白井市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
白井市は人口約6.1万人、千葉県北西部・北総線沿線の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく白井市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
白井市の税率は全国的に見てもかなり特異です。所得割の合計は10.80%と最低クラス。とくに介護保険分の所得割1.42%と後期高齢者支援金分の均等割4,300円は、全国でもほとんど例がないほど低い水準です。
そのかわり平等割は医療保険分の30,300円だけで、均等割26,300円を上回っています。後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分には平等割がありません。
40歳になったときの負担増も年約4.0万円と、全国的にかなり小さくなっています。
1. 白井市の国民健康保険の概要
白井市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
白井市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
白井市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。平等割があるのは医療保険分だけで、後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分は所得割+均等割の2方式です。
市は「保険税は、毎年4月から翌年3月までの分を1年間の保険税として計算します。年度の途中で所得が変更になったり、世帯の加入者数が変わったときなどは、再度計算します」としています。
賦課総所得額=前年の総所得金額-基礎控除43万円。市は含まれる所得を具体的に列挙しています。「総所得金額には事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得などの総合課税の対象となる所得と、分離課税として申告された土地建物等の短期・長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引、山林所得などの所得が含まれます。また、退職所得は含めません」。
「退職所得は含めません」——一時金の退職金は国保税に影響しません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.03% | 26,300円 | 30,300円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.10% | 4,300円 | ― | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.42% | 11,400円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 2,150円 (子ども子育て支援金分の均等割は加入者1人につき2,000円で、これとは別に18歳以上被保険者均等割(18歳以上の加入者1人につき150円)があります(18歳以上は合計2,150円)。市は「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」「子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)については、子ども子育て支援金分均等割のみが全額軽減されます」と説明しています) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども子育て支援金分の均等割は加入者1人につき2,000円で、これとは別に18歳以上被保険者均等割(18歳以上の加入者1人につき150円)があります(18歳以上は合計2,150円)。市は「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」「子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)については、子ども子育て支援金分均等割のみが全額軽減されます」と説明しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.80%(医療保険分7.03%+後期高齢者支援金分2.10%+介護保険分1.42%+子ども子育て支援金分0.25%/40〜64歳)。全国最低クラスです。
介護保険分の所得割1.42%は全国でもほとんど例がない低さです。多くの自治体が2.0〜2.6%台なので、40〜64歳の方には大きく有利に働きます。
後期高齢者支援金分の均等割4,300円も全国最低クラス。多くの自治体が8,000〜17,000円台なので、その半分以下です。
均等割の合計は1人44,150円(医療26,300+後期支援4,300+介護11,400+子ども2,000+18歳以上均等割150)。
平等割は医療保険分の30,300円だけ。後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分には平等割がありません。医療保険分では平等割30,300円が均等割26,300円を上回っています。
子ども子育て支援金分の均等割2,000円と18歳以上均等割150円は、いずれも全国的に高めです。限度額の合計は113万円。
令和8年度の税率
| 項目 | 所得割額(ア) | 均等割額(イ) | 18歳以上被保険者均等割 | 平等割額(ウ) |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 (限度額67万円) | 賦課総所得額×7.03パーセント | 加入者1人につき26,300円 | なし | 1世帯につき30,300円 |
| 後期高齢者支援金分 (限度額26万円) | 賦課総所得額×2.10パーセント | 加入者1人につき4,300円 | なし | なし |
| 介護保険分 (限度額17万円) | 該当する加入者の賦課総所得額×1.42パーセント | 該当する加入者1人につき11,400円 | なし | なし |
| 子ども子育て支援金分 (限度額3万円) | 賦課総所得額×0.25パーセント | 加入者1人につき2,000円 | 18歳以上の加入者1人につき150円 | なし |
| 合計(18歳以上・40〜64歳) | 10.80% | 44,150円 | 30,300円 | |
