大崎市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
大崎市は人口約12.4万人、宮城県北部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく大崎市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
大崎市の令和8年度は全国的に見てもかなり大きな改定の年です。市は税率表に「(旧:…)」という形で令和7年度の数値を併記しており、変化がひと目でわかります。
とくに大きいのが医療分の均等割20,700円→29,300円(+8,600円・42%増)と後期高齢者支援金分の均等割8,000円→12,000円(+4,000円・50%増)。所得ゼロの単身世帯でも年23,000円(36%)の増になります。
市は「※令和8年度分から税率改正に加えて、子ども・子育て支援金分が創設されました」としています。
1. 大崎市の国民健康保険の概要
大崎市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
大崎市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
大崎市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は各区分の使い道を説明しています。「医療分:国民健康保険加入者全員が対象であり、国民健康保険加入者の医療費のうち、医療機関の窓口で支払う自己負担額を除いた金額(大崎市が負担する保険給付額)に充てられます」、「後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度への支援金に充てられます」、「介護納付金分:40歳以上65歳未満の人が対象であり、介護保険への給付金に充てられます」、「子ども・子育て支援金分:子育て施策の拡充に充てられます」。
月割課税です。「国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前月までが課税の対象となります(加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません)」。
加入は届出日ではなく資格取得日から。「国民健康保険への加入は、加入の手続きをした日からではなく、大崎市に転入した日や他の健康保険をやめた日となります。国民健康保険税についても、加入要件を満たした時点にさかのぼって課税します」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.90% | 29,300円 | 20,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 12,000円 | 8,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 10,800円 | 5,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,200円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,200円は「※18歳以上均等割額含む」とされています。市は「18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもは、子ども・子育て支援納付金の均等割額が全額軽減されます」としています。平等割800円もあります) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,200円は「※18歳以上均等割額含む」とされています。市は「18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもは、子ども・子育て支援納付金の均等割額が全額軽減されます」としています。平等割800円もあります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.16%(医療分6.90%+後期高齢者支援金分2.80%+介護納付金分2.20%+子ども・子育て支援金分0.26%/40〜64歳)。全国的には標準的な水準です。
令和8年度は大幅な引き上げです。医療分の所得割は5.80%→6.90%、後期高齢者支援金分は2.25%→2.80%と大きく上がりました。介護納付金分だけは2.26%→2.20%とわずかに下がっています。
均等割の合計は1人53,300円(医療29,300+後期支援12,000+介護10,800+子ども1,200)。医療分は20,700円→29,300円と42%増、後期支援分は8,000円→12,000円と50%増です。
平等割の合計は1世帯34,300円(医療20,100+後期支援8,200+介護5,200+子ども800)。医療分は15,800円→20,100円と27%増です。
子ども・子育て支援金分の均等割1,200円は「18歳以上均等割額含む」という表記です。18歳未満は全額軽減されます。
課税限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。
令和8年度の税率(カッコ内は令和7年度)
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て 支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割税率 | 6.90パーセント (旧:5.80パーセント) | 2.80パーセント (旧:2.25パーセント) | 2.20パーセント (旧:2.26パーセント) | 0.26パーセント |
| 均等割額 (1人) | 29,300円 (旧:20,700円) | 12,000円 (旧:8,000円) | 10,800円 (旧:9,600円) | 1,200円 ※18歳以上均等割額含む |
| 平等割額 (1世帯) | 20,100円 (旧:15,800円) | 8,200円 (旧:5,800円) | 5,200円 (旧:4,700円) | 800円 |
| 課税限度額 (1世帯) | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
