埼玉県 春日部市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

春日部市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

春日部市は人口約22万人、埼玉県東部の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく春日部市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
春日部市の特徴は均等割の高さです。医療保険分の均等割47,100円は東京23区とまったく同額で、4区分合計では1人81,400円。平等割がない2方式なので、加入者が1人増えるごとに81,400円がそのまま積み上がります
そのぶん市は計算例を丁寧に公開しており、3人世帯・給与収入400万円で年558,800円という具体例が載っています。この記事ではその計算を4区分に分解しながら、負担の構造を確認します。

1. 春日部市の国民健康保険の概要

春日部市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

春日部市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

春日部市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)はありません
世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となって納めます。市は「世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税します」としています。
総所得金額等は「給与、年金などの総合課税となる所得と、分離課税となる所得(退職所得を除く)、山林所得の合計額」。ここから基礎控除を引いた額に税率をかけます。
基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 春日部市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療保険分8.70%47,100円660,000円
後期高齢者支援金分2.87%16,100円260,000円
介護分(40〜64歳)2.46%16,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.26%1,600円
(子ども・子育て支援金分の均等割1,600円は「均等割1,500円+18歳以上均等割100円」の合計で、18歳以上の加入者にかかります)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割1,600円は「均等割1,500円+18歳以上均等割100円」の合計で、18歳以上の加入者にかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は14.29%(医療保険分8.70%+後期高齢者支援金分2.87%+介護保険分2.46%+子ども・子育て支援金分0.26%/40〜64歳)。全国的にも高めの水準です。

医療保険分の均等割47,100円は東京23区(21区共通)とまったく同額です。埼玉県内では高い部類に入ります。

均等割の合計は1人81,400円(医療47,100+後期支援16,100+介護16,600+子ども1,600/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら64,800円。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年81,400円が基本です(軽減の対象にはなります)。

平等割がないため、加入者が1人増えるごとに81,400円がそのまま加算されます。世帯人数の多い家庭には重い構造です。

各区分は100円未満切り捨てで計算します。市の計算例でも4区分それぞれで切り捨て処理が示されています。

賦課限度額は医療保険分66万円・後期高齢者支援金分26万円・介護保険分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計112万円。市は「令和8年度より、医療保険分および後期高齢者支援金分について令和7年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました」と説明しています。

令和8年度の税率

春日部市 令和8年度の国保税率
種別医療保険分後期高齢者
支援金分
介護保険分
(40〜64歳)
子ども・子育て
支援金分
所得割
(前年総所得金額等-基礎控除)×税率
8.70%2.87%2.46%0.26%
均等割
(加入者1人につき)
47,100円16,100円16,600円1,500円
18歳以上均等割
(18歳以上加入者1人につき)
100円
1世帯あたりの賦課限度額660,000円260,000円170,000円30,000円

所得割の合計は14.29%均等割の合計は1人81,400円(40〜64歳・18歳以上)、賦課限度額の合計は112万円です。

春日部市が公開している計算例

市の例は43歳の夫、42歳の妻、10歳の子ども1人の世帯で、夫の給与収入が400万円のケースです。
まず給与収入4,000,000円-給与所得控除1,240,000円=給与所得2,760,000円。課税標準額は2,760,000円-430,000円=2,330,000円です。

計算例の内訳(各区分100円未満切り捨て)
区分所得割額均等割額合計
A 医療保険分233万×8.70%
=202,710円
47,100円×3人
=141,300円
344,010円→344,000円
B 後期高齢者支援金分233万×2.87%
=66,871円
16,100円×3人
=48,300円
115,171円→115,100円
C 介護保険分233万×2.46%
=57,318円
16,600円×2人(夫・妻)
=33,200円
90,518円→90,500円
D 子ども・子育て支援金分233万×0.26%
=6,058円
1,500円×2人=3,000円
+18歳以上均等割100円×2人=200円
9,258円→9,200円
年税額=A+B+C+D558,800円

