岩手県 紫波郡紫波町の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

紫波町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

紫波町は岩手県のほぼ中央、盛岡市の南に位置する町で、JR東北本線の紫波中央駅前に役場があります。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく紫波町の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
紫波町の国保税を読み解くカギは、「所得割は低め、定額部分(均等割・平等割)は高め」という設計です。所得割の合計は40〜64歳で11.0%、40歳未満・65歳以上で9.0%(令和8年度は子ども・子育て支援金分0.3%が加わります)。一方で基礎課税分の均等割は1人24,600円、平等割は1世帯17,200円と、所得ゼロでもかかる部分が大きいのが特徴です。
さらに町は医療費の一部負担金を減免・猶予する独自の制度と、人間ドックへの1万円補助を用意しています。保険税の負担だけでなく、使える制度も合わせて確認しましょう。

1. 紫波町の国民健康保険の概要

紫波町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

紫波町の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

紫波町の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
町の説明では、所得割は「前年中の総所得金額等-43万円」に税率をかけて国保加入者ごとに計算し、均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりでかかります。
課税限度額は基礎課税分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護納付分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で合計113万円です。なお、納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主(擬制世帯主)に課税されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 紫波町国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎課税分6.00%24,600円17,200円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%11,000円7,800円260,000円
介護分(40〜64歳)2.00%10,600円4,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,300円
(子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円+18歳以上均等割100円で、18歳以上は合計1,300円。18歳未満は全額軽減され0円)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎課税分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円+18歳以上均等割100円で、18歳以上は合計1,300円。18歳未満は全額軽減され0円。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.0%(基礎課税分6.0%+後期高齢者支援金分2.7%+介護納付分2.0%+子ども・子育て支援金分0.3%/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら9.0%です。

均等割の合計は1人47,500円(基礎24,600+支援金11,000+介護10,600+子ども・子育て支援金1,200+18歳以上均等割100/40〜64歳の18歳以上)。介護分のない大人は36,900円、18歳未満は35,600円(子ども・子育て支援金分は全額軽減で0円)です。

平等割は1世帯あたり年30,600円(基礎17,200+支援金7,800+介護4,800+子ども・子育て支援金800)。介護分の平等割は、世帯に40〜64歳の方がいる場合にかかります。

基礎課税分は均等割24,600円が平等割17,200円を上回り、支援金分も均等割11,000円>平等割7,800円。人数が多い世帯ほど均等割が重く響く設計です。一方、介護分は均等割10,600円に対して平等割4,800円と、平等割はかなり小さめです。

18歳以上均等割は100円。18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割を全額軽減し、その総額を18歳以上の被保険者で分け合う仕組みで、町は「18歳以上の被保険者一人あたり100円を上乗せ」と説明しています。

令和8年度の税率と、所得に関係なくかかる「定額部分」

紫波町 令和8年度の国保税率
区分所得割(税率)均等割(1人)平等割(1世帯)限度額
基礎課税分6.0%24,600円17,200円67万円
後期高齢者支援金分2.7%11,000円7,800円26万円
介護納付分
(40〜64歳)
2.0%10,600円4,800円17万円
子ども・子育て支援金分
(令和8年度新設)
0.3%1,200円
+18歳以上100円加算
800円3万円

町の税額ページは税率表と軽減の基準を公開していますが、モデル世帯の計算例は載せていません。そこで公表された税率から、所得ゼロでもかかる「定額部分」を計算しました(軽減前)。

所得ゼロでもかかる年間の定額部分(軽減前・令和8年度)
世帯のかたち計算年額
40歳未満の単身均等割(24,600+11,000+1,300)+平等割(17,200+7,800+800)=36,900+25,80062,700円
40〜64歳の単身均等割47,500+平等割30,60078,100円
40〜64歳の夫婦均等割47,500×2+平等割30,600125,600円
40〜64歳の夫婦+18歳未満の子1人125,600+子の均等割(24,600+11,000)35,600161,200円

この定額部分は7割・5割・2割の法定軽減で減らせる部分です。たとえば夫婦2人の世帯が7割軽減に該当すれば、125,600円は約3割の水準になります。ただし軽減の判定には前年の所得申告が必要で、町も「収入が無い方であっても必ず住民税申告をしてください」と呼びかけています。

隣の花巻市と比べると「所得約306万円」で逆転する

紫波町は花巻市と接しています。当サイトの花巻市の記事(令和8年度)の税率と並べると、40〜64歳の単身(軽減前)の定額部分は、紫波町78,100円に対し花巻市67,562円で、紫波町のほうが10,538円高くなります。一方、所得割の合計は紫波町11.0%に対して花巻市11.4%で、花巻市のほうが0.4ポイント高い。

