東京都 江戸川区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

江戸川区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

江戸川区は人口約70万人、東京23区の東端に位置する区です。
この記事でまず伝えておきたいのは、江戸川区の国保料は23区の中で最も高い水準にあるということ。23区の多くが医療分の所得割7.51%・均等割47,600円で横並びなのに対し、江戸川区は7.83%・48,900円と独自の料率を設定しています。同じ東京23区でも、区が変われば保険料は変わります。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、医療保険年金課の係別直通番号までまとめました。

1. 江戸川区の国民健康保険の概要

江戸川区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

江戸川区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。保険料は住民票の世帯ごとに計算し、納付義務者は世帯主です。世帯主本人が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主が世帯全員分を納めます(擬制世帯主)。
なお医療分・後期高齢者支援金分・介護分を別々に納めることはできません。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 江戸川区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分7.83%48,900円670,000円
後期高齢者支援金分2.84%17,400円260,000円
介護分(40〜64歳)2.45%17,400円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,870円
(18歳未満の方は子ども分の均等割額が全額軽減(均等割1,780円+18歳以上均等割90円))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満の方は子ども分の均等割額が全額軽減(均等割1,780円+18歳以上均等割90円)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

子ども分の均等割1,870円は均等割1,780円+18歳以上均等割90円の合計です。18歳未満の方は全額軽減されるため、実際に負担するのは18歳以上の方だけです。

「令和7年中の所得金額」とは前年の総所得金額などから基礎控除43万円を引いた額です。基礎控除は前年の合計所得金額2,400万円超で29万円、2,450万円超で15万円、2,500万円超は0円と段階的に縮小します。

未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は均等割額の5割が減額されます。

令和5年11月1日以降に出産された方・出産予定の方は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の保険料が免除されます。

23区で保険料が違うのはどこ?——江戸川区は最も高い水準

東京23区は「特別区国民健康保険料算定の考え方」という共通基準にもとづいて料率を決めていますが、最終的には各区の条例で定めるため、横並びとは限りません。東京都が公表している令和8年度の一覧を整理すると、23区のうち料率が標準と異なるのは3区だけです。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率(標準と異なる区)
区医療分
所得割/均等割
支援金分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾)7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

実際にいくら違うのか、モデルで比べるとこうなります。

年間保険料の比較(令和8年度)
世帯23区標準
(品川区など20区)
江戸川区差額
40歳単身/給与所得202万円291,732円298,471円+6,739円
30歳単身/給与所得202万円(介護分なし)273,932円281,071円+7,139円
40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円601,903円614,713円+12,810円

4人世帯だと年1万3,000円ほど違います。23区内で引っ越しても保険料は変わらない、というのは正確ではありません。ただし江戸川区は均等割・所得割ともに高い一方、介護分の均等割は17,400円と標準(17,800円)より低いなど、区分ごとに一長一短はあります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 201,231円 + 均等割 171,150円 ⇒ 372,381円
  • 後期支援分: 所得割 72,988円 + 均等割 60,900円 ⇒ 133,888円
  • 介護分: 所得割 62,965円 + 均等割 34,800円 ⇒ 97,765円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,740円 ⇒ 10,679円

合計: 年間 約614,713円(月あたり約51,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 124,497円 + 均等割 48,900円 ⇒ 173,397円
  • 後期支援分: 所得割 45,156円 + 均等割 17,400円 ⇒ 62,556円
  • 介護分: 所得割 38,955円 + 均等割 17,400円 ⇒ 56,355円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,870円 ⇒ 6,163円

合計: 年間 約298,471円(月あたり約24,900円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 231,339円 / 後期支援分 83,572円 / 介護分 74,485円 / 子ども分 8,161円 ⇒ 合計 約397,557円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 70,283円 / 後期支援分 25,223円 / 介護分 23,671円 / 子ども分 2,571円 ⇒ 合計 約121,748円

差額は年間およそ27万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。江戸川区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は江戸川区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 江戸川区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の方は子ども分の均等割額が全額軽減(均等割1,780円+18歳以上均等割90円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 江戸川区役所 医療保険年金課 国民健康保険資格係(03-5662-0560)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

江戸川区の案内では「雇用保険に加入していて非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方」と対象がはっきり示されています。雇用保険に加入していなかった方はこの制度の対象外なので、その場合は減額・減免制度のほうを相談してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 江戸川区の減免制度|要申請

江戸川区の軽減・減免は、自動で適用されるものと届出・申請が必要なものに分かれます。

江戸川区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減
(申請不要)
世帯の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下均等割額を7割・5割・2割軽減。所得の申告が済んでいることが前提
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
6歳に達する日以降の最初の3月31日まで均等割額の5割を減額。低所得軽減が適用されている場合は、その適用後の均等割額の5割
産前産後期間の免除
(要届出)
令和5年11月1日以降に出産された方・出産予定の方(妊娠85日以上の出産等)出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の保険料を免除
非自発的失業者の軽減
(要申請)
雇用保険に加入していて、倒産・解雇などの非自発的な理由で失業した方(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定。医療保険年金課 国民健康保険資格係へ申請
減額・減免制度
(要申請)
災害、失業、収入の著しい減少などで保険料の納付が困難な場合個別に審査。雇用保険に加入していなかった方の失業もこちらで相談を

