足立区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
足立区は人口約69万人、東京23区の北東部に位置する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく足立区の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
令和8年度、足立区は大きな運用変更を行いました。国民健康保険料の「延滞金」と「還付加算金」の運用を開始します。区は「制度実施のためのシステム環境の整備が進んだことにより、令和8年度より法令に基づき運用を開始いたします」と説明しています。納期限を過ぎると延滞金がかかるようになったということです。
もうひとつ、足立区は年間保険料の試算例を6ケース公開していて、自分の位置がすぐわかります。
1. 足立区の国民健康保険の概要
足立区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
足立区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
足立区は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)はありません。
保険料は医療(基礎)分+後期高齢者支援金分+介護分(40〜64歳)+子ども・子育て支援金分の4区分で構成されます。
区は「子ども・子育て支援金は、子どもがいる世帯のみにかかる保険料ではありません。保険料『区分』の一つですので、子どもがいない世帯にもかかります」とトピックスで強調しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療(基礎)分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (子ども・子育て支援金分は18歳以上が「所得割0.27%+均等割1,800円+18歳以上均等割73円」、18歳未満は「所得割0.27%+均等割0円」。18歳未満でも所得割はかかります) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療(基礎)分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分は18歳以上が「所得割0.27%+均等割1,800円+18歳以上均等割73円」、18歳未満は「所得割0.27%+均等割0円」。18歳未満でも所得割はかかります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
足立区の料率は東京23区の標準的な料率です。令和8年度は23区のうち21区が同じ料率(基礎7.51%・47,600円)を採用しており、中野区と江戸川区だけが独自料率です。
子ども・子育て支援金分は18歳未満でも所得割(0.27%)がかかります。区の表記は「18歳以上の方 ▷ 所得割(0.27%)+均等割(1,800円)+18歳以上均等割(73円)」「18歳未満の方 ▷ 所得割(0.27%)+均等割(0円)+18歳以上均等割(0円)」。ゼロになるのは均等割だけです。
23区に平等割はありません。そのぶん均等割が高く、合計は1人84,873円(医療47,600+後期支援17,600+介護17,800+子ども1,873)。
所得割の合計は7.51%+2.80%+2.43%+0.27%=13.01%(40〜64歳)。年間限度額の合計は113万円です。
令和8年度分以降の保険料から、延滞金と還付加算金の運用が始まりました。納期限までに納められなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金がかかります。
令和8年度の保険料率
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 年間限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療(基礎)分 | 加入者全員の保険料算定基礎額 ×0.0751(7.51%) | 加入者数×47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 加入者全員の保険料算定基礎額 ×0.0280(2.80%) | 加入者数×17,600円 | 26万円 |
| 介護分 (40〜64歳) | 40歳から64歳までの加入者の 保険料算定基礎額×0.0243(2.43%) | 40歳から64歳までの 加入者数×17,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て 支援金分 | 加入者全員の保険料算定基礎額 ×0.0027(0.27%) | 加入者数×1,800円 +18歳以上の加入者数×73円 | 3万円 |
足立区の料率は東京23区の標準的な料率です。令和8年度は23区のうち21区がこの料率を採用しており、中野区(基礎8.03%・47,100円)と江戸川区(基礎7.83%・48,900円)だけが独自です。区をまたいで引っ越しても保険料はほとんど変わりません。
均等割の合計は1人84,873円(18歳以上・40〜64歳)。23区には平等割(世帯割)がないため、すべてが均等割に集約されています。単身世帯には有利、大人数世帯には不利な構造です。
所得割の合計は13.01%(40〜64歳)、年間限度額の合計は113万円です。
足立区が公開している試算例(単身世帯)
足立区は具体的な金額を6ケース公開しています。1納期あたりの額まで載っているので、家計の見通しが立てやすくなっています。
| 年齢 | 令和7年の収入 | 年間保険料 | 1納期あたり | 軽減 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳 (介護分なし) | 100万円 | 約114,000円 | 11,400円 | 2割軽減該当 |
| 200万円 | 約234,000円 | 23,400円 | 軽減なし | |
| 300万円 | 約339,000円 | 33,900円 | 軽減なし | |
