
日田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
日田市は人口58,503人・27,709世帯(市の公式サイト・令和8年8月31日現在)。大分県の西部、福岡県との県境に近い盆地にある市で、天領の町並み(豆田町)と日田杉、筑後川上流の水で知られます。
この記事では、市の公式ページで確認した令和8年度の税率をもとに、日田市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例軽減、納期、窓口をまとめました。
日田市の国保でまず押さえたいのは3つの「日田らしさ」です。
①中学生までの均等割が2分の1になる市独自の減額(申請不要)。国の制度は未就学児の5割軽減だけですが、日田市は小・中学生にも広げています。
②窓口が2つに分かれていること。税額の計算・納付・口座振替は税務課、加入・脱退や失業軽減・産前産後の申請は健康保険課です。
③4月に届く「仮算定」の納付書を、所得が大きく減った人が直せる「修正の申出」があること(受取から30日以内)。
数字はすべて市の公表値です。計算例は当サイトの試算で、市の試算ではありません。
1. 日田市の国民健康保険の概要
日田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
日田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
日田市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。市の公式ページの見出しも「国民健康保険税」で、資産割はありません(所得割・均等割・平等割の3方式)。4区分(医療分・後期高齢者支援分・介護分・子ども・子育て支援納付金分)のすべてに平等割があります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が会社勤めなどで他の健康保険に加入し、国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります」と説明しています。ただし擬制世帯主本人は税額計算には含まれません。一方で軽減判定には含まれるので、世帯主が社保の場合は、世帯主の所得も低所得軽減の判定に効いてきます。
税額は毎年7月に決定されます。4〜6月は前年度の税額をもとにした「仮算定」、7月以降が「本算定」です(詳しくは第5章)。
令和8年度は子ども・子育て支援金制度の開始で、国保税に4つ目の区分「子ども・子育て支援納付金分」が加わりました。日田市はこの区分にも所得割(0.31%)・均等割(900円+18歳以上100円)・平等割(600円)を置いています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.03% | 23,800円 | 17,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.15% | 9,100円 | 6,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.26% | 9,600円 | 5,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,000円 (子ども・子育て支援金分の均等割は「被保険者1人900円(18歳未満は10割軽減)+18歳以上の被保険者1人につき100円」で、18歳以上は合計1,000円、18歳未満は0円) | 600円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は「被保険者1人900円(18歳未満は10割軽減)+18歳以上の被保険者1人につき100円」で、18歳以上は合計1,000円、18歳未満は0円。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.75%(医療分8.03%+支援金分3.15%+介護分2.26%+子ども・子育て支援金分0.31%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上なら11.49%です。市は「所得のある人個々に計算」と明記しています。
均等割の合計は1人年43,500円(医療23,800+支援9,100+介護9,600+子ども分1,000/40〜64歳の18歳以上)。40歳未満・65歳以上の18歳以上は33,900円、18歳未満は32,900円(医療+支援。子ども分は10割軽減で0円)。
平等割は1世帯あたり年30,400円(医療17,900+支援6,800+介護5,100+子ども600)。介護分は世帯に40〜64歳の加入者がいるときだけなので、いなければ25,300円です。
賦課限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。
「総所得金額等」は、給与所得・年金所得・事業所得などの合計で、社会保険料控除などの所得控除を引く前の金額です。退職所得を除く分離課税の所得(土地・建物の譲渡所得は特別控除後、株式等の譲渡所得など)も含まれます。所得割は特別控除「後」、軽減判定は特別控除「前」で見るという使い分けが市のページに書かれています(第4章)。
医療分の均等割(23,800円)は平等割(17,900円)より高いため、世帯の人数が増えるほど1人あたりの負担が積み上がる標準的な設計です。均等割と平等割が逆転している自治体(滝沢市、札幌市など)とは逆で、単身・少人数世帯の固定部分は比較的抑えめです。
世帯別モデルで見る日田市の国保税(当サイト試算)
第2章の計算例とは別に、日田市の制度が効く場面を3つの世帯で計算しました。市が公表している税率にもとづく概算で、市の試算ではありません(100円未満の端数処理は考慮していません)。
| 世帯 | 前提 | 軽減の適用 | 年間の国保税 |
|---|---|---|---|
| A 39歳夫婦+小学生2人 | 総所得金額等250万円(夫のみ)。妻は専業 | 世帯所得が2割軽減の基準(43万+57万×4人=271万円)以下なので2割軽減。さらに小学生2人は軽減後の均等割を2分の1 | 2割軽減後 363,523円 - 小学生の減額 26,320円 = 約337,203円 |
