
鯖江市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
鯖江市は人口約6.9万人、福井県中部の市で「めがねのまち」として知られます。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく鯖江市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
鯖江市の令和8年度で最大の変化は、資産割の廃止です。市は税率表の直前に「※資産割は令和8年度より廃止となりました」と明記しています。4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)から3方式への移行が完了しました。
もうひとつ、子ども・子育て支援金分の所得割0.15%は全国最低クラスです。多くの自治体が0.25〜0.31%、栃木県小山市は0.4%なので、鯖江市はその半分以下。この記事ではその特徴も整理します。
1. 鯖江市の国民健康保険の概要
鯖江市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
鯖江市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
鯖江市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、令和8年度から3方式(所得割+均等割+平等割)になりました。4区分すべてに平等割があります(医療分23,000円・支援分6,300円・介護分6,000円・子ども分440円)。
市は国保税を「目的税」と位置づけ、「国民健康保険に加入している方の医療費(医療分)と、後期高齢者医療制度の被保険者の医療費(支援分)と、介護保険納付金(介護分)と、子ども・子育て支援納付金(子ども分)に充てるための目的税です」と説明しています。
保険税額は世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者になります。市は「そのため世帯主が被保険者でない場合(後期高齢者医療制度の被保険者である場合や社会保険加入者等の場合)も納税義務者となります」としています。
課税標準額=令和7年中の総所得金額等 - 43万円(基礎控除)です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.10% | 28,400円 | 23,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 8,100円 | 6,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.00% | 9,000円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.15% | 725円 (子ども分の均等割725円には18歳以上均等割54円が含まれます) | 440円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割725円には18歳以上均等割54円が含まれます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.85%(医療分6.1%+支援分2.6%+介護分2.0%+子ども分0.15%/40〜64歳)。全国的にはかなり低めの水準です。
介護分の所得割2.0%は全国的に低め、子ども分の所得割0.15%は全国最低クラスです。多くの自治体が0.25〜0.31%なので、鯖江市はその半分程度です。
令和8年度から資産割が廃止されました。市は「※資産割は令和8年度より廃止となりました」と明記しています。持ち家の方の負担が大きく変わった年度です。
均等割の合計は1人46,225円(医療28,400+支援8,100+介護9,000+子ども725)、平等割の合計は年35,740円(23,000+6,300+6,000+440)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年81,965円が基本です(軽減の対象にはなります)。
医療分の平等割23,000円は全国的に高めです。4区分すべてに平等割があるので、単身・2人世帯にはやや重い構造になっています。
賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
令和8年度の税率|資産割が廃止されて3方式に
| 区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 100分の6.1 | 100分の2.6 | 100分の2.0 | 100分の0.15 | 世帯の被保険者の所得に応じて算定する所得額 |
| 均等割 | 28,400円 | 8,100円 | 9,000円 | 725円 (うち18歳以上均等割54円) | 世帯の被保険者1人当り |
| 平等割 | 23,000円 | 6,300円 | 6,000円 | 440円 | 1世帯当り |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | 1世帯当り |
課税標準額=令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の総所得金額等 - 43万円(基礎控除)です。
令和8年度から資産割が廃止されました。市は税率表の直前に「※資産割は令和8年度より廃止となりました」と明記しています。
これは福井県国民健康保険運営方針にもとづく動きで、県内の算定方式を資産割を除く3方式(所得割・均等割・平等割)に統一する取り組みの一環です。鯖江市は段階的な引き下げを経て、令和8年度で廃止を完了しました。
持ち家の方には大きな変化です。これまで固定資産税額に応じて上乗せされていた分がなくなりました。ただし一般に、資産割の廃止分は所得割・均等割・平等割に振り替えられるため、賃貸住まいの方や固定資産の少ない世帯には負担増になる方向に働きます。
同じ動きは他県でも進んでいます。宮崎県延岡市は令和8年度から令和10年度までの3か年で段階的に資産割を廃止する予定で、鯖江市より2年遅れています。
鯖江市の子ども・子育て支援金分は全国最低クラス
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、自治体によって設定が大きく違います。鯖江市と他市を比べてみます。
| 自治体 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 鯖江市 | 0.15% | 725円 (18歳以上均等割54円を含む) | 440円 |
| 福井市 | 0.15% | 600円 (18歳以上均等割40円を含む) | 400円 |
| 伊東市(静岡) | 0.20% | 1,800円(200円を含む) | なし |
| 大分市 | 0.31% | 1,000円+18歳以上100円 | 700円 |
| 小山市(栃木) | 0.40% | 1,800円+18歳以上141円 | 1,000円 |
鯖江市の0.15%は小山市(0.4%)の半分以下です。課税標準額233万円(給与収入400万円相当)なら、子ども分の所得割は鯖江市3,495円・小山市9,320円で5,825円の差になります。
