小松島市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
小松島市は徳島県の東部、紀伊水道に面した港町です。徳島市の南隣に位置します。
この記事でまず押さえてほしいのは、小松島市の国保は「保険税」ではなく「保険税」だということ。そして、国保の窓口が「税額は税務課」「加入・給付は保険年金課」に分かれていることです。市のページにも「国民健康保険税の税額の決め方等に関するお問い合わせは、税務課諸税担当までお願いします」とあります。税額・軽減は税務課諸税担当(0885-32-3845)、加入・脱退・給付は保険年金課(0885-32-2113)、納付の相談は税務課納税担当(0885-32-3928)と覚えておくと迷いません。
令和8年度の税率は、所得割が合計14.9%(医療分9.0%+後期支援分3.0%+介護分2.6%+子ども分0.3%)、世帯の人数に応じた均等割と1世帯ごとの平等割を組み合わせる3方式です。医療分の所得割9.0%は令和7年度から据え置きで、子ども・子育て支援金分が新設されました。所得ゼロの40〜64歳の単身世帯でも、軽減前の均等割・平等割だけで年88,200円になります。
この記事では、市が公表している令和8年度の税率にもとづく計算方法、収入別の試算、納期8回の日付、後期高齢者医療への移行で国保に1人だけ残った世帯の平等割が「5年間半額+3年間4分の1減額」になる措置、年金天引きの対象になる条件、窓口情報までまとめました。
1. 小松島市の国民健康保険の概要
小松島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
小松島市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
小松島市の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市の案内では、国民健康保険税は「基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、子ども・子育て支援金課税額の合計」で、「上記の税率に基づき世帯単位で計算します」とされています。
所得割の基準は、市の注記によると「被保険者の前年中の総所得金額及び山林所得金額並びにその他の所得と区分して計算される所得の合計金額から基礎控除43万円を差し引いた金額」です。令和8年度なら令和7年中の所得が基準になります。
納税義務者は世帯主です。市は「家族の中に被保険者がいる場合、世帯主は国民健康保険に加入していなくても、国民健康保険税の納税義務者となります」と明記しています。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、家族に国保加入者がいれば世帯主あてに通知が届きます。
なお、国保税の納税通知書は納付方法(年金天引き・納付書・口座振替)に関係なく、毎年7月に送付されます。4月から6月中旬の間に資格が発生した人も、7月の通知書でまとめて案内されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療分) | 9.00% | 28,700円 | 24,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 9,500円 | 6,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 10,800円 | 5,900円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 900円 (市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は880円、これとは別に「18歳以上均等割」が20円と表記されています。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため、18歳以上の方は合計900円(880円+20円)、18歳未満は0円として計算しています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は880円、これとは別に「18歳以上均等割」が20円と表記されています。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため、18歳以上の方は合計900円(880円+20円)、18歳未満は0円として計算しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.9%(医療9.0%+後期支援3.0%+介護2.6%+子ども0.3%)。介護分は40〜64歳の方のみが対象で、65歳以上の所得割は12.3%です。同じ徳島県の阿南市(合計13.83%)より、所得割は1ポイント強高い設計です。
均等割は1人年額で、40〜64歳なら合計49,900円(28,700+9,500+10,800+900)。平等割は1世帯年額で、介護分を含めると38,300円(24,800+6,800+5,900+800)です。医療分の平等割24,800円は、単身世帯にとって重い固定部分になります。
課税限度額は4区分の合計で113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。医療分は基準所得が約685万円を超えると頭打ちになります(単身・計算式は(670,000-28,700-24,800)÷0.09)。
医療分の所得割9.0%は令和7年度から据え置きと市が明示しています。令和8年度の変更点は、子ども・子育て支援金分(所得割0.3%・均等割880円・18歳以上均等割20円・平等割800円)の新設と、軽減判定基準の改正です。
令和7年中の所得が基準です。扶養控除や障害者控除などは差し引かれず、基礎控除(43万円)だけが引かれるため、住民税が非課税でも国保税の所得割がかかることがあります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 231,300円 + 均等割 100,450円 + 平等割 24,800円 ⇒ 356,550円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 33,250円 + 平等割 6,800円 ⇒ 117,150円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 21,600円 + 平等割 5,900円 ⇒ 94,320円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 1,800円 + 平等割 800円 ⇒ 10,310円
