東京都 羽村市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

羽村市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

羽村市は人口約5万4千人、東京都の多摩地域西部、多摩川の上流域にある市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく羽村市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
羽村市は令和8年度に均等割額・所得割税率・課税限度額のすべてを変更しました。しかも市は令和7年度の数字を全項目で併記しているので、何がどれだけ上がったのかを公式資料だけで追えます。
もうひとつ、羽村市は国保財政の実情を率直に書いています——「この納付金などを支払うために必要な保険税が確保できないことから、不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています」法定外繰入に頼っていることを明記している自治体は多くありません
さらに羽村市は令和8年度の国民健康保険税 試算フォームをオンラインで公開しています。この記事ではそうした実務面も扱います。

1. 羽村市の国民健康保険の概要

羽村市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

羽村市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

羽村市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)がありません
東京都の市町村部では平等割のない自治体が多数派で、羽村市もその型です。特別区(23区)と同じく、世帯単位でかかる固定費がないぶん、単身世帯に有利で、世帯人数が増えるほど負担が素直に比例して増える構造になります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合は世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります」としています(擬制世帯主)。
納税通知書は7月中旬に世帯ごと・世帯主あてで送付されます。
羽村市は「羽村市国民健康保険ガイドブック(令和8年度版)」も公開しています。制度の全体像を確認するのに便利です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 羽村市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分6.68%29,100円670,000円
後期高齢者支援金分2.44%12,200円260,000円
介護分(40〜64歳)2.24%13,900円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,928円
(子ども分の均等割1,928円は18歳未満の被保険者は全額軽減されます。所得割0.30%は加入者全員にかかります)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割1,928円は18歳未満の被保険者は全額軽減されます。所得割0.30%は加入者全員にかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.66%(医療分6.68%+後期高齢者支援分2.44%+介護保険分2.24%+子ども分0.30%/40〜64歳)。40歳未満なら9.42%です。全国的に見て低めの水準です。

均等割の合計は1人57,128円(医療29,100+後期支援12,200+介護13,900+子ども1,928/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら43,228円。

平等割(世帯割)はありません。2方式なので、世帯単位でかかる固定費がなく、単身世帯に有利な設計です。

賦課限度額は医療分67万円・後期高齢者支援分26万円・介護保険分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。令和7年度は医療分66万円・合計109万円だったので、4万円の引き上げになります。

基準総所得額=総所得金額等 - 基礎控除43万円。市は「総所得金額等が基礎控除43万円以下の場合、基準総所得額は0円となります」と明記しています。総所得金額等には株式・譲渡所得、上場株式等の配当所得、先物取引に係る雑所得も含まれ、雑損失の繰越控除額は控除しません

令和8年度と令和7年度の税率比較(羽村市公表)

羽村市は令和8年度に均等割額・所得割税率・課税限度額のすべてを変更しました。市は令和7年度の数字を全項目で併記しているので、変化がそのまま読み取れます。

羽村市 所得割税率の推移
区分令和8年度令和7年度
医療分6.68%6.43%+0.25pt
後期高齢者支援分2.44%2.33%+0.11pt
介護保険分2.24%2.15%+0.09pt
子ども分0.30%―(令和8年度新設+0.30pt
合計(40〜64歳)11.66%10.91%+0.75pt
羽村市 均等割額の推移(加入者1人あたり年額)
区分令和8年度令和7年度
医療分29,100円27,300円+1,800円
後期高齢者支援分12,200円11,200円+1,000円
介護保険分13,900円13,100円+800円
子ども分1,928円―(令和8年度新設+1,928円
合計(40〜64歳・18歳以上)57,128円51,600円+5,528円
羽村市 課税限度額の推移
区分令和8年度令和7年度
医療分670,000円660,000円+10,000円
後期高齢者支援分260,000円260,000円据置
介護保険分170,000円170,000円据置
子ども分30,000円―(令和8年度新設+30,000円
合計1,130,000円1,090,000円+40,000円

