鶴岡市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
鶴岡市は人口約11.6万人、山形県庄内地方の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく鶴岡市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
鶴岡市の令和8年度には、全国的にも珍しい特徴があります。医療保険分の所得割・均等割・平等割を、3つとも引き下げたのです。所得割7.50%→7.10%、均等割25,200円→25,100円、平等割18,400円→18,200円。
子ども・子育て支援金分が新設されたにもかかわらず、所得割の対象額が90万円を超える世帯では保険税が下がります。全国的に引き上げが目立つなか、対照的な動きです。
子ども分の所得割0.20%も全国最低クラス。さらに市は軽減基準の改正前後を表で公開しており、5割・2割軽減がどれだけ広がったかがひと目でわかります。
1. 鶴岡市の国民健康保険の概要
鶴岡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
鶴岡市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
鶴岡市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。市は根拠まで示しています。「国民健康保険税(国保税)は、会社や官庁などの健康保険に加入していない方を対象に医療の給付等を行うことを目的とした国民健康保険(国保)事業の費用に充てるため、地方税法に基づき課税する目的税です」——「目的税」という位置づけを明記しています。
納税義務者は世帯主です。「国保税は個人課税ではなく世帯課税です。そのため世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、その世帯に国保加入者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります」。
課税限度額は「※1世帯の最高課税額は113万円(介護保険分なしの世帯は96万円)となります」——介護分を除いた上限まで示しています。
「令和8年度鶴岡市国民健康保険税のしおり」(PDF:2,477KB)も公開されています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 7.10% | 25,100円 | 18,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 8,400円 | 7,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 10,800円 | 5,200円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.20% | 1,300円 (子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)は均等割1,200円+18歳以上被保険者均等割100円=1,300円(18歳以上)、平等割800円です。市は「・子ども・子育て支援金分の『2.被保険者均等割額』は、18歳未満の被保険者については免除されます」としています。所得割0.20%は全国最低クラス(多くの自治体は0.25〜0.33%)) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)は均等割1,200円+18歳以上被保険者均等割100円=1,300円(18歳以上)、平等割800円です。市は「・子ども・子育て支援金分の『2.被保険者均等割額』は、18歳未満の被保険者については免除されます」としています。所得割0.20%は全国最低クラス(多くの自治体は0.25〜0.33%)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.20%(医療保険分7.10%+後期高齢者支援金等分2.70%+介護保険分2.20%+子ども分0.20%/40〜64歳)。全国的には中位の水準です。
令和8年度は医療保険分の所得割・均等割・平等割を3つとも引き下げました(7.50%→7.10%、25,200円→25,100円、18,400円→18,200円)。
後期高齢者支援金等分と介護保険分は「変更なし」。市が表でそう明記しています。
子ども・子育て支援金分の所得割0.20%は全国最低クラスです。多くの自治体は0.25〜0.33%です。
均等割の合計は1人45,600円(医療25,100+後期支援8,400+介護10,800+子ども1,300)。平等割の合計は1世帯31,400円(医療18,200+後期支援7,200+介護5,200+子ども800)。
課税限度額は合計113万円。医療保険分は66万円→67万円へ引き上げられました。介護保険分なしの世帯は96万円です。
令和8年度の改正内容(変更前・変更後)
鶴岡市は変更前と変更後を並べた表を公開しています。
| 医療保険分 | 後期高齢者 支援金等分 | 介護保険分 ※40〜64歳のみ | 子ども・子育て 支援金分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 変更前 | 変更後 | 変更なし | 変更なし | 新設 | |
| 1.所得割率 | 7.50% | 7.10% | 2.70% | 2.20% | 0.20% |
| 2.被保険者均等割額 | 25,200円 | 25,100円 | 8,400円 | 10,800円 | 1,200円 |
| 3.18歳以上被保険者 均等割額 | ― | ― | ― | ― | 100円 |
| 4.世帯別平等割額 | 18,400円 | 18,200円 | 7,200円 | 5,200円 | 800円 |
| 課税限度額 | 660,000円 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割12.20%、均等割45,600円(18歳以上)、平等割31,400円、課税限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は「※1世帯の最高課税額は113万円(介護保険分なしの世帯は96万円)となります」としています。
所得のある世帯では令和8年度に保険税が下がります
鶴岡市の令和8年度改定は、全国的に見ても珍しいものです。医療保険分の所得割・均等割・平等割を3つとも引き下げました。