市は各項目の意味も注釈で示しています。「所得割とは、世帯の加入者の所得に応じて算出します」「均等割とは、世帯の加入者数に応じて算出します」「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」「平等割とは、1世帯ごとにいくらと算出します」。
所得割10.80%は全国最低クラス
白井市の所得割は、全国的に見てもかなり低い水準です。とくに介護保険分の1.42%が際立っています。
| 自治体 | 所得割合計 | うち医療分 | うち後期支援分 | うち介護分 |
|---|---|---|---|---|
| 白井市 | 10.80% | 7.03% | 2.10% | 1.42% |
| 磐田市(静岡) | 10.92% | 6.25% | 2.40% | 2.00% |
| 佐野市(栃木) | 10.3% | 5.6% | 2.3% | 2.1% |
| 流山市(千葉) | 12.40% | 7.30% | 3.23% | 1.60% |
| 小牧市(愛知) | 11.52% | 6.65% | 2.45% | 2.18% |
介護保険分の1.42%は、比較したなかで最も低い水準です。流山市の1.60%をさらに下回ります。
後期高齢者支援金分の2.10%も低め。同じ千葉県の流山市(3.23%)と比べると1.13ポイントの差があります。
40歳になったときの負担増を計算します。賦課総所得額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×9.38%=187,600円+均等割32,750円+平等割30,300円=250,650円
40歳から:200万×10.80%=216,000円+均等割44,150円+平等割30,300円=290,450円
差は年39,800円。全国的に見てもかなり小さい増加幅です(廿日市市は年68,494円、大野城市は年64,200円)。
後期高齢者支援金分の均等割4,300円も特筆に値します。多くの自治体が8,000〜17,000円台なので、その半分以下です。
実額で比べます。所得ゼロの単身40〜64歳なら、白井市は均等割44,150円+平等割30,300円=74,450円。流山市は61,900円、佐野市は68,100円です。
賦課総所得額233万円の単身40〜64歳なら、白井市326,090円/流山市350,820円/小牧市358,116円。白井市が最も低くなります。
平等割が医療保険分だけ、しかも均等割より高い
白井市のもうひとつの特徴が、平等割の構成です。
| 区分 | 均等割 | 平等割 | 関係 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 26,300円 | 30,300円 | 平等割のほうが高い |
| 後期高齢者支援金分 | 4,300円 | なし | — |
| 介護保険分 | 11,400円 | なし | — |
| 子ども子育て支援金分 | 2,000円+150円 | なし | — |
平等割は医療保険分の30,300円だけ。しかも医療保険分の均等割26,300円を上回っています。
この構成が意味するのは、世帯人数が増えても平等割は増えないということです。所得ゼロの世帯で1人あたりを計算すると、
単身:44,150+30,300=74,450円
2人:88,300+30,300=118,600円(1人あたり59,300円)
3人:132,450+30,300=162,750円(1人あたり54,250円)
4人:176,600+30,300=206,900円(1人あたり51,725円)
4人世帯の1人あたりは単身の69%です。
ただし子ども子育て支援金分の均等割2,000円は全国的に高め。18歳未満は全額軽減されますが、18歳以上均等割150円も高い部類です(多くの自治体は50〜120円)。
限度額は区分ごとに設定されています。医療保険分67万円/後期高齢者支援金分26万円/介護保険分17万円/子ども子育て支援金分3万円で、合計113万円です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 180,671円 + 均等割 92,050円 + 平等割 30,300円 ⇒ 303,021円
- 後期支援分: 所得割 53,970円 + 均等割 15,050円 ⇒ 69,020円
- 介護分: 所得割 36,494円 + 均等割 22,800円 ⇒ 59,294円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 4,300円 ⇒ 10,725円
合計: 年間 約442,060円(月あたり約36,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,777円 + 均等割 26,300円 + 平等割 30,300円 ⇒ 168,377円
- 後期支援分: 所得割 33,390円 + 均等割 4,300円 ⇒ 37,690円
- 介護分: 所得割 22,578円 + 均等割 11,400円 ⇒ 33,978円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 2,150円 ⇒ 6,125円
合計: 年間 約246,170円(月あたり約20,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 220,399円 / 後期支援分 53,230円 / 介護分 44,486円 / 子ども分 7,975円 ⇒ 合計 約326,090円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 73,259円 / 後期支援分 11,798円 / 介護分 14,772円 / 子ども分 2,715円 ⇒ 合計 約102,544円