給与収入400万円の3人世帯で年約56万円。給与収入に対する負担率は14.0%です。
注目したいのは均等割の内訳です。医療保険分と後期高齢者支援金分は3人分(10歳の子も含む)、介護保険分は40〜64歳の夫と妻の2人分、子ども・子育て支援金分は18歳以上の2人分均等割だけで225,800円にのぼり、年税額の約40%を占めています。
平等割がないぶん、均等割が家族の人数に比例して積み上がるのが春日部市の構造です。加入者が1人増えると81,400円(40〜64歳・18歳以上)または64,800円(40歳未満・18歳以上)が加算されます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 223,590円 + 均等割 164,850円 ⇒ 388,440円
  • 後期支援分: 所得割 73,759円 + 均等割 56,350円 ⇒ 130,109円
  • 介護分: 所得割 63,222円 + 均等割 33,200円 ⇒ 96,422円
  • 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 3,200円 ⇒ 9,882円

合計: 年間 約624,853円(月あたり約52,100円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 138,330円 + 均等割 47,100円 ⇒ 185,430円
  • 後期支援分: 所得割 45,633円 + 均等割 16,100円 ⇒ 61,733円
  • 介護分: 所得割 39,114円 + 均等割 16,600円 ⇒ 55,714円
  • 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,600円 ⇒ 5,734円

合計: 年間 約308,611円(月あたり約25,700円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 249,810円 / 後期支援分 82,971円 / 介護分 73,918円 / 子ども分 7,658円 ⇒ 合計 約414,357円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 72,306円 / 後期支援分 24,303円 / 介護分 23,071円 / 子ども分 2,315円 ⇒ 合計 約121,994円

差額は年間およそ29万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。春日部市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は春日部市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 春日部市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,600円は「均等割1,500円+18歳以上均等割100円」の合計で、18歳以上の加入者にかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 春日部市 国民健康保険課 国保税担当(048-796-8658)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇・雇止めなどで離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
春日部市は所得割14.29%・均等割81,400円と、所得割も定額部分も高めなので、軽減の効果は大きくなります。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.29%=332,957円、均等割81,400円を足して年約41.4万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円まで下がり、所得割は56,874円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割軽減の判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割81,400円が65,120円に。
合計は約12.2万円差はおよそ29.2万円です。
春日部市は均等割81,400円が軽減の対象で、これは全国的にも大きな金額です。7割軽減なら約5.7万円が減ります。世帯人数が多いほど効果は倍増します(3人世帯なら7割軽減で約17万円)。
この軽減は申告が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ってから、国民健康保険課 国保税担当(048-796-8658)へ。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 春日部市の減免制度|要申請

春日部市の低所得世帯の均等割軽減・高校生世代以下の均等割軽減・未就学児の均等割軽減は申請不要です(ただし当該年度の確定申告・住民税申告が必要)。非自発的失業者の軽減・産前産後の軽減・旧被扶養者の減免は申請が必要です。

春日部市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得世帯の均等割軽減
申請不要要・所得申告
世帯主と加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割均等割額を軽減。専従者給与は支払者の所得金額として計算し、分離譲渡所得は特別控除前の金額で計算します
高校生世代以下の均等割軽減
申請不要
18歳未満(高校生年代以下)の加入者子ども・子育て支援金分の均等割額が10割減額されます
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割額が5割減額。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割減額(7割軽減なら8.5割)。ただし減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります
産前産後期間の保険税減額
(要届出)
出産する予定または出産した方均等割と所得割が届け出により減額されます
非自発的失業者の軽減
要申告
倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。軽減判定にも反映されます
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
申請不要
保険税が軽減されている世帯で、国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合世帯構成や収入が変わらなければ、従来と同じ均等割の軽減が受けられます
旧被扶養者の減免
(要申請)
社会保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者(65歳から74歳)が新たに国保に加入する場合申請により所得割を免除し、均等割が資格取得日の属する月から2年を経過する月まで半額

春日部市の軽減で押さえておきたい点を整理します。
①軽減の申請は不要ですが、確定申告・住民税申告は必要です。市は「該当者は、軽減を受けるための申請手続きは必要ありませんが、当該年度の確定申告・住民税申告をする必要があります」としています。申告が実質的な条件です。
②軽減判定には所得割と異なるルールが2つあります。
・「専従者給与は支払者の所得金額として計算します」——自営業で家族に給与を払っている場合、その分が事業主(支払者)の所得に戻されて判定されます。
・「分離譲渡所得は特別控除前の金額で計算します」——所得割では特別控除後の金額で計算されるのに、軽減判定では特別控除前。マイホームを3,000万円特別控除で売った翌年度は、所得割はさほど増えないのに軽減だけが外れます。春日部市の均等割81,400円(単身40〜64歳)の7割軽減が消えると年約5.7万円の増額です。
③未就学児軽減には限度額の壁があります。市は「未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります」と明記。すでに賦課限度額に達している世帯では、未就学児の軽減を適用しても税額が変わりません
④「給与所得者等」の定義は、給与収入が55万円を超える人公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える65歳以上の人。65歳以上の基準に15万円特別控除が含まれることが明記されているのは親切です。
⑤軽減判定には特定同一世帯所属者を含みます。国保から後期高齢者医療制度へ移った方も加入者数と給与所得者等の数にカウントされるので、移行しても5割・2割軽減の基準額が下がりません

