葛飾区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
葛飾区は人口約46万人、東京23区の東部にあり、柴又・亀有・金町を擁する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく葛飾区の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
葛飾区の料率は東京23区共通(特別区の統一保険料方式)です。そのうえで葛飾区が他区より親切なのがモデル世帯の保険料を1円単位で公開している点です。区が示しているのは「世帯主41歳(旧ただし書き所得228万円)+妻38歳+子12歳」の3人世帯で、年間513,774円。医療分・支援金分・介護分・子ども分の内訳まで表になっています。
もうひとつ、葛飾区には「刑務所などへの在所期間中の減免」という、全国的にも珍しい減免制度があります。さらに区は「インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます」と明言し、試算は電話で直接受け付ける方針をとっています。この記事ではそうした葛飾区固有の運用も扱います。
1. 葛飾区の国民健康保険の概要
葛飾区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
葛飾区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
葛飾区の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。東京23区には平等割(世帯割)がありません。
料率は特別区の統一保険料方式により、23区のうち21区で共通です(中野区・江戸川区のみ独自料率)。葛飾区は共通料率を採用しています。
所得割の計算ベースを葛飾区は「旧ただし書き所得」と名指しで呼んでいます。「前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額43万円を差し引いた金額」のこと。雑損失の繰越控除額は控除しません。
葛飾区の国保のページには「やさしい日本語」「ふりがな」の切り替えボタンが用意されています。外国人住民や子どもでも読めるようにする配慮です。
また区は「結核医療給付金」「精神医療給付金」「高額療養費資金貸付」といった給付・貸付の専用ページも設けています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分保険料 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (子ども分保険料の均等割1,873円には「18歳以上被保険者均等割額」73円が含まれています。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者には、子ども分の均等割はかかりません) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分保険料・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分保険料の均等割1,873円には「18歳以上被保険者均等割額」73円が含まれています。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者には、子ども分の均等割はかかりません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.01%(医療分7.51%+支援金分2.80%+介護分2.43%+子ども分0.27%/40〜64歳)。40歳未満なら10.58%です。
平等割がない代わりに均等割が高いのが23区の特徴です。均等割の合計は1人84,873円(医療47,600+支援17,600+介護17,800+子ども1,873/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら67,073円。
賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。区は「各保険料の計算結果が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料となります」と明記しています。
介護分は適用除外施設に入所している方は届出により免除される場合があります。区は「介護保険の適用除外施設に入所したとき、退所したとき」の専用ページを設けています。
葛飾区は公式の保険料試算サイトを設けていません。区は「国民健康保険料の試算については、直接、国保年金課資格係(03-5654-8210)にお問い合わせください。インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます」としています。
令和8年度の保険料率(東京23区共通料率)
| 区分 | 所得割率 | 均等割額(1人当たり) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分保険料 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 支援金分保険料 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分保険料 (40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども分保険料 (令和8年度新設) | 0.27% | 1,873円 (うち18歳以上被保険者均等割額73円を含む) | 30,000円 |
| 合計 | 13.01%(40〜64歳) 10.58%(40歳未満) | 84,873円(40〜64歳・18歳以上) 67,073円(40歳未満) | 1,130,000円 |
旧ただし書き所得=前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額 - 基礎控除額43万円(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
年齢による違いを区は表で整理しています。
| 年齢 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|
