加賀市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
加賀市は石川県の最南端、福井県境に接する市で、人口は6万人弱です。山中・山代・片山津の3つの温泉を合わせた「加賀温泉郷」、九谷焼、山中漆器、北前船の里・橋立で知られ、2024年3月には北陸新幹線の加賀温泉駅が開業しました。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく加賀市の国民健康保険税(国保税)の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、納付方法と窓口までまとめました。
最初に結論を書きます。令和8年度の加賀市は、所得割の合計が11.44%→11.88%(+0.44pt)に上がり、「子ども・子育て支援金分」が新設されました。ただし医療分の税率(所得割7.36%・均等割27,600円・平等割20,800円)は令和7年度から1円も動いていません。値上がりの中身は、支援金分・介護分の引き上げとこども分の新設です。
そして加賀市には、この記事でいちばん伝えたい制度があります。平成30年度から続く市独自の「子どもの均等割減免」です。国の未就学児軽減が始まった後も、18歳未満の子ども全員の均等割を、低所得軽減をかけたあとからさらに半額にしています。申請は要りません。市が公表している計算例2つ(子ども減免ありの4人世帯と、2割軽減の夫婦)は、2つとも1円単位で検算し、市の金額と一致しました。
1. 加賀市の国民健康保険の概要
加賀市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
加賀市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
加賀市は「保険料」ではなく「国民健康保険税」として課税しています。医療分・後期支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分それぞれに所得割・均等割・平等割がかかる3方式で、納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険や後期高齢者医療に入っていて、世帯員だけが国保に入っている場合でも、「擬制世帯主」として世帯主あてに課税されます。
税額は区分ごとに計算して100円未満を切り捨て、合算したものが年税額です。市の計算例も区分ごとに100円未満が落とされています。年度の途中で資格を得たり失ったりした場合は、月末日に国保の資格があるかどうかで月割りします。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.36% | 27,600円 | 20,800円 | 650,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.27% | 9,200円 | 6,400円 | 240,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.96% | 10,000円 | 4,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,300円 (18歳未満は子ども分の均等割なし。1,300円(1,250円+50円)は18歳以上の加入者1人あたり) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満は子ども分の均等割なし。1,300円(1,250円+50円)は18歳以上の加入者1人あたり。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度の医療分は所得割7.36%・均等割27,600円・平等割20,800円で、令和7年度と同じです。限度額も65万円のまま。医療分だけを見ると、料率の改定はありません。
支援金分は所得割2.20%→2.27%、均等割8,900円→9,200円、平等割6,200円→6,400円、限度額22万円→24万円。介護分は所得割1.88%→1.96%、均等割9,700円→10,000円、平等割4,400円→4,600円(限度額17万円は据え置き)です。
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、所得割0.29%・均等割1,250円+18歳以上1人あたり50円・平等割800円・限度額3万円。市の説明では、18歳未満の均等割は全額減額され、その減額分を18歳以上の加入者で按分します。つまり18歳以上の人は1,250円+50円=1,300円、18歳未満は0円という扱いです。市の料率表の均等割合計(48,100円)は、27,600+10,000+9,200+1,250+50の合計です。
世帯合計の限度額は104万円→109万円(医療65万円・支援金24万円・介護17万円・こども分3万円)。所得割の合計は11.44%→11.88%、平等割の合計は31,400円→32,600円、均等割(18歳以上・介護分を除く)は46,200円→48,100円(介護分込みは+1,900円)です。
限度額に届くのは高所得の世帯だけです。40歳未満の単身世帯なら、医療分の上限65万円に届くのは総所得金額等がおよそ860万円、支援金分の上限24万円は約1,030万円。介護分(40〜64歳)は上限17万円に約840万円で届きます。
石川県の南部3市で所得割の合計を並べると、加賀市11.88%・小松市12.23%・白山市12.89%。加賀市が最も低く、しかも加賀市は医療分の均等割27,600円(小松市32,400円)、平等割の合計32,600円(小松市43,800円)と、定額部分も軽めです。40歳単身・給与所得202万円の概算は、加賀市約26.9万円に対して小松市約29.3万円、白山市約30.2万円(いずれも本サイトでの概算)です。