所得割:7.50% → 7.10%(-0.40ポイント)
均等割:25,200円 → 25,100円(-100円)
平等割:18,400円 → 18,200円(-200円)
後期高齢者支援金等分と介護保険分は「変更なし」。そこに子ども・子育て支援金分(所得割0.20%・均等割1,300円・平等割800円)が加わりました。
差し引きの計算をします(単身40〜64歳・18歳以上)。
所得割:令和7年度12.40% → 令和8年度12.20%(-0.20ポイント)
均等割:44,400円 → 45,600円(+1,200円)
平等割:30,800円 → 31,400円(+600円)
定額部分は+1,800円、所得割は-0.20ポイント。所得割の対象額が90万円を超えると、引き下げ分が上回ります。
| 所得割の対象額 | 令和7年度 | 令和8年度 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 75,200円 | 77,000円 | +1,800円 |
| 90万円 | 186,800円 | 186,800円 | ±0円 |
| 200万円 | 323,200円 | 321,000円 | -2,200円 |
| 400万円 | 571,200円 | 565,000円 | -6,200円 |
所得割の対象額が90万円を超える世帯は、令和8年度に保険税が下がります。
全国的には大幅な引き上げをした自治体が目立ちます。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増、坂戸市(埼玉)も引き上げでした。鶴岡市の動きは対照的です。
所得ゼロの世帯でも+1,800円(+2.4%)にとどまります。
7割軽減の世帯なら、77,000円が23,100円に。令和7年度の22,560円と比べて+540円です。
(本記事の試算は、市が公開している税率にもとづく概算です。実際の税額は納税通知書でご確認ください。)
軽減基準の改正前後を表で公開
鶴岡市は軽減基準の改正前後も表で示しています。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 7割軽減基準所得額 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | (改正なし) |
| 5割軽減基準所得額 | 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
| 2割軽減基準所得額 | 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
5割軽減は1人あたり5千円、2割軽減は1人あたり1万円基準が上がりました。7割軽減は改正なしです。
4人世帯なら、2割軽減の基準は43万+56万×4=267万円から43万+57万×4=271万円へ——4万円分広がります。
市は注記も添えています。「※被保険者数には『特定同一世帯所属者』を含みます」、「※給与・年金所得者の数:世帯主及び被保険者のうち、給与又は公的年金の所得のある方の人数」。
「給与又は公的年金の所得のある方の人数」——金額基準ではなく所得の有無で書かれています。全国的には「給与収入55万円超」「65歳未満の年金収入60万円超」といった金額基準が示されることが多いので、ご自分が該当するかどうかは国保年金課にご確認ください。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は77,000円。
7割軽減:23,100円(53,900円減)
5割軽減:38,500円(38,500円減)
2割軽減:61,600円(15,400円減)
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 182,470円 + 均等割 87,850円 + 平等割 18,200円 ⇒ 288,520円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 29,400円 + 平等割 7,200円 ⇒ 105,990円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,600円 + 平等割 5,200円 ⇒ 83,340円
- 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 2,600円 + 平等割 800円 ⇒ 8,540円
合計: 年間 約486,390円(月あたり約40,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 112,890円 + 均等割 25,100円 + 平等割 18,200円 ⇒ 156,190円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 8,400円 + 平等割 7,200円 ⇒ 58,530円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,800円 + 平等割 5,200円 ⇒ 50,980円
- 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 5,280円
合計: 年間 約270,980円(月あたり約22,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年31,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 208,730円 / 後期支援分 78,510円 / 介護分 67,260円 / 子ども分 6,760円 ⇒ 合計 約361,260円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 62,898円 / 後期支援分 23,226円 / 介護分 21,556円 / 子ども分 2,476円 ⇒ 合計 約110,156円
