松山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
松山市は人口約50万人、四国最大の都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく松山市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
松山市で最初に知っておくべきなのは、国保料の賦課決定には「2年」の期間制限があることです。国民健康保険法第110条の2により、最初の納期の翌日から2年を過ぎると増額も減額もできなくなります。国保をやめる届出や所得申告書の提出が遅れると、納めすぎた国保料が戻ってこなくなる——松山市がはっきり注意喚起している点です。
1. 松山市の国民健康保険の概要
松山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
松山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
松山市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
国保料は世帯ごとに年度単位(4月〜翌年3月)で決まり、年度途中の加入・脱退は月単位で計算します。市は「国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません」と明記しています。
端数処理は10円未満を医療分・支援分・介護分・子ども分でそれぞれ切り捨てます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.60% | 25,200円 | 19,920円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.20% | 9,600円 | 7,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 9,960円 | 5,880円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.22% | 996円 (子ども分の均等割996円がかかるのは18歳から74歳の加入者のみで、18歳未満には均等割がかかりません) | 600円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割996円がかかるのは18歳から74歳の加入者のみで、18歳未満には均等割がかかりません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の基礎は「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」=総所得金額等 - 基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円まで)です。
令和8年度は医療分の最高限度額が66万円→67万円に引き上げられました。支援分26万円・介護分17万円は据え置きで、子ども分3万円が新設。世帯合計の上限は109万円→113万円になりました。
子ども分の均等割996円がかかるのは18歳から74歳の加入者のみで、18歳未満には均等割がかかりません。所得割0.22%と平等割600円は全世帯にかかります。
退職所得(退職金を一時金で受け取る場合)は計算対象に含みません。ただし退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。受け取り方で国保料が変わります。
通知書は6月中旬発送です。多くの自治体が7月なのに対し、松山市は1か月早い点に注意してください。
令和8年度の料率
| 医療分 | 後期高齢者 支援分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.6% | 3.2% | 2.7% | 0.22% |
| 均等割(1人) | 25,200円 | 9,600円 | 9,960円 | 996円 (18〜74歳のみ) |
| 平等割(1世帯) | 19,920円 | 7,800円 | 5,880円 | 600円 |
| 最高限度額 | 67万円 (R7は66万円) | 26万円 (据置き) | 17万円 (据置き) | 3万円 (新設) |
最高限度額の合計は令和7年度の109万円から113万円に引き上げられました。平等割は4区分合計で年34,200円です。
「所得割に使う所得」と「軽減判定に使う所得」は違います
松山市は、ここを表で整理して公開しています。同じ控除でも、所得割の計算と軽減判定とで扱いが逆になるものがあるので、必ず確認してください。
| 控除の種類 | 所得割に用いる所得額 | 軽減判定に用いる所得額 |
|---|---|---|
| 所得控除(医療費控除・社会保険料控除・扶養控除など) | 控除前の所得 | 控除前の所得 |
| 土地や建物の譲渡所得に関する特別控除 | 控除後の所得 | 控除前の所得 |
| 専従者控除 | 控除後の所得 | 控除前の所得 |
| 純損失繰越控除額 | 控除後の所得 | 控除後の所得 |
| 雑損失繰越控除額 | 控除前の所得 | 控除後の所得 |
| 青色申告特別控除 | 控除後の所得 | 控除後の所得 |
とくに効いてくるのが土地・建物の譲渡所得の特別控除です。マイホームを売って3,000万円の特別控除を使い、所得割の対象からは外れても、軽減判定では特別控除前の金額で判定されるため、7割・5割・2割の軽減から外れます。
また雑損失繰越控除は所得割では引けないのに、軽減判定では引けるという逆の扱いになっています。災害や盗難の損失を繰り越している方は、軽減判定のほうだけ有利になります。
65歳以上(前年12月31日時点)の公的年金受給者は、軽減判定で公的年金等控除110万円に加えて15万円の特別控除をした所得金額で判定されます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 195,320円 + 均等割 88,200円 + 平等割 19,920円 ⇒ 303,440円
- 後期支援分: 所得割 82,240円 + 均等割 33,600円 + 平等割 7,800円 ⇒ 123,640円
- 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 19,920円 + 平等割 5,880円 ⇒ 95,190円