市は「※令和8年度分から税率改正に加えて、子ども・子育て支援金分が創設されました」としています。
令和8年度は全国的にも大きな改定
大崎市の令和8年度改定は、これまで見てきた自治体のなかでもとくに大きな部類です。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 5.80% | 6.90% | +1.10ポイント(19%増) |
| 医療分 均等割 | 20,700円 | 29,300円 | +8,600円(42%増) |
| 医療分 平等割 | 15,800円 | 20,100円 | +4,300円(27%増) |
| 後期支援分 所得割 | 2.25% | 2.80% | +0.55ポイント(24%増) |
| 後期支援分 均等割 | 8,000円 | 12,000円 | +4,000円(50%増) |
| 後期支援分 平等割 | 5,800円 | 8,200円 | +2,400円(41%増) |
| 介護分 所得割 | 2.26% | 2.20% | -0.06ポイント(減) |
| 介護分 均等割 | 9,600円 | 10,800円 | +1,200円 |
| 介護分 平等割 | 4,700円 | 5,200円 | +500円 |
介護納付金分の所得割だけが下がり(2.26%→2.20%)、それ以外はすべて引き上げられました。
実額で確認します。課税所得200万円の単身40〜64歳で、
令和7年度:200万×10.31%=206,200円+均等割38,300円+平等割26,300円=270,800円
令和8年度:200万×12.16%=243,200円+均等割53,300円+平等割34,300円=330,800円
年60,000円の増(約22%)です。
所得ゼロの単身世帯だと影響はさらに大きくなります。
令和7年度:38,300+26,300=64,600円
令和8年度:53,300+34,300=87,600円
年23,000円の増(約36%)。所得の少ない世帯ほど率としての影響が大きい改定です。
7割・5割・2割の軽減が効く世帯なら、増加分も軽減されます。7割軽減なら87,600円が26,280円まで下がります(令和7年度は19,380円だったので、増は6,900円)。軽減に該当するかどうかで影響が大きく変わるので、所得の申告は必ず済ませてください。
大崎市の国保税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 大崎市 | 12.16% | 53,300円 | 34,300円 | 87,600円 |
| 北見市(北海道) | 13.29% | 46,900円 | 42,300円 | 89,200円 |
| 小牧市(愛知) | 11.52% | 55,000円 | 34,700円 | 89,700円 |
| 氷見市(富山) | 11.1% | 46,180円 | 31,130円 | 77,310円 |
| 桐生市(群馬) | 11.9% | 48,300円 | 33,600円 | 81,900円 |
改定後の大崎市は、所得割12.16%・均等割53,300円・平等割34,300円と、いずれも中位の水準です。
実額で確認します。課税所得233万円の単身40〜64歳なら、
大崎市:283,328円+87,600円=370,928円
氷見市:258,630円+77,310円=335,940円
年約3.5万円の差です。
40歳になったときの負担増は、課税所得200万円の単身世帯で年60,000円(270,800円→330,800円)。介護納付金分は所得割2.20%+均等割10,800円+平等割5,200円です。
介護分の所得割2.20%は令和8年度に引き下げられた唯一の項目で、40〜64歳の方にはわずかながら緩和材料になっています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 177,330円 + 均等割 102,550円 + 平等割 20,100円 ⇒ 299,980円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 42,000円 + 平等割 8,200円 ⇒ 122,160円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,600円 + 平等割 5,200円 ⇒ 83,340円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,400円 + 平等割 800円 ⇒ 9,882円
合計: 年間 約515,362円(月あたり約42,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 109,710円 + 均等割 29,300円 + 平等割 20,100円 ⇒ 159,110円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 12,000円 + 平等割 8,200円 ⇒ 64,720円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,800円 + 平等割 5,200円 ⇒ 50,980円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,200円 + 平等割 800円 ⇒ 6,134円
合計: 年間 約280,944円(月あたり約23,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 210,170円 / 後期支援分 85,440円 / 介護分 67,260円 / 子ども分 8,058円 ⇒ 合計 約370,928円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 66,982円 / 後期支援分 27,304円 / 介護分 21,556円 / 子ども分 2,635円 ⇒ 合計 約118,477円
