藤枝市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
藤枝市は人口約14万人、静岡県中部の市です。この記事でいちばん伝えたいのは、令和8年度に藤枝市の国保税が13年ぶりに改定され、令和10年度までの予定税率も公表されていることです。
所得割は医療・支援・介護の3区分の合計で8.6%→10.00%、令和8年度から加わった子ども・子育て支援金分(0.28%)を含めると10.28%。均等割は41,000円→59,000円(子ども分2,000円を含む)と大きく上がりました。
一方で、固定資産税に応じてかかる「資産割」は医療分で20%→10%に半減し、令和9年度に廃止される予定です。介護分の平等割(4,000円)も令和8年度から廃止されました。藤枝市は4方式から3方式へ向かう途中にあり、持ち家の有無で負担の変わり方が違うのが今の特徴です。
1. 藤枝市の国民健康保険の概要
藤枝市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
藤枝市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
藤枝市は「国民健康保険税」(税方式)で、令和8年度は医療分だけが4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)、後期高齢者支援分は3方式(資産割なし)、介護分は2方式(所得割+均等割)、子ども・子育て支援金分も2方式です。上の「3方式」はおおまかな目安で、実際は区分ごとに構成が違います。
市は見直しの理由を、静岡県国保運営方針に基づいて資産割を段階的に廃止して3方式に、介護分の平等割を廃止して2方式にするためと説明しています。あわせて「将来的な県内の保険税(料)率の統一を見据え」、平成25年度以来13年ぶりに税率を改定するとしています。
納税義務者は世帯主です。世帯主が勤務先の健康保険に入っていても、家族に国保加入者が1人でもいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.10% | 31,000円 | 22,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.10% | 11,000円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.80% | 15,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 2,000円 (市は「18歳未満の人の子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減されます」としています。表の2,000円は18歳以上1人あたりの額です) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市は「18歳未満の人の子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減されます」としています。表の2,000円は18歳以上1人あたりの額です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
資産割は医療分のみ、当年度の固定資産税額×10%(令和7年度までは20%)。固定資産税10万円なら年10,000円が上乗せされます(令和7年度は20,000円)。資産割は令和9年度に廃止の予定で、令和8年度はその途中の年です。なお下の計算例は固定資産税がない世帯(資産割0円)で計算しています。
所得割の合計は10.28%(医療6.1+支援2.1+介護1.8+子ども0.28/40〜64歳)。令和7年度は8.6%だったので1.68ポイントの上昇。40歳未満は8.48%です。
均等割の合計は1人59,000円(医療31,000+支援11,000+介護15,000+子ども2,000/18歳以上・40〜64歳)。令和7年度の41,000円から18,000円の引き上げです。
平等割は医療22,000円+支援7,000円=1世帯29,000円。令和7年度は30,000円(介護4,000円を含む)だったので、平等割だけは1,000円下がりました。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。医療分は66万円→67万円に上がり、令和7年度の109万円から4万円の増です。
軽減判定の細かい決まり(市の案内)。判定は4月1日時点の世帯主と国保加入者の所得で行い、4月2日以降に納付義務が発生した場合は発生時点の状況で判定します。専従者控除を受けた人は控除前の所得、専従者給与があった人は専従者給与を含めない所得で判定します。1月1日現在65歳以上で公的年金を受ける人は、年金所得から15万円(足りなければその額)を引いた金額で判定されます。
国保から後期高齢者医療へ移った人も、軽減判定の被保険者数に数えられます。夫婦の一方が75歳になっても、判定の基準額(5割・2割)は2人分で計算されるため、残った側の軽減が急に外れにくくなっています。
賦課期日は4月1日。年度途中で加入・脱退や世帯内の異動があれば月割で計算し直します。所得の申告が遅れると、所得割の確定や軽減の判定に間に合わないことがあるため、所得がない場合も「ない」と申告してください(市の案内)。
令和8年度の納税通知書は7月下旬までに届きます。資産割は「当年度の固定資産税額」が基準のため、通知書の税額欄に資産割が入っているか、医療分の内訳で確認できます。
令和7年度→令和10年度|藤枝市は4年分の税率を公表しています
藤枝市は令和8年度の税率だけでなく、令和9・10年度の予定税率まで公開しています。年度ごとの上がり方が先にわかる、めずらしい自治体です(市公表値)。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度(予定) | 令和10年度(予定) |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 5.3% | 6.1% | 7.0% | 7.6% |
| 医療分 資産割 | 20.0% | 10.0% | 廃止 | ― |
