和光市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
和光市は東京都板橋区・練馬区と接する埼玉県南部のベッドタウンです。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく和光市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
和光市の国保税で特徴的なのは、埼玉県が令和9年度の準統一の条件に掲げる「2方式化」を、市がすでに終えていることです。医療分の資産割(固定資産税にかかる分)は令和5年度の12%から令和6年度に廃止、平等割(1世帯あたりの定額)も令和5年度の18,000円→令和6年度9,000円→令和7年度に廃止と、2年間で段階的になくしました。いまは所得割と均等割だけで決まるので、計算はとてもシンプルです。
もうひとつの特徴は、令和8年度の医療・後期・介護分の税率が令和7年度から1円も動いていないこと。変わったのは、令和8年度から始まった子ども・子育て支援納付金分(所得割0.3%+均等割)の追加と、医療分の賦課限度額が66万円から67万円に上がったことの2点です。市が公表している計算例(40歳夫婦+子ども2人・給与収入600万円)は年631,500円で、同じ世帯を令和7年度の税率で計算すると、差額がちょうど子ども・子育て支援納付金分の15,700円になります(差額は本記事の試算)。この記事では市の数字を検算しながら見ていきます。
1. 和光市の国民健康保険の概要
和光市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
和光市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
和光市は「保険税」ではなく「保険税」方式です。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が国保に入っていなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主あてに納入通知書が届きます。
賦課方式は2方式(所得割+均等割)です。令和5年度までは医療分に資産割(12%)と平等割(18,000円)が残る4方式でしたが、令和6年度に資産割と平等割を見直し、令和7年度に平等割をゼロにしました。市の税率表でも令和8年度の資産割・平等割は「-」になっています。
算定基礎額は「前年の所得額-43万円」。年齢ごとの対象は、0〜18歳が医療+後期支援、19〜39歳が医療+後期支援+子ども支援金、40〜64歳が医療+後期支援+介護+子ども支援金、65〜74歳が医療+後期支援+子ども支援金です。18歳未満は子ども支援金の均等割が全額軽減されるため、実質は医療+後期支援の2つです。
市は税率改正の背景として、被保険者数は団塊世代の後期高齢者医療への移行や社会保険の適用拡大で減り続ける一方、一人当たり医療費は高齢化と医療の高度化で伸び続けていることを挙げています。令和3年度に税率改正をしたものの、負担軽減のために一般会計から法定外繰入金を入れており、厳しい財政状況が続いていると説明しています(市のヘルスプラン・第3期事業計画)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.30% | 24,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.30% | 12,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.80% | 12,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,990円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割1,990円は「均等割1,854円+18歳以上均等割136円」の合計。市は「18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます」としています) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,990円は「均等割1,854円+18歳以上均等割136円」の合計。市は「18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.7%(医療分7.3%+後期高齢者支援金分2.3%+介護分1.8%+子ども・子育て支援納付金分0.3%/40〜64歳)。令和7年度の11.4%から0.3ポイント上がりましたが、これは子ども支援金分が新しく加わった分そのものです。
均等割の合計は1人あたり49,990円(医療24,000+後期12,000+介護12,000+子ども1,854+18歳以上136/40〜64歳の場合)。令和7年度の48,000円から1,990円の増で、これも子ども支援金分(1,854円+136円)の追加分と一致します。40歳未満・65歳以上の方は介護分がないので37,990円です。
平等割・資産割はありません。医療分の資産割は令和5年度12%→令和6年度に廃止、平等割は令和5年度18,000円→令和6年度9,000円→令和7年度に廃止。市の資料にある合計の推移は、所得割11.1%→11.4%→11.4%→11.7%、均等割36,000円→39,000円→48,000円→49,990円です。
賦課限度額は医療67万円・後期26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円。令和8年度の変更点として市が挙げているのは、子ども分の新設、18歳未満の均等割の全額軽減、医療分の限度額の変更(66万円→67万円)、5割・2割軽減の判定基準額の引き上げの4つです。
