愛知県 新城市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

新城市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

新城市は愛知県の東部、奥三河の玄関口にある市で、鳳来・作手といった山あいの地域も市域に含みます。農林業や地場の製造業で働く方、自営業の方、退職後に国保に入る方が同じ市に暮らしています。
この記事でまず伝えたいのは、新城市の令和8年度の国保税率が、前年度から大きく引き上げられたことです。市は引き上げの理由を「県が示す税率を大幅に下回っており、不足分は事業基金(貯金)で補填してきたが、このままでは近い将来枯渇する」と公式サイトで説明しています。
令和8年度の所得割は、医療分7.4%(前年度6.8%)+後期高齢者支援金等分2.6%(2.5%)+介護分2.3%(2.2%)+新設の子ども分0.29%。40〜64歳がいる世帯の所得割合計は12.59%、40歳未満は10.29%です(前年度は介護分を含めて11.5%)。均等割は医療29,800円・支援金10,600円・介護12,000円・子ども1,300円、平等割は医療19,900円・支援金7,100円・介護5,800円・子ども800円。課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計113万円です。
新城市は「保険税」方式で、後期高齢者医療への移行で単身世帯になった場合の平等割を5年間半額にする独自の軽減も持っています。この記事では、市がモデルケースとして公開している税額を検算したうえで、軽減・減免・納期・窓口を整理しました。

1. 新城市の国民健康保険の概要

新城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

新城市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

新城市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、所得割・均等割・平等割の3方式です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分19,900円+後期高齢者支援金等分7,100円+介護分5,800円+子ども・子育て支援金分800円=1世帯あたり年33,600円(介護分は40〜64歳が世帯にいる場合。いない世帯は27,800円)。
納税義務者は世帯主。市は「世帯主が社会保険等の別の保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります」と説明しています。
所得割のベースは「前年の総所得金額等-基礎控除43万円」で、市は山林所得・土地建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得なども対象に含まれると注記しています(雑損失の繰越控除は適用しない)。
愛知県内の位置づけ:愛知県は県内市町村の保険税率を、将来の完全統一を見据えて令和11年度までに「納付金ベースの統一」を行うと決めています。新城市は高齢者の割合が高く、年齢調整で医療費水準が低く調整されている市のため、統一が進むと事業費納付金が増える側にあたる、というのが市の説明です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 新城市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.40%29,800円19,900円670,000円
後期高齢者支援金分2.60%10,600円7,100円260,000円
介護分(40〜64歳)2.30%12,000円5,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,330円
(均等割は1人1,300円、18歳以上の被保険者は1人30円が上乗せされて1,330円、平等割は800円。市は「18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が全額軽減されます」としています)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 均等割は1人1,300円、18歳以上の被保険者は1人30円が上乗せされて1,330円、平等割は800円。市は「18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が全額軽減されます」としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

令和8年度は4区分で税率を設定。所得割は医療7.4%・支援金2.6%・介護2.3%・子ども0.29%(40〜64歳の合計12.59%、40歳未満は10.29%)。市の税率表は前年度の数字を括弧書きで併記しており、医療分は6.8%→7.4%、均等割は25,800円→29,800円と引き上げです。

前年度(令和7年度)との比較:医療分の所得割6.8%→7.4%、均等割25,800円→29,800円、平等割19,400円→19,900円/支援金分の所得割2.5%→2.6%、均等割9,400円→10,600円、平等割7,100円(据置)/介護分の所得割2.2%→2.3%、均等割10,000円→12,000円、平等割5,300円→5,800円。さらに今年度から子ども分が加わるため、同じ所得でも税額は上がります。市の納税通知書のQ&Aも「昨年と同じ所得であっても年間の保険税額が増加しています」と明記しています。

均等割は医療29,800円・支援金10,600円・介護12,000円・子ども1,300円。40〜64歳の18歳以上なら1人53,730円、18〜39歳なら41,730円、18歳未満は子ども分が全額軽減されて40,400円です。

子ども分の均等割の仕組み:市は「18歳以上均等割 30円」を別に設けています。18歳未満の子ども分均等割(1,300円)を全額軽減する財源を、18歳以上の被保険者が1人30円ずつ負担する設計で、18歳以上の子ども分の均等割は1,330円になります。

