岐阜県 各務原市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

各務原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

各務原市は人口約14万人、岐阜市の東隣にあり、航空宇宙産業でも知られる岐阜県の中核都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく各務原市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
各務原市の令和8年度でいちばん押さえたい点は2つです。①医療分の所得割は7.61%→7.45%に下がったのに、均等割・平等割は上がった——所得が低い世帯ほど負担増になりやすい改定であること。②「令和8・9年度は、医療分について7割軽減の方に、さらに0.2割の軽減を行っている」という、市が2年限定で置いている上乗せ軽減です。さらに市は運営協議会の資料で「令和9年度を目安に、岐阜県の示す標準保険料率での運営を行っていく」と明言しており、今後の保険料の方向感まで読み取れます。

1. 各務原市の国民健康保険の概要

各務原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

各務原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

各務原市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
市の説明では、保険料は医療分・後期支援分・介護分(40〜64歳のみ)・子ども・子育て支援分の4区分。それぞれ所得割・均等割・平等割を被保険者ごとに算出し、世帯でまとめた合計額を世帯主が納めます。
世帯主が国保の被保険者であるかどうかにかかわらず、世帯に国保加入者がいれば、保険料は世帯主が納めなければなりません。世帯主が会社の健康保険で、家族だけが国保という場合も、納入通知書は世帯主宛てに届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 各務原市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.45%32,500円21,200円670,000円
後期高齢者支援金分2.50%11,200円7,300円260,000円
介護分(40〜64歳)2.18%11,400円5,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.20%1,000円
(子ども・子育て支援金分の均等割は全員900円、18歳以上はさらに100円で1,000円。ただし高校生年代までの900円は10割軽減されます)
600円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は全員900円、18歳以上はさらに100円で1,000円。ただし高校生年代までの900円は10割軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

医療分の所得割は7.61%→7.45%と0.16ポイント下がりました。一方で医療分の均等割は32,100円→32,500円、平等割は20,500円→21,200円と上がっています。所得に応じた部分を下げ、人数・世帯にかかる定額部分を上げた形です。

均等割の合計は1人あたり56,100円(18歳以上・40〜64歳)。令和7年度は54,000円だったので子ども分1,000円を含めて+2,100円。平等割の合計は34,500円(令和7年度32,800円)です。

子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)は所得割0.20%・均等割1,000円・平等割600円・限度額3万円。市の説明では均等割は「すべての方が900円、18歳以上の方はさらに100円かかり、1,000円」で、「高校生年代までの方の900円は10割軽減」されます。つまり18歳未満の子ども本人分の均等割は実質0円です。

所得割の合計は医療7.45%+後期支援2.50%+介護2.18%+子ども0.20%=12.33%(40〜64歳)。賦課限度額は医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万=113万円で、令和7年度の109万円(66万+26万+17万)から4万円上がりました。

年度途中の加入・脱退は月割計算です。加入は「年間保険料×加入した月から年度末までの月数÷12」、脱退は「年間保険料×4月から脱退した前月までの月数÷12」。年度の途中で75歳になる方は、誕生月の前月までで国保料を計算します。

各期の保険料は100円未満切り捨てです。市の運営協議会資料の計算例も、医療分・支援分・介護分それぞれで100円未満を切り捨てています。本記事の計算例も同じ流儀で算出しています。

令和7年度→令和8年度の料率比較

各務原市 国保料率の改定(令和7年度→令和8年度)
所得割均等割(1人)平等割(1世帯)賦課限度額
医療分7.61% → 7.45%
(−0.16pt)
32,100円 → 32,500円
(+400円)
20,500円 → 21,200円
(+700円)
66万円 → 67万円
後期支援分2.50% → 2.50%
(据置)
10,800円 → 11,200円
(+400円)
7,000円 → 7,300円
(+300円)
26万円 → 26万円
介護分
(40〜64歳)
2.16% → 2.18%
(+0.02pt)
11,100円 → 11,400円
(+300円)
5,300円 → 5,400円
(+100円)
17万円 → 17万円
子ども・子育て
支援金分

