吉野川市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
吉野川市は徳島県北部、吉野川の中流域に位置し、2004年に鴨島町・川島町・山川町・美郷村の4町村が合併して生まれた市です。
この記事でまず押さえてほしいのは、吉野川市の国保は「保険料」ではなく「保険税」だということです。納めるのは世帯主で、世帯主が会社の健康保険や後期高齢者医療制度に入っていても、家族に国保加入者がいれば世帯主あてに課税されます。窓口は市民部 国保年金課(0883-22-2213)に一本化されています。
令和8年度の税率は、所得割が合計14.68%(医療8.9%+後期支援3.0%+介護2.5%+子ども・子育て支援金0.28%)、これに人数に応じた均等割と1世帯ごとの平等割を加える3方式です。医療・支援・介護の3区分は令和7年度から税率が1円も動いておらず(据え置き)、変わったのは子ども・子育て支援金分の新設、医療分の賦課限度額の1万円引き上げ、5割・2割軽減の判定基準の拡大の3点です。
この記事では、市が公表している令和8年度の税率にもとづく計算方法、収入別の試算、納期、市の案内にある減免の4つの事由、後期高齢者医療への移行に伴う負担軽減、窓口と注意喚起までまとめました。
1. 吉野川市の国民健康保険の概要
吉野川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
吉野川市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
吉野川市の国保は「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は課税の仕組みをこう説明しています。「国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。所得や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の国民健康保険税をまとめて納めることになります」。
1年間の税額は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分ごとに算出した額(100円未満切り捨て)を合計した額です。年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算します。
所得割の基準になる課税対象額は「被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除の43万円を控除した額の合計」です。扶養控除などは差し引かれません。
なお、徳島県が国保の運営主体になった平成30年度以降、吉野川市は徳島県に納付金を納め、県が示す標準保険料(税)率を参考に、その財源となる市の税率を決める仕組みです。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分(医療分) | 8.90% | 30,500円 | 20,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 12,000円 | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 12,000円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,200円 (市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円(うち50円は18歳以上均等割)と表記されています。市は「18歳未満の方は、子ども・子育て支援金分が軽減されます。この軽減された額は18歳以上の方で負担します」と説明しており、本記事の計算例では18歳未満の子ども分均等割を0円としています) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円(うち50円は18歳以上均等割)と表記されています。市は「18歳未満の方は、子ども・子育て支援金分が軽減されます。この軽減された額は18歳以上の方で負担します」と説明しており、本記事の計算例では18歳未満の子ども分均等割を0円としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.68%(医療8.9%+後期支援3.0%+介護2.5%+子ども0.28%)。介護分は40〜64歳の方のみが対象で、65歳以上の所得割は12.18%です。
均等割は1人年額で、40〜64歳なら合計55,700円(30,500+12,000+12,000+1,200)。平等割は1世帯年額で、介護分を含めると35,200円(20,800+7,600+6,000+800)です。
課税限度額は4区分の合計で113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。医療分は令和7年度の66万円から67万円へ1万円引き上げられました。
子ども・子育て支援金分の均等割1,200円には、18歳以上均等割50円が含まれています。18歳未満の分の軽減額を、18歳以上の被保険者で分け合う仕組みです。
令和7年中の所得が基準です。市は「所得割に用いる所得=前年中の総所得金額等-基礎控除(令和8年度は43万円)」と示しています。
令和7年度からの変化——「税率据え置き」で、上乗せされたのは子ども分だけ
吉野川市は令和7年度と令和8年度の税率・限度額を並べた改定表を公開しています。どこが変わり、どこが変わっていないのかが一目で分かります。
| 区分 | 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 8.90% | 8.90% | 据え置き |
| 均等割 | 30,500円 | 30,500円 | 据え置き | |