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

春日部市の保険税は年齢によって内訳が変わります。市は4つのパターンを整理しています。
40歳未満:医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
40歳以上65歳未満:上記+介護保険分
65歳以上75歳未満:医療保険分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分(介護保険料は国保税とは別に納めます
75歳以上:国保を脱退して後期高齢者医療制度に加入
年度途中で40歳になる方は、40歳になった月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を合わせて納めます。
年度途中で65歳になる方は、65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を含め、年度末までの納期に分けて納めます。年度当初から見込んで割り振られているので、誕生日を過ぎても急に変わりません。
「過年度分の保険税」についても市は説明しています。「例えば、1月に国保に加入しなければならなかったのに4月以降に遅れて届け出た場合、3月以前の保険税は前年度分として、4月以降分とは別に計算した納税通知書でお知らせします」年度をまたぐと2つの通知が届くことになります。
そして重要な注意事項。「国保の資格は届出日ではなく、転入や職場の健康保険をやめたときなど、異動のあった日に取得または喪失します。保険税はその日を基準として月割り計算します」届出が遅れても保険税はさかのぼって課税されます。
納付方法普通徴収(口座振替または納付書払い)特別徴収(年金からの天引き)の2通りです。
社会保険料控除の確認について、市は「年金特別徴収(年金天引き)で納付されている方は、年金支払者(日本年金機構)から送付される『公的年金等の源泉徴収票』に、社会保険料控除の対象額が記載されています」と案内しています。年末調整や確定申告のときはこちらを使ってください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 春日部市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は春日部市 国民健康保険課 国保税担当が窓口です。

春日部市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
国民健康保険課 国保税担当
〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1
048-796-8658(直通)
(FAX 048-733-0220)
国保の加入・脱退、保険税の算定・課税、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の減額、旧被扶養者の減免、過年度分の保険税

軽減の申請は不要ですが、当該年度の確定申告・住民税申告が必要です。収入がなくても申告してください。

未就学児の均等割軽減は、減額後の税額が賦課限度額を超えている世帯では効果がありません(賦課限度額が税額になります)。

国保の資格は届出日ではなく異動のあった日に取得・喪失します。届出が遅れても保険税はさかのぼって課税されます。

年度をまたいで遅れて届け出た場合は「過年度分の保険税」として別の納税通知書が届きます。

軽減判定では専従者給与が支払者の所得に戻され、分離譲渡所得は特別控除前で計算されます。所得割とは扱いが違います。

8. よくある質問(春日部市の国保)

Q1. 春日部市の均等割はなぜ高いのですか?
A. 平等割がない2方式のため、その分が均等割に寄せられているからです。医療保険分の47,100円は東京23区とまったく同額です。
春日部市の均等割は医療保険分47,100円+後期高齢者支援金分16,100円+介護保険分16,600円+子ども・子育て支援金分1,600円=81,400円(40〜64歳・18歳以上)。
全国的には3方式(所得割+均等割+平等割)が主流で、平等割は年2万〜3万円台が一般的です。春日部市には平等割がないため、その分が均等割に上乗せされている構造です。
この構造は単身世帯には有利、人数の多い世帯には不利に働きます。
単身世帯:平等割2万〜3万円がかからないぶん、3方式の自治体より有利になりやすい
3人世帯:均等割が人数分そのまま積み上がる。市の計算例では均等割だけで225,800円(年税額558,800円の約40%)
加入者が1人増えるごとに81,400円(40〜64歳・18歳以上)または64,800円(40歳未満・18歳以上)が加算されます。
ただし子どもの分は軽減されます18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が10割減額未就学児は医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割が5割減額されます(いずれも申請不要)。
所得が低い世帯は7割・5割・2割の軽減を必ず活用してください。3人世帯で7割軽減なら年約17万円が減ります。軽減には確定申告・住民税申告が必要です。