紫波町と花巻市の比較(40〜64歳の単身・軽減前・令和8年度)
項目紫波町花巻市
所得割の合計11.0%11.4%
定額部分(均等割+平等割)78,100円67,562円
総所得300万円の場合の概算
(課税対象257万円)
約360,800円約360,500円

定額部分の差10,538円を、所得割の差0.4%で埋めるのに必要な課税対象額は約263万円、総所得金額でいえばおよそ306万円です。つまりこれより所得が低い単身の方は紫波町のほうが高め、これより高い方は紫波町のほうが安めになります(限度額に達しない範囲の概算)。軽減や産前産後の減額などは含めていないので、あくまで税率の設計の違いを見る目安です。

令和8年度の軽減基準額(町の基準式より)

紫波町 令和8年度の法定軽減の基準(世帯主と国保加入者等の合計所得)
軽減割合基準式
7割43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下
5割43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下
2割43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数-1)以下

例として、給与所得者1人を含む被保険者2人の世帯なら、5割の上限は43万円+31万円×2=105万円、2割の上限は43万円+57万円×2=157万円です。

町の「給与所得者の数」の数え方

基準式の「給与所得者の数」は、町の説明では(1)給与収入が55万円を超える方、もしくは(2)65歳未満で公的年金収入が60万円を超える方、または65歳以上で公的年金収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える方のことです。(1)と(2)の両方に当てはまる場合も1人として数えます。年金暮らしの世帯は、65歳を境に基準が60万円から125万円に変わる点に注意が必要です。

また町は、事業所得で専従者控除の申告がある方は控除前の所得で判定し、専従者給与を受け取っている方の所得は判定に含めないこと、分離譲渡所得は特別控除をする前の所得で判定することも明記しています。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 154,200円 + 均等割 86,100円 + 平等割 17,200円 ⇒ 257,500円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 38,500円 + 平等割 7,800円 ⇒ 115,690円
  • 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 21,200円 + 平等割 4,800円 ⇒ 77,400円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 11,110円

合計: 年間 約461,700円(月あたり約38,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 95,400円 + 均等割 24,600円 + 平等割 17,200円 ⇒ 137,200円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 11,000円 + 平等割 7,800円 ⇒ 61,730円
  • 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 10,600円 + 平等割 4,800円 ⇒ 47,200円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,870円

合計: 年間 約253,000円(月あたり約21,100円)

単身世帯でも平等割が合計で年30,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 181,600円 / 後期支援分 81,710円 / 介護分 62,000円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約334,400円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 57,320円 / 後期支援分 25,786円 / 介護分 20,280円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約106,260円

差額は年間およそ22万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。紫波町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は紫波町公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 基礎課税分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 紫波町の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円+18歳以上均等割100円で、18歳以上は合計1,300円。18歳未満は全額軽減され0円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 紫波町役場 税務課(電話019-672-6860)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

紫波町の場合、対象は離職した65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)と特定理由離職者(コード23・33・34)です。
軽減内容は、前年の給与所得を30/100に換算して国保税を算定する方法で、軽減期間は個々の状況により異なりますが最長で離職日から2年間と町は説明しています。
手続きは、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」と印鑑を持って税務課窓口へ。町の説明では「申請により」軽減できる場合があるとされているので、自動では適用されません。定年退職や自己都合退職は、上記の離職理由コードに当たらなければ対象外です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 紫波町の減免制度|要申請

紫波町の軽減は、法定軽減(7割・5割・2割)と未就学児の均等割軽減が判定により適用され、それ以外は申請や届出が必要です。法定軽減の判定は前年の所得申告が前提なので、収入のない方も申告を。

紫波町 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の法定軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主と国保加入者の前年中の合計所得(4月1日現在の世帯状況)が、7割=43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下、5割=上記+31万円×被保険者数以下、2割=上記+57万円×被保険者数以下均等割と平等割を7割・5割・2割軽減。世帯に未申告の人がいると対象にならない場合がある
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前)均等割額を5割軽減。子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満の被保険者分が全額軽減
後期高齢者医療移行に伴う軽減
(申請不要)
75歳到達で国保から後期高齢者医療に移った方がいる世帯(最長8年間)7・5・2割の判定に移行した方の所得も含める。国保加入者が1人になる場合は、平等割(介護納付金分を除く)が5年間は半額、続く3年間は3/4の額
旧被扶養者の減免
(会社の社会保険等から後期高齢者医療に移行)
社会保険などの被保険者が75歳で後期高齢者医療に移行し、被扶養者だった75歳未満の方が国保に加入した場合65歳以上の方は所得割額が全額免除。加入月以後2年を経過する月までは均等割額が半額免除(7割・5割軽減に該当する場合を除く)。65歳以上のみの世帯は平等割額も半額免除
所得の著しい減少・災害・貧困による減免
(要申請・納期限まで)
火災・震災・風水害などで家屋などに著しく多額の損害(保険金などで補填される額を除く)/病気・失業・廃業・事業の損失などで所得見込額が皆無または著しく減少/生活保護法の扶助を受けている、のいずれかで分割納付でも納付が困難町の基準に基づき、国保税の一部または全部を減免。収入などの状況がわかる資料を持って税務課へ
産前産後期間の減額
(要届出)
国保加入者で、令和5年11月1日以降に出産(予定)、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの所得割額と均等割額が減額。多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月相当分。届出は出産予定日の6か月前から可能