| B 40歳単身(無職) | 前年の所得0円(住民税の申告済み) | 世帯所得0円で7割軽減(均等割・平等割) | 軽減なしなら73,000円のところ、約21,900円(介護分を含む) |
| C 65〜74歳の夫婦 | 夫の年金所得100万円、妻は所得0円 | 65歳以上の年金所得は判定上15万円を控除して85万円。5割軽減の基準(43万+31万×2人=105万円)以下で5割軽減 | 軽減なしなら156,793円のところ、約111,143円(介護分なし) |
Aの世帯は、2割軽減(法定)と小・中学生の2分の1(市独自)が重なることで、軽減なしの394,943円から約57,700円安くなります。
Bの世帯で見てほしいのは、所得がゼロでも国保税は0円にならないという点です。7割軽減が効いても約21,900円は残ります。
また、Bの前提の「住民税の申告済み」が外れると、軽減判定が回らず73,000円のまま請求されます。市も「所得の申告がないと、正しく国民健康保険税が計算できないだけでなく、低所得世帯に対する軽減措置も所得が把握できていないため適用されません」と書いています。
令和8年度は軽減判定の基準額も見直されました。日田市の令和8年度の表では、5割軽減が「被保険者数×31万円」、2割軽減が「被保険者数×57万円」です(従来の基準は30.5万円と56万円)。基準が緩んだ分だけ、軽減の対象になる世帯が広がります。7割軽減の基準(43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円)は変わりません。給与所得者等とは、給与収入が55万円超の人、または公的年金収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で110万円超の人。この数え方が、世帯ごとの基準額の差になります。
他の自治体と比べた日田市の位置
当サイトで令和8年度の料率を整理した299市区の合計値(4区分の合算、40〜64歳・18歳以上の場合)と比べます。数字は当サイトのデータを集計して検算したものです。
| 自治体 | 所得割(合計) | 均等割(1人・合計) | 平等割(1世帯・合計) |
|---|---|---|---|
| 日田市 | 13.75% | 43,500円 | 30,400円 |
| 佐伯市 | 13.81% | 42,930円 | 31,020円 |
| 大分市 | 14.15% | 51,500円 | 39,600円 |
| 全体の中央値 | 13.01% | 53,940円 | 35,715円(3方式の236市区) |
所得割の合計13.75%は、299市区中、高い方から96位で、中央値(13.01%)よりやや高めです。一方で均等割の合計43,500円は、低い方から43位、中央値より約1万円低い水準。
平等割の合計30,400円は、平等割のある236市区の中で低い方から49位です。つまり日田市は「所得に対してはやや重く、人数・世帯にかかる定額部分は軽い」タイプ。
所得の低い世帯・大人数の世帯には比較的やさしく、所得の高い世帯ほど負担感が増す設計といえます。
大分県内では、同じ県西部・南部の佐伯市(所得割13.81%・均等割42,930円・平等割31,020円)とほぼ同じ水準で、県庁所在地の大分市(14.15%・51,500円・39,600円)より、均等割で約8,000円、平等割で約9,200円低く設定されています。’
‘単身・夫婦のような少人数世帯では、この定額部分の差がそのまま年額の差になります。
なお、市の公式ページは令和8年度の税率だけを掲載しており、令和7年度との比較表は載っていません。改定の理由や基金・運営協議会の資料も、今回確認できたページの範囲では公開されていませんでした。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 206,371円 + 均等割 83,300円 + 平等割 17,900円 ⇒ 307,571円
- 後期支援分: 所得割 80,955円 + 均等割 31,850円 + 平等割 6,800円 ⇒ 119,605円
- 介護分: 所得割 58,082円 + 均等割 19,200円 + 平等割 5,100円 ⇒ 82,382円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 2,000円 + 平等割 600円 ⇒ 10,567円
合計: 年間 約520,125円(月あたり約43,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 127,677円 + 均等割 23,800円 + 平等割 17,900円 ⇒ 169,377円
- 後期支援分: 所得割 50,085円 + 均等割 9,100円 + 平等割 6,800円 ⇒ 65,985円
- 介護分: 所得割 35,934円 + 均等割 9,600円 + 平等割 5,100円 ⇒ 50,634円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,000円 + 平等割 600円 ⇒ 6,529円
合計: 年間 約292,525円(月あたり約24,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 228,799円 / 後期支援分 89,295円 / 介護分 67,358円 / 子ども分 8,823円 ⇒ 合計 約394,275円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,319円 / 後期支援分 25,257円 / 介護分 20,755円 / 子ども分 2,514円 ⇒ 合計 約113,845円
差額は年間およそ28万円。届出書1枚でこれだけ違います。日田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は日田市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 日田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は「被保険者1人900円(18歳未満は10割軽減)+18歳以上の被保険者1人につき100円」で、18歳以上は合計1,000円、18歳未満は0円。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 日田市 健康保険課 国保・年金係(市役所1階・0973-22-8271)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