均等割725円・平等割440円も低めです。同じ福井県の福井市(600円・400円)とほぼ同水準で、福井県内は子ども分の設定が全国的に低い傾向がうかがえます。
18歳以上均等割54円も控えめです。これは18歳未満の均等割を軽減する費用を18歳以上が負担する部分で、小山市の141円、伊東市の200円と比べても小さくなっています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 156,770円 + 均等割 99,400円 + 平等割 23,000円 ⇒ 279,170円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 28,350円 + 平等割 6,300円 ⇒ 101,470円
- 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 18,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 75,400円
- 子ども分: 所得割 3,855円 + 均等割 1,450円 + 平等割 440円 ⇒ 5,745円
合計: 年間 約461,785円(月あたり約38,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 96,990円 + 均等割 28,400円 + 平等割 23,000円 ⇒ 148,390円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 8,100円 + 平等割 6,300円 ⇒ 55,740円
- 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 9,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 46,800円
- 子ども分: 所得割 2,385円 + 均等割 725円 + 平等割 440円 ⇒ 3,550円
合計: 年間 約254,480円(月あたり約21,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,740円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 193,530円 / 後期支援分 74,980円 / 介護分 61,600円 / 子ども分 4,660円 ⇒ 合計 約334,770円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,398円 / 後期支援分 21,868円 / 介護分 19,960円 / 子ども分 1,529円 ⇒ 合計 約108,755円
差額は年間およそ22万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。鯖江市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鯖江市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 鯖江市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割725円には18歳以上均等割54円が含まれます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 鯖江市 税務課 市民税グループ(0778-53-2210)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇による離職などで職を失った方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者に係る軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「非自発的失業者に係る軽減について」という専用ページを設けています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×10.85%=252,805円、均等割46,225円+平等割35,740円を足して年約33.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円まで下がり、所得割は43,183円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割軽減の判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割・平等割81,965円が65,572円に。
合計は約10.9万円。差はおよそ22.6万円です。
鯖江市は4区分すべてに平等割があるため、軽減の対象額(均等割46,225円+平等割35,740円=81,965円)が大きくなります。7割軽減なら年約5.7万円が減ります。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、税務課 市民税グループ(0778-53-2210/市役所別館1階)へ。市は「国民健康保険税の試算について」のページも公開しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 鯖江市の減免制度|要申請
鯖江市の所得が少ない世帯に対する軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の軽減は申請不要です(ただし所得申告が必要)。非自発的失業者に係る軽減・産前産後の減額・各種減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得が少ない世帯に対する軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主および国保被保険者の前年の所得金額の合計が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②43万円+(31万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=5割、③43万円+(57万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=2割 | 保険税の均等割および平等割を軽減。「給与所得者等」とは一定の給与や公的年金収入がある方 |
| 未就学児にかかる均等割額の軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前の子ども) | 均等割額の2分の1を減額。7・5・2割の軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額の2分の1を減額。ただし未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります |
