座間市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
座間市は人口約12.8万人、神奈川県のほぼ中央、相模川の東岸にある市です。在日米陸軍司令部が置かれたキャンプ座間、湧水の豊かな座間八景、そして夏には約55万本のひまわりが咲く——そんな町です。
この記事でまず伝えたいのは、座間市が令和8年度に国保税のしくみを大きく変えたということです。
市の説明をそのまま引きます——「神奈川県国民健康保険運営方針では、『県内のどこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料(税)であること』を目指したロードマップを定めています。本市はこの方針に基づき、令和8年度の国民健康保険税の改定を行いました」。
変更は3点あります。
①税率・税額を神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額に合わせた。
②子ども・子育て支援納付金分を追加した。
③平等割を廃止し、所得割と均等割の2方式にした。
とくに③のインパクトが大きいです。令和7年度まで3方式(所得割+均等割+平等割)だったものが、令和8年度から2方式になりました。1世帯あたりの定額負担がゼロになった一方、均等割が大きく上がっています。
令和8年度の均等割は1人84,600円。当サイトで令和8年度の料率を調べた神奈川県内11市で最も高い水準で、2位の川崎市(76,137円)を8,463円上回ります。東京23区の84,873円にほぼ並ぶ金額です。
この変更で有利になるのは単身世帯、不利になるのは人数の多い世帯です。平等割という「頭割りされない定額」がなくなり、負担が人数にきれいに比例するようになったからです。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく座間市の国保税の計算方法、2方式化が家計に与える影響、失業したときの2段構えの制度、よくある疑問への市の回答までまとめました。
1. 座間市の国民健康保険の概要
座間市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
座間市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
座間市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、令和8年度から2方式(所得割+均等割)になりました。平等割と資産割はありません。
令和7年度までは3方式でした。市は改定内容を表で示しており、「改定前(令和7年度まで)3方式:所得割/均等割/平等割」→「改定後(令和8年度から)2方式:所得割/均等割」と、平等割の廃止を明記しています。
令和8年度の合計は所得割13.20%・均等割84,600円・平等割0円・課税限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
最大の特徴は、税率が神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額だということです。市は「神奈川県が示す『都道府県標準保険料率』と同率および同額に合わせました」と書いています。
つまり、座間市の料率は「神奈川県が示した標準値そのもの」です。県が統一を目指すロードマップの、先頭グループに入ったということになります。
均等割84,600円は、当サイトで調べた神奈川県内11市で最高です。2位の川崎市(76,137円)を8,463円、3位の藤沢市(56,472円)を28,128円上回ります。
ただし、平等割がゼロなので、単身世帯の固定部分で比べると話が変わります。座間市84,600円に対し、横須賀市101,058円、大和市93,960円、茅ヶ崎市92,166円——座間市のほうが軽い。
逆に人数の多い世帯は不利になります。4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分は298,000円で、東京23区(300,146円)とほぼ同じ水準です。
納税義務者は世帯主です。市は「座間市国民健康保険税条例第1条に基づき、国民健康保険の被保険者(加入者)がいる世帯の世帯主に課税されます。世帯主が加入者でなくても、世帯内に加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者としています」としています。
賦課期日は4月1日。市は「ただし、4月2日以降に新たに座間市国民健康保険に加入した場合は適用開始日が賦課期日です」としています。
納期は10期(6月末〜3月末/第7期のみ12月25日)。市は「本市は12カ月分を10回に分けて課税しているため」と説明しています。
窓口は保険年金課 保険年金係(046-252-7003)、〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分(医療分) | 7.50% | 46,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 17,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 18,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,000円 (均等割1,900円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、18歳以上は計2,000円。市は「子ども分均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます」「18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」と説明しています) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割1,900円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、18歳以上は計2,000円。市は「子ども分均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます」「18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」と説明しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度から2方式(所得割+均等割)になりました。市は「平等割を廃止し、所得割および均等割の2方式としました」と明記。1世帯あたりの定額負担がゼロになりました。
税率・税額は神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額です。市は「神奈川県が示す『都道府県標準保険料率』と同率および同額に合わせました」としています。
所得割の合計は13.20%(医療分7.50+支援金分2.90+介護分2.50+子ども分0.30/40〜64歳)。40歳未満なら10.70%。
均等割の合計は1人84,600円(医療46,700+支援金17,700+介護18,200+子ども2,000/18歳以上・40〜64歳)。当サイトで調べた神奈川県内11市で最も高い水準です。18〜39歳なら66,400円、18歳未満なら64,400円。
医療分の均等割46,700円が突出しています。神奈川県内で次に高いのは川崎市の水準で、平等割を廃止した分が均等割に乗った形です。
課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。市は「保険税の計算結果が各区分の限度額を超えた場合は、各区分について限度額が適用されます」としています。