日田市の非自発的失業者軽減は、平成21年3月31日以降に離職した人で、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34、かつ離職日の年齢が65歳未満の人が対象です。
内容は「対象者の給与所得を100分の30として、所得割の算定と軽減判定を行う」。つまり所得割が減るだけでなく、均等割・平等割の7割・5割・2割軽減の判定にも30%の所得が使われるため、効果が二重にかかります。
期間は「退職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。たとえば令和8年10月に退職した人は、令和9年度末(令和10年3月)までが対象です。
日田市で特に気をつけたいのは申請先です。国保税の納付は税務課ですが、この軽減の申請は健康保険課 国保・年金係(0973-22-8271)。市は「軽減を受けるには申請が必要です」と明記しており、受給資格者証を持って窓口へという手順です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 日田市の減免制度|要申請
日田市の市の国保税ページには、災害や所得の大幅な減少を理由にした「減免」の条文・申請様式は記載されていません。以下は、市が公表している軽減・減額・経過措置の一覧です。災害・失業以外の事情で払えないときは、税務課 市民税係(0973-22-8396)に相談してください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と国保加入者の所得の合計が、①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割・18歳以上均等割・平等割を軽減。所得の申告がないと軽減されません。判定は賦課期日(4月1日)現在で、その後の一部加入・脱退では変わりません(世帯主変更の場合はその時点で再判定) |
| 中学生までの均等割2分の1(市独自) (申請不要) | 国保加入者のうち中学生までの子 | 均等割額の2分の1を減額。未就学児は「軽減」、小・中学生は「減免」と表記。低所得軽減の対象世帯は、軽減後の額をさらに2分の1 |
| 未就学児の均等割5割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 国の制度による軽減。医療分・支援金分の均等割が5割。低所得軽減との併用が可能 |
| 18歳未満の子ども分均等割 10割軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割900円が全額軽減(0円)。18歳以上は900円+100円の合計1,000円 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34、離職時65歳未満 | 給与所得を100分の30として所得割と軽減判定。健康保険課 国保・年金係へ受給資格者証を持って |
| 産前産後期間相当分(4か月)の免除 (要申請) | 令和5年11月1日以降に出産予定で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 単胎は出産予定月(出産月)の前月から翌々月相当分、多胎は3か月前から6か月相当分の所得割と均等割を免除。母子健康手帳を持って健康保険課へ |
| 単身になった世帯の平等割軽減(特定世帯・特定継続世帯) (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移った人がいて、残った国保加入者が1人になった世帯 | 医療分・支援金分・子ども分の平等割を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減。介護分の平等割は対象外 |
| 後期高齢者医療へ移行した人がいる世帯の軽減判定 (申請不要) | 同じ世帯に、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる | 低所得軽減の判定に、移行した人の所得と人数を含めて行う。人数が減っても軽減から外れにくくなる仕組み |
| 被扶養者だった65〜74歳の減額 (申請不要) | 被用者保険から後期高齢者医療制度に移る人の被扶養者(65〜74歳)が、新たに国保に加入した | 当分の間、所得割は課税なし。均等割は2年間2分の1。被扶養者のみの世帯は平等割も2年間2分の1 |
日田市の独自制度で最も大きいのは「中学生までの子どもの均等割2分の1」です。市の説明は「国民健康保険加入者のうち、中学生までの保険税均等割額の2分の1を減額します(申請は不要)」。
「未就学児は均等割軽減、小・中学生は均等割減免と表記しています。所得等により軽減対象となっている世帯は、軽減後の額を2分の1減額します」と続きます。
年齢別・軽減別に、子ども1人あたりの医療分+支援金分の均等割(年額)を当サイトで計算しました(子ども分は18歳未満が0円のため除く)。
| 世帯の軽減 | 18歳以上(参考) | 未就学児 | 小・中学生 |
|---|---|---|---|
| 軽減なし | 32,900円 | 16,450円 | 16,450円 |
| 2割軽減の世帯 | 26,320円 | 市の軽減後の額を基準 | 13,160円 |
| 5割軽減の世帯 | 16,450円 | 市の軽減後の額を基準 | 8,225円 |
| 7割軽減の世帯 | 9,870円 | 市の軽減後の額を基準 | 4,935円 |
(小・中学生の額は、「軽減後の額を2分の1減額」という市の説明にもとづく当サイトの計算。未就学児の低所得軽減との重なり方は市のページに例示がないため空欄にしています。)
「中学生まで」の範囲には注意が必要です。市の表記は「中学生まで」で、高校生年代(15歳年度末の翌日から18歳未満)についての記載はありません。
高校生年代でも子ども分の均等割は10割軽減で0円になりますが、医療分・支援金分の均等割(32,900円)は市の表記を読む限り軽減の対象外です。