合計: 年間 約578,330円(月あたり約48,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 143,100円 + 均等割 28,700円 + 平等割 24,800円 ⇒ 196,600円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 9,500円 + 平等割 6,800円 ⇒ 64,000円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,800円 + 平等割 5,900円 ⇒ 58,040円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 900円 + 平等割 800円 ⇒ 6,470円
合計: 年間 約325,110円(月あたり約27,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年38,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 263,200円 / 後期支援分 86,200円 / 介護分 77,280円 / 子ども分 8,690円 ⇒ 合計 約435,370円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 78,620円 / 後期支援分 24,980円 / 介護分 23,708円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約129,862円
差額は年間およそ30万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。小松島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小松島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎課税分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 小松島市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は880円、これとは別に「18歳以上均等割」が20円と表記されています。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割が全額軽減されるため、18歳以上の方は合計900円(880円+20円)、18歳未満は0円として計算しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 保険年金課(0885-32-2113)または税務課 諸税担当(0885-32-3845)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇などで離職された方は、前年の給与所得を30/100として国保税を算定する軽減が使えます。
小松島市が示す対象者は、次の3つすべてに該当する方です。「65歳未満で離職した方」「雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方」「雇用保険受給資格者証等の第1面『離職理由』欄の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方」。
軽減期間は「離職の翌日から翌年度末まで」です。たとえば令和8年10月に離職した場合、令和9年度末(令和10年3月)までが対象になります。
申請は必ず必要です。持ち物は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類。市が自動で見つけてくれる制度ではないので、ハローワークで受給資格者証を受け取ったら、そのまま窓口へ持参するのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 小松島市の減免制度|要申請
小松島市の軽減・減免は、市の国保税のページに「国民健康保険税の軽減制度」「未就学児の均等割軽減」「産前産後相当期間の軽減」「後期高齢者医療制度移行に伴う軽減(特定世帯・特定継続世帯)」「旧被扶養者に対する減免」「非自発的失業者の軽減」の6つの項目で整理されています。低所得軽減・未就学児の軽減・特定世帯は申請不要(所得の申告が前提)、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得者軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保に入っていない世帯主も含む)と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の所得の合計が、①基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。40〜64歳の単身(18歳以上)の場合、対象は88,200円で、7割軽減後26,460円・5割軽減後44,100円・2割軽減後70,560円 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減。低所得軽減に該当する世帯の未就学児は、軽減後の均等割額をさらに5割減額。申請は不要で自動的に減額されます |
| 非自発的失業者の軽減 (要・申請) | 65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者で、離職理由番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 前年の給与所得を30/100として算定。離職の翌日から翌年度末まで |
| 産前産後相当期間の軽減 (要・届出) | 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)をする、またはした被保険者 | 出産予定日または出産日の属する月の前月から、翌々月までの計4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額と均等割額を軽減。必要書類は「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」 |
| 特定世帯 (世帯に異動がなければ自動適用) | 国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、国保の被保険者が1名となった世帯 | 5年間、医療分・後期支援分・子ども分の平等割を半額に減額 |