差額は年間およそ22万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。白井市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は白井市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 白井市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども子育て支援金分の均等割は加入者1人につき2,000円で、これとは別に18歳以上被保険者均等割(18歳以上の加入者1人につき150円)があります(18歳以上は合計2,150円)。市は「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」「子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)については、子ども子育て支援金分均等割のみが全額軽減されます」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 白井市 保険年金課 保険税係(047-401-3918)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。賦課総所得額は276万-43万=233万円。所得割は233万×10.80%=251,640円、均等割44,150円と平等割30,300円を足して年約32.6万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。賦課総所得額は39.8万円まで下がり、所得割は42,984円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の74,450円が59,560円に。
合計は約10.3万円。差はおよそ22.4万円です。
軽減後の年約10.3万円は全国的にもかなり低い水準。白井市はもともと所得割10.80%と全国最低クラスなので、軽減後の絶対額も小さくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.2万円が減ります。
軽減判定所得のルールにも注意してください。市は「軽減判定用所得の算出では、1〜3のように保険税の計算とは異なるところがあります」として3点を挙げています。
「1.譲渡所得の特別控除の適用はありません」
「2.専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます」
「3.公的年金所得(1月1日現在で65歳以上)については、年金所得から最高15万円を控除した金額となります」
1と2は不利に、3は有利に働くルールです。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、保険年金課 保険税係(047-401-3918)へ。
退職して国保に入るときは、加入手続きと同時に軽減の申請もできます。「会社都合の退職です」と伝えて、受給資格者証を持参してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 白井市の減免制度|要申請
白井市の軽減制度は所得が低い世帯の軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は軽減判定用所得が保険税の計算と異なる点を3つ挙げています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得が低い世帯の軽減措置 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割額・平等割額を軽減。「市・県民税の申告などをもとに」判定されます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者 | 「子ども子育て支援金分均等割のみが全額軽減されます」。その分は18歳以上被保険者均等割(150円)として18歳以上が負担。「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課 保険税係へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。白井市の平等割は医療保険分30,300円が対象範囲です |
白井市の軽減判定には、保険税の計算とは違うルールが3つあります。市はこれを明示しています。
「軽減判定用所得の算出では、1〜3のように保険税の計算とは異なるところがあります」
「1.譲渡所得の特別控除の適用はありません」
「2.専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます」
「3.公的年金所得(1月1日現在で65歳以上)については、年金所得から最高15万円を控除した金額となります」
1は不利に働きます。マイホームを売った3,000万円特別控除は、所得割の計算では引けますが軽減判定では引けません。家を売った年は所得割が増えなくても軽減だけが外れることがあります。
2も不利です。自営業世帯では、家族に払った専従者給与が事業主の所得に戻されて判定されます。
3は有利です。65歳以上の年金受給者は判定所得が最高15万円下がるので、境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わることがあります。年齢の基準日は1月1日です。
賦課総所得額に含まれる所得も、市は具体的に列挙しています。
「総所得金額には事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得などの総合課税の対象となる所得と、分離課税として申告された土地建物等の短期・長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引、山林所得などの所得が含まれます」
「先物取引」まで挙げているのが白井市の細かさです。FXや商品先物の利益を確定申告すると、国保税の対象になります。
そして「また、退職所得は含めません」。一時金の退職金は国保税に影響しません。
子ども子育て支援金分の軽減範囲も明快です。市は「子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)については、子ども子育て支援金分均等割のみが全額軽減されます」としています。
「均等割のみ」——所得割0.25%は18歳未満にもかかります(所得があれば)。
18歳以上被保険者均等割150円について、市は「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」と説明しています。
150円という水準は全国的に高めです。多くの自治体では50〜120円程度なので、白井市の国保加入者に占める18歳未満の割合が比較的高いことを示しています。北総線沿線の新興住宅地として子育て世帯が多い、という市の特性が数字に表れているとも読めます。
年齢の節目についても市は明記しています。「年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護保険分を含め計算します」、「年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を月割で計算し、国保の保険税として計算します」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