| 18歳未満の子ども分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども分の均等割が軽減されます。均等割725円には18歳以上均等割54円が含まれ、これが軽減分を負担する部分です |
| 非自発的失業者に係る軽減 (要申請) | 倒産・解雇による離職などで職を失った失業者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。市が専用ページを設けています |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 (一部要申請) | ①75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することで単身世帯になる方、②75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで国保に加入することになった方 | 市が「後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について」という専用ページを設けています |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間相当分の保険税を減額。税務課へ |
鯖江市の軽減で押さえておきたい点を整理します。
①未就学児の軽減には限度額の壁があります。市は「※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります」と明記しています。すでに賦課限度額に達している世帯では、未就学児の軽減を適用しても税額が変わりません。
医療分で限度額に達するのは、単身なら課税標準額が約1,020万円を超えるあたり((67万-28,400円-23,000円)÷6.1%)。世帯人数が多ければもっと低い所得で到達します。
②介護分の月割りルールが具体例つきで示されています。市は「介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の人は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の人は、その前々月分)まで納めていただくことになります」としたうえで、4つの例を挙げています。
8月1日が満40歳の誕生日の人→7月分から
8月1日が満65歳の誕生日の人→6月分まで
8月6日が満40歳の誕生日の人→8月分から
8月6日が満65歳の誕生日の人→7月分まで
「1日生まれ」かどうかで1か月ずれるのがポイントです。介護保険の資格は誕生日の前日に取得するためで、8月1日生まれの方は7月31日に40歳の資格を取得します。
③保険税は加入の届出をした月からではありません。市は「被保険者となった月の分というのは、加入の届出をした時ではなく、社会保険を喪失したときや、他の市区町村から転入して住み始めたときをいいます。加入の手続きは遅れると、さかのぼって保険税をおさめなければなりません」としています。
そして「なお、このような場合の保険税の納付は、届出以降の納期に納めていただくことになります」。さかのぼった分も、届出後の残りの納期に振り分けられます。届出が遅れるほど1回あたりの負担が重くなります。
④加入・脱退の届出は14日以内に市民窓口課へ。ただし「75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は届出の必要はありません」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
鯖江市の国保で最初に押さえておきたいのが、窓口が2つに分かれていることです。
保険税に関することは税務課 市民税グループ(0778-53-2210/市役所別館1階)。
加入・脱退の届出は市民窓口課。
市は「国民健康保険に加入および喪失するときは、14日以内に市役所(市民窓口課)へ届出をしてください。(社会保険加入・脱退、転入・転出、出生・死亡。ただし75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は届出の必要はありません。)」としています。
保険税がかかる期間のルールも明快です。「保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなくてはなりません。被保険者となった月の分というのは、加入の届出をした時ではなく、社会保険を喪失したときや、他の市区町村から転入して住み始めたときをいいます」。
届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めることになります。そして「このような場合の保険税の納付は、届出以降の納期に納めていただくことになります」。さかのぼった分が残りの納期に上乗せされるので、届出が遅れるほど1回あたりの負担が重くなります。
介護分(40〜64歳)については、市が生年月日別の例を4つ示しています。「1日が誕生日の人」は1か月早く始まり、1か月早く終わるという取り扱いです。
65歳以上は介護保険第1号被保険者となり、国民健康保険税としてではなく介護保険料(長寿福祉課担当)として単独で納めることになります。
市は「国民健康保険税の試算について」「国民健康保険税の納め方」のページも公開しています。転職・退職の前に試算しておくと安心です。
令和8年度からの資産割廃止により、持ち家の方の税額は前年度から大きく変わっている可能性があります。通知書が届いたら内訳を確認してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 鯖江市の国保窓口一覧
鯖江市の国保は保険税は税務課、加入・脱退は市民窓口課と窓口が分かれています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 市民税グループ 〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号 市役所別館1階 | 0778-53-2210 (FAX 0778-51-8162) | 国保税の算定・課税、低所得軽減、非自発的失業者に係る軽減、産前産後の減額、保険税の試算 |
| 市民窓口課 | 鯖江市役所(代表) 0778-51-2200 | 国保の加入・脱退の届出(14日以内) |
| 長寿福祉課 | 鯖江市役所(代表) | 65歳以上の介護保険料(国保の介護分とは別制度) |
| 税務課 資産税グループ | 0778-53-2209 | 固定資産税に関すること(資産割は令和8年度より廃止) |
資産割は令和8年度より廃止されました。持ち家の方の税額は前年度から大きく変わっている可能性があります。
保険税は税務課(0778-53-2210)、加入・脱退は市民窓口課と窓口が分かれています。
加入・脱退の届出は14日以内に。ただし75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は届出不要です。
保険税は「加入の届出をした月」ではなく「被保険者となった月」からかかります。届出が遅れるとさかのぼって課税されます。
未就学児の均等割軽減は、賦課限度額に達している世帯では効果がありません(賦課限度額が税額になります)。
8. よくある質問(鯖江市の国保)
Q1. 資産割が廃止されたと聞きました。保険税は下がりますか?