4区分すべてに平等割。医療19,900+支援金7,100+介護5,800+子ども800=1世帯33,600円。40歳未満だけの世帯なら27,800円です。

課税限度額は医療分67万円(前年度66万円)・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で合計113万円。

この記事の計算例について:下の計算例は、市が公表しているモデルケース(給与収入・年金収入別の一覧表)の数字を、市の税率で再計算したものです。区分ごとに100円未満を切り捨てた金額で、市の公表額と一致することを確認しています。

【計算例1】市のモデルケース:40代夫婦+子ども2人(18歳未満と未就学児)/夫の給与収入500万円

市の「ケース6」にあたる世帯です(夫は給与収入500万円=給与所得356万円、妻と子2人は収入0円)。基準総所得金額は356万円-43万円=313万円。夫婦とも40〜64歳で介護分がかかり、子の1人は未就学児(均等割が5割減)、もう1人は18歳未満(子ども分均等割が全額軽減)です。

  • 医療分:所得割231,620円(313万円×7.4%)+均等割(29,800円×4人-未就学児分14,900円=104,300円)+平等割19,900円=355,820円→355,800円
  • 後期支援分:81,380円+(10,600円×4人-5,300円=37,100円)+7,100円=125,580円→125,500円
  • 介護分(夫婦2人):71,990円(313万円×2.3%)+24,000円+5,800円=101,790円→101,700円
  • 子ども分:9,077円(313万円×0.29%)+均等割2,660円(1,330円×18歳以上の夫婦2人)+800円=12,537円→12,500円

合計: 年間 595,500円(月あたり約49,625円)。市の公表額(595,500円)と一致しました。同じ世帯から40〜64歳の介護分を除いた場合(ケース3)は493,800円で、介護分だけで年約10万円の差になります。

【計算例1-2】市のモデルケース:65歳以上の夫婦/年金収入のみ(2割軽減)

市の「ケース8」の例です(夫は年金収入250万円=所得140万円、妻は年金収入140万円=所得30万円)。合計所得170万円から基礎控除43万円を引いた基準額は97万円、軽減判定は2割軽減の世帯です。介護分は市のモデルケースでは65歳以上のためかかりません(介護保険料は別に納めます)。

  • 医療分:所得割71,780円+均等割(29,800円×2人×0.8=47,680円)+平等割15,920円(19,900円×0.8)=135,380円→135,300円
  • 後期支援分:25,220円+16,960円+5,680円=47,860円→47,800円
  • 子ども分:2,813円+2,128円+640円=5,581円→5,500円

合計: 年間 188,600円(月あたり約15,716円)。市の公表額と一致しました。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 117,660円 + 均等割 29,800円 + 平等割 19,900円 ⇒ 167,360円
  • 後期支援分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,600円 + 平等割 7,100円 ⇒ 59,040円
  • 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 12,000円 + 平等割 5,800円 ⇒ 54,370円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,330円 + 平等割 800円 ⇒ 6,741円

合計: 年間 約287,511円(月あたり約24,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年33,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,120円 / 後期支援分 78,280円 / 介護分 71,390円 / 子ども分 8,887円 ⇒ 合計 約380,677円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 69,212円 / 後期支援分 24,508円 / 介護分 23,394円 / 子ども分 2,858円 ⇒ 合計 約119,972円

差額は年間およそ26万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。新城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は新城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 新城市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は1人1,300円、18歳以上の被保険者は1人30円が上乗せされて1,330円、平等割は800円。市は「18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が全額軽減されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 新城市役所 保険医療課(本庁舎1階4番窓口、電話0536-23-7625)または各総合支所地域課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

