神奈川県 厚木市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

厚木市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

厚木市は人口約22.3万人、神奈川県中央部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく厚木市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
厚木市の公式ページには、他市ではあまり見かけない重い警告が載っています。「他の健康保険等を脱退後、国民健康保険の加入までに空白の期間があった場合、保険料も加入資格に併せて最高3年間分の賦課が発生します(遡及賦課)」——そして「現年度保険料とは別に過年度保険料として一括で納付していただきます」
最大3年分をまとめて、一括で払うことになるということです。国保の加入手続きを後回しにしている方には、これがもっとも重要な情報かもしれません。
料率はすべて1円単位(26,549円・23,967円・9,094円・8,209円…)。所得割の合計11.08%は全国的にも低めです。

1. 厚木市の国民健康保険の概要

厚木市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

厚木市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

厚木市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は国保財源に占める保険料の割合まで示しています。「国民健康保険料は医療給付費等の総額の約2割を占めるなど、国民健康保険事業を運営する上で、とても大切な財源となります」——約2割という具体的な数字を挙げているのは珍しいことです。
料率の決まり方も明快です。「料率等は、国民健康保険事業に要する費用のうち保険料で賄う金額(賦課総額)を基に、厚木市の被保険者数及び世帯数、所得金額等により決定しています」「なお、賦課限度額については、政令に基づき決定しています」
賦課期日は4月1日です。「4月1日。なお、賦課期日以後に納付義務が発生(加入など)した場合は、発生した月からになります」
納期は6月から翌年3月までの10回「毎年6月にその年の4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。支払いは、6月から翌年3月までの10回払いで納付していただきます。なお、原則として月末日が納期になります」
「月割賦課額の100円未満の端数は切り捨てます」

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 厚木市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付分6.45%26,549円23,967円670,000円
後期高齢者支援金分2.17%9,094円8,209円260,000円
介護分(40〜64歳)2.23%10,204円6,929円170,000円
子ども・子育て支援金分0.23%1,067円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,067円は1円単位で、市は内訳を示しています——「※子ども・子育て支援金分均等割は、均等割1,009円と18歳以上均等割58円の合算です」18歳以上均等割58円は全国最小クラスです。なお市の未就学児軽減の説明では「医療給付費分と後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります」子ども分も半額の対象に挙げられています。18歳未満の子ども分の扱いはページの記載だけでは確定できないため、実額は国保年金課にご確認ください)
911円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,067円は1円単位で、市は内訳を示しています——「※子ども・子育て支援金分均等割は、均等割1,009円と18歳以上均等割58円の合算です」18歳以上均等割58円は全国最小クラスです。なお市の未就学児軽減の説明では「医療給付費分と後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります」子ども分も半額の対象に挙げられています。18歳未満の子ども分の扱いはページの記載だけでは確定できないため、実額は国保年金課にご確認ください。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.08%(医療給付分6.45%+後期高齢者支援金分2.17%+介護納付金分2.23%+子ども分0.23%/40〜64歳)。全国的には低めの水準です。

医療給付分の所得割6.45%は低めです。多くの自治体が7〜9%台なので、それを下回ります。

料率がすべて1円単位です(26,549円・23,967円・9,094円・8,209円・10,204円・6,929円・1,067円・911円)。100円単位で丸める自治体が多いなか、珍しい設定です。

均等割の合計は1人46,914円(医療26,549+後期支援9,094+介護10,204+子ども1,067)。平等割の合計は1世帯40,016円(医療23,967+後期支援8,209+介護6,929+子ども911)。

平等割が均等割の85%と高い比率です。世帯人数が多いほど1人あたりの負担が薄まります。

賦課限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。市は「賦課限度額については、政令に基づき決定しています」としています。

令和8年度の国民健康保険料率

厚木市 令和8年度 国民健康保険料率
所得割(%)均等割(円)平等割(円)賦課限度額(円)
医療給付分6.4526,54923,967670,000
後期高齢者支援金分2.179,0948,209260,000
介護納付金分2.2310,2046,929170,000
子ども・子育て支援金分0.231,06791130,000