| 特定継続世帯 (世帯に異動がなければ自動適用) | 特定世帯の減額期間(5年)を満了した世帯 | その後3年間、医療分・後期支援分・子ども分の平等割を4分の1減額(支払額は4分の3) |
| 旧被扶養者の減免 (要・申請) | 65歳以上で、被用者保険の被扶養者だったが、被用者本人が後期高齢者医療制度へ移行したため国保に加入した方 | 所得割額は期間の定めなく全額免除、均等割額は資格取得日の属する月から2年間半額免除。旧被扶養者のみの世帯は平等割も2年間半額免除(7割・5割軽減の世帯は対象外) |
小松島市の制度でいちばん見落とされやすいのが、後期高齢者医療制度への移行に伴う2つの平等割の減額です。
家族が75歳になって後期高齢者医療に移ると、国保に残った人が1人だけの世帯になることがあります。この場合、市は世帯に異動がない限り最初の5年間は平等割を半額、その後の3年間は4分の1減額とします。合計8年間の段階的な措置です。
対象になる平等割は、医療分24,800円・後期支援分6,800円・子ども分800円の合計32,400円です。半額なら16,200円、4分の1減額なら24,300円になります。介護分の平等割5,900円は対象外です。
さらに市は、「特定世帯」「特定継続世帯」が低所得軽減(7割・5割・2割)の対象でもある場合は、半額もしくは4分の1減額後の平等割をさらに7割・5割・2割で軽減すると説明しています。たとえば65歳以上・所得ゼロの単身世帯が特定世帯なら、平等割32,400円は半額の16,200円になり、さらに7割軽減で4,860円です(均等割39,100円は7割軽減で11,730円)。
阿南市は「5年半額+3年4分の3」と同じ枠組みで、減額後の支払額が4分の3になる点も共通しています。世帯主の変更や世帯分離など世帯に異動があると適用が外れるので、届出の前に窓口で確認しておくと安心です。
「夫が75歳になって妻だけが国保に残る」といったケースが典型なので、事前に確認しておく価値があります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(年金天引きの対象の方も、申請すれば口座振替に変更できます)
- 納付書(金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局・農協などの窓口、市役所1階のセミセルフレジ〈現金のみ〉、税務課の窓口)
- 地方税統一QRコード(eL-QR)・クレジットカード・インターネットバンキング・スマホ決済アプリ(納税通知書にeL-QRまたはeL番号が印字されていれば利用できます)
- 年金からの天引き(特別徴収)(対象は後述の条件を満たす世帯主)
令和8年度の国保税の納期は、市の「市税等納期限一覧表【令和8年度】」で公表された全8期です。
第1期 7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 令和9年2月1日/第8期 令和9年3月1日。
市の注記は「納期限は各納期の末日(12月は25日)です。ただし、その日が土曜日・日曜日・祝祭日のときは翌日になります」。第4期が11月2日、第7期が2月1日、第8期が3月1日となっているのはそのためです。第6期だけ12月25日と前倒しになっている点も要注意です。
国保税と介護保険料は同じ日が納期限です(国保税1期=介護保険料1期=7月31日、以降も同じ日)。一方、後期高齢者医療保険料の納期限は1か月遅れで始まる別の日程になっています。家族に65歳以上・75歳以上の方がいる世帯は、納期限一覧表を1枚手元に置くと整理しやすくなります。
年金天引き(特別徴収)の対象は、市の説明では「世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主で、年金額が年間18万円以上の方」です(年度途中で75歳になる方を除く)。ただし天引きされる介護保険料と国保税の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、介護保険料のみ天引きとなり、国保税は普通徴収になります。
天引きは年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回。4月・6月・8月は前年度2月分と同額の仮徴収、10月・12月・2月は年税額(7月決定)から仮徴収額を差し引いた額の本徴収です。
納付が難しいときは、市は税務課納税担当(0885-32-3928)での相談を案内しています。市税等の納付場所である税務課には、原則として毎月第4日曜日に日曜窓口(8時30分から17時15分まで)が開設されています。平日に来庁しにくい方は活用できます。
特別な事情がないのに1年以上前の国保税を滞納していると、事前通知のうえで「特別療養費」に変更される場合があります。医療費をいったん全額(10割)自己負担したあと、申請により保険給付分(7割または8割)が支給される仕組みです。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 小松島市の国保窓口一覧
小松島市の国保は税務課と保険年金課の2か所に分かれています。税額・軽減・納付は税務課、資格と給付は保険年金課と覚えると迷いません。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 諸税担当 | 0885-32-3845 | 国保税の税額の決め方・軽減に関するお問い合わせ(市の案内による) |
| 税務課 納税担当 | 0885-32-3928 | 納付・納付相談(市税等の納付場所。原則毎月第4日曜に日曜窓口、8時30分〜17時15分) |
| 保険年金課(国民健康保険) | 0885-32-2113 | 国保の加入・脱退の届出、資格確認書・資格情報のお知らせの再交付、高額療養費、葬祭費の申請 |
| 保険年金課(医療・年金) | 0885-32-4120 | 後期高齢者医療・国民年金に関すること |
税額・軽減は税務課諸税担当(0885-32-3845)、加入・脱退・給付は保険年金課(0885-32-2113)。窓口が分かれています。
納期は全8期(7/31・8/31・9/30・11/2・11/30・12/25・2/1・3/1)。納税通知書は納付方法を問わず7月に送付されます。
加入・脱退は事由が発生してから14日以内に届出。加入の届出が遅れると、資格が発生した月にさかのぼって国保税を負担します。
修学のため他の市町村に住んでいる学生も、在学証明書(有効期限内の学生証のコピーも可)で届出ができます。経済的に自立するなど要件に該当しなくなったときも届出が必要です。
葬祭費の申請は喪主が行い、亡くなった方の資格確認書(または資格情報のお知らせ)、喪主名義の通帳、葬儀代の領収書、本人確認書類が必要です。
8. よくある質問(小松島市の国保)
Q1. 小松島市の国保税は、年収ごとにいくらぐらいですか?