市は計算のたびに区分ごとに100円未満を切り捨てるので、本記事の概算と市の試算で数百円のズレが出ることがあります。
令和5年度→令和8年度の税率の推移
| 区分 | 種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 所得割 | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
| 資産割 | 12.0% | ― | ― | ― | |
| 均等割 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 平等割 | 18,000円 | 9,000円 | ― | ― | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| 均等割 | 9,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
| 介護納付金分 | 所得割 | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 均等割 | 9,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 所得割/均等割 | ― | ― | ― | 0.3%/1,854円+18歳以上136円(新設) |
| 合計 | 所得割/均等割 | 11.1%/36,000円 | 11.4%/39,000円 | 11.4%/48,000円 | 11.7%/49,990円 |
令和8年度の限度額は医療67万円・後期26万円・介護17万円・子ども3万円で、合計113万円です。
この表の読みどころは「令和7年度から令和8年度で動いたのは子ども支援金分だけ」という点です。一方、その手前の令和5年度→令和7年度の2年間では、資産割と平等割をなくす代わりに均等割を36,000円→48,000円へ引き上げ、負担を「持ち家の有無・世帯の数」から「加入者の人数」に付け替えた格好になっています。持ち家で単身の方には資産割の廃止が効き、加入者が多い世帯には均等割の上昇が効きました。
【計算例1】市が公表しているモデルケース|40歳夫婦+子ども2人(12歳・10歳)/給与収入600万円
ここは市の公式ページに載っている計算例そのままです。世帯の給与収入は600万円(夫のみ)、給与所得は436万円、加入者は40歳の夫婦と子ども2人の4人です。基準総所得金額は436万円-43万円=393万円。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | その他 | 端数処理後 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 393万円×7.3%=286,890円 | 24,000円×4人=96,000円 | ― | 382,800円 |
| 後期高齢者支援金分 | 393万円×2.3%=90,390円 | 12,000円×4人=48,000円 | ― | 138,300円 |
| 介護納付金分(夫婦2人) | 393万円×1.8%=70,740円 | 12,000円×2人=24,000円 | ― | 94,700円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 393万円×0.3%=11,790円 | 1,854円×4人=7,416円 | 18歳以上均等割136円×2人=272円/18歳未満の軽減▲3,708円(1,854円×2人) | 15,700円 |
| 合計 | 631,500円 | |||
検算すると、医療分は286,890+96,000=382,890円→100円未満切り捨てで382,800円、後期分は90,390+48,000=138,390円→138,300円、介護分は70,740+24,000=94,740円→94,700円、子ども分は11,790+7,416+272-3,708=15,770円→15,700円で、合計は382,800+138,300+94,700+15,700=631,500円。市の表示と一致します。
令和7年度に同じ世帯だったらどうなるかも計算しておきます。令和7年度は子ども分がなく、医療・後期・介護の税率は同じなので、382,800+138,300+94,700=615,800円です。令和8年度の631,500円との差は15,700円で、すべて子ども・子育て支援納付金分です(本記事の試算で、市が令和7年度との比較を公表しているわけではありません)。18歳未満の2人分の均等割は全額軽減されるものの、夫婦の所得割と18歳以上の均等割が加わるため、子育て世帯でも「ゼロ」にはなりません。
なお、市は「世帯内に未就学児の方がいる場合」「前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下の場合」「後期高齢者医療保険に加入している方がいる場合」などは、市の計算シートでは正確に試算できないとしています。該当する方は窓口へ問い合わせるよう案内しています。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 116,070円 + 均等割 24,000円 ⇒ 140,070円
- 後期支援分: 所得割 36,570円 + 均等割 12,000円 ⇒ 48,570円
- 介護分: 所得割 28,620円 + 均等割 12,000円 ⇒ 40,620円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,990円 ⇒ 6,760円