| 0〜39歳 | 〇 | 〇 | × | 〇 (18歳以下は均等割なし) |
| 40〜64歳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 65〜74歳 | 〇 | 〇 | × (別途支払い) | 〇 |
葛飾区は「モデル世帯の保険料」を1円単位で公開している
ここが葛飾区でいちばん役に立つ情報です。区は3人世帯の計算例を、区分ごとの内訳つきで公開しています。
モデル世帯:世帯主41歳(令和7年中の旧ただし書き所得2,280,000円)/妻38歳(収入なし)/子12歳(収入なし)
| 区分 | (1)所得割額 | (2)均等割額 | (1)+(2) |
|---|---|---|---|
| 医療分保険料 | 2,280,000円×7.51% =171,228円 | 47,600円×3人 =142,800円 | 314,028円 |
| 支援金分保険料 | 2,280,000円×2.80% =63,840円 | 17,600円×3人 =52,800円 | 116,640円 |
| 介護分保険料 | 2,280,000円×2.43% =55,404円 | 17,800円×1人 =17,800円 | 73,204円 |
| 子ども分保険料 | 2,280,000円×0.27% =6,156円 | 1,873円×2人 =3,746円 | 9,902円 |
| 世帯の年間保険料 | 513,774円 | ||
この表からは、23区の保険料の組み立て方がよくわかります。
①介護分の均等割は「1人分」だけ——40〜64歳は世帯主のみなので17,800円×1人。妻38歳と子12歳には介護分がかかりません。所得割2.43%も、40〜64歳の加入者の所得にしかかかりません(このケースでは世帯主の所得がそのまま対象)。
②子ども分の均等割は「2人分」——1,873円×2人=3,746円。12歳の子には子ども分の均等割がかかりません。大人2人分だけです。ただし所得割0.27%は加入者全員の所得にかかります。
③医療分と支援金分の均等割は「3人分」——加入者全員にかかります。ここが世帯人数の影響を最も強く受ける部分です。
均等割の合計は217,146円(142,800+52,800+17,800+3,746)。年間保険料513,774円の約42%が、所得に関係なくかかる部分ということになります。
この世帯の総所得金額等は271万円(旧ただし書き所得228万円+基礎控除43万円)。2割軽減の基準は43万円+57万円×3人=214万円なので、低所得軽減には届きません。
葛飾区は外部の試算サイトに責任を負わない、と明言している
これは他区ではあまり見ない書き方です。区は保険料の計算方法のページに、こう記しています。
「国民健康保険料の試算については、直接、国保年金課資格係(03-5654-8210)にお問い合わせください。インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます。」
葛飾区は公式の試算ツールを用意していません。その代わりに電話で直接受け付ける方針をとっています。
実際、国保料の試算は簡単ではありません。旧ただし書き所得の出し方、40〜64歳が誰かの判定、18歳以上の人数、未就学児の有無、軽減判定の給与所得者等カウント——変数が多く、外部サイトの多くはその年度の料率が更新されていないか、子ども・子育て支援金分のような新設区分に対応していないことがあります。令和8年度は子ども分が新設された年なので、なおさらです。
正確な金額を知りたいなら、資格係(03-5654-8210)に電話するのが確実です。本記事の計算例も概算であり、最終的には区の算定によります。
23区共通料率の意味——平等割がないことの影響
東京23区の国保料には平等割(世帯割)がありません。全国の市町村では3方式(所得割+均等割+平等割)が主流で、平等割は年2万〜4万円台が一般的です。そのぶん23区は均等割が高く設定されています。
| 自治体 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 単身世帯 | 3人世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 葛飾区(23区共通) | 84,873円 | なし | 84,873円 | 254,619円 |
| 松戸市(千葉) | 62,000円 | 18,000円 | 80,000円 | 204,000円 |
| 三郷市(埼玉) | 51,000円 | 25,000円 | 76,000円 | 178,000円 |
| 川口市(埼玉) | 52,000円 | 26,000円 | 78,000円 | 234,000円 |
葛飾区は江戸川・中川・荒川に囲まれ、千葉県・埼玉県と接する区です。県境をまたぐ引っ越しでは保険料の構造が変わります。単身なら5千〜9千円の差ですが、3人世帯だと5万〜8万円の差がつきます。
ただし葛飾区(23区)は未就学児の均等割が5割軽減され、18歳以下は子ども分の均等割がかからないので、子育て世帯の実額はこの表より軽くなります。上のモデル世帯(3人)でも、子12歳の子ども分均等割1,873円は0円です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。葛飾区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は葛飾区公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分保険料 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 葛飾区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分保険料の均等割1,873円には「18歳以上被保険者均等割額」73円が含まれています。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者には、子ども分の均等割はかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 葛飾区 国保年金課 資格係(03-5654-8210/区役所3階315番窓口)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。葛飾区は「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」という専用ページを設けています。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、旧ただし書き所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.01%=303,133円、均等割84,873円を足して年約38.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。旧ただし書き所得は39.8万円まで下がり、所得割は51,780円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割84,873円が67,898円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ26.8万円です。