市は「令和8年度座間市国民健康保険税計算シート」(PDF 264.9KB)を公開しています。改定後の2方式に対応した計算シートです。
令和8年度の税率(座間市公表)
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 7.50% | 2.90% | 2.50% | 0.30% | 13.20% |
| 均等割額 | 46,700円 | 17,700円 | 18,200円 | 1,900円 (18歳以上+100円) | 84,600円 |
| 平等割額 | 令和8年度から廃止(0円) | ||||
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 1,130,000円 |
所得割の対象は、市の表現では「各加入者1人当たり、令和7年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額」。1人ずつ43万円を引いてから合算する方式です。
子ども分の均等割は2段構えになっています。市は「均等割額は(1)均等割額と(2)18歳以上均等割額があります」とし、「(1)子ども分均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます」「(2)18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」と説明しています。
「18歳未満の分を18歳以上が負担する」という仕組みを、ここまではっきり書いている自治体は多くありません。
令和8年度の改定——3方式から2方式へ
| 項目 | 改定前(令和7年度まで) | 改定後(令和8年度から) |
|---|---|---|
| 算定方式 | 3方式 所得割+均等割+平等割 | 2方式 所得割+均等割 (平等割を廃止) |
| 税率・税額 | 市が独自に設定 | 神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額 |
| 賦課区分 | 医療分・支援金分・介護分 | +子ども・子育て支援納付金分を追加 |
なぜ変えたのか。市は理由を明記しています——「神奈川県国民健康保険運営方針では、『県内のどこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料(税)であること』を目指したロードマップを定めています。本市はこの方針に基づき、令和8年度の国民健康保険税の改定を行いました」。
国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の主体になりましたが、税率は市町村ごとに違ったままというのが全国の実情です。神奈川県はこれを揃えようとしており、座間市は県の標準値をそのまま採用したということになります。
厚生労働省は「保険料水準統一加速化プラン」で令和17年度までの全都道府県統一を目標に掲げています。奈良県と大阪府は令和6年度にすでに完全統一、兵庫県は令和12年度を目標としています。座間市の改定は、この流れの先頭に立つ動きです。
2方式化が家計に与える影響を、世帯の形ごとに見ていきましょう。
平等割の廃止で、誰が得をして誰が損をするか
| 世帯の形 | 座間市 (2方式) | 東京23区 (2方式) | 横須賀市 (3方式) |
|---|---|---|---|
| 単身(45歳) | 84,600円 | 84,873円 | 101,058円 |
| 夫婦2人(45歳・42歳) | 169,200円 | 169,746円 | 143,116円 |
| 4人世帯 (夫42・妻40・子15・子10) | 298,000円 | 300,146円 | — |
平等割の廃止は「頭割りされない定額」がなくなることを意味します。
単身世帯は、平等割を1人で丸ごと負担していたので相対的に有利になります。座間市の84,600円は、3方式を続ける横須賀市(101,058円)より16,458円軽い。
2人世帯では逆転します。横須賀市は平等割59,000円を2人で分け合うので143,116円。座間市の169,200円のほうが26,084円高い。
人数が増えるほど、2方式は不利です。4人世帯の固定部分298,000円は、東京23区(300,146円)とほぼ同じ水準になります。
18歳未満の均等割は64,400円(医療46,700+支援金17,700)です。介護分18,200円はかからず、子ども分2,000円は10割軽減されるためです。
未就学児ならさらに半額(医療分・支援金分の均等割の2分の1減額)で、32,200円になります。
給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯で、神奈川県内を比べます。
| 自治体 | 所得割(合計) | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 給与400万・単身 |
|---|---|---|---|---|
| 厚木市 | 11.08% | 46,914円 | 40,016円 | 約34.5万円 |
| 伊勢原市 | 12.17% | 49,800円 | 30,100円 | 約36.3万円 |
| 相模原市 | 12.13% | 53,860円 | 31,800円 | 約34.9万円 |
| 茅ヶ崎市 | 12.27% | 42,811円 | 49,355円 | 約37.8万円 |
| 藤沢市 | 12.85% | 56,472円 | 28,320円 | 約38.4万円 |
| 座間市 | 13.20% | 84,600円 | 0円 | 約39.2万円 |
| 横須賀市 | 13.38% | 42,058円 | 59,000円 | 約41.3万円 |
| 鎌倉市 | 13.45% | 55,675円 | 27,510円 | 約39.7万円 |
| 大和市 | 13.71% | 48,660円 | 45,300円 | 約41.9万円 |
| 川崎市 | 14.14% | 76,137円 | 0円 | 約40.6万円 |
| 秦野市 | 14.28% | 49,300円 | 40,200円 | 約42.2万円 |
座間市の約39.2万円は、11市の中では中位です。均等割は最高でも、平等割がゼロなので単身世帯では突出しません。
神奈川県内で2方式を採用しているのは、当サイトで調べた範囲では川崎市と座間市の2市だけです。県の標準保険料率に合わせた座間市は、他市に先んじて「統一後の姿」になっていると言えます。
県内の他の市も、いずれ同じ方向へ動く可能性が高いでしょう。3方式の市に住んでいる大人数世帯は、統一が進むと負担が増える——という見通しを持っておく価値があります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 192,750円 + 均等割 163,450円 ⇒ 356,200円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 61,950円 ⇒ 136,480円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 36,400円 ⇒ 100,650円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,710円
