北海道 小樽市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

小樽市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

小樽市は人口約10.4万人、北海道西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく小樽市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
小樽市の料率でもっとも特徴的なのが、平等割44,080円が均等割45,500円の97%にまで達していることです。しかも医療分は平等割28,320円が均等割27,960円を上回り、支援金分は均等割も平等割もぴったり8,280円で同額。
北海道内の他市(帯広95%、旭川93%、北見90%)と並べると、道内は平等割の比重が全国最大級であることがはっきりします。
もう1つ、所得割の計算手順を(1)〜(5)で構造化している点も親切です。所得金額調整控除額まで式に含めているのは、全国的にも珍しい丁寧さです。

1. 小樽市の国民健康保険の概要

小樽市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

小樽市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

小樽市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は区分を「A.医療分」「B.支援金分」「C.介護分」「D.子ども分」とアルファベットで呼んでいます。「保険料は『A.医療分』、『B.支援金分』、『C.介護分』(40〜64歳の方)及び『D.子ども分』(※)の四つの合計金額が年額保険料となります」。
納期は6月から翌年3月までの10回です。「保険料は年度ごとに計算され、普通徴収の場合は6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます」。
年度途中の変更も明記されています。「なお、年度の途中で国民健康保険の加入者が変更になった場合などは、手続終了後に再度保険料を計算し直すことになります」。
令和8年度からの子ども分については、「※令和8年度から、医療保険の保険料とあわせて、子ども・子育て支援金(子ども分)を納付いただくこととなります。詳細は、こども家庭庁ホームページを御覧ください」としています。
「令和8年度 国民健康保険料率 (毎年異なります)」——見出しに「毎年異なります」と添えているのも親切です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 小樽市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
A.医療分8.00%27,960円28,320円670,000円
後期高齢者支援金分2.30%8,280円8,280円260,000円
介護分(40〜64歳)2.10%8,160円6,480円170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,100円
(子ども分(令和8年度から)は均等割1,100円・平等割1,000円です。市は「※『子ども分』の均等割額には、18歳以上均等割額が含まれています。18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」としています。18歳以上均等割の額そのものは公開されていません——内訳を知りたい方は保険年金課にご確認ください)
1,000円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満はA.医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分(令和8年度から)は均等割1,100円・平等割1,000円です。市は「※『子ども分』の均等割額には、18歳以上均等割額が含まれています。18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」としています。18歳以上均等割の額そのものは公開されていません——内訳を知りたい方は保険年金課にご確認ください。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.69%(医療分8.0%+支援金分2.3%+介護分2.1%+子ども分0.29%/40〜64歳)。全国的には中位の水準です。

医療分の所得割はちょうど8.0%。支援金分2.3%・介護分2.1%はどちらも低めです。

医療分は平等割28,320円が均等割27,960円を上回っています。平等割のほうが高い自治体は多くありません。

支援金分は均等割も平等割もぴったり8,280円で同額です。

均等割の合計は1人45,500円(医療27,960+支援8,280+介護8,160+子ども1,100)。平等割の合計は1世帯44,080円(医療28,320+支援8,280+介護6,480+子ども1,000)。

平等割が均等割の97%——北海道内でも最も高い比率です(帯広95%、旭川93%、北見90%)。

令和8年度の国民健康保険料率

小樽市 令和8年度 国民健康保険料率(毎年異なります)
A.医療分
(加入者全員)
B.支援金分
(加入者全員)
C.介護分
(40〜64歳)
D.子ども分
(加入者全員)
所得割(料率)8.0%2.3%2.1%0.29%
均等割27,960円8,280円8,160円1,100円(※)
平等割28,320円8,280円6,480円1,000円
賦課限度額67万円26万円17万円3万円

合計は所得割12.69%、均等割45,500円、平等割44,080円、賦課限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は「※『子ども分』の均等割額には、18歳以上均等割額が含まれています。18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」としています。18歳以上均等割の額そのものは公開されていません——内訳を知りたい方は保険年金課にご確認ください。

平等割が均等割の97%——北海道内で最も高い比率

小樽市でもっとも特徴的なのが、平等割の高さです。

小樽市 均等割と平等割の関係(令和8年度)
区分均等割平等割関係
A.医療分27,960円28,320円平等割が360円高い
B.支援金分8,280円8,280円同額
C.介護分8,160円6,480円均等割が1,680円高い
D.子ども分1,100円1,000円均等割が100円高い
合計45,500円44,080円平等割は均等割の97%