合計: 年間 約236,020円(月あたり約19,700円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 194,090円 / 後期支援分 65,590円 / 介護分 53,940円 / 子ども分 8,980円 ⇒ 合計 約322,600円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 48,254円 / 後期支援分 18,754円 / 介護分 16,764円 / 子ども分 2,786円 ⇒ 合計 約86,558円
差額は年間およそ23万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。和光市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は和光市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 和光市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,990円は「均等割1,854円+18歳以上均等割136円」の合計。市は「18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 和光市 保険年金課 国民健康保険担当(市役所1階)。LINEの「トークで申請」でも手続きできる
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
和光市の非自発的失業軽減は「国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書」で申告します。必要なものは、申告書、公的機関が発行した顔写真つき身分証明書、印鑑です。窓口の保険年金課国民健康保険担当に持参するほか、市の公式LINEの「トークで申請」からも手続きできます。確認は雇用保険受給資格者証または受給資格通知で行い、「離職理由」欄の2桁の数字が対象コードかどうかで決まります。
対象は離職日時点で65歳未満の雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者です。軽減されるのは対象者本人の給与所得のみで、事業所得などは対象外。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までで、軽減期間の途中で社会保険に入って国保を脱退すると終了します。就職後も国保に継続加入している場合は、軽減期間も続きます。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40歳単身世帯で試算します。和光市は平等割がない2方式のため、軽減の効果は所得割と均等割の2つに出ます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 和光市の減免制度|要申請
和光市の国保税の軽減のうち、低所得の軽減(7・5・2割)、未就学児の減額、18歳未満の子ども支援金分の軽減は申請不要です(ただし所得の申告は必要で、未申告の人が世帯内に1人でもいると軽減は受けられません)。産前産後の減額・非自発的失業の軽減・旧被扶養者の減免・保険税の減免は届出または申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×加入者数+…以下、2割=43万円+57万円×加入者数+…以下。65歳以上の公的年金所得は判定時に15万円控除 | 均等割額を軽減(平等割は廃止済み)。令和8年度から判定基準が引き上げ。後期高齢者医療に移った方(特定同一世帯所属者)も加入者数に含める。譲渡所得は特別控除前の所得で判定 |
| 未就学児の均等割2分の1減額 (申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの国保加入者 | 医療分・後期分の均等割が2分の1。7・5・2割軽減の対象世帯は軽減後の額からさらに2分の1(7割軽減なら8.5割軽減)。市の例では、軽減なしで36,000円→18,000円、2割軽減で28,800円→14,400円 |
| 18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 子ども支援金分の均等割(1,854円)が全額軽減。18歳以上均等割136円は18歳以上の方にのみかかる |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 国保加入中で出産予定または出産した方(妊娠85日以上。死産・流産・早産を含む) | 出産予定月(出産月)の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額を減額。払い過ぎは還付。届出は出産予定日の6か月前から可能。母子手帳・マイナンバー・本人確認書類などを持参 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申告) | 離職時65歳未満の雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(理由コード11・12・21・22・31・32/23・33・34) | 対象者本人の給与所得を100分の30として所得割を計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 | 国保から後期高齢者医療に移った方がいる世帯 | 移行した方も加入者とみなして均等割の軽減判定を行う。世帯構成が変わらなければ引き続き軽減が受けられ、申請不要 |
| 社会保険の被扶養者だった方の減免 (要申請) | 75歳到達で被用者保険の本人が後期高齢者医療に移り、被扶養者だった65〜74歳が新たに国保に加入する場合 | 所得割は当分の間免除、均等割は半額(資格取得月から2年を経過する月まで)。7割軽減の方は7割軽減を優先 |
