松阪市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
松阪市は人口約15万人、三重県の中南部(伊勢平野)に広がる市で、松阪牛の産地としても知られます。
この記事では、令和8年度の最新の税率にもとづく松阪市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、失業時の特例軽減、納期と納付方法、窓口情報までまとめました。
松阪市の国保でいちばん目を引くのは、所得割・均等割・平等割の税率が、令和5年度から令和8年度まで4年間まったく変わっていないことです。市の公式ページを年度ごとに見比べると、医療分7.60%・21,800円・17,800円、後期支援分2.70%・9,500円・7,000円、介護分2.70%・11,500円・6,000円は、令和5・6・7・8年度で同じ数字です。変わったのは賦課限度額(後期支援分は20万円→22万円→24万円→26万円)と、令和8年度に加わった子ども・子育て支援金分だけ。この記事は、松阪市の公式サイトの税率・軽減・減免・納期のページにもとづいて書いています。
1. 松阪市の国民健康保険の概要
松阪市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
松阪市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
松阪市は「保険税」方式(納付書・通知書は「国民健康保険税」)で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割があります。
年齢で区分が変わります。39歳以下と65歳以上は医療+後期支援+子ども、40〜64歳は介護が加わります。年度の途中で40歳になる人は誕生日の月(1日生まれは前月)から介護分が加わり、65歳になる人は誕生日の前月までの介護分を含めて年税額を計算します(65歳以降は保険税とは別に介護保険料)。
年税額の決定は毎年6月中旬。前年の所得が確定してから世帯に通知されます。年度途中の加入・脱退は日割りではなく月割りで、加入の届出が遅れても資格を得た月までさかのぼって納めます。他市から転入した場合は、前住所地に所得を照会するまで加入時の簡易申告にもとづいて課税され、後から税額が変わることがあります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.60% | 21,800円 | 17,800円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 9,500円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 11,500円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,200円 (子ども・子育て支援金分の均等割は市の表で「1,100円」、これとは別に「18歳以上均等割100円」が18歳以上の被保険者にだけ上乗せされ、18歳以上は年1,200円。18歳未満の均等割1,100円は全額軽減され、その分を18歳以上で分け合います) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は市の表で「1,100円」、これとは別に「18歳以上均等割100円」が18歳以上の被保険者にだけ上乗せされ、18歳以上は年1,200円。18歳未満の均等割1,100円は全額軽減され、その分を18歳以上で分け合います。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が新設されました。所得割0.26%、均等割1,100円、平等割700円、18歳以上均等割100円(18歳以上の被保険者にだけ賦課)。市は18歳未満の均等割は全額軽減と明記しています。
所得割の計算ベースは前年(令和7年)の総所得金額等-基礎控除。基礎控除は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,450万円以下で29万円、2,500万円以下で15万円、2,500万円超は0円です。総所得金額等には、特別控除後の分離譲渡所得や、損益通算・繰越控除後の上場株式等の配当所得なども合算されます。扶養控除や社会保険料控除は引かれません。
賦課限度額は医療分66万円・後期支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計112万円です。令和7年度の106万円から6万円上がりました。市は「令和7年度に国が引き上げた限度額に合わせたもの」と説明しています。
他市と比べた松阪市の位置:本サイトで令和8年度の料率を集計した339市のうち、所得割の合計(40〜64歳・子ども分を含む)13.26%は中央値13.01%より0.25ポイント高く、高い順で145位とほぼ真ん中です。医療分の所得割7.60%は中央値7.60%と同じです。一方、均等割の合計(40〜64歳・18歳以上)44,000円は中央値53,900円より約1万円低く、低い順で50位台後半、平等割の合計31,500円も中央値33,972円を下回ります。三重県内で記事化した9市では、均等割の合計も平等割の合計も松阪市が最も低い水準です(均等割は名張市46,084円、伊勢市52,800円と続き、桑名市が63,660円で最高。平等割は伊勢市32,700円、志摩市34,100円と続き、桑名市が42,500円で最高)。所得割の合計は、四日市市14.65%>伊賀市14.41%>名張市14.15%>鈴鹿市14.13%>津市14.06%>松阪市13.26%>伊勢市12.98%>志摩市12.26%>桑名市11.25%で、松阪市は県内6位です。所得が低めの世帯ほど、定額部分の軽さが効いてきます。
松阪市の税率は4年間ずっと同じ|令和5年度→令和8年度
松阪市の公式サイトには年度ごとの「税率・計算方法」のページがあり、過去の版も含めて並べると、3区分の税率は令和5年度から令和8年度まで1円も動いていません(令和5・6・7年度の版は公開時点のアーカイブで、令和8年度は現行ページで確認)。動いているのは賦課限度額です。
| 項目 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 所得割/均等割/平等割 | 7.60%/21,800円/17,800円(4年間同じ) | |||
| 後期支援分 所得割/均等割/平等割 | 2.70%/9,500円/7,000円(4年間同じ) | |||
| 介護分 所得割/均等割/平等割 | 2.70%/11,500円/6,000円(4年間同じ) | |||
| 子ども・子育て支援金分 | - | - | - | 0.26%/1,100円/700円(新設) |
| 限度額 医療分 | 65万円 | 65万円 | 65万円 | 66万円 |