| 40歳 (介護分あり) | 100万円 | 約143,000円 | 14,300円 | 2割軽減該当 |
| 200万円 | 約290,000円 | 29,000円 | 軽減なし | |
| 300万円 | 約420,000円 | 42,000円 | 軽減なし |
1納期あたりの額が年額のちょうど10分の1になっているので、足立区の納期は年10回とわかります。
40歳になると介護分が加わり、負担が一気に増えるのがよくわかる表です。収入300万円なら30歳の339,000円に対し40歳は420,000円で、年81,000円の差。介護分の所得割2.43%+均等割17,800円が乗るためです。
区は「試算はあくまで目安です。金額の詳細は、届いた『国民健康保険料決定(変更)通知書』でご確認ください」と断っています。試算用のファイル(ZIP:4KB)も公開されています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。足立区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は足立区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療(基礎)分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 足立区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は18歳以上が「所得割0.27%+均等割1,800円+18歳以上均等割73円」、18歳未満は「所得割0.27%+均等割0円」。18歳未満でも所得割はかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 足立区 国民健康保険課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
足立区は「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」の専用ページを設けています。解雇や倒産などで職を失った場合、保険料計算時に失業された方の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
足立区は均等割が1人84,873円(18歳以上・40〜64歳)と高いので、判定所得が下がって7割・5割・2割の軽減が新たに効くかどうかが大きな分かれ目になります。7割軽減がかかれば1人あたり年59,411円下がります。
所得割も合計13.01%なので、給与収入400万円の方なら所得割だけで年16万円以上変わります。
区の試算例で見ると、40歳・収入300万円の単身世帯は年約420,000円。非自発的失業の軽減で給与所得が30%に圧縮されれば、この半分以下になる可能性があります。離職したらすぐ国民健康保険課へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 足立区の減免制度|要申請
足立区の均等割軽減は申請不要ですが、世帯全員(国民健康保険に加入していない方も含む)の令和7年の所得申告が必要です。区は申告のパターンを図解しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割の軽減制度 (申請不要/要・世帯全員の所得申告) | ①国民健康保険に加入していない方も含め、世帯全員が前年の収入(所得)の申告をしている世帯、②令和7年の総所得(マイナスは所得なし)が7割・5割・2割の基準に該当する世帯——両方に該当すること | 令和8年度の均等割額が軽減されます。該当する世帯は自動で軽減判定となるため申請は不要 |
| 未就学児の均等割の軽減制度 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減 |
| 子ども・子育て支援金分の均等割 (申請不要) | 18歳未満の方 | 均等割0円・18歳以上均等割0円。ただし所得割(0.27%)はかかります |
| 非自発的失業者の軽減制度 (要申請) | 解雇や倒産などで職を失った方(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者) | 前年の給与所得を30/100とみなして計算。区が専用ページを設けています |
| 産前産後期間の保険料の免除制度 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の国民健康保険料が免除されます。区が専用ページを設けています |
| 簡易申告(住民登録がなかった方) (要提出) | 令和8年1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方 | 簡易申告により軽減判定が可能になります |
足立区が最も強調しているのが「世帯全員の所得申告」です。区は3つのパターンを図解しています。
①世帯全員が令和7年に収入(所得)があった → 全員が申告 → 軽減判定 → 該当すれば均等割が軽減
②世帯全員が令和7年に収入(所得)がなかった・少なかった → 全員が「収入がなかったこと」を申告 → 軽減判定 → 該当すれば軽減
③世帯に収入があった方となかった方がいる → あった方は収入を申告、なかった方は「なかったこと」を申告 → 世帯全員が申告して初めて軽減判定
区の注意事項も具体的です。「令和7年の収入が少なかったり、なかった場合でも、所得申告がされていないと、保険料の軽減がされません」「収入が『遺族年金・障害年金』のみの方も、基準に該当する場合がありますので、所得申告をしてください」。
一方で申告不要の場合も明示されています。「収入が公的年金等のみ(非課税)で、扶養家族がいない方、家族の扶養家族になっている方は、申告は不要です」。
そして令和8年1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方は簡易申告という別の手続きが用意されています。
足立区の均等割は1人84,873円(18歳以上・40〜64歳)。7割軽減が外れれば年5万9千円以上の差になります。世帯全員の申告状況を必ず確認してください。