子どもが中学校を卒業するタイミングで、1人あたり年16,450円の負担増になる可能性があります。進学時期の家計の見直しに入れておきたい数字です。
同じ大分県の佐伯市にも「中学生まで(15歳年度末)の均等割2分の1軽減」があります。国の制度が未就学児にとどまるなか、県西部と県南部の2市が同じ発想で小・中学生を上乗せしていることになります。
一方、市の国保税ページには災害や所得減少を理由とする「減免」の様式が載っていないため、記載のある制度以外で払えないときは税務課 市民税係に個別相談になります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限の日に指定口座から引き落とし。令和7年度からWeb申込みも可能/一部の金融機関を除く)
- 納付書(税務課・各振興局・振興センターの窓口、金融機関、コンビニエンスストア)
- スマートフォン決済アプリ(自宅から納付可能)
- 特別徴収(年金からの天引き。一定の条件を満たす65〜74歳の世帯のみ)
日田市の納期は年12期(4月〜翌年3月)で、各期の月末(土日祝の場合は翌月最初の平日)が納期限です。
| 期間 | 期 | 金額のきまり方 |
|---|---|---|
| 仮算定(4〜6月) | 1期〜3期 | 前年度の国保税額の1か月分に相当する額 |
| 本算定(7月〜翌年3月) | 4期〜12期 | 本年度の税額から仮算定分を引いた額を9期に分割。各期の100円未満の端数は7月(4期)にまとめる |
納税通知書と納付書は4月と7月の年2回送付されます。4月に1〜3期(仮算定分)、7月に4〜12期(本算定分)をまとめて送るので、7月分の納付書は大切に保管してください。
仮算定は3月31日以前から国保に加入している世帯が対象です。
4〜6月の請求は「令和8年度の所得」ではなく前年度の税額をもとにしています。退職や廃業で所得が大きく減った人は、この期間、実態より重い額を払うことになります。
そこで使えるのが「修正の申出」です。所得金額が大幅に減った、または世帯の被保険者数が減った場合、仮算定の納税通知書を受け取ってから30日以内に世帯主が申し出れば、仮算定税額を修正できます。
ただし要件は「当該年度の国保税額が前年度の2分の1未満になると見込まれること」。前年の所得がわかる書類が必要になることがあるので、事前に税務課 市民税係へ相談してください。
年金からの天引き(特別徴収)は、世帯主と世帯員全員が65〜74歳で、世帯主の対象年金が年18万円以上、かつ世帯主の介護保険料と国保税の1回分の合計が1回の年金額の2分の1を超えないときです。
天引きは4月・6月・8月(仮徴収=前年度の2月と同額)と10月・12月・2月(本徴収)の年6回。
世帯の資格異動や所得変更で年税額が変わる世帯は、普通徴収に切り替わることがあります。天引きをやめて口座振替に変更したい人は、税務課市民税係に申請できます。
月割の考え方も押さえておきましょう。国保税は資格を得た月から計算され、届出をした日からではありません。届出が遅れても資格を得た月までさかのぼって課税されます。
賦課期日(4月1日)後に加入した人は、加入日の属する月から。脱退した人は、脱退した日の属する月の前月までで、判定は月末時点の加入状況です。
口座振替の手続きは、預貯金通帳・届出印・納付書を持って取引金融機関か税務課へ。ゆうちょ銀行の口座振替は税務課では受け付けられず、ゆうちょ銀行の窓口で直接手続きが必要です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 日田市の国保窓口一覧
日田市は税の窓口(税務課)と国保の窓口(健康保険課)が分かれています。どちらも市役所1階で、納付・口座振替・年金天引きの変更は税務課、加入・脱退・失業軽減・産前産後・高額療養費は健康保険課と覚えておけば迷いません。開庁時間は平日の午前8時30分〜午後5時(土日祝と12月29日〜1月3日を除く)です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康保険課 国保・年金係 (市役所1階) 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 | 0973-22-8271 ファックス 0973-22-8258 | 加入・脱退の届出、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除、高額療養費、限度額適用認定証、療養費、出産育児一時金など |
| 税務課 市民税係 (市役所1階) | 0973-22-8396 ファックス 0973-22-8296 | 国保税の計算・納付、仮算定の修正の申出、年金天引きから口座振替への変更、口座振替の申込み |
| 各振興局・振興センター | 各窓口へ | 納付書での納付、限度額適用認定証の交付手続き。別世帯の人の申請は委任状を持って健康保険課または振興局・振興センターへ |
| 市役所 代表 | 0973-23-3111 | どの課かわからないときの総合案内 |
| 電子申請(Logoフォーム) | パソコン・スマートフォン | 国保の一部の手続きを来庁せずに申請可能。本人または同じ住民票の世帯の人のみ。高額療養費の払戻は電子申請できません |
加入の届出は、社会保険の資格喪失日の2週間前からできます。市は「届出が遅れると、他の健康保険を脱退した時点まで遡って国民健康保険に加入することとなり、保険税も遡って納めることになります」と注意しています。退職前に書類の準備を始められます。
休日窓口:令和8年は3月29日・4月5日(日曜)の午前9時〜午後3時に、住所変更に伴う手続の受付日が設けられました。健康保険課は「国民健康保険(税関係を除く)の手続」で、税に関する手続は休日窓口では扱いません。国保税の相談は平日に。
マイナ保険証を使えば、限度額適用認定証がなくても高額療養費の限度額を超える支払いは免除されます(市のページ)。マイナ保険証をお持ちでない人は、事前に市へ認定証の交付を申請しておくのが安心です。
社会保険料控除は、天引き(特別徴収)か、口座振替・納付書かで、誰の控除になるかが変わりえます。世帯主以外の人が支払っている場合の考え方は、確定申告のときに整理してください。
8. よくある質問(日田市の国保)
Q1. 中学生の子どもがいます。日田市で安くなる制度はありますか?