令和7年度→令和8年度 税率の新旧比較
加賀市は国保税の概要ページに、令和7年度・令和6年度の税率表(PDF)を並べて掲載しています。令和7年度の表と令和8年度の料率表を比べて、差を1つの表にまとめました。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 7.36% | 7.36% | 変わらず |
| 均等割 | 27,600円 | 27,600円 | 変わらず | |
| 平等割 | 20,800円 | 20,800円 | 変わらず | |
| 課税限度額 | 65万円 | 65万円 | 据え置き | |
| 支援金分 | 所得割 | 2.20% | 2.27% | +0.07pt |
| 均等割 | 8,900円 | 9,200円 | +300円 | |
| 平等割 | 6,200円 | 6,400円 | +200円 | |
| 課税限度額 | 22万円 | 24万円 | +2万円 | |
| 介護分 (40〜64歳) | 所得割 | 1.88% | 1.96% | +0.08pt |
| 均等割 | 9,700円 | 10,000円 | +300円 | |
| 平等割 | 4,400円 | 4,600円 | +200円 | |
| 課税限度額 | 17万円 | 17万円 | 据え置き | |
| こども分 (新設) | 所得割 | - | 0.29% | 新設 |
| 均等割 | - | 1,300円 (18歳以上) | 新設 | |
| 平等割 | - | 800円 | 新設 | |
| 課税限度額 | - | 3万円 | 新設 |
所得割の合計は11.44%→11.88%(+0.44pt)。こども分の0.29ptを除くと+0.15ptです。平等割の合計は31,400円→32,600円(+1,200円)、世帯の限度額合計は104万円→109万円になりました。
【計算例1】世帯主46歳(国保・所得300万円)+20歳の子+15歳の子/妻は社会保険
加賀市が公開している計算例①と同じ世帯です。世帯主(46歳・介護分の対象)の所得は300万円、妻(42歳)は社会保険に入っているので国保の加入者は世帯主・20歳の子・15歳の子の3人。15歳の子は子ども減免の対象です。基準所得額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 子ども減免 | 合計(100円未満切捨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 257万円×7.36%=189,152円 | 3人×27,600円=82,800円 | 20,800円 | -13,800円 | 278,900円 |
| 介護分 | 257万円×1.96%=50,372円 | 1人×10,000円 | 4,600円 | ― | 64,900円 |
| 後期支援金分 | 257万円×2.27%=58,339円 | 3人×9,200円=27,600円 | 6,400円 | -4,600円 | 87,700円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 257万円×0.29%=7,453円 | 2人×1,300円=2,600円 | 800円 | ― | 10,800円 |
合計は年額442,300円(月あたり約36,800円)。市の公表額と一致しました。2割・5割・7割の軽減は「所得300万円」では該当しません。子ども減免は、15歳の子の医療分均等割27,600円の1/2=13,800円と、支援金分均等割9,200円の1/2=4,600円です。
同じ世帯を令和7年度の税率で計算すると約426,200円(医療分278,900円・介護分62,400円・支援金分84,900円。子ども減免は医療13,800円・支援金4,450円)。令和8年度は約16,100円(約3.8%)の増で、こども分の10,800円がそのまま上乗せ分の大半を占めます。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 117,024円 + 均等割 27,600円 + 平等割 20,800円 ⇒ 165,424円
- 後期支援分: 所得割 36,093円 + 均等割 9,200円 + 平等割 6,400円 ⇒ 51,693円
- 介護分: 所得割 31,164円 + 均等割 10,000円 + 平等割 4,600円 ⇒ 45,764円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,300円 + 平等割 800円 ⇒ 6,711円
合計: 年間 約269,592円(月あたり約22,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年32,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 219,888円 / 後期支援分 68,491円 / 介護分 60,268円 / 子ども分 8,857円 ⇒ 合計 約357,504円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,013円 / 後期支援分 21,515円 / 介護分 19,481円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約111,842円
