東大和市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
東大和市は人口約8万人、東京都の多摩地域北部にあるベッドタウンで、西武拝島線・西武多摩湖線・多摩モノレールが通ります。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく東大和市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページで確認した数字だけでまとめました。
東大和市の令和8年度は、一言でいうと「所得割・均等割の税率は動かさず、子ども・子育て支援金分だけが新しく乗った年」です。医療分7.42%・均等割37,200円、後期高齢者支援金分2.50%・12,300円、介護分2.45%・14,100円は、市の過去の公表ページ(令和5年度分・令和6年度分・令和7年度分)とまったく同じ数字です。上がったのは新設の子ども分(所得割0.30%+均等割1,813円など)と、賦課限度額(医療分65万円→66万円→67万円、支援金分22万円→24万円→26万円)だけ。
40歳未満の所得割は合計10.22%、40〜64歳は12.67%です。近隣では税率を毎年のように引き上げている市が多い中で、東大和市は据え置きが続いている点が特徴です。ただし、据え置きの陰で、市独自の多子世帯軽減(3人目以降の均等割無料)は令和5年度分で廃止されており、子どもが多い世帯の負担は実質的に上がっています(詳しくは軽減・減免の章で説明します)。
1. 東大和市の国民健康保険の概要
東大和市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
東大和市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
東大和市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に入っていて国保に入っていなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば『擬制世帯主』として世帯主あてに納税通知書が届きます(課税されるのは国保加入者の分だけ)。市は「国保に加入していない場合であっても、軽減の試算に世帯主の情報が必要」と明記しています。
所得割の計算に使う所得は前年の総所得金額等から基礎控除(合計所得2,400万円以下なら43万円)だけを引いた額です。市は「扶養、配偶者、社会保険料、生命保険税などの所得控除は適用されません」と明記しており、ここが住民税との大きな違いです。
東京都内の国保は都道府県単位化されていて、東京都が区市町村ごとの納付金と標準保険料率を算定し、市はそれを参考に税率を決めます。市の公式ページでは、都と市の役割分担(都=財政運営の責任主体、市=資格管理と賦課・徴収)が表で整理されています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.42% | 37,200円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 12,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.45% | 14,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,932円 (子ども・子育て支援金分の均等割は1,813円(全員)+18歳以上均等割119円の2本立てで、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は1,813円が全額減額されます。実際に払うのは18歳以上の人の1,932円(1,813円+119円)だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は1,813円(全員)+18歳以上均等割119円の2本立てで、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は1,813円が全額減額されます。実際に払うのは18歳以上の人の1,932円(1,813円+119円)だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.67%(医療分7.42+後期高齢者支援金分2.50+介護分2.45+子ども・子育て支援金分0.30/40〜64歳)。40歳未満は10.22%、65歳以上(介護分なし)も10.22%です。
均等割の合計は1人あたり年65,532円(医療37,200+後期支援12,300+介護14,100+子ども分1,813+18歳以上均等割119/40〜64歳・18歳以上)。40歳未満の大人は51,432円、18歳未満は子ども分1,813円が全額減額されて49,500円です(未就学児はさらに医療・後期分が5割軽減)。
平等割・資産割はありません。世帯人数が少ないほど、均等割の合計が小さくなる設計です。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども分3万)。令和7年度の109万円から4万円上がりました(医療分が66万→67万円、子ども分3万円が新設)。
年度途中で加入・脱退した場合は、市の案内にあるとおり加入月から翌年3月分までの月数で算定した納税通知書が届きます(4〜6月の届出分は原則7月に送付)。
基礎控除の逓減:合計所得2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円になります(市の公表表)。
