民税係(税額・納付)
出典・参考:
・八幡浜市公式:国民健康保険税について知りたい(令和8年度の税率)
・八幡浜市公式:国民健康保険税について(Q&A)
・八幡浜市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置について
・八幡浜市公式:未就学児に係る国民健康保険税均等割の軽減について
・八幡浜市公式:産前産後期間の国民健康保険税の減額について
・八幡浜市公式:国民健康保険について
・八幡浜市公式:加入・脱退の届出について
・八幡浜市公式:窓口で支払う費用(一部負担金の減免等)
・八幡浜市公式:高額療養費について
・八幡浜市公式:出産育児一時金について
・八幡浜市公式:葬祭費について
・八幡浜市公式:70歳から74歳の方の自己負担割合
・八幡浜市公式:保内庁舎管理課
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は八幡浜市公式サイトでご確認ください。