江戸川区で覚えておきたいのは用件によって係が完全に分かれていることです。加入・脱退や軽減の申請は「国民健康保険資格係」(03-5662-0560)、高額療養費などの給付は「国民健康保険給付係」(03-5662-8053)、保険料が払えない相談は「収納係」(03-5662-0795)。最初から正しい係にかければ、たらい回しを避けられます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

江戸川区は保険料シミュレーションを公開しており、加入前におおよその金額を確認できます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 江戸川区の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は江戸川区役所 健康部 医療保険年金課で受け付けています。令和7年4月1日から「医療保険課」は「医療保険年金課」に課名変更され、国民年金係が加わりました。用件ごとに係と直通番号が分かれています。

江戸川区 医療保険年金課 係別連絡先
係名電話番号主な業務
国民健康保険資格係03-5662-0560加入・脱退の届出、保険料の計算、軽減・減免の申請
国民健康保険給付係03-5662-8053高額療養費、療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付
収納係03-5662-0795保険料の納付相談、分割納付、滞納整理
高齢者医療係03-5662-1415後期高齢者医療制度(75歳以上)
国民年金係03-5662-0574国民年金の届出・免除(令和7年4月に加わった係)
庶務係03-5662-0540課の庶務全般

窓口は区役所の北棟1階および西棟1階にあります。ファクスは国民年金係のみ03-3652-9856、それ以外の係は03-3651-6536です。

「保険料が高い、払えない」の相談先は資格係ではなく収納係(03-5662-0795)です。分割納付や納付相談はこちらへ。

8. よくある質問(江戸川区の国保)

Q1. 江戸川区の保険料は他の区より高いのですか?
A. 23区の中では高い水準です。23区のうち20区が医療分の所得割7.51%・均等割47,600円で横並びなのに対し、江戸川区は7.83%・48,900円。支援金分も2.84%と標準の2.80%より高くなっています。
モデル計算では、40歳単身(給与所得202万円)で年6,739円、4人世帯(世帯所得300万円)で年12,810円ほど標準の区より高くなります。
ただし介護分の均等割は17,400円と標準(17,800円)より低いなど、区分ごとに差はあります。なお23区で標準と異なる料率なのは江戸川区・中野区・目黒区の3区だけです。

Q2. 雇用保険に入っていませんでした。失業しても軽減は受けられませんか?
A. 非自発的失業者の軽減制度は使えません。江戸川区の案内は「雇用保険に加入していて非自発的な失業(倒産や解雇など)をした方」と対象を明示しています。
ただし、それとは別に「減額・減免制度」があり、災害や収入の著しい減少などで保険料の納付が困難な場合に個別に審査してもらえます。雇用保険に入っていなかった方の失業はこちらで相談してください。窓口は国民健康保険資格係(03-5662-0560)、納付が難しい状況なら収納係(03-5662-0795)です。

Q3. どの係に電話すればいいですか?
A. 用件で分かれています。加入・脱退・保険料の計算・軽減の申請=国民健康保険資格係(03-5662-0560)、高額療養費・出産育児一時金などの給付=国民健康保険給付係(03-5662-8053)、保険料が払えない・分割納付の相談=収納係(03-5662-0795)、75歳以上の後期高齢者医療=高齢者医療係(03-5662-1415)です。
なお令和7年4月1日から「医療保険課」は「医療保険年金課」に課名変更され、国民年金係(03-5662-0574)が加わりました。古い案内には旧課名が残っていることがあります。

Q4. 世帯主が会社の健康保険に入っています。それでも保険料の通知が世帯主に来るのはなぜ?
A. 国保の納付義務者は世帯主だからです(擬制世帯主)。江戸川区も「世帯主本人が国保の加入者でない場合も、世帯の中に国保の加入者がいれば、世帯主が納付義務者となり、世帯全員分の保険料を納めます」と説明しています。
また保険料は住民票の世帯ごとに計算されるため、同じ住所でも世帯を分けていれば別計算になります。なお医療分・後期高齢者支援金分・介護分を別々に納めることはできません。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の免除
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・減額・減免制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に江戸川区役所 健康部 医療保険年金課(国民健康保険資格係 03-5662-0560)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|江戸川区の国保で押さえるべきポイント

  • 江戸川区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.83%・後期支援分2.84%・介護分2.45%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分48,900円・後期支援17,400円・介護17,400円・子ども1,870円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 江戸川区は23区の中で最も高い水準の料率(医療7.83%/48,900円)。標準の区より4人世帯で年約1.3万円高い
  • 23区で標準と異なる料率なのは江戸川区・中野区・目黒区の3区だけ
  • 非自発的失業の軽減は「雇用保険に加入していた方」限定。未加入だった方は減額・減免制度で相談を
  • 用件ごとに係が分かれる。資格係03-5662-0560/給付係03-5662-8053/収納係03-5662-0795
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は江戸川区役所 健康部 医療保険年金課(国民健康保険資格係 03-5662-0560)

出典・参考:
・江戸川区公式:国民健康保険料の計算方法
・江戸川区公式:国民健康保険料の軽減
・江戸川区公式:産前産後期間の国民健康保険料が免除されます
・江戸川区公式:医療保険年金課の連絡先
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は江戸川区公式サイトでご確認ください。

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