世帯で見るとさらに効きます。葛飾区が公表しているモデル世帯(世帯主41歳・旧ただし書き所得228万円+妻38歳+子12歳)の年間保険料は513,774円。この世帯主が会社都合で退職して軽減を受けると、所得割の計算ベースが大きく下がるうえに、3人分の均等割217,146円にも軽減がかかります。軽減の効き目は世帯人数が多いほど大きくなる——これが平等割のない23区の構造です。
届出をしないと1円も安くなりません。区が自動で拾ってくれる制度ではありません。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って国保年金課資格係(03-5654-8210/区役所3階315番窓口)へ。
なお葛飾区は公式の試算ツールを持たず、試算は電話で受け付ける方針です。軽減を受けたらいくらになるかを知りたい場合も、資格係に直接聞くのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 葛飾区の減免制度|要申請
葛飾区の均等割額の軽減(7割・5割・2割)は申請不要です(住民税の申告が前提)。非自発的失業の軽減、産前産後の免除、旧被扶養者の軽減、そして各種の減免は申請が必要です。葛飾区には他区にあまりない「刑務所などへの在所期間中の減免」があります。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割額の軽減 (申請不要/要・住民税申告) | 世帯主を含む加入者全員の令和7年中の総所得金額などが基準以下の世帯(①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割) | 均等割額を軽減。区は「保険料の均等割額の軽減」の専用ページを設けています |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減。低所得軽減との併用で7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割 |
| 18歳以下の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者 | 子ども分の均等割はかかりません(0円)。均等割1,873円には「18歳以上被保険者均等割額73円」が含まれています。収入がある場合は所得割額がかかります |
| 非自発的失業者に係る保険料軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。区は専用ページを設けています |
| 刑務所などへの在所期間中の減免 (要申請) | 刑務所などに収監、拘禁されている期間 | 在所者本人分の所得割額と均等割額のうち、入所月から出所月の前月までの保険料を減免。減免対象期間は申請した日の属する月から2年以内。在所先発行の在所証明書が必要 |
| 災害による減免 (要申請) | 震災、風水害、火災などの災害により住宅や家財といった資産に重大な損害を受け、保険料の支払いができなくなった世帯 | 損害の程度に応じて減免。「り災証明書」が必要。保険金などで補てんされる金額は損害額から除いて損害の程度を判断。事前に電話で相談 |
| その他特別な事情による減免 (要申請) | 傷病による離職や倒産などの特別な事情により一時的に生活が著しく困難になり、利用し得る資産・能力の活用を図ったにもかかわらず保険料が払えない世帯 | 世帯の資産(預貯金・給与収入・年金や手当の収入・土地家屋などの不動産・自動車・生命保険・株券などの有価証券・貴金属類)の合計と、生活保護基準に基づき算定した額を比較して決定。事前に電話で相談 |
| 東日本大震災による被災者の軽減 (要申請) | 東日本大震災により被災した被保険者 | 区は「東日本大震災により被災した被保険者の保険料について」の専用ページを設けています |
葛飾区の減免で目を引くのが「刑務所などへの在所期間中の減免」です。全国的にも専用の項目として掲げている自治体は多くありません。
区の説明はこうです——「刑務所などに収監、拘禁されている期間は、申請により、在所者本人分の所得割額と均等割額分のうち、入所月から出所月の前月までの保険料を減免します。なお、減免対象期間は申請した日の属する月から2年以内となります」。必要書類は国民健康保険料減免申請書(窓口で交付)と在所先発行の在所証明書です。
制度の背景はシンプルで、収監中は国保の保険給付を受けられない(刑事施設内の医療は国の負担)ため、その期間の保険料を取らないという整理です。本人分だけが対象で、世帯の他の加入者の保険料は変わりません。
「申請した日の属する月から2年以内」という期間制限があるので、出所後に手続きする場合は早めに動く必要があります。
災害による減免では、区が「保険金などにより補てんされる金額は損害額から除いて損害の程度を勘案します」と明記しています。火災保険で全額補償された場合は減免の対象になりません。「り災証明書」が必要なので、被災したらまず消防署・区役所でり災証明を取ってください。
その他特別な事情による減免は、葛飾区が判定方法まで公開している点が珍しいところです。「世帯の資産の合計と、生活保護基準に基づき算定した額を比較して、減免の決定をします」。しかも「資産」の中身を列挙しています——預貯金、給与収入、年金や手当の収入、土地・家屋などの不動産、自動車、生命保険、株券などの有価証券、貴金属類。生活保護法に定める保護金品を対象としているので、実質的に生活保護の資産要件に近い厳しさです。