東大和市の国保税率は何年据え置かれているか(市の公表ページで確認)
市は国保税のページを更新するたびに、その年度の税率を載せています。インターネットアーカイブに残る過去のページ(令和5年12月・令和7年1月・令和7年8月時点)と、現在のページ(令和8年4月更新)を並べると、所得割率・均等割額は令和5年度から令和8年度まで変わっていないことが分かります。動いたのは賦課限度額と、令和8年度の子ども分の新設だけです。
| 所得割率 | 均等割額 | 賦課限度額(令和5→6→7→8年度) | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.42%(変更なし) | 37,200円(変更なし) | 65万→65万→66万→67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50%(変更なし) | 12,300円(変更なし) | 22万→24万→26万→26万円 |
| 介護分 | 2.45%(変更なし) | 14,100円(変更なし) | 17万→17万→17万→17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | (令和7年度まではなし)→0.30% | →1,813円+18歳以上119円 | →3万円 |
据え置きでも、限度額の引き上げは国の基準に合わせた改定で、高所得の世帯にだけ影響します。令和5年度から令和8年度までの間に、年間の上限額は104万円(65+22+17)→113万円(67+26+17+3)まで上がりました。
令和8年度の軽減判定所得の基準も一部拡大
低所得世帯の軽減判定(5割・2割)の基準額は、毎年国の政令で見直されます。市の公表ページで比較すると、5割軽減の加算額は令和6年度295,000円→令和7年度305,000円→令和8年度310,000円(加入者1人あたり)、2割軽減は545,000円→560,000円→570,000円と段階的に拡大しています(7割軽減の基準は43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)で据え置き)。税率が動かなくても、軽減の対象になる世帯は少しずつ広がっています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 190,694円 + 均等割 130,200円 ⇒ 320,894円
- 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 43,050円 ⇒ 107,300円
- 介護分: 所得割 62,965円 + 均等割 28,200円 ⇒ 91,165円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 3,864円 ⇒ 11,574円
合計: 年間 約530,933円(月あたり約44,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 117,978円 + 均等割 37,200円 ⇒ 155,178円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 12,300円 ⇒ 52,050円
- 介護分: 所得割 38,955円 + 均等割 14,100円 ⇒ 53,055円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,932円 ⇒ 6,702円
合計: 年間 約266,985円(月あたり約22,200円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 210,086円 / 後期支援分 70,550円 / 介護分 71,185円 / 子ども分 8,922円 ⇒ 合計 約360,743円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 59,292円 / 後期支援分 19,790円 / 介護分 21,031円 / 子ども分 2,740円 ⇒ 合計 約102,852円
差額は年間およそ25万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。東大和市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は東大和市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 東大和市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,813円(全員)+18歳以上均等割119円の2本立てで、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は1,813円が全額減額されます。実際に払うのは18歳以上の人の1,932円(1,813円+119円)だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 東大和市役所 健幸福祉部 保険年金課 国民健康保険税係(市役所 〒207-8585 東京都東大和市中央3-930/電話 042-563-2111 内線1021・1023)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇などで職を失った方(離職時に65歳未満)は、前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算する軽減が受けられます。申請が必要で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持って保険年金課の窓口で申請します。