A. あります。日田市には「中学生までの均等割2分の1」の減額があり、申請は不要です。
市の説明は「国民健康保険加入者のうち、中学生までの保険税均等割額の2分の1を減額します」。未就学児は国の「軽減」、小・中学生は市の「減免」という表記で、低所得軽減の対象世帯は軽減後の額を2分の1にします。
金額を計算します。中学生1人の均等割は医療分23,800円+支援金分9,100円=32,900円。その半分で16,450円の減額です。子どもが2人とも小・中学生なら、年32,900円の差になります。
ただし市の表記は「中学生まで」で、高校生年代の記載はありません。進学後は均等割が元の額に戻る可能性があります(子ども分は18歳未満なら0円のまま)。納税通知書で均等割の額が「32,900円」ではなく「16,450円」になっているかを見てください。
Q2. 日田市では、国保のことはどの窓口に聞けばいいですか?
A. 「お金の計算と納付は税務課、加入・脱退や軽減の申請は健康保険課」です。どちらも市役所1階にあります。
税務課 市民税係(0973-22-8396):国保税の額の計算、納付方法、口座振替の申込み、年金天引きから口座振替への変更、仮算定の修正の申出。
健康保険課 国保・年金係(0973-22-8271):加入・脱退の届出、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除、高額療養費、限度額適用認定証。
失業軽減・産前産後の申請先は健康保険課です。「税の相談だから税務課」と思い込まないようにしましょう。別世帯の人の代理申請は委任状を持って健康保険課か各振興局・振興センターへ。
Q3. 4月に届いた納付書の金額が、去年の所得ベースで高すぎます。直せますか?
A. 直せる場合があります。「仮算定税額の修正の申出」です。
4〜6月分の納付書は、前年度の税額の1か月分で作られた仮算定です。所得金額の大幅な減少や被保険者数の減少があったとき、仮算定の納税通知書を受け取ってから30日以内に、納税義務者(世帯主)が申し出ます。
ただし要件は「当該年度の国保税額が前年度の2分の1未満になると見込まれること」。減っても半分未満でなければ対象外です。前年の所得がわかる書類が必要な場合があるので、税務課 市民税係に事前相談を。
7月の本算定で、その年の所得にもとづく正しい額に直り、仮算定との差額は4期〜12期の9回に分けて調整されます。
Q4. 年金から天引きされています。口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。税務課 市民税係に申請してください。
市の説明では「年金天引きの対象者は、申請をすることで、年金天引きを中止し、口座振替による納付に変更できます」。天引きの条件(世帯主と世帯員全員が65〜74歳、年金年額18万円以上、介護保険料との合計が年金1回分の2分の1以内)を満たしていても、申請で切り替えられます。
注意点は、納め方で社会保険料控除の扱いが変わりうること。天引きは世帯主の年金から納めたことになり、口座振替は実際に支払った人の控除にできます。世帯で誰が払うかによって所得税・住民税が変わる場合があるので、切り替え前に確認しましょう。
Q5. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移り、妻だけが国保に残ります。何か変わりますか?
A. 妻1人になった世帯の平等割が、5年間半額になります(申請不要)。
市の「特定世帯」の制度で、国保から後期高齢者医療に移った人がいて、残った国保加入者が1人になった世帯が対象。医療分・支援金分・子ども分の平等割が、移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1の軽減です(特定継続世帯)。介護分の平等割は対象外です。
たとえば妻が65〜74歳なら、医療分17,900円・支援金分6,800円・子ども分600円=25,300円の平等割が、年12,650円になります(介護分は、妻が40〜64歳の間は別に5,100円)。
また低所得の軽減判定には、夫の所得と人数も含めて行われます。世帯構成が変わると対象外になる場合があるので、届出の際に窓口で確認しましょう。
Q6. 会社の健康保険に入っている夫が75歳になります。扶養されている65〜74歳の妻は国保に入るのですか?