紫波町の減免で押さえておきたいのは、減免の申請は「納期限までに」必要と町が明記している点です。納期が過ぎてからでは間に合わないので、払えないと感じた時点で、納付書の納期限より前に税務課へ相談してください。
町は「分割納付によっても納付が困難と認められる場合」を減免の前提にしています。まず分割納付の相談があり、それでも難しい場合に減免、という順序です。納期内の納付が難しそうなときは、税務課納税係で納税相談を随時受け付けています。
産前産後の減額は、税務課と町民課のどちらでも届出を受け付けます。母子手帳など出産予定日が確認できる書類が必要で、他の市町村から転入した方は、前の自治体で届け出ていても紫波町への届出が必要です。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(金融機関で申込。預金通帳・通帳印・納付書を持参)
  • 納付書払い(金融機関・コンビニ。QRコードでクレジットカード・スマホ決済も可)
  • 年金天引き(特別徴収):一定の条件を満たす世帯

紫波町の納付は普通徴収なら7月から翌年2月までの年8回。納期限は第1期から順に7月末・8月末・9月末・10月末・11月末・12月25日・1月末・2月末で、12月だけ25日になっているのが特徴です。納税通知書は7月中旬に世帯主あてに発送されます。
口座振替の引き落とし日は毎月27日(12月は25日)。取扱金融機関は岩手中央農協・岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・盛岡信用金庫・ゆうちょ銀行・東北労働金庫の7つです。切り替えまでに1か月程度かかるため、納期限の1か月前までに手続きをするよう町は案内しています。世帯主が変わったときは再度の手続きが必要です。
特別徴収(年金天引き)は、①世帯主が国保加入者、②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主の年金額が年18万円以上で、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下のすべてを満たす場合です。年度内に75歳に到達する加入者がいる世帯は、その年度は特別徴収されません。納付は年6回(4・6・8・10・12・翌年2月)で、4月・6月・8月は前年度2月分と同額を仮徴収、10月・12月・2月は本年度の税率で計算して仮徴収分を差し引いた額になります。年金天引きの方も、税務課と金融機関で手続きすれば口座振替に変更できます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 紫波町の国保窓口一覧

国保税の算定・納付・減免は税務課、国保の資格手続きや給付は町民課という分担です。どちらも紫波町役場(紫波中央駅前)にあります。

紫波町 国保の窓口
窓口所在地・連絡先取扱い
税務課 住民税係〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話 019-672-6860(直通)
国保税の算定、軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の減額の届出
税務課 納税係同上納期限内の納付が難しいときの納税相談
町民課 医療保険係同上
電話 019-672-6863(直通)
国保の加入・脱退、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、医療費の一部負担金の減免、産前産後の減額の届出
町民課 給付年金係同上人間ドック補助金の申請

加入・脱退は14日以内の届出が必要です。加入には健康保険等資格喪失証明書・顔写真付きの身分証明書・加入者全員分のマイナンバーがわかるもの、脱退には国保証・職場の保険証・身分証明書・マイナンバーがわかるものが必要です。

町の国保税のページはメールでのお問い合わせにも対応しています。

8. よくある質問(紫波町の国保)

Q1. 紫波町の国保税は、隣の花巻市より高いですか?
A. 所得によって逆転します。40〜64歳の単身(軽減前)で見ると、定額部分は紫波町78,100円・花巻市67,562円で紫波町が高く、所得割は紫波町11.0%・花巻市11.4%で紫波町が低い。この差が釣り合うのは総所得およそ306万円で、これより低ければ紫波町が高め、高ければ紫波町が安めになります。軽減が効く低所得世帯では実際の差が変わるので、詳しくは税務課へ。