医療分は平等割のほうが高く、支援金分はぴったり同額。北海道内の他市と並べると、道内の傾向がはっきりします。

北海道内4市の平等割/均等割の比率(令和8年度・40〜64歳)
自治体均等割合計平等割合計比率所得ゼロ単身
小樽市45,500円44,080円97%89,580円
帯広市48,610円46,050円95%94,660円
旭川市47,860円44,660円93%92,520円
北見市46,900円42,300円90%89,200円

道内4市はいずれも90%以上——北海道は平等割の比重が全国最大級であることがわかります。本州の自治体では60〜85%程度が一般的です。
平等割は世帯に1回だけなので、加入者が多い世帯ほど1人あたりの負担が薄まります。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:45,500+44,080=89,580円
2人:91,000+44,080=135,080円(1人あたり67,540円)
3人:136,500+44,080=180,580円(1人あたり60,193円)
4人:182,000+44,080=226,080円(1人あたり56,520円)
4人世帯の1人あたりは単身の63%です。
世帯分離には注意してください。世帯を分けると平等割が世帯の数だけかかります。2世帯に分ければ年44,080円の増です。
実額で他市と比べます。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
小樽市:295,677+89,580=385,257円
帯広市:367,503円 → 年約1.8万円の差
旭川市:400,080円 → 年約1.5万円の差
道内では中位です。
40歳になったときの負担増を計算します。所得割の対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×10.59%=211,800円+均等割37,340円+平等割37,600円=286,740円
40歳から:200万×12.69%=253,800円+均等割45,500円+平等割44,080円=343,380円
差は年56,640円です。

所得割の計算手順が(1)〜(5)で構造化されている

小樽市は所得割額の計算方法を5段階に分けて示しています。
「(1)給与所得のある方 前年中の給与所得控除後の金額(給与等の収入金額の合計額 -給与所得控除額 -所得金額調整控除額)」
「(2)公的年金等収入のある方 前年中の公的年金等の収入金額 -公的年金等控除額」
「(3)給与・公的年金等以外の所得のある方 前年中の収入金額-必要経費」
「*土地の売買などに係る譲渡所得については、特別控除後の金額」
「(4)加入者それぞれにおいて『(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切捨て)-基礎控除額(最大43万円)』を計算」
「(5)(4)で計算した額を世帯全員分足して、所得割の料率をかける → 世帯(国民健康保険加入者全員)の合計金額 × 所得割の料率」
ポイントが4つあります。
①「所得金額調整控除額」まで式に含めている——子育て世帯や特別障害者を扶養する方などに適用される控除です。ここまで書いている自治体は全国的にも多くありません。
②「千円未満切捨て」——(1)〜(3)の合計額の段階で切り捨てます。
③基礎控除は加入者ごと——「加入者それぞれにおいて」と明記されています。世帯の所得を合算してから43万円を引くのではありません。
④土地の譲渡所得は特別控除後——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
基礎控除は4段階です。「2,400万円以下:43万円/2,400万円超2,450万円以下:29万円/2,450万円超2,500万円以下:15万円/2,500万円超:0円」。
均等割・平等割はシンプルです。「2.均等割額 均等割 × 国保加入者数」、「3.平等割額 1世帯当たり定額」。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 97,860円 + 平等割 28,320円 ⇒ 331,780円
  • 後期支援分: 所得割 59,110円 + 均等割 28,980円 + 平等割 8,280円 ⇒ 96,370円
  • 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 16,320円 + 平等割 6,480円 ⇒ 76,770円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,653円

合計: 年間 約515,573円(月あたり約43,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 27,960円 + 平等割 28,320円 ⇒ 183,480円
  • 後期支援分: 所得割 36,570円 + 均等割 8,280円 + 平等割 8,280円 ⇒ 53,130円
  • 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 8,160円 + 平等割 6,480円 ⇒ 48,030円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,711円

合計: 年間 約291,351円(月あたり約24,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年44,080円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 242,680円 / 後期支援分 70,150円 / 介護分 63,570円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約385,257円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 76,864円 / 後期支援分 22,402円 / 介護分 20,070円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約122,170円