対象になるのは、離職理由の番号が特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)の方です。期間は離職日の翌日の属する年度から、その翌年度末までの最長2年度分です。
注意点は、軽減されるのは給与所得だけという点です。事業所得や配当などがあるときは、その分は通常どおり計算されます。また、申請しない限り自動では適用されません。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 東大和市の減免制度|要申請
東大和市の軽減のうち、低所得世帯の7割・5割・2割軽減と、高校生年代までの子ども分の軽減は申請不要(所得の申告が前提)です。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・生活困窮などは申請または届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告) | 前年の世帯の総所得金額が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下/5割=43万円+10万円×(同)+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下/2割=43万円+10万円×(同)+57万円×(同)以下 | 均等割額を7割・5割・2割軽減。7割軽減なら1人あたり医療分26,040円・支援金分8,610円・介護分9,870円を減額。国保に入っていない世帯主の所得も判定に含む |
| 未就学児の均等割軽減(申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)が国保に加入している世帯 | 医療分・支援金分・子ども分の均等割を5割軽減。低所得軽減と重ねて適用(例:7割軽減の世帯の未就学児は医療分5,580円・支援金分1,845円) |
| 子ども・子育て支援金の均等割の減額(申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の人(高校生年代まで) | 子ども分の均等割1,813円を全額減額(所得割0.30%は対象外)。18歳以上は119円の18歳以上均等割が加わる |
| 非自発的失業者の軽減(要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34の方 | 前年の給与所得を3割とみなして計算。離職日の翌日の属する年度から翌年度末まで |
| 産前産後期間の保険税の軽減(要届出) | 出産予定または出産した国保加入者(妊娠85日=4か月以上。死産・流産・人工妊娠中絶も対象) | 単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分の所得割・均等割を減額。届出は出産予定日の6か月前から可能、窓口または郵送 |
| 旧被扶養者の減免(要申請) | 会社の健康保険の本人が後期高齢者医療に移ったため、被扶養者だった65歳以上の人が国保に入った場合 | 所得割は課税されず、均等割は半額(資格取得月から2年を経過する月まで)。7割・5割軽減の対象ならそちらが優先 |
| 後期高齢者医療への移行に伴う軽減(市で判定) | 75歳になる人が国保から後期高齢者医療に移り、国保に残る人がいる世帯 | 国保加入者が減っても、従前の7割・5割・2割軽減を継続。世帯の保険税が急に増えるのを防ぐ措置 |
| 生活困窮による減免(要事前相談・申請) | 災害・疾病・失業などで世帯の収入が著しく減り、資産・能力を活用しても生活困窮と認められる場合 | 保険税の減免。納期限が過ぎた分は対象外なので、納期限までに窓口へ相談 |
| 生活保護受給者・刑事施設収監者の減免(要申請) | 生活保護を受け始めた場合/国民健康保険法第59条の施設に収監された場合 | 生活保護は申請日以後に到来する納期分、収監は収監期間分を減免 |
東大和市の減免で押さえておきたいのは、市独自の多子世帯軽減が廃止された点です。かつて東大和市には、同一世帯に18歳以下の国保加入者が3人以上いる場合に3人目以降の均等割を無料にする制度がありました(令和5年12月時点の市ページに記載)。市は令和6年の公表で、令和5年度分の保険税の適用をもって廃止したと告知しています。
廃止理由として市が挙げたのは、①未就学児の均等割が国の制度で半額になっていることと、②多子世帯軽減を一般会計からの繰入金で賄うと、国は赤字補てん繰入の対象とみなすことの2点です。
一方で市は、令和6年10月1日から「義務教育就学児医療助成(マル子)」と「高校生等医療費助成(マル青)」の所得制限と窓口自己負担を撤廃しており、国保税の軽減から医療費助成へ子育て支援の軸足を移した形です。子どもが3人以上いる世帯は、保険税の負担増と医療費の窓口負担ゼロを合わせて見る必要があります。
軽減判定には、所得割の計算と違うルールがあります(市の注意書きから)。
①65歳以上の公的年金所得者は、公的年金等の所得から15万円を差し引いて判定します。
②青色専従者給与額は、事業主の所得金額として判定します。
③軽減を受けるには、所得のない人も含めて世帯主と国保加入者全員の申告が必要です(年末調整・確定申告・市都民税申告のいずれか)。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市は特に推奨しています)