合計: 年間 約605,040円(月あたり約50,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,250円 + 均等割 46,700円 ⇒ 165,950円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 17,700円 ⇒ 63,810円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 18,200円 ⇒ 57,950円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,770円
合計: 年間 約294,480円(月あたり約24,500円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 221,450円 / 後期支援分 85,270円 / 介護分 76,450円 / 子ども分 8,990円 ⇒ 合計 約392,160円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,210円 / 後期支援分 25,702円 / 介護分 24,510円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約120,216円
差額は年間およそ27万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。座間市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は座間市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 座間市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割1,900円に「18歳以上均等割額」100円が加わり、18歳以上は計2,000円。市は「子ども分均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます」「18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 座間市 保険年金課 保険年金係(046-252-7003)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
座間市は失業したときの支援を2段構えで用意しています。①非自発的失業者に対する軽減と、②その要件を満たさない方向けの「特例対象被保険者等に準ずる者の減免」です。
①非自発的失業者に対する軽減(要申告)
市が示す要件は4つ——「国民健康保険に加入していること」「離職日の時点で65歳未満であること」「ハローワークで『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の交付を受けていること」「『離職理由』が『特定受給資格者』または『特定理由離職者』であること」。
離職理由コードは特定受給資格者<11、12、21、22、31、32>、特定理由離職者<23、33、34>。
軽減内容は「前年の所得のうち給与所得のみ30/100とみなして課税します(給与所得以外の所得は全て100/100で計算します)」。
そして、座間市は重要な一文を添えています——「また、高額療養費の限度額判定の基準となる世帯所得額にも適用されます」。
保険税が安くなるだけでなく、医療費の自己負担限度額も下がるということです。これを明記している自治体は多くありません。失業直後に入院や手術が必要になった方には、非常に大きな意味があります。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.20%=307,560円、均等割84,600円を足して年約39.2万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。所得は39.8万円まで下がり、所得割は52,536円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割84,600円が67,680円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ27.2万円です。
期間は「離職日の翌日から、翌年度末までの期間」。市は「(雇用保険の受給期間とは異なります)」とわざわざ注記しています。失業給付が終わっても、この軽減は続きます。
途中で就職した場合の扱いも明記されています。「軽減期間内に就職しても就職先に健康保険がなく、引き続き国民健康保険に加入する場合には継続しますが、就職先の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了となります」。
申告方法は「必ず雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(コピーも可)を添えて担当窓口まで申告してください」。コピーでよいと明記されています。郵送でも届け出できます——「特例対象被保険者該当申告書に記入し、雇用保険受給資格者証(両面)または雇用保険受給資格通知のコピーと一緒に担当へ郵送してください」。申告書はPDF(102.3KB)でダウンロードできます。
②特例対象被保険者等に準ずる者の減免
ここが座間市の手厚いところです。市は「倒産、解雇、病気などの理由で離職したとき、上記の要件の全てに該当していなくても、保険税の減免を受けられる場合があります」とし、対象者の例を3つ挙げています。
「特例理由離職者または特定受給資格者に該当しているが、雇用保険受給資格者証等が取得できない者」——書類が取れない方。
「離職時に65歳以上の非自発的失業者」——65歳以上で軽減から外れる方。
「事業を営んでいる者」——雇用保険に入れない自営業者・フリーランス。
①の軽減から漏れる人を、②の減免で拾うという設計です。「自身が減免の対象となるのか」「申請時にどのような資料が必要になるのか」を個別にご案内が必要なため、下記の問い合わせ先までご連絡いただくか、市役所1階保険年金課までお越しいただきますようお願いします」——046-252-7003へ。
さらに第3の受け皿もあります。「この軽減措置に当てはまらない場合は、その他国民健康保険税の分割納付、減免、納税の猶予制度などを申請することができます。災害、失業、廃業、事業不振などの特別な事情により納税が困難な場合には、別途ご相談ください」。「事業不振」まで挙げているのは、かなり幅の広い対応です。
届け出の遅れには注意してください。市は「届け出が遅れると、最大で現年度を含む過去3年間遡って課税され、一度に払う保険税額が多くなる場合があります」としています。国保「税」は遡及期間が3年です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 座間市の減免制度|要申請
座間市の低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)、18歳未満の子ども分均等割の10割軽減、未就学児の均等割減額は申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者に対する軽減、特例対象被保険者等に準ずる者の減免、産前産後期間に係る軽減、介護分の適用除外は申請・届出が必要です。令和8年度から平等割が廃止されたため、7割・5割・2割の軽減も均等割だけにかかるようになりました。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保未加入の世帯主を含む)と加入者の前年中の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 令和8年度から平等割が廃止されたため、軽減の対象は均等割だけになりました。単身40〜64歳なら84,600円→7割軽減で25,380円。市は「軽減割合の判定を行う際は、世帯主と国民健康保険に加入している方の所得で判定しています」としています |