- 子ども分: 所得割 5,654円 + 均等割 1,992円 + 平等割 600円 ⇒ 8,246円
合計: 年間 約530,516円(月あたり約44,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 25,200円 + 平等割 19,920円 ⇒ 165,960円
- 後期支援分: 所得割 50,880円 + 均等割 9,600円 + 平等割 7,800円 ⇒ 68,280円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 9,960円 + 平等割 5,880円 ⇒ 58,770円
- 子ども分: 所得割 3,498円 + 均等割 996円 + 平等割 600円 ⇒ 5,094円
合計: 年間 約298,104円(月あたり約24,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,200円 / 後期支援分 91,960円 / 介護分 78,750円 / 子ども分 6,722円 ⇒ 合計 約399,632円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 66,344円 / 後期支援分 26,656円 / 介護分 23,418円 / 子ども分 2,152円 ⇒ 合計 約118,570円
差額は年間およそ28万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。松山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は松山市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 松山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割996円がかかるのは18歳から74歳の加入者のみで、18歳未満には均等割がかかりません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 松山市役所別館3階 健康保険課 国保賦課担当(2番窓口・089-948-6365/6366/6367)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
松山市は「非自発的失業者に対する軽減措置(特例対象被保険者等に係る届出書)」という専用ページと届出書を用意しています。
松山市は均等割・平等割が4区分合計で単身40〜64歳のとき年81,356円と重いので、給与所得の30%圧縮によって7割・5割・2割の法定軽減が新たに効くかどうかが大きな分かれ目になります。
ただし賦課決定には2年の期間制限があります。届出が遅れて2年を過ぎると、本来なら戻るはずの保険料が戻らなくなるので、離職したらすぐ届け出てください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 松山市の減免制度|要申請
松山市の軽減・減免は5つの軽減と2つの減免に整理されています。法定軽減と未就学児軽減は申請不要、それ以外は届出・申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| (1)均等割額と平等割額の軽減(法定軽減) (申請不要/要・所得申告) | 賦課期日時点で世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者・特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等(基礎控除前)が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下=5割、③①+57万円×(同)以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。令和8年度から5割・2割の所得範囲が拡大(30.5万→31万、56万→57万) |
| (2)未就学児の均等割保険料の軽減 (申請不要) | 未就学児(年度末までに6歳になる被保険者を含む)。所得制限なし | 均等割額を一律5割軽減。低所得者軽減が適用済みの場合は軽減後の均等割額のさらに2分の1 |
| (3)非自発的失業者に対する軽減 (要届出) | 倒産・解雇等で離職した方(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。「特例対象被保険者等に係る届出書」が必要 |
| (4)後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 (申請不要) | 同一世帯から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯 | 特定同一世帯所属者を判定に含めることで軽減を継続。国保加入者が1人になった世帯は平等割を減額 |
| (5)産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 所得割・均等割を軽減。「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」が必要 |
| 減免(1)後期高齢者医療制度への移行に伴う扶養家族の減免 (要申請) | 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療へ移行し、その被扶養者が新たに国保に加入する場合 | 旧被扶養者に対する減免 |
| 減免(2)その他(一部)減免 (要申請・松山市国民健康保険条例第24条) | 災害・失業・所得の著しい減少など特別な事情がある方 | 条例第24条に基づく減免。専用ページと申請書があります |
松山市の軽減で見落としやすいポイントを3つ挙げます。
①4月1日に社会保険へ移った人も、軽減判定には含まれます。市の説明はこうです。「国保に加入中のお一人が4月1日に職場の健康保険に加入した場合は、その健康保険の資格取得日は4月1日、国保の資格喪失日は4月2日、国保料は3月分までかかることになります。(中略)賦課期日(4月1日)時点では世帯にいらっしゃることになりますので、法定軽減の判定の際にはその方を含めた計算が行われることになります」。判定に使う人数が1人多くなるので、むしろ軽減に入りやすくなるケースです。