なお区は「(※)生成AIに質問して得た回答には、誤りがある場合があります。ホームページの情報をご自身でも必ず確認いただいてから、お問い合わせください」という注意書きを各ページの冒頭に掲載しています。制度の細部は必ず区の公式ページで確認してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
令和8年度から足立区は国民健康保険料の延滞金・還付加算金の運用を開始しました。これは大きな変更です。
区の説明は「延滞金・還付加算金について、制度実施のためのシステム環境の整備が進んだことにより、令和8年度より法令に基づき運用を開始いたします」。令和8年度分以降の保険料から、定められた納期限までに納められなかった場合、本来の保険料額のほかに納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じた延滞金を納めることになります。
延滞金の割合(令和8年1月1日〜12月31日)は、納期限の翌日から3か月を経過するまでが年2.8%、3か月を経過した日以降が年9.1%です。3か月を過ぎると一気に上がります。
計算式は次のとおりです。
【3か月以内】滞納保険料額×延滞金の割合[A]×納期限の翌日から納付日までの日数÷365
【3か月経過後】上記+滞納保険料額×割合[B]×3か月を経過した日から納付日までの日数÷365
免除される場合もあります。「保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません」「延滞金額が1,000円未満となった場合は、延滞金はかかりません」。また保険料額の1,000円未満の端数は切り捨て、延滞金額の100円未満の端数も切り捨て。うるう年であっても365日で計算します。
区の計算例では、令和8年9月期分100,000円を納期限(9月30日)に納めず、令和9年1月30日(122日後)に納付した場合が示されています。
納期は年10回です(試算例の「1納期あたり」が年額の10分の1になっていることから確認できます)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 足立区の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は足立区 国民健康保険課が窓口です。区は「お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください」として「よくあるご質問(保険料に関する質問)」のページを用意しています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 国民健康保険課 | 国保の加入・脱退、保険料の算定・賦課、均等割の軽減制度、非自発的失業者の軽減制度、産前産後期間の保険料免除制度、簡易申告、納付相談 |
| 子ども・子育て支援金制度 コールセンター(こども家庭庁) | 0120-303-272(平日・土曜日9時〜18時/日祝日を除く) 子ども・子育て支援金制度そのものに関する問い合わせ |
令和8年度から延滞金・還付加算金の運用が始まりました。納期限を過ぎると年2.8%(3か月経過後は年9.1%)の延滞金がかかります。
「保険料の試算をしたい方」向けのファイル(ZIP:4KB)が公開されています。あくまで目安なので、正確な金額は「国民健康保険料決定(変更)通知書」で確認してください。
区は「よくあるご質問(保険料に関する質問)」のページを用意しています。問い合わせの前に確認すると早く解決することがあります。
「子ども・子育て支援金は、子どもがいる世帯のみにかかる保険料ではありません」と区が明記しています。子どもがいない世帯にもかかります。
8. よくある質問(足立区の国保)
Q1. 令和8年度から延滞金がかかるようになったと聞きました。本当ですか?
A. 本当です。足立区は令和8年度から延滞金・還付加算金の運用を開始しました。
区の説明は「延滞金・還付加算金について、制度実施のためのシステム環境の整備が進んだことにより、令和8年度より法令に基づき運用を開始いたします」。令和8年度分以降の保険料が対象です。
延滞金の割合(令和8年1月1日〜12月31日)は次のとおりです。
納期限の翌日から3か月を経過するまで:年2.8%
3か月を経過した日以降:年9.1%
3か月を過ぎると割合が3倍以上に跳ね上がります。払えないときは、3か月以内に相談するかどうかで負担がまったく変わります。
延滞金がかからない場合もあります。「保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません」、「延滞金額が1,000円未満となった場合は、延滞金はかかりません」。また保険料額の1,000円未満の端数と、延滞金額の100円未満の端数は切り捨てられます。
納付が難しいときは、納期限を過ぎる前に国民健康保険課へ相談してください(保険料を滞納するとどうなる)。
Q2. 子どもがいないのに「子ども・子育て支援金分」がかかるのはなぜですか?
A. 保険料の「区分」の一つで、子どもの有無に関係なくかかります。足立区がトピックスで明記しています。
区の説明は「子ども・子育て支援金は、子どもがいる世帯のみにかかる保険料ではありません。保険料『区分』の一つですので、子どもがいない世帯にもかかります」。
令和6年の子ども・子育て支援法等の改正により、すべての医療保険(国保・健保組合・協会けんぽ・後期高齢者医療)で支援金を拠出することになりました。児童手当の拡充や「こども誰でも通園制度」などの財源に充てられます。
足立区の子ども・子育て支援金分は18歳以上が「所得割0.27%+均等割1,800円+18歳以上均等割73円」、18歳未満が「所得割0.27%+均等割0円+18歳以上均等割0円」。
注意したいのは18歳未満でも所得割はかかる点です。ゼロになるのは均等割だけで、アルバイト収入などがある高校生には所得割が発生します。
制度そのものへの問い合わせはこども家庭庁の子ども・子育て支援金制度コールセンター(0120-303-272、平日・土曜9時〜18時)へ。
Q3. 40歳になると保険料はどれくらい上がりますか?