| 平等割 | 20,800円 | 20,800円 | 据え置き | |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 | +10,000円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3.00% | 3.00% | 据え置き |
| 均等割 | 12,000円 | 12,000円 | 据え置き | |
| 平等割 | 7,600円 | 7,600円 | 据え置き | |
| 賦課限度額 | 260,000円 | 260,000円 | 据え置き | |
| 介護分 | 所得割 | 2.50% | 2.50% | 据え置き |
| 均等割 | 12,000円 | 12,000円 | 据え置き | |
| 平等割 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き | |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | 据え置き | |
| 子ども・子育て支援金分 | 所得割 | - | 0.28% | 新設 |
| 均等割 | - | 1,150円 | 新設 | |
| 18歳以上均等割 | - | 50円 | 新設 | |
| 平等割 | - | 800円 | 新設 | |
| 賦課限度額 | - | 30,000円 | 新設 |
つまり、既存の3区分は税率そのものを上げていません。負担が増える要因は、子ども・子育て支援金分(所得割0.28%+均等割+平等割800円)が新たに加わることです。市の資料にも「令和8年度の国民健康保険税率は従来の保険税(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)に子ども・子育て支援金分が加算されます」とあります。
金額で確かめます。40代の単身で、給与収入300万円(給与所得202万円、基準所得159万円)の場合、令和8年度に新たに加わる子ども分は、所得割0.28%で約4,452円、均等割1,200円、平等割800円を合わせて約6,450円です(区分ごとに100円未満切り捨てのため、実際の請求は6,400円前後)。4人世帯(夫婦+18歳未満の子2人)で基準所得233万円なら、所得割6,524円+均等割2,400円(18歳以上の2人分)+平等割800円=約9,700円で、市の計算例の子ども分と一致します。
また、医療分の賦課限度額が1万円上がったことで、高所得世帯の上限は109万円から113万円に変わりました。医療分の上限は、基準所得が単身で約696万円(総所得金額等で約739万円)を超えたあたりから効きます((670,000-30,500-20,800)÷0.089で計算)。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 228,730円 + 均等割 106,750円 + 平等割 20,800円 ⇒ 356,280円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 42,000円 + 平等割 7,600円 ⇒ 126,700円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 24,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 94,250円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,400円 + 平等割 800円 ⇒ 10,396円
合計: 年間 約587,626円(月あたり約49,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 141,510円 + 均等割 30,500円 + 平等割 20,800円 ⇒ 192,810円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 12,000円 + 平等割 7,600円 ⇒ 67,300円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 12,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 57,750円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,200円 + 平等割 800円 ⇒ 6,452円
合計: 年間 約324,312円(月あたり約27,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 258,670円 / 後期支援分 89,500円 / 介護分 76,250円 / 子ども分 8,524円 ⇒ 合計 約432,944円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 76,462円 / 後期支援分 27,620円 / 介護分 24,350円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約131,146円
差額は年間およそ30万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。吉野川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は吉野川市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 基礎課税分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 吉野川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では子ども・子育て支援金分の均等割は1,200円(うち50円は18歳以上均等割)と表記されています。市は「18歳未満の方は、子ども・子育て支援金分が軽減されます。この軽減された額は18歳以上の方で負担します」と説明しており、本記事の計算例では18歳未満の子ども分均等割を0円としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 市民部 国保年金課(0883-22-2213)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇などで離職された方は、前年の給与所得を100分の30として所得割を算定する軽減が使えます。
