福井県 坂井市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

坂井市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

坂井市は福井県の北部、三国・丸岡・春江・坂井の4町が2006年に合併してできた人口約9万人の市です。東尋坊や三国港、丸岡城、越前がにで知られ、福井市の北に隣接するベッドタウンでもあります。
この記事では、市の公式ページで確認した令和8年度の税率にもとづき、坂井市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、失業時の特例、窓口情報をまとめました。
坂井市の令和8年度は、医療分の所得割6.14%・均等割28,000円・平等割18,000円の3方式で、子ども・子育て支援金分(所得割0.14%)が加わります。所得割の合計は、40〜64歳で10.88%、40歳未満・65〜74歳は8.88%です。
市の税率表は文章ではなく画像(令和8年度の税率一覧)で掲載されているため、数値を拾い損ねやすいページです。この記事では画像の数値を1つずつ読み取って計算例にしています。福井県内の近隣5市(福井・鯖江・越前・大野・敦賀)と同じ条件で並べた試算も載せます。

1. 坂井市の国民健康保険の概要

坂井市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

坂井市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

坂井市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率表に資産割の項目はありません。
市の説明では、税額は医療保険分・支援金分・介護納付金分・子ども分の4つで構成され、医療保険分・支援金分・子ども分は加入者全員、介護納付金分は40歳以上65歳未満の方が負担します。納税義務者は世帯主で、世帯主が国保に入っていなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者になります(坂井市国民健康保険税条例第1条)。
基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額43万円です。所得割は「基準総所得額×税率×(加入月数÷12)」で、年度途中の加入・脱退はそのつど再計算して更正(決定)通知書が届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 坂井市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.14%28,000円18,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%12,000円7,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.00%11,000円5,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.14%600円
(18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の均等割額は全額軽減されます(市の税率表の注記))
400円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の均等割額は全額軽減されます(市の税率表の注記)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.88%(医療分6.14%+支援分2.6%+介護分2.0%+子ども分0.14%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は介護分がないので8.88%です。

均等割の合計は1人51,600円(医療28,000+支援12,000+介護11,000+子ども600)、平等割の合計は年30,400円(18,000+7,000+5,000+400)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年82,000円が基本です(軽減の対象になります)。

賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。

均等割は「加入者数」、介護分の均等割は「40〜64歳の人数」で計算します。未就学児は医療分・支援分の均等割が5割軽減、18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減です。

福井県内の近隣市と並べると

当サイトで令和8年度に整理済みの福井県内5市と、同じ条件で試算しました(40代単身・給与収入400万円=課税標準額233万円、介護分あり、軽減なし)。

福井県内6市の比較(令和8年度)
市所得割合計
(40〜64歳)
医療分の平等割子ども分の所得割単身233万円の年税額
鯖江市10.85%23,000円0.15%334,770円
坂井市10.88%18,000円0.14%335,504円
越前市11.30%21,000円0.20%345,340円
福井市11.82%16,400円0.15%353,406円
大野市11.79%20,200円0.14%358,757円
敦賀市12.30%18,800円0.15%372,690円

坂井市は6市中で低いほうから2番目で、最も低い鯖江市との差は約700円とほぼ並びます。隣の福井市とは約1.8万円、最も高い敦賀市とは約3.7万円の差です。坂井市は所得割の合計を10.88%に抑えているぶん、所得が高くなるほど近隣市との差が開いていきます。
逆に所得ゼロの単身(介護分あり)の軽減前の均等割+平等割を比べると、福井市78,000円・鯖江市81,965円・坂井市82,000円・越前市82,050円・大野市84,050円・敦賀市86,100円で、坂井市は中位です。所得の低い世帯では市による差がほとんどなく、差が出るのは所得割の部分だと分かります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 157,798円 + 均等割 98,000円 + 平等割 18,000円 ⇒ 273,798円
  • 後期支援分: 所得割 66,820円 + 均等割 42,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 115,820円
  • 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 22,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 78,400円
  • 子ども分: 所得割 3,598円 + 均等割 1,200円 + 平等割 400円 ⇒ 5,198円

合計: 年間 約473,216円(月あたり約39,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 97,626円 + 均等割 28,000円 + 平等割 18,000円 ⇒ 143,626円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,000円 ⇒ 60,340円
  • 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 11,000円 + 平等割 5,000円 ⇒ 47,800円
  • 子ども分: 所得割 2,226円 + 均等割 600円 + 平等割 400円 ⇒ 3,226円

合計: 年間 約254,992円(月あたり約21,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年30,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 189,062円 / 後期支援分 79,580円 / 介護分 62,600円 / 子ども分 4,262円 ⇒ 合計 約335,504円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 61,237円 / 後期支援分 25,548円 / 介護分 20,760円 / 子ども分 1,357円 ⇒ 合計 約108,902円