A. 持ち家の方は下がる可能性が高く、賃貸の方は逆に上がる可能性があります。
鯖江市は税率表の直前に「※資産割は令和8年度より廃止となりました」と明記しています。これまで4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)だったものが、3方式になりました。
背景は福井県国民健康保険運営方針です。県内の算定方式を資産割を除く3方式に統一する取り組みが進められており、鯖江市は段階的な引き下げを経て令和8年度で廃止を完了しました。
影響は世帯によって分かれます。
持ち家の方:これまで固定資産税額に応じて上乗せされていた分がなくなるので有利
賃貸住まいの方:もともと資産割が0円だったのに、廃止分が所得割・均等割・平等割に振り替えられるぶん不利
固定資産の少ない持ち家:振り替え分が資産割の減少を上回れば不利になることも
一般に、資産割の廃止は「持ち家から賃貸への負担の移転」という性格を持ちます。
同じ動きは他県でも進んでいます。宮崎県延岡市は令和8年度から令和10年度までの3か年で段階的に廃止する予定で、鯖江市より2年遅れています。和歌山県田辺市や愛媛県今治市のように、まだ資産割を維持している自治体もあります。
通知書が届いたら、前年度と内訳を比べてみてください。不明な点は税務課 市民税グループ(0778-53-2210)へ。
Q2. 8月1日が40歳の誕生日です。介護分はいつからかかりますか?
A. 7月分からです。鯖江市は「1日が誕生日の人」の扱いを具体例つきで示しています。
市の説明は「介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の人は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の人は、その前々月分)まで納めていただくことになります」。そして4つの例を挙げています。
8月1日が満40歳の誕生日の人 → 7月分から
8月1日が満65歳の誕生日の人 → 6月分まで
8月6日が満40歳の誕生日の人 → 8月分から
8月6日が満65歳の誕生日の人 → 7月分まで
「1日生まれ」かどうかで1か月ずれます。理由は、介護保険の資格を誕生日の前日に取得するためです。8月1日生まれの方は7月31日に40歳の資格を取得するので、7月分から介護分がかかります。
実額で見ます。鯖江市の介護分は所得割2.0%+均等割9,000円+平等割6,000円。課税標準額233万円・単身なら年61,600円(46,600円+9,000円+6,000円)。1か月分は約5,133円です。
65歳になると介護分は国保税から外れますが、代わりに介護保険料(長寿福祉課担当)として単独で納めることになります。市は「満65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者となり国民健康保険税としてではなく介護保険料(長寿福祉課担当)として単独で納めることになります」としています。
介護分の所得割2.0%は全国的に低めです。多くの自治体が2.3〜3.0%台なので、40〜64歳の方には有利に働きます。
Q3. 3月に退職しましたが、届出が遅れました。どうなりますか?
A. 社会保険を喪失した月からさかのぼって課税され、その分は届出以降の納期に上乗せされます。
鯖江市の説明はこうです。「保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなくてはなりません。被保険者となった月の分というのは、加入の届出をした時ではなく、社会保険を喪失したときや、他の市区町村から転入して住み始めたときをいいます。加入の手続きは遅れると、さかのぼって保険税をおさめなければなりません」。
そして重要なのが次の一文です。「なお、このような場合の保険税の納付は、届出以降の納期に納めていただくことになります」。
さかのぼった分は減らないどころか、残りの納期に集約されます。届出が遅れるほど1回あたりの負担が重くなる、ということです。
たとえば単身40〜64歳・課税標準額233万円なら年約33.5万円。年10回払いなら1回約33,500円ですが、年度後半に届け出て残りが3回なら1回約111,600円にもなり得ます。
さらに国保の資格確認書がない期間に受診すると医療費は全額自己負担になります(あとから療養費として請求できますが手間がかかります)。
加入の届出は14日以内に市民窓口課へ。市は「社会保険加入・脱退、転入・転出、出生・死亡。ただし75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は届出の必要はありません」としています(国保をやめる手続き)。
会社都合の退職なら非自発的失業者に係る軽減も申請できます。こちらは税務課 市民税グループ(0778-53-2210)です。
Q4. 鯖江市の子ども・子育て支援金分は安いのですか?
A. 所得割0.15%は全国最低クラスです。栃木県小山市(0.4%)の半分以下にあたります。
他市と比べてみます。
鯖江市:所得割0.15%/均等割725円(18歳以上均等割54円を含む)/平等割440円
福井市:0.15%/600円(18歳以上均等割40円を含む)/400円
伊東市(静岡):0.20%/1,800円(200円を含む)/なし
大分市:0.31%/1,000円+18歳以上100円/700円
小山市(栃木):0.40%/1,800円+18歳以上141円/1,000円
課税標準額233万円(給与収入400万円相当)なら、子ども分の所得割は鯖江市3,495円・小山市9,320円で5,825円の差になります。
均等割725円・平等割440円も低めです。同じ福井県の福井市(600円・400円)とほぼ同水準で、福井県内は子ども分の設定が全国的に低い傾向がうかがえます。
18歳以上均等割54円も控えめです。これは18歳未満の均等割を軽減する費用を18歳以上が負担する部分。小山市の141円、伊東市の200円と比べても小さくなっています。
もっとも子ども分の絶対額は小さいので、全体への影響は限定的です。鯖江市の所得割の合計10.85%のうち、子ども分は0.15ポイント。医療分6.1%が全国的に低めなことのほうが大きく効いています。
18歳未満の子ども分の均等割は軽減されます(申請不要)。
Q5. 未就学児がいます。軽減は必ず効きますか?