差額は年間およそ26万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。小樽市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小樽市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • A.医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 小樽市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分(令和8年度から)は均等割1,100円・平等割1,000円です。市は「※『子ども分』の均等割額には、18歳以上均等割額が含まれています。18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」としています。18歳以上均等割の額そのものは公開されていません——内訳を知りたい方は保険年金課にご確認ください。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 小樽市 保険年金課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。市は「保険料の軽減については、こちらを御覧ください」として別ページを案内しています。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.69%=295,677円、均等割45,500円と平等割44,080円を足して年約38.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は50,506円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の89,580円が71,664円に。
合計は約12.2万円。差はおよそ26.3万円です。
小樽市は平等割が高いぶん、軽減の効果も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.3万円が減ります。
所得の計算方法も市が5段階で示しています。給与所得なら「給与等の収入金額の合計額-給与所得控除額-所得金額調整控除額」。失業給付は非課税なので含まれません。
退職して国保に加入したら、手続き後に保険料が計算し直されます。市は「年度の途中で国民健康保険の加入者が変更になった場合などは、手続終了後に再度保険料を計算し直すことになります」としています。
納期は6月から翌年3月の10回。年度途中で加入した場合は残りの納期で割るので、1回あたりが重くなります。
納付が難しい場合は、市の「納付相談」のページをご確認のうえ、早めに保険収納課へご相談ください。
申請は保険年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 小樽市の減免制度|要申請

小樽市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「産前産後期間の国民健康保険料軽減制度」の専用ページも設けています。

小樽市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割均等割と平等割を軽減。小樽市は均等割45,500円+平等割44,080円=89,580円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)
18歳未満の子ども「18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」。その費用は18歳以上均等割として18歳以上が負担します(子ども分の均等割1,100円に含まれます)
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産予定または出産した被保険者市は「産前産後期間の国民健康保険料軽減制度」という専用ページを設けています。産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。保険年金課へ
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)
国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。小樽市は平等割が44,080円と高いため、特定世帯の軽減による減額幅も大きくなります

小樽市は平等割が均等割の97%という構成なので、軽減の効き方にも特徴があります。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は89,580円。
7割軽減:26,874円(62,706円減)
5割軽減:44,790円(44,790円減)
2割軽減:71,664円(17,916円減)
7割軽減の効果は年6.3万円です。
特定世帯の平等割軽減も効果が大きくなります。世帯内の加入者が後期高齢者医療制度へ移って1人になった場合、平等割が5年間2分の1、その後3年間4分の3になるのが一般的な仕組みです。小樽市の平等割(介護分を除く)は37,600円なので、5年間で年18,800円の減額にあたります。具体的な適用は保険年金課にご確認ください。
年度の途中で年齢の節目を迎える方の扱いも、市が3つ示しています。
「・年度の途中で40歳になる方 40歳の誕生日の月(1日が誕生日の方は前月)から介護分を合算して納めます」
「・年度の途中で65歳になる方 65歳になる誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分を年度当初に算出し、1年間(10回)に分けて医療分と一緒に納めます」
「・年度の途中で75歳になる方 75歳になる誕生日の月から後期高齢者医療制度に該当するため、前月までの分をあらかじめ月割り計算しています」
40歳は「あとから合算」、65歳・75歳は「年度当初にあらかじめ計算」と扱いが分かれます。
65歳になる方は、年度当初から介護分の月数分だけが織り込まれています。65歳になった月に保険料が下がるわけではありません。
「1日が誕生日の方は前月(65歳ならその前々月)」——法律上、年齢に達するのは誕生日の前日だからです。5月1日生まれの方は4月30日に40歳になるので、4月分から介護分がかかります。
子ども分の均等割について、市は「※『子ども分』の均等割額には、18歳以上均等割額が含まれています。18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」としています。
18歳以上均等割の額そのものは公開されていません。他市では40〜200円程度ですが、小樽市の内訳を知りたい方は保険年金課にご確認ください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