差額は年間およそ25万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。鶴岡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鶴岡市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 鶴岡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)は均等割1,200円+18歳以上被保険者均等割100円=1,300円(18歳以上)、平等割800円です。市は「・子ども・子育て支援金分の『2.被保険者均等割額』は、18歳未満の被保険者については免除されます」としています。所得割0.20%は全国最低クラス(多くの自治体は0.25〜0.33%)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 鶴岡市 健康福祉部 国保年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.20%=284,260円、均等割45,600円と平等割31,400円を足して年約36.1万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は48,556円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は改正後の43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の77,000円が61,600円に。
合計は約11.0万円。差はおよそ25.1万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.4万円が減ります。
令和8年度は軽減の範囲が広がりました。市は改正前後を表で示しています。5割軽減は1人あたり30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円。これまで対象外だった世帯が該当する可能性があります。
所得の範囲も確認しておきましょう。市は「※総所得金額等:原則として、住民税で課税対象となる所得ですが、一部の所得の取扱いや繰越控除の適用において住民税とは異なります」としています。
「住民税とは異なります」と明記している点が重要です。住民税で使える控除や繰越控除が、国保税では使えないことがあります。
擬制世帯主も納税義務者です。市は「世帯主が国保に加入していなくても、その世帯に国保加入者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります」としています。
「令和8年度鶴岡市国民健康保険税のしおり」(PDF:2,477KB)もあわせてご確認ください。
申請は国保年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 鶴岡市の減免制度|要申請
鶴岡市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の免除が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。令和8年度から5割・2割軽減の基準が引き上げられました。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | ①7割:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(改正なし)/②5割:43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)/③2割:43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1) | 均等割額と平等割額を軽減。鶴岡市は均等割45,600円+平等割31,400円=77,000円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 軽減基準の引き上げ(令和8年度) (申請不要) | 5割・2割軽減の対象世帯 | 5割軽減は1人あたり30万5千円→31万円、2割軽減は56万円→57万円。市は改正前後を表で公開しています |
| 18歳未満の子ども分均等割の免除 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 「・子ども・子育て支援金分の『2.被保険者均等割額』は、18歳未満の被保険者については免除されます」。その費用は18歳以上被保険者均等割100円として18歳以上が負担します |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。国保年金課へ |
| 特定同一世帯所属者を人数に算入 (自動適用) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方 | 市は「※被保険者数には『特定同一世帯所属者』を含みます」としています。世帯員が75歳になっても軽減の基準額が下がりません |
鶴岡市の軽減で押さえておきたいのが、令和8年度の基準引き上げです。市は改正前後を表で公開しています。
5割軽減:43万円+(30万5千円×被保険者数)→ 43万円+(31万円×被保険者数)
2割軽減:43万円+(56万円×被保険者数)→ 43万円+(57万円×被保険者数)
7割軽減:改正なし
世帯人数別に、どれだけ広がったかを計算します。
1人:5割軽減 73万5千円→74万円(+5千円)/2割軽減 99万円→100万円(+1万円)
2人:5割軽減 104万円→105万円(+1万円)/2割軽減 155万円→157万円(+2万円)
3人:5割軽減 134万5千円→136万円(+1万5千円)/2割軽減 211万円→214万円(+3万円)
4人:5割軽減 165万円→167万円(+2万円)/2割軽減 267万円→271万円(+4万円)
世帯人数が多いほど広がり幅も大きくなります。これまで対象外だった世帯が該当する可能性があります。
「給与・年金所得者の数」について、市は「※給与・年金所得者の数:世帯主及び被保険者のうち、給与又は公的年金の所得のある方の人数」としています。
金額基準ではなく「所得のある方」という書き方です。全国的には「給与収入55万円超」「65歳未満の年金収入60万円超、65歳以上の年金収入125万円超」といった金額基準が示されることが多いので、ご自分が該当するかどうかは国保年金課にご確認ください。
特定同一世帯所属者は人数に含まれます。市は「※被保険者数には『特定同一世帯所属者』を含みます」としています。世帯員が75歳になって後期高齢者医療制度へ移っても、軽減の基準額が下がりません。
軽減後の均等割+平等割(1人・40〜64歳・18歳以上)を計算します。軽減前は77,000円。
7割軽減:23,100円(53,900円減)
5割軽減:38,500円(38,500円減)
2割軽減:61,600円(15,400円減)