Q2. 家を売りました。所得割は増えないのに軽減が外れました。
A. 春日部市では、分離譲渡所得を「所得割は特別控除後、軽減判定は特別控除前」で計算するためです。
市の軽減の説明には「分離譲渡所得は特別控除前の金額で計算します」と明記されています。一方、所得割の課税標準は「前年総所得金額等-基礎控除」で、総所得金額等には分離課税となる所得(退職所得を除く)が特別控除後の金額で含まれます。
具体例です。マイホームを売って譲渡益3,200万円、3,000万円の特別控除を使ったケース。
所得割:課税標準は200万円-43万円=157万円。所得割14.29%で約22万円の増。
軽減判定3,200万円で判定されるので、7割軽減も2割軽減も届きません。
春日部市の均等割は1人81,400円(40〜64歳・18歳以上)。単身で7割軽減が消えると年約5.7万円、3人世帯なら年約17万円の増額になります。
影響は売却の翌年度の1年間だけです。翌々年度には元の判定に戻ります。
もうひとつ、専従者給与の扱いも所得割と軽減判定で違います。市は「専従者給与は支払者の所得金額として計算します」としており、軽減判定では専従者給与が事業主の所得に戻されます。自営業で家族に給与を払っている世帯は、確定申告の所得の感覚で軽減を予想すると外れます。
判定が気になる場合は国民健康保険課 国保税担当(048-796-8658)へ。

Q3. 未就学児がいます。軽減は必ず効きますか?
A. 賦課限度額に達している世帯では効きません。春日部市はこの点を明記しています。
未就学児の均等割軽減は医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割額が5割減額される制度です(申請不要)。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割減額で、7割軽減の世帯なら合計8.5割軽減になります。
ところが市は次の注記を添えています。「なお、未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります」
つまり所得が高く、すでに賦課限度額(医療保険分66万円など)に達している世帯では、未就学児の軽減を適用しても税額が変わりません
医療保険分で限度額に達するのは、単身なら課税標準額が約704万円を超えるあたりです(66万円-47,100円)÷8.70%。世帯人数が多ければもっと低い所得で到達します。
実額で見ると、未就学児1人あたりの軽減額は医療保険分47,100円×0.5=23,550円+後期高齢者支援金分16,100円×0.5=8,050円=31,600円。7割軽減が併用される世帯なら、7割軽減後の残り3割からさらに半分なので医療保険分7,065円+後期高齢者支援金分2,415円=9,480円です。
18歳未満(高校生年代以下)は子ども・子育て支援金分の均等割が10割減額されます。こちらは未就学児以外の子どもにも適用されます。
いずれも申請は不要ですが、低所得軽減を受けるには確定申告・住民税申告が必要です。

Q4. 1月に会社を辞めて、4月に国保の手続きをしました。どうなりますか?
A. 1月から国保に加入したものとして課税されます。しかも年度をまたぐので、通知が2つ届きます。
春日部市の説明はこうです。「国保の資格は届出日ではなく、転入や職場の健康保険をやめたときなど、異動のあった日に取得または喪失します。保険税はその日を基準として月割り計算します」届出が遅れても保険税はさかのぼって課税されます。
さらに「過年度分の保険税」という仕組みがあります。市の説明は「例えば、1月に国保に加入しなければならなかったのに4月以降に遅れて届け出た場合、3月以前の保険税は前年度分として、4月以降分とは別に計算した納税通知書でお知らせします。これを『過年度分の保険税』といいます」
つまり1月〜3月分(前年度分)4月以降分(当年度分)別々の納税通知書で届きます。届出をした時点で2通の請求が来ることになるので、資金の準備が必要です。
金額の目安を出してみます。単身40〜64歳・課税標準額233万円なら年税額は約41.4万円。1月〜3月の3か月分は約10.4万円、4月以降の12か月分が約41.4万円。合わせて約51.8万円です。
手続きが遅れても保険税は減りません。むしろまとめて請求されるぶん1回あたりの負担が重くなります。加えて国保の資格確認書がない期間に受診すると医療費は全額自己負担になります。
退職したら14日以内に国保の加入手続きをしてください(国保をやめる手続き)。会社都合の退職なら非自発的失業者の軽減も同時に申告できます。