所得ゼロの40〜64歳単身世帯なら、均等割だけなので年5,528円の増(軽減なしの場合)。7割軽減が効いていれば増加額はその3割の約1,658円にとどまります。
給与収入400万円の40〜64歳単身なら、令和7年度は233万×10.91%+51,600円=305,803円、令和8年度は233万×11.66%+57,128円=328,806円約23,000円の増です。
限度額世帯109万円→113万円で4万円の増。医療分1万円+子ども分3万円です。

羽村市は「法定外繰入で賄っている」と明記している

税率のページの冒頭で、羽村市は国保財政の実情を率直に書いています。

「国保の都道府県化により、東京都から示される国保事業費納付金を支払うことで医療費の全額が補助され、急激な医療費の増加などに左右されない安定した財政運営が可能となっています。しかし、この納付金などを支払うために必要な保険税が確保できないことから、不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています。」

「法定外繰入」とは、国保特別会計の赤字を埋めるために市の一般会計(市民全体の税金)から追加でお金を入れることです。国は法定外繰入の解消を求めており、都道府県はこれを段階的になくす方針を運営方針に掲げています。
羽村市の説明を分解するとこうなります。
①平成30年度の都道府県化で、医療費そのものは東京都が全額補助する仕組みになった——市は「急激な医療費の増加などに左右されない安定した財政運営が可能」としています。
②ただし市は東京都に「国保事業費納付金」を払う必要がある——この納付金を保険税で賄うのが本来の姿です。
③その保険税が足りていない——不足分を一般会計から繰り入れている。
④「厳しい状況が続いています」——市自身がそう書いています。
令和8年度の税率引き上げは、この構造への対応と読めます。所得割は3区分すべてで上がり、均等割も3区分すべてで上がり、さらに子ども・子育て支援金分が新設されました。
法定外繰入の解消が求められている以上、今後も引き上げが続く可能性があります。使える軽減は確実に使っておきたいところです。

未就学児の均等割軽減——羽村市は実額の表を公開

羽村市は未就学児の均等割軽減について、軽減割合ごとの実額を表で公開しています。

羽村市 未就学児の均等割額(令和8年度・区公表資料より)
世帯課税状況未就学児軽減前課税額未就学児軽減後課税額実質の軽減率
7割軽減12,390円6,195円8.5割
5割軽減20,650円10,325円7.5割
2割軽減33,040円16,520円6割
軽減なし41,300円20,650円5割

元の41,300円は医療分29,100円+後期高齢者支援分12,200円です(未就学児には介護分がかからず、子ども分の均等割も18歳未満は全額軽減)。
7割軽減世帯の未就学児は年6,195円——元の41,300円の15%です。
市は「世帯ごとの保険税額を算出する際に端数処理を行うため、実際の課税額が異なる場合があります」と注記しています。
この軽減は申請不要(令和4年度分以降)。ただし前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりません。市はこの点を太字で強調しています。

平等割がない設計——単身に有利・大人数に不利

羽村市は2方式(所得割+均等割)で、平等割がありません。所得に関係なくかかる部分を近隣・他都市と比べてみます。

所得に関係なくかかる部分の比較(40〜64歳・18歳以上)
自治体均等割(1人)平等割(1世帯)単身世帯4人世帯
羽村市(東京)57,128円なし57,128円228,512円
東京23区84,873円なし84,873円339,492円
多摩市(東京)60,700円なし60,700円242,800円
青梅市(東京)58,900円なし58,900円235,600円