差額は年間およそ24万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。加賀市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は加賀市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 650,000円 / 後期支援分 240,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年109万円(1,090,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 加賀市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満は子ども分の均等割なし。1,300円(1,250円+50円)は18歳以上の加入者1人あたり。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 加賀市役所 保険年金課(国保グループ)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
加賀市は、届出に雇用保険受給資格者証と本人確認書類が必要としています。雇用保険受給資格者証に「特」(特例受給資格者)や「高」(高年齢受給資格者)の記載がある人は対象外です。軽減されるのは「前年の給与所得を100分の30とみなして算定」するところで、税額が30%になるわけではありません。期間は雇用保険の給付を受ける期間とは別で、国保に加入している間は途中で就職しても続きます。会社の健康保険に入って国保の資格をなくすと軽減は終わりますが、その後また退職して国保に戻ったときは、前の軽減期間の残りが引き続き使えます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 加賀市の減免制度|要申請
加賀市の国保税の軽減・減免は、自動で効くもの(低所得の7・5・2割軽減、18歳未満の子どもの均等割減免、特定世帯の平等割軽減)と、申請しないと1円も安くならないもの(非自発的失業、旧被扶養者、産前産後)に分かれます。加賀市らしいのは、国の制度の上乗せとして市が独自に子どもの均等割を半額にしている点です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 子どもの均等割減免(市独自) (申請不要) | 賦課期日(毎年度4月1日)時点で18歳未満の子どもがいる世帯の世帯主。平成30年度から実施 | 低所得軽減(2・5・7割)をかけたあとの均等割の1/2を減免(市の計算例では医療分と支援金分が対象)。減免後の税額が限度額を超えるときは限度額が税額。国の未就学児軽減が始まった令和4年度以降も、18歳未満の子ども全員に継続 |
| 低所得世帯に対する軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と国保加入者(特定同一世帯所属者を含む)の前年の総所得金額等が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)、5割=+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)、2割=+57万円×同数 以下 | 均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。令和8年度は5割(30.5万→31万円/人)・2割(56万→57万円/人)の基準が拡大。65歳以上の公的年金受給者は公的年金等の所得から15万円を控除して判定。所得の申告がないと軽減されない(障害年金や失業保険だけの人は源泉徴収票が出ないため要注意) |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療へ移った人(旧国保被保険者)がいて、国保の加入者が1人だけになった世帯(特定世帯)。5年たっても同じ状況の世帯が特定継続世帯。世帯主の変更を伴う異動があると対象外 | 特定世帯は医療分・支援金分の平等割を5年間、1/2軽減。特定継続世帯はその後3年間、1/4軽減 |
| 旧被扶養者に対する減免 (市が自動で対象判定) | 会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療に移ったため、国保に入った65〜74歳の被扶養者 | 所得割は全額減免(当面の間)、均等割は5割減免、平等割も5割減免(旧被扶養者以外の加入者がいる世帯を除く)。均等割・平等割は資格取得月から2年間 |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要届出) | 平成21年3月31日以降に離職した65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 前年の給与所得を100分の30とみなして算定。高額療養費の所得区分の判定でも30%とみなす。離職日の翌日から翌年度末まで。届出が遅れてもさかのぼって適用される |
| 産前産後の国保税の減額 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した加入者(妊娠85日以上、死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 所得割と均等割を出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分減額(多胎は3か月前から6か月分)。減額は令和6年1月分以降。出産育児一時金の支給などで出産が確認できれば届出がなくても職権で減額する場合がある |
子ども減免のしくみを数字で見ます。令和8年度の税率だと、18歳未満の子ども1人の均等割は医療分27,600円と支援金分9,200円で合計36,800円。市の減免後は軽減なしの世帯18,400円、2割軽減の世帯14,720円、5割軽減の世帯9,200円、7割軽減の世帯5,520円になります(本記事の計算)。子ども分(こども・子育て支援金)の均等割は18歳未満には元からかかりません。