白井市の国保税で押さえておきたいのが、賦課総所得額の範囲です。市は含まれる所得を細かく列挙しています。
総合課税の対象:「事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得など」
分離課税として申告されたもの:「土地建物等の短期・長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引、山林所得など」
含まれないもの:「また、退職所得は含めません」
「先物取引」まで明記している自治体は多くありません。FXや商品先物の利益を確定申告すると、国保税の対象になります。白井市の所得割は10.80%なので、100万円の利益を申告すると年約10.8万円の増です。
株式等の譲渡所得も同様です。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば含まれませんが、確定申告をすると算入されます。
退職所得が含まれないのは朗報です。退職して国保に加入する方は、一時金の退職金で保険税が上がることはありません(企業年金など年金形式で受け取る分は雑所得として含まれます)。
賦課総所得額=前年の総所得金額-基礎控除43万円。市は「合計所得が2,400万円を超える人は基礎控除額が変わります」と補足しています。
控除できるのは基礎控除43万円だけです。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などは引けません。住民税の課税所得額とは別物なので、通知書の数字をそのまま使わないでください。
年度途中の再計算についても明記されています。「年度の途中で所得が変更になったり、世帯の加入者数が変わったときなどは、再度計算します」。
年齢によって計算が変わることも、市は3つに分けて説明しています。
40歳未満:国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども子育て支援金分(介護保険分の負担はありません)
40歳以上65歳未満(介護保険の第2号被保険者):これに介護保険分が加わる
65歳以上75歳未満(介護保険の第1号被保険者):介護保険分は外れ、「介護に係る保険料は別に納めることとなります」
月割のルールも具体的です。「年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護保険分を含め計算します」、「年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を月割で計算し、国保の保険税として計算します」。
1日生まれは1か月ずれます。年齢到達日が「誕生日の前日」となる民法の考え方によるものです。
白井市の介護保険分は所得割1.42%+均等割11,400円(平等割なし)。賦課総所得額200万円の単身世帯なら年39,800円で、40歳到達時の負担増は全国的にかなり小さい部類です。
窓口は保険年金課 保険税係(047-401-3918)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 白井市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は白井市役所 保険年金課 保険税係が窓口です。所得の申告状況によって軽減の判定が変わるので、収入がなくても市・県民税の申告を済ませておいてください。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 保険税係 | 047-401-3918 | 国保税の算定・課税、所得が低い世帯の軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 |
| 保険年金課(資格・給付) | — | 国保の加入・脱退の届出、保険給付、高額療養費 |
| 課税課 | — | 市民税・県民税の申告(軽減判定の前提となります) |
介護保険分の所得割1.42%は全国でもほとんど例がない低さです。40歳到達時の負担増も年約4.0万円と小さくなっています。
平等割は医療保険分の30,300円だけ。後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分にはありません。
軽減判定では譲渡所得の特別控除が適用されません。家を売った年は軽減が外れることがあります。
賦課総所得額には「先物取引」も含まれます。FXなどの利益を確定申告すると国保税の対象になります。
退職所得は含まれません。一時金で受け取った退職金は国保税に影響しません。
8. よくある質問(白井市の国保)
Q1. 白井市の国保税は安いのですか?
A. 所得割10.80%は全国最低クラスです。とくに介護保険分の1.42%は全国でもほとんど例がない低さです。
他市と比べます(40〜64歳)。
白井市:所得割10.80%(医療7.03/後期支援2.10/介護1.42/子ども0.25)
磐田市(静岡):10.92%(6.25/2.40/2.00/0.27)
佐野市(栃木):10.3%(5.6/2.3/2.1/0.3)
流山市(千葉):12.40%(7.30/3.23/1.60/0.27)
小牧市(愛知):11.52%(6.65/2.45/2.18/0.24)
介護保険分の1.42%は比較したなかで最も低く、流山市の1.60%をさらに下回ります。
後期高齢者支援金分の均等割4,300円も全国最低クラスです。多くの自治体が8,000〜17,000円台なので、その半分以下です。
実額で確認します。
賦課総所得額233万円の単身40〜64歳:白井市326,090円/流山市350,820円/小牧市358,116円 → 白井市が最も低い
所得ゼロの単身40〜64歳:白井市74,450円/流山市61,900円/佐野市68,100円 → 白井市はやや高め
所得があるほど白井市が有利な構成です。
40歳になったときの負担増も小さくなっています。賦課総所得額200万円の単身世帯で年39,800円(250,650円→290,450円)。廿日市市の年68,494円、大野城市の年64,200円と比べると半分近い水準です。
平等割は医療保険分の30,300円だけ。後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分にはありません。世帯人数が増えても平等割は増えません。
限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)です。
Q2. 40歳になったらどれくらい上がりますか?