(令和8年度新設)
― → 0.20%― → 1,000円
(18歳未満は10割軽減)
― → 600円― → 3万円

令和7年度の料率は、市の国民健康保険運営協議会の資料(令和7年5月28日開催)にある料率案の数字で、令和8年度は市の保険料ページの数字です。3区分(医療・支援・介護)だけで比べると、所得割の合計は12.27%→12.13%(−0.14pt)、均等割の合計は54,000円→55,100円(+1,100円)、平等割の合計は32,800円→33,900円(+1,100円)。そこに子ども・子育て支援金分が上乗せされて、総額では所得割12.33%・均等割56,100円・平等割34,500円になります。

この形は「所得割は下がる(または横ばい)が、定額部分が上がる」改定です。所得が高い世帯には有利、所得が低く世帯人数が多い世帯には不利に働きます。たとえば基準総所得金額100万円・40歳の単身世帯なら、3区分の所得割の下がる分は100万円×0.14%=約1,400円ですが、均等割と平等割の上がる分は1,100円+1,100円=2,200円。子ども分(所得割0.20%=2,000円、均等割1,000円、平等割600円=3,600円)が加わり、差し引きで年4,400円前後の増加です(軽減や100円未満切り捨ては除く概算)。

市の料率は、県の「標準保険料率」に近づけていく途中です

市の国民健康保険運営協議会の資料(令和7年5月28日)は、令和7年度の料率案について「一人当たり保険料を対前年度比 平均6,095円、約5.4%引き上げ」と説明しています。あわせて公表された岐阜県の標準保険料との比較(一人当たり保険料)は次のとおりです。

岐阜県が示す標準保険料と各務原市の保険料(一人当たり)
県が示した標準保険料各務原市の保険料県との差
令和6年度120,195円113,117円▲7,078円
令和7年度128,597円119,212円▲9,385円
対前年度+8,402円+6,095円差が2,307円拡大

市が値上げしたのに、県の標準保険料が市の値上げ幅(6,095円)より大きく上がった(8,402円)ため、標準との差はむしろ7,078円→9,385円に開いたのが令和7年度の実情です(差は県の標準保険料に対して約7.3%)。そのうえで市は資料に「安定した国保運営を図るため、岐阜県の示す標準保険料率に近づけていき、令和9年度を目安に標準保険料での運営を行っていく予定です」と書いています。

令和8年度の一人当たり保険料や県標準との差は、本記事の作成時点で市のサイトからは確認できていません。ただ令和9年度を目安に標準保険料率へ寄せる方針は、令和7年5月時点で市が公表しているので、各務原市の国保料は当面、緩やかな上昇圧力が続くと見ておくのが安全です。家計の見通しを立てるうえで、この一文はとても大事です。

市の3つの計算例を令和8年度の料率で計算し直すと

市の運営協議会資料は、令和7年度の保険料を3つのモデル世帯で示しています。その世帯を令和8年度の料率で計算し直しました(各区分ごとに100円未満切り捨て。令和7年度の金額は市の資料の数字で、本記事の計算方法でも令和7年度の3例すべてが一致することを確認済み)。

各務原市 モデル世帯の年間保険料(令和7年度→令和8年度)
世帯軽減令和7年度(市の資料)令和8年度(本記事の試算)増減
①年金受給の夫婦(69歳・66歳)
夫の年金収入240万円、総所得130万円、基準総所得金額87万円
2割軽減
(判定所得115万円<令和8年度の2割軽減の上限157万円)
178,500円
(令和6年度173,600円)
約183,000円
(医療133,700+支援45,500+子ども3,800)
+約4,500円
②給与収入の若い夫婦(29歳・28歳)
夫の給与収入285万円、基準総所得金額148.36万円
軽減なし
(判定所得191.36万円>157万円)
263,200円
(令和6年度256,800円)
約268,900円
(医療196,700+支援66,700+子ども5,500)
+約5,700円
③営業所得の50代夫婦
夫の総所得103万円、基準総所得金額60万円
5割軽減
(令和8年度の5割軽減の上限は43万+31万×2人=105万円)
144,000円
(令和6年度182,800円は2割軽減)
約147,200円
(医療87,800+支援29,800+介護27,100+子ども2,500)
+約3,200円