| 18歳未満の子ども分均等割・10割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以降最初の3月31日までの加入者 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円が10割軽減。市は「18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」と、18歳以上均等割額100円の趣旨まで説明しています |
| 未就学児の均等割減額 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である加入者) | 医療分・支援金分の均等割の2分の1を減額。18歳未満の均等割64,400円が32,200円に。低所得軽減との併用で7割軽減世帯なら実質8.5割軽減です |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要申告・郵送可) | 国保加入者で、離職日時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の交付を受け、離職理由が特定受給資格者<11・12・21・22・31・32>または特定理由離職者<23・33・34>の方 | 前年の給与所得のみ30/100とみなして課税(給与所得以外は100/100)。「高額療養費の限度額判定の基準となる世帯所得額にも適用されます」。期間は離職日の翌日から翌年度末まで。コピーでの申告可、郵送可 |
| 特例対象被保険者等に準ずる者の減免 (要申請・要相談) | 上記の要件をすべて満たさない方。市の例は①受給資格者証等が取得できない者/②離職時に65歳以上の非自発的失業者/③事業を営んでいる者 | ①の軽減から漏れる人を拾う制度です。市は「倒産、解雇、病気などの理由で離職したとき、上記の要件の全てに該当していなくても、保険税の減免を受けられる場合があります」とし、個別の案内が必要として窓口相談を求めています |
| 産前産後期間に係る軽減 (要届出) | 出産(予定)の国民健康保険加入者 | 所得割と均等割を軽減。単胎は出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分。専用ページが用意されています |
| 介護分の適用除外 (要申請) | 40〜64歳で、介護保険の適用除外施設に入所している方など | 該当すると介護分(所得割2.50%+均等割18,200円)が課税されません。座間市は専用ページを設けています。該当する施設に入所したら忘れずに届け出を |
座間市の軽減で、令和8年度から変わった点をまず押さえておきましょう。
平等割が廃止されたので、7割・5割・2割の軽減は「均等割だけ」にかかります。令和7年度までは均等割と平等割の両方が対象でした。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯なら、均等割は84,600円。7割軽減なら25,380円(59,220円の減)、5割なら42,300円、2割なら67,680円。
均等割が84,600円と高い分、軽減の効き目も大きくなっています。申告書1枚で5万9千円が動きます。
最優先は所得の申告です。座間市は「よくあるご質問」のページで、この点をはっきり説明しています。
質問:「前年も前々年と同じく収入がなく、加入者にも変わりがないのに国民健康保険税が前年よりも高い」
回答:「市・県民税の申告がされていない場合が多く見受けられます。その場合、国民健康保険税の軽減判定が適用できず、国民健康保険税が高く算定されることがあります。収入がない場合はその旨の申告が必要となりますので、座間市財務部市民税課(電話番号:046-252-8833)にお問い合わせください」
「収入がない場合はその旨の申告が必要」——収入ゼロでも申告してください。申告すれば、変更後の税額を知らせる「税額変更通知書」が送られてきます。
申告先は保険年金課ではなく市民税課(046-252-8833)である点にご注意ください。
軽減判定に使う所得の範囲も市は明記しています。「軽減割合の判定を行う際は、世帯主と国民健康保険に加入している方の所得で判定しています」。
国保に加入していない世帯主の所得も判定に入るということです。市は別の質問でこう説明しています——「国民健康保険に加入したことがないのに納税通知書が届いた」→「世帯主が納税義務者になるため、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主宛てに納税通知書を送付しています。税額は、実際に国民健康保険に加入している方の分のみで計算しています」。
税額の計算には入らないが、軽減の判定には入る——世帯主が会社員で高収入なら、国保加入者が低所得でも軽減が受けられません。
転入した方への注意も丁寧です。「1月2日以降に座間市に転入した方は、確定申告や年末調整を済ませていても、関連資料が転入前の市区町村で保管されているため、税額計算の時点で所得情報が不明な方は、所得割は課税せず均等割のみ(令和7年度以前は均等割及び平等割)課税しています」。
最初の通知は所得割ゼロの暫定額です。「転入前の市区町村へ所得確認を行った結果、国民健康保険税額が変更となる場合には、変更後の保険税額をお知らせする税額変更通知書を送付します」——後から所得割が乗った通知が届きます。
そして、軽減にもタイムラグがあります。「なお、軽減判定は所得が判明した時点で行うため、転入前の市区町村で軽減制度が適用されていた世帯についても、一時的に軽減制度が適用されずに課税が行われることがあります」。
前の市で7割軽減だった世帯でも、座間市の最初の通知では軽減なしの84,600円になることがある、ということです。驚かずに、所得の確認を待つか、自分から申告してください。
未就学児の減額は「医療分・支援金分の均等割の2分の1」です。18歳未満の均等割64,400円が32,200円に。7割軽減世帯なら19,320円の半額9,660円——実質8.5割軽減です。
介護分の適用除外も見落とされがちな制度です。40〜64歳で介護保険の適用除外施設に入所している方は、介護分(所得割2.50%+均等割18,200円)が課税されません。座間市は専用ページを設けているので、該当する可能性のある方は確認してください。
年齢の節目の扱いも明快です。「年度途中で40歳になる方(4・5月生まれは除く)は途中で介護分が課税されるため、誕生月以降に税額変更通知書を送付します」、「年度途中に65歳になる方は、誕生月以降の保険税(介護分)をあらかじめ減額した納税通知書を当初から送付します」。
40歳になると後から通知が来る、65歳になる方は最初から減額済み——という違いです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(年10期/6月末〜3月末、第7期のみ12月25日)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 分割納付・納税の猶予(保険年金課へ相談)
座間市の国保税は年10期です。市は「本市は12カ月分を10回に分けて課税しているため」と説明しています。
納期限は第1期6月末日/第2期7月末日/第3期8月末日/第4期9月末日/第5期10月末日/第6期11月末日/第7期12月25日/第8期1月末日/第9期2月末日/第10期3月末日。
第7期だけが12月25日——年末年始の金融機関の休業に合わせた前倒しです。「12月分だから月末」と思い込んでいると遅れます。市は「納期限が土曜日・日曜日、祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります」としています。