吉野川市が示す要件は2つ。失業時点で65歳未満であること、そして雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが該当していることです。
対象コードは、特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34。
適用期間は「失業した日の翌日の属する年度から翌年度末まで」です。たとえば令和8年10月に離職した場合、令和8年度から令和9年度末(令和10年3月)までが対象になります。
軽減の対象は対象者本人の給与所得のみで、給与以外の所得や、ほかの被保険者の給与所得は軽減されません。申請には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、世帯主・対象者の個人番号がわかるものを持参し、国保年金課に申請書を出します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 吉野川市の減免制度|要申請
吉野川市の軽減・減免は、市の国保税のページに「平等割・均等割の軽減」「未就学児の均等割軽減」「産前産後期間の免除」「非自発的失業者の軽減」「後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置」「減免」として整理されています。低所得軽減と未就学児の軽減は申請不要(所得の申告が前提)、産前産後・非自発的失業・旧被扶養者の措置・減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得者軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)と国保被保険者の所得合計が基準以下。①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。市は「申告していただいた所得に基づき自動計算されますので申請の必要はありません」とする一方、所得の申告ができていない場合は軽減できません。65歳以上の年金受給者は年金所得から15万円を控除して判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 均等割額の5割(法定軽減の対象の場合は、軽減後の均等割額の5割)を軽減。令和4年度から実施 |
| 非自発的失業者の軽減 (要・申請) | 失業時点で65歳未満、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 対象者の給与所得のみを100分の30として所得割を算定。失業した日の翌日の属する年度から翌年度末まで |
| 産前産後期間の免除 (要・届出) | 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)を予定または出産した被保険者 | 単胎は出産予定月(出産月)と前1か月・後2か月の4か月間、多胎は前3か月・後2か月の6か月間の所得割と均等割を免除。出産予定日の6か月前から届出可 |
| 平等割の減額(特定世帯・特定継続世帯) (後期高齢者医療への移行に伴う) | 国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、国保の被保険者が1人になった世帯 | 平等割を5年度間半額、6年目以降3年度間は4分の3に減額 |
| 旧被扶養者の軽減 (要・申請) | 75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度へ移行したため、その被扶養者だった65歳以上75歳未満の方が国保に加入 | 所得割を免除(令和6年度以降は所得割のみ)。資格取得日の属する月以後2年を経過する月までは均等割が半額。被保険者が旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額 |
| 災害・生活困窮などの減免 (要・申請) | ①震災・風水害・火災などによる甚大な被害、②生活困窮で児童扶養手当または重度心身障がい者等の医療費助成を受けている、③倒産・負傷・疾病・死亡で当年の所得が皆無または著しく減少、④収容・拘禁されていた期間がある | 申請により減免される場合がある(事由ごとの要件あり)。申請期限は納期限まで |
吉野川市の制度でいちばん見落とされやすいのが、「減免」の4つの事由と、その所得・預貯金の線引きです。
市の案内では、①の災害は前年合計所得が1,000万円を超える場合は対象外。②と③は前年合計所得が400万円を超える場合、または預貯金の合計額が基準額を超える場合は対象外です。さらに②〜③は、前述の平等割・均等割の軽減を受けている場合、減免額から軽減額を除いた額が対象になります。
②の事由に「児童扶養手当の支給を受けている場合」や「重度心身障がい者等に対する医療費の助成を受けている場合」が明記されている点は、ひとり親家庭や障がいのある方にとって確認しておきたいところです。④の収容または拘禁されていた期間が事由に入っているのも、市の案内の特徴です。
申請期限は「納期限まで」。納期を過ぎてからでは間に合いません。事情が生じたら、納付書が届いたらすぐ国保年金課へ相談するのが確実です。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による減免は令和4年度で終了しています。