①の年金世帯は、65歳以上の公的年金受給者は総所得から15万円を控除して軽減判定する(市の注記)ため、判定所得は130万円ではなく115万円。基準は令和7年度の「43万円+30.5万円×2人=104万円超、43万円+56万円×2人=155万円以下」から、令和8年度は5割軽減が「31万円×人数」、2割軽減が「57万円×人数」に引き上げられました。基準が上がると軽減を受けられる世帯が増えるので、令和7年度は2割軽減だった世帯が令和8年度に5割軽減に届くことがあります。③がまさにその境目で、令和6年度は2割軽減(182,800円)、令和7年度は5割軽減(144,000円)と、軽減判定の基準の引き上げだけで3.9万円下がったと市の資料は示しています。

②のように軽減に入らない給与世帯は、令和7年度から約5,700円の増加。定額部分の上昇(均等割2人分+平等割で約2,600円)に、子ども・子育て支援金分(約5,500円)が乗り、所得割の低下(約−2,400円)が一部を相殺する形です。

他の市と比べた各務原市の位置づけ

当サイトで令和8年度の料率を確認した299市と、各務原市(40〜64歳の区分合算)を比べると、次のとおりです。

各務原市の料率の位置(令和8年度・40〜64歳・4区分合算)
各務原市299市の中央値順位(高い順・300市中)
所得割12.33%13.01%218位(やや低め)
均等割56,100円53,940円129位(やや高め)
平等割34,500円33,880円138位(ほぼ中央)
均等割+平等割
(単身世帯の固定部分)
90,600円84,873円71位(上位4分の1)

「所得割は中央値より低いが、固定部分は上位4分の1」という位置づけです。所得が低い単身・少人数の世帯は、全国の多くの市より負担が重くなりやすく、所得の高い世帯は逆に有利になりやすい。令和8年度の改定(所得割を下げ、定額部分を上げる)は、この性格をいっそう強めています。

岐阜県内で当サイトが確認した4市の比較(令和8年度・40〜64歳・4区分合算)
市所得割均等割平等割賦課限度額
各務原市12.33%56,100円34,500円113万円
大垣市12.63%56,000円34,300円113万円
多治見市12.92%55,970円36,950円113万円
岐阜市11.75%46,770円45,100円113万円

4市の中では各務原市の均等割56,100円が最高で、大垣市(56,000円)・多治見市(55,970円)とほぼ横並び、岐阜市(46,770円)とは約9,300円の差があります。反対に岐阜市は平等割が45,100円と最も高く、均等割が最も低いという逆の設計で、所得割も最低(11.75%)。同じ岐阜県でも、人数に重い(各務原・大垣・多治見)か、世帯に重い(岐阜市)かで市ごとに性格が分かれています。県内どこに住むかで、世帯人数によって有利不利が入れ替わります。

限度額は4市とも113万円で同じです。市ごとの違いは料率の配分にあり、限度額ではありません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 191,465円 + 均等割 113,750円 + 平等割 21,200円 ⇒ 326,415円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 39,200円 + 平等割 7,300円 ⇒ 110,750円
  • 介護分: 所得割 56,026円 + 均等割 22,800円 + 平等割 5,400円 ⇒ 84,226円
  • 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 2,000円 + 平等割 600円 ⇒ 7,740円

合計: 年間 約529,131円(月あたり約44,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 118,455円 + 均等割 32,500円 + 平等割 21,200円 ⇒ 172,155円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 11,200円 + 平等割 7,300円 ⇒ 58,250円
  • 介護分: 所得割 34,662円 + 均等割 11,400円 + 平等割 5,400円 ⇒ 51,462円
  • 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 1,000円 + 平等割 600円 ⇒ 4,780円

合計: 年間 約286,647円(月あたり約23,900円)

単身世帯でも平等割が合計で年34,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 227,285円 / 後期支援分 76,750円 / 介護分 67,594円 / 子ども分 6,260円 ⇒ 合計 約377,889円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 72,611円 / 後期支援分 24,750円 / 介護分 22,116円 / 子ども分 2,076円 ⇒ 合計 約121,553円

差額は年間およそ25万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。各務原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は各務原市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 各務原市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は全員900円、18歳以上はさらに100円で1,000円。ただし高校生年代までの900円は10割軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 各務原市役所 医療保険課 国保第2係(058-383-1112)※市民サービスセンターでは申請できません
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