| 限度額 後期支援分 | 20万円 | 22万円 | 24万円 | 26万円 |
| 限度額 介護分 | 17万円 | 17万円 | 17万円 | 17万円 |
| 限度額 子ども分 | - | - | - | 3万円 |
この表から読み取れることが3つあります。①中間層の負担は、令和8年度の増加分がほぼ子ども・子育て支援金分だけです(限度額に届かない世帯では、3区分の税額は令和7年度と同じ所得なら変わりません)。②限度額は毎年のように上がっているため、影響を受けるのは高所得世帯です。令和8年度の合計限度額は112万円で、令和5年度(65+20+17=102万円)より10万円高くなりました。③国保の税率が据え置かれても、所得が増えれば所得割は増えるので、「税率が同じ=税額が同じ」ではありません。市の公式ページには、今後の税率の見通しは書かれていません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 195,320円 + 均等割 76,300円 + 平等割 17,800円 ⇒ 289,420円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 33,250円 + 平等割 7,000円 ⇒ 109,640円
- 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 23,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 98,390円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 9,782円
合計: 年間 約507,232円(月あたり約42,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 21,800円 + 平等割 17,800円 ⇒ 160,440円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 9,500円 + 平等割 7,000円 ⇒ 59,430円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 11,500円 + 平等割 6,000円 ⇒ 60,430円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 6,034円
合計: 年間 約286,334円(月あたり約23,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年31,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 216,680円 / 後期支援分 79,410円 / 介護分 80,410円 / 子ども分 7,958円 ⇒ 合計 約384,458円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 61,928円 / 後期支援分 23,946円 / 介護分 24,746円 / 子ども分 2,555円 ⇒ 合計 約113,175円
差額は年間およそ27万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。松阪市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は松阪市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 松阪市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は市の表で「1,100円」、これとは別に「18歳以上均等割100円」が18歳以上の被保険者にだけ上乗せされ、18歳以上は年1,200円。18歳未満の均等割1,100円は全額軽減され、その分を18歳以上で分け合います。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 松阪市 保険年金課 国民健康保険係・各地域振興局 地域住民課 健康福祉担当(雇用保険受給資格者証と本人確認書類)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
松阪市の非自発的失業の軽減は、平成22年度から実施されている制度で、市の減免ページに専用の説明があります。
①対象は離職日が令和3年3月31日以降で、離職日時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの人です。
②前年の給与所得を100分の30として計算します。
③軽減される年度は離職日で決まります。市の表では、令和7年3月31日〜令和8年3月30日の離職なら令和7年度・令和8年度、令和8年3月31日〜令和9年3月30日の離職なら令和8年度・令和9年度が対象で、最大2年度分です。
④社会保険に入るなどして国保を脱退すると、軽減は終了します。
⑤申請は窓口か郵送で、必要なものは雇用保険受給資格者証と本人確認書類。市の減免ページから失業軽減申請書(PDF・Excel)をダウンロードでき、記入した申請書と書類のコピーを郵送してもよいとされています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 松阪市の減免制度|要申請
松阪市の低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の全額軽減は申請不要です(所得の申告は必要)。非自発的失業の軽減・産前産後の免除・旧被扶養者の減額は届出または申請が必要です。個別の減免は、生活が著しく困難で納付できないときに相談する制度で、申請時に財産調査が行われます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 7割=43万円+10万円×(軽減基準所得加算対象者数-1)以下/5割=これに31万円×加入者数を加えた額以下/2割=57万円×加入者数を加えた額以下 | 均等割・平等割を7割・5割・2割軽減(子ども分の均等割・平等割も対象)。判定は4月1日(賦課期日)現在の人数と所得で行い、国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の所得や、後期高齢者医療に移った人(特定同一世帯所属者)も含める。65歳以上の年金所得から15万円を控除、専従者給与は事業主の所得に割り戻して判定、譲渡所得は特別控除前の額。年度途中の加入・脱退では再判定しない |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 4月1日時点で6歳未満、または4月1日以降に生まれた子(令和4年度から) | 医療分・後期支援分の均等割を5割軽減。市の表では、医療分の未就学児の均等割は軽減なし10,900円/7割軽減3,270円/5割軽減5,450円/2割軽減8,720円、後期支援分は4,750円/1,425円/2,375円/3,800円 |
