
富士宮市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
富士宮市は人口約12万人、富士山西麓に位置する静岡県の都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく富士宮市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
富士宮市でまず知っておくべきは納期のずれです。多くの自治体が7月末に第1期の納期限を設定するなか、富士宮市の第1期は8月3日。そして第9期は令和9年3月31日と、年度末ギリギリまで納期が続きます。
もうひとつ、介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。
1. 富士宮市の国民健康保険の概要
富士宮市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
富士宮市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
富士宮市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。ただし平等割があるのは医療分(21,000円)と後期高齢支援分(7,500円)だけで、介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません(世帯あたり合計28,500円)。
納税義務者は世帯の代表である世帯主です。市は擬制世帯主について明快に整理しています。「擬制世帯主の分については、国保税の算定に含まれませんが、軽減判定には含まれます」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.65% | 27,000円 | 21,000円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.55% | 10,000円 | 7,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 15,000円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,900円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上被保険者が対象で、18歳以上被保険者均等割(100円)を含みます。18歳未満被保険者(18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えていない方も含む)は全額軽減されます) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上被保険者が対象で、18歳以上被保険者均等割(100円)を含みます。18歳未満被保険者(18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えていない方も含む)は全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の基準総所得は「(令和7年中の総所得金額等)-43万円(一人ごと)」です。加入者ごとに43万円を引いてから合算するので、所得のある加入者が複数いる世帯には有利です。
医療分の最高限度額は660,000円です。令和8年度に多くの自治体が670,000円へ引き上げるなか、富士宮市は66万円を維持しています。限度額の合計は112万円(医療66万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。
介護分の均等割15,000円は高めです。40〜64歳の方が複数いる世帯ではここが効いてきます。ただし介護分に平等割はありません。
未就学児は均等割が半額になります(医療分・後期高齢支援分)。
子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上被保険者が対象で、18歳以上被保険者均等割(100円)を含みます。18歳未満(18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えていない方も含む)は全額軽減されます。
令和8年度の税率
| 医療分 | 後期高齢支援分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援納付金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 基準総所得×6.65% | 基準総所得×2.55% | 基準総所得×2.20% | 基準総所得×0.28% |
| 均等割 | 加入者数×27,000円 (未就学児は半額) | 加入者数×10,000円 (未就学児は半額) | 加入者数×15,000円 | 加入者数×1,900円 (18歳以上のみ) |
| 平等割 | 一世帯当たり 21,000円 | 一世帯当たり 7,500円 | なし | なし |
| 最高限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
医療分の最高限度額660,000円に注目してください。令和8年度は地方税法施行令の改正で医療分の限度額の基準が670,000円まで引き上げ可能になり、多くの自治体が改定しました。しかし限度額は各市町村が条例で定めるもので、富士宮市は66万円を維持しています。限度額の合計は112万円で、113万円の自治体より1万円分だけ上限が低いことになります。
介護分の均等割15,000円は全国的に見て高めです。ただし介護分に平等割がないので、40〜64歳が1人だけの世帯では相殺されます。
平等割の合計は28,500円(医療21,000+後期支援7,500)、所得割の合計は医療6.65%+後期支援2.55%+介護2.20%+子ども0.28%=11.68%(40〜64歳)と、いずれも全国平均より低めです。
令和8年度の納期は8月から。第1期は8月3日です
富士宮市の納期は他市とずれています。市は「富士宮市では1年分の国保税を9回の納期で納付していただいています」としたうえで、令和8年度の納期限を公表しています。
| 期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年8月3日 | 第6期 | 令和9年1月4日 |
| 第2期 | 令和8年9月3日 | 第7期 | 令和9年2月3日 |
| 第3期 | 令和8年10月5日 | 第8期 | 令和9年3月3日 |
| 第4期 | 令和8年11月4日 | 第9期 | 令和9年3月31日 |
| 第5期 | 令和8年12月3日 |