差額は年間およそ25万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。大崎市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大崎市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 大崎市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,200円は「※18歳以上均等割額含む」とされています。市は「18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子どもは、子ども・子育て支援納付金の均等割額が全額軽減されます」としています。平等割800円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 大崎市 税務課 国民健康保険税担当(0229-23-5147/市役所本庁舎2階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「国民健康保険税の軽減・減免」のページで案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.16%=283,328円、均等割53,300円と平等割34,300円を足して年約37.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は48,397円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の87,600円が70,080円に。
合計は約11.8万円。差はおよそ25.2万円です。
令和8年度の改定で均等割・平等割が大きく上がったぶん、軽減の効き幅も大きくなりました。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.1万円が減ります(令和7年度は約4.5万円)。
所得の申告がとくに重要になりました。市は「前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない人でも、申告をすると国民健康保険税の軽減対象になる可能性や医療費の自己負担額が低額になる場合がありますので、所得の有無にかかわらず、必ず申告してください」としています。
「(擬制世帯主を含む、加入者全員の申告が必要です。遺族年金を受給している人も申告してください)」——遺族年金の受給者にも申告を求めている点が特徴的です。遺族年金は非課税なので「申告不要」と思われがちですが、申告がないと軽減判定ができません。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、税務課 国民健康保険税担当(0229-23-5147)へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 大崎市の減免制度|要申請
大崎市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「国民健康保険税の軽減・減免」のページを別に設けています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。大崎市は均等割53,300円+平等割34,300円=87,600円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳未満(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の子ども | 「子ども・子育て支援納付金の均等割額が全額軽減されます」。その分は18歳以上均等割額として18歳以上が負担します(均等割1,200円に含まれます) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。税務課 国民健康保険税担当へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。大崎市の平等割は4区分合計34,300円です |
令和8年度に均等割・平等割が大きく引き上げられたことで、軽減に該当するかどうかの影響が以前より大きくなりました。
単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は87,600円(令和7年度は64,600円)。
7割軽減:26,280円(61,320円減/令和7年度の軽減額は45,220円)
5割軽減:43,800円(43,800円減)
2割軽減:70,080円(17,520円減)
7割軽減の効果だけで年6.1万円。令和7年度より1.6万円ほど大きくなっています。
所得の申告について、大崎市はとくに強い調子で促しています。
「国民健康保険税の算定には、確定申告や市民税申告がないと正しい算定ができません。前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない人でも、申告をすると国民健康保険税の軽減対象になる可能性や医療費の自己負担額が低額になる場合がありますので、所得の有無にかかわらず、必ず申告してください」
「医療費の自己負担額が低額になる場合があります」——高額療養費の自己負担限度額は所得区分で決まるので、申告がないと不利な区分で扱われることがあります。
そして「(擬制世帯主を含む、加入者全員の申告が必要です。遺族年金を受給している人も申告してください)」。
遺族年金の受給者にも申告を求めているのが特徴です。遺族年金は非課税所得なので所得税・住民税の申告は不要ですが、国保税の軽減判定には「所得がない(少ない)」ことの申告が必要です。この点を明記している自治体は多くありません。
「まだ申告していない人で、当年1月1日以前から大崎市に住んでいる人は、税務課で申告手続きをお願いします」。
転入者への案内も具体的です。「当年1月2日以降に大崎市に転入し、国民健康保険に加入した人は、国民健康保険税を算定するための所得額が不明のため、前住所地の市町村へ問い合わせをします。そのため、所得金額が判明した時点で追加分の国民健康保険税がかかることがあります。この場合、後日追加分の納付書を送付します」。
「1月2日以降に転入」という基準日が明示されているのがポイントです。1月1日時点で大崎市に住んでいた方は市が所得を把握できますが、1月2日以降の転入者は前住所地へ照会が必要になります。