※比較対象の数値は各市の令和8年度公表値にもとづく概算
羽村市は東京23区より単身で約2.8万円、4人世帯で約11万円安い計算になります。多摩地域の市町村は23区より均等割が低めという傾向がはっきり出ています。
所得割11.66%(40〜64歳)も、東京23区の13.01%より1.35ポイント低い水準です。
ただし平等割がない構造は、世帯人数が増えるほど負担が素直に比例して増えるという性質を持ちます。4人世帯なら均等割だけで228,512円。3方式の自治体(平等割2万〜4万円台+均等割低め)と比べると、大人数世帯では不利になることがあります。
子育て世帯には軽減があります。未就学児は均等割が5割軽減され、18歳未満は子ども分の均等割1,928円が全額軽減されます。いずれも申請不要です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 171,676円 + 均等割 101,850円 ⇒ 273,526円
  • 後期支援分: 所得割 62,708円 + 均等割 42,700円 ⇒ 105,408円
  • 介護分: 所得割 57,568円 + 均等割 27,800円 ⇒ 85,368円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,856円 ⇒ 11,566円

合計: 年間 約475,868円(月あたり約39,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 106,212円 + 均等割 29,100円 ⇒ 135,312円
  • 後期支援分: 所得割 38,796円 + 均等割 12,200円 ⇒ 50,996円
  • 介護分: 所得割 35,616円 + 均等割 13,900円 ⇒ 49,516円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,928円 ⇒ 6,698円

合計: 年間 約242,522円(月あたり約20,200円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 184,744円 / 後期支援分 69,052円 / 介護分 66,092円 / 子ども分 8,918円 ⇒ 合計 約328,806円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 49,866円 / 後期支援分 19,471円 / 介護分 20,035円 / 子ども分 2,736円 ⇒ 合計 約92,109円

差額は年間およそ23万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。羽村市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は羽村市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 羽村市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,928円は18歳未満の被保険者は全額軽減されます。所得割0.30%は加入者全員にかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 羽村市 市民課 保険係(042-555-1111 内線125〜129)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇や雇い止めなどで離職した方は、失業した本人の前年給与所得を30/100とみなして所得割額を算定する軽減が使えます。
羽村市の軽減対象となる条件は明確です。
①離職時に65歳未満の方
②雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載された番号が該当し、失業等給付の基本手当の受給資格を有している方——特定受給資格者=11・12・21・22・31・32(倒産、解雇など)/特定理由離職者=23・33・34(雇い止めなど)
「失業等給付の基本手当の受給資格を有している」という条件が明記されている点に注意してください。基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格が必要です。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、基準総所得額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.66%=271,678円、均等割57,128円を足して年約32.9万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得額は39.8万円まで下がり、所得割は46,407円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割57,128円が45,702円に。
合計は約9.2万円差はおよそ23.7万円です。
必要書類雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知本人確認書類。市は「(ハローワークでの交付手続きが必要です)」とわざわざ補足しています。離職票では手続きできません。まずハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けてください。
申請は市民課保険係で受付です(042-555-1111 内線125〜129)。
令和8年度は税率が上がった年です。所得割は10.91%から11.66%へ、均等割は51,600円から57,128円へ。軽減の価値もそのぶん大きくなっています。該当する方は必ず申請してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 羽村市の減免制度|要申請

羽村市の低所得者に対する軽減(7割・5割・2割)と未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分全額軽減は申請不要です。ただし市は「前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりませんので御注意ください」と強調しています。非自発的失業に係る軽減、災害・その他特別の事情に係る減免、旧被扶養者に係る減免は申請が必要です。減免は納期限の7日前までに申請してください。