小樽市の特別徴収(年金差引き)の説明には、他市ではあまり見かけない条件が含まれています。
「加入者全員が65歳〜74歳で、世帯主の年金が年額18万円以上の世帯については、国民健康保険料を特別徴収(年金差引き)します」
対象外になる場合は3つ挙げられています。
「・国民健康保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1を超える場合」
「・口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合」
「・世帯内に当該年度に75歳になる加入者がいる場合」
「口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合」——すでに口座振替にしていれば、そのまま年金天引きにはなりません。この条件を明記している自治体は多くありません。
年金天引きを避けたい方は、あらかじめ口座振替にしておくのが確実です。
「世帯内に当該年度に75歳になる加入者がいる場合」——年度の途中で後期高齢者医療制度に移る方がいると、その年度は対象外になります。
変更もできます。市は「また、希望される場合は、口座振替・自動払込みによる納付(普通徴収)への変更ができます」としています。
「※特別徴収の対象とならない方は、今までどおり納付書で納めていただくことになります」。
納期は6月から翌年3月の10回です。年12か月分を10回で割るので、1期分は1か月分の1.2倍になります。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳(年385,257円)なら、1期あたり約38,500円、1か月あたり約32,105円です。
所得割の計算は5段階で示されています。とくに「所得金額調整控除額」まで式に含めているのが丁寧です。
所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超えて23歳未満の扶養親族がいる方や特別障害者を扶養する方などに適用される控除です。この控除を反映すると、給与所得が最大15万円下がることがあります。所得割12.69%なら年約1.9万円の差です。
「千円未満切捨て」も明記されています。(1)〜(3)の合計額の段階で切り捨てます。
基礎控除は加入者ごとに引きます。「(4)加入者それぞれにおいて『(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切捨て)-基礎控除額(最大43万円)』を計算」——世帯の所得を合算してから引くのではありません。
所得の少ない家族が多い世帯ほど有利になる計算方式です。
納付場所や口座振替については、市が別ページを設けています(「国民健康保険料の納付場所」「国民健康保険料の口座振替について」「国民健康保険料の納付について」)。これらは保険収納課の担当です。
納付相談のページもあります。納付が難しい場合は早めにご相談ください。
市は「国民健康保険 資料編」や「小樽市国民健康保険運営協議会」のページも公開しており、料率がどう決まったかを追うこともできます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 小樽市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減の相談は小樽市 保険年金課、納付・口座振替・納付相談は保険収納課と、窓口が分かれています。

小樽市 国保の窓口
窓口主な業務
保険年金課国保料の算定・賦課、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後期間の軽減、国保の加入・脱退、保険給付、高額療養費、特定健診
保険収納課国民健康保険料の納付場所、口座振替、納付相談
市民税課市道民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません)

平等割44,080円は均等割45,500円の97%——北海道内で最も高い比率です。

医療分は平等割28,320円が均等割27,960円を上回り、支援金分は両方とも8,280円で同額です。

口座振替にしていれば年金天引き(特別徴収)になりません。市が対象外の条件として明記しています。

所得割の計算に「所得金額調整控除額」まで式に含めています。

40歳は「あとから合算」、65歳・75歳は「年度当初にあらかじめ計算」と扱いが分かれます。

8. よくある質問(小樽市の国保)

Q1. 北海道は平等割が高いのですか?
A. 道内4市はいずれも平等割が均等割の90%以上です。小樽市の97%は道内でも最も高い比率になります。
北海道内の4市を並べます(令和8年度・40〜64歳)。
小樽市:均等割45,500円/平等割44,080円(97%)
帯広市:48,610円/46,050円(95%)
旭川市:47,860円/44,660円(93%)
北見市:46,900円/42,300円(90%)
本州の自治体では60〜85%程度が一般的です。たとえば東広島市(広島)60%、高松市(香川)64%、周南市(山口)76%。
北海道は平等割の比重が全国最大級といえます。
小樽市はさらに、医療分では平等割28,320円が均等割27,960円を上回り、支援金分は均等割も平等割もぴったり8,280円で同額です。
平等割は世帯に1回だけなので、加入者が多い世帯ほど1人あたりの負担が薄まります。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:89,580円/2人:1人あたり67,540円/3人:1人あたり60,193円/4人:1人あたり56,520円
4人世帯の1人あたりは単身の63%です。
単身世帯には重い設計です。平等割のないつくば市(茨城・所得ゼロの単身で71,100円)と比べて年約1.8万円高くなります。
世帯分離には注意してください。世帯を分けると平等割が世帯の数だけかかります。2世帯に分ければ年44,080円の増です。
逆に、軽減の効果は大きくなります。7割軽減なら89,580円が26,874円に——年62,706円の減額です。

