
牛久市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
牛久市は人口約8.4万人、茨城県南部の都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく牛久市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
牛久市には子育て世帯に効く独自の制度があります。18歳以下の均等割が半額——未就学児は国の制度ですが、就学児から18歳以下までは牛久市独自の制度で半額になります。しかも7割・5割・2割の軽減がかかる世帯はその後さらに半額です。
もうひとつ、医療給付費分の所得割5.39%は全国的に見てもかなり低い水準です。
1. 牛久市の国民健康保険の概要
牛久市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
牛久市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
牛久市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)はありません。
国民健康保険税は国保加入者の人数と前年の所得をもとに、1年間(毎年4月から翌年3月まで)の税額が計算されます。5月以降に国保に加入した場合は、翌年3月までの加入月数に応じて月割で計算します。
令和8年度から、これまでの医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分に、あらたに子ども・子育て支援納付金分が加わりました。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 5.39% | 28,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% | 14,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 15,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,900円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は「均等割1,750円+18歳以上均等割額150円」の合計で、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)は10割軽減されます) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は「均等割1,750円+18歳以上均等割額150円」の合計で、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)は10割軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
医療給付費分の所得割5.39%は全国的に見てもかなり低い水準です。所得割の合計は医療5.39%+後期支援2.95%+介護2.70%+子ども0.29%=11.33%(40〜64歳)。
牛久市には平等割(世帯割)がありません。その分均等割(医療28,800円・後期支援14,400円・介護15,600円・子ども1,900円)で負担を分けています。
子ども・子育て支援金分の均等割1,900円の内訳は「均等割1,750円+18歳以上均等割額150円」です。18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)は10割軽減されます。
賦課限度額は医療給付費(基礎課税額)分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、合計113万円です。
令和8年度の納税通知書(1期分から9期分)は、令和8年7月13日(月)〜7月21日(火)に普通郵便で配送されました。
令和8年度の税率
| 所得割率 | 均等割額 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 5.39% | 28,800円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% | 14,400円 | 26万円 |
| 介護納付金分 (40〜64歳) | 2.70% | 15,600円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,900円 (均等割1,750円+ 18歳以上均等割150円) | 3万円 |
医療給付費分の所得割5.39%が最大の特徴です。全国の市では6〜9%台が主流で、9%を超える自治体も珍しくないなか、牛久市は5%台。所得が高い世帯ほど、この低さの恩恵が大きくなります。
その代わり均等割が医療28,800円と高めで、平等割はありません。人数が増えると均等割がストレートに効く構造です。
所得割の合計は11.33%(40〜64歳)、均等割の合計は1人60,700円(18歳以上・40〜64歳)、賦課限度額の合計は113万円です。
牛久市独自——18歳以下の均等割が半額になります
これが牛久市でいちばん知っておく価値のある制度です。市の説明を引用します。
「世帯の国民健康保険の被保険者のうち、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者については、医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割が半額になります。(未就学児は国の制度により、それ以上の18歳以下の方は牛久市の制度により。)」
全国の自治体で一般的なのは「未就学児の均等割5割軽減」だけです。牛久市はそこから18歳以下まで対象を広げた独自制度を持っています。
さらに「上記の軽減がかかる世帯の方については、上記の軽減後さらに半額となります」。7割・5割・2割の低所得軽減がかかっている世帯では、その軽減後の額をさらに半分にします。
| 世帯の軽減区分 | 軽減前 (医療28,800+後期14,400) | 18歳以下の 半額軽減後 |
|---|---|---|
| 軽減なし世帯 | 43,200円 | 21,600円 |
| 2割軽減世帯 | 34,560円 | 17,280円 |
| 5割軽減世帯 | 21,600円 | 10,800円 |
| 7割軽減世帯 | 12,960円 | 6,480円 |
