日光市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
日光市は栃木県の北西部、日光・藤原・足尾・栗山の4つの行政センターを持つ広い市域の自治体です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく日光市の国保税の計算方法、軽減・減免、納付方法、そして市内5か所の窓口までまとめました。
日光市の国保税は「保険料」ではなく「保険税」で、納税義務者は世帯主です。市の公式ページには「世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険等に加入していても、その世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に課税されます」と明記されています。会社員の世帯主が、自分は社保なのに家族の国保税の納税通知書を受け取る——そういう場面があり得る、ということです。
もうひとつ、令和8年10月から、保険年金課の窓口受付時間が9時〜16時30分に変わりました(火・木は19時までの延長窓口あり)。この記事では最新の窓口事情も詳しく扱います。
1. 日光市の国民健康保険の概要
日光市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
日光市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
日光市の国保税は所得割・均等割・平等割の3方式で、医療分・後期分・介護分・子ども分の4区分を合算します。
所得割の合計は12.0%(医療7.0+後期2.6+介護2.1+子ども0.3/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は介護分がないので9.9%です。
同じ栃木県内の大田原市の合計9.5%と比べると2.5ポイント高い一方、均等割(日光38,400円/大田原47,000円)と平等割(日光43,300円/大田原30,600円)は逆の関係です。県内で算定方式の3方式への統一が進んでも、所得割・均等割・平等割のバランスは市ごとに違うことがわかります。
賦課限度額は医療分67万・後期分26万・介護分17万・子ども分3万の合計113万円です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.00% | 22,000円 | 24,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.60% | 8,000円 | 10,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 7,000円 | 8,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,400円 (子ども分の均等割は1,300円+18歳以上の加算100円=18歳以上の加入者1人あたり1,400円(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため実質かからない)。なお日光市は子ども分にも平等割800円を設けており、世帯単位でかかります) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は1,300円+18歳以上の加算100円=18歳以上の加入者1人あたり1,400円(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため実質かからない)。なお日光市は子ども分にも平等割800円を設けており、世帯単位でかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.0%(医療分7.0%+後期分2.6%+介護分2.1%+子ども分0.3%)。介護分は40〜64歳の加入者の所得割基礎額に対してだけかかります。
均等割の合計は、40〜64歳・18歳以上の方で1人年38,400円(医療22,000+後期8,000+介護7,000+子ども1,400)。40歳未満の18歳以上なら31,400円、65歳以上も31,400円です。
平等割は1世帯あたり、介護分のある世帯で年43,300円(医療24,000+後期10,000+介護8,500+子ども800)。介護分のない世帯は34,800円です。介護分にも子ども分にも平等割があるのが日光市の設計です。
所得割の基礎額は「前年の総所得額-基礎控除」。基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超は0円と、市が段階表を公開しています。高所得の方は基礎控除が縮小される点に注意してください。
国保税は医療分+後期分+介護分+子ども分を世帯の加入者全員分合計して世帯主宛に通知されます。
軽減判定の基準は令和7年度から改定されています
日光市の公式ページは、低所得世帯の軽減判定基準を令和7年度と令和8年度で並べた表を載せています。7割軽減の基準は変わらず、5割・2割の基準が引き上げられました。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 同左(変更なし) |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
たとえば単身世帯なら、5割軽減の上限は73.5万円→74万円、2割軽減の上限は99万円→100万円に広がりました。わずかな引き上げですが、この線の直上にいた世帯が新たに軽減対象になることがあります。前年の所得を確認してみてください。
また、軽減判定には独自のルールもあります。65歳以上の方の公的年金所得からは15万円を差し引いて判定します。土地・建物の分離譲渡所得がある方は特別控除前の所得金額で判定されます。事業専従者については、事業主の所得に専従者給与を加算して判定し、専従者本人の専従者給与は判定所得に含めません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 179,900円 + 均等割 77,000円 + 平等割 24,000円 ⇒ 280,900円
- 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 28,000円 + 平等割 10,000円 ⇒ 104,820円
- 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 14,000円 + 平等割 8,500円 ⇒ 76,470円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,800円 + 平等割 800円 ⇒ 11,310円
合計: 年間 約473,500円(月あたり約39,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 22,000円 + 平等割 24,000円 ⇒ 157,300円
- 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 8,000円 + 平等割 10,000円 ⇒ 59,340円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 7,000円 + 平等割 8,500円 ⇒ 48,890円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,400円 + 平等割 800円 ⇒ 6,970円
合計: 年間 約272,500円(月あたり約22,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年43,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 209,100円 / 後期支援分 78,580円 / 介護分 64,430円 / 子ども分 9,190円 ⇒ 合計 約361,300円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,660円 / 後期支援分 24,748円 / 介護分 20,758円 / 子ども分 2,954円 ⇒ 合計 約113,120円