Q2. 年金からの天引きを避けられますか?
A. 避けられます。小樽市は「口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合」を特別徴収の対象外として明記しています。
市の説明はこうです。「加入者全員が65歳〜74歳で、世帯主の年金が年額18万円以上の世帯については、国民健康保険料を特別徴収(年金差引き)します。ただし、以下の場合などは特別徴収の対象になりません」
「・国民健康保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1を超える場合」
「・口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合」
「・世帯内に当該年度に75歳になる加入者がいる場合」
「口座振替・自動払込みにより保険料を納付されている場合」——すでに口座振替にしていれば、そのまま年金天引きにはなりません。この条件を明記している自治体は多くありません。
年金天引きを避けたい方は、あらかじめ口座振替にしておくのが確実です。65歳になる前から口座振替にしていれば、条件を満たしても特別徴収に切り替わりません。
すでに特別徴収の方も変更できます。市は「また、希望される場合は、口座振替・自動払込みによる納付(普通徴収)への変更ができます」としています。
なぜ口座振替のほうがよいのか。納付方法によって社会保険料控除を受ける人が変わります。年金天引きだと年金を受け取っている本人の控除ですが、口座振替なら実際に払った人の控除にできます。
所得の高い家族の口座から振り替えると、その人の所得税・住民税が下がることがあります。
手続きは保険収納課へ。市は「国民健康保険料の口座振替について」のページを設けています。
「※特別徴収の対象とならない方は、今までどおり納付書で納めていただくことになります」。

Q3. 所得割はどう計算されますか?
A. 小樽市は5段階の手順で示しています。所得金額調整控除額まで式に含めているのが特徴です。
市の説明を順に見ていきます。
(1)給与所得のある方:「前年中の給与所得控除後の金額(給与等の収入金額の合計額 -給与所得控除額 -所得金額調整控除額)」
(2)公的年金等収入のある方:「前年中の公的年金等の収入金額 -公的年金等控除額」
(3)給与・公的年金等以外の所得のある方:「前年中の収入金額-必要経費」(「*土地の売買などに係る譲渡所得については、特別控除後の金額」)
(4)「加入者それぞれにおいて『(1)+(2)+(3)の合計額(千円未満切捨て)-基礎控除額(最大43万円)』を計算」
(5)「(4)で計算した額を世帯全員分足して、所得割の料率をかける」
ポイントが4つあります。
①「所得金額調整控除額」まで式に含めている——給与収入が850万円を超えて23歳未満の扶養親族がいる方や、特別障害者を扶養する方などに適用される控除です。ここまで書いている自治体は全国的にも多くありません。反映すると給与所得が最大15万円下がることがあり、所得割12.69%なら年約1.9万円の差になります。
②「千円未満切捨て」——(1)〜(3)の合計額の段階で切り捨てます。
③基礎控除は加入者ごと——「加入者それぞれにおいて」と明記されています。世帯の所得を合算してから43万円を引くのではありません。所得の少ない家族が多い世帯ほど有利です。
④土地の譲渡所得は特別控除後——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
基礎控除は4段階です(43万円/29万円/15万円/0円)。
均等割・平等割はシンプルです。「2.均等割額 均等割 × 国保加入者数」、「3.平等割額 1世帯当たり定額」。

Q4. 年度の途中で40歳・65歳・75歳になります。保険料はどうなりますか?
A. 40歳は「あとから合算」、65歳・75歳は「年度当初にあらかじめ計算」と扱いが分かれます。
市は3つのケースを明記しています。
「・年度の途中で40歳になる方 40歳の誕生日の月(1日が誕生日の方は前月)から介護分を合算して納めます」
「・年度の途中で65歳になる方 65歳になる誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分を年度当初に算出し、1年間(10回)に分けて医療分と一緒に納めます」
「・年度の途中で75歳になる方 75歳になる誕生日の月から後期高齢者医療制度に該当するため、前月までの分をあらかじめ月割り計算しています」
65歳になる方は、年度当初から介護分の月数分だけが織り込まれています。65歳になった月に保険料が下がるわけではありません。
「1年間(10回)に分けて医療分と一緒に納めます」——介護分だけ別の納付書になるのではなく、まとめて納めます。
「1日が誕生日の方は前月(65歳ならその前々月)」——法律上、年齢に達するのは誕生日の前日だからです。5月1日生まれの方は4月30日に40歳になるので、4月分から介護分がかかります。
40歳になったときの負担増を計算します。所得割の対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:286,740円/40歳から:343,380円 → 差は年56,640円
介護分は所得割2.1%+均等割8,160円+平等割6,480円です。
65歳以上は介護保険料が別建てになります。国保料からは介護分が抜けますが、介護保険料を別に納めることになります。負担がなくなるわけではありません。
75歳になると後期高齢者医療制度へ移ります。国保料は誕生日の月の前月分までで、あらかじめ月割り計算されています。
75歳になる加入者が世帯内にいると、その年度は特別徴収の対象外にもなります。