合計は所得割11.08%、均等割46,914円(18歳以上)、平等割40,016円、賦課限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は「均等割・・・被保険者1人当たりにかかる額」「平等割・・・1世帯当たりにかかる額」「※子ども・子育て支援金分均等割は、均等割1,009円と18歳以上均等割58円の合算です」としています。
18歳以上均等割58円は全国最小クラスです(尾道市40円、大和市60円、徳島市62円、東広島市74円)。
料率がすべて1円単位なのは、市が「賦課総額を基に、厚木市の被保険者数及び世帯数、所得金額等により決定」した結果をそのまま採用しているためと読めます。丸めずに使うと、こうした端数が出ます。

加入手続きが遅れると「最高3年間分」を一括で払うことに

厚木市の公式ページには、遡及賦課という見出しで重い警告が書かれています。
「他の健康保険等を脱退後、国民健康保険の加入までに空白の期間があった場合、保険料も加入資格に併せて最高3年間分の賦課が発生します(遡及賦課)」
「毎年、4月から翌年3月までを現年度保険料として算定するため、この年の4月以前に遡及加入になる場合、現年度保険料とは別に過年度保険料として一括で納付していただきます」
ポイントは2つです。
①最高3年間分——加入手続きを忘れていた期間が長いほど、遡って賦課されます。
②過年度分は「一括で納付」——現年度の保険料は10回払いですが、過去の年度分は分割されません
金額を計算してみます。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、年間345,094円
3年分をまとめて賦課されると約103万円。しかも過年度分は一括納付です。
所得ゼロの単身でも、年86,930円×3年=約26万円
なぜこうなるのか。国保の資格は「他の健康保険をやめた日」から発生します。届出をしていなくても、資格は発生しているという扱いです。あとから届け出れば、その日にさかのぼって賦課されます。
その間に医療機関を受診していれば、医療費は全額自己負担になっています(保険証がないため)。あとから国保に加入しても、療養費として請求できる期間には制限があります。
退職したら、すぐに国保の加入手続きを。市は「保険料の賦課期日 4月1日。なお、賦課期日以後に納付義務が発生(加入など)した場合は、発生した月からになります」としています。手続きの日ではなく、資格が発生した月からです。
納付が困難な場合は、放置せずに国保年金課へご相談ください。一括納付が難しい事情があれば、相談に応じてもらえる場合があります。

厚木市の保険料を他市と比べる

所得割・均等割・平等割の比較(令和8年度・40〜64歳)
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間保険料
厚木市11.08%46,914円40,016円86,930円
大和市(神奈川)13.71%48,660円45,300円93,960円
旭川市(北海道)13.20%47,860円44,660円92,520円
那覇市(沖縄)13.13%30,572円36,119円66,691円
島田市(静岡)10.57%50,100円29,600円79,700円

同じ神奈川県の大和市と比べると、所得割は厚木市11.08%/大和市13.71%と大きな差があります。均等割・平等割はどちらも厚木市のほうが低めです。
実額で確認します。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
厚木市:258,164+86,930=345,094円
大和市413,403円年約6.8万円の差
同じ神奈川県内でも大きく違います。
平等割が均等割の85%と高いので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身86,930円2人:1人あたり66,922円3人:1人あたり60,253円4人:1人あたり56,918円
4人世帯の1人あたりは単身の65%です。
40歳になったときの負担増を計算します。所得割の対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×8.85%=177,000円+均等割36,710円+平等割33,087円=246,797円
40歳から:200万×11.08%=221,600円+均等割46,914円+平等割40,016円=308,530円
差は年61,733円です。
賦課限度額は合計113万円。所得割11.08%なので、対象額が約940万円で限度額に達します。所得割が低いぶん限度額に届くのが遅いので、高所得層には相対的に不利という見方もできます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 165,765円 + 均等割 92,922円 + 平等割 23,967円 ⇒ 282,654円
  • 後期支援分: 所得割 55,769円 + 均等割 31,829円 + 平等割 8,209円 ⇒ 95,807円
  • 介護分: 所得割 57,311円 + 均等割 20,408円 + 平等割 6,929円 ⇒ 84,648円
  • 子ども分: 所得割 5,911円 + 均等割 2,134円 + 平等割 911円 ⇒ 8,956円