新城市の非自発的失業者の軽減は、市の「国民健康保険税の軽減制度と減免制度」ページの項目3で案内されています。
①対象は離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証をお持ちの「特定受給資格者」または「特定理由離職者」。離職理由コードは、特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34です。
②軽減の中身は「前年の給与所得を100分の30(7割減)として所得割額を計算」。低所得軽減の判定にも同じ100分の30を使います。
③保険税の軽減期間は「離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。新城市は保険給付の側にも反映され、高額療養費・限度額適用認定証の負担区分の判定にも100分の30を使い、期間は離職月の翌月から翌年度末の次の7月31日までです。
④申請が必要。窓口または郵送で、申告書と雇用保険受給資格者証の写しを提出します。国保加入期間が軽減期間内であれば遡って軽減が受けられる場合があります。保険税額が変わる場合は、受付月の翌月中旬に通知書で知らせるとされています。国保の加入中に就職しても軽減は続きますが、会社の健康保険に入るなど国保を脱退すると終了します(軽減期間内に再加入すれば対象)。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 新城市の減免制度|要申請

新城市の減免・軽減は、市の「国民健康保険税の軽減制度と減免制度」ページに1〜7の7項目で載っています。目玉は後期高齢者医療への移行で単身になった世帯の平等割を5年間半額にする独自の軽減と、未就学児の均等割5割軽減です。

新城市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)(申請不要)7割=基礎控除43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=さらに31万円×被保険者数を加えた額以下/2割=57万円×被保険者数を加えた額以下均等割額と平等割額を軽減。国保の被保険者でない世帯主の所得も判定に含まれ、後期高齢者医療に移行した元被保険者も人数・所得ともに含めます。所得0円でも申告が必要です
未就学児の均等割5割軽減(申請不要)未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前の被保険者)均等割額が2分の1に。低所得軽減の対象世帯は、軽減後(7・5・2割)の均等割額からさらに5割減額されます
平等割額の軽減(後期高齢者医療への移行に伴う単身世帯)(申請不要)国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、その世帯が単身の国保世帯となる世帯移行する月から5年間は平等割額を半額、その後3年間は4分の3。世帯構成に変更があると対象外になる場合があります
旧被扶養者の減免(申請不要)社会保険などから後期高齢者医療制度に移行したことで国保に入った扶養親族で、国保加入時点で65歳以上の方(国保・国保組合からの加入者を除く)旧被扶養者の所得割額は10割免除。均等割は、低所得軽減に該当しない世帯は5割、2割軽減の世帯は3割(資格取得後2年間)。旧被扶養者のみの世帯の平等割は、軽減非該当で5割、2割軽減で3割。7割・5割軽減の世帯は対象外
非自発的失業者の軽減(要申請)離職時65歳未満、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34前年の給与所得を100分の30として所得割を計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
産前産後期間相当分の軽減(要申請)令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者(妊娠85日以上、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)所得割額と均等割額から産前産後期間相当分を減額。単胎は出産予定月の前月から4か月、多胎は3か月前から6か月。出産予定日の6か月前から届出可、出産前に届け出ると出産後の再届出はできません
災害・生活困窮などの減免(要申請)生活保護/災害で住宅・家財の損害が価格の10分の3以上(前年所得1,000万円以下)/傷病で生活が著しく困難(前年所得200万円以下)/失業・廃業等で所得見込が前年の2分の1以下(前年所得200万円以下)/拘禁など生活保護は期間中の納付額の全額。傷病は所得100万円以下で所得割の2分の1、100万円超200万円以下で3分の1。失業等は所得100万円以下で所得割の全額、100万円超200万円以下で2分の1。申請は納期限の7日前まで

新城市の目玉は「後期高齢者医療に移行した後の単身世帯」への平等割軽減です。夫婦で国保に入っていて、夫が75歳になり後期高齢者医療に移ると、残った妻は単身の国保世帯になります。このとき平等割が増える形になるのを抑えるため、移行月から5年は半額、その後3年は4分の3になります。軽減されるのは平等割(医療19,900円・支援7,100円・介護5,800円・子ども800円)なので、最大で年に1万円台の差です。
注意点が2つあります。①市の軽減ページの判定基準表は、見出しが「令和7年度の基準額」のままになっています。式は国の基準と同じ(43万円、31万円×人数、57万円×人数)なので、令和8年度も同じ式で判定されるとみられますが、自分の世帯の判定は保険医療課で確認するのが確実です。②減免の申請は納税通知書が届いてからです。通知書が届くまでは保険税が賦課されていないため、申請を受け付けられないと市が明記しています。同時に2つ以上の要件に該当する場合は、減免額の大きい1つだけが適用されます。
軽減・減免の判定はすべて「所得申告」が前提です。前年に所得がない方でも、市県民税の申告等が必要です(勤務先から給与支払報告書が出ている方で他に所得がない場合は不要)。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(原則はこちら。一度手続きをすれば翌年度以降も自動更新。世帯主が変わると再手続き)
  • 納付書(金融機関・コンビニ・スマートフォン決済アプリなど)
  • 年金からの特別徴収(世帯主が65〜74歳で国保加入、年金年額18万円以上、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1以下、世帯の国保加入者全員が65〜74歳、国保税を納付書で納付している世帯)