差額は年間およそ22万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。坂井市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は坂井市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 坂井市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の均等割額は全額軽減されます(市の税率表の注記)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 坂井市役所 保険年金課または各支所(三国・丸岡・春江)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなど(特定理由離職者)で職を失った方は、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定する非自発的失業者に係る軽減が使えます(離職時65歳未満)。市は雇用保険受給資格者証・受給資格通知の「離職理由」欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであることを条件にしています。
市のページには「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」の見本PDFが用意されており、どの欄を見ればよいか確認できます。どちらかの書類が必須です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。軽減なしなら年約33.6万円(335,504円)です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円、課税標準額は39.8万円。市はこの30%の所得で低所得者軽減の判定も行うと明記しており、単身の2割軽減の基準(43万+57万=100万円)を満たすので、均等割・平等割にも2割軽減がかかります。結果は約10.9万円(108,902円)で、差はおよそ22.7万円です。
この軽減は申請が必要です。離職時に65歳未満であることも条件です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 坂井市の減免制度|要申請

坂井市の低所得軽減・未就学児の軽減・旧国保世帯の平等割軽減は申請不要です。一方、社会保険の被扶養者だった方の軽減と、非自発的失業者の軽減は要申請、産前産後の免除は届出が必要です。

坂井市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得が少ない世帯への軽減
(申請不要)
世帯の所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+旧国保数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×(被保険者数+旧国保数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割均等割・平等割を軽減。世帯の所得には擬主(国保に入っていない世帯主)の所得も含みます
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
その年の3月31日時点で6歳未満の被保険者医療分・支援分の均等割を5割軽減。市の例では、R8年3月31日に6歳になる子は対象外、R8年4月1日に6歳になる子は対象
18歳未満の子ども分の均等割
(申請不要)
18歳未満に係る被保険者子ども・子育て支援納付金分の均等割額を全額軽減(市の税率表の注記)
産前産後期間の免除
(要届出)
出産(予定)の被保険者。妊娠85日(4か月)以上が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む。出産予定月の6か月前から届出可、出産後の届出も可単胎は出産予定月(出産月)の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割と均等割を免除。払い過ぎた分は還付
旧国保加入者がいる世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度に移ったことで、残る国保加入者が1人になる場合平等割を5年間2分の1、その後3年間4分の1に軽減(平等割を軽減したあとで低所得者軽減を実施)
社会保険の被扶養者だった方の軽減
(要申請)
75歳になった方が社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者(65〜74歳)が新たに国保に加入する場合。障害を理由に後期高齢者医療制度へ移行した場合も対象所得割を賦課せず、均等割は半額。被扶養者のみの世帯は平等割も半額。資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限定
非自発的失業者に係る軽減
(要申請)
雇用保険受給資格者証等の離職理由が11・12・21・22・23・31・32・33・34で、離職時65歳未満前年の給与所得を30/100として所得割を算定し、低所得者軽減の判定も同じ所得で実施
天災等による減免
(要申請)
天災による重大な損害、または長期の疾病・事故など本人の責によらない事情で生活が著しく困窮し、納付が困難と認められる場合税額が免除される制度。税務課窓口に相談

坂井市の軽減で押さえておきたい点です。
①軽減の所得判定には「擬主」の所得が入ります。擬主とは、国保に入っていない世帯主のことです。会社員の夫が社保、妻や子が国保というご家庭では、夫の所得も含めて7割・5割・2割の判定が行われます。
②旧国保(国保から後期高齢者医療制度に移った方)も、5割・2割の判定人数に数えます。夫が75歳になって妻だけが国保に残る世帯では、人数を「被保険者数+旧国保数」で数えるので、判定の基準額が上がります。
③所得の数え方にも決まりがあります。分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定、専従者給与は専従者給与を支払った人の所得として判定、65歳以上の公的年金等受給者は公的年金等に係る所得から最高15万円を控除した金額で判定します。
④社保の被扶養者だった方の軽減は申請が必要です。平成31年度から、均等割・平等割の軽減は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに限られています。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

坂井市の納期は年8回で、7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日です。納期限が土日祝日・振替休日の場合は金融機関の翌営業日になります。納付は納付書または口座振替です。
年金天引き(特別徴収)に切り替わる条件は、世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上、世帯主の年金額が年18万円以上、国保税と介護保険料の合計が年金受給額の半分以上にならない、の全てを満たすときです。年6回で、仮徴収は4月15日・6月15日・8月14日、本徴収は10月15日・12月15日・2月15日です。
仮徴収額は、2月に天引きされていた方は2月と同額、4月以降に新たに天引きが始まる方は前々年中の所得をもとに仮算出した税額の6分の1です。前年中の所得が確定する6月以降に保険税が確定し、本徴収で精算されます。
これまで滞納なく納付している世帯は、手続きで年金天引きから口座振替に変更できますが、実際に天引きが止まるまで数か月かかります。年度途中に世帯主が後期高齢者医療制度へ移る場合、その年度は普通徴収(納付書・口座振替)になります。払えないときは早めに税務課(0776-50-3023)へ。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 坂井市の国保窓口一覧

坂井市の国保は、保険税の課税は税務課、加入・脱退の手続きは保険年金課または各支所と窓口が分かれています。4町が合併した市なので、三国・丸岡・春江の各支所でも手続きできます。