合計: 年間 約472,064円(月あたり約39,300円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 102,555円 + 均等割 26,549円 + 平等割 23,967円 ⇒ 153,071円
  • 後期支援分: 所得割 34,503円 + 均等割 9,094円 + 平等割 8,209円 ⇒ 51,806円
  • 介護分: 所得割 35,457円 + 均等割 10,204円 + 平等割 6,929円 ⇒ 52,590円
  • 子ども分: 所得割 3,657円 + 均等割 1,067円 + 平等割 911円 ⇒ 5,635円

合計: 年間 約263,102円(月あたり約21,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年40,016円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 200,801円 / 後期支援分 67,864円 / 介護分 69,092円 / 子ども分 7,337円 ⇒ 合計 約345,094円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,084円 / 後期支援分 22,479円 / 介護分 22,582円 / 子ども分 2,498円 ⇒ 合計 約113,642円

差額は年間およそ23万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。厚木市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は厚木市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療給付分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 厚木市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,067円は1円単位で、市は内訳を示しています——「※子ども・子育て支援金分均等割は、均等割1,009円と18歳以上均等割58円の合算です」18歳以上均等割58円は全国最小クラスです。なお市の未就学児軽減の説明では「医療給付費分と後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります」子ども分も半額の対象に挙げられています。18歳未満の子ども分の扱いはページの記載だけでは確定できないため、実額は国保年金課にご確認ください。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 厚木市 国保年金課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「保険料の軽減等」のページで案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.08%=258,164円、均等割46,914円と平等割40,016円を足して年約34.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は44,098円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は430,000円+570,000円=1,000,000円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の86,930円が69,544円に。
合計は約11.4万円差はおよそ23.1万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.1万円が減ります。
退職したら、すぐに国保の加入手続きを。厚木市は遡及賦課について明確に警告しています。「他の健康保険等を脱退後、国民健康保険の加入までに空白の期間があった場合、保険料も加入資格に併せて最高3年間分の賦課が発生します」「現年度保険料とは別に過年度保険料として一括で納付していただきます」
最大3年分をまとめて、しかも一括で払うことになります。所得割の対象額233万円の単身なら約103万円——手続きを後回しにするリスクは非常に大きいといえます。
未申告だと軽減されません。市は「なお、世帯内に1人でも未申告の方がいる場合は軽減が行えませんので、必ず世帯全員の所得申告書の提出をお願いします」としています。
「世帯内に1人でも未申告の方がいる場合」——世帯全員です。擬制世帯主も含まれます。
申請は国保年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 厚木市の減免制度|要申請

厚木市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減未就学児の均等割半額産前産後期間の軽減があり、非自発的失業などは申請が必要です。市は「保険料の軽減等」のページを別に設けています。

厚木市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等が、①430,000円+100,000×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②430,000円+310,000×被保険者及び特定同一世帯所属者の数+100,000×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同570,000円以下=2割均等割と平等割を軽減。厚木市は均等割46,914円+平等割40,016円=86,930円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児(令和2年4月2日以降に生まれた方)「医療給付費分と後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります」——子ども・子育て支援金分も半額の対象に挙げられています
産前産後期間相当分の軽減
要届出
出産する被保険者「産前産後期間相当分の均等割保険料及び所得割保険料を軽減します」
非自発的失業者の軽減
要申請
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。国保年金課へ
特定同一世帯所属者を人数に算入
(自動適用)
国保から後期高齢者医療制度へ移行し、移行後も継続して同一世帯に属する方軽減判定の人数に含まれます。ただし「後期高齢者医療の被保険者になった時点で世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」
旧被扶養者減免など
要申請
被用者保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、その被扶養者だった方が国保に加入した場合詳しくは国保年金課へ。厚木市の平等割は4区分合計40,016円です