普通徴収の納期は年9期です。令和8年度は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・令和9年2月1日・3月1日・3月31日(市税等の納期限一覧表より)。月末の納期が多い中で、12月だけ25日と早く、11月は2日にも納期がある点に注意が必要です。
特別徴収(年金天引き)の方へ:市のQ&Aによると、システムの都合上、4月・6月にすでに年金から天引きされていても、納税通知書の納付済額の欄には0円と記載されます。納付は完了しており、追加で徴収されるものではありません。年度途中で税額が下がった場合は天引きが止まって普通徴収に切り替わり、上がった場合は天引きに加えて増額分を普通徴収で納めます。
口座振替ができる金融機関は、三菱UFJ銀行・あいち銀行・豊橋信用金庫・豊川信用金庫・蒲郡信用金庫・愛知東農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局です。
社会保険に入ったのに通知書が届いた場合:資格喪失の手続きをしても、資格喪失日によっては保険税がかかります(例:5月に社会保険に加入した場合は4月分がかかる)。手続きをしていない場合は早めに。国保をやめる手続きは窓口・郵送・オンラインで可能です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 新城市の国保窓口一覧

新城市の国保は健康福祉部 保険医療課(新城市字東入船115番地・本庁舎1階)が担当です。電話は0536-23-7625、ファクスは0536-23-7699。申請は本庁舎1階4番窓口のほか、各総合支所地域課(鳳来・作手など)でも受け付けています。山間部の方は総合支所で手続きできるのが新城市の特徴です。

新城市 国保の窓口・情報源
窓口・ページ内容注意点
保険医療課 国保年金係
新城市字東入船115番地(本庁舎1階4番窓口)
電話 0536-23-7625
国保の加入・脱退、保険税の軽減・減免、非自発的失業・産前産後の申請郵送先は同課。別世帯の方が代理で申請する場合は委任状を持って窓口へ(郵送での代理申請は不可)
各総合支所地域課(鳳来・作手など)加入・脱退の届出、軽減・減免の申請の受付届出は事実発生から14日以内
債権管理室
電話 0536-23-7679
口座振替の申込、市税等の納付に関する相談口座振替は債権管理室または鳳来・作手の総合支所、金融機関で受付
国民健康保険税(市サイト)令和8年度の税率、前年度との比較、モデルケース8類型、税額試算フォームへのリンク試算フォームは外部サイト。令和7年中の所得情報が必要
国民健康保険税の軽減制度と減免制度(市サイト)低所得軽減、未就学児、非自発的失業、産前産後、旧被扶養者、平等割軽減、その他の減免申請が要るものと不要のものが混在。判定基準の表題は「令和7年度」のまま

令和8年度の税率は、市の「国民健康保険税」ページで確認できます。所得割は医療7.4%・支援金2.6%・介護2.3%・子ども0.29%で、40〜64歳の合計は12.59%です。

市のモデルケースは8類型×9パターン。18〜39歳の単身、夫婦、夫婦と子ども2人、40〜64歳の同じ3類型、65歳以上の単身と夫婦が給与収入・年金収入別に公開されています。この記事では2類型を検算し、いずれも市の公表額と一致しました。

申請書類の共通ルール:本人確認書類は、顔写真付きの官公署発行書類なら1点、ない場合は資格確認書・介護保険証・年金証書などを2点。郵送は簡易書留が推奨され、書類に不備があると返送されます。