各務原市は失業軽減の対象と手続きを、離職理由コードまで含めて明快に公開しています。
市の説明は「離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を決定します」。対象は離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コード(2桁)が、特定受給資格者=11・12・21・22・31・32、特定理由離職者=23・33・34の方です。
実務で気をつけたい点が市のページに4つ書かれています。①「離職票では受付できません」(雇用保険受給資格者証か受給資格通知が必要)、②給与所得以外の所得は軽減の対象外、③「申請の時期によっては、賦課決定の期間制限により減免ができない場合があります」、④高額療養費の自己負担限度額の算定でも同様の軽減措置がある。
申請は窓口のほか、オンライン申請フォーム(外部リンク)でも可能です。ただし市民サービスセンターでは申請できません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 各務原市の減免制度|要申請

各務原市の低所得軽減・未就学児軽減・子ども分の10割軽減は申請不要(ただし所得の申告は必要)、非自発的失業者軽減・産前産後の免除(出産の事実を市が把握できない場合)・旧被扶養者の軽減・災害等の減免は申請・届出が必要です。

各務原市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②これに31万円×被保険者数を加えた額以下=5割、③57万円×被保険者数を加えた額以下=2割均等割額が軽減されます。令和8・9年度は、医療分について7割軽減の方に対し、さらに0.2割の軽減を市が行っています
被用者保険の旧被扶養者の軽減
(要申請)
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、協会けんぽ・健保組合・船員保険・共済組合の被扶養者だった方(国保に加入)所得割の負担なし。制度加入後2年を経過する月までは均等割が5割軽減(所得が低い方の軽減にも該当するときは大きいほう)。国保の被保険者が旧被扶養者のみなら平等割も半額
後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減
(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度へ移行し、国保の被保険者が1人のみになる世帯医療分・支援分の平等割を最長8年間軽減。当初5年間は2分の1、その後3年間は4分の1
未就学児の均等割の軽減
(申請不要)
国保に加入する未就学児医療分・後期支援分の均等割を5割軽減(国の制度。低所得軽減との重複適用あり)
子ども・子育て支援金分の10割軽減
(申請不要)
高校生年代までの被保険者子ども・子育て支援金分の均等割900円が全額軽減
産前産後期間の保険料免除
(原則届出/令和6年1月から)
妊娠85日以降に出産した(出産予定の)方。死産・流産・人工妊娠中絶も対象出産する方の所得割額と均等割額を免除。単胎は出産予定日の属する月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。出産育児一時金の申請などで市が出産の事実を確認できた場合は届出不要
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれか前年の給与所得を100分の30とみなして算定。離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで
災害・所得減少等による減免
(要申請)
①災害で納付義務者が障害者になった、②災害で住宅・家財に損害を受けた、③冷害・凍霜害・干害等で農作物に被害、④失業(自己都合退職・自己の責による解雇を除く)・休業・廃業・事業不振・傷病等で所得が著しく減少、⑤国民健康保険法第59条各号に該当生活が著しく困難で支払能力に欠けると認められる場合に、申請により減免。詳細は各務原市国民健康保険料および延滞金の減免に関する規則(別表第1)

各務原市の減免要件は5つの事由で、市は規則の別表(PDF)を公開しています。ここで目を引くのが「冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けたとき」が事由に入っていること。市内には農業を営む世帯もあり、都市化した地域と農村部が混在する各務原らしい規定です。
低所得軽減の判定に、国保に入っていない世帯主の所得も含まれるのも市の表記どおり(「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計」)。家族だけが国保で世帯主が会社員の場合、世帯主の所得次第で軽減に入れないことがあります。
年金の軽減判定には給与所得者等の定義が付き、市の注記は「給与収入55万円超」、または「公的年金等の収入額が65歳以上で125万円超、65歳未満で60万円超」。この人数が2人以上のときに「10万円×(給与所得者等の数-1)」を加算します。
そして令和8・9年度の医療分の0.2割上乗せは、7割軽減の世帯にだけ効く2年間の特別措置です。均等割・平等割のどちらにどう反映されるかまでは市の該当ページに書かれていないので、納入通知書で確認するか、国保第2係(058-383-1112)に聞いてください。ただ、7割軽減世帯にとって医療分だけは実質7.2割軽減になる、と理解しておけば大きくは外れません。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(対応金融機関は三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫、いちい信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、ぎふ農業協同組合、ゆうちょ銀行の12機関)
  • スマートフォン決済アプリ(バーコード読み取りの場合。市に専用ページあり)
  • コンビニエンスストア(納期限を過ぎた納付書、コンビニ用バーコードのない納付書、各期の金額が30万円を超える納付書は使えません)
  • 金融機関・郵便局・市役所・市民サービスセンターの窓口
  • 年金からの特別徴収(世帯の加入者全員が65〜74歳で、世帯主の年金が年18万円以上などの条件あり)