差額は年間およそ24万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。日光市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は日光市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 日光市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は1,300円+18歳以上の加算100円=18歳以上の加入者1人あたり1,400円(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため実質かからない)。なお日光市は子ども分にも平等割800円を設けており、世帯単位でかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 日光市 保険年金課(0288-21-5110)/各行政センター市民サービス係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社の倒産・解雇・雇用期間満了など非自発的な理由で失業した65歳未満の方(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)は、前年の給与所得を30%として算定する軽減が使えます。軽減期間は失業時から翌年度末までで、申請書の提出が必要です。
日光市の場合、税の所管は税務課市民税係(0288-21-5113)、国保の資格手続きは保険年金課(0288-21-5110)と窓口が分かれている点に注意してください。離職票・雇用保険受給資格者証を持って、まず保険年金課で国保に加入し、軽減の申請もあわせて相談するのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 日光市の減免制度|要申請
日光市の軽減・減免のうち、低所得軽減・未就学児の均等割軽減・18歳未満の子ども分の軽減は申請不要です(市は「この軽減措置を受けるために手続きの必要はありません」と明記)。産前産後の免除、非自発的失業者の軽減、旧被扶養者の減免、災害などの減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯に対する軽減 (申請不要) | 賦課期日(4月1日)現在の世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者の前年所得が、7割=43万円(+10万円×(給与所得者等の数-1))以下、5割=+31万円×被保険者数、2割=+57万円×被保険者数以下 | 均等割額と平等割額が7割・5割・2割軽減。世帯主は国保加入の有無にかかわらず判定対象。所得の申告がない人がいると判定できないため、申告が必要 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者 | 医療分・後期分の均等割が5割軽減。低所得軽減がある世帯は軽減後の額からさらに5割 |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者 | 子ども分の均等割が全額軽減 |
| 産前産後期間の軽減 (要申請) | 出産を予定する方(多胎の場合は期間が異なる) | 産前産後の4か月間(多胎は6か月間)の所得割と均等割が免除 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 会社の倒産・解雇・雇用期間満了などで失業した65歳未満(特定受給資格者・特定理由離職者) | 前年の給与所得を30%として算定。失業時から翌年度末まで |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社保の被保険者が75歳になって国保に加入した65〜74歳の旧被扶養者 | 均等割・平等割は国保資格取得月から2年間、所得割は2年経過後も継続して減免 |
| 災害・生活困窮・特別な事情による減免 (要申請) | ①本年度中の天災その他の災害、②貧困により生活のための公私の扶助を受けている、③その他特別の事情 | 納付が困難と判断された場合に減免。納期限7日前までに申請したものだけが対象 |
日光市の減免で一番見落としやすいのは旧被扶養者の減免の「所得割は2年経過後も継続」という点です。市の説明では、均等割と平等割は国保資格取得の月から2年を経過するまで、所得割は2年を経過した後も継続して減免されます。ただし対象は65〜74歳の旧被扶養者のみで、申請が必要です。
また、減免は「納期限7日前までに申請したもの」だけが対象になります。災害や失業で納付が難しくなったら、納期が来る前に保険年金課か税務課へ相談してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 特別徴収(65〜74歳のみの世帯は原則年金天引き)
- 納付相談(滞納する前に税務課へ)
日光市の国保税の納期は第1期(7月末)〜第8期(翌年2月末)の年8期です。年度途中に加入・脱退・所得の変更があると月割計算になり、更正通知書が送られてきます。納付書払いの方は更正通知書に同封された納付書で納めてください。
年金天引き(特別徴収)は、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯が対象です。ただし世帯主が国保以外の医療保険に加入している/世帯主の年金額が年18万円未満/介護保険料が年金天引きでない/介護保険料と国保税の合計が世帯主の年金額の2分の1を超える/年度内に75歳になる世帯主がいる/4月2日以降に世帯内の国保加入者に異動があった——こうした場合は納付書か口座振替になります。
特別徴収の対象でも、手続きをすれば口座振替に変更できます。
40歳・65歳の誕生月で税額が変わります。満40歳の誕生月から介護分が上乗せになり、満65歳に達する月の前月までが「医療+後期+介護+子ども」、以降は介護保険料を別に納めるため国保税は「医療+後期+子ども」になります。65歳になる年は7月の当初課税の時点で月割が反映された税額が通知されます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 日光市の国保窓口一覧
国保の手続きは市役所本庁の保険年金課のほか、日光・藤原・足尾・栗山の4行政センターの市民サービス係でも受け付けています。広い市域の日光市では、最寄りの行政センターで済ませられるのが助かります。税額・軽減の相談は税務課市民税係です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課(資格管理係・医療給付・年金係・保健事業係) 日光市役所本庁 | 0288-21-5110 | 国保の加入・脱退、資格確認書、高額療養費、出産育児一時金(50万円)、葬祭費(5万円)、保健事業 |
| 税務課 市民税係 | 0288-21-5113 | 国保税の算定・軽減・減免・納付相談 |
| 日光行政センター 市民サービス係 | 0288-54-1116 | 届出の受付 |
| 藤原行政センター 市民サービス係 | 0288-76-4104 | 届出の受付 |
| 足尾行政センター 市民サービス係 | 0288-93-3113 | 届出の受付 |
| 栗山行政センター 市民サービス係 | 0288-97-1114 | 届出の受付 |
令和8年10月1日から、保険年金課の窓口受付時間は9時〜16時30分になりました。毎週火曜日・木曜日は16時30分〜19時の延長窓口があります(祝祭日・12月29日〜1月3日を除く)。取扱いは国保・後期高齢者医療・国民年金の加入届の受付などで、他機関への問い合わせが必要な届出は扱えない場合があります。
国保の資格喪失届はオンライン申請が可能です(勤務先の資格確認書・資格情報のお知らせ等が必要)。すでに勤務先の保険を喪失している場合はオンライン不可で、国保への再加入が必要になるため窓口へ。
届出は事由が生じてから14日以内。加入が遅れても国保税は加入日にさかのぼって課税されます。
8. よくある質問(日光市の国保)
Q1. 日光市の国保税の所得割率はいくらですか?