羽村市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得者に対する軽減措置
申請不要要・所得申告
擬制世帯主を含む世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の合計所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+被保険者人数×31万円以下=5割、③①+被保険者人数×57万円以下=2割均等割額を軽減。「前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりません」
未就学児の保険税均等割額の軽減
申請不要
未就学児(令和4年度分以降)均等割額の5割を減額。市は実額表を公開——7割軽減6,195円/5割10,325円/2割16,520円/軽減なし20,650円
18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要
18歳未満の被保険者子ども分の均等割1,928円が0円。所得割0.30%は加入者全員にかかります
非自発的失業に係る軽減
要申請
離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が特定受給資格者=11・12・21・22・31・32特定理由離職者=23・33・34に該当し、失業等給付の基本手当の受給資格を有している方失業した本人の前年給与所得を30/100とみなして所得割額を算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで雇用保険受給資格者証(ハローワークでの交付手続きが必要)と本人確認書類が必要
災害・その他特別の事情に係る減免
要申請
災害(風水害、火災等)その他特別の事情があり、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合申請により減免。所得の確認や証明が必要納期限の7日前までに申請してください
旧被扶養者に係る減免
要申請加入申請時に同時受付
被用者保険(会社の保険等)の被保険者本人が75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入した際に、その方に扶養されていた方所得割は全額減免均等割は国民健康保険に加入した日から2年を経過するまでの間、半額減免国民健康保険加入の申請時に合わせて受付
産前産後期間に係る軽減
要届出
出産(予定)の被保険者産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を軽減。市民課保険係へ届出

羽村市の軽減で最初に押さえるべきは「申告しないと軽減されない」という点です。市は太字で「保険係への申請は必要ありませんが、前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりませんので御注意ください」と書いています。
令和8年度は均等割が57,128円に上がった年です(令和7年度は51,600円)。7割軽減を逃すと年約4.0万円の差になります。
軽減判定の対象になる人を、羽村市は丁寧に定義しています。「世帯の合計所得金額については、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計額で判定を行います」
擬制世帯主——市の定義は「擬制世帯とは、世帯主が国民健康保険の被保険者ではなく、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯のことです。擬制世帯の世帯主(擬制世帯主)は、自身が国民健康保険に加入していなくとも国民健康保険税の納税義務者となります」世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得は軽減判定に算入されます
特定同一世帯所属者——「国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以降継続して同一の世帯に属する方」。この方の所得も判定に入りますが、人数にもカウントされるので基準額も上がります。
「給与所得者等」の定義で羽村市は独特の書き方をしています。「給与収入が55万円以上の者、65歳未満で年金収入(給与所得者を除く)が60万円を超える者、65歳以上で年金収入(給与所得者を除く)が125万円を超える者」給与だけ「以上」、年金は「超える」という表記です。
減免は「納期限の7日前まで」——市は「ただし、納期限の7日前までに申請してください」と明記しています。納期限を過ぎてからでは受け付けられません
災害・その他特別の事情に係る減免は要件が厳しめです。「あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合」所得の確認や証明が必要なので、事前に市民課保険係へ相談してください。
旧被扶養者に係る減免所得割が全額減免均等割は加入日から2年間半額です。手続きは「国民健康保険加入の申請時に合わせて受付」されるので、加入手続きのときに申し出れば済みます
会社都合の退職なら非自発的失業に係る軽減が最も効きます。給与収入400万円の40代単身なら年約23.7万円の差。こちらは資産要件がなく、離職理由コードが該当すれば適用されます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 納付書(金融機関・コンビニ等)
  • 特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯は年金天引き)
  • 納付相談(納税課へ。滞納する前に相談を)