各務原市の普通徴収は、6月から翌年3月までの10回払いです(市の納付方法ページによる。同ページの更新日は令和6年12月)。隣の多治見市が令和8年度から年9回に変えたのとは違い、市の令和8年度の保険料ページに納期の変更に関する記載はありません。実際の納期は毎年6月に届く納入通知書で確認してください。
口座振替は「申込から振替開始まで2か月」かかります。市の例では5月中に手続きすると7月末以降の納期分から口座振替です。6月の1回目は納付書で払う必要が出る場面もあります。申込書は市役所と市内の金融機関に置かれ、一度手続きすると廃止・変更まで継続。口座を解約するときは口座振替廃止届も出すのを忘れずに。
年金天引き(特別徴収)の方は、年6回の年金支払月に差し引かれ、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収。仮徴収は前年の所得が確定するまでの仮算定額で、本徴収は確定額から仮徴収分を引いた額を3回に分けます。特別徴収でも口座振替でも、納める保険料の総額は変わりません。口座振替に切り替えたいときは申請で変更できます。
保険料の賦課決定には2年の期間制限があります。市の説明は「その年度における最初の納期限の翌日から2年を経過した日以後、または、国保資格取得日の翌日から2年を経過した日以後は、国保脱退の手続きが遅れた場合や所得申告などが遅れた場合でも、その年度の保険料は変更・還付できません」。手続きの遅れが2年で時効的に確定してしまうので、脱退や申告は早めに。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 各務原市の国保窓口一覧

国保の相談は各務原市役所 医療保険課(市役所1階)が窓口で、係ごとに電話番号が分かれています。用件に合う係にかけると早く済みます。

各務原市 国保の窓口(医療保険課)
係電話番号主な業務
医療保険課 国保第2係
〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地(市役所1階)
058-383-1112国保料の賦課・減免、保険料の徴収・滞納処分、過誤納金の還付、失業軽減の申請、納付相談
医療保険課 国保第1係058-383-1099国保の企画・運営、資格(加入・脱退)、給付、医療費適正化
医療保険課 医療保険係058-383-1128後期高齢者医療制度、後期高齢者医療保険料、こども・重度心身障害者・母子家庭等の医療

保険料の額・減免・納付の相談は国保第2係(058-383-1112)、加入・脱退や給付は国保第1係(058-383-1099)と、市の分掌事務どおりに分かれています。

会社都合で失業したときの軽減申請は市民サービスセンターでは受け付けていません。医療保険課の窓口か、オンライン申請フォームを使ってください。

受付時間は、月〜金曜の午前8時30分〜午後5時(祝日・年末年始を除く)が基本です。混み合う年度初めや6月の納入通知書の発送後は、時間に余裕をもって。

お問い合わせは専用フォームからも受け付けています。

8. よくある質問(各務原市の国保)

Q1. 令和8年度は保険料が上がったのですか、下がったのですか?
A. 所得割は下がった区分と上がった区分があり、定額部分(均等割・平等割)は全区分で上がりました。
市の数字で比べると、医療分の所得割は7.61%→7.45%(−0.16pt)、後期支援分は2.50%で据置、介護分は2.16%→2.18%(+0.02pt)。均等割は医療32,100円→32,500円、支援10,800円→11,200円、介護11,100円→11,400円。平等割は医療20,500円→21,200円、支援7,000円→7,300円、介護5,300円→5,400円。
そこに子ども・子育て支援金分(所得割0.20%・均等割1,000円・平等割600円)が令和8年度から加わるので、ほとんどの世帯で総額は上がります。所得が高い世帯は所得割の低下で相殺されやすく、所得が低く人数の多い世帯ほど負担増になりやすい設計です。
賦課限度額も109万円→113万円に上がっています。