「12か月分を10回に分ける」という構造が、座間市のFAQで説明されている疑問の一因になっています。
質問:「勤務先の健康保険に加入しているのに納税通知書が届いた」
回答:「国民健康保険税は、国民健康保険に加入している期間について課税します。勤務先の健康保険に加入した月の前月分まで国民健康保険税は課税され、二重払いとはなりません。ただし、本市は12カ月分を10回に分けて課税しているため、勤務先の健康保険に加入してからも支払いが残ることがあります」
二重払いではなく、単に「払い終わっていない過去の分」だということです。市は「課税対象となっている月は、国民健康保険税納税通知書の『被保険者別課税月一覧』をご確認ください」としています。
ただし、脱退の手続きは必要です。「国保脱退の手続きをされていない場合は、次の書類を持参し、国民健康保険脱退の手続きをしてください」——「顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)」と「国民健康保険と社会保険両方の被保険者番号に関する書類(『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』)」。
75歳になる方からの質問にも回答があります。「75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に加入したのに国民健康保険税が減額にならない」——「年度の途中で75歳になる方は、後期高齢者医療制度への加入を見込んで国民健康保険税を計算しています。誕生日の前月まで課税されますので、国民健康保険税納税通知書の『被保険者別課税月一覧』をご確認ください」。最初から月割り済みです。
「なお、世帯主の方が後期高齢者医療制度に加入された後も、同じ世帯に国保に加入している方がいる場合は、引き続き世帯主が国民健康保険税の納税義務者になります」——世帯主が75歳になっても、納税義務者は変わりません。
納付書についての細かい説明もあります。「『*』が記載されている納付(納入)済通知書は使用しません」、「納付結果がシステムへ反映されるまで一週間程度かかるため、納付時期によっては支払った期別の納付書が発行されることがあります。その場合は、行き違いですのでご容赦ください」。
市は「国民健康保険税納税通知書の見方」という専用ページまで用意しています。通知書の読み方に迷ったら、まずそのページを見てください。
自分で概算を出すなら、次の式です(40〜64歳の場合)。令和8年度からは平等割がないので、式がシンプルになりました。
年間保険税=(前年中の総所得金額等-43万円)×13.20%+84,600円×加入者数
18〜39歳の均等割は66,400円、18歳未満は64,400円、未就学児は32,200円。課税限度額は合計113万円です。
市は「令和8年度座間市国民健康保険税計算シート」(PDF 264.9KB)を公開しているので、正確に計算したい方はそちらを使ってください。
限度額に達する所得水準を概算します。医療分は所得割7.50%・均等割46,700円。単身なら、(67万円-46,700円)÷7.50%=約831万円の所得で医療分が上限に達します。
課税は「届け出た日」ではなく「資格が始まった日」からです。市は「保険税が課税されるのは、座間市国民健康保険の被保険者としての資格の適用が開始した日(職場の健康保険などをやめた日、座間市の住民登録日)からで、届け出をした日ではありません」としています。
そして、届け出の遅れには重い結果があります。「届け出が遅れると、最大で現年度を含む過去3年間遡って課税され、一度に払う保険税額が多くなる場合があります」——国保「税」の遡及は3年です。3年分をまとめて請求されると、単身世帯でも100万円を超えることがあります。
納付が難しいときは、滞納する前に相談してください。市は「国民健康保険税の分割納付、減免、納税の猶予制度などを申請することができます。災害、失業、廃業、事業不振などの特別な事情により納税が困難な場合には、別途ご相談ください」としています。保険年金課(046-252-7003)へ。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 座間市の国保窓口一覧
座間市の国保税は保険年金課 保険年金係(046-252-7003)が担当しています。〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号、FAXは046-252-7043。市役所1階が窓口です。お問い合わせは専用フォームも用意されています。所得の申告についてだけは市民税課(046-252-8833)が担当なので、窓口を間違えないようにしてください。非自発的失業者の軽減は郵送でも届け出できます(申告書はPDFでダウンロード可、受給資格者証はコピーで可)。
| 窓口・手続き | 連絡先・方法 | 主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 保険年金課 保険年金係(国民健康保険) 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 市役所1階 | 046-252-7003 FAX 046-252-7043 専用フォームあり | 国保税の計算・照会、資格の届出、非自発的失業者に対する軽減、特例対象被保険者等に準ずる者の減免、産前産後期間の軽減、介護分の適用除外、分割納付・納税の猶予 |
| 財務部 市民税課 | 046-252-8833 | 市・県民税の申告。市は「収入がない場合はその旨の申告が必要となりますので、座間市財務部市民税課にお問い合わせください」としています。未申告だと軽減が適用されません |
| 非自発的失業者の軽減(郵送可) | 特例対象被保険者等該当申告書(PDF 102.3KB)+雇用保険受給資格者証(両面)または受給資格通知のコピーを保険年金課へ郵送 | コピーで申告できます。申告書は窓口で受け取るか、市ホームページからダウンロード |
| 保険税の試算 | 市ホームページからPDFをダウンロード | 「令和8年度座間市国民健康保険税計算シート」(PDF 264.9KB)。2方式に対応した令和8年度版です |
| 納税通知書の読み方 | 市ホームページ「国民健康保険税納税通知書の見方」 | 「被保険者別課税月一覧」で、誰の何月分が課税されているかを確認できます |
令和8年度から2方式(所得割+均等割)になりました。平等割は廃止されています。
税率・税額は神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額。県の統一ロードマップに沿った改定です。
均等割84,600円は当サイトで調べた神奈川県内11市で最高(2位の川崎市76,137円を8,463円上回る)。ただし平等割がゼロなので単身世帯の固定部分は中位です。
平等割の廃止で、単身世帯は有利、人数の多い世帯は不利になりました。4人世帯の固定部分298,000円は東京23区とほぼ同水準です。
非自発的失業者の軽減は「高額療養費の限度額判定の基準となる世帯所得額にも適用されます」——医療費の自己負担限度額も下がります。
要件を満たさない方には「特例対象被保険者等に準ずる者の減免」があります。65歳以上で離職した方、事業を営んでいる方も対象例に挙げられています。
納期は年10期(6月末〜3月末)。第7期のみ12月25日です。
所得の申告先は市民税課(046-252-8833)。保険年金課ではありません。収入がなくても申告を。
1月2日以降の転入者は、最初の通知が均等割のみの暫定額。前の市で軽減されていても、一時的に軽減なしで課税されることがあります。
8. よくある質問(座間市の国保)
Q1. 座間市の国保税が令和8年度から変わったと聞きました。何が変わったのですか?