| 保険税の減免 (要申請) | 災害で生活が著しく困難、生活困窮で公私の扶助を受けるに至った、その他特別な事由 | 申請により減額または免除。申請は納期限の日までで、納期限を過ぎた分は対象外。「市税減免申請書」を提出 |
和光市の減免で注意したいのは「納期限までに申請する」という期限の厳しさです。市は「申請は納期限の日までとなります。納期限を過ぎた国民健康保険税は減免の対象になりません」と明記しています。災害や急な収入減があっても、納期限を過ぎてから申請しても間に合いません。
もうひとつ、社会保険の被扶養者だった方の減免は、市の説明では「所得割は当分の間免除」です。この方たちは均等割だけの負担になり、さらに半額になるため、国保に入る65〜74歳の旧被扶養者の税額はかなり抑えられます。対象かどうかは「75歳到達時に被用者保険の本人が後期高齢者医療に移ったとき」という限られた状況なので、該当しそうな方は加入手続きの時に必ず申し出てください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書による納付(コンビニ・金融機関・スマホ決済・地方税お支払いサイト)
- 年金からの特別徴収(一定要件を満たす世帯)
和光市の国保税は7月末から翌年2月末までの年8回払いです。1年間(4月〜翌年3月)の税額を8回に分けるので、納期ごとの金額はその月の分ではありません。納入通知書は7月に世帯主あてに届きます。年度の途中で加入・脱退・世帯主変更・世帯員の異動・所得の変更があると、届出月の翌月に更正通知書が届きます。
年度途中の加入は加入月から課税(例:5月10日に転入して加入すると、5月から翌年3月までの11か月分)、脱退は脱退の前月まで課税(例:7月31日に社会保険に入って脱退すると、4〜6月の3か月分)です。
特別徴収(年金天引き)は、新しく該当した世帯は第1〜3期(7月末・8月末・9月末)が普通徴収で、第4〜6期(10月・12月・2月)が年金から天引きされます。翌年度以降は4月・6月・8月の仮徴収(前年度の国保税額が基準)と、10月・12月・2月の本徴収の年6回です。年度途中で65歳になる場合、介護保険税が特別徴収になっていない場合、年度途中に世帯員の異動で税額が減った場合などは、原則として普通徴収になります。
スマホ決済はPayPay・d払い・au PAY・楽天Pay・モバイルレジ・PayB・J-Coin Pay・AEON Payに対応(令和8年4月1日時点)。アプリや地方税お支払いサイトで納付した場合、市の領収書は発行されません。アプリ内の支払い履歴で確認し、納付書に支払日を控えて二重納付を避けるよう市が案内しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 和光市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は和光市役所1階の保険年金課 国民健康保険担当が窓口です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 健康部 保険年金課 国民健康保険担当 〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5 市役所1階 | 048-424-9127 (FAX 048-463-8815) | 国保税の算定・軽減・減免、非自発的失業の申告、産前産後の届出、加入・脱退などの手続き全般 |
| LINE「トークで申請」 | 和光市の公式LINEを友だち追加 | 非自発的失業の申告、産前産後の届出など、利用できる手続きを選んで申請 |
令和8年度の納入通知書には、市が公表している表記の不具合があります(令和8年6月4日付)。国民健康保険システムを国の標準仕様に統一する改修に伴うもので、市は「国民健康保険税額に誤りはございません」としています。
具体的には、①納入通知書4ページ目の個人明細は1年分の金額で表示され、月割りの按分がされていない(1か月分=年額÷12、加入月に付く「*」の数を掛けて自分で求める。7・5・2割軽減の方、旧被扶養者の減免がある方、限度額を超えた方は自分では按分できない)、②過年度分の通知書で、増額した場合の「今回決定額」が前回決定額+新たな増額分の合計になっている、③決定(更正)通知書の更正事由は5名までしか表示されない・届出日や氏名が正しく出ない場合がある、の3点です。通知書の数字に違和感があるときは、まずこのページの案内を確認し、不明なら国保担当へ。
市の計算シート(Excel)は令和5年度から令和8年度まで4年分が公開されています。年度を並べて見比べると、増減の理由が分かりやすくなります。ただし、年度途中の加入・脱退、未就学児、軽減対象、後期高齢者医療の加入者がいる世帯などは正確に試算できないと市は注意しています。
8. よくある質問(和光市の国保)
Q1. 和光市の国保税は、令和8年度にどこが変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援納付金分が新設されたことが最大の変更点です。市が挙げる変更点は、①子ども支援金分の所得割(0.3%)・均等割(1,854円)・18歳以上均等割(136円)の追加、②18歳未満の子ども支援金分の均等割の全額軽減、③医療分の課税限度額の変更(66万円→67万円)、④5割・2割軽減の判定基準額の変更の4つです。医療・後期・介護分の税率は令和7年度のままです。
Q2. 資産割や平等割はありますか?
A. どちらもありません。資産割は令和6年度に廃止、平等割は令和7年度に廃止され、令和8年度は所得割と均等割だけの2方式です。埼玉県は県内統一の第一段階として令和9年度に準統一(標準保険税率・2方式)を目指しており、和光市は賦課方式の面ではすでにそこに到達しています。
Q3. 令和9年度以降の税率はどうなりますか?