「傷病による離職や倒産など」が例示されていますが、「利用し得る資産・能力の活用を図ったにもかかわらず」という条件が付きます。単に収入が減っただけでは対象になりません。
会社都合の退職なら、まず「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」を確認してください。こちらは資産要件がなく、離職理由コードが該当すれば適用されます。効き目も大きく、単身40代・給与収入400万円なら年約26.8万円の差になります。
災害減免・その他減免はいずれも「詳しくお話を伺ったうえで申請のご案内をしますので、電話などで事前にお問い合わせください」と案内されています。いきなり窓口に行くより、先に電話(03-5654-8210)で状況を伝えるほうが確実です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- スマートフォン決済(納付書のバーコード読み取り)
葛飾区は納付に関する専用ページを細かく分けています。「国民健康保険料の納付方法」「国民健康保険料の納め方」「国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書について」「国民健康保険料の納めた額を知りたい」「保険料を納めすぎたら」「国民健康保険料を納めないと」——用途ごとにページが立っています。
「国民健康保険料の納めた額を知りたい」は、確定申告で社会保険料控除を使うときに必要な金額を確認するためのページです。国保料は全額が社会保険料控除の対象になります。控除を受けられるのは実際に払った人なので、子どもの国保料を親が払っていれば親が控除できます。
「保険料を納めすぎたら」は還付の手続きページです。年度途中で社保に加入したのに脱退届が遅れた場合などに発生します。ただし賦課決定・変更には2年の期間制限があるので、気づいたらすぐ手続きしてください。
ここで注意したいのが「還付金詐欺の電話が多発しています!!」という区の警告ページです。感嘆符を2つ付けているのは、それだけ被害が出ているからでしょう。還付がある場合、区は書面で通知します。電話でATMの操作を指示することは絶対にありません。「保険料の還付があります」「ATMに行ってください」という電話が来たら、その場で切って区に確認してください。
転入してきた方の保険料は後で変わることがあります。区は「他区市町村からの転入などにより、旧ただし書き所得が不明な方へは、均等割額のみ通知します。後日、確認ができ次第、保険料を再計算し、保険料額が変更になる場合は、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書をお送りします(保険料が増額または減額になる場合があります。)」としています。最初の通知が安くても、あとから所得割が加わって増えることがあるということです。
年度の途中で40歳になる方は介護分が加わります。区は「40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)から、介護分保険料を国民健康保険料に含めて納めていただきます。該当月に介護分保険料を追加した国民健康保険料変更通知書兼納入通知書をお送りします」としています。
65歳になっても保険料は変わりません。区は「介護分保険料はあらかじめ65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までで計算し、3月までの期間で振り分けますので、65歳の誕生日を迎えたことによる保険料額の変更はありません」と説明しています。65歳以降の介護保険料は介護保険課(03-5654-8249)から別途通知されます。
75歳になる方も同様で、区は世帯全員が75歳になる場合と世帯の一部が75歳になる場合に分けて説明しています。前者で「5月〜7月が誕生月の場合は、6月に1回払いでお支払いいただきます」という細かい記載もあります。
滞納すると——区は「国民健康保険料を納めないと」のページで流れを説明しています。納付が困難なら、滞納する前に資格係(03-5654-8210)へ相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 葛飾区の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は葛飾区役所3階315番窓口の国保年金課資格係が窓口です。災害減免とその他の減免は、いきなり窓口に行くより先に電話で相談するよう区が案内しています。保険料の試算も電話で直接受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保年金課 資格係 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口 | 03-5654-8210 FAX 03-5698-1509 | 保険料の計算・賦課、保険料の試算(電話受付)、均等割額の軽減、非自発的失業者の軽減、刑務所などへの在所期間中の減免、災害による減免、その他特別な事情による減免 |
| 国保年金課 長寿医療係 | 03-5654-8528 | 後期高齢者医療制度に関する問い合わせ(75歳到達時の切り替えなど) |
| 介護保険課 資格収納係 | 03-5654-8249 | 65歳以降の介護保険料に関する問い合わせ(国保料とは別に通知が届きます) |
| やさしい日本語/ふりがな表示 | - | 葛飾区の国保ページは「やさしい日本語」「ふりがな」に切り替えて読めます |
保険料の試算は電話(03-5654-8210)で受け付けています。区は「インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます」と明言しています。
災害減免・その他特別な事情による減免は、事前に電話で相談してください。区は「詳しくお話を伺ったうえで申請のご案内をします」としています。
「還付金詐欺の電話が多発しています!!」という警告ページがあります。還付は書面で通知され、ATMの操作を求めることは絶対にありません。
介護保険の適用除外施設に入所している方は、届出により介護分が免除される場合があります。区は専用ページを設けています。
葛飾区は「結核医療給付金」「精神医療給付金」「高額療養費資金貸付」といった給付・貸付の制度も用意しています。
8. よくある質問(葛飾区の国保)
Q1. 3人家族だといくらくらいになりますか?