A. 足立区の試算例で見ると、収入300万円の単身世帯で年81,000円上がります。
区が公開している試算例を比べると差がはっきりします。
収入100万円:30歳 約114,000円 → 40歳 約143,000円(+29,000円)
収入200万円:30歳 約234,000円 → 40歳 約290,000円(+56,000円)
収入300万円:30歳 約339,000円 → 40歳 約420,000円(+81,000円)
差の中身は介護分(所得割2.43%+均等割17,800円)です。均等割17,800円は全員共通ですが、所得割は所得に比例するので、収入が高いほど40歳の壁は大きくなります。
1納期あたりで見ると、収入300万円の方は33,900円 → 42,000円。毎回8,100円増えます。
介護分がかかるのは40歳から64歳までです。65歳になると国保料の介護分はなくなり、代わりに介護保険料を別に納めることになります。
40歳の誕生月から自動的に加算されるので、手続きは不要です。
Q4. 収入がなくても申告が必要ですか?
A. 必要です。足立区は「世帯全員」の申告を条件にしています。
区の注意事項は明確です。「均等割の軽減を受けるには、世帯全員(国民健康保険に加入していない方も含む)の令和7年の所得申告が必要です」「令和7年の収入が少なかったり、なかった場合でも、所得申告がされていないと、保険料の軽減がされません」。
さらに「収入が『遺族年金・障害年金』のみの方も、基準に該当する場合がありますので、所得申告をしてください」。遺族年金・障害年金は非課税なので確定申告の対象になりませんが、「所得がない」ことの申告は必要です。
申告が不要な場合もあります。「収入が公的年金等のみ(非課税)で、扶養家族がいない方、家族の扶養家族になっている方は、申告は不要です」。
足立区の均等割は1人84,873円(18歳以上・40〜64歳)。7割軽減がかかれば25,462円、外れれば84,873円——その差は年5万9千円以上です。
なお令和8年1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方は「簡易申告」という別の手続きになります。国民健康保険課へ確認してください。
Q5. 東京23区で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. ほとんど変わりません。23区のうち21区が同じ料率です。
令和8年度の特別区の料率は、基礎(医療)分7.51%・均等割47,600円/後期高齢者支援金分2.80%・17,600円/介護分2.43%・17,800円/子ども・子育て支援金分0.27%・1,873円で、足立区もこの標準料率です。
例外は2区だけ。中野区(基礎8.03%・均等割47,100円)と江戸川区(基礎7.83%・均等割48,900円)が独自料率を設定しています。
中野区は所得割が高く均等割が低いので所得が高い人に不利、低い人に有利。江戸川区はその逆です。その他の21区は完全に同額なので、区をまたぐ引っ越しで保険料は変わりません。
ただし23区から市部(多摩地域)や他県へ移ると変わります。市部には平等割がある自治体も多く、料率も独立しています。
また区によって減免の運用や納付方法のサービスは異なります。足立区は令和8年度から延滞金の運用を始めたので、この点は他区と扱いが違う可能性があります。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割の軽減制度
(申請不要/要・世帯全員の所得申告)・未就学児の均等割の軽減制度
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割
(申請不要)・非自発的失業者の軽減制度
(要申請)・産前産後期間の保険料の免除制度
(要届出)・簡易申告(住民登録がなかった方)
(要提出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に足立区 国民健康保険課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|足立区の国保で押さえるべきポイント
- 足立区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療(基礎)分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療(基礎)分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度から延滞金・還付加算金の運用を開始。納期限の翌日から3か月までは年2.8%、3か月経過後は年9.1%
- 年間保険料の試算例を6ケース公開(30歳・40歳×収入100/200/300万円)。1納期あたりの額から納期は年10回とわかる
- 子ども・子育て支援金分は18歳未満でも所得割(0.27%)がかかる。ゼロになるのは均等割だけ
- 23区は21区が同一料率(基礎7.51%・47,600円)。平等割はなく均等割は1人84,873円
- 軽減には「世帯全員(国保未加入の世帯主も含む)」の所得申告が必要。遺族年金・障害年金のみの方も申告を
- 令和8年1月1日時点で日本国内に住民登録がなかった方は「簡易申告」という別の手続き
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は足立区 国民健康保険課
出典・参考:
・足立区公式:令和8年度の国民健康保険料
・足立区公式:国民健康保険料の均等割軽減・減免制度
・足立区公式:令和8年度から国民健康保険料の延滞金・還付加算金を実施します
・足立区公式:非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度
・足立区公式:令和8年度の国民健康保険料の計算例
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は足立区公式サイトでご確認ください。