最初の通知は均等割・平等割だけで、あとから追加分の納付書が届くことになります。単身40〜64歳なら、最初は87,600円でも、課税所得233万円なら370,928円——4倍以上になります。最初の通知額で年間負担を見積もらないでください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
大崎市の月割課税には、他市ではあまり見かけない注記があります。
「国民健康保険税を算出する場合は、加入月数に応じて算出します。国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前月までが課税の対象となります(加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません)」
「加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません」——たとえば4月5日に国保へ加入し、4月20日に就職して社会保険に入った場合、4月分の国保税はかかりません。
通常の月割ルール(加入月から、脱退月の前月まで)をそのまま当てはめると、加入月=脱退月のケースで判断に迷いますが、大崎市は「課税されません」と明記しています。転職の合間に短期間だけ国保に入る方には重要な情報です。
年度途中の変更については「年度途中での加入・脱退や世帯主の変更があった場合は、その都度税額変更が発生し、税額変更通知書を送付します」。世帯主の変更でも税額が変わる点にご注意ください。
「年度途中で75歳に到達する人は、後期高齢者医療制度移行の前月までの月数で計算します」。
加入のタイミングも明快です。「国民健康保険への加入は、加入の手続きをした日からではなく、大崎市に転入した日や他の健康保険をやめた日となります。国民健康保険税についても、加入要件を満たした時点にさかのぼって課税します」。届出を遅らせても保険税は減りません。
脱退の届出についても、市は結果を具体的に示しています。「社会保険や国民健康保険組合への加入など、健康保険が切り替わった場合は、必ず国民健康保険の脱退の届け出が必要です。手続きがないと、国民健康保険税と他の健康保険税が二重にかかってしまいます」。
「二重にかかってしまいます」——就職しても国保の脱退届を出さないと、会社の健康保険料と国保税の両方を払うことになります。あとから精算されますが、その間の負担は重くなります。
税務課の電話は3系統に分かれています。
市民税担当:0229-23-2148
土地担当、家屋担当:0229-88-0310
国民健康保険税担当:0229-23-5147
国保税に関する問い合わせは0229-23-5147です。所在地は〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階。
市は「国民健康保険税納付等のお知らせ」(PDFファイル: 209.7KB)も公開しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 大崎市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は大崎市役所 本庁舎2階の税務課 国民健康保険税担当が窓口です。税務課の電話は担当ごとに3系統に分かれています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 国民健康保険税担当 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階 | 0229-23-5147 ファクス 0229-23-2475 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、税額変更通知 |
| 税務課 市民税担当 | 0229-23-2148 | 市民税申告(申告がないと国保税の正しい算定・軽減ができません) |
| 保険給付課(国保担当) | — | 国保の加入・脱退の届出、保険給付、高額療養費 |
令和8年度は大幅な引き上げです(医療分の均等割は42%増、後期支援分の均等割は50%増)。介護分の所得割だけがわずかに下がりました。
「加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません」。転職の合間に短期間だけ国保に入る場合に重要です。
遺族年金を受給している人も申告が必要です。申告がないと軽減判定ができません。
1月2日以降に転入した方は、あとから追加分の納付書が届きます。最初の通知額で年間負担を見積もらないでください。
脱退の届出をしないと、国保税と他の健康保険料が二重にかかります。就職したら早めに手続きを。
8. よくある質問(大崎市の国保)
Q1. 令和8年度から保険税が大きく上がりました。
A. 医療分と後期高齢者支援金分が大幅に引き上げられ、さらに子ども・子育て支援金分が新設されたためです。所得ゼロの単身世帯でも年23,000円(36%)の増になります。
大崎市は税率表に「(旧:…)」という形で令和7年度の数値を併記しています。変化は次のとおりです。
医療分
所得割:5.80% → 6.90%(+1.10ポイント・19%増)
均等割:20,700円 → 29,300円(+8,600円・42%増)
平等割:15,800円 → 20,100円(+4,300円・27%増)
後期高齢者支援金分
所得割:2.25% → 2.80%(+0.55ポイント・24%増)
均等割:8,000円 → 12,000円(+4,000円・50%増)
平等割:5,800円 → 8,200円(+2,400円・41%増)
介護納付金分
所得割:2.26% → 2.20%(-0.06ポイント・唯一の引き下げ)
均等割:9,600円 → 10,800円/平等割:4,700円 → 5,200円
そこに子ども・子育て支援金分が新設されました。
実額で確認します。課税所得200万円の単身40〜64歳なら、
令和7年度:270,800円/令和8年度:330,800円 → 年60,000円の増(約22%)
所得ゼロの単身世帯なら、
令和7年度:64,600円/令和8年度:87,600円 → 年23,000円の増(約36%)
所得の少ない世帯ほど率としての影響が大きい改定です。
7割・5割・2割の軽減が効けば、増加分も軽減されます。所得の申告は必ず済ませてください。
Q2. 月の途中で加入してすぐ脱退しました。保険税はかかりますか?