A. 介護保険分(所得割1.42%+均等割11,400円)が加わります。賦課総所得額200万円の単身世帯で年約4.0万円の増です。
39歳まで:所得割9.38%/均等割32,750円/平等割30,300円
40歳以上65歳未満:所得割10.80%/均等割44,150円/平等割30,300円
介護保険分に平等割はないので、平等割は変わりません。
実額で計算します。賦課総所得額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:187,600円+32,750円+30,300円=250,650円
40歳から:216,000円+44,150円+30,300円=290,450円
差は年39,800円です。
他市の同条件と比べます。
白井市:年39,800円の増
流山市(千葉):年44,600円
佐野市(栃木):年58,800円
大野城市(福岡):年64,200円
廿日市市(広島):年68,494円
白井市が最も小さい増加幅です。介護保険分の所得割1.42%が全国最低クラスであることが効いています。
月割のルールも明記されています。「年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護保険分を含め計算します」。
1日生まれは1か月早く始まります。
65歳になると、「65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を月割で計算し、国保の保険税として計算します」。ただし「介護に係る保険料は別に納めることとなります」——介護保険料が別に発生するので、負担がなくなるわけではありません。
Q3. FXの利益は国保税に影響しますか?
A. 確定申告すると影響します。白井市は賦課総所得額に「先物取引」を含めると明記しています。
市の説明はこうです。「総所得金額には事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得などの総合課税の対象となる所得と、分離課税として申告された土地建物等の短期・長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引、山林所得などの所得が含まれます」。
「先物取引」まで明記している自治体は多くありません。FX(外国為替証拠金取引)や商品先物の利益は先物取引に係る雑所得等として申告分離課税されますが、国保税の対象になります。
影響額を計算します。白井市の所得割は10.80%(40〜64歳・18歳以上)。
利益100万円 → 年約10.8万円の増
利益300万円 → 年約32.4万円の増
さらに軽減が外れる影響もあります。7割軽減を受けていた世帯なら、均等割+平等割が22,335円から74,450円へ——年5.2万円の追加です。
株式等の譲渡所得も同様です。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば含まれませんが、損益通算や繰越控除のために確定申告すると算入されます。
土地建物等の譲渡所得も含まれます。ただし軽減判定では特別控除が適用されません——市は「1.譲渡所得の特別控除の適用はありません」としています。マイホームを売った年は、所得割が増えなくても軽減だけが外れることがあります。
含まれないものもあります。「また、退職所得は含めません」——一時金の退職金は国保税に影響しません。
投資をしている国保加入者は、確定申告するかどうかを国保税への影響も含めて判断してください。
Q4. 世帯人数が多いと不利ですか?
A. 白井市は平等割が医療保険分の30,300円だけなので、世帯人数が増えても平等割は増えません。ただし均等割は人数分かかります。
白井市の平等割は医療保険分の30,300円のみ。後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援金分には平等割がありません。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算します。
単身:44,150+30,300=74,450円
2人:88,300+30,300=118,600円(1人あたり59,300円)
3人:132,450+30,300=162,750円(1人あたり54,250円)
4人:176,600+30,300=206,900円(1人あたり51,725円)
4人世帯の1人あたりは単身の69%です。
子どもがいる世帯にはさらに軽減があります。
18歳未満:子ども子育て支援金分の均等割2,000円が全額軽減(医療26,300+後期支援4,300=30,600円はかかる)
未就学児:均等割がさらに5割軽減
低所得軽減の基準額も人数に応じて上がります。4人世帯なら2割軽減の基準は43万+57万×4=271万円。人数が多い世帯ほど軽減に該当しやすくなります。
介護保険分は40〜64歳の人だけにかかります。子どもには介護分の均等割11,400円がかかりません。
18歳以上均等割150円は18歳以上の加入者が負担します。市は「18歳未満で軽減した均等割を18歳以上の加入者で均等に負担するものです」と説明しています。
150円は全国的に高め(多くの自治体は50〜120円)で、白井市の国保加入者に占める18歳未満の割合が比較的高いことを示しています。
Q5. 家を売りました。軽減はどうなりますか?