加えて子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以下なら10割軽減(0円)です。
高校生までの子どもが2人いる世帯なら、年間43,200円が軽くなる計算になります(軽減なし世帯の場合)。
ただし市は「年税額が賦課限度額に達している世帯の方については軽減にならない場合があります」と注意しています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 138,523円 + 均等割 100,800円 ⇒ 239,323円
- 後期支援分: 所得割 75,815円 + 均等割 50,400円 ⇒ 126,215円
- 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 31,200円 ⇒ 100,590円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,253円
合計: 年間 約477,381円(月あたり約39,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 85,701円 + 均等割 28,800円 ⇒ 114,501円
- 後期支援分: 所得割 46,905円 + 均等割 14,400円 ⇒ 61,305円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 15,600円 ⇒ 58,530円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,511円
合計: 年間 約240,847円(月あたり約20,100円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 154,387円 / 後期支援分 83,135円 / 介護分 78,510円 / 子ども分 8,657円 ⇒ 合計 約324,689円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 44,492円 / 後期支援分 23,261円 / 介護分 23,226円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約93,653円
差額は年間およそ23万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。牛久市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は牛久市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 牛久市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は「均等割1,750円+18歳以上均等割額150円」の合計で、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)は10割軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 牛久市役所本庁舎2階 医療年金課(029-873-2111 内線1721〜1728)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
牛久市は「非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について」という専用ページを設けています。対象は「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方です。
牛久市は医療給付費分の所得割が5.39%と低いぶん、所得割の圧縮による効果は他市より小さくなります。所得割の合計は11.33%(40〜64歳)なので、給与収入400万円なら年約17万円の軽減です。
むしろ効いてくるのは判定所得が下がることで7割・5割・2割の軽減が新たにかかるケースです。牛久市は均等割が1人60,700円(18歳以上・40〜64歳)と高めなので、7割軽減がかかれば1人あたり年42,490円下がります。家族が多い世帯ほど効果は大きくなります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 牛久市の減免制度|要申請
牛久市の軽減は低所得軽減・18歳以下の均等割半額・子ども分の10割軽減が申請不要、非自発的失業者の軽減と旧被扶養者の減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯(世帯主および被保険者ならびに特定同一世帯所属者)の総所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同以下=5割、③43万円+57万円×(同)+同以下=2割 | 均等割を軽減(牛久市に平等割はありません) |
| 18歳以下の均等割半額(牛久市独自) (申請不要) | 18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者。未就学児は国の制度、それ以上の18歳以下は牛久市の制度 | 医療給付費分・後期高齢者支援金分の均等割が半額。低所得軽減がかかる世帯はその軽減後さらに半額(7割軽減世帯なら8.5割相当) |
| 子ども・子育て支援金分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割が10割軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市が専用ページを設けています |
| 旧被扶養者への減免 (要申請) | 被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・船員保険・共済組合)から後期高齢者医療制度に加入された方の、被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方が国保に加入するとき | 均等割額が国保加入後2年間、5割軽減。所得割額は賦課されません |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。市が専用ページを設けています |
| 傷病手当金・保険料減免 (要申請) | 傷病等により納付が困難な場合 | 市が「傷病手当金、保険料減免等について」のページを設けています。医療年金課へ相談を |
牛久市でいちばん価値があるのは18歳以下の均等割半額です。市の説明はこうです。
