滋賀県 高島市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

高島市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

高島市は滋賀県の北西部、琵琶湖の西岸に広がる市で、市役所は新旭町北畑にあります。国保の保険料(高島市では「国民健康保険税」)は、令和8年度から医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分に、新設の子ども・子育て支援納付金分を加えた4本立てで計算します。
この記事では、市の公式ページ(国民健康保険税のページ、国保の届出のページ、「国民健康保険の現状と今後の見通しについて」)にもとづいて、令和8年度の税率、軽減・減免、納付方法、窓口をまとめました。
高島市で押さえておきたいのは次の3点です。①市は、高島市の現行の税率で課税した一人当たり税額が県の示す「一人当たり標準保険料」に届いておらず、不足分を基金で補っていると公表しています(基金残高は令和4年度末の約4億3,900万円がピークで、その後は取り崩し中)。②滋賀県は令和9年度から令和11年度までを移行期間として県内の保険税水準の統一を進めており、市は令和8年度の税率をその方向で改正したと説明しています。③65歳以上の公的年金の軽減判定は「年金125万円以上」で、栗東市(110万円超)など県内の他市とは基準が違います。

1. 高島市の国民健康保険の概要

高島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

高島市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

高島市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が社会保険に入っていて国保の資格がない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主)。「自分は国保に入っていないのに通知書が届いた」というのはこのためで、市のよくある質問にも載っています。
所得割の基になる「前年の所得」は、総所得金額・山林所得金額・土地建物等の長期短期譲渡所得金額(特別控除後)などの合計から基礎控除43万円を引いた額で、雑損失の繰越控除は適用しません。資産割は平成28年度から廃止されていて、現在は所得割・均等割・平等割の3方式です。
賦課期日は4月1日。その後に加入・脱退・出生・死亡・転入・転出などがあれば月割で年税額が変わります。加入・脱退の効力は「届出をした月」ではなく「資格を取得(喪失)した月」からで、届出が遅れると資格取得月までさかのぼって課税されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 高島市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分7.00%28,600円19,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.50%10,400円7,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.30%11,000円5,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,227円
(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割(1,192円)が全額軽減されます。表の1,227円は1,192円に「18歳以上均等割」35円を加えた18歳以上の額です)
744円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割(1,192円)が全額軽減されます。表の1,227円は1,192円に「18歳以上均等割」35円を加えた18歳以上の額です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は12.07%(医療給付費分7.00%+支援金分2.50%+介護納付金分2.30%+子ども分0.27%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護分がないので9.77%です。

均等割の合計は1人51,227円(医療28,600+支援金10,400+介護11,000+子ども1,192+18歳以上35/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満の18歳以上なら40,227円。18歳未満は子ども分が全額軽減されるので、医療分と支援金分の39,000円だけです(市の未就学児の表の「39,000円」と一致します)。

平等割は1世帯あたり年32,944円(医療19,600+支援金7,000+介護5,600+子ども744)。介護分の対象者がいない世帯は27,344円です。国保加入者が1人だけになる特定世帯は医療9,800円・支援金3,500円・子ども372円、特定継続世帯は医療14,700円・支援金5,250円・子ども558円と、市の税率表に実額が載っています。

課税限度額は医療給付費分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。

子ども分は平等割が世帯にかかるのが高島市の設計です(744円)。子どもの均等割は全額軽減されますが、世帯の平等割は減りません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 179,900円 + 均等割 100,100円 + 平等割 19,600円 ⇒ 299,600円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 36,400円 + 平等割 7,000円 ⇒ 107,650円
  • 介護分: 所得割 59,110円 + 均等割 22,000円 + 平等割 5,600円 ⇒ 86,710円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,454円 + 平等割 744円 ⇒ 10,137円

合計: 年間 約504,097円(月あたり約42,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 28,600円 + 平等割 19,600円 ⇒ 159,500円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 10,400円 + 平等割 7,000円 ⇒ 57,150円
  • 介護分: 所得割 36,570円 + 均等割 11,000円 + 平等割 5,600円 ⇒ 53,170円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,227円 + 平等割 744円 ⇒ 6,264円