Q2. 子ども・子育て支援金分は、子どもにもかかるのですか?
A. 子ども本人の均等割は実質かかりません。
市の説明は「子ども・子育て支援分の均等割は、すべての方が900円、18歳以上の方はさらに100円かかり、1,000円となります。ただし、高校生年代までの方の900円は10割軽減されます」。
したがって18歳未満の子どもが増えても、この区分の均等割は増えません。ただし所得割(0.20%)と平等割(600円)は世帯ごとに計算されるので、世帯全体の保険料はゼロにはなりません。19歳以上の子ども(大学生など)が国保に入ると、均等割1,000円がかかります。18歳以上に「+100円」を上乗せする設計は、県内の他市とも違いが出る部分です。

Q3. 7割軽減の世帯だけの「0.2割の上乗せ軽減」とは何ですか?
A. 市が令和8・9年度の2年間だけ行っている、医療分の追加軽減です。
市の保険料の軽減ページには「令和8・9年度は、医療分について7割軽減の方に対し、さらに0.2割の軽減を行っています」とあります。つまり7割軽減に該当する世帯は、医療分では実質7.2割の軽減になります。
対象は7割軽減の世帯(世帯の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下)に限られ、5割・2割軽減の世帯には及びません。申請不要で、所得の申告が済んでいれば自動で反映されるものと考えられますが、均等割・平等割への具体的な適用は市のページに明記がないので、納入通知書で確認してください。
令和10年度以降は書かれていません。令和9年度を目安に県の標準保険料率へ近づける方針と時期が重なるため、その後は変わる可能性があります。

Q4. 「令和9年度を目安に標準保険料率で運営」とは、どういう意味ですか?
A. 県が示す「標準保険料率」に、市の料率を合わせていく方針を市が公表しています。
市の国民健康保険運営協議会(令和7年5月28日)の資料は、「安定した国保運営を図るため、岐阜県の示す標準保険料率に近づけていき、令和9年度を目安に標準保険料での運営を行っていく予定です」としています。
同じ資料の数字では、令和7年度の一人当たり保険料は市119,212円、県の標準128,597円で、差は9,385円(令和6年度は7,078円)。標準に合わせるほど保険料は上がる方向です。ただし令和8年度の市の一人当たり保険料や標準との差は、市のサイトでは確認できませんでした。
家計の側でできる備えは、①毎年の申告を欠かさず軽減判定を確実に受ける、②払えないときは滞納する前に相談するの2つです。

Q5. 令和8年度に軽減の基準が変わったと聞きました。うちは対象になりますか?
A. 5割軽減と2割軽減の基準額が引き上げられ、軽減を受けられる世帯が増えました。
市の軽減ページの令和8年度の基準は、5割軽減=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×被保険者数以下、2割軽減=同+57万円×被保険者数以下。令和7年度の市の資料では、5割は30.5万円×人数、2割は56万円×人数でした。
被保険者が2人なら、5割軽減の上限は104万円→105万円、2割軽減の上限は155万円→157万円。ギリギリ届かなかった世帯が、今年は入ることがあります。申請は不要ですが、所得の申告がないと判定できません。収入がなかった年も、住民税の申告か国保の所得申告を必ず出してください。

Q6. 転入してきたばかりです。国保料はいつから、いくらかかりますか?
A. 保険料は、届け出をした時点ではなく、加入資格が発生した月の分からかかります。
市の月割計算は「年間保険料×加入した月から年度末までの月数÷12」。たとえば10月に転入して国保に入ったなら、10月〜3月の6か月分(年間保険料の6/12)です。
注意点は前年の所得が市に届いていない場合。他市区町村から転入した直後は、前年中の所得が確認できず、所得の申告を求められるのが一般的です。申告しないと軽減判定ができず、本来受けられる7割・5割・2割の軽減が受けられません。転入届と同時に、国保の加入手続きと所得申告の案内を窓口で聞いてください(引っ越したときの手続きは別ページで詳しく解説しています)。

Q7. 会社を辞めたら、国保と任意継続のどちらが安いですか?
A. 各務原市の国保は、所得が低い方と会社都合で辞めた方ほど有利です。
国保は前年の所得で保険料が決まるので、退職直後は前年の給与が高く、国保料が高く出ます。ただし会社都合(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)なら前年の給与所得を100分の30として計算でき、負担が大きく下がります。この軽減は離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで続きます。
自己都合で辞めた場合は軽減が使えないので、任意継続(最長2年)と国保の見積もりを両方取って比べるのが定石です。国保側の見積もりは、市の試算ページか、国保第2係(058-383-1112)で聞けます。