Q5. 小樽市の国保料は高いのですか?
A. 所得割12.69%は中位ですが、平等割44,080円が高いため単身世帯には重くなります。世帯人数が多いほど有利です。
他市と比べます(40〜64歳)。
小樽市:所得割12.69%/均等割45,500円/平等割44,080円
帯広市(北海道):11.71%/48,610円/46,050円
旭川市(北海道):13.20%/47,860円/44,660円
北見市(北海道):13.29%/46,900円/42,300円
つくば市(茨城):13.64%/71,100円/平等割なし
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
小樽市:89,580円/帯広市94,660円/旭川市92,520円/北見市89,200円/つくば市71,100円
道内では最も安い部類です。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
小樽市:385,257円/帯広市367,503円/旭川市400,080円 → 道内では中位
世帯人数が多いと有利です。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり56,520円——単身の63%です。
40歳になったときの負担増は、所得割の対象額200万円の単身世帯で年56,640円。介護分の所得割2.1%は低めです。
賦課限度額は合計113万円。所得割12.69%なので、所得割の対象額が約780万円で限度額に達します。
北海道は令和12年度の統一を目標としています。同じ北海道の北見市は道の標準保険料率を併記して公開しており、道内で水準を揃えていく流れが進んでいます。
市は「令和8年度 国民健康保険料率 (毎年異なります)」と見出しに添えており、毎年変わることが前提です。
「国民健康保険 資料編」や「小樽市国民健康保険運営協議会」のページで、料率がどう決まったかを追うこともできます。

Q6. 子どもの分の保険料はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減、未就学児はさらに医療・支援金分の均等割が半額です。
市の説明はこうです。「※『子ども分』の均等割額には、18歳以上均等割額が含まれています。18歳未満の子どもについては、『子ども分』の均等割額の全額が軽減されています」。
18歳以上均等割の額そのものは公開されていません。他市では40〜200円程度ですが、小樽市の内訳を知りたい方は保険年金課にご確認ください。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療27,960円+支援金8,280円=36,240円 → 5割軽減で18,120円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:36,240円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,100円=37,340円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分8,160円=45,500円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦45,500円×2+中学生36,240円×2=163,480円
平等割:44,080円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(163,480+44,080)÷4=51,890円。単身の89,580円と比べて58%です。
平等割が高い小樽市では、子どもの多い世帯ほど1人あたりが安くなります。
7割軽減に該当すれば、均等割163,480円が49,044円、平等割44,080円が13,224円に。世帯合計で年145,292円の減額です。
子ども分にも平等割1,000円があります。子ども分に平等割を設けない自治体(つくば市・木更津市・多摩市など)とは異なります。
産前産後期間の軽減もあります。市は「産前産後期間の国民健康保険料軽減制度」という専用ページを設けています。届出が必要です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小樽市 保険年金課(納付は保険収納課)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|小樽市の国保で押さえるべきポイント

  • 小樽市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率はA.医療分8.00%・後期支援分2.30%・介護分2.10%・子ども分0.29%
  • 均等割はA.医療分27,960円・後期支援8,280円・介護8,160円・子ども1,100円、平等割は合計で年44,080円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 平等割44,080円は均等割45,500円の97%——北海道内で最も高い比率(帯広95%・旭川93%・北見90%)
  • 医療分は平等割が均等割を上回り、支援金分は両方とも8,280円で同額
  • 口座振替にしていれば年金天引きにならない——市が特別徴収の対象外条件として明記
  • 所得割の計算に「所得金額調整控除額」まで式に含めている。「千円未満切捨て」も明記
  • 40歳は「あとから合算」、65歳・75歳は「年度当初にあらかじめ計算」と扱いが分かれる
  • 納期は6月から翌年3月の10回。料率の見出しに「毎年異なります」と添えている
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は小樽市 保険年金課(納付は保険収納課)

出典・参考:
・小樽市公式:令和8年度の国民健康保険料について(料率・計算方法)
・小樽市公式:産前産後期間の国民健康保険料軽減制度
・小樽市公式:国民健康保険料の納付場所

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小樽市公式サイトでご確認ください。

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