羽村市の納税通知書は7月中旬に世帯ごと・世帯主あてで送付されます。
ここが実務で最も誤解されやすい点です。市はこう書いています——「保険税は、年税額(最大12か月分)を所定の納期(最大8期)に分けて課税されます。各期別の金額と、計算対象となる加入月は対応しておらず、納期限の月がその月の税額とはならないため御注意ください」
「7月に納める分=7月分の保険税」ではありません。年間の税額(4月〜翌年3月の12か月分)を8回に割っているだけです。だから1回あたりの金額は12分の1ではなく8分の1になります。「月の保険料はいくら?」という感覚で納付書を見ると高く感じますが、それは割る回数が少ないからです。
もうひとつ、「国民健康保険税の計算は、国民健康保険の被保険者としての資格を得たときから月割で計算されます。届出をしたときからの計算ではありませんので御承知おきください」
退職して国保に加入する届出が遅れても、資格は退職日の翌日にさかのぼります。その間の保険税もまとめて請求されるので、遅れて得することは何もありません。14日以内に届け出てください。
令和8年度は税率が上がりました。所得割は10.91%から11.66%へ、均等割は51,600円から57,128円へ、限度額は109万円から113万円へ。納税通知書が届いたら金額を確認してください。
試算フォームが便利です。市は「令和8年度羽村市国民健康保険税の試算フォーム」をオンラインで公開しています。「令和8年度羽村市国民健康保険税(令和8年4月分から令和9年3月分)の試算をするものになります」。ただし「令和7年度以前の国民健康保険税は試算できませんので、試算を御希望の場合は保険係へ問い合わせてください」と注記があります。
滞納すると4段階で進みます。市は明確に書いています。
①督促状——「納期限を過ぎると督促状を送付します」
②医療費の10割負担+給付費の充当——「納税課からの連絡に反応がない等、保険税の滞納額の解消が見込めない場合には、医療機関での支払いが10割全額自己負担となり、医療費の7割分を滞納した保険税に充てる場合があります」窓口で10割払ったうえ、戻ってくるはずの7割が滞納分に充当されるという措置です。
③保険給付の差し止め——「更に滞納すると国保の給付の全部または一部を差し止められる場合があります」
④差押え——「滞納が続き、納付相談などがない場合は、差押えなどの処分を受けることがあります」
市は「納付相談などがない場合は」と条件を付けています。相談すれば分割納付などの選択肢が出てきます。滞納する前、納期限前に相談してください
減免を申請する場合は納期限の7日前までです。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 羽村市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は羽村市役所の市民部市民課(保険係)です。電話は042-555-1111の内線125〜129。市は令和8年度の試算フォーム羽村市国民健康保険ガイドブック(令和8年度版)もオンラインで公開しています。

羽村市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
市民部 市民課(保険係)
〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1
042-555-1111
(内線125〜129
国保税の算定、低所得者の軽減、非自発的失業に係る軽減災害・その他特別の事情に係る減免旧被扶養者に係る減免、産前産後の軽減、加入・喪失の届出
納税課042-555-1111保険税の納付・滞納に関すること、納付相談、分割納付
令和8年度国民健康保険税 試算フォーム令和8年4月分〜令和9年3月分の試算ができます。令和7年度以前は試算できません(保険係へ問い合わせ)
羽村市国民健康保険ガイドブック(令和8年度版)制度の全体像をまとめた冊子。市がオンラインで公開しています

令和8年度は均等割額・所得割税率・課税限度額のすべてが変わりました。市は令和7年度の数字を全項目で併記しているので、変化を確認できます。

「各期別の金額と、計算対象となる加入月は対応しておらず、納期限の月がその月の税額とはならない」——年税額(最大12か月分)を最大8期に分けています。

保険税は「資格を得たときから月割」で計算されます。届出をしたときからではありません。加入が遅れても保険税はさかのぼって発生します。

減免の申請は納期限の7日前までです。納期限を過ぎてからでは受け付けられません。

旧被扶養者に係る減免は、国民健康保険加入の申請時に合わせて受付されます。加入手続きのときに申し出てください。

令和8年度の試算フォームがオンラインで使えます。令和7年度以前は保険係(内線125〜129)へ問い合わせてください。

8. よくある質問(羽村市の国保)