| 子ども・子育て支援金分の18歳未満の軽減 (申請不要) | 4月1日時点で18歳未満の被保険者 | 子ども分の均等割を全額軽減。18歳以上の被保険者は均等割に100円が加算される |
| 後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減 | 国保から後期高齢者医療へ移った人がいて、国保の加入者が1人だけになった世帯 | 医療分・後期支援分・子ども分の平等割を移行後5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減。平成30年度から軽減を受けていた世帯は令和8年度から適用外。世帯の国保加入者が2人以上になる、世帯主が変わると適用外 |
| 旧被扶養者の減額 (要申請) | 社保(協会けんぽ・組合健保・共済)の被扶養者だった65〜74歳で、加入者が後期高齢者医療に移ったため国保に入る人 | 所得割を免除、均等割を2分の1に減額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2分の1。資格取得から2年間。旧被扶養者であることの証明が必要 |
| 非自発的失業の軽減 (要申請) | 離職日が令和3年3月31日以降で65歳未満、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を100分の30として計算。離職翌日から翌年度末まで(最大2年度分) |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 産前産後期間相当分の所得割額・均等割額を減額(多胎は6か月相当)。払い過ぎは還付 |
| 個別の減免 (要申請・財産調査あり) | 災害で財産に甚大な損失/生活保護の被保護者/疾病・失業などで前年より総所得金額等が10分の3以上減ると見込まれる人/刑事施設等に収容された人/その他市長が特に必要と認めた人 | 減免額は申し出の内容で異なる |
松阪市の軽減まわりで押さえておきたいのは、令和8年度に5割・2割軽減の基準が広がったことです。令和7年度は5割が「30万5千円×加入者数」、2割が「56万円×加入者数」でしたが、令和8年度は31万円・57万円になりました(ともに国の基準見直しに合わせたもの)。あわせて、基準に加算する「10万円×(人数-1)」の対象が、これまでの「給与・年金所得者の数」から「軽減基準所得加算対象者」(世帯主と加入者のうち、公的年金所得が1円以上、または給与収入から55万円を引いて1円以上になる人)という定義に整理されました。
もう1つ、市の減免ページには注意書きがあります。『令和8年度 松阪市の国民健康保険税についてのお知らせ』には子ども・子育て支援金分の平等割の軽減が書かれていませんが、実際には他の区分と同じように軽減が適用されると市が明記しています。案内文だけで判断せず、心配なときは窓口に確認してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限の日に登録口座から引き落とし)
- 納付書(金融機関・コンビニ。インターネットでのクレジットカード納付も可)
- 年金からの特別徴収(年6回、偶数月。条件あり)
- 納付相談(保険年金課 国民健康保険係へ。滞納すると督促、医療費10割負担の特別療養費、給付の差止めなどの措置)
令和8年度の納期は年10回|6月〜翌年3月
| 期 | 納期限 | 期 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年6月30日(火) | 第6期 | 令和8年11月30日(月) |
| 第2期 | 令和8年7月31日(金) | 第7期 | 令和8年12月25日(金) |
| 第3期 | 令和8年8月31日(月) | 第8期 | 令和9年2月1日(月) |
| 第4期 | 令和8年9月30日(水) | 第9期 | 令和9年3月1日(月) |
| 第5期 | 令和8年11月2日(月) | 第10期 | 令和9年3月31日(水) |
市は「4月から翌年3月までの12か月分を10回で納めるので、1回分の税額は1か月分の税額ではありません」と注意しています。4〜5月は納付がなく、6月以降の1回あたりは年税額の10分の1です。
年金天引き(特別徴収)の条件
次の条件をすべて満たす世帯で、世帯主の年金から天引きされます。
①世帯主が国保に加入していて、加入者全員が65〜74歳/②世帯主が老齢基礎年金などを年18万円以上受給し、介護保険料が年金天引きになっている/③国保税と介護保険料の1期分の合計が、年金1回あたりの受給額の2分の1以下。
徴収月は4月・6月・8月が仮徴収(前年2月の天引き額と同額)、10月・12月・2月が本徴収(6月に決まる年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ)です。75歳になる年度は普通徴収のみとなります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 松阪市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、税額や軽減の相談は松阪市役所 保険年金課 国民健康保険係(〒515-8515 松阪市殿町1340番地1)が窓口です。失業軽減・産前産後の届出は、各地域振興局の地域住民課(健康福祉担当)でも受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1 | 電話 0598-53-4043 | 加入・脱退の届出、税額・軽減の相談、非自発的失業の軽減・産前産後の免除・旧被扶養者の減額の申請、納付の相談 |
| 各地域振興局 地域住民課(健康福祉担当) | 市公式サイトで確認 | 失業軽減申請、産前産後期間の届出の受付(市の減免ページに記載) |
| 介護保険課(65歳以上の介護保険料) | 電話 0598-53-4090 | 65歳以上は国保税とは別に介護保険料がかかるため、そちらの問い合わせ先 |
国保の資格を得た月までさかのぼって課税されるため、届出が遅れても税は減りません。会社を辞めたときなどは、早めに手続きを。
産前産後の免除は出産予定日の6か月前から届出可能で、出産後の届出もできます。届出には届書、母子健康手帳など、世帯主と出産する人のマイナンバーがわかる書類、本人確認書類が必要です。出産後の届出では親子関係を明らかにする書類も必要です。
保険税が減額されて払い過ぎになった分は還付されます。ただし、産前産後期間の所得割額・均等割額を減額しても、年額が0円になるとは限りません。
8. よくある質問(松阪市の国保)
Q1. 松阪市の国保税は、令和8年度にいくら上がりましたか?