A. 夫が後期高齢者医療に移ると、扶養されていた妻は国保に加入することになります。日田市には手厚い軽減があります。
市の説明は「被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者(65歳〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合は、当分の間、所得割を課税せず、均等割は2年間、2分の1軽減します。被扶養者(65歳〜74歳)のみで構成される世帯では、平等割も2年間、2分の1軽減します」。
つまり所得割は課税なし。均等割は2年間半額。ただし低所得の7割・5割軽減とは重ならない可能性があるため、窓口で確認してください。
Q7. 家や土地を売ったとき、国保税はどう計算されますか?
A. 土地・建物の譲渡所得は国保税の対象で、しかも「所得割」と「軽減判定」で見る金額が違います。
市のページには、総所得金額等に「土地・建物の譲渡所得(特別控除後の金額)」を含めるとあります。一方、軽減の判定は「分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定」。3,000万円特別控除などを使って税額がゼロでも、軽減判定では控除前の所得で見られ、7割・5割・2割の軽減が受けられなくなることがあります。
売却した年の翌年度の国保税は、所得割も軽減判定も大きく動きます。事前に税務課で概算を聞くのが確実です。
Q8. 入院したときの食事代はいくらですか?令和8年6月に変わったと聞きました。
A. 1食の標準負担額は、令和8年6月1日から引き上げられました。市のページによると、住民税課税世帯は510円から550円です。
住民税非課税世帯は、過去12か月で90日までの入院なら240円→270円、90日を超える入院は190円→220円、低所得者1は110円→130円。91日以上の入院に該当する場合は、改めて減額認定の申請が必要で、マイナ保険証があっても申請を省略できません。申請月の翌月から窓口の食事代が下がります。
Q9. 日田市の国保税は、大分市や近隣より高いのですか?
A. 大分市より低く、佐伯市とほぼ同じ水準です。ただし、所得の額によって答えが変わります。
当サイトで整理した299市区の令和8年度データ(4区分合算)では、日田市の所得割は13.75%で高い方から96位、均等割は43,500円で低い方から43位、平等割は30,400円で低い方から49位(3方式の236市区中)。県庁所在地の大分市(14.15%/51,500円/39,600円)と比べると、所得割は0.40ポイント低く、定額部分はさらに大きく下回ります。
所得が高い世帯では所得割の差が効き、低所得・多人数の世帯では均等割・平等割の低さが効くという関係です。自分の世帯がどちらのタイプかは、第2章の計算例と見比べてください。
Q10. 月の途中で国保に入りました。その月から払うのですか?
A. 資格を得た月から1か月分の税がかかります。市の説明は「国民健康保険税が計算されるのは、国民健康保険の資格を得た月からです。届出をしたときからではありません」。
届出が遅れても、資格を得た月までさかのぼって計算されます。逆に脱退する場合は、脱退した日の属する月の前月までで計算が終わり、月末時点の加入状況で月割が決まります。会社を辞めた月・就職した月の扱いを確認しておきましょう。
Q11. 国保に入るとき、何を持って行けばいいですか?いつまでに手続きしますか?
A. 窓口は健康保険課 国保・年金係(市役所1階)です。会社を辞めて国保に入る場合、市のページが挙げる持ち物は次のとおりです。
・健康保険資格等喪失連絡票、離職票など、社会保険の資格喪失が確認できるもの
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード等)
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
ポイントは「加入の届出ができるのは、社会保険資格喪失日の2週間前から」という一文です。退職日が決まった段階で、離職票の到着を待たずに資格喪失連絡票で手続きに入れます。届出が遅れると他の健康保険を脱退した時点までさかのぼって加入となり、保険税もさかのぼって納めることになります。様式(国民健康保険・国民年金異動届、健康保険資格等取得(喪失)連絡票)は市のページからダウンロードできます。
Q12. 国保の手続きを、仕事の都合で窓口に行けなくても済ませられますか?
A. 一部の手続きは「Logoフォーム」で電子申請できます。パソコンやスマートフォンから、来庁せずに申請できる仕組みです。
ただし電子申請ができるのは、本人または住民票が同じ世帯の人だけです。別世帯の人が代わりに申請するときは、委任状を持って、健康保険課の窓口か、各振興局・振興センターで手続きをしてください。
高額療養費の払戻は電子申請ではできません。対象となる手続きの一覧と最新の様式は、市のページ「国民健康保険の一部手続きは、電子申請できます」で確認してください。なお、納付の面ではスマートフォン決済アプリと口座振替のWeb申込み(令和7年度開始)があり、税務課や金融機関に出向く必要はありません。
Q13. 医療費が高額になりました。日田市では何を申請すればいいですか?