税率改定の理由が公式サイトに書かれています。県が示す税率を大幅に下回っていたため、不足分は事業基金(貯金)の取り崩しで補っていましたが、基金に限りがあり、このままでは近い将来に枯渇するというのが市の説明です。

8. よくある質問(新城市の国保)

Q1. 新城市の国保税は令和8年度にいくらになりますか?
A. 税率は所得割12.59%(40〜64歳)、均等割は1人最大53,730円、平等割は1世帯33,600円です。市のモデルケースでは、40代夫婦+子ども2人(夫の給与収入500万円)で年595,500円、65歳以上の夫婦(年金収入250万円と140万円、2割軽減)で年188,600円。実際の金額は納税通知書で確定します。

Q2. 令和8年度に新城市の国保税が上がったのはなぜですか?
A. 市は公式サイトで、県が示す税率を新城市の税率が大幅に下回り、不足分を事業基金で補ってきたが、基金が近い将来に枯渇するためと説明しています。あわせて、令和8年度から子ども・子育て支援金分(所得割0.29%)が新設されたことも、税額が上がる理由です。

Q3. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移ったら、残った妻の国保税はどうなりますか?
A. 平等割が5年間半額、その後3年間は4分の3になる市の軽減があり、申請は不要です。ただし世帯構成が変わると対象外になる場合があります。旧被扶養者(社会保険の被扶養者だった65歳以上の方)には、別に所得割10割免除などの減免があります。

Q4. 未就学児がいると税額はどうなりますか?
A. 未就学児の均等割は2分の1になります(申請不要)。低所得軽減に該当する世帯は、軽減後の均等割額からさらに5割減額されます。18歳未満の子どもは子ども分の均等割が全額軽減されます。

Q5. 国保税はいつ払うのですか?
A. 普通徴収は年9期で、7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日・3月31日です。年金天引きの方は4月・6月などに年金から差し引かれます。口座振替が原則で、もっとも確実です。

Q6. 所得がない場合も申告は必要ですか?
A. 必要です。軽減・減免の判定には国保の被保険者と世帯主の所得が使われます。前年に所得がなくても市県民税の申告等をしてください。勤務先から給与支払報告書が提出済みで他に所得がない方は不要です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)(申請不要)・未就学児の均等割5割軽減(申請不要)・平等割額の軽減(後期高齢者医療への移行に伴う単身世帯)(申請不要)・旧被扶養者の減免(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間相当分の軽減(要申請)・災害・生活困窮などの減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に新城市 健康福祉部 保険医療課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|新城市の国保で押さえるべきポイント

  • 新城市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.40%・後期支援分2.60%・介護分2.30%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分29,800円・後期支援10,600円・介護12,000円・子ども1,330円、平等割は合計で年33,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 新城市は「保険税」方式。令和8年度の所得割は医療7.4%・支援金2.6%・介護2.3%・子ども0.29%(40〜64歳の合計12.59%)で、前年度から引き上げ
  • 課税限度額は113万円(医療67万・支援金26万・介護17万・子ども3万)
  • 引き上げの理由:県の示す税率を大幅に下回り、事業基金の取り崩しで補填してきたが枯渇の見通し。県は令和11年度までに納付金ベースの統一を決定
  • 市独自の軽減:後期高齢者医療への移行で単身になった世帯の平等割を5年間半額、その後3年間4分の3(申請不要)
  • 市のモデルケース2類型を検算:40代夫婦+子2人595,500円、65歳以上夫婦(2割軽減)188,600円
  • 納期は年9期(7月31日〜3月31日、12月のみ25日)。所得0円でも申告が必要
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は新城市 健康福祉部 保険医療課

出典・参考:
・新城市公式:国民健康保険税(税率・モデルケース)
・新城市公式:国民健康保険税の軽減制度と減免制度
・新城市公式:令和8年度の国民健康保険税納税通知書を発送しました
・新城市公式:国民健康保険の加入・脱退の手続きなど
・新城市公式:市税等の納期限一覧
・新城市公式:国民健康保険とは

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は新城市公式サイトでご確認ください。

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