厚木市の軽減で押さえておきたいのが、特定同一世帯所属者が外れる条件です。
市は「※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者になった時点で世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」としています。
「後期高齢者医療の被保険者になった時点で世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」——この条件を明記している自治体は多くありません。
なぜ重要か。特定同一世帯所属者は軽減判定の人数に含まれます。含まれなくなると、5割軽減の基準が31万円、2割軽減の基準が57万円分下がります。
夫が75歳になって後期高齢者医療制度へ移るのと同時に世帯主を妻に変更したようなケースでは、特定同一世帯所属者から外れて軽減が不利になる可能性があります。
世帯主の変更を考えている方は、事前に国保年金課へご相談ください。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は86,930円
7割軽減26,079円60,851円減
5割軽減43,465円(43,465円減)
2割軽減69,544円(17,386円減)
7割軽減の効果は年6.1万円です。
未申告だと軽減されません。市は「なお、世帯内に1人でも未申告の方がいる場合は軽減が行えませんので、必ず世帯全員の所得申告書の提出をお願いします」としています。
「世帯全員の所得申告書」——収入がない方も含めて全員です。
「給与所得者等」の定義について、市は「※給与所得者等とは、昨年中に給与もしくは年金に所得があった方をいいます」と簡潔に書いています。
全国的には「給与収入55万円超(または65万円超)」「65歳未満の年金収入60万円超、65歳以上の年金収入125万円超」といった金額基準が示されることが多いので、ご自分が該当するかどうかは国保年金課にご確認ください
未就学児の軽減「令和2年4月2日以降に生まれた方」と生年月日で示されています。対象かどうかの判断に迷いません。
「医療給付費分と後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります」——子ども・子育て支援金分も半額の対象に挙げられています。多くの自治体は18歳未満の子ども分を全額軽減としているので、厚木市の書き方は異なります。18歳未満の子ども分の扱いはページの記載だけでは確定できないため、実額は国保年金課にご確認ください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

厚木市の納付の仕組みは、時期がはっきり示されています。
賦課期日「4月1日。なお、賦課期日以後に納付義務が発生(加入など)した場合は、発生した月からになります」
決定・納期「毎年6月にその年の4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。支払いは、6月から翌年3月までの10回払いで納付していただきます。なお、原則として月末日が納期になります」
「原則として月末日が納期」——納期限が覚えやすく設定されています。
年12か月分を10回で割るので、1期分は1か月分の1.2倍になります。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳(年345,094円)なら、1期あたり約34,500円1か月あたり約28,758円です。
「月割賦課額の100円未満の端数は切り捨てます」
年金からの天引き(特別徴収)については、市が「国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」という別ページを設けています。
そして遡及賦課——これが厚木市のページでもっとも重要な情報です。
「他の健康保険等を脱退後、国民健康保険の加入までに空白の期間があった場合、保険料も加入資格に併せて最高3年間分の賦課が発生します(遡及賦課)」
「毎年、4月から翌年3月までを現年度保険料として算定するため、この年の4月以前に遡及加入になる場合、現年度保険料とは別に過年度保険料として一括で納付していただきます」
「最高3年間分」かつ「一括で納付」——この2点が重い部分です。
現年度分は10回払いですが、過年度分は分割されません
金額のイメージを持っておきましょう。
所得ゼロの単身40〜64歳:年86,930円 × 3年=約26万円
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳:年345,094円 × 3年=約103万円
4人世帯(所得ゼロ):年227,672円 × 3年=約68万円
これを一括で納めることになります。
なぜ遡るのか。国保の資格は「他の健康保険をやめた日」から発生します。届出をしていなくても資格は発生しているので、あとから届け出れば、その日にさかのぼって賦課されます。
その間、保険証はありません。医療機関を受診していれば全額自己負担です。あとから国保に加入しても、療養費として請求できる期間には制限があります。
「保険料を払っていないから、保険も使っていない」という言い分は通りません。制度上、資格は発生していたという扱いだからです。
退職したら14日以内に国保の加入手続きをしてください。転職までの期間が短くても、その間の国保加入は必要です(同月内の加入・脱退なら保険料がかからない自治体もありますが、届出自体は必要です)。
納付が困難な場合は、放置せずに国保年金課へご相談ください。
年末調整・確定申告のために納付額を確認したい方は、市の「年末調整及び確定申告に関する国民健康保険料の確認について」のページが用意されています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 厚木市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・遡及賦課の相談は厚木市 国保年金課が窓口です。市は特別徴収年末調整・確定申告用の納付額確認のページも設けています。