Q5. 年金から天引きされています。社会保険料控除はどう確認しますか?
A. 日本年金機構から送られる「公的年金等の源泉徴収票」に記載されています。市はこの点を案内しています。
春日部市の説明は「年金特別徴収(年金天引き)で納付されている方は、年金支払者(日本年金機構)から送付される『公的年金等の源泉徴収票』に、社会保険料控除の対象額が記載されています」
口座振替や納付書で納めている方は、市が発行する納付額の確認書類を使いますが、年金天引きの方は年金機構の源泉徴収票で確認する、という違いがあります。
ここで注意したいのが「誰の社会保険料控除になるか」です。年金天引きの場合、その保険税を実際に負担しているのは年金を受け取っている本人なので、本人の社会保険料控除にしかなりません。
一方、口座振替に変更すれば、口座名義人が支払ったことになります。世帯の中で所得の高い方(たとえば同居の子)の口座から振り替えれば、その方の社会保険料控除として使えます。所得税・住民税の節税につながる場合があります。
年金天引きから口座振替への変更を希望する場合は、国民健康保険課 国保税担当(048-796-8658)へお問い合わせください。
なお年金天引き(特別徴収)の対象になる条件は自治体共通で、世帯の国保加入者が全員65歳以上75歳未満であること、年金受給額が年18万円以上であることなどが一般的です。

Q6. 春日部市の国保税は高いのですか?
A. 所得割14.29%・均等割81,400円は、いずれも全国的に高めの水準です。
所得割の内訳は医療保険分8.70%+後期高齢者支援金分2.87%+介護保険分2.46%+子ども・子育て支援金分0.26%。全国の市では12〜13%台が多いなかで、14%台は高いほうです。
均等割81,400円も高水準で、医療保険分の47,100円は東京23区とまったく同額。近隣と比べると次のようになります(40〜64歳・18歳以上)。
春日部市:所得割14.29%/均等割81,400円
東京23区(21区共通):13.01%/84,873円
船橋市(千葉):11.94%/67,700円
調布市(東京):10.02%/56,000円
実額の目安です。単身40〜64歳・所得ゼロなら81,400円給与収入400万円・単身なら約41.4万円3人世帯・給与収入400万円なら558,800円(市の計算例)。
賦課限度額の合計は112万円。市は「令和8年度より、医療保険分および後期高齢者支援金分について令和7年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました」としており、医療保険分は66万円(国の令和8年度の限度額67万円より1万円低い)です。
負担を抑えるうえで確実に効くのが7割・5割・2割の軽減です。均等割81,400円が対象なので、単身で7割軽減なら年約5.7万円、3人世帯なら年約17万円が減ります。確定申告・住民税申告が条件なので、収入がなくても申告してください。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
申請不要要・所得申告)・高校生世代以下の均等割軽減
申請不要)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・産前産後期間の保険税減額
(要届出)・非自発的失業者の軽減
要申告)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に春日部市 国民健康保険課 国保税担当(048-796-8658)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|春日部市の国保で押さえるべきポイント

  • 春日部市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.70%・後期支援分2.87%・介護分2.46%・子ども分0.26%
  • 均等割は医療保険分47,100円・後期支援16,100円・介護16,600円・子ども1,600円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 医療保険分の均等割47,100円は東京23区と同額。4区分合計で1人81,400円と全国的に高い
  • 平等割がない2方式のため、加入者が1人増えるごとに81,400円がそのまま加算される
  • 市の計算例は3人世帯・給与収入400万円で年558,800円。均等割だけで225,800円(年税額の約40%)
  • 軽減判定では専従者給与が支払者の所得に戻され、分離譲渡所得は特別控除前で計算される
  • 未就学児の均等割軽減は、賦課限度額に達している世帯では効果がない
  • 年度をまたいで遅れて届け出ると「過年度分の保険税」として別の通知が届く
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は春日部市 国民健康保険課 国保税担当(048-796-8658)

出典・参考
春日部市公式:国民健康保険税の計算方法(令和8年度税率・計算例)
春日部市公式:国民健康保険税の概要(軽減・減免)
春日部市公式:国民健康保険税率などの改定について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は春日部市公式サイトでご確認ください。

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