- 納付書(金融機関・コンビニなど。納税通知書と納付書は分冊式なので注意)
- 年金特別徴収(世帯主が国保加入・世帯の国保加入者全員が65〜74歳などの条件を満たす世帯は年金天引き)
普通徴収の納期は年8回(7月〜翌2月)で、各期とも月末が納期限です(12月だけ25日。月末や12月25日が土日・休日にあたる場合は翌日が納期限)。令和8年度のカレンダーでは、第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期11月2日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期令和9年2月1日/第8期令和9年3月1日の見込みです。納期限は実際の納税通知書で確認してください。納税通知書は原則7月に1年分がまとめて届き、途中加入の場合は原則届出月の翌月に送付されます。市の注意書きにあるとおり、納付月と算定対象月は必ずしも一致しません(東大和市は1年分を最大8期に分けて課税するため)。
年金からの差し引き(特別徴収)になるのは、次の4条件をすべて満たす世帯です。(ア)世帯主が国保に加入している/(イ)世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満(年度中に75歳になる人がいる世帯は除く)/(ウ)世帯主の対象年金が年額18万円以上/(エ)保険税と介護保険料の1回あたりの特別徴収額の合計が、1回あたりの年金支払額の2分の1を超えない。天引きの月は4・6・8・10・12・2月の年6回で、4・6・8月は仮徴収(前年2月と同額、新たに対象になる人は前年度の年税額の6分の1が目安)です。
特別徴収は、届出により口座振替に変更できます。ただし、選べるのは口座振替のみ(納付書払いは選べません)で、滞納のない人に限られ、切り替わる時期が直近の年金支給月分にならないことがあります。必要なものは、顔写真付きの本人確認書類、口座番号がわかるもの、口座届出印で、窓口は市役所1階2番窓口(保険年金課)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 東大和市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免・納付の相談は保険年金課の国民健康保険税係、医療費の給付(高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など)は国民健康保険給付係です。どちらも市役所で、代表電話は共通です。
| 担当 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険税係 〒207-8585 東京都東大和市中央3-930 市役所1階(2番窓口ほか) | 042-563-2111(内線1021・1023) FAX 042-563-5927 | 国保税の賦課、軽減・減免、非自発的失業の軽減、産前産後の軽減、納付方法の変更、加入・脱退の手続 |
| 保険年金課 国民健康保険給付係(市役所) | 042-563-2111(内線1022・1036) | 出産育児一時金(50万円)、葬祭費(5万円)、高額療養費とその貸付、療養費など |
国保の資格を取得・喪失したときや世帯に異動があったときは、14日以内に保険年金課へ届出が必要です。届出が遅れても資格の取得日は前の保険の資格喪失日にさかのぼり、保険税は最長で過去3年度分まで遡りますが、その間の医療費は全額自己負担になるので注意してください(市の案内)。
同じ世帯に東京土建国保組合など市の国保以外の国保資格を持つ人がいる場合、市の国保には加入できません(市の案内)。
納付額確認書(社会保険料控除用)は、オンライン申請(手数料なし・郵送料110円・クレジットカード/PayPay払い、届くまで約5営業日)、電話、来庁、郵送のいずれでも確認できます。
8. よくある質問(東大和市の国保)
Q1. 東大和市の国保税は、モデル世帯でいくらになりますか?令和7年度から上がりますか?
A. 夫42歳・給与収入350万円、妻38歳・給与収入130万円、子9歳と5歳(未就学)の世帯なら、令和8年度は年間約459,300円です(当サイトの概算・各区分100円未満切り捨て)。同じ世帯を令和7年度の税率(子ども分なし)で計算すると約449,000円なので、増加は約10,300円(約2.3%)で、ほぼ新設の子ども分だけです。
所得割の基礎は(夫の給与所得237万円−43万円)+(妻65万円−43万円)=216万円。この世帯の軽減判定所得は302万円で、2割軽減の基準(43万円+57万円×4人+10万円×(2−1)=281万円)を21万円上回るため軽減なしです。
医療分:216万円×7.42%=160,272円、均等割37,200円×4人−未就学児(5歳)の5割軽減18,600円=130,200円 → 290,400円
後期支援金分:216万円×2.50%=54,000円、均等割12,300円×4人−6,150円=43,050円 → 97,000円
介護分(夫のみ):194万円×2.45%=47,530円+14,100円 → 61,600円
子ども分:216万円×0.30%=6,480円+1,932円×2人(夫婦のみ。18歳未満の子は1,813円が全額減額)=3,864円 → 10,300円
合計:290,400円+97,000円+61,600円+10,300円=459,300円(月あたり約38,300円)。
市の試算表(Excel)でも令和8年度の目安が出せるので、実際の源泉徴収票の数字で試してください。
Q2. 東大和市の国保税は、何年も税率が変わっていないのですか?