A. まず「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を用意するか、マイナ保険証で受診します。
市のページの説明では、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で市県民税非課税世帯の人が、認定証を医療機関の窓口に出せば、支払いは自己負担限度額までで済みます。認定証の交付は市健康保険課、各振興局または振興センターで。マイナ保険証で受診する場合は、認定証がなくても限度額を超える支払いは免除されます。
払い戻しを受ける場合の手続きに必要なものは、国民健康保険資格確認書またはマイナ保険証、世帯主と診療を受けた人のマイナンバーがわかるもの、医療機関の領収書、世帯主の振込先口座がわかる通帳等です。
人工透析が必要な慢性腎不全や血友病など、厚生労働大臣が指定する特定疾病は、自己負担が10,000円または20,000円までで済みます。特定疾病療養受領証が必要なので、該当する人は健康保険課へ。
Q14. 世帯主は会社の健康保険なのに、国保税の通知書が世帯主宛てに届きました。なぜですか?
A. 日田市では、国保に加入していなくても、世帯主が納税義務者になるからです(擬制世帯主)。
市の説明は「世帯主が会社勤めなどで他の健康保険に加入し、国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者(擬制世帯主といいます)となります」。
たとえば会社員の父と同居する大学生の子だけが国保に入っている世帯なら、通知書は父宛てで、計算されるのは子の分だけ(父の所得割・均等割は含まれません)。ただし低所得軽減の判定には世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれるので、子の所得が低くても、父の給与があると7割・5割・2割の軽減には届きにくくなります。
通知書の宛名が世帯主でも、実際に負担する人は誰かを家族で確認しておきましょう。
Q15. 届出を忘れて何か月かたってしまいました。さかのぼって払うのですか?
A. はい。資格を得た月にさかのぼって課税されます。市のページには「国民健康保険税が計算されるのは、国民健康保険の資格を得た月からです。届出をしたときからではありません。なお、届出が遅れた場合、資格を得た月まで遡って計算されます」とあります。
加入の届出は社会保険資格喪失日の2週間前からできるので、退職前に済ませておくのが得です。
逆に、就職して社保に入ったのに国保の脱退届を出さないと、国保税の請求が止まらず、社保との二重払いになります。脱退の手続きは健康保険課で。二重払いになった分は、あとから還付の手続きが必要になります。
Q16. 令和8年度から始まった「子ども・子育て支援金分」とは何ですか?いくらかかりますか?
A. 国保税の4つ目の区分で、令和8年度から新設されました。日田市は、所得割0.31%、均等割900円(18歳未満は10割軽減=0円)、18歳以上の均等割100円、平等割600円、限度額3万円と設定しています。
子どもがいない世帯にもかかる点が特徴で、加入者全員が負担します(子ども・子育て支援金制度は、医療保険料に上乗せして全世帯・全世代から集める仕組みです)。
当サイトの試算では、第2章の計算例2(40歳単身・所得159万円)で子ども分は年5,629円(所得割4,929円+均等割100円+平等割600円)、月あたり約470円。計算例1の4人世帯(夫婦+子2人)では年8,767円です。18歳未満の子の均等割はゼロなので、子どもが多い世帯でも増えません。
Q17. 出産する予定です。産前産後の免除はいつからいつまでですか?
A. 単胎なら、出産予定月の前月から翌々月までの4か月分が免除されます。たとえば10月に出産予定なら、9月・10月・11月・12月の4か月分です。
免除されるのは所得割額と均等割額で、平等割は対象外です。多胎妊娠は、出産予定月の3か月前から6か月分(たとえば10月予定なら7月〜12月)。
対象は令和5年11月1日以降に出産予定で、妊娠85日(4か月)以上の人。死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含まれます。手続きは、母子健康手帳などを持って健康保険課 国保・年金係に申請します。
金額の目安として、30歳の被保険者の均等割(医療分+支援金分+子ども分=33,900円)だけでも、4か月分で約11,300円。所得割の分も加わるので、実際はもう少し大きくなります。
Q18. 自己都合で辞めた場合は、失業の軽減は使えませんか?
A. 原則として使えません。日田市の軽減は、雇用保険の受給資格者証などに記載された離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の人が対象です。いわゆる倒産・解雇・雇止めなどの特定受給資格者と、契約期間満了などの特定理由離職者が中心です。
自己都合退職は、原則としてコード対象外です。受給資格者証の離職理由欄を、申請前に必ず確認してください。雇用保険の手続き(ハローワーク)が先で、その書類を持って健康保険課 国保・年金係に申請します。
対象になった場合の期間は「退職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。最長でほぼ2年分の軽減が受けられるので、書類の準備は早めに。
Q19. 40歳になると、国保税はどれくらい増えますか?