未就学児の国の5割軽減と、この市の減免がどう重なるかは、市の公表資料に計算例がありません。該当する世帯は、納税通知書の内訳を見ながら窓口に確認してください。
この表には災害や収入の急減による個別減免は入れていません。市の国保税の概要ページに載っておらず、市サイトで確認できた範囲だけを書いています。納付が難しい場合は、滞納する前に保険年金課へ相談してください(払えない・滞納したときの対処法も参考に)。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替——市役所・加賀市行政サービスセンター・振替金融機関で登録。通帳と届出印を用意(市役所窓口ならキャッシュカードと暗証番号でも登録可)。納期限の日に引き落とし
- 納付書による納付——金融機関・コンビニ・ゆうちょ銀行・市役所・行政サービスセンターで。スマホアプリやクレジットカードでの納付も可
- 納税組合——町(地区)単位の納税組合で納める方法。令和8年度末(2027年3月)で解散が決まっています
- 年金からの特別徴収——世帯主が国保加入者で、加入者全員が65歳以上75歳未満、世帯主の年金年額が18万円超、介護保険料が年金天引きされていて、介護保険料と国保税の合計が主な年金額の1/2以下の世帯。年6回
普通徴収は6月から翌年3月までの10回(各月末。月末が土日祝・年末年始なら翌営業日)。年税額は6月に決定し、4・5月に納期はありません。
年金天引きは4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で、4月と6月は仮徴収(前年度の最後=2月の特別徴収額と同額)。年税額が決まるのは6月で、変更後の税額が天引きに反映されるのは8月以降です。
納税組合で納めている世帯は、令和8年度が最後の年度です。令和9年度(2027年度)からは納付書か口座振替に切り替わるので、納税組合を通じて納めている世帯は、町内の納税組合に申し出ておくと安心です(遡って前年度分が更正になったときなど、組合で納められない場合は納付書での納付になります)。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 加賀市の国保窓口一覧
加賀市の国保は、市役所の保険年金課(国保グループ)が窓口です。加入・脱退の手続きは、アビオシティ加賀1階の行政サービスセンターでも受け付けています。
| 担当 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保グループ (加入・脱退、非自発的失業の届出、産前産後の届出、国保税の相談など) | 〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地(市役所) | 0761-72-7860 Fax 0761-72-7797 |
| 加賀市行政サービスセンター (国保の加入・脱退手続き、納付書での納付、口座振替の登録) | アビオシティ加賀 1階 | 市サイトで確認 |
加入・脱退は事由が起きてから14日以内。加入の必要書類は、職場の健康保険の資格喪失日が分かるもの(社会保険資格喪失証明書など。退職する本人だけが加入する場合は離職票や退職証明書も可)と、写真付きの本人確認書類。失業軽減を受けるなら雇用保険受給資格者証、口座振替にするなら通帳と届出印も持っていきます。
書類の発行に時間がかかるときは、事業主から「資格等取得・喪失連絡票」を受け取れば手続きを先に進められます(市の案内による)。別世帯の人が代理で手続きするときは委任状が必要です。
脱退の手続きはマイナンバーカードとスマホ(xIDアプリ)での電子申請にも対応しています。就職して社会保険に入った、他市へ転出した、といった場合は自宅から手続きできます。
遠隔地に住む学生向けの国保の資格の取り扱いについて、市に専用の案内ページ(「遠隔地に住む学生用の加賀市国民健康保険の資格について」)があります。進学で市外に住む学生がいる世帯は、窓口で確認してください。
8. よくある質問(加賀市の国保)
Q1. 令和8年度の国保税はどれくらい上がりましたか?
A. ふつうの所得の世帯で約4%です。市の計算例①(世帯主46歳・所得300万円、子2人。国保は3人)は、令和7年度の税率で計算すると約426,200円、令和8年度は442,300円で、約16,100円の増。このうちこども分だけで10,800円です。
計算例②(66歳・60歳の夫婦、所得100万円と30万円)は、令和7年度の税率で約145,600円、令和8年度は151,300円で約5,700円の増。
医療分は据え置きなので、医療分だけ見ると増えていません。増えたのは、こども分の新設と、支援金分・介護分の引き上げです。
Q2. 子どもがいます。加賀市は子どもの均等割が安いと聞きました。手続きは必要ですか?
A. 申請は不要です。4月1日時点で18歳未満の子どもについて、低所得軽減(2・5・7割)をかけたあとの均等割をさらに半額にします。令和8年度の税率で、軽減なしの世帯なら子ども1人あたり医療分13,800円+支援金分4,600円=18,400円(本来36,800円)、7割軽減の世帯なら5,520円です。
子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満だとかかりません。市の計算例①でも、15歳の子の分として医療分13,800円・支援金分4,600円が差し引かれています。
Q3. 納税組合で納めています。これから何か変わりますか?
A. 納税組合は令和8年度末(2027年3月)で解散します。令和9年度からは、納付書で金融機関・コンビニ・スマホアプリ・クレジットカードで納めるか、口座振替に切り替えることになります。切り替えの申し出は、お住まいの町の納税組合に。口座振替は市役所・行政サービスセンター・金融機関で登録でき、市役所窓口ならキャッシュカードと暗証番号で手続きできます。
Q4. 4月・5月に納付書が来ません。忘れられていませんか?