合計: 年間 約276,084円(月あたり約23,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年32,944円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 211,300円 / 後期支援分 75,650円 / 介護分 70,190円 / 子ども分 8,262円 ⇒ 合計 約365,402円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,420円 / 後期支援分 23,870円 / 介護分 22,434円 / 子ども分 2,651円 ⇒ 合計 約115,375円

差額は年間およそ25万円。届出書1枚でこれだけ違います。高島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 高島市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割(1,192円)が全額軽減されます。表の1,227円は1,192円に「18歳以上均等割」35円を加えた18歳以上の額です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 税務課(市役所新旭町北畑565/0740-25-8116)または各支所窓口。電子申請(オンライン手続きサービス)も使えます
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

高島市は、軽減の対象を「離職日時点で65歳未満で、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した、雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者」と説明しています。雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のどれかなら対象です。前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。
高島市の令和8年度の税率で試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、基準総所得金額は276万-43万=233万円。4つの区分の所得割・均等割・平等割を合わせて年約36.5万円(月約30,400円)です。
軽減を申請すると給与所得が82.8万円になり、基準総所得金額は39.8万円。さらに判定所得が82.8万円で2割軽減(基準は43万円+57万円=100万円以下)にも当てはまるため、均等割・平等割が2割引きになり、合計は年約11.5万円。差額は年25万円ほどです。
申請書は税務課または各支所に提出します(雇用保険受給資格者証のコピーが必要)。スマートフォンで二次元コードを読み取って、資格者証の写真を添付する電子申請もできます。給与収入が55万円以下だと給与所得がゼロになるので軽減の対象外です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 高島市の減免制度|要申請

高島市の7割・5割・2割軽減と未就学児の軽減は申請不要ですが、市は「世帯全員の所得状況が把握できていないと、軽減に該当するかどうか判断できず、適用されません」と明記しています。前年中に収入がない人、障害年金などの非課税所得だけの人も所得申告が必要です。非自発的失業の軽減、産前産後期間の軽減、後期高齢者医療に移った人の被扶養者に対する減免は申請が必要です。

高島市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
世帯所得による軽減
(要・所得申告)
世帯の合計所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=43万円+31万円×被保険者数+同/2割=43万円+57万円×被保険者数+同 以下均等割・平等割を軽減。「給与所得者等」とは、給与収入55万円超の人、または公的年金等の支給を65歳未満60万円以上・65歳以上125万円以上受ける人。65歳以上の公的年金受給者は年金の雑所得から15万円を控除して判定。後期高齢者医療に移った人(特定同一世帯所属者)の所得・人数も判定に含めます
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)均等割(医療分+支援金分)の2分の1を軽減(令和4年度から)。市の表では軽減なし39,000円→19,500円、2割軽減31,200円→15,600円、5割軽減19,500円→9,750円、7割軽減11,700円→5,850円。低所得軽減がある場合は軽減後の額の2分の1
子ども・子育て支援納付金分の均等割軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者均等割(1人1,192円)を全額軽減。平等割744円は世帯にかかります
非自発的失業者の軽減
(要申請)
離職日時点で65歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。申請は税務課または各支所へ(雇用保険受給資格者証のコピー)。電子申請も可
産前産後期間の軽減
(要申請)
国保に加入していて出産した人(出産予定の人)単胎は4か月分、多胎は6か月分の所得割・均等割・18歳以上均等割を軽減。母子健康手帳とマイナンバーが確認できるものを持って税務課または各支所へ。電子申請も可
後期高齢者医療へ移った人の被扶養者の減免
(要申請)
被用者保険(社会保険)から後期高齢者医療に移った人の被扶養者(65歳以上)で、新たに国保に加入する人市の公式ページに「減免を行います」と明記。申請が必要で、世帯状況が変わると対象外になることがあります。詳しくは税務課へ
国保税の減免
(要申請)
災害により生活が著しく困難になった場合など申請により国保税を減免する制度があります。個別の事情は税務課へ相談してください