A. 外れる可能性が高いです。白井市は「1.譲渡所得の特別控除の適用はありません」と明記しています。
市は軽減判定所得のルールを3つ挙げています。
「軽減判定用所得の算出では、1〜3のように保険税の計算とは異なるところがあります」
「1.譲渡所得の特別控除の適用はありません」
「2.専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます」
「3.公的年金所得(1月1日現在で65歳以上)については、年金所得から最高15万円を控除した金額となります」
具体例で見ます。3,500万円で買った家を4,000万円で売った方(譲渡益500万円、居住用財産の3,000万円特別控除の対象)。
所得割の計算:500万-3,000万=0円 → 所得割は増えない
軽減判定:500万円が算入 → 1人世帯の2割軽減の基準100万円をはるかに超え、すべての軽減が外れる
年金収入だけで7割軽減を受けていた単身世帯(40〜64歳)なら、
軽減あり:74,450円×0.3=22,335円
軽減なし:74,450円
年約5.2万円の増です。所得割は1円も増えていないのに、です。
自営業世帯も同じ構造です。「専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます」——家族に払った給与が事業主側に戻されて判定されます。
一方で3は有利に働きます。65歳以上の年金受給者は判定所得が最高15万円下がるので、境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わることがあります。年齢の基準日は1月1日です。
判定の対象は「世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計」。国保に入っていない世帯主の所得も入ります。
不動産の売却を予定している方は、売る年をずらすだけで保険税が数万円変わることがあります。事前に保険年金課 保険税係(047-401-3918)へご相談ください。
Q6. 退職金をもらいました。翌年度の保険税は上がりますか?
A. 一時金なら上がりません。白井市は「退職所得は含めません」と明記しています。
市の説明はこうです。「総所得金額には(中略)分離課税として申告された土地建物等の短期・長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引、山林所得などの所得が含まれます。また、退職所得は含めません」。
一時金で受け取った退職金は、国保税の計算に入りません。退職して国保に加入するとき、多くの方が心配する点ですが、その必要はありません。
理由は退職所得が分離課税で、国保税の算定対象から除かれているためです。
ただし例外があります。企業年金や確定拠出年金を年金形式で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として賦課総所得額に含まれます。
一時金と年金形式のどちらを選ぶか迷っている方は、国保税への影響も判断材料になります。白井市の所得割は10.80%なので、年100万円の年金形式受け取りなら年約10.8万円の増です。
退職の翌年度に保険税が高くなるのは、退職金のせいではなく在職中の給与所得が反映されるためです。国保税は前年の所得で計算されるので、退職直後の年度は高くなりがちです。
会社都合の退職なら非自発的失業の軽減が使えます。給与所得が100分の30になるので、給与収入400万円の40代単身世帯なら年約32.6万円が約10.3万円へ、差は約22.4万円。
この軽減は申請が必要です。雇用保険受給資格者証を持って保険年金課 保険税係(047-401-3918)へ。
控除できるのは基礎控除43万円だけです。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などは引けないので、住民税の課税所得額とは大きく異なります。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が低い世帯の軽減措置
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に白井市 保険年金課 保険税係(047-401-3918)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|白井市の国保で押さえるべきポイント
- 白井市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.03%・後期支援分2.10%・介護分1.42%・子ども分0.25%
- 均等割は医療保険分26,300円・後期支援4,300円・介護11,400円・子ども2,150円、平等割は合計で年30,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割10.80%は全国最低クラス。とくに介護保険分の1.42%は全国でもほとんど例がない低さ
- 後期高齢者支援金分の均等割4,300円も全国最低クラス(多くの自治体は8,000〜17,000円台)
- 平等割は医療保険分の30,300円だけ。しかも同区分の均等割26,300円を上回っている
- 40歳到達時の負担増は年約4.0万円と全国的にかなり小さい
- 賦課総所得額に「先物取引」も含まれる。FXなどの利益を確定申告すると国保税の対象に
- 軽減判定では譲渡所得の特別控除が適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻される
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は白井市 保険年金課 保険税係(047-401-3918)
出典・参考:
・白井市公式:国民健康保険税の計算(令和8年度の税率)
・白井市公式:国民健康保険税
・白井市公式:国民健康保険の届け出
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は白井市公式サイトでご確認ください。