A. 普通徴収の世帯は、もともと4・5月に納期がありません。年税額は6月に決まり、納期は6月末から翌年3月末までの10回です。年金天引きの世帯だけ、4月と6月に前年度2月と同額の仮徴収が始まります。
Q5. 家族が後期高齢者医療に移って、国保は私1人になりました。何か軽減はありますか?
A. 申請不要の平等割の軽減があります。国保の加入者が1人になった世帯(特定世帯)は、医療分と支援金分の平等割が5年間1/2になり、5年たっても状況が同じなら特定継続世帯として3年間1/4の軽減です。ただし世帯主の変更を伴う異動があると対象外になります。
配偶者が会社の健康保険の被扶養者だった場合は、別に旧被扶養者の減免があり、所得割は全額、均等割と平等割は5割の減免です。
Q6. 会社都合で退職しました。軽減を届け出ると医療費の自己負担も変わりますか?
A. 変わる可能性があります。加賀市は、前年の給与所得を100分の30とみなす扱いを高額療養費の所得区分の判定にも使うとしています。対象は離職時点で65歳未満で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の人。届出は保険年金課で、雇用保険受給資格者証と本人確認書類が必要です。届出が遅れても、さかのぼって軽減が受けられます。
Q7. 所得が低い夫婦です。市の計算例では税額はいくらになっていますか?
A. 市の計算例②は、66歳の夫(所得100万円)と60歳の妻(所得30万円・介護分の対象)の夫婦で、年額151,300円です。軽減の判定は、100万円+30万円=130万円で、2割軽減の基準(43万円+57万円×2人=157万円)以下なので2割軽減。均等割と平等割に(1-0.2)をかけて計算します。
医療分102,700円・介護分11,600円・支援金分32,700円・こども分4,300円の合計で、検算して市の金額と1円まで一致しました。
Q8. 自営業で所得の申告をしていません。軽減は受けられますか?
A. 受けられません。加賀市は「世帯主と国保加入者の所得の申告がない場合は、世帯の所得が不明なので軽減の対象にならない」としています。障害年金や失業保険だけの収入だと、支払い先から源泉徴収票が出ないため軽減を受けられないことがあり、その場合は市県民税の申告など所得の申告が必要です。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、子どもの均等割減免(市独自)
(申請不要)・低所得世帯に対する軽減
(申請不要/要・所得申告)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者に対する減免
(市が自動で対象判定)・非自発的失業者に対する軽減
(要届出)・産前産後の国保税の減額
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に加賀市役所 保険年金課(国保グループ 0761-72-7860)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|加賀市の国保で押さえるべきポイント
- 加賀市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.36%・後期支援分2.27%・介護分1.96%・子ども分0.29%
- 均等割は医療分27,600円・後期支援9,200円・介護10,000円・子ども1,300円、平等割は合計で年32,600円。賦課限度額は世帯合計で年109万円
- 令和8年度は所得割合計11.44%→11.88%(+0.44pt)。医療分の税率は据え置き。支援金分・介護分を引き上げ、こども分を新設
- 世帯の上限は104万円→109万円。医療分65万円・支援金分24万円・介護分17万円・こども分3万円
- 市独自の子ども減免は申請不要。18歳未満の均等割を、低所得軽減のあとからさらに半額に
- 5割・2割軽減の基準も拡大(5割:31万円/人、2割:57万円/人)。所得の申告が前提
- 納期は6月〜翌3月の10回。4・5月に納期はなく、納税組合は令和8年度末で解散
- 市公開の計算例2つ(子ども減免ありの世帯442,300円・2割軽減の夫婦151,300円)は1円単位で一致を確認
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は加賀市役所 保険年金課(国保グループ 0761-72-7860)
出典・参考:
・加賀市公式:加賀市国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・納付方法)
・加賀市公式:国民健康保険税の計算例(令和8年度)
・加賀市公式:令和7年度 加賀市国民健康保険税率等について
・加賀市公式:加賀市国民健康保険税「子どもの均等割額減免」のお知らせ
・加賀市公式:国民健康保険税の軽減判定の基準
・加賀市公式:特定世帯への減額および旧被扶養者への減免について
・加賀市公式:倒産・解雇による離職者の国保税軽減
・加賀市公式:産前産後の国民健康保険税の減額
・加賀市公式:国民健康保険 加入手続き/資格喪失手続き
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は加賀市公式サイトでご確認ください。