坂井市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
税務課 課税グループ
坂井市役所本庁(坂井町下新庄第1号1番地)
0776-50-3023
(平日8:30〜17:15)
国保税の課税・納付、軽減・減免の相談
保険年金課
坂井市役所本庁
0776-50-3031国保の加入・脱退、産前産後免除の届出
三国支所(三国町中央一丁目5番1号)0776-82-8902加入・脱退、産前産後免除の届出
丸岡支所(丸岡町西里丸岡第12号21番地1)0776-68-0803加入・脱退、産前産後免除の届出
春江支所(春江町随応寺第17号10番地)0776-51-9403加入・脱退、産前産後免除の届出

税務課のメールは [email protected]、保険年金課は [email protected]です(市公式ページ記載)。

納税通知書はすべて世帯主宛てに届きます。世帯主が国保に入っていなくても、世帯内に加入者がいれば世帯主が納税義務者です。

8. よくある質問(坂井市の国保)

Q1. 坂井市の令和8年度の国保税は、福井県内で高いですか?
A. 県内の主要6市の中では低いほうから2番目です。給与収入400万円の40代単身(課税標準額233万円)で試算すると、坂井市は年335,504円。鯖江市334,770円、越前市345,340円、福井市353,406円、大野市358,757円、敦賀市372,690円です。
坂井市は所得割の合計が10.88%(40〜64歳)と低めで、所得が高い世帯ほど近隣市との差が大きくなる設計です。

Q2. 18歳未満の子どもの分の保険税はかかりますか?
A. 18歳未満の被保険者の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます(市の税率表の注記)。子ども分の均等割600円は、18歳以上の加入者の数に応じて世帯にかかる部分です。
なお、未就学児は医療分・支援分の均等割が5割軽減されます。未就学児はその年の3月31日時点で6歳未満の方で、R8年4月1日に6歳になる子は対象、R8年3月31日に6歳になる子は対象外です(申請不要)。

Q3. 夫が75歳になります。国保に残る妻の保険税はどうなりますか?
A. 国保加入者が妻1人になる場合、平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の1に軽減されます(坂井市公式、申請不要)。さらに、後期高齢者医療に移った夫(旧国保)の所得も含めて7割・5割・2割の軽減判定を行い、平等割の軽減後に低所得者軽減が適用されます。
一方、夫が会社の健康保険から後期高齢者医療に移り、その被扶養者だった妻が65〜74歳で新たに国保に入る場合は別の制度で、所得割なし・均等割半額(申請が必要)です。

Q4. 会社を辞めて国保に入りました。軽減はありますか?
A. 倒産・解雇・雇い止めなどの離職なら、非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満)。前年の給与所得を30/100として算定し、低所得者軽減も同じ所得で判定します。申請には雇用保険受給資格者証または受給資格通知が必須で、離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかである必要があります。
給与収入400万円の単身なら、軽減なしの約33.6万円が約10.9万円まで下がる試算です(本記事の計算)。

Q5. 出産で国保税が免除になると聞きました。どうすればいいですか?
A. 令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者が対象で、妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)が対象です。出産予定月の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能です。
免除されるのは、出産予定月(出産月)の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割と均等割で、平等割は対象外なので保険税が0円になるとは限りません。払い過ぎた分は還付されます。必要書類は届出書・母子健康手帳・マイナンバーカード(出産後に被保険者と子が別世帯なら出生証明書など)で、提出先は保険年金課または各支所です。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯への軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)・旧国保加入者がいる世帯の平等割軽減
(申請不要)・社会保険の被扶養者だった方の軽減
(要申請)・非自発的失業者に係る軽減
(要申請)・天災等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に坂井市 税務課(0776-50-3023)/保険年金課(0776-50-3031)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|坂井市の国保で押さえるべきポイント

  • 坂井市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.14%・後期支援分2.60%・介護分2.00%・子ども分0.14%
  • 均等割は医療分28,000円・後期支援12,000円・介護11,000円・子ども600円、平等割は合計で年30,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 市の税率表は画像で公開。令和8年度の医療分は所得割6.14%・均等割28,000円・平等割18,000円、子ども分は所得割0.14%・均等割600円・平等割400円
  • 福井県内の6市(福井・鯖江・越前・大野・敦賀・坂井)では、単身233万円の年税額が低いほうから2番目(335,504円)
  • 非自発的失業者は年約33.6万円→約10.9万円の試算。離職理由コード9種が公式に示されている
  • 軽減の所得判定には「擬主」(国保に入っていない世帯主)の所得と旧国保の人数が入る。未就学児の対象は4月1日生まれが境目
  • 納期は年8回(7月31日〜3月1日)。年金天引きは年6回(4月・6月・8月の仮徴収+10月・12月・2月の本徴収)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は坂井市 税務課(0776-50-3023)/保険年金課(0776-50-3031)

出典・参考:
・坂井市公式:保険税の計算方法(令和8年度税率表)
・坂井市公式:軽減制度等について
・坂井市公式:保険税の確定・納付について
・坂井市公式:産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について
・坂井市公式:国民健康保険税について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は坂井市公式サイトでご確認ください。

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