子ども・子育て支援金分は18歳未満の被保険者均等割が免除されます。市は「・子ども・子育て支援金分の『2.被保険者均等割額』は、18歳未満の被保険者については免除されます」としています。
「2.被保険者均等割額」という項目番号で指定しているのが、鶴岡市の書き方の特徴です。3.18歳以上被保険者均等割額(100円)と4.世帯別平等割額(800円)は免除の対象ではありません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
鶴岡市は区分ごとに計算方法を表で分けて示しています。
医療保険分
1.所得割額:「(前年中の総所得金額等-基礎控除最大430,000円)×7.1%」を加入者ごとに計算した合計額
2.被保険者均等割額:「被保険者(加入者)数×25,100円」(年額)
3.世帯別平等割額:一世帯あたり18,200円(年額)
「加入者ごとに計算した合計額」——基礎控除43万円は加入者ごとに引きます。世帯の所得を合算してから引くのではありません。
介護保険分だけは対象者が限られます。「介護保険第2号被保険者全員の前年中の所得に応じて課税」、「介護保険第2号被保険者(加入者)数×10,800円」、「介護保険第2号被保険者の世帯に一律に課税」。
子ども・子育て支援金分だけは項目が4つあります。1.所得割額/2.被保険者均等割額/3.18歳以上被保険者均等割額/4.世帯別平等割額。
「3.18歳以上の加入者の人数に応じて課税」「18歳以上の被保険者(加入者)数×100円」(年額)。
合算のルールも明記されています。「・世帯に介護保険第2号被保険者がいない場合は、医療保険分の合計額と後期高齢者支援金等分、子ども・子育て支援金分の合計額を合算した額(100円未満切捨て)となります」。
100円未満切り捨てです。
「総所得金額等」の定義には重要な注記があります。「※総所得金額等:原則として、住民税で課税対象となる所得ですが、一部の所得の取扱いや繰越控除の適用において住民税とは異なります」。
「住民税とは異なります」——住民税では引ける繰越控除が、国保税では引けないことがあります。多くの自治体が「雑損失の繰越控除は適用されません」と個別に書くところを、鶴岡市は「一部の所得の取扱いや繰越控除の適用において」とまとめています。
所得の種類も列挙されています。「・利子所得(分離課税の適用を受けるものを除く)・配当所得(分離課税の適用を受けるものを除く)・不動産所得・給与所得・雑所得(公的年金所得等)・総合課税分の短期譲渡所得・総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)」。
「総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)」——長期譲渡所得は2分の1が算入されます。
「分離課税の適用を受けるものを除く」——特定口座(源泉徴収あり)で完結させた配当・利子は算入されません。
課税限度額は区分ごとに設定されています。「・医療保険分の課税限度額は67万円、後期高齢者支援金等分の課税限度額は26万円、介護保険分の課税限度額は17万円、子ども・子育て支援金分の課税限度額は3万円です」。
「※1世帯の最高課税額は113万円(介護保険分なしの世帯は96万円)となります」——介護分を除いた上限まで示しています。39歳以下だけの世帯や65歳以上だけの世帯にとっての上限がすぐわかります。
「令和8年度鶴岡市国民健康保険税のしおり」(PDF:2,477KB)もダウンロードできます。
窓口は健康福祉部 国保年金課です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 鶴岡市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は鶴岡市 健康福祉部 国保年金課が窓口です。市は「令和8年度鶴岡市国民健康保険税のしおり」(PDF)も公開しています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 健康福祉部 国保年金課 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付 |
| 市民税課 | 市民税・県民税の申告(未申告だと軽減の判定ができません) |
| 各庁舎・支所 | 国保の届出(一部)。取扱業務は事前にご確認ください |
令和8年度は医療保険分の所得割・均等割・平等割を3つとも引き下げました。全国的にも珍しい動きです。
所得割の対象額が90万円を超える世帯は、令和8年度に保険税が下がります。
軽減基準の改正前後を表で公開しています。5割は1人5千円、2割は1人1万円ぶん広がりました。
課税限度額は113万円、介護保険分なしの世帯は96万円と両方明記されています。
子ども・子育て支援金分の所得割0.20%は全国最低クラスです。
8. よくある質問(鶴岡市の国保)
Q1. 令和8年度は保険税が上がりましたか?
A. 所得割の対象額が90万円を超える世帯では下がります。鶴岡市は医療保険分の所得割・均等割・平等割を3つとも引き下げました。
市は変更前と変更後を並べた表を公開しています。
医療保険分:所得割7.50%→7.10%/均等割25,200円→25,100円/平等割18,400円→18,200円(3つとも引き下げ)
後期高齢者支援金等分:変更なし(2.70%/8,400円/7,200円)
介護保険分:変更なし(2.20%/10,800円/5,200円)
子ども・子育て支援金分:新設(0.20%/1,200円+18歳以上100円/800円)
差し引きすると、所得割は12.40%→12.20%(-0.20ポイント)、均等割は44,400円→45,600円(+1,200円)、平等割は30,800円→31,400円(+600円)。
定額部分は+1,800円、所得割は-0.20ポイント。所得割の対象額が90万円を超えると、引き下げ分が上回ります。
単身40〜64歳で実額を確認します。
所得割の対象額0円:75,200円 → 77,000円(+1,800円)
90万円:186,800円 → 186,800円(±0円)
200万円:323,200円 → 321,000円(-2,200円)
400万円:571,200円 → 565,000円(-6,200円)
全国的には大幅な引き上げが目立ちます。大崎市(宮城)は所得ゼロの単身で36%増、狭山市(埼玉)は39%増でした。鶴岡市の動きは対照的です。
所得ゼロの世帯でも+2.4%にとどまります。
課税限度額は医療保険分が66万円→67万円へ引き上げられました。合計113万円です。
Q2. 軽減の基準はどう変わりましたか?