A. 葛飾区が公表しているモデル世帯では、年間513,774円です。内訳まで区が公開しています。
区のモデル世帯は世帯主41歳(令和7年中の旧ただし書き所得2,280,000円)/妻38歳(収入なし)/子12歳(収入なし)の3人世帯。
医療分保険料:所得割228万×7.51%=171,228円 + 均等割47,600円×3人=142,800円 → 314,028円
支援金分保険料:所得割228万×2.80%=63,840円 + 均等割17,600円×3人=52,800円 → 116,640円
介護分保険料:所得割228万×2.43%=55,404円 + 均等割17,800円×1人=17,800円 → 73,204円
子ども分保険料:所得割228万×0.27%=6,156円 + 均等割1,873円×2人=3,746円 → 9,902円
合計513,774円(月あたり約42,800円)
読みどころは「人数の数え方が区分ごとに違う」ことです。
医療分・支援金分の均等割は3人分——加入者全員にかかります。
介護分の均等割は1人分——40〜64歳は世帯主だけ。妻38歳と子12歳にはかかりません。所得割2.43%も40〜64歳の加入者の所得にしかかかりません。
子ども分の均等割は2人分——12歳の子には子ども分の均等割がかかりません。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の方は全額軽減されるからです。
均等割の合計は217,146円で、年間保険料の約42%。所得に関係なくかかる部分がこれだけあります。
この世帯は低所得軽減には届きません。総所得金額等は271万円(旧ただし書き所得228万円+基礎控除43万円)で、2割軽減の基準43万円+57万円×3人=214万円を超えているためです。
正確な金額は資格係(03-5654-8210)に電話で試算を依頼してください。
Q2. インターネットの保険料計算サイトの結果は信用できますか?
A. 葛飾区は「インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます」と明言しています。試算は資格係(03-5654-8210)に電話してください。
葛飾区は公式の試算ツールを設けていません。その代わり、保険料の計算方法のページで「国民健康保険料の試算については、直接、国保年金課資格係(03-5654-8210)にお問い合わせください」と案内しています。
外部サイトの試算がずれる理由はいくつもあります。
①料率が最新でない——国保の料率は毎年4月に改定されます。令和8年度は医療分7.51%、支援金分2.80%、介護分2.43%、子ども分0.27%ですが、令和7年度は12.65%(子ども分なし)でした。
②子ども・子育て支援金分に未対応——令和8年度に新設された区分です。所得割0.27%+均等割1,873円が加わっています。18歳以下は均等割が全額軽減という扱いも独特です。
③人数の数え方が区分ごとに違う——医療分・支援金分は加入者全員、介護分は40〜64歳のみ、子ども分の均等割は18歳超のみ。この違いを正しく実装していないサイトがあります。
④軽減判定が複雑——「給与所得者等の数」のカウント(給与収入55万円超、公的年金収入65歳未満60万円超・65歳以上125万円超)、65歳以上の年金所得15万円控除、譲渡所得の特別控除前判定など、細かいルールが多数あります。
⑤旧ただし書き所得の出し方——雑損失の繰越控除は控除しない、といった国保固有の扱いがあります。
本記事の計算例も概算です。正確な金額は区の算定によります。軽減・減免を受けた場合にいくらになるかを知りたい場合も、資格係に直接聞くのが確実です。
Q3. 収監されていた期間の保険料は減免されますか?