Q1. 令和8年度から保険税はいくら上がりましたか?
A. 所得割は10.91%→11.66%(+0.75pt)、均等割は51,600円→57,128円(+5,528円)、限度額は109万円→113万円(+4万円)です。羽村市は全項目で令和7年度の数字を併記しています。
所得割税率:医療分6.43%→6.68%(+0.25pt)/後期高齢者支援分2.33%→2.44%(+0.11pt)/介護保険分2.15%→2.24%(+0.09pt)/子ども分0.30%を新設
均等割額:医療分27,300円→29,100円(+1,800円)/後期高齢者支援分11,200円→12,200円(+1,000円)/介護保険分13,100円→13,900円(+800円)/子ども分1,928円を新設
課税限度額:医療分660,000円→670,000円(+1万円)/後期高齢者支援分260,000円(据置)/介護保険分170,000円(据置)/子ども分30,000円を新設
影響の出方は所得によって違います。
所得ゼロの40〜64歳単身:均等割だけなので+5,528円(軽減なし)。7割軽減が効いていれば約+1,658円
給与収入400万円の40〜64歳単身:基準総所得額233万円。令和7年度は233万×10.91%+51,600円=305,803円、令和8年度は233万×11.66%+57,128円=328,806円約+23,000円
限度額世帯+4万円(医療分1万円+子ども分3万円)。
理由は市が明記しています——「この納付金などを支払うために必要な保険税が確保できないことから、不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています」法定外繰入の解消が国から求められているため、今後も引き上げが続く可能性があります。
子ども・子育て支援金分は全国一律の新制度で、羽村市に限った話ではありません。児童手当の拡充などの財源に充てられます。18歳未満は均等割1,928円が全額軽減されます。

Q2. 7月に届いた納付書の金額が、月の保険料より高いのですが?
A. 年間の税額を8回に分けているためです。12分の1ではなく8分の1になります。市も「納期限の月がその月の税額とはならない」と注記しています。
羽村市の説明を引きます——「保険税は、年税額(最大12か月分)を所定の納期(最大8期)に分けて課税されます。各期別の金額と、計算対象となる加入月は対応しておらず、納期限の月がその月の税額とはならないため御注意ください」
ポイントは2つです。
①「7月に納める分=7月分の保険税」ではない——年間の税額(4月〜翌年3月の12か月分)を8回に割っているだけで、期別の金額と月は対応していません。
②1回あたりは8分の1——年間32万円なら1回4万円。12で割れば約2.7万円なので、納付書の金額のほうが約1.5倍高く見えます。これは割る回数が少ないからで、年間の負担が重いわけではありません。
年度途中で加入した場合はさらに注意が必要です。たとえば10月に加入すると、10月〜3月の6か月分を残りの納期(10月〜翌年2月あたり)で割ることになるので、1回あたりの金額がさらに大きくなります。
計算は「資格を得たときから月割」です。市は「国民健康保険税の計算は、国民健康保険の被保険者としての資格を得たときから月割で計算されます。届出をしたときからの計算ではありませんので御承知おきください」としています。
届出が遅れても、資格は退職日の翌日にさかのぼります。3か月遅れて届け出れば、その3か月分もまとめて請求されます。残りの納期が少なくなるぶん、1回あたりの金額が跳ね上がります。14日以内に届け出てください。
納付が難しいときは、滞納する前に納税課へ相談してください。市は差押えについて「滞納が続き、納付相談などがない場合は」と条件を付けています。相談すれば分割納付などの選択肢が出てきます。
試算フォームで年間の税額を確認できます。市が令和8年度分をオンラインで公開しています。

Q3. 未就学児がいます。羽村市ではいくらになりますか?
A. 羽村市は実額の表を公開しています。7割軽減世帯なら年6,195円、5割なら10,325円、2割なら16,520円、軽減なしなら20,650円です。
未就学児にかかる均等割は医療分29,100円+後期高齢者支援分12,200円=41,300円(未就学児には介護分がかからず、子ども分の均等割も18歳未満は全額軽減)。これが5割軽減されます。
さらに低所得世帯の7割・5割・2割軽減を受けている場合は、軽減後の額をさらに半額にします。羽村市はこの二段構えを実額の表で示しています。
7割軽減:軽減前12,390円 → 6,195円(実質8.5割軽減)
5割軽減:軽減前20,650円 → 10,325円(実質7.5割軽減)
2割軽減:軽減前33,040円 → 16,520円(実質6割軽減)
軽減なし:41,300円 → 20,650円(5割軽減)
申請は不要です(令和4年度分以降)。
市は「世帯ごとの保険税額を算出する際に端数処理を行うため、実際の課税額が異なる場合があります」と注記しています。
18歳未満の子ども分均等割は全額軽減されます。令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分の均等割1,928円は、18歳未満の被保険者には0円です。ただし所得割0.30%は加入者全員にかかるので、子どもに所得があれば課されます。
重要なのは「所得の申告」です。市は「前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりませんので御注意ください」と太字で強調しています。世帯に未申告の方がいると、7割・5割・2割の軽減が適用されず、未就学児の軽減も「軽減なし」の欄(20,650円)になってしまいます。
令和8年度は均等割が上がった年です(医療分27,300円→29,100円、後期高齢者支援分11,200円→12,200円)。未就学児の軽減前課税額も、令和7年度より2,800円増えています。