「世帯の国民健康保険の被保険者のうち、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者については、医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割が半額になります。(未就学児は国の制度により、それ以上の18歳以下の方は牛久市の制度により。)」
全国では未就学児(小学校入学前)の5割軽減までが標準です。牛久市は小学生・中学生・高校生年代まで対象を広げています。申請は不要です。
さらに「上記の軽減がかかる世帯の方については、上記の軽減後さらに半額となります」。7割軽減世帯の18歳以下の子なら、医療分+後期支援分の均等割43,200円が6,480円(実質8.5割軽減)まで下がります。
ただし注意点があります。「年税額が賦課限度額に達している世帯の方については軽減にならない場合があります」。所得が高くて限度額(合計113万円)に張り付いている世帯では、軽減しても税額が変わりません。
もうひとつ、旧被扶養者の減免も手厚いものです。「均等割額が国民健康保険加入後2年間、5割軽減されます。所得割額は賦課されません」——所得割は期限の記載なく賦課されないとされています。該当する方(被用者保険の被保険者が後期高齢者医療へ移り、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入)は必ず申請してください。
軽減判定の「給与所得者等」の定義も市が示しています。一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
牛久市の普通徴収は年9回(1期〜9期)です。本算定賦課の納税通知書は7月中旬発送で、令和8年度は令和8年7月13日(月)〜7月21日(火)に普通郵便で配送されました。
令和8年度の納期限は次のとおりです。第1期 令和8年7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 令和9年2月1日/第8期 3月1日/第9期 3月31日。市は「第4期、第7期、第8期については、月末が休日のため翌営業日となっています」と説明しています。第6期は12月25日と月末ではない点にも注意してください。
口座振替の方は各納期限の当日に口座振替となります。納付書の方はコンビニでも納付できます(取扱コンビニは市のページで公開)。
自分で税額を計算したい方には「R8国民健康保険税簡易算出表」(PDF)が公開されています。
特別徴収(年金天引き)と普通徴収の違いについて、市は「普通徴収とは納付書や口座振替によりそれぞれの納期限ごとに支払う方法、特別徴収とは年金天引きによる支払方法」と説明しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 牛久市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は牛久市役所本庁舎2階の医療年金課が窓口です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 医療年金課 【本庁舎2階】 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 | 029-873-2111 (内線1721〜1728) ファクス 029-873-7510 | 国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、18歳以下の均等割半額、非自発的失業者の軽減、旧被扶養者の減免、産前産後の減額 |
「R8国民健康保険税簡易算出表」(PDF)が市のサイトで公開されています。自分で税額を計算したい方はこちらを。
18歳以下の均等割半額は申請不要です。未就学児だけでなく小学生・中学生・高校生年代まで対象になります。
旧被扶養者の減免は所得割額が賦課されず、均等割額も2年間5割軽減されます。該当する方は必ず医療年金課へ。
牛久市は国民健康保険税納付書の取扱コンビニエンスストアの一覧を公開しています。表記誤りの訂正についても告知が出ているので、納付前に確認してください。
8. よくある質問(牛久市の国保)
Q1. 高校生の子どもがいます。国保税は安くなりますか?
A. 安くなります。牛久市は18歳以下の均等割を半額にする独自制度を持っています。
市の説明は「世帯の国民健康保険の被保険者のうち、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者については、医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割が半額になります。(未就学児は国の制度により、それ以上の18歳以下の方は牛久市の制度により。)」。
全国の標準は未就学児(小学校入学前)の5割軽減までです。牛久市は小学生・中学生・高校生年代まで独自に拡大しています。申請は不要です。
金額でいうと、軽減なし世帯なら医療28,800円+後期支援14,400円=43,200円が21,600円に。さらに子ども・子育て支援金分の均等割1,900円は18歳以下なら10割軽減(0円)です。
7割・5割・2割の低所得軽減がかかる世帯は、その軽減後さらに半額になります。7割軽減世帯なら43,200円→6,480円まで下がります。
ただし「年税額が賦課限度額に達している世帯の方については軽減にならない場合があります」。
Q2. 牛久市の国保税は安いのですか?
A. 所得割は全国でもかなり低い水準です。ただし均等割は高めで、平等割はありません。
医療給付費分の所得割5.39%は全国的に見て非常に低い数字です。市の多くは6〜9%台で、9%を超えるところもあります。所得割の合計は医療5.39%+後期支援2.95%+介護2.70%+子ども0.29%=11.33%(40〜64歳)。
その代わり均等割が高めです。医療28,800円+後期支援14,400円+介護15,600円+子ども1,900円=1人あたり60,700円(18歳以上・40〜64歳)。
そして牛久市には平等割(世帯割)がありません。多くの自治体では1世帯あたり2万〜5万円の平等割がかかるので、単身世帯や少人数世帯には有利な設計です。
まとめると、所得が高い単身〜少人数世帯には安く、所得が低くて人数が多い世帯には均等割が効いて割高になりやすい構造です。ただし18歳以下の均等割半額があるので、子育て世帯の負担は抑えられています。
Q3. 夫が75歳になって後期高齢者医療に移りました。私(66歳)の国保税はどうなりますか?