多くの自治体は各月の末日を納期限にしていますが、富士宮市は各月の頭(3日〜5日)です。しかも第8期(3月3日)と第9期(3月31日)は同じ3月に2回あります。3月は2回分の納付が必要になるので、資金繰りに注意してください。
市は重要な注意もしています。「例えば、8月に納めていただくものが8月加入分の国保税ではありませんので、ご注意ください」——1年分(4月〜翌年3月)を9回に割っているので、各期は特定の月の保険税ではありません。1期あたりは約1.3か月分にあたります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 170,905円 + 均等割 94,500円 + 平等割 21,000円 ⇒ 286,405円
- 後期支援分: 所得割 65,535円 + 均等割 35,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 108,035円
- 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 30,000円 ⇒ 86,540円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,800円 ⇒ 10,996円
合計: 年間 約491,976円(月あたり約41,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 105,735円 + 均等割 27,000円 + 平等割 21,000円 ⇒ 153,735円
- 後期支援分: 所得割 40,545円 + 均等割 10,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 58,045円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 15,000円 ⇒ 49,980円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,352円
合計: 年間 約268,112円(月あたり約22,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年28,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 202,945円 / 後期支援分 76,915円 / 介護分 66,260円 / 子ども分 8,424円 ⇒ 合計 約354,544円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,867円 / 後期支援分 24,149円 / 介護分 20,756円 / 子ども分 2,634円 ⇒ 合計 約112,406円
差額は年間およそ24万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。富士宮市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は富士宮市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 富士宮市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,900円は18歳以上被保険者が対象で、18歳以上被保険者均等割(100円)を含みます。18歳未満被保険者(18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えていない方も含む)は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 富士宮市 保険年金課(0544-22-1138)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。市は「保険料の軽減と減免」のページを設けています。
富士宮市は均等割・平等割の合計が単身40〜64歳で年82,400円(医療27,000+21,000、後期支援10,000+7,500、介護15,000、子ども1,900)。判定所得が下がって7割軽減がかかれば年5万7千円以上下がります。
なお富士宮市の軽減判定には擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。世帯主が会社員の世帯では、非自発的失業の軽減で加入者の所得が下がっても、世帯主の所得次第で軽減に届かないことがあります。窓口(0544-22-1138)で試算してもらうのが確実です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 富士宮市の減免制度|要申請
富士宮市の低所得軽減・未就学児軽減は申請不要ですが、世帯に一人でも未申告の人がいると軽減ができません。非自発的失業者の軽減と産前産後の軽減は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・世帯全員の所得申告) | 世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)と、その世帯の国保被保険者・特定同一世帯所属者の令和7年中総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(国保被保険者と特定同一世帯所属者の合算数)+同以下=5割、③43万円+57万円×(同)+同以下=2割 | 均等割額と平等割額がそれぞれ減額されます。世帯に一人でも未申告の人がいると軽減できません |
| 未就学児の均等割半額 (申請不要) | 未就学児 | 医療分・後期高齢支援分の均等割が半額 |
| 子ども・子育て支援納付金分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳未満被保険者(18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えていない方も含む) | 全額軽減されます |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市が「保険料の軽減と減免」のページを設けています |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の国民健康保険税を軽減。保険年金課へ |
| その他の減免 (要申請) | 災害・失業等により納付が困難になった場合 | 市の「保険料の軽減と減免」ページを参照。保険年金課へ相談を |
富士宮市の軽減で最も重要なのは「世帯に一人でも未申告の人がいると、軽減をすることができません」という一文です。市は続けて「前年の収入がない場合でも必ず申告をしてください」と念を押しています。