高島市の軽減で最初に押さえるべきは「所得申告がないと、軽減の判定そのものがされない」ことです。令和8年度の高島市の均等割+平等割(40〜64歳の単身)は84,171円で、7割軽減の対象なら年5万円を超える差になります。
もう一つ、65歳以上の「給与所得者等」の判定が年金収入125万円以上である点にも注意してください。公的年金のみの世帯は、この数え方で軽減の基準額(43万円に10万円×(給与所得者等の数-1)を加算)が変わります。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納期限の日に指定口座から自動振替。滋賀銀行・関西みらい銀行・滋賀県信用組合で手続きできます)
  • 納付書(金融機関、高島市役所会計課・各支所、コンビニエンスストア、PayB)
  • キャッシュレス決済(納付書の地方税統一QR(eL-QR)を読み取り、インターネットバンキング・クレジットカード・スマートフォン決済アプリで納付)
  • 年金からの特別徴収(年額18万円以上の年金を受給し、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満などの条件あり)

高島市の普通徴収は、6月中旬に納税通知書を送付し、第1期(6月)から第10期(翌年3月)までの10期で納めます。年税額を10で割ったものが1回分です(市の例では、年税額207,000円なら1回20,700円)。納付書の人には決まった期別の納付書が全て送られるので、なくさないようにと市は注意しています。市公式の納期表では、第1期は6月1日〜30日、第7期は12月1日〜25日、第10期は3月1日〜25日です(実際の納期限は納税通知書で確認してください)。
年金からの特別徴収は、次の4つすべてに当てはまる人が対象です。①年額18万円以上の年金を受給している、②世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、③国保の被保険者である(擬制世帯主を除く)、④介護保険料と国保税の合計が年金受給額の2分の1以下。仮徴収は4月・6月・8月(3月下旬に通知)、本徴収は10月・12月・2月(6月中旬に通知)です。年度途中で75歳になる世帯は、条件に当てはまっても普通徴収になります。
特別徴収から口座振替への変更は、これまでの国保税を確実に納めていて、今後も口座振替で納められる人に限り、税務課または各支所で申し出ができます。先に金融機関で口座振替の手続きを済ませ、「申込者控用」を持参してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 高島市の国保窓口一覧

国保の加入・脱退の届出は市役所の保険年金課(0740-25-8137)または各支所窓口、税額・軽減・申告書の提出は税務課(0740-25-8116)または各支所と、担当課が分かれています。市役所の所在地は新旭町北畑565です。

高島市 国保の窓口
窓口所在地・電話国保で扱うこと
保険年金課〒520-1592 高島市新旭町北畑565
0740-25-8137/FAX 0740-25-8102
加入・脱退などの届出、資格確認書、高額療養費など給付、国保の現状・運営に関する相談
税務課〒520-1592 高島市新旭町北畑565
0740-25-8116/FAX 0740-25-8103
国保税の課税内容・軽減、非自発的失業の軽減・産前産後期間の軽減の申請、口座振替への変更の申し出
各支所
(マキノ・今津・朽木・安曇川・高島)
各支所窓口(所在地・電話は市公式サイトの「各部署連絡先」で確認)届出、軽減申請の受け付け、納付書での納付(市公式ページで窓口として案内)

国保の「届出」と「税額」は課が違います。加入・脱退は保険年金課、税額・軽減は税務課です。支所は両方の受付窓口として案内されています。

届出は変更日から14日以内です。加入が遅れると、資格を取得した日(社会保険をやめた日・転入日)までさかのぼって国保税を払い、手続きが終わるまで医療費は全額自己負担です。喪失が遅れると、国保の資格がないのに使った分の医療費(7〜9割)を返還し、他の健保の保険料との二重払いにもなります。同一世帯でない人が代理で届け出る場合は、世帯主の委任状と本人確認書類が必要です。