A. 単身・40代・給与収入300万円で計算してみます(令和8年度の税率)。
給与所得は300万円×0.7-8万円=202万円。ここから基礎控除43万円を引いた159万円が所得割の基準です。
医療分:所得割143,100円+均等割28,700円+平等割24,800円=196,600円
後期支援分:47,700円+9,500円+6,800円=64,000円
介護分:41,340円+10,800円+5,900円=58,040円
子ども分:4,770円+900円+800円=6,470円
合計325,110円(月あたり約27,100円)です。
課税限度額は4区分合計で113万円。基準所得が約685万円を超えると医療分が頭打ちになり、基準所得1,500万円の単身40代でも合計は113万円で止まります。
Q2. 無収入なのに国保税がかかるのはなぜですか?
A. 所得割がかかる場合と、均等割・平等割がかかる場合の2つがあります。
会社を退職して今は収入がない場合でも、所得割は前年の所得をもとに計算するので課税されます(非自発的失業の軽減が使えることがあります)。
昨年も今年も収入がない場合は、均等割と平等割が最大7割軽減されますが、残りの3割は課税されます。
65歳以上の単身・所得ゼロなら軽減前71,500円が7割軽減後年21,450円、40〜64歳なら軽減前88,200円が年26,460円です(令和8年度の税率)。所得の申告をしていないと軽減の判定ができないので、無収入でも申告は必要です。
Q3. 住民税は非課税なのに、国保税の所得割がかかるのはなぜですか?
A. 国保税の課税標準は、控除が基礎控除(43万円)しかないからです。
市の注記は「前年中の総所得金額…から基礎控除43万円を差し引いた金額」とされており、扶養控除や障害者控除のような住民税の控除は反映されません。
たとえば総所得金額等が60万円の方は、基礎控除43万円を引いた17万円に所得割率14.9%(40〜64歳)をかけて25,330円、65歳以上なら12.3%で20,910円の所得割がかかります。これに均等割・平等割(軽減前で40〜64歳なら88,200円、65歳以上なら71,500円)が加わり、軽減前の合計は40〜64歳で113,530円、65歳以上で92,410円です(軽減判定は別)。
Q4. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移ると、国保に残る妻の税はどうなりますか?