| 医療分 均等割/平等割 | 24,000円/20,000円 | 31,000円/22,000円 | 33,000円/22,000円 | 35,000円/22,000円 |
| 支援分 所得割 | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.8% |
| 支援分 均等割/平等割 | 8,000円/6,000円 | 11,000円/7,000円 | 12,000円/8,000円 | 12,000円/8,000円 |
| 介護分 所得割 | 1.7% | 1.8% | 2.1% | 2.3% |
| 介護分 均等割/平等割 | 9,000円/4,000円 | 15,000円/廃止 | 16,000円/― | 16,000円/― |
| 子ども分 所得割/均等割 | ― | 0.28%/2,000円 | 0.30%/2,200円 | 0.40%/3,000円 |
| 所得割の合計(40〜64歳) | 8.6% | 10.28% | 11.90% | 13.10% |
| 均等割の合計(18歳以上・40〜64歳) | 41,000円 | 59,000円 | 63,200円 | 66,000円 |
| 平等割の合計 | 30,000円 | 29,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
所得割の合計は令和7年度から令和10年度までに8.6%→13.10%、4.5ポイントの上昇。資産割が消える令和9年度以降は、固定資産税の多寡ではなく所得と人数で決まる設計になります(市が示した予定で、今後の改定で変わる可能性があります)。
同じ世帯で令和7年度と比べると(本サイトの試算)
固定資産税がなく、軽減なし・所得はすべて1人分として、令和7〜10年度の公表税率で計算しました。
| 世帯 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度(予定) | 令和10年度(予定) |
|---|---|---|---|---|
| 40歳単身・基準総所得159万円(年収約300万円) | 207,740円 | 251,452円 | 282,410円 | 304,290円 |
| 39歳単身・基準総所得159万円 | 167,710円 | 207,832円 | 233,020円 | 251,720円 |
| 40歳夫婦+子2人(うち未就学児1人)・基準総所得257万円 | 381,020円 | 474,196円 | 529,730円 | 569,170円 |
40歳単身の場合、令和8年度は年43,712円(21.0%)の増、令和10年度予定額は令和7年度より96,550円(46.5%)高い計算です。夫婦+子2人の世帯は令和8年度で年93,176円(24.5%)の増。固定資産税がある世帯は、資産割が半減する分だけ増え方がやや小さくなります(固定資産税10万円なら令和8年度は資産割が10,000円減)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 156,770円 + 均等割 108,500円 + 平等割 22,000円 ⇒ 287,270円
- 後期支援分: 所得割 53,970円 + 均等割 38,500円 + 平等割 7,000円 ⇒ 99,470円
- 介護分: 所得割 46,260円 + 均等割 30,000円 ⇒ 76,260円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,196円
合計: 年間 約474,196円(月あたり約39,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 96,990円 + 均等割 31,000円 + 平等割 22,000円 ⇒ 149,990円
- 後期支援分: 所得割 33,390円 + 均等割 11,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 51,390円
- 介護分: 所得割 28,620円 + 均等割 15,000円 ⇒ 43,620円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,452円
合計: 年間 約251,452円(月あたり約21,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年29,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 195,130円 / 後期支援分 66,930円 / 介護分 56,940円 / 子ども分 8,524円 ⇒ 合計 約327,524円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 66,678円 / 後期支援分 22,758円 / 介護分 19,164円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約111,314円
差額は年間およそ21万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。藤枝市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は藤枝市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 藤枝市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市は「18歳未満の人の子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減されます」としています。表の2,000円は18歳以上1人あたりの額です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 藤枝市役所 東館1階 国保年金課 国民健康保険税係(12番窓口)、または岡部支所 市民窓口係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