8. よくある質問(高島市の国保)

Q1. 高島市の国保税は、県の標準的な水準と比べてどうなのですか?
A. 市の公式ページ「国民健康保険の現状と今後の見通しについて」によると、現行の税率で課税した一人当たり税額は、県が示す「一人当たり標準保険料」(医療費を賄うのに必要な額)に達していません。足りない分は、平成30年度の制度改革以降に積み立てた基金で補っています。基金残高は令和4年度末の約4億3,900万円がピークで、一人当たり医療費の上昇(高島市は県平均より高い水準)で取り崩しが進んで減っています。市は、統一までの間は基金を最大限に活用し、県の標準保険料を目安に税率の見直しを検討するとしています。

Q2. 県内の保険税の統一はいつからですか?
A. 市の公式ページでは、令和9年度から令和11年度までを移行期間として、県内のどこに住んでも同じ所得・同じ世帯構成なら同じ保険税になるよう、県内の水準統一に向けた取り組みが進められています。令和8年度の税率はこの方向で改正したものです。最終的な統一時期は令和11年度までに検討すると市が示しているので、令和9年度以降の税率は、そのときの市の発表を確認してください。

Q3. 子どもの国保税は上がりますか?
A. 新設の子ども・子育て支援納付金分は、18歳未満の均等割(1人1,192円)を全額軽減し、18歳以上に均等割(1,192円)と18歳以上均等割(35円)を負担してもらう仕組みと市は説明しています。子どもがいる世帯の負担が増えないようにするためです。ただし、所得割(0.27%)と世帯の平等割(744円)は全員の世帯にかかります。

Q4. 75歳になったら国保税はどうなりますか?
A. 75歳の誕生月から後期高齢者医療制度に移ります。国保に残る家族がいる世帯は、平等割が5年間2分の1(特定世帯)、その後3年間は4分の1(特定継続世帯)に減額されます(国保加入者が1人だけになった場合)。また、法定軽減の判定には、後期高齢者医療に移った人の所得と人数も含めて行います。

Q5. 年度の途中で40歳や65歳になったら、介護分はどうなりますか?
A. 年度途中に40歳になる人は、誕生月の翌月に変更通知書(増額)を送り、誕生月からの介護分をあわせて納めます。65歳になる人は、あらかじめ65歳になる誕生月の前月までの介護分で計算しているため、年度内に年税額が変わること(減額)はありません。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、世帯所得による軽減
(要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援納付金分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要申請)・後期高齢者医療へ移った人の被扶養者の減免
(要申請)・国保税の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高島市役所 保険年金課(0740-25-8137)・税務課(0740-25-8116)、または各支所窓口で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|高島市の国保で押さえるべきポイント

  • 高島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.00%・後期支援分2.50%・介護分2.30%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療給付費分28,600円・後期支援10,400円・介護11,000円・子ども1,227円、平等割は合計で年32,944円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は所得割12.07%・均等割51,227円・平等割32,944円(40〜64歳・18歳以上)。子ども・子育て支援納付金分が新設
  • 現行の税率は県の標準保険料に届かず、基金で補填。基金は令和4年度末の約4億3,900万円がピークで取り崩し中。令和9〜11年度が県内統一の移行期間
  • 資産割は平成28年度に廃止。65歳以上の「給与所得者等」の判定は年金125万円以上(栗東市は110万円超)
  • 軽減は所得申告がないと判定されない。加入・脱退は保険年金課、税額・軽減は税務課と窓口が分かれ、各支所でも受け付ける
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は高島市役所 保険年金課(0740-25-8137)・税務課(0740-25-8116)、または各支所窓口

出典・参考:
・高島市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率ほか)
・高島市公式:国民健康保険の現状と今後の見通しについて
・高島市公式:国民健康保険【このような時には、届け出を!】
・高島市公式:各部署連絡先

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高島市公式サイトでご確認ください。

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