A. 賦課限度額に達している世帯では効きません。鯖江市はこの点を明記しています。
未就学児の軽減は「国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します」という制度です(申請不要)。
ところが市は次の注記を添えています。「※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります」。
つまり所得が高く、すでに賦課限度額に達している世帯では、未就学児の軽減を適用しても税額が変わりません。
医療分で限度額に達するのは、単身なら課税標準額が約1,020万円を超えるあたり((67万円-均等割28,400円-平等割23,000円)÷6.1%)。世帯人数が多ければもっと低い所得で到達します。
実額で見ると、未就学児1人あたりの軽減額は医療分28,400円×0.5=14,200円+支援分8,100円×0.5=4,050円=18,250円(未就学児には介護分がかからず、子ども分の均等割も軽減対象)。
7割軽減が併用される世帯なら、7割軽減後の残り3割からさらに半分なので医療分4,260円+支援分1,215円=5,475円です。
18歳未満は子ども分の均等割が軽減されます。未就学児以外の子どもにも適用されます。
いずれも申請は不要ですが、低所得軽減には所得の申告が必要です。
Q6. 鯖江市の国保税は安いのですか?
A. 所得割10.85%は全国的にかなり低めですが、平等割35,740円は高めです。単身・2人世帯にはやや重くなります。
所得割の内訳は医療分6.1%+支援分2.6%+介護分2.0%+子ども分0.15%。全国の市では12〜14%台が多いなかで、10.85%は低い部類です。介護分2.0%と子ども分0.15%はいずれも全国最低クラス。
一方で4区分すべてに平等割があり、合計35,740円。とくに医療分の平等割23,000円は全国的に高めです。
平等割は世帯に1回だけなので、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担が重くなります。
単身40〜64歳・所得ゼロなら年81,965円、給与収入400万円・単身40〜64歳なら約33.5万円が目安です。
4人世帯なら均等割184,900円+平等割35,740円=220,640円で、1人あたり55,160円。単身世帯の81,965円と比べると約1.5倍の差があります。人数の多い世帯には有利な構造です。
令和8年度から資産割が廃止されたので、持ち家の方の負担は前年度より軽くなっている可能性があります。逆に賃貸の方は、廃止分の振り替えで負担が増えている可能性があります。
賦課限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)です。
負担を抑えるには7割・5割・2割の軽減を活用してください。均等割46,225円+平等割35,740円=81,965円が対象で、7割軽減なら年約5.7万円が減ります。所得の申告が条件です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児にかかる均等割額の軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者に係る軽減
(要申請)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
(一部要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鯖江市 税務課 市民税グループ(0778-53-2210)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|鯖江市の国保で押さえるべきポイント
- 鯖江市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.10%・後期支援分2.60%・介護分2.00%・子ども分0.15%
- 均等割は医療分28,400円・後期支援8,100円・介護9,000円・子ども725円、平等割は合計で年35,740円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 資産割は令和8年度より廃止。4方式から3方式への移行が完了し、持ち家の方の負担が大きく変わった
- 子ども・子育て支援金分の所得割0.15%は全国最低クラス(小山市0.4%の半分以下)。介護分2.0%も低め
- 医療分の平等割23,000円は全国的に高め。4区分すべてに平等割があり、単身・2人世帯にはやや重い
- 介護分の月割りルールが生年月日別に4例で示されている。「1日生まれ」かどうかで1か月ずれる
- 保険税は「加入の届出をした月」ではなく「被保険者となった月」から。さかのぼった分は届出以降の納期に上乗せされる
- 保険税は税務課(0778-53-2210)、加入・脱退は市民窓口課と窓口が分かれている
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は鯖江市 税務課 市民税グループ(0778-53-2210)
出典・参考:
・鯖江市公式:国民健康保険税について(令和8年度税率)
・鯖江市公式:国民健康保険税の改正について
・鯖江市公式:国民健康保険税の試算について
・鯖江市公式:後期高齢者医療保険制度に移行することに伴う国民健康保険税の軽減について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鯖江市公式サイトでご確認ください。