A. 3方式から2方式になりました。平等割が廃止され、税率・税額が神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額になっています。
市の説明をそのまま引きます——「神奈川県国民健康保険運営方針では、『県内のどこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料(税)であること』を目指したロードマップを定めています。本市はこの方針に基づき、令和8年度の国民健康保険税の改定を行いました」。
変更は3点です。
①税率・税額——「神奈川県が示す『都道府県標準保険料率』と同率および同額に合わせました」。
②賦課区分——「子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、『子ども・子育て支援納付金分』を追加しました」。
③算定方式——「平等割を廃止し、所得割および均等割の2方式としました」。
③のインパクトが最も大きいです。平等割は「1世帯あたりの定額」なので、世帯の人数に関係なくかかります。これが廃止され、その分が均等割(1人あたり)に乗った形になりました。
令和8年度の数字は所得割13.20%・均等割84,600円・平等割0円・課税限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
均等割84,600円は、当サイトで調べた神奈川県内11市で最も高い水準です。2位の川崎市(76,137円)を8,463円、3位の藤沢市(56,472円)を28,128円上回ります。
ただし、平等割がゼロなので単身世帯では突出しません。単身世帯の固定部分で比べると——座間市84,600円/横須賀市101,058円/大和市93,960円/茅ヶ崎市92,166円。座間市のほうが軽い。
一方、人数の多い世帯は不利になります。2人世帯なら座間市169,200円に対し、横須賀市は143,116円(平等割59,000円を2人で分け合うため)。座間市のほうが26,084円高い。
4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分は298,000円——東京23区(300,146円)とほぼ同じ水準です。
なぜ県が統一を目指すのか。国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の主体になりましたが、税率は市町村ごとに違ったままです。厚生労働省は「保険料水準統一加速化プラン」で令和17年度までの全都道府県統一を目標にしています。奈良県と大阪府は令和6年度にすでに完全統一、兵庫県は令和12年度を目標としています。
座間市は、神奈川県の標準値をそのまま採用した最初のグループです。県内の他の市も、いずれ同じ方向へ動く可能性が高いでしょう。
Q2. 平等割がなくなったのに、保険税が上がりました。なぜですか?
A. 平等割の廃止と同時に、均等割が大きく上がったためです。世帯の人数が2人以上だと、多くの場合は負担増になります。
2方式化の構造を整理します。
平等割は「1世帯あたりの定額」——人数に関係なく、世帯に1回かかります。
均等割は「1人あたりの定額」——加入者の数だけかかります。
平等割を廃止して均等割に移すと、人数が多いほど負担が増えます。1世帯に1回だった負担が、人数分に増えるからです。
座間市の令和8年度の均等割は84,600円(40〜64歳・18歳以上)。当サイトで調べた神奈川県内11市で最高の水準です。
世帯の形ごとの固定部分を見ます。
単身(45歳)——84,600円。
夫婦2人(45歳・42歳)——169,200円。
4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)——大人2×84,600+子2×64,400=298,000円。
18歳未満の均等割は64,400円です(医療46,700+支援金17,700)。介護分18,200円はかからず、子ども分2,000円は10割軽減されるためです。
未就学児ならさらに半額で32,200円になります。
誰が得をして、誰が損をしたか。
得をしたのは単身世帯です。平等割を1人で丸ごと負担していたので、それがなくなった分だけ軽くなります。
損をしたのは人数の多い世帯です。平等割を分け合えなくなり、人数分の均等割がそのままかかるようになりました。
ただし、低所得世帯の軽減は均等割にかかります。7割軽減なら84,600円が25,380円(59,220円の減)。均等割が高い分、軽減の効き目も大きくなりました。
4人世帯で7割軽減なら、大人2×25,380+子2×19,320=89,400円。軽減なしの298,000円と比べて20.9万円の差です。
だからこそ、所得の申告が重要になります。座間市は「収入がない場合はその旨の申告が必要となります」とし、申告先として市民税課(046-252-8833)を案内しています。
未就学児がいる世帯は、さらに減額されます。7割軽減世帯の未就学児なら、19,320円の半額9,660円——実質8.5割軽減です。
市は「令和8年度座間市国民健康保険税計算シート」(PDF 264.9KB)を公開しているので、自分の世帯でどうなるか正確に確かめたい方はそちらを使ってください。
Q3. 失業しました。65歳を過ぎているのですが、何か制度はありますか?