富士宮市の均等割・平等割は単身40〜64歳で年82,400円。7割軽減が外れれば年5万7千円以上の差になります。世帯全員の申告状況を必ず確認してください。
もうひとつ押さえておきたいのが擬制世帯主の扱いです。市は明快に整理しています。「擬制世帯主の分については、国保税の算定に含まれませんが、軽減判定には含まれます」。
つまり①世帯主が社会保険に入っていれば、その人の保険税はかからない、②しかし7割・5割・2割の軽減判定にはその人の所得が合算される——という使い分けです。世帯主が会社員で相応の所得がある世帯は、家族だけが国保でも軽減に入りにくくなります。
所得の申告についても市は説明しています。「所得の申告が遅れると、後日、申告された所得をもとに国保税が変更されることがあります。国保税の計算を正しく行うために、所得の申告にご協力ください。(前年中に所得がない場合でも、国保税を計算するために申告が必要です。)」
転入者についても注意があります。「転入して国保に加入した人は、国保税の算定基礎である前年中の所得金額が不明のため、前住地等に問い合わせ、判明した所得に応じて国保税が変更されます」。最初の通知額が最終額とは限りません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替
- 納付書
- 特別徴収(年金天引き)
富士宮市の普通徴収は年9回です。令和8年度の納期限は第1期 令和8年8月3日/第2期 9月3日/第3期 10月5日/第4期 11月4日/第5期 12月3日/第6期 令和9年1月4日/第7期 2月3日/第8期 3月3日/第9期 3月31日。
各月の頭(3日〜5日)が納期限という点が他市と大きく違います。月末だと思っていると納め忘れます。さらに第8期(3月3日)と第9期(3月31日)は同じ3月に2回あるので、3月は2回分の準備が必要です。
市は「例えば、8月に納めていただくものが8月加入分の国保税ではありませんので、ご注意ください」と注意しています。1年分(4月〜翌年3月の12か月分)を9回に割っているので、1期あたりは約1.3か月分です。
過年度分課税についても具体例で説明されています。「国保税は、加入の届け出が遅れても、資格が発生した月までさかのぼって課税されます。例えば、2月に他の健康保険を脱退し国保の資格が発生したにもかかわらず、4月以降に届け出たような場合には2月、3月分の国保税は、現年度の4月分からの国保税とは別に計算し、課税されます」。前年度分と当年度分が別々に請求されるということです。
特別徴収(年金天引き)の条件は5つすべてを満たすことです。①1年間に受け取る年金額が18万円以上、②介護保険料と国保税の合計額が年金額の2分の1を超えない、③同一世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳以上74歳以下、④世帯主が国民健康保険被保険者、⑤世帯主の介護保険料の納付方法が特別徴収。⑤の条件を挙げている自治体は多くありません。
市は「上記の条件に該当しても、特別徴収とならない場合もあります。特別徴収となる場合には、市役所から『国民健康保険税特別徴収通知書』が送られますので、ご確認ください」としています。特別徴収を取り止めて口座振替を選ぶこともできます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 富士宮市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は富士宮市 保険年金課が窓口です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 | 0544-22-1138 | 国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、未就学児軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後軽減、各種減免、特別徴収から口座振替への変更 |
納期限は各月の頭(3日〜5日)です。月末だと思って手続きすると間に合いません。3月は第8期(3日)と第9期(31日)の2回あります。
世帯に一人でも未申告の人がいると軽減が受けられません。収入がなくても必ず申告してください。
擬制世帯主の所得は国保税の算定には含まれませんが、軽減判定には含まれます。世帯主が会社員の世帯は軽減に入りにくくなります。
特別徴収の対象になっても、取り止めて口座振替を選べます。「国民健康保険税特別徴収通知書」が届いたら保険年金課(0544-22-1138)へ。
8. よくある質問(富士宮市の国保)
Q1. 納期限が月末ではないと聞きました。いつですか?
A. 富士宮市の納期限は各月の頭(3日〜5日)です。しかも3月は2回あります。
令和8年度の納期限は次のとおりです。
第1期 令和8年8月3日/第2期 9月3日/第3期 10月5日/第4期 11月4日/第5期 12月3日/第6期 令和9年1月4日/第7期 2月3日/第8期 3月3日/第9期 3月31日
多くの自治体は各月の末日を納期限にしているので、「月末までに払えばいい」と思っていると納め忘れます。
とくに注意したいのが3月です。第8期(3月3日)と第9期(3月31日)で、同じ月に2回の納付が必要になります。年度末に2回分の資金が要る計算です。
また市は「例えば、8月に納めていただくものが8月加入分の国保税ではありませんので、ご注意ください」と説明しています。1年分(4月〜翌年3月の12か月分)を9回に割っているので、1期あたりは約1.3か月分。「月々の保険税」の感覚より3割ほど高く見えます。
口座振替にしておけば納め忘れの心配がなくなります。
Q2. 夫は会社の健康保険です。夫の所得は関係ありますか?
A. 保険税の計算には含まれませんが、軽減判定には含まれます。富士宮市は明快に整理しています。
市の記載は「擬制世帯主の分については、国保税の算定に含まれませんが、軽減判定には含まれます」。
擬制世帯主とは、国民健康保険に加入していない世帯主のことです。「世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主が納税義務者となります」。
つまり①納税通知書は世帯主あてに届く、②世帯主自身の分の保険税はかからない、③しかし7割・5割・2割の軽減判定では世帯主の所得も合算される——という3点です。
軽減の判定は「世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)と、その世帯の国保の被保険者、特定同一世帯所属者の令和7年中総所得金額等の合計」で行われます。
世帯主が会社員で相応の所得があると、家族だけが国保でも軽減に入りにくくなります。富士宮市の均等割・平等割は単身40〜64歳で年82,400円なので、この差は小さくありません。
Q3. 国保の届出が遅れました。何年分請求されますか?