厚木市 国保の窓口
窓口主な業務
国保年金課国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の均等割軽減非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、遡及賦課・過年度保険料の相談、特別徴収
市民税課市民税・県民税の申告(世帯内に1人でも未申告の方がいると軽減が行えません)
収納課保険料の納付方法、納期、納付相談

遡及賦課は最高3年間分。過年度分は「一括で納付」——分割されません。

賦課期日は4月1日。加入などが4月1日より後なら、発生した月からの賦課です。

料率がすべて1円単位です。賦課総額から算出した結果をそのまま採用していると読めます。

世帯内に1人でも未申告の方がいると軽減が行えません。世帯全員の所得申告が必要です。

後期高齢者医療へ移る時点で世帯主を変更すると、特定同一世帯所属者から外れます。

8. よくある質問(厚木市の国保)

Q1. 国保の加入手続きを忘れていました。どうなりますか?
A. 最高3年間分の保険料が遡って賦課され、過年度分は一括で納付することになります。厚木市はこの点を明確に警告しています。
市の説明はこうです。「他の健康保険等を脱退後、国民健康保険の加入までに空白の期間があった場合、保険料も加入資格に併せて最高3年間分の賦課が発生します(遡及賦課)」
そして「毎年、4月から翌年3月までを現年度保険料として算定するため、この年の4月以前に遡及加入になる場合、現年度保険料とは別に過年度保険料として一括で納付していただきます」
ポイントは2つです。
①最高3年間分——手続きを忘れていた期間が長いほど、遡って賦課されます。
②過年度分は「一括で納付」——現年度分は10回払いですが、過去の年度分は分割されません
金額のイメージを持っておきましょう。
所得ゼロの単身40〜64歳:年86,930円 × 3年=約26万円
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳:年345,094円 × 3年=約103万円
4人世帯(所得ゼロ):年227,672円 × 3年=約68万円
なぜ遡るのか。国保の資格は「他の健康保険をやめた日」から発生します。届出をしていなくても資格は発生しているという扱いなので、あとから届け出ればその日にさかのぼって賦課されます。
その間、保険証はありません。医療機関を受診していれば全額自己負担です。あとから加入しても、療養費として請求できる期間には制限があります。
「保険を使っていないから払わなくていい」とはなりません。
すでに空白期間がある方は、早めに国保年金課へご相談ください。放置するほど遡及期間が延び、金額が増えます。納付が困難な事情があれば、相談に応じてもらえる場合があります。

Q2. 厚木市の国保料は高いのですか?
A. 所得割11.08%は全国的にも低めです。同じ神奈川県の大和市(13.71%)と比べると、所得割の対象額233万円の単身で年約6.8万円安くなります。
他市と比べます(40〜64歳)。
厚木市:所得割11.08%/均等割46,914円/平等割40,016円
大和市(神奈川):13.71%/48,660円/45,300円
旭川市(北海道):13.20%/47,860円/44,660円
那覇市(沖縄):13.13%/30,572円/36,119円
島田市(静岡):10.57%/50,100円/29,600円
所得割は比較したなかで2番目に低くなります。
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
厚木市86,930円/大和市93,960円/旭川市92,520円/那覇市66,691円/島田市79,700円
中位です。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
厚木市345,094円/大和市413,403円年約6.8万円の差
同じ神奈川県内でも大きく違います。県内で引っ越しを考えている方は、この差を知っておくと役立ちます。
所得が高いほど有利になる構成です。所得割11.08%なので、対象額が約940万円で限度額113万円に達します。所得割が低いぶん限度額に届くのが遅いので、高所得層には相対的に不利という見方もできます。
平等割が均等割の85%と高いので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり56,918円——単身の65%です。
40歳になったときの負担増は、対象額200万円の単身世帯で年61,733円。介護納付金分は所得割2.23%+均等割10,204円+平等割6,929円です。