A. 5割軽減は1人あたり5千円、2割軽減は1人あたり1万円ぶん基準が上がりました。7割軽減は改正なしです。
鶴岡市は改正前後を表で公開しています。
7割軽減:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)→ (改正なし)
5割軽減:43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(…)→ 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(…)
2割軽減:43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(…)→ 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(…)
世帯人数別に、どれだけ広がったかを計算します。
1人:5割 73万5千円→74万円/2割 99万円→100万円
2人:5割 104万円→105万円/2割 155万円→157万円
3人:5割 134万5千円→136万円/2割 211万円→214万円
4人:5割 165万円→167万円/2割 267万円→271万円
世帯人数が多いほど広がり幅も大きくなります。これまで対象外だった世帯が該当する可能性があります。
軽減の効果を金額で確認します。単身40〜64歳の均等割+平等割は77,000円。
7割軽減:23,100円(53,900円減)
5割軽減:38,500円(38,500円減)
2割軽減:61,600円(15,400円減)
特定同一世帯所属者も人数に含まれます。市は「※被保険者数には『特定同一世帯所属者』を含みます」としています。世帯員が75歳になっても基準額が下がりません。
軽減は申請不要ですが、所得の申告がないと判定できません。収入がない方も申告してください。
Q3. 国保税は住民税と同じ所得で計算されますか?
A. 原則は同じですが、一部異なります。鶴岡市は「一部の所得の取扱いや繰越控除の適用において住民税とは異なります」と明記しています。
市の注記はこうです。「※総所得金額等:原則として、住民税で課税対象となる所得ですが、一部の所得の取扱いや繰越控除の適用において住民税とは異なります」。
「繰越控除の適用において住民税とは異なります」——多くの自治体が「雑損失の繰越控除は適用されません」と個別に書くところを、鶴岡市はまとめて表現しています。
所得の種類は列挙されています。
「・利子所得(分離課税の適用を受けるものを除く)」
「・配当所得(分離課税の適用を受けるものを除く)」
「・不動産所得」
「・給与所得」
「・雑所得(公的年金所得等)」
「・総合課税分の短期譲渡所得」
「・総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)」
「分離課税の適用を受けるものを除く」——特定口座(源泉徴収あり)で完結させた配当・利子は算入されません。確定申告すると算入されます。
「総合課税分の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)」——長期譲渡所得は2分の1が算入されます。
基礎控除は加入者ごとに引きます。市の計算方法は「『(前年中の総所得金額等-基礎控除最大430,000円)×7.1%』を加入者ごとに計算した合計額」——世帯の所得を合算してから引くのではありません。
「基礎控除最大430,000円」——「最大」とあるのは、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減るためです。
所得割の対象額が高い場合は、課税限度額(医療67万・後期支援26万・介護17万・子ども3万)で頭打ちになります。
Q4. 65歳以上だけの世帯です。限度額はいくらですか?
A. 96万円です。鶴岡市は「1世帯の最高課税額は113万円(介護保険分なしの世帯は96万円)となります」と明記しています。
限度額の内訳を整理します。
医療保険分670,000円+後期高齢者支援金等分260,000円+介護保険分170,000円+子ども・子育て支援金分30,000円=113万円
介護保険分の17万円を除くと96万円です。
96万円が上限になるのは、
65歳以上だけの世帯——介護保険料は別建てで納めます
39歳以下だけの世帯——まだ介護保険の第2号被保険者ではありません
40〜64歳の加入者が1人でもいれば113万円になります。
合算のルールも市が示しています。「・世帯に介護保険第2号被保険者がいない場合は、医療保険分の合計額と後期高齢者支援金等分、子ども・子育て支援金分の合計額を合算した額(100円未満切捨て)となります」。
限度額に達する所得を計算します。
40〜64歳がいる世帯:所得割12.20%なので、所得割の対象額が約926万円で113万円に達します。
介護分がない世帯:所得割10.00%なので、約960万円で96万円に達します。
介護保険分は40〜64歳の方だけで計算されます。市は「介護保険第2号被保険者全員の前年中の所得に応じて課税」、「介護保険第2号被保険者(加入者)数×10,800円」、「介護保険第2号被保険者の世帯に一律に課税」としています。
平等割も対象者がいる世帯だけ——世帯に40〜64歳の加入者がいなければ、介護分の平等割5,200円もかかりません。
65歳以上は介護保険料が別建てです。負担がなくなるわけではありません。
Q5. 鶴岡市の国保税は高いのですか?