A. あります。座間市は「特例対象被保険者等に準ずる者の減免」を設けており、対象者の例として「離職時に65歳以上の非自発的失業者」を明示しています。
座間市の失業支援は2段構えです。
①非自発的失業者に対する軽減——離職日時点で65歳未満であることが要件です。65歳以上の方は対象外。
②特例対象被保険者等に準ずる者の減免——①の要件を満たさない方向けの制度です。
市は②についてこう書いています——「倒産、解雇、病気などの理由で離職したとき、上記の要件の全てに該当していなくても、保険税の減免を受けられる場合があります」。
対象者の例として3つが挙げられています。
「特例理由離職者または特定受給資格者に該当しているが、雇用保険受給資格者証等が取得できない者」——書類が取れない方。
「離職時に65歳以上の非自発的失業者」——あなたのケースです。
「事業を営んでいる者」——雇用保険に入れない自営業者・フリーランス。
①から漏れる人を、②で拾うという設計になっています。当サイトで調べた範囲でも、ここまで明確に「65歳以上の非自発的失業者」を対象例に挙げている自治体は多くありません。
申請方法は個別相談です。市は「『自身が減免の対象となるのか』『申請時にどのような資料が必要になるのか』を個別にご案内が必要なため、下記の問い合わせ先までご連絡いただくか、市役所1階保険年金課までお越しいただきますようお願いします」としています。046-252-7003へ。
さらに第3の受け皿もあります。「この軽減措置に当てはまらない場合は、その他国民健康保険税の分割納付、減免、納税の猶予制度などを申請することができます。災害、失業、廃業、事業不振などの特別な事情により納税が困難な場合には、別途ご相談ください」。「事業不振」まで挙げているのは、幅の広い対応です。
参考までに、①の軽減が使える場合の効果を示します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら——
軽減なし:所得233万円。所得割233万×13.20%=307,560円+均等割84,600円=約39.2万円。
軽減あり:給与所得は82.8万円。所得39.8万円で、所得割は52,536円。さらに2割軽減が適用され均等割が67,680円に。合計約12.0万円。
差はおよそ27.2万円です。
①には、座間市ならではの重要な一文もあります。「また、高額療養費の限度額判定の基準となる世帯所得額にも適用されます」——保険税が安くなるだけでなく、医療費の自己負担限度額も下がります。
65歳以上の方は②の減免を、まず窓口で相談してください。「対象になるかどうか」自体を個別に判断する制度なので、電話1本で確かめる価値があります。
Q4. 1月に座間市へ引っ越してきました。最初の通知が安かったのですが、後で上がりますか?
A. 上がります。1月2日以降に転入した方の最初の通知は「均等割のみ」の暫定額で、所得が判明した時点で税額変更通知書が届きます。
市のFAQをそのまま引きます——「1月2日以降に座間市に転入した方は、確定申告や年末調整を済ませていても、関連資料が転入前の市区町村で保管されているため、税額計算の時点で所得情報が不明な方は、所得割は課税せず均等割のみ(令和7年度以前は均等割及び平等割)課税しています」。
なぜこうなるのか。国保税の所得割は前年の所得で計算します。ところが1月1日時点で座間市に住んでいなかった人の所得情報は、座間市にありません。住民税の課税は1月1日の住所地で行われるためです。
その後の流れも市は説明しています。「転入前の市区町村へ所得確認を行った結果、国民健康保険税額が変更となる場合には、変更後の保険税額をお知らせする税額変更通知書を送付します」。
座間市の所得割は13.20%。所得233万円なら307,560円が上乗せされます。最初の84,600円だけを見て「安い」と思っていると、後の通知に驚くことになります。
もうひとつ、軽減にもタイムラグがあります。市は「なお、軽減判定は所得が判明した時点で行うため、転入前の市区町村で軽減制度が適用されていた世帯についても、一時的に軽減制度が適用されずに課税が行われることがあります」としています。
前の市で7割軽減だった世帯でも、座間市の最初の通知では軽減なしの84,600円になることがある、ということです。後から25,380円に下がりますが、それまでは高い金額の納付書が届きます。
別の質問への回答も参考になります。「1月2日以降に座間市に転入しましたが、前に住んでいたところよりも税額が高い(または安い)」——市は上記と同じ理由を説明しています。
座間市は令和8年度から2方式になり、均等割が84,600円と高いため、他市から転入した方は「均等割だけなのに高い」と感じるかもしれません。平等割がない分、所得のある世帯では最終的な金額が抑えられる構造だと理解しておいてください。
納期は年10期(6月末〜3月末、第7期のみ12月25日)。市は「当年度以前の加入日である場合は、届出日の翌月中旬(月初2営業日までに加入した方は同月中旬)に該当年度分の納税通知書を発送します」としています。
年度の途中で税額が変わると、残りの納期に割り振られます。遅い時期に確定するほど、1回あたりの金額が大きくなります。
納付が難しければ、分割納付の相談ができます。保険年金課(046-252-7003)へ。所得の申告については市民税課(046-252-8833)が担当です。
Q5. 子どもが2人います。平等割がなくなって負担は増えましたか?