A. 40歳になると「介護分」が加わり、日田市では所得割2.26%と均等割9,600円、平等割5,100円がかかります。介護分は40〜64歳の加入者のみです。
当サイトの計算例2(所得159万円・単身)では、介護分は年50,634円。同じ人が39歳なら約241,000円で済むところ、40歳の計算例2の合計は約291,625円です。
世帯に40〜64歳が1人でもいれば介護分の平等割5,100円が加わる点も日田市の特徴です。日田市は4区分すべてに平等割がある設計なので、世帯の中で1人目の40歳を迎えたときに、固定負担が一段増えます。65歳になると介護分は国保ではなく介護保険料として別に払う形に変わります(年金天引きの条件では両方の合計が見られます)。
Q20. 無職で収入がありません。それでも申告は必要ですか?
A. 必要です。日田市は、所得の申告がないと軽減が適用されないと明記しています。
市の説明は「所得の申告がないと、正しく国民健康保険税が計算できないだけでなく、低所得世帯に対する軽減措置も所得が把握できていないため適用されません。所得の申告が必要な人は必ず申告してください」。
収入がゼロでも、住民税の申告(所得ゼロの申告)をしておくことで、国保税の7割・5割・2割軽減の判定に使われます。世帯主が社保で、国保に入っているのが子どもだけという世帯でも同じです(世帯主の所得も判定に含まれるので、世帯主の所得が把握されていることも前提になります)。
第2章のモデルBのとおり、申告しているかどうかで年額が約21,900円と73,000円に分かれます。「収入がないから関係ない」と考えず、退職や転入の翌年は必ず申告しましょう。
Q21. 「後期高齢者支援金分」とは何ですか?75歳未満の自分が払うのはなぜ?
A. 75歳以上の人が入る後期高齢者医療制度の費用を、現役世代の保険が支える仕組みです。市のページでは「後期高齢者の医療に係る費用を支援するもの」と説明されています。
日田市の令和8年度は、所得割3.15%、均等割9,100円、平等割6,800円、限度額26万円。医療分(「医療費や健康づくり事業等の費用をまかなうためのもの」)とは別枠で計算されます。
国保税は、この医療分+後期高齢者支援金分+(40〜64歳のみ)介護分+(新設の)子ども・子育て支援金分の合計です。どの区分にも上限があり、日田市では医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円が世帯の最大額です。所得が高くても、この額以上は請求されません。
Q22. 日田市の国保税は年に何回、どのタイミングで通知が届きますか?
A. 納税通知書と納付書は「4月」と「7月」の年2回、まとめて届きます。
4月には1期〜3期(4〜6月分)の仮算定の納付書。7月には、その年の税額が確定した本算定の4期〜12期(7月〜翌年3月分)の納付書が一括で届きます。
口座振替の人は納期限に指定口座から引き落とされるので、残高不足だけ注意すれば大丈夫です。
年金天引きの人も、世帯内で資格の異動(加入・脱退)があったり、所得の変更で年税額が増減したりした場合は、普通徴収(納付書・口座振替)に切り替わることがあります。通知書が届いたら、「年税額」「各期の額」「納期限」の3点を確認する習慣をつけましょう。
Q23. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・中学生までの均等割2分の1(市独自)
(申請不要)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割 10割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間相当分(4か月)の免除
(要申請)・単身になった世帯の平等割軽減(特定世帯・特定継続世帯)
(申請不要)・後期高齢者医療へ移行した人がいる世帯の軽減判定
(申請不要)・被扶養者だった65〜74歳の減額
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q24. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に日田市 健康保険課 国保・年金係(0973-22-8271)/税務課 市民税係(0973-22-8396)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|日田市の国保で押さえるべきポイント
- 日田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.03%・後期支援分3.15%・介護分2.26%・子ども分0.31%
- 均等割は医療分23,800円・後期支援9,100円・介護9,600円・子ども1,000円、平等割は合計で年30,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 中学生までの均等割が2分の1(市独自・申請不要)。子1人あたり年16,450円の減額。高校生年代は対象外
- 窓口は2つ。納付・口座振替・修正の申出は税務課、加入・脱退・失業軽減・産前産後は健康保険課
- 4〜6月は前年度ベースの仮算定。前年度の2分の1未満になる見込みなら、受取後30日以内に「修正の申出」ができる
- 他市との比較では、所得割は高い方から96位、均等割は低い方から43位。所得に重く、人数・世帯に軽い型
- 軽減判定は譲渡所得の特別控除前、所得割は特別控除後。家を売った年の翌年度は要注意
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は日田市 健康保険課 国保・年金係(0973-22-8271)/税務課 市民税係(0973-22-8396)
出典・参考:
・日田市公式:国民健康保険税
・日田市公式:国民健康保険(トップ)
・日田市公式:国民健康保険の加入手続
・日田市公式:高額療養費の手続
・日田市公式:住所変更に伴う各種手続きの休日受付を行います
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は日田市公式サイトでご確認ください。