もうひとつ、無収入でも税がゼロにならない点にも注意が必要です。最大の軽減が7割のため、65歳以上の単身で所得ゼロでも、軽減前72,900円が軽減後21,700円(医療13,110円+支援金分の後期3,600円+子ども360円+平等割分を含む合計)になります。
市は国保から後期高齢者医療へ移った方がいる世帯にも配慮しており、「軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ従前と同様の軽減を受けることができます」としています。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(国保年金課の窓口で申し込み)
- 納付書(金融機関・コンビニエンスストアなどで納付)
- 年金からの天引き(特別徴収)(要件に当てはまる方のみ。希望により口座振替にもできます)
令和8年度の納期は、市が公表している普通徴収6期です。第1期7月・第2期8月・第3期9月・第4期10月・第5期11月・第6期1月で、納期限は納付月の末日。納期限が休日などのときは翌日になります(たとえば令和8年10月31日は土曜日、令和9年1月31日は日曜日なので、それぞれ翌開庁日が期限です)。
12月と2月・3月に納期がないのも特徴で、4・5・6月も納期がなく、7月スタートです。
年金天引き(特別徴収)の方は、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収の6期です。
納税通知書・特別徴収通知書は7月中旬頃に送付されます。届出が7月以降の方は、原則として翌月中旬頃に納付書等が発送されます。
特別徴収になる条件は、市の案内で4つ示されています。①世帯主と世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満、②世帯主が年額18万円以上の年金を受給、③世帯主の介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えない、④世帯主が介護保険の特別徴収対象者。すべてに当てはまる場合に天引きされます。
世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収(口座振替・現金納付)になり、世帯主が国保に加入していない場合も普通徴収です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 吉野川市の国保窓口一覧
吉野川市の国保は市民部 国保年金課が窓口です。税額・軽減・資格・給付の相談を一か所で済ませられます。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 国保年金課 E-Mail:[email protected] | 0883-22-2213 FAX:0883-22-2243 | 国保税の税額・軽減・減免申請、産前産後期間の軽減届出、非自発的失業者の軽減申請、口座振替の申込み、国保の加入・脱退・給付 |
税額・軽減・加入・給付とも、国保年金課(0883-22-2213)に問い合わせできます。
普通徴収の納期は全6期(7月〜11月と1月、末日)。年金天引きの方は4月・6月・8月が仮徴収です。
減免の申請期限は納期限まで。納期を過ぎると間に合いません。
市から国保税の納付をメールで案内することはありません。特定の電子決済サービスでの納付を促すフィッシングメールに注意してください(市が2026年6月17日に公表)。
8. よくある質問(吉野川市の国保)
Q1. 国保をやめたのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 職場の健康保険に入っても、自動的に国保の資格は喪失しません。国保をやめるには、新しい保険の資格を確認できるものを持って、国保年金課で資格喪失の届出が必要です。
また、国保税の納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が他保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度に加入した場合でも世帯主に対し課税されます」と明記しています。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主あてに通知が届きます。
届出が遅れると、国保を使っていない期間の税が残ることになります。届出は14日以内が原則です。
Q2. 無収入なのに国保税がかかるのはなぜですか?
A. 所得割がかかる場合と、均等割・平等割がかかる場合の2つがあります。
会社を退職して今は収入がない場合でも、所得割は前年の総所得をもとに計算するので課税されます(非自発的失業の軽減が使えることがあります)。
昨年も今年も収入がない場合は、均等割と平等割が最大7割軽減されますが、残りの3割は課税されます。
65歳以上の単身・所得ゼロなら年21,700円、40〜64歳なら年27,100円です(令和8年度の税率、7割軽減後。後者は市が公表している計算例と一致します)。所得の申告をしていないと軽減の判定ができないので、無収入でも申告は必要です。
Q3. 令和8年度から、子ども・子育て支援金分が増えると聞きました。いくらぐらい増えますか?
A. 令和8年度から、医療保険(被用者保険・国保・後期高齢者医療)の保険料に子ども・子育て支援金が加算されます。吉野川市の国保でも新しい区分として「子ども・子育て支援金分」が加わりました。
税率は所得割0.28%・均等割1,200円(18歳以上のみ)・平等割800円、賦課限度額は3万円です。
たとえば基準所得233万円の4人世帯(夫婦+18歳未満の子2人)なら、所得割6,524円+均等割2,400円+平等割800円=約9,700円。基準所得159万円の単身なら約6,450円です。
一方で、医療・支援・介護の3区分は令和7年度から税率が据え置きのため、前年度との差の中心はこの子ども分と、医療分の限度額引き上げ(66万円→67万円)です。
Q4. 吉野川市の国保税は、年収ごとにいくらぐらいですか?