A. かかりません。大崎市は「加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません」と明記しています。
市の説明はこうです。「国民健康保険税を算出する場合は、加入月数に応じて算出します。国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前月までが課税の対象となります(加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません)」。
通常の月割ルールは「加入した月から、脱退する月の前月まで」です。この式をそのまま当てはめると、加入月=脱退月のケースでは「加入月から、その前月まで」となって判断に迷います。大崎市は「課税されません」と明記して、この曖昧さを解消しています。
具体例です。4月5日に会社を辞めて国保へ加入し、4月20日に転職して社会保険に入った場合。
4月分の国保税はかかりません。
転職の合間に短期間だけ国保に入る方には重要な情報です。「わずか2週間でも1か月分取られるのか」という心配は不要です。
ただし手続きは必要です。市は「社会保険や国民健康保険組合への加入など、健康保険が切り替わった場合は、必ず国民健康保険の脱退の届け出が必要です。手続きがないと、国民健康保険税と他の健康保険税が二重にかかってしまいます」としています。
加入も脱退も届け出てください。国保に加入した記録がないと、その間に医療機関を受診したときの給付が受けられません。
年度途中の変更については「年度途中での加入・脱退や世帯主の変更があった場合は、その都度税額変更が発生し、税額変更通知書を送付します」。世帯主の変更でも税額が変わります。
75歳になる年度は「後期高齢者医療制度移行の前月までの月数で計算します」。
Q3. 遺族年金しか収入がありません。申告は必要ですか?
A. 必要です。大崎市は「遺族年金を受給している人も申告してください」と明記しています。
市の説明はこうです。「国民健康保険税の算定には、確定申告や市民税申告がないと正しい算定ができません。前年の所得が少額で、確定申告や市民税申告が必要ない人でも、申告をすると国民健康保険税の軽減対象になる可能性や医療費の自己負担額が低額になる場合がありますので、所得の有無にかかわらず、必ず申告してください。(擬制世帯主を含む、加入者全員の申告が必要です。遺族年金を受給している人も申告してください)」。
遺族年金は非課税所得なので、所得税・住民税の申告は不要です。そのため「申告しなくていい」と考える方が多いのですが、国保税の軽減判定には「所得がない(少ない)」ことの申告が必要です。
この点を明記している自治体は多くありません。
申告しないとどうなるか。市は2つの不利益を挙げています。
①「国民健康保険税の軽減対象になる可能性」——7割軽減なら均等割+平等割の87,600円が26,280円まで下がります。差は年61,320円。
②「医療費の自己負担額が低額になる場合があります」——高額療養費の自己負担限度額は所得区分で決まります。申告がないと不利な区分で扱われることがあります。
「擬制世帯主を含む、加入者全員の申告が必要」——国保に入っていない世帯主も申告が必要です。
申告先は市は「まだ申告していない人で、当年1月1日以前から大崎市に住んでいる人は、税務課で申告手続きをお願いします」としています。市民税担当(0229-23-2148)へ。
令和8年度は均等割・平等割が大きく上がったので、軽減に該当するかどうかの影響も以前より大きくなっています。
Q4. 転入したばかりです。あとから追加請求されますか?
A. されることがあります。大崎市は「所得金額が判明した時点で追加分の国民健康保険税がかかることがあります」と明記しています。
市の説明はこうです。「当年1月2日以降に大崎市に転入し、国民健康保険に加入した人は、国民健康保険税を算定するための所得額が不明のため、前住所地の市町村へ問い合わせをします。そのため、所得金額が判明した時点で追加分の国民健康保険税がかかることがあります。この場合、後日追加分の納付書を送付します」。
基準日は「1月2日」です。1月1日時点で大崎市に住んでいた方は市が所得を把握できますが、1月2日以降の転入者は前住所地へ照会が必要になります。
金額の差は非常に大きいので注意してください。
最初の通知(均等割+平等割のみ):87,600円(単身40〜64歳)
所得判明後(課税所得233万円の場合):283,328円+87,600円=370,928円
4倍以上になります。最初の通知額で年間負担を見積もると、あとで大きく狂います。
「後日追加分の納付書を送付します」——追加分は別の納付書で届きます。年度後半になるほど、残りの納期が少なくなるので1回あたりの負担が重くなります。
転入したら、所得割込みのおおよその金額を計算しておくのが賢明です。大崎市の所得割は12.16%(40〜64歳・18歳以上)なので、(前年所得-43万円)×12.16%を足した額が目安になります。
加入は転入日からです。市は「国民健康保険への加入は、加入の手続きをした日からではなく、大崎市に転入した日や他の健康保険をやめた日となります」としています。
不明な点は税務課 国民健康保険税担当(0229-23-5147)へ。
Q5. 大崎市の国保税は高いのですか?