A. 市は「県の示す標準保険税率及び納付金を考慮しながら今後の財政推計を行う」としており、県内の税率統一を目指す方針を明記しています。具体的な令和9年度の税率はまだ公表されていません。県の運営方針で令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一とされている以上、均等割・所得割ともに今後の変更はありえますが、この記事の時点で市が数字を予告しているわけではありません。最新の税率は市の「国民健康保険税 概要」ページで確認してください。
Q4. 収入がない年でも申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「16歳以上の方で、ご家族の扶養となっている方も申告をお願いします。所得がない方についても申告が必要です」と案内しており、世帯内に未申告者が1人でもいると軽減が受けられません。市・県民税の申告をした方は別に国保の申告は不要ですが、市のサイトには国保税用の「簡易所得申告書」も用意されています。
Q5. 年の途中で社会保険に入ったのですが、何か手続きは必要ですか?
A. 国保の脱退届が必要です(自動では切り替わりません)。届出があった月の翌月中旬に、月割りで再計算した通知書が届きます。脱退の前月まで課税なので、たとえば7月31日に社会保険に入って脱退した場合は4〜6月の3か月分で、7月分以降は課税されません。届出が遅れると、その分の国保税を払い続けることになるので、社会保険の資格取得後は早めに窓口へ。
Q6. 納入通知書の金額が、自分で計算した月割りの額と合いません。
A. 令和8年度の通知書は、個人明細(4ページ目)が1年分の金額で表示され、月割りの按分がされていないという不具合を市が公表しています。税額そのものに誤りはないとのことです。1か月分は年額÷12、加入月数は明細の「*」の数で数えます(軽減・減免・限度額に該当する方は自分では按分できないので、国保担当に確認を)。詳しくは本記事の「窓口一覧」の注記を参照してください。
Q7. 子ども・子育て支援金分は、18歳未満の子どもがいても負担が増えますか?
A. 子どもの均等割はゼロですが、世帯としての負担は増えます。市の計算例(夫婦+子ども2人、給与収入600万円)では、子ども支援金分は15,700円です。内訳は、夫の所得割11,790円、家族4人分の均等割7,416円(1,854円×4人)、18歳以上均等割272円(136円×2人)から、子ども2人分の均等割3,708円を全額軽減した15,770円(100円未満切り捨てで15,700円)です。子どもがいない世帯でも、18歳以上の加入者全員に同額がかかる制度です。
Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割2分の1減額
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の軽減
(申請不要)・産前産後期間の減額
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・社会保険の被扶養者だった方の減免
(要申請)・保険税の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に和光市 健康部 保険年金課 国民健康保険担当(048-424-9127)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|和光市の国保で押さえるべきポイント
- 和光市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.30%・後期支援分2.30%・介護分1.80%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分24,000円・後期支援12,000円・介護12,000円・子ども1,990円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 資産割は令和6年度、平等割は令和7年度に廃止。令和8年度は所得割と均等割だけの2方式で、県の準統一(令和9年度)の条件を先取り
- 令和7年度→8年度で動いたのは「子ども・子育て支援納付金分の新設」と「医療分限度額の66万→67万円」だけ。医療・後期・介護分の税率は据え置き
- 市の公表例(40歳夫婦+子ども2人・給与収入600万円)は年631,500円。令和7年度との差15,700円はすべて子ども支援金分
- 減免の申請は納期限の日まで。過ぎると対象外
- 令和8年度の納入通知書には個人明細が月割りされていない等の表記不具合があると市が公表(税額に誤りはない)
- 国保の手続きは市役所1階の保険年金課とLINE「トークで申請」で可能
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は和光市 健康部 保険年金課 国民健康保険担当(048-424-9127)
出典・参考:
・和光市公式:国民健康保険税 概要(令和8年度税率)
・和光市公式:国民健康保険ヘルスプランの策定(税率の改定)
・和光市公式:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
・和光市公式:産前産後期間の国民健康保険税の軽減
・和光市公式:国民健康保険税 特別徴収制度
・和光市公式:納入通知書・決定(更正)通知書の表記の不具合について
・和光市公式:税金の納付方法
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は和光市公式サイトでご確認ください。