A. 国保の被保険者が妻1人になる場合は「特定世帯」になり、平等割が5年間半額になります。
対象は医療分・後期支援分・子ども分の平等割です。合計32,400円が16,200円になります。5年を過ぎると特定継続世帯として3年間は4分の1減額(24,300円)です。
注意点は、市の説明にある「その世帯に異動がない限り」という条件です。世帯主の変更や世帯分離などをすると適用が外れる可能性があるので、手続きの前に保険年金課または税務課へ確認してください。
なお、夫が会社員で妻が被扶養者だった場合は別の制度(旧被扶養者の減免)があります。夫が後期高齢者医療に移ったことで妻(65歳以上)が国保に入ったときは、所得割が全額免除、均等割が2年間半額になりますが、申請が必要です。
Q5. 8月から高額療養費の限度額が変わったと聞きました。
A. はい。令和8年8月から令和9年7月までは、令和8年7月までと限度額が変わっています。
市の案内では、70歳未満・年収が一般的な区分(総所得金額210万円超600万円以下)は、令和8年7月まで80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、令和8年8月から85,800円+(総医療費-286,000円)×1%です。多数該当(過去1年で3回以上)の4回目以降は44,400円で変わりません。
令和8年8月からは年間上限も設けられました(この区分で年間530,000円)。
マイナ保険証を使えば、事前の手続きなしで限度額を超える支払いが免除されると市は案内しています。住民税非課税の場合の月額上限は36,900円です。
Q6. 国保をやめたのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 職場の健康保険に入っても、自動的に国保の資格は喪失しません。
市の国保の案内では、会社の健康保険に加入したときは「加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ等」と、国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員の分)、世帯主とやめる方のマイナンバーが分かるものを持参して届出をします。14日以内が目安です。
また、国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主あてに通知が届きます。
届出が遅れると、実際には使っていない期間の国保税が残ります。就職したときの流れは、本サイトの就職時の手続きガイドもあわせてどうぞ。
Q7. 他市町村の大学に通っています。国保はどうなりますか?
A. 修学のために他の市町村に住んでいる学生は、小松島市の国保に加入し続けるための届出ができます。
市の案内では、「修学のため他の市町村に居住したとき」の届出に必要なものとして在学証明書(有効期限内の学生証のコピーも可)、該当する方の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、手続きする方の本人確認書類、世帯主と該当する方のマイナンバーが分かるものが挙げられています。
経済的に自立するなどして要件に該当しなくなったときも、届出が必要です。住民票を移すと転出先の国保に加入することになるため、先に届出の可否を保険年金課で確認してください。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要・申請)・産前産後相当期間の軽減
(要・届出)・特定世帯
(世帯に異動がなければ自動適用)・特定継続世帯
(世帯に異動がなければ自動適用)・旧被扶養者の減免
(要・申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に保険年金課(国民健康保険・0885-32-2113)/税務課 諸税担当(0885-32-3845)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|小松島市の国保で押さえるべきポイント
- 小松島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療分)9.00%・後期支援分3.00%・介護分2.60%・子ども分0.30%
- 均等割は基礎課税分(医療分)28,700円・後期支援9,500円・介護10,800円・子ども900円、平等割は合計で年38,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 小松島市の国保は「保険税」方式。所得割14.9%(医療9.0%+後期支援3.0%+介護2.6%+子ども0.3%)の3方式。医療分の所得割は令和7年度から据え置き
- 窓口が分かれている:税額・軽減は税務課諸税担当(0885-32-3845)、加入・給付は保険年金課(0885-32-2113)
- 納期は全8期(7/31〜翌3/1)。第6期だけ12/25。納税通知書は納付方法を問わず7月に送付。国保税と介護保険料は同じ日が納期限
- 後期高齢者医療への移行で、国保に1人残った世帯の平等割を5年間半額+3年間4分の1減額(特定世帯・特定継続世帯)
- 無収入でも3割は課税(最大7割軽減)。65歳以上の単身で年21,450円、40〜64歳で年26,460円
- 年金天引きは「世帯全員が65〜74歳・年金額18万円以上の世帯主」が対象。介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超えると国保税は普通徴収
- 市税等の日曜窓口は原則毎月第4日曜(8時30分〜17時15分)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は保険年金課(国民健康保険・0885-32-2113)/税務課 諸税担当(0885-32-3845)
出典・参考:
・小松島市公式:国民健康保険税のお知らせ(令和8年度の税率・軽減制度)
・小松島市公式:国民健康保険税について
・小松島市公式:市税等納期限一覧表【令和8年度】
・小松島市公式:国民健康保険とは(加入・脱退・その他の届出)
・小松島市公式:産前産後相当期間の国民健康保険税の軽減について
・小松島市公式:国民健康保険 高額療養費制度
・小松島市公式:国民健康保険 葬祭費について
・小松島市公式:組織別電話番号
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小松島市公式サイトでご確認ください。