A. 資格が発生した月まで遡って課税されます。しかも年度ごとに別計算です。
富士宮市は具体例で説明しています。「国保税は、加入の届け出が遅れても、資格が発生した月までさかのぼって課税されます。例えば、2月に他の健康保険を脱退し国保の資格が発生したにもかかわらず、4月以降に届け出たような場合には2月、3月分の国保税は、現年度の4月分からの国保税とは別に計算し、課税されます」。
つまり前年度分(2月・3月)と当年度分(4月〜)が別々に請求されます。納付書も別に届きます。
国保税は「毎年4月から翌年3月分までを1年分として計算」する年度課税なので、年度をまたぐと計算が分かれるためです。
年度途中の加入は「加入した月の分から月割り」、脱退は「脱退した月の前月分までを月割り」で計算されます。
心当たりのある方は、金額が大きくなる前に保険年金課(0544-22-1138)へ。納付が難しい場合の相談もできます(国保の加入手続き)。
Q4. 富士宮市に引っ越してきました。保険税は後から変わりますか?
A. 変わります。前住所地に所得を問い合わせてから確定します。
市の説明は「転入して国保に加入した人は、国保税の算定基礎である前年中の所得金額が不明のため、前住地等に問い合わせ、判明した所得に応じて国保税が変更されます」。
転入直後は富士宮市に前年の所得情報がないため、いったん所得割なし(または少なめ)で計算されることがあります。前住所地から所得情報が届くと再計算され、差額をまとめて納めることになります。
最初の通知額を見て「思ったより安い」と感じても、それが最終額とは限りません。
また市は所得申告についても注意しています。「所得の申告が遅れると、後日、申告された所得をもとに国保税が変更されることがあります」「前年中に所得がない場合でも、国保税を計算するために申告が必要です」。
世帯に一人でも未申告の人がいると軽減が受けられませんので、家族全員の申告状況を確認してください(引っ越し・転入時の手続き)。
Q5. 年金天引きになる条件を教えてください。
A. 富士宮市は5つの条件をすべて満たす場合に特別徴収になります。
①1年間に受け取る年金額が18万円以上ある
②介護保険料と国保税の合計額が年金額の2分の1を超えない
③同一世帯内の国保加入者全員の年齢が65歳以上74歳以下
④世帯主が国民健康保険被保険者
⑤世帯主の介護保険料の納付方法が特別徴収
⑤の「世帯主の介護保険料が年金天引きになっていること」を条件に挙げている自治体は多くありません。介護保険料を口座振替などで納めている方は、国保税も特別徴収になりません。
市は「上記の条件に該当しても、特別徴収とならない場合もあります。特別徴収となる場合には、市役所から『国民健康保険税特別徴収通知書』が送られますので、ご確認ください」としています。通知書が届かなければ普通徴収です。
また「特別徴収の対象者となった場合に、特別徴収を取り止め、口座振替での納付を選択することができます」。年金から引かれたくない方は保険年金課(0544-22-1138)へ。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・世帯全員の所得申告)・未就学児の均等割半額
(申請不要)・子ども・子育て支援納付金分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・その他の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に富士宮市 保険年金課(0544-22-1138)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|富士宮市の国保で押さえるべきポイント
- 富士宮市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.65%・後期支援分2.55%・介護分2.20%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分27,000円・後期支援10,000円・介護15,000円・子ども1,900円、平等割は合計で年28,500円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 納期限は各月の頭(3日〜5日)。3月は第8期(3日)と第9期(31日)の2回ある。月末だと思っていると納め忘れる
- 介護分と子ども・子育て支援納付金分に平等割がない。平等割は医療21,000円+後期支援7,500円の計28,500円
- 医療分の最高限度額は660,000円のまま。限度額の合計は112万円と、67万円の自治体より1万円低い
- 擬制世帯主の所得は国保税の算定に含まれないが、軽減判定には含まれる
- 世帯に一人でも未申告の人がいると軽減が受けられない。収入がなくても必ず申告を
- 特別徴収の条件に「世帯主の介護保険料の納付方法が特別徴収」が含まれる(他市では珍しい条件)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は富士宮市 保険年金課(0544-22-1138)
出典・参考:
・富士宮市公式:国民健康保険税(令和8年度税率等)
・富士宮市公式:保険料の軽減と減免
・富士宮市公式:子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まります
・富士宮市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は富士宮市公式サイトでご確認ください。