Q8. 世帯主は社会保険です。それでも請求が来るのですか?
A. 来ます。各務原市は「世帯主が国保の被保険者であるなしに関わらず、世帯に国保の加入者がいれば、保険料は世帯主の方が納めなければなりません」と明記しています。
ただし請求されるのは国保に加入している家族の分だけです。宛名が世帯主になるだけで、世帯主自身の分の保険料はかかりません。
注意点は軽減判定。市の判定基準は「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計」なので、世帯主の所得が加算されて軽減に入れないことがあります。納入通知書の「国民健康保険の加入状況」欄を確認し、加入者に増減があれば連絡するようにと市は案内しています。

Q9. 納付書の期限を過ぎたのですが、コンビニで払えますか?
A. 納期限を過ぎた納付書は、コンビニでは使えません。
市が挙げるコンビニ払いの注意点は3つです。①納付書に記載の納期限を過ぎたもの、②コンビニ用バーコードの印刷がないもの、③各期の金額が30万円を超えるものは使えません。
期限を過ぎたときは、市役所(国保第2係・収納窓口)や金融機関の窓口で相談してください。納付が難しいときは随時納付相談を受け付けています。滞納が長引く前に、国保第2係(058-383-1112)へ(払えない・滞納したときの対処法)。

Q10. 途中で75歳になる場合、保険料はどうなりますか?
A. 75歳の誕生月の前月までで国保料を計算します。市のページに「年度の途中で75歳になられる方は、誕生月の前月までで国民健康保険料を計算します」とあります。
75歳になると後期高齢者医療制度に移るので、誕生月から国保の保険料はかからず、代わりに後期高齢者医療保険料がかかります。国保の被保険者が1人だけ残る世帯は、医療分・支援分の平等割が最長8年間軽減されます(当初5年間は2分の1、その後3年間は4分の1。申請不要)。
また、軽減判定では後期高齢者医療に移った人も世帯の被保険者数に数えて判定する扱いが一般的です。詳しくは国保第2係へ。

Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・被用者保険の旧被扶養者の軽減
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減
(申請不要)・未就学児の均等割の軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の10割軽減
(申請不要)・産前産後期間の保険料免除
(原則届出/令和6年1月から)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・災害・所得減少等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に各務原市役所 医療保険課 国保第2係(058-383-1112)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|各務原市の国保で押さえるべきポイント

  • 各務原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.45%・後期支援分2.50%・介護分2.18%・子ども分0.20%
  • 均等割は医療分32,500円・後期支援11,200円・介護11,400円・子ども1,000円、平等割は合計で年34,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は医療分の所得割が7.61%→7.45%に下がる一方、均等割・平等割は全区分で上昇。子ども・子育て支援金分(0.20%・1,000円・600円)が新設され、限度額は109万→113万円
  • 令和8・9年度は、医療分について7割軽減の方にさらに0.2割の軽減(市独自の2年間の特別措置)
  • 市は「令和9年度を目安に岐阜県の標準保険料率での運営」を公表。令和7年度の一人当たり保険料は県標準より9,385円低く、今後は上昇圧力が続く見込み
  • 18歳未満の子ども本人の子ども・子育て支援金分の均等割は10割軽減。19歳以上は1,000円
  • 普通徴収は6月から翌年3月までの10回払い(市の納付方法ページ)。口座振替は申込から開始まで2か月
  • 失業軽減は「離職票」では受付不可。雇用保険受給資格者証か受給資格通知が必要で、市民サービスセンターでは申請できない
  • 保険料は賦課決定から2年で変更・還付できなくなるので、脱退や所得申告の遅れに注意
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は各務原市役所 医療保険課 国保第2係(058-383-1112)

出典・参考:
・各務原市公式:保険料について(令和8年度の料率)
・各務原市公式:保険料の軽減(令和8・9年度の医療分0.2割上乗せ)
・各務原市公式:保険料の納付方法
・各務原市公式:保険料の減免について
・各務原市公式:会社都合等で失業された方への国民健康保険料軽減について
・各務原市公式:産前産後期間の国民健康保険料が免除される制度について
・各務原市公式:令和8年度より子ども・子育て支援金制度が始まります
・各務原市公式:令和7年度第1回国民健康保険運営協議会 会議資料(令和7年5月28日)
・各務原市公式:医療保険課(分掌事務・電話番号)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は各務原市公式サイトでご確認ください。

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