A. 令和8年度の改定後は、所得割12.16%・均等割53,300円・平等割34,300円と中位の水準です。改定前は全国的に安い部類でした。
他市と比べます(40〜64歳)。
大崎市:所得割12.16%/均等割53,300円/平等割34,300円
北見市(北海道):13.29%/46,900円/42,300円
小牧市(愛知):11.52%/55,000円/34,700円
氷見市(富山):11.1%/46,180円/31,130円
桐生市(群馬):11.9%/48,300円/33,600円
実額で確認します。
課税所得233万円の単身40〜64歳:大崎市370,928円/氷見市335,940円 → 年約3.5万円の差
所得ゼロの単身40〜64歳:大崎市87,600円/氷見市77,310円 → 年約1.0万円の差
令和7年度までは安い部類でした。所得割10.31%・均等割38,300円・平等割26,300円で、所得ゼロの単身なら64,600円。全国的にもかなり低い水準です。
令和8年度の改定で中位に移ったという位置づけになります。
介護納付金分の所得割だけが引き下げられました(2.26%→2.20%)。40〜64歳の方にはわずかながら緩和材料です。
40歳になったときの負担増は、課税所得200万円の単身世帯で年60,000円。介護分は所得割2.20%+均等割10,800円+平等割5,200円です。
課税限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。
低所得世帯には軽減が大きく効きます。均等割+平等割の87,600円が、7割軽減なら26,280円まで下がります。差は年61,320円——改定前(45,220円)より1.6万円大きくなりました。
Q6. 就職しました。国保の手続きをしないとどうなりますか?
A. 国保税と会社の健康保険料が二重にかかります。大崎市は「二重にかかってしまいます」と明記しています。
市の説明はこうです。「社会保険や国民健康保険組合への加入など、健康保険が切り替わった場合は、必ず国民健康保険の脱退の届け出が必要です。手続きがないと、国民健康保険税と他の健康保険税が二重にかかってしまいます」。
会社の健康保険に入っても、国保の脱退は自動では行われません。本人が届け出る必要があります。
届け出ないと国保の資格が残ったままになり、国保税が計算され続けます。会社の健康保険料は給与から天引きされるので、両方を払う状態になります。
あとから届け出れば資格喪失日にさかのぼって精算され、払いすぎた分は還付されますが、その間の負担は重くなります。
月割のルールも押さえておきましょう。「国民健康保険に加入した月から、脱退する月の前月までが課税の対象となります(加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません)」。
4月に就職して社会保険に入ったなら、国保税は3月分までです。
加入した同月中に脱退した場合は、その月分も課税されません。転職の合間に短期間だけ国保に入った方には朗報です。
年度途中の変更があると「その都度税額変更が発生し、税額変更通知書を送付します」。脱退届を出せば、修正後の税額が通知されます。
マイナ保険証を使っていると、どちらの保険で受診したか分からなくなることがあります。国保で受診してしまうと、あとから医療費の返還を求められます。
就職したら早めに手続きを。国保の資格に関する届出は保険給付課、保険税については税務課 国民健康保険税担当(0229-23-5147)です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大崎市 税務課 国民健康保険税担当(0229-23-5147/市役所本庁舎2階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|大崎市の国保で押さえるべきポイント
- 大崎市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.90%・後期支援分2.80%・介護分2.20%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分29,300円・後期支援12,000円・介護10,800円・子ども1,200円、平等割は合計で年34,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は全国的にも大きな改定。医療分の均等割は20,700→29,300円(42%増)、後期支援分の均等割は8,000→12,000円(50%増)
- 介護納付金分の所得割だけが引き下げ(2.26→2.20%)。それ以外はすべて引き上げ
- 所得ゼロの単身世帯でも年23,000円(36%)の増。所得の少ない世帯ほど率としての影響が大きい
- 「加入した同月中に脱退した場合、その月分は課税されません」と明記
- 遺族年金の受給者にも申告を求めている。申告がないと軽減判定も高額療養費の区分判定もできない
- 1月2日以降の転入者は、所得判明後に追加分の納付書が届く
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は大崎市 税務課 国民健康保険税担当(0229-23-5147/市役所本庁舎2階)
出典・参考:
・大崎市公式:国民健康保険税の税率と税額(令和8年度)
・大崎市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・大崎市公式:国民健康保険税の課税内容
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大崎市公式サイトでご確認ください。