Q4. 羽村市の保険税は東京23区より安いのですか?
A. 安いです。均等割は57,128円で23区の84,873円より約2.8万円低く、所得割も11.66%と23区の13.01%より1.35ポイント低い水準です。
所得に関係なくかかる部分(40〜64歳・18歳以上)で比べます。
単身世帯:羽村市57,128円/東京23区84,873円/多摩市60,700円/青梅市58,900円
4人世帯:羽村市228,512円/東京23区339,492円/多摩市242,800円/青梅市235,600円
羽村市は23区より単身で約2.8万円、4人世帯で約11万円安い計算です。多摩地域の市町村は23区より均等割が低めという傾向がはっきり出ています。
所得割も違います。羽村市11.66%(医療6.68+後期支援2.44+介護2.24+子ども0.30)に対し、東京23区は13.01%給与収入400万円の40代単身で計算すると、羽村市約32.9万円/東京23区約38.8万円で、年約5.9万円の差になります。
賦課限度額はどちらも113万円です(医療67万・後期支援26万・介護17万・子ども3万)。高所得の方には差がつきません。
どちらも平等割がない2方式という点は共通しています。世帯単位でかかる固定費がないので単身に有利、世帯人数が増えるほど負担が素直に比例して増えます。
ただし羽村市は令和8年度に税率を引き上げた直後です。所得割は10.91%→11.66%、均等割は51,600円→57,128円、限度額は109万円→113万円。市は「不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています」としており、法定外繰入の解消が求められている以上、今後も引き上げが続く可能性があります。
使える軽減は確実に使ってください。7割軽減なら均等割57,128円が17,138円まで下がります(年約4.0万円の減)。所得の申告が前提です。

Q5. 会社の健康保険に入っているのに納税通知書が届きました
A. 擬制世帯主だからです。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者になります。
羽村市の説明を引きます——「国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合は世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります」
そして擬制世帯の定義も明記しています——「擬制世帯とは、世帯主が国民健康保険の被保険者ではなく、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯のことです。擬制世帯の世帯主(擬制世帯主)は、自身が国民健康保険に加入していなくとも国民健康保険税の納税義務者となります」
影響は2つあります。
①納税義務は世帯主にある——滞納すれば世帯主の財産が差押えの対象になります。
②世帯主の所得も軽減判定に入る——市は「世帯の合計所得金額については、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計額で判定を行います」としています。あなたの所得が高いと、家族の国保税が7割・5割・2割の軽減から外れます
②が実務では大きいです。たとえば会社員の夫(社保)と、無職の妻(国保)という世帯で、夫の所得が高ければ妻の均等割57,128円は軽減されません。妻だけの所得で見れば7割軽減の対象でも、世帯主の所得が算入されるためです。
社会保険料控除については、実際に払った人が受けられます。世帯主が払っていれば世帯主の所得から控除できます。世帯主が高所得なら、控除の効果もそのぶん大きくなります。
世帯分離を検討する余地はありますが、住民票上の世帯を分けることになるので実態が伴う必要があります。また羽村市は平等割がないので、世帯分離しても平等割が2世帯分になるデメリットはありません。判定所得が下がって軽減に該当するなら効果は大きくなります。
判断に迷ったら市民課保険係(042-555-1111 内線125〜129)に相談してください。