A. 「旧被扶養者への減免」が使えます。所得割が賦課されず、均等割も2年間5割軽減されます。
牛久市の説明は「被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・船員保険・共済組合)から後期高齢者医療制度に加入された方の、被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入するときは、旧被扶養者の減免が受けられます。均等割額が国民健康保険加入後2年間、5割軽減されます。所得割額は賦課されません」。
つまり①所得割がかからない、②均等割が2年間半額という二重の優遇です。
金額でいうと、66歳(介護分は対象外)なら均等割は医療28,800円+後期支援14,400円+子ども1,900円=45,100円。これが2年間は22,550円になり、さらに所得があっても所得割は0円です。
申請が必要です。夫が後期高齢者医療に移った時点で医療年金課(029-873-2111 内線1721〜1728)へ届け出てください。
対象は被用者保険(会社の健康保険)からの移行で、もともと国保だった世帯は対象外です。
Q4. 納期はいつですか?納付書はいつ届きますか?
A. 納税通知書は7月中旬、納期は年9回(7月〜翌年3月)です。
令和8年度は令和8年7月13日(月)〜7月21日(火)に普通郵便で配送されました。
納期限は次のとおりです。
第1期 令和8年7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 令和9年2月1日/第8期 3月1日/第9期 3月31日
市は「第4期、第7期、第8期については、月末が休日のため翌営業日となっています」と説明しています。また第6期は12月25日で、月末ではありません。年末年始の資金繰りに注意してください。
口座振替の方は各納期限の当日に口座振替となります。前日までに残高を確認しておきましょう。
納付書はコンビニでも使えます(取扱コンビニの一覧は市のページで公開)。
5月以降に国保に加入した場合は、翌年3月までの加入月数に応じて月割で計算されます。
Q5. 自分の国保税を計算したいのですが。
A. 市が「R8国民健康保険税簡易算出表」(PDF)を公開しています。
牛久市は2方式(所得割+均等割)なので、自分で概算するのも簡単です。
(前年の総所得金額等-43万円)×合計所得割率+均等割×人数
合計所得割率は医療5.39%+後期支援2.95%+介護2.70%+子ども0.29%=11.33%(40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら介護分がないので8.63%です。
均等割は1人あたり18歳以上・40〜64歳で60,700円、18歳以上・40歳未満/65歳以上で45,100円、18歳以下で21,600円(医療・後期支援が半額、子ども分は0円)。
注意点として、世帯に所得のある加入者が複数いる場合は、それぞれの総所得から43万円を引いてから合算するのが一般的な扱いです。正確な金額は医療年金課(029-873-2111 内線1721〜1728)で確認してください。
賦課限度額の合計は113万円なので、そこで頭打ちになります。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・18歳以下の均等割半額(牛久市独自)
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・旧被扶養者への減免
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・傷病手当金・保険料減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に牛久市役所本庁舎2階 医療年金課(029-873-2111 内線1721〜1728)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|牛久市の国保で押さえるべきポイント
- 牛久市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分5.39%・後期支援分2.95%・介護分2.70%・子ども分0.29%
- 均等割は医療給付費分28,800円・後期支援14,400円・介護15,600円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 牛久市独自:18歳以下の均等割が半額(未就学児は国の制度、それ以上の18歳以下は市の制度)。低所得軽減世帯はさらに半額
- 医療給付費分の所得割5.39%は全国でもかなり低い水準。所得割の合計は11.33%(40〜64歳)
- 平等割(世帯割)がない2方式。その分均等割は1人60,700円(18歳以上・40〜64歳)と高め
- 旧被扶養者の減免は所得割が賦課されず、均等割も2年間5割軽減
- 納税通知書は7月13日〜21日に配送、納期は年9回。第6期は12月25日
- 「R8国民健康保険税簡易算出表」(PDF)で自分で試算できる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は牛久市役所本庁舎2階 医療年金課(029-873-2111 内線1721〜1728)
出典・参考:
・牛久市公式:国民健康保険税と納期(令和8年度の税率)
・牛久市公式:令和8年度分から国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加わります
・牛久市公式:国民健康保険について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は牛久市公式サイトでご確認ください。