藤枝市の非自発的失業軽減は、離職日の翌日が属する月から翌年度末まで(最大2年間)。市の例では離職日が令和7年10月4日なら令和7年10月から令和9年3月までです。対象は離職日時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32または23・33・34の方。
軽減後の給与所得は30/100とみなして所得割を計算し、低所得軽減(7・5・2割)の判定にもこの金額を使うと市は明記しています。ただし給与所得が基礎控除43万円を超えない場合は軽減されません。軽減期間中に会社の健康保険に入って国保を抜けると終了し、再び国保に入れば残りの期間が適用されます。届出には受資格者証の原本と顔写真付き本人確認書類が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 藤枝市の減免制度|要申請
藤枝市の減免は、市の案内で所得の上限・減少割合が数字で示されているのが特徴です。多くの市が「個別に審査します」と書くだけのところを、藤枝市は要件を公開しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 失業・廃業などで所得が著しく減少 | 前年の合計所得が600万円以下で、現年の合計所得(見込み)が前年の70%以下。納付が困難と認められること | 申請により税額を減免。納税通知書が届いたあと納期限前に相談。事由の発生日以後に到来する納期が対象で、その年度分に適用。収支状況・預貯金がわかる書類が必要 |
| 災害・傷病などで所得減少や異常な出費 | 前年の合計所得が600万円以下で、現年の合計所得(見込み)が前年の70%以下、または出費・損失が前年の合計所得の30%以上 | 申請により減免。国保年金課12番窓口へ |
| 災害で住宅・家財などに著しい損害 | 前年の合計所得が1,000万円以下で、損失が資産の総価額の30%以上 | 申請により減免 |
| 生活保護など公私の扶助を受けている | 貧困により生活のため公私の扶助を受けている | 申請により減免 |
| 旧被扶養者(社保の被扶養者→国保) | 社保の本人が後期高齢者医療に移り、65〜74歳の被扶養者が国保に加入した方 | 所得割・資産割は全額軽減、均等割は資格取得から2年間5割軽減、旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間5割。低所得軽減が適用される場合は軽減割合の高い方が優先 |
| 国保加入者が1人になった(後期高齢者へ移行) | 世帯内の国保加入者が後期高齢者医療への移行で1人になった世帯 | 申請不要。最初の5年間は平等割の2分の1、その後3年間は4分の1を軽減。世帯構成が変わると対象外になることがある |
| 刑事施設などに収監された期間 | 刑事施設・少年院・労役場などに拘禁・収容された期間がある方 | 月割で減免。年度ごとに申請が必要。在所証明書を施設に請求して持参 |
藤枝市で見落としやすいのは「国保加入者が1人になった世帯の平等割軽減」です。夫婦で国保に入っていて、どちらかが75歳になって後期高齢者医療に移ると、残った人の世帯は平等割(令和8年度は医療22,000円+支援7,000円=29,000円)が5年間半額(14,500円)、その後3年間は4分の1軽減になります。申請は不要ですが、対象かどうかは通知書で確認しておくと安心です。
所得減少の減免は前年の合計所得600万円以下が上限という線引きも、藤枝市の案内で確認できる具体的な数字です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替——市は「納め忘れなどを防ぐには口座振替が便利」としています。通帳・印かん・納付書を持って市内金融機関で手続き
- 納付書——普通徴収の場合、納付書または口座振替で納めます
- 年金からの特別徴収——世帯主が国保被保険者で、世帯内の被保険者全員が65〜74歳、世帯主の介護保険料が年金天引き、年金額が年18万円以上、などすべて満たす世帯
納期は8月から翌年3月までの8期で、納期限は原則毎月5日(土日祝の場合は翌営業日)です。令和8年度は第1期8月5日(水)、第2期9月7日(月)、第3期10月5日(月)、第4期11月5日(木)、第5期12月7日(月)、第6期1月5日(火)、第7期2月5日(金)、第8期3月5日(金)。納税通知書は7月下旬までに送付されます。
特別徴収でも、口座振替を希望する場合は口座振替の申込みと、確実に納付できることの申出(申請書の提出)をすれば切り替えられます。年度途中に所得更正や資格得喪で税額が変わると、普通徴収に切り替わることがあります。
滞納が1年以上続くと「特別療養費支給対象世帯」となり、医療費の自己負担が10割になることがあります。1年6か月以上では保険給付(高額療養費など)が一時差し止められます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 藤枝市の国保窓口一覧
藤枝市の国保は国保年金課(市役所東館1階)が担当し、用件ごとに直通番号が分かれています。国保税の相談は12番窓口、岡部地区の方は岡部支所でも届出ができます。
| 担当 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保年金課 国民健康保険税係 (藤枝市役所 東館1階12番窓口/〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1) | 054-643-3303 | 国保税の賦課・相談、非自発的失業軽減、産前産後の届出、旧被扶養者の申出、減免の申請 |
| 国保年金課 国民健康保険給付係 | 054-643-3349 | 医療費の給付、高額療養費など |
| 国保年金課 後期高齢者医療係 | 054-643-3307 | 75歳以上の後期高齢者医療制度 |
| 国保年金課 国民年金係 | 054-643-3143 | 国民年金 |
| 岡部支所 市民窓口係 | (市公式サイトで確認) | 非自発的失業軽減・産前産後軽減の届出を受け付け |
FAXは054-645-3055。市公式サイトにメールでの問い合わせフォームもあります。
令和8年度は税率が大きく変わるため、納税通知書(7月下旬送付)が届いたら、資産割の有無と軽減の適用を必ず確認してください。
8. よくある質問(藤枝市の国保)
Q1. 藤枝市の国保税は、令和8年度にどれくらい上がりましたか?