A. 所得割12.20%・均等割45,600円・平等割31,400円と、全国的には中位の水準です。令和8年度に医療保険分を引き下げたぶん、他市との差は縮まっています。
他市と比べます(40〜64歳)。
鶴岡市:所得割12.20%/均等割45,600円/平等割31,400円
佐世保市(長崎):14.13%/46,942円/30,991円
厚木市(神奈川):11.08%/46,914円/40,016円
旭川市(北海道):13.20%/47,860円/44,660円
那覇市(沖縄):13.13%/30,572円/36,119円
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
鶴岡市:77,000円/佐世保市77,933円/厚木市86,930円/旭川市92,520円/那覇市66,691円
比較したなかでは安めです。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
鶴岡市:361,260円/佐世保市407,162円/厚木市345,094円/旭川市400,080円
中位です。
令和8年度に医療保険分を3項目とも引き下げたので、令和7年度と比べて所得のある世帯では下がっています。
子ども・子育て支援金分の所得割0.20%は全国最低クラスです。多くの自治体は0.25〜0.33%なので、その3分の2程度にとどまります。
平等割が均等割の69%なので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり53,450円——単身の69%です。
40歳になったときの負担増は、所得割の対象額200万円の単身世帯で年60,000円。介護保険分は所得割2.20%+均等割10,800円+平等割5,200円です。
課税限度額は113万円(介護保険分なしの世帯は96万円)です。
Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援金分の被保険者均等割が免除、未就学児はさらに医療・後期支援分の均等割が半額です。
市の説明はこうです。「・子ども・子育て支援金分の『2.被保険者均等割額』は、18歳未満の被保険者については免除されます」。
「2.被保険者均等割額」という項目番号で指定しているのが、鶴岡市の書き方の特徴です。子ども分は4項目に分かれています。
1.所得割額(0.20%)
2.被保険者均等割額(1,200円)← 18歳未満は免除
3.18歳以上被保険者均等割額(100円)
4.世帯別平等割額(800円)
免除されるのは「2.」だけです。1.所得割額は18歳未満でも所得があればかかり、4.世帯別平等割額は世帯にかかります。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療25,100円+後期支援8,400円=33,500円 → 5割軽減で16,750円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:33,500円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分1,300円=34,800円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分10,800円=45,600円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦45,600円×2+中学生33,500円×2=158,200円
平等割:31,400円(世帯に1回)
1人あたりで見ると、(158,200+31,400)÷4=47,400円。単身の77,000円と比べて62%です。
7割軽減に該当すれば、均等割158,200円が47,460円、平等割31,400円が9,420円に。
令和8年度から5割・2割軽減の基準が引き上げられたので、4人世帯なら2割軽減の基準は271万円まで広がりました。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・軽減基準の引き上げ(令和8年度)
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の免除
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・特定同一世帯所属者を人数に算入
(自動適用)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鶴岡市 健康福祉部 国保年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|鶴岡市の国保で押さえるべきポイント
- 鶴岡市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.10%・後期支援分2.70%・介護分2.20%・子ども分0.20%
- 均等割は医療保険分25,100円・後期支援8,400円・介護10,800円・子ども1,300円、平等割は合計で年31,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度に医療保険分の所得割・均等割・平等割を3つとも引き下げ。全国的にも珍しい動き
- 所得割の対象額が90万円を超える世帯は、令和8年度に保険税が下がる
- 軽減基準の改正前後を表で公開。5割は1人5千円、2割は1人1万円ぶん広がった
- 子ども・子育て支援金分の所得割0.20%は全国最低クラス
- 課税限度額は113万円、介護保険分なしの世帯は96万円と両方明記
- 「総所得金額等は住民税とは異なります」——繰越控除の扱いに違いがある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は鶴岡市 健康福祉部 国保年金課
出典・参考:
・鶴岡市公式:国民健康保険税について(令和8年度の改正内容・税率)
・鶴岡市公式:国民健康保険税
・鶴岡市公式:国保の手続きについて
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鶴岡市公式サイトでご確認ください。