Q3. 料率が1円単位なのはなぜですか?
A. 賦課総額から算出した結果を、丸めずにそのまま採用しているためと読めます。厚木市の料率はすべて1円単位です。
市の説明はこうです。「料率等は、国民健康保険事業に要する費用のうち保険料で賄う金額(賦課総額)を基に、厚木市の被保険者数及び世帯数、所得金額等により決定しています」
賦課総額 ÷ 被保険者数・世帯数で割ると、当然のように端数が出ます。それを丸めずに使うと1円単位の料率になります。
令和8年度の料率を並べてみます。
均等割:医療給付分26,549円/後期高齢者支援金分9,094円/介護納付金分10,204円/子ども分1,067円
平等割:医療給付分23,967円/後期高齢者支援金分8,209円/介護納付金分6,929円/子ども分911円
すべて1円単位です。
丸めると過不足が出ます。たとえば26,549円を26,500円に丸めると、被保険者1人あたり49円の不足。1万人なら年49万円です。丸めないほうが、必要な賦課総額に忠実ということになります。
同様に1円単位の自治体には、東広島市(広島)、上田市(長野)の子ども分、瀬戸市(愛知)の後期支援分、那覇市(沖縄)の子ども分などがあります。
計算のうえで不便はありません。市は「月割賦課額の100円未満の端数は切り捨てます」としているので、最終的な保険料は100円単位になります。
子ども・子育て支援金分の内訳も1円単位です。「※子ども・子育て支援金分均等割は、均等割1,009円と18歳以上均等割58円の合算です」18歳以上均等割58円は全国最小クラスです。
賦課限度額は政令に基づいて決定されます。市は「なお、賦課限度額については、政令に基づき決定しています」としており、こちらは市の裁量ではありません。

Q4. 世帯主を変更すると軽減が不利になりますか?
A. 後期高齢者医療制度へ移る時点で世帯主を変更すると、特定同一世帯所属者から外れて軽減が不利になることがあります。
市の説明はこうです。「※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者になった時点で世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」
「後期高齢者医療の被保険者になった時点で世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」——この条件を明記している自治体は多くありません。
なぜ重要か。特定同一世帯所属者は軽減判定の人数に含まれます。含まれなくなると、
5割軽減の基準310,000円分下がる
2割軽減の基準570,000円分下がる
:夫(75歳・後期高齢者医療へ移行)と妻(70歳・国保)の2人世帯。
特定同一世帯所属者に該当する場合:2割軽減の基準は430,000+570,000×2=1,570,000円
該当しない場合:430,000+570,000×1=1,000,000円
57万円分不利になります。
夫が75歳になるのと同時に世帯主を妻に変更したようなケースでは、この不利が生じる可能性があります。
世帯主の変更を考えている方は、事前に国保年金課へご相談ください。変更のタイミングによって結果が変わります。
特定世帯の平等割軽減にも同様の条件があるのが一般的です。厚木市の平等割は4区分合計40,016円と高めなので、影響は小さくありません。
判定に含まれるのは世帯主と被保険者です。市は「世帯主とその世帯に属する被保険者の昨年中の総所得金額等」としています。擬制世帯主の所得も含まれます