A. 所得割の合計(40〜64歳)は8.6%→10.28%、均等割は41,000円→59,000円(子ども分2,000円を含む)に上がりました。40歳単身・基準総所得159万円(固定資産税なし)の試算では年207,740円→251,452円(+43,712円)です。市は、県の運営方針に基づく算定方式の見直しと、医療費・拠出金の増加への対応、将来の県内統一を見据えて13年ぶりに改定したと説明しています。
Q2. 藤枝市の「資産割」はどうなりますか?
A. 医療分の資産割は令和7年度の20%から令和8年度に10%へ半減し、市の計画では令和9年度に廃止です。固定資産税10万円なら令和8年度は10,000円(令和7年度は20,000円)。持ち家・土地のある世帯は、所得割・均等割の上昇と資産割の減少が重なります。
Q3. 令和9年度以降はどうなりますか?
A. 市が公表している予定税率では、所得割の合計が令和9年度11.90%、令和10年度13.10%、均等割の合計が63,200円→66,000円です。同じ試算で40歳単身は令和10年度に年304,290円になります(本サイト試算・予定値のため変わることがあります)。
Q4. 子どもの均等割はかかりますか?
A. 18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減されます。未就学児は均等割が5割軽減で、低所得軽減とは併用でき、7割軽減世帯は8.5割・5割軽減世帯は7.5割・2割軽減世帯は6割・軽減なしは5割の軽減になります。いずれも申請不要です。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、失業・廃業などで所得が著しく減少・災害・傷病などで所得減少や異常な出費・災害で住宅・家財などに著しい損害・生活保護など公私の扶助を受けている・旧被扶養者(社保の被扶養者→国保)・国保加入者が1人になった(後期高齢者へ移行)・刑事施設などに収監された期間などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に藤枝市役所 国保年金課 国民健康保険税係(054-643-3303)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|藤枝市の国保で押さえるべきポイント
- 藤枝市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.10%・後期支援分2.10%・介護分1.80%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分31,000円・後期支援11,000円・介護15,000円・子ども2,000円、平等割は合計で年29,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は13年ぶりの改定。所得割合計8.6%→10.28%、均等割41,000円→59,000円、介護分の平等割は廃止
- 資産割は医療分20%→10%に半減、令和9年度に廃止予定。令和9・10年度の予定税率も市が公表
- 国保加入者が1人になった世帯は平等割が5年間半額・その後3年間4分の1軽減(申請不要)
- 所得減少の減免は前年の合計所得600万円以下が要件(現年見込みが70%以下)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年21万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は藤枝市役所 国保年金課 国民健康保険税係(054-643-3303)
出典・参考:
・藤枝市公式:国民健康保険税(令和8年度の算定方式・納期限・軽減)
・藤枝市公式:令和8年度から国民健康保険税率を段階的に改定します
・藤枝市公式:子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まります
・藤枝市公式:国民健康保険税の軽減・減免のご案内
・藤枝市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
・藤枝市公式:国民健康保険税の産前産後期間の免除
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は藤枝市公式サイトでご確認ください。