A. 市は6パターンのモデル世帯の計算例を公開しています。
例1:4人世帯(夫婦40代・子12歳と10歳)、給与収入400万円(給与所得276万円)は、軽減非該当で年税額573,500円(医療350,100円+支援金125,500円+介護88,200円+子ども9,700円)。
例2:2人世帯(夫72歳・妻68歳)、年金収入290万円は、軽減非該当で283,400円。
例3:70歳単身、年金収入180万円は、5割軽減で69,200円。
例4:50代単身、農業所得40万円と例5:40代単身、給与収入108万円は、どちらも7割軽減で27,100円。
例6:夫婦50代、営業所得850万円は、医療・支援・介護がすべて上限額に達して子ども分と合わせた頭打ちになります。
例4と例5は、収入の入口が違っても、所得が基礎控除額(43万円)以下なら税額が同じ27,100円になることを示しています。
Q5. 65歳以上の年金生活で、年金から天引きされるのはどんな場合ですか?
A. 4つの条件をすべて満たすと、国保税は年金から天引き(特別徴収)されます。
①世帯主と世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満、②世帯主が年額18万円以上の年金を受給、③世帯主の介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えない、④世帯主が介護保険の特別徴収対象者。
天引きを口座振替に変えることもできます。希望する場合は国保年金課の窓口で申し出てください。
なお、世帯主が75歳になる年度は、天引きではなく口座振替・現金納付に切り替わります。
Q6. 国保税の納付を促すメールが届きました。本物ですか?
A. 吉野川市は、国保税の納付についてメールで案内することはありません。
市は2026年6月17日に、「国民健康保険税(料)の未納分があるとして、特定の電子決済サービスによる納付を促すフィッシングメールが確認されています」と注意喚起を出しました。
不審なメールを受信した場合、メールに記載されたサイトにはアクセスせず、インターネット・ホットラインセンターの「フィッシング」の項目から通報するか、フィッシング対策協議会へ報告するよう案内されています。
納付に不安があるときは、国保年金課(0883-22-2213)に電話で確認してください。
Q7. 国保から後期高齢者医療に移ると、残った家族の税はどうなりますか?
A. 市は負担が急に増えないよう、複数の措置を設けています。
①軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ従前と同様の軽減を受けられます。
②国保の被保険者が1人になった場合は、平等割が5年度間半額、6年目以降の3年度間は4分の3になります。
③75歳以上の方が会社の健康保険から後期高齢者医療に移り、扶養されていた65〜74歳の方が国保に入る場合は、申請により所得割が免除、均等割は2年間半額(旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額)です。
手続きの詳細は国保年金課に確認してください。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要・申請)・産前産後期間の免除
(要・届出)・平等割の減額(特定世帯・特定継続世帯)
(後期高齢者医療への移行に伴う)・旧被扶養者の軽減
(要・申請)・災害・生活困窮などの減免
(要・申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に市民部 国保年金課(0883-22-2213)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|吉野川市の国保で押さえるべきポイント
- 吉野川市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療分)8.90%・後期支援分3.00%・介護分2.50%・子ども分0.28%
- 均等割は基礎課税分(医療分)30,500円・後期支援12,000円・介護12,000円・子ども1,200円、平等割は合計で年35,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 吉野川市の国保は「保険税」方式。所得割14.68%(医療8.9%+後期支援3.0%+介護2.5%+子ども0.28%)の3方式
- 医療・支援・介護の税率は令和7年度から据え置き。子ども・子育て支援金分が新設、医療分の限度額が66万円→67万円
- 窓口は国保年金課(0883-22-2213)に一本化。普通徴収は全6期(7月〜11月と1月)
- 減免は4つの事由(災害・生活困窮・所得急減・収容拘禁)。申請期限は納期限まで
- 無収入でも3割は課税(最大7割軽減)。65歳以上の単身で年21,700円
- 市から納付をメールで案内することはない。フィッシングメールに注意
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年30万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は市民部 国保年金課(0883-22-2213)
出典・参考:
・吉野川市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・減免)
・吉野川市公式:令和8年度 国保税 税制改正等に伴う基準の改定(PDF)
・吉野川市公式:令和8年度 国保税 計算方法(PDF)
・吉野川市公式:令和8年度 国保税 計算例(PDF)
・吉野川市公式:国民健康保険税の産前産後期間の保険税(所得割・均等割)免除について
・吉野川市公式:国民健康保険税の納付に係るフィッシングメールにご注意ください
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は吉野川市公式サイトでご確認ください。