Q6. 保険税を滞納するとどうなりますか?
A. 督促状 → 医療費10割負担+給付費の充当 → 保険給付の差し止め → 差押え、という4段階で進みます。
羽村市は流れを明確に書いています。
①督促状——「納期限を過ぎると督促状を送付します」
②医療費の10割負担と、給付費の充当——「納税課からの連絡に反応がない等、保険税の滞納額の解消が見込めない場合には、医療機関での支払いが10割全額自己負担となり、医療費の7割分を滞納した保険税に充てる場合があります」
この措置は二重に効きます。病院の窓口で10割払ううえに、後から戻ってくるはずの7割が滞納分に充当される——つまり実質的に医療費が全額自己負担になるということです。3割負担なら1万円で済む診療が3万3千円かかり、返ってきません。
③保険給付の差し止め——「更に滞納すると国保の給付の全部または一部を差し止められる場合があります」。高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などが止まります。
④差押え——「滞納が続き、納付相談などがない場合は、差押えなどの処分を受けることがあります」
市は「納付相談などがない場合は」と条件を付けています。ここが重要です。相談していれば、いきなり差押えには進みません。分割納付などの選択肢が出てきます。
納付相談は納税課(042-555-1111)です。滞納する前、納期限前に相談してください
減免が使える場合もあります。羽村市の「災害・その他特別の事情に係る減免」は、「災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合」が対象。納期限の7日前までに申請が必要です。所得の確認や証明が必要なので、事前に市民課保険係へ相談してください。
会社都合で退職した方は、まず非自発的失業に係る軽減を。給与収入400万円の40代単身なら年約23.7万円の差になります。こちらは資産要件がなく、離職理由コードが該当すれば適用されます。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者に対する軽減措置
申請不要要・所得申告)・未就学児の保険税均等割額の軽減
申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
申請不要)・非自発的失業に係る軽減
要申請)・災害・その他特別の事情に係る減免
要申請)・旧被扶養者に係る減免
要申請加入申請時に同時受付)・産前産後期間に係る軽減
要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に羽村市 市民部 市民課(保険係)(042-555-1111 内線125〜129)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|羽村市の国保で押さえるべきポイント

  • 羽村市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.68%・後期支援分2.44%・介護分2.24%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療分29,100円・後期支援12,200円・介護13,900円・子ども1,928円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 羽村市は令和8年度に均等割額・所得割税率・課税限度額のすべてを変更。所得割10.91%→11.66%、均等割51,600円→57,128円、限度額109万円→113万円
  • 市が「不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています」と明記。法定外繰入の解消が求められており、今後も引き上げの可能性
  • 2方式(所得割+均等割)で平等割がない——単身世帯に有利。均等割57,128円は東京23区(84,873円)より約2.8万円低い
  • 未就学児の均等割を軽減割合ごとの実額で公開——7割軽減6,195円/5割10,325円/2割16,520円/軽減なし20,650円
  • 「納期限の月がその月の税額とはならない」——年税額(最大12か月分)を最大8期に分けているため、1回あたりは8分の1
  • 保険税は「資格を得たときから月割」。届出をしたときからではないので、加入が遅れてもさかのぼって課税される
  • 減免の申請は納期限の7日前まで。旧被扶養者の減免は国保加入の申請時に同時受付
  • 令和8年度の試算フォームをオンラインで公開(令和7年度以前は保険係へ問い合わせ)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は羽村市 市民部 市民課(保険係)(042-555-1111 内線125〜129)

出典・参考
羽村市公式:国民健康保険税について
羽村市公式:市民課(保険係)国民健康保険税
羽村市公式:国民健康保険税の算出方法は。(FAQ)
羽村市公式:年金から国民健康保険税が引かれるのは、どのような人ですか?(FAQ)
東京都保健医療局:令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は羽村市公式サイトでご確認ください。

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