A. 令和8年度は、医療分7.0%・後期分2.6%・介護分2.1%・子ども分0.3%で、合計12.0%(40〜64歳)です。40歳未満・65歳以上は介護分がないため9.9%です。
均等割は医療22,000円・後期8,000円・介護7,000円・子ども分1,300円(18歳以上は+100円)、平等割は医療24,000円・後期10,000円・介護8,500円・子ども800円です。賦課限度額は合計113万円(医療67万・後期26万・介護17万・子ども3万)。
Q2. 世帯主が会社の健康保険なのに、国保税の通知が届きました。なぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。市は「世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険等に加入していても、その世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に課税されます」と説明しています。たとえば世帯主は会社員で、同居の親や自営業の子が国保というケースです。世帯の国保加入者全員の税額を合計して世帯主宛に通知されます。
世帯主が国保でなくても、軽減判定の対象には世帯主の所得が含まれます。そのため、世帯主の所得の申告がないと軽減が正しく判定できません。
Q3. 低所得の軽減に申請は必要ですか?
A. 申請は不要です。ただし所得の申告が必要です。世帯主や世帯員のなかに所得の申告をしていない方がいると、軽減判定ができません。所得税・市県民税の申告をした方、勤務先から給与支払報告書が市に出ている方、収入が公的年金のみの方は、改めての申告は不要です。それ以外の無収入の方は、必要に応じて所得の申告をしてください。
Q4. 令和8年度に軽減の基準は変わりましたか?
A. 5割軽減と2割軽減の基準が引き上げられました。被保険者1人あたりの加算額が、5割は30.5万円→31万円、2割は56万円→57万円です。7割軽減の基準(43万円)は変わりません。
単身なら5割=73.5万円→74万円、2割=99万円→100万円が所得の上限です(給与所得者等が1人の場合)。
Q5. 高額療養費の手続きが簡単になったと聞きました。
A. 令和8年10月末の申請書発送分から、「高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を一度提出すると、以後の申請が不要になり、指定口座へ自動で振り込まれます。年1回の外来年間合算も該当すれば自動で振り込まれます。
注意点は3つ。①提出以前に発生した高額療養費は対象外(送付済みの申請書を個別に出す)、②登録後は申請書が送られず支給決定通知のみ、③口座に振込できなかった場合や世帯主・記号番号が変わった場合は解除されます。
Q6. 保険年金課の窓口は何時までですか?
A. 令和8年10月1日から、受付時間は9時〜16時30分です。ただし毎週火曜日・木曜日は19時まで延長窓口を開設しています(祝祭日、12月29日〜1月3日を除く)。延長窓口では国保・後期高齢者医療・国民年金の加入届の受付などを取り扱いますが、他機関への問い合わせが必要な届出は取り扱えないことがあります。
Q7. 外国人も国保に入る必要がありますか?
A. 日光市に住民登録をしている在留期間3か月超の外国人は、職場の健康保険や生活保護の対象でなく、75歳未満であれば加入が必要です。在留期間が3か月以下でも、興行・技能実習・家族滞在・特定活動の在留資格で3か月を超えて滞在すると認められる方は対象になります。
転入時は在留カード(または特別永住者証明書)、前年中の収入がわかるもの、個人番号カードなどを持参してください。加入が遅れても加入日にさかのぼって課税されます。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・災害・生活困窮・特別な事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に日光市 保険年金課(0288-21-5110)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|日光市の国保で押さえるべきポイント
- 日光市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.00%・後期支援分2.60%・介護分2.10%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分22,000円・後期支援8,000円・介護7,000円・子ども1,400円、平等割は合計で年43,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 国保税の納税義務者は世帯主。世帯主が社保でも、世帯に国保加入者がいれば世帯主に課税される
- 令和8年度から5割軽減の加算額が30.5万→31万円、2割が56万→57万円に引き上げ
- 令和8年10月から保険年金課の受付は16時30分まで。火・木は19時まで延長窓口。4行政センターでも届出を受付
- 高額療養費は「申出書兼同意書」を出せば自動振込(令和8年10月末発送分から)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は日光市 保険年金課(0288-21-5110)
出典・参考:
・日光市公式:国民健康保険税
・日光市公式:国民健康保険
・日光市公式:保険年金課延長窓口
・日光市公式:高額療養費支給申請手続きの簡素化
・日光市公式:外国人の国民健康保険の加入について
・日光市公式:国民健康保険のオンライン申請について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は日光市公式サイトでご確認ください。