A. はい、所得割率・均等割額は令和5年度から令和8年度の4年間変わっていません(医療分7.42%・37,200円、支援金分2.50%・12,300円、介護分2.45%・14,100円)。市の過去の公表ページ(令和5年12月、令和7年1月、令和7年8月時点)と現在のページで確認できます。
ただし、据え置きは永続を意味しません。東京都は区市町村ごとの標準保険料率を示しており、市はこれを参考に税率を決める立場です。令和8年度に子ども分が新設されたように、制度側の変更で負担が増える可能性は常にあります。最新の税率は必ず市の国保税ページで確認してください。
Q3. 東大和市の多子世帯軽減(3人目以降の均等割無料)はまだありますか?
A. ありません。令和5年度分までで廃止されました。市の公表によると、同一世帯に18歳未満の国保加入者が3人以上いる場合に3人目以降の均等割を無料にする市独自の制度でしたが、未就学児の均等割が半額になる国の軽減があることと、多子世帯軽減を一般会計からの繰入で賄うと、国が赤字補てん繰入の対象にすることが廃止理由とされています。
令和8年度は、18歳未満の子どもの子ども分の均等割1,813円は全額減額されますが、医療分・後期支援金分の均等割(年49,500円)は、未就学児なら半額、それ以外は満額かかります。
Q4. 子ども・子育て支援金分の119円の『18歳以上均等割』とは何ですか?
A. 令和8年度に新設された子ども分の均等割は、全加入者にかかる「均等割額」1,813円と、18歳以上の加入者だけにかかる「18歳以上均等割額」119円の2種類です。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は、前者の1,813円が全額減額されるので、結果として子ども分の均等割を払うのは18歳以上の人だけ(1人あたり1,932円)になります。低所得の軽減(7割・5割・2割)は子ども分にも適用され、7割軽減なら1,813円分は1,270円、119円分は84円が減額されます。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・子ども・子育て支援金の均等割の減額(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間の保険税の軽減(要届出)・旧被扶養者の減免(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減(市で判定)・生活困窮による減免(要事前相談・申請)・生活保護受給者・刑事施設収監者の減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に東大和市 健幸福祉部 保険年金課(国民健康保険税係 042-563-2111 内線1021・1023/国民健康保険給付係 内線1022・1036)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|東大和市の国保で押さえるべきポイント
- 東大和市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.42%・後期支援分2.50%・介護分2.45%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分37,200円・後期支援12,300円・介護14,100円・子ども1,932円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は所得割12.67%(40〜64歳)・均等割65,532円・平等割なしの2方式。医療分・支援金分・介護分の税率は令和5年度から4年間据え置き、新設の子ども分(所得割0.30%+均等割1,813円+18歳以上119円)が加わった
- 市独自の多子世帯軽減(3人目以降の均等割無料)は令和5年度分で廃止。代わりに令和6年10月から、マル子・マル青の医療費助成の所得制限と窓口負担を撤廃
- 軽減判定の基準は毎年拡大(5割軽減は加算額295,000円→305,000円→310,000円、2割軽減は545,000円→560,000円→570,000円)。所得ゼロでも申告しないと軽減が受けられない
- モデル世帯(夫婦+子2人・給与収入350万円+130万円)で年間約459,300円。令和7年度の税率より約10,300円増
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は東大和市 健幸福祉部 保険年金課(国民健康保険税係 042-563-2111 内線1021・1023/国民健康保険給付係 内線1022・1036)
出典・参考:
・東大和市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・納付方法)
・東大和市公式:令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
・東大和市公式:国民健康保険税の試算(目安)
・東大和市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
・東大和市公式:国民健康保険税の納付額の確認について
・東大和市公式:取得・喪失の手続
・東大和市公式:国民健康保険制度(東京都と市の役割)
・東大和市公式:出産育児一時金
・東大和市公式:葬祭費
・東大和市公式:国民健康保険税の過去の公表ページ(令和5年12月・令和7年1月・令和7年8月時点/Internet Archive)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は東大和市公式サイトでご確認ください。