A. 医療分・後期支援分・介護分の税率は、令和5年度から変わっていません。令和8年度に増えるのは、新設の子ども・子育て支援金分(所得割0.26%、均等割1,100円、平等割700円)と、限度額の引き上げ(合計106万円→112万円)の影響です。所得が同じなら、限度額に届かない世帯の増加分はほぼ子ども分だけになります。
Q2. 松阪市の国保は「保険税」ですか、「保険料」ですか?
A. 松阪市は「保険税」方式です。年税額の決定通知は6月中旬に届きます。計算のしくみ(所得割・均等割・平等割)は保険料方式の市と同じです。
Q3. 松阪市の子ども分の18歳以上均等割はいくらですか?
A. 市の表では、子ども・子育て支援金分の均等割は1,100円で、これとは別に18歳以上均等割100円が「18歳以上の被保険者にのみ賦課」されます。18歳以上は年1,200円、18歳未満は均等割が全額軽減されます。
Q4. 松阪市の国保税の納期はいつですか?
A. 6月から翌年3月までの10回です。令和8年度の納期限は、6月30日、7月31日、8月31日、9月30日、11月2日、11月30日、12月25日、2月1日、3月1日、3月31日。4月・5月は納付がありません。年金天引きの人は4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回です。
Q5. 非自発的失業の軽減は、何年度まで効きますか?
A. 離職日で決まります。令和8年3月31日〜令和9年3月30日の離職なら令和8年度・令和9年度の2年度分です。社会保険に入って国保を脱退すると終了します。
Q6. 松阪市の国保税は、これからも据え置きですか?
A. 市の公式ページには、今後の税率の見通しは書かれていません。令和5〜8年度は3区分の税率が同じですが、来年度以降の税率は市の国保運営協議会の資料や、毎年6月の通知書で確認してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満の軽減
(申請不要)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減・旧被扶養者の減額
(要申請)・非自発的失業の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・個別の減免
(要申請・財産調査あり)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に松阪市 保険年金課 国民健康保険係(0598-53-4043)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|松阪市の国保で押さえるべきポイント
- 松阪市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.60%・後期支援分2.70%・介護分2.70%・子ども分0.26%
- 均等割は医療給付費分21,800円・後期支援9,500円・介護11,500円・子ども1,200円、平等割は合計で年31,500円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 松阪市は国保「税」方式。令和8年度の医療分は所得割7.60%・均等割21,800円・平等割17,800円で、令和5年度から4年間同じ(後期支援分・介護分も同じ)
- 令和8年度の変化は、子ども・子育て支援金分の新設(0.26%/1,100円/700円、18歳以上に100円加算)と、限度額の引き上げ(合計106万円→112万円)
- 三重県内の9市で、均等割の合計・平等割の合計はいずれも松阪市が最も低い。所得割の合計は県内6位(13.26%)。定額部分が軽いので、所得が低めの世帯・単身世帯に有利な設計
- 令和8年度は5割・2割軽減の基準が広がった(31万円・57万円)。子ども分の平等割の軽減は、案内文に記載がなくても適用される
- 納期は年10回(6月30日〜3月31日)。年税額は6月中旬に決定。4〜5月は納付なし
- 非自発的失業の軽減は離職日で対象年度が決まる(最大2年度)。産前産後の免除は出産予定日の6か月前から届出可
- 払えないときは納期限の前に保険年金課 国民健康保険係(0598-53-4043)へ
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は松阪市 保険年金課 国民健康保険係(0598-53-4043)
出典・参考:
・松阪市公式:令和8年度 国民健康保険税の税率・計算方法
・松阪市公式:国民健康保険税の改正点(令和8年度)
・松阪市公式:国民健康保険税の軽減(令和8年度)
・松阪市公式:国民健康保険税の減免など(令和8年度)
・松阪市公式:国民健康保険税の納期限と納付方法(令和8年度)
・松阪市公式:国民健康保険税の税率(令和5〜7年度の過去版・Internet Archive)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は松阪市公式サイトでご確認ください。