A. されます。葛飾区は「刑務所などへの在所期間中の減免」という項目を設けています。
区の説明はこうです——「刑務所などに収監、拘禁されている期間は、申請により、在所者本人分の所得割額と均等割額分のうち、入所月から出所月の前月までの保険料を減免します」。
対象は「在所者本人分」だけです。同じ世帯に他の国保加入者がいれば、その方の保険料は変わりません。
期間は「入所月から出所月の前月まで」。出所した月は減免の対象外です。
減免対象期間は「申請した日の属する月から2年以内」という制限があります。出所後に手続きする場合、2年より前の期間は減免されない可能性があるので早めに動いてください。
必要書類は、国民健康保険料減免申請書(申請書は窓口で交付されます)と、在所先発行の在所証明書です。在所証明書は刑事施設に発行を依頼します。
制度の理屈は、収監中は国保の保険給付を受けられない(刑事施設内の医療費は国が負担する)ため、その期間の保険料を課さないという整理です。
この減免を掲げている自治体は多くありません。知らずに保険料を払い続けている、あるいは滞納扱いになっているケースが考えられます。心当たりのある方は、国保年金課資格係(03-5654-8210/区役所3階315番窓口)に相談してください。
なお本人が手続きできない場合、同一世帯の方なら代わりに届け出られます。別世帯の方が届け出る場合は委任状が必要になるのが一般的です。
Q4. 収入が減って払えません。減免は受けられますか?
A. 「その他特別な事情による減免」がありますが、資産要件がかなり厳しい制度です。会社都合の退職なら、まず非自発的失業者の軽減を確認してください。
葛飾区の「その他特別な事情による減免」の要件はこうです——「傷病による離職や倒産などの特別な事情により、一時的に生活が著しく困難になり、利用し得る資産・能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の支払いができなくなった世帯」。
判定方法も区は公開しています。「世帯の資産の合計と、生活保護基準に基づき算定した額を比較して、減免の決定をします」。
そして「資産」の中身が列挙されています——預貯金、給与収入、年金や手当の収入、土地・家屋などの不動産、自動車、生命保険、株券などの有価証券、貴金属類。区は「生活保護法に定める保護金品を対象としています」としているので、実質的に生活保護の資産要件に近い基準です。
単に収入が減っただけでは対象になりません。預貯金や自動車、生命保険があると難しくなります。
先に確認すべきは「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」です。倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する離職時65歳未満の方なら、資産要件なしで適用されます。
効果も大きく、給与収入400万円の40代単身なら年約38.8万円が約12.0万円に。差はおよそ26.8万円です。前年の給与所得を100分の30として計算するうえに、その圧縮後の所得で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。
災害で被災した場合は「災害による減免」があります。「り災証明書」が必要で、保険金で補てんされる分は損害額から除いて判断されます。
いずれの減免も区は「詳しくお話を伺ったうえで申請のご案内をしますので、電話などで事前にお問い合わせください」としています。まず03-5654-8210に電話してください。滞納してからより、納期限前のほうが選べる手が多く残ります。
Q5. 「保険料の還付があります」という電話がかかってきました
A. 詐欺です。葛飾区は「還付金詐欺の電話が多発しています!!」という警告ページを設けています。
区がわざわざ感嘆符を2つ付けたページを作っているのは、実際に被害が発生しているからです。
見分け方は簡単です。
①区は還付を電話で案内しません。納めすぎた保険料がある場合、区は書面(還付通知書)を郵送します。区の「保険料を納めすぎたら」のページにも、書面での手続きが案内されています。
②ATMで還付金は受け取れません。「ATMに行ってください」「携帯電話を持ってATMへ」と言われたら100%詐欺です。ATMはお金を振り込む機械であって、還付金を受け取る仕組みは存在しません。
③期限を切って急かすのは詐欺の手口です。「今日中に手続きしないと還付できません」といった話は疑ってください。
④折り返す番号は自分で調べてください。電話で告げられた番号にかけ直してはいけません。区の正しい番号は国保年金課資格係 03-5654-8210です。
本当に還付がある場面は限られています。年度途中で社会保険に加入して国保を脱退したのに保険料を払い続けていた、所得の修正申告で保険料が下がった、産前産後の免除を遡って適用した——といったケースです。いずれも区から書面が届きます。
なお還付には2年の期間制限があります。心当たりがある方は、詐欺の電話を待つのではなく自分から区に問い合わせてください。
不安なときは家族に相談を。その場で判断せず、いったん電話を切ることが最も有効な対策です。
Q6. 葛飾区にしかない給付制度はありますか?