Q5. 収入がなくても申告は必要ですか?
A. 必要です。厚木市は「世帯内に1人でも未申告の方がいる場合は軽減が行えません」と明記しています。
市の記載はこうです。「なお、世帯内に1人でも未申告の方がいる場合は軽減が行えませんので、必ず世帯全員の所得申告書の提出をお願いします」
「世帯内に1人でも」——1人の未申告で世帯全体が軽減の対象外になります。
「世帯全員の所得申告書」——収入がない方も含めて全員です。擬制世帯主(国保に入っていない世帯主)も含まれます。市は判定の対象を「世帯主とその世帯に属する被保険者」としているためです。
金額の差を確認します。単身40〜64歳の均等割+平等割は86,930円
申告なし(軽減なし)86,930円
申告あり・7割軽減26,079円
差は年60,851円です。
4人世帯ならさらに大きくなります。軽減前227,672円が7割軽減で68,302円——年159,370円の差です。
軽減の基準は次のとおりです。
7割:430,000円+100,000×(給与所得者等の数-1)以下
5割:430,000円+310,000×被保険者及び特定同一世帯所属者の数+100,000×(給与所得者等の数-1)以下
2割:430,000円+570,000×被保険者及び特定同一世帯所属者の数+100,000×(給与所得者等の数-1)以下
「給与所得者等」について、市は「昨年中に給与もしくは年金に所得があった方」と簡潔に書いています。全国的には金額基準(給与収入55万円超・65万円超など)が示されることが多いので、ご自分が該当するかどうかは国保年金課にご確認ください
申告先は市民税課です。

Q6. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 未就学児(令和2年4月2日以降に生まれた方)は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります。
市の説明はこうです。「未就学児(令和2年4月2日以降に生まれた方)は、医療給付費分と後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分の均等割が半額になります」
「令和2年4月2日以降に生まれた方」と生年月日で示されているので、対象かどうかの判断に迷いません。
子ども・子育て支援金分も半額の対象に挙げられています。多くの自治体は18歳未満の子ども分を全額軽減としているので、厚木市の書き方は異なります。
18歳未満(未就学児以外)の子ども分の扱いは、ページの記載だけでは確定できません。市は子ども分の均等割1,067円について「均等割1,009円と18歳以上均等割58円の合算です」としており、18歳以上均等割という項目があること自体は、18歳未満への何らかの軽減を示唆します。実額は国保年金課にご確認ください
未就学児の均等割を計算します(低所得軽減がない場合)。
医療給付分26,549円+後期高齢者支援金分9,094円+子ども分1,067円=37,710円 → 半額で18,855円
18歳以上(40〜64歳)の均等割は46,914円です。
4人世帯(夫婦40代+未就学児2人)で計算します。
均等割:夫婦46,914円×2+未就学児18,855円×2=131,538円
平等割:40,016円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(131,538+40,016)÷4=42,888円。単身の86,930円と比べて49%です。
7割軽減に該当すれば、均等割131,538円が39,461円、平等割40,016円が12,004円に。
産前産後期間の軽減もあります。市は「出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の均等割保険料及び所得割保険料を軽減します」としています。届出が必要です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・産前産後期間相当分の軽減
要届出)・非自発的失業者の軽減
要申請)・特定同一世帯所属者を人数に算入
(自動適用)・旧被扶養者減免など
要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に厚木市 国保年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|厚木市の国保で押さえるべきポイント

  • 厚木市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付分6.45%・後期支援分2.17%・介護分2.23%・子ども分0.23%
  • 均等割は医療給付分26,549円・後期支援9,094円・介護10,204円・子ども1,067円、平等割は合計で年40,016円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 遡及賦課は最高3年間分、過年度分は「一括で納付」。所得割の対象額233万円の単身なら約103万円になり得る
  • 賦課期日は4月1日。加入などが4月1日より後なら発生した月から
  • 料率がすべて1円単位。賦課総額から算出した結果をそのまま採用していると読める
  • 所得割11.08%は全国的にも低め。同じ神奈川県の大和市(13.71%)とは年約6.8万円の差
  • 後期高齢者医療へ移る時点で世帯主を変更すると、特定同一世帯所属者から外れる
  • 世帯内に1人でも未申告の方がいると軽減が行えない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は厚木市 国保年金課

出典・参考
厚木市公式:国民健康保険料について(令和8年度の料率・遡及賦課)
厚木市公式:保険料の軽減等
厚木市公式:保険料の算定方法

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は厚木市公式サイトでご確認ください。

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