A. 増えた可能性が高いです。ただし18歳未満の均等割は64,400円に抑えられており、未就学児ならその半額の32,200円になります。
座間市の均等割は年齢によって4段階です。
40〜64歳(18歳以上)——医療46,700+支援金17,700+介護18,200+子ども2,000=84,600円。
18〜39歳——46,700+17,700+2,000=66,400円(介護分なし)。
18歳未満——46,700+17,700=64,400円(介護分なし、子ども分は10割軽減)。
未就学児——64,400円の半額32,200円。
18歳未満の子ども分均等割は10割軽減です。市は「子ども分均等割額は全ての方に課税されますが、18歳未満の方(18歳に達する日以降最初の3月31日までの方)は10割軽減されます」としています。
そして、その分を18歳以上が負担します。市はこれをはっきり書いています——「18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」。これが18歳以上均等割額100円の正体です。仕組みをここまで明示している自治体は多くありません。
4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分を計算します。
大人2×84,600+子2×64,400=298,000円(平等割なし)。
東京23区なら大人2×84,873+子2×65,200=300,146円。ほぼ同じ水準です。
令和7年度まで3方式だったときと比べると、人数の多い世帯は不利になった可能性が高いと言えます。平等割は1世帯1回だったので、人数が多いほど1人あたりは薄まっていたからです。
ただし、軽減の効き目は大きいです。7割軽減なら大人2×25,380+子2×19,320=89,400円。軽減なしの298,000円と比べて20.9万円の差になります。
未就学児がいれば、さらに減額されます。医療分・支援金分の均等割の2分の1——7割軽減世帯の未就学児なら19,320円の半額9,660円で、実質8.5割軽減です。
所得の申告を忘れないでください。座間市はFAQで「市・県民税の申告がされていない場合が多く見受けられます。その場合、国民健康保険税の軽減判定が適用できず、国民健康保険税が高く算定されることがあります」と注意を促しています。申告先は市民税課(046-252-8833)です。
軽減判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。市は「軽減割合の判定を行う際は、世帯主と国民健康保険に加入している方の所得で判定しています」としています。
出産の予定がある方は、産前産後期間の軽減も忘れずに。単胎なら4か月分、多胎なら6か月分の所得割と均等割が軽減されます。座間市は専用ページを設けています。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割・10割軽減
(申請不要)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要申告・郵送可)・特例対象被保険者等に準ずる者の減免
(要申請・要相談)・産前産後期間に係る軽減
(要届出)・介護分の適用除外
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に座間市 保険年金課 保険年金係(046-252-7003)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|座間市の国保で押さえるべきポイント
- 座間市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分(医療分)7.50%・後期支援分2.90%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は医療給付費分(医療分)46,700円・後期支援17,700円・介護18,200円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度から2方式(所得割+均等割)に。市は「平等割を廃止し、所得割および均等割の2方式としました」と明記しています
- 税率・税額は神奈川県の「都道府県標準保険料率」と同率・同額。「県内のどこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料(税)であること」を目指す県のロードマップに沿った改定です
- 令和8年度は所得割13.20%・均等割84,600円・平等割0円・課税限度額113万円
- 均等割84,600円は当サイトで調べた神奈川県内11市で最高(2位の川崎市76,137円を8,463円上回る)。ただし平等割がゼロなので単身世帯の固定部分は中位です
- 平等割の廃止で、単身世帯は有利、人数の多い世帯は不利に。4人世帯の固定部分298,000円は東京23区(300,146円)とほぼ同水準です
- 子ども分均等割は「18歳未満は10割軽減、その分を18歳以上が100円負担」——市は「18歳未満の方が軽減された均等割額を、18歳以上の加入者の方に御負担いただくものです」と仕組みまで説明しています
- 非自発的失業者の軽減は「高額療養費の限度額判定の基準となる世帯所得額にも適用されます」——医療費の自己負担限度額も下がります。郵送・コピーで申告可
- 要件を満たさない方には「特例対象被保険者等に準ずる者の減免」。対象例に「離職時に65歳以上の非自発的失業者」「事業を営んでいる者」を明示しています
- 納期は年10期(6月末〜3月末)、第7期のみ12月25日/所得の申告先は市民税課(046-252-8833)で保険年金課ではありません
- 1月2日以降の転入者は最初の通知が均等割のみの暫定額。前の市で軽減されていても一時的に軽減なしで課税されることがあります
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は座間市 保険年金課 保険年金係(046-252-7003)
出典・参考:
・座間市公式:国民健康保険税の税額(令和8年度税率・改定内容)
・座間市公式:国民健康保険税よくあるご質問
・座間市公式:失業・退職により、国民健康保険に加入された方
・座間市公式:保険税の納期限
・座間市公式:国民健康保険税(トップ)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は座間市公式サイトでご確認ください。