A. 「結核医療給付金」「精神医療給付金」「高額療養費資金貸付」といったページを区が設けています。
葛飾区の国保のページには、他区であまり目立たない給付・貸付の項目が並んでいます。
結核医療給付金——結核の治療には感染症法にもとづく公費負担医療の制度があり、自己負担分の一部が公費でまかなわれます。区が専用ページを設けているのは、国保加入者向けの案内窓口を明示するためです。
精神医療給付金——精神疾患の通院医療については自立支援医療(精神通院医療)があり、自己負担が原則1割になります。こちらも区がページを立てています。
高額療養費資金貸付——高額療養費はあとから払い戻される制度なので、いったんは窓口で高額を立て替える必要があります。その立替が難しい場合に、払い戻される予定の高額療養費を担保に資金を貸し付けるのがこの制度です。
もっとも、現在は限度額適用認定証(区の「限度額適用認定証等の交付」ページ)やマイナ保険証を使えば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめられます。入院や手術の予定があるなら、先に限度額適用認定証を取っておくほうが確実です。
そのほか区が設けているページには、「一部負担金の減額・免除」(医療機関の窓口で払う自己負担分の減免。保険料の減免とは別制度)、「柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方」、「第三者行為(交通事故や傷害事件)による傷病届」、「診療報酬明細書(レセプト)の開示」などがあります。
交通事故でけがをしたときは、国保を使う場合でも第三者行為による傷病届の提出が必要です。加害者が負担すべき医療費を国保が立て替える形になるため、届出をしないと後で問題になります。
国保温泉センターの割引利用券など、保健事業も用意されています。詳しくは国保年金課(03-5654-8210)へ。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の軽減
(申請不要/要・住民税申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳以下の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者に係る保険料軽減
(要申請)・刑務所などへの在所期間中の減免
(要申請)・災害による減免
(要申請)・その他特別な事情による減免
(要申請)・東日本大震災による被災者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に葛飾区 国保年金課 資格係(03-5654-8210/区役所3階315番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|葛飾区の国保で押さえるべきポイント
- 葛飾区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分保険料7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分保険料47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 葛飾区の料率は東京23区共通(21区共通料率)。2方式で平等割がなく、均等割は1人84,873円(40〜64歳・18歳以上)
- モデル世帯の保険料を1円単位で公開——41歳(旧ただし書き所得228万円)+38歳+12歳の3人世帯で年513,774円。うち均等割が217,146円(約42%)
- 「刑務所などへの在所期間中の減免」という珍しい制度がある(在所者本人分・入所月から出所月の前月まで・申請月から2年以内)
- 「インターネット上の試算サイトによる試算結果は、葛飾区としては責任を負いかねます」と明言。試算は資格係(03-5654-8210)へ電話
- その他特別な事情による減免は、資産(預貯金・不動産・自動車・生命保険・有価証券・貴金属類)と生活保護基準を比較して判定
- 「還付金詐欺の電話が多発しています!!」という警告ページあり。還付は書面通知で、ATM操作を求めることはない
- 「結核医療給付金」「精神医療給付金」「高額療養費資金貸付」のページを設けている
- 国保のページは「やさしい日本語」「ふりがな」に切り替えて読める
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は葛飾区 国保年金課 資格係(03-5654-8210/区役所3階315番窓口)
出典・参考:
・葛飾区公式:国民健康保険料の計算方法(令和8年度)
・葛飾区公式:保険料の減免
・葛飾区公式:保険料の均等割額の軽減
・葛飾区公式:非自発的失業者に係る保険料軽減制度
・東京都保健医療局:令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は葛飾区公式サイトでご確認ください。