②賦課期日は必ずしも4月1日ではありません。「賦課期日とは4月1日、それ以降に新たに国保に加入した世帯については資格取得日です。また納付義務者(世帯主)の変更があった世帯の場合、変更後の納付義務者については変更日が賦課期日になります」。
③収入がなくても「国民健康保険料所得申告書」の提出が必要です。申告がないと法定軽減が受けられないだけでなく、限度額適用認定証の交付時に適正な自己負担限度額が把握できず、交付が遅れると市は説明しています。入院が決まってから慌てないよう、先に済ませておいてください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ)
- スマートフォン決済アプリ
- 特別徴収(年金天引き)
松山市の納付スケジュールは他市とかなり違うので、ここは丁寧に確認してください。
年間国保料は6月に決定し、6月から翌年3月までの「10回」に分割されます。通知書は6月中旬に世帯主(擬制世帯主を含む)へ届きます。
4月期・5月期の納付はありません。ただし市は「4月分と5月分が計算されないわけではありません」と注意しています。4月〜翌年3月の12か月分を10等分しているので、各1期分は約1.2か月分にあたります。「月々の保険料」より2割ほど高く見えるのはこのためです。
納期限は各月の末日ですが、12月(第7期)だけは12月25日です。土日祝の場合は翌開庁日。
端数の寄せ方にも特徴があります。年間国保料を10で割った額の100円未満を切り捨てた金額が7月〜3月期の各期の額で、差額をすべて6月期にまとめる方式です。市の例では年間93,800円の場合、7〜3月期が各9,300円、6月期だけ10,100円になります。最初の1回が少し高いのは仕様です。
なお過年度分の国保料がある場合は、4月期・5月期で納めることがあります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 松山市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免に関する相談は松山市役所別館3階の健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)が担当です。松山市はコールセンター(089-946-4894)を朝8時から夜7時まで開けているので、まずそちらで用件を整理してから出向くのも手です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康保険課 国保賦課担当 【別館3階・2番窓口】 松山市二番町四丁目7-2 | 089-948-6365 089-948-6366 089-948-6367 FAX 089-934-0115 | 国保料の計算・賦課、法定軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後軽減、条例第24条の減免、国保料所得申告書 |
| 松山市コールセンター | 089-946-4894 (8時〜19時/1月1日〜3日は休み) | 各種問い合わせの受付・取次。開庁時間外もつながる |
| 夜間・休日連絡先 | 089-948-6685 | コールセンター受付時間外の緊急連絡 |
| 総合窓口センター 【市民課・本館1階】 | 松山市役所代表 089-948-6688 | 延長時等の国保手続き(加入・脱退の届出など) |
コールセンターは午前8時から午後7時まで。市役所の開庁時間(8時30分〜17時)より前後に幅があるので、仕事帰りでも間に合います。
総合窓口センター(本館1階の市民課)では、延長時等の国保手続きも受け付けています。加入・脱退の届出は平日夕方以降でも対応してもらえる場合があります。
松山市は「任意継続の保険料と国保料との比較」という専用ページを公開しています。退職後にどちらを選ぶか迷っている方は先に目を通してください(任意継続 vs 国民健康保険)。
「令和8年度国保料を試算してみよう」という試算ページもあります。自分の所得を入れて概算できます。
8. よくある質問(松山市の国保)
Q1. 国保をやめる届出が遅れました。払いすぎた保険料は戻りますか?
A. 2年を過ぎると戻りません。ここが松山市でいちばん重要な注意点です。
国民健康保険法第110条の2(平成27年4月新設)により、保険料の賦課決定は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から2年を経過した日以後はできないと定められています。
松山市の説明はこうです。「例えば、令和5年度の国保料が同年6月に賦課決定された世帯では、今年度の7月1日以降は増額も減額も処理できません」「国保をやめる届け出や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付できなくなることがあります」。
つまり社会保険に入ったのに国保の脱退届を出さないまま2年以上放置すると、二重に払った保険料が1円も戻らないということです。松山市の国保料は6月決定・6月納期開始なので、実質的な期限は2年後の7月1日。心当たりがある方は今すぐ健康保険課(089-948-6365)へ(国保をやめる手続き)。
Q2. 株の売却益を確定申告すると国保料は上がりますか?
A. 上がります。松山市は「自分で選んでください」とまで書いています。
市の説明はこうです。「上場株式等の配当所得及び特定口座(源泉徴収あり)による株式譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係の手続を終了することができます。この場合、国保料の計算には譲渡所得や配当所得を含みませんが、これらを含めて所得税又は住民税に関する申告を行った場合は国保料計算の所得に含まれます」。そして「国保料への影響もよく考慮した上で、当該申告を行うかどうかをご自身で選択してください」。
松山市の所得割は医療7.6%+支援3.2%+介護2.7%+子ども0.22%=13.72%(40〜64歳)。譲渡益100万円を申告すれば、単純計算で国保料が約13万7千円増えます。所得税の還付が数万円なら、申告したほうが損になり得ます。
松山市は「(注意)株式や配当などの確定申告と国保料」という専用ページも設けています。判断に迷う方はそちらも確認してください。
Q3. 4月分と5月分の納付書がありません。払わなくていいのですか?