Q2. 令和8年度の子ども・子育て支援金分はいくらですか?
A. 所得割0.3%、均等割1,200円、平等割800円、限度額3万円です。さらに18歳以上の被保険者には均等割として100円が加算されます。
18歳未満の方の均等割は全額軽減されるので、子どもだけの負担はありません。所得が150万円程度の40歳の単身の方なら、所得割は(150万円−43万円)×0.3%=約3,200円です。

Q3. 医療費の窓口負担が払えないときはどうなりますか?
A. 紫波町国保には医療費の一部負担金を減免、または支払いを猶予する制度があります。対象は、失業・廃業などで収入が著しく減り、資産などの活用を図ってもなお、一時的に病院や薬局の窓口負担が払えない方です。
相談先は町民課医療保険係(019-672-6863)。国保税の減免とは窓口が別なので、両方が苦しい場合は税務課と町民課の双方に相談しましょう。

Q4. 人間ドックの補助はありますか?
A. あります。補助額は1万円です。条件は、年度内に40〜74歳になること(75歳になる方は受診日に74歳であること)、受診日に紫波町国保に加入していること、町の特定健康診査を受けていない(受ける予定がない)こと、結果に特定健診の必須項目がすべて含まれていること、結果データの提出に同意すること、受診年度内に申請することです。
申請には受診結果、支払済みがわかる領収書、振込先口座、認印が必要です。町の特定健診と併用はできない点に注意してください。

Q5. 10月に会社の社会保険に入りました。国保税はどうなりますか?
A. 国保の脱退届を出すことが大切です。脱退した日にさかのぼって税額が計算され、年税額を決めたあとに世帯内の加入者数が変わった場合は、翌月に再計算して変更後の税額決定(更正)通知書が届きます。
届出をしないと国保の資格が残り、納税通知書が届き続けてしまいます。就職したら14日以内に届け出ましょう。

Q6. 4月1日に会社の社会保険に入った家族がいます。軽減はどうなりますか?
A. 町は、軽減判定は4月1日現在の世帯内の被保険者の所得を元に行うと説明しています。4月1日付で社会保険に入った方の国保の資格喪失日は翌日の4月2日になるため、その方の前年中の所得を含めて軽減判定をします。就職・加入の時期によって、軽減の結果が変わりうる点に注意が必要です。

Q7. 私は国保に入っていないのに、私の名前で納税通知書が届きました。
A. 世帯主は、自身が国保に加入していなくても納税義務者になります。世帯内に国保加入者がいれば、世帯主(擬制世帯主)あてに納税通知書が届きます。

Q8. 75歳になる家族がいると、残された国保加入者の負担はどうなりますか?
A. 国保から後期高齢者医療に移る方がいる世帯には、最長8年間の軽減があります。7・5・2割の判定に移行した方の所得も含めるほか、国保加入者が1人になる場合は平等割(介護納付金分を除く)が5年間は半額、続く3年間は3/4の額です。
会社の社会保険から後期高齢者医療に移った方の扶養家族(75歳未満)が国保に入る場合は、65歳以上の方の所得割が全額免除されるなど、別の軽減があります。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の法定軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・後期高齢者医療移行に伴う軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(会社の社会保険等から後期高齢者医療に移行)・所得の著しい減少・災害・貧困による減免
(要申請・納期限まで)・産前産後期間の減額
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に紫波町 税務課 住民税係(019-672-6860)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|紫波町の国保で押さえるべきポイント

  • 紫波町は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分6.00%・後期支援分2.70%・介護分2.00%・子ども分0.30%
  • 均等割は基礎課税分24,600円・後期支援11,000円・介護10,600円・子ども1,300円、平等割は合計で年30,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 所得割は低め(40〜64歳で11.0%)、定額部分は高め。40〜64歳の単身で定額部分78,100円、40歳未満で62,700円。花巻市との比較では総所得約306万円で逆転
  • 基礎課税分は均等割24,600円が平等割17,200円を上回る。介護分は均等割10,600円に対し平等割4,800円と小さい。18歳以上均等割は100円
  • 普通徴収は7月〜翌2月の8回で、12月だけ納期限が25日。口座振替の引き落としは毎月27日(12月は25日)で、取扱金融機関は7つ
  • 減免の申請は納期限までに。分割納付でも困難なとき、国保税の一部または全部を減免。窓口の医療費が払えないときは、町民課で一部負担金の減免・猶予を相談できる
  • 人間ドックに1万円の補助(町の特定健診を受けないことが条件)。申請は町民課
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は紫波町 税務課 住民税係(019-672-6860)

出典・参考:
・紫波町公式:国民健康保険税
・紫波町公式:国民健康保険に関すること
・紫波町公式:国民健康保険人間ドック補助金について
・紫波町公式:出産したとき(出産育児一時金)について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は紫波町公式サイトでご確認ください。

シェアする