A. 払わないわけではありません。10回に分けて6月から納めます。
松山市は「4月から3月までの12か月分(1年間分)の国保料を10等分して、支払いは6月から始まります」「4月期(随1期)と5月期(随2期)の納付はありませんが、4月分と5月分が計算されないわけではありません」と明記しています。
そのため1期分に相当する額は約1.2か月分になります。「月々の保険料」の感覚で見ると2割ほど高く感じますが、これは12か月分を10回で割っているためです。
納期限は各月の末日(12月の第7期だけ12月25日)。また、6月期だけ他の期より少し高くなります。年間額を10で割って100円未満を切り捨てた額を7〜3月期の各期額とし、差額を6月期に寄せる仕組みだからです。
なお、過年度分の未納がある場合は4月期・5月期で納めることがあります。
Q4. 4月1日に就職して社保に入りました。残った家族の軽減はどうなりますか?
A. その方を含めた人数で軽減判定されます。つまり有利になります。
松山市の説明はやや込み入っていますが要点はこうです。4月1日に職場の健康保険に加入した場合、国保の資格喪失日は「4月2日」になります。国保料は3月分までしかかかりませんが、賦課期日である4月1日時点ではまだ世帯に国保加入者としている扱いになります。
その結果、「法定軽減の判定の際にはその方を含めた計算が行われる」ことになります。5割軽減なら「43万円+31万円×加入者数」、2割軽減なら「43万円+57万円×加入者数」なので、人数が1人多くカウントされる分、判定基準額が31万円または57万円上がり、軽減に入りやすくなります。
ただしその方の所得も判定に合算される点は変わりません。所得が高い方が抜けた場合は、プラス・マイナス両方が効くことになります。
Q5. 収入がゼロでも申告は必要ですか?
A. 必要です。しかも保険料以外にも影響します。
松山市は「令和7年中に収入が無い人も『国民健康保険料所得申告書』を提出してください」としたうえで、こう説明しています。「申告が無い場合、正しい国保料の計算ができないだけでなく、限度額適用認定証等の交付時に、適正な自己負担限度額が把握できないため、交付が遅れる場合があります」。
影響は2つです。①7割・5割・2割の法定軽減が受けられない——均等割・平等割が満額かかります。②限度額適用認定証の交付が遅れる——入院や高額な治療を受けるときに、窓口負担を自己負担限度額までに抑える認定証がすぐに出ません。
入院が決まってから申告しても間に合わないことがあります。収入がゼロでも、健康保険課へ所得申告書を出しておいてください(引っ越し・転入時の手続き)。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、(1)均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)
(申請不要/要・所得申告)・(2)未就学児の均等割保険料の軽減
(申請不要)・(3)非自発的失業者に対する軽減
(要届出)・(4)後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
(申請不要)・(5)産前産後期間の軽減
(要届出)・減免(1)後期高齢者医療制度への移行に伴う扶養家族の減免
(要申請)・減免(2)その他(一部)減免
(要申請・松山市国民健康保険条例第24条)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に松山市役所別館3階 健康保険課 国保賦課担当(2番窓口・089-948-6365)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|松山市の国保で押さえるべきポイント
- 松山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.60%・後期支援分3.20%・介護分2.70%・子ども分0.22%
- 均等割は医療分25,200円・後期支援9,600円・介護9,960円・子ども996円、平等割は合計で年34,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 賦課決定には2年の期間制限(国保法110条の2)。脱退届や所得申告が遅れると払いすぎた保険料が還付されない
- 限度額の合計は109万円→113万円に。医療分66万→67万、子ども分3万円新設
- 納付は6月から10回、1期あたり約1.2か月分。12月の第7期だけ納期限は25日、6月期だけ端数分が上乗せ
- 軽減判定では譲渡所得の特別控除前・専従者控除前で見る一方、雑損失繰越控除は所得割では引けず判定では引ける
- 特定口座(源泉徴収あり)の株の利益は、申告しなければ国保料に含まれない。市も「影響を考えて自分で選べ」と明記
- コールセンター089-946-4894は朝8時〜夜7時。市役所の開庁時間外でもつながる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は松山市役所別館3階 健康保険課 国保賦課担当(2番窓口・089-948-6365)
出典・参考:
・松山市公式:令和8年度 松山市国保料
・松山市公式:松山市国保料(共通事項)
・松山市公式:令和8年度国保料を試算してみよう
・松山市公式:国保料に関するよくある質問と回答
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は松山市公式サイトでご確認ください。