長野県 茅野市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

茅野市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

茅野市は人口約5万人、八ヶ岳と蓼科高原のふもとにある長野県中部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく国保税の計算方法、軽減・減免、納期、窓口までをまとめました。数値は市の公式ページ「令和8年度 国民健康保険税の算定」「国民健康保険税について」と、運営協議会の会議録で確認しています。
茅野市の令和8年度は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の税率がすべて令和7年度のまま据え置きです。変わったのは、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金分が加わったことだけ。しかもその額は、所得割0.01%、均等割100円(18歳未満は全額軽減)、18歳以上の加算5円、平等割100円と、ごく小さく設定されています。
背景は、令和8年1月26日の国民健康保険運営協議会の会議録から読み取れます。令和7年度は単年度で約7,000万円の黒字となり、うち3,000万円を基金に積み立て、残りを繰越金として留保。子ども・子育て支援金分は繰越金で吸収できる水準だが、制度が始まる年なので「100円だけ新設」した、という説明です。令和6年度・7年度に続けて税率を引き上げたあと、令和8年度は一息つく形になりました。
隣の諏訪市が毎年同じ幅で税率を上げ、子ども分も所得割0.29%・均等割1,100円としているのと比べると、茅野市の子ども分は約10分の1以下です(詳しくは後述)。

1. 茅野市の国民健康保険の概要

茅野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

茅野市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

茅野市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率ページに資産割の記載はありません。
所得割のもとになる所得は、市の算定ページに書かれています。総所得金額等から差し引けるのは基礎控除(最大43万円)のみで、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除は使えません。総所得金額等に退職所得は含まれません。
納税義務者は世帯主です。世帯主が社会保険に入っていて国保に加入していなくても、世帯員に国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに届きます。ただし、国保に加入していない世帯主の所得割・均等割は税額には入りません。
介護分(40〜64歳)は、40歳になった月から月割りでかかり始め(誕生日が1日の方は前月から)、65歳になる前月までかかります。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 茅野市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.58%24,000円24,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.88%10,600円9,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.38%10,000円8,100円170,000円
子ども・子育て支援金分0.01%105円
(子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満は全額軽減。市の表示は「加入者1人100円(18歳未満は全額軽減)」に「18歳以上均等割5円」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり105円として扱っています)
100円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満は全額軽減。市の表示は「加入者1人100円(18歳未満は全額軽減)」に「18歳以上均等割5円」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり105円として扱っています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.84%(医療分6.58%+支援金分2.88%+介護分2.38%+子ども分0.01%/40〜64歳)。本サイトで令和8年度の料率を記事化した347市と並べると、子ども分を除いた合計11.84%は高いほうから272番目で、中央値(12.74%)よりやや低めです。

令和7年度と比べると、医療・支援金・介護の所得割・均等割・平等割は全部同じです。令和6年度→7年度は、医療分が6.12%→6.58%、均等割22,400円→24,000円、平等割22,700円→24,600円と大きく上がる一方、支援金分と介護分は少し下がりました(市の税率改定ページによる)。

均等割の合計は1人あたり44,600円(医療24,000+支援10,600+介護10,000)。子ども分は18歳以上で105円が加わります。平等割の合計は1世帯あたり42,200円(医療24,600+支援9,500+介護8,100)、子ども分は100円。均等割のほうが平等割より高い、標準的な配置です。

限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。

長野県内で並べると、本サイトで令和8年度の料率を記事化した8市のうち、子ども分を除く所得割の合計は松本13.90%>長野13.60%>諏訪12.38%>佐久12.25%>飯田12.05%>茅野11.84%>上田11.53%>伊那11.20%。茅野市は8市中6番目(低いほうから3番目)です。隣の諏訪市とは0.54ポイント差ですが、同じ条件で計算した年税額の差は世帯によって数千円〜8千円ほど(下記の計算例と、諏訪市の記事の試算の比較)。
40歳夫婦+子ども2人(未就学児1人)・世帯所得300万円の年税額は茅野市488,155円、諏訪市489,469円でほぼ同じ。一方40歳単身・年収300万円は茅野市275,420円、諏訪市283,203円で、茅野市が約7,800円低くなります(いずれも本サイトの試算。諏訪市は平等割が均等割を上回る設計のため、単身に重く出ます)。

令和6年度→7年度→8年度の税率比較(市の税率改定ページから)

市の「令和7年度 国民健康保険税の税率改定について」に、令和6年度と令和7年度の税率が並べて載っています。令和8年度は、市の「国民健康保険税について」の表です。

茅野市 国民健康保険税率の推移
区分項目令和6年度令和7年度令和8年度
医療分所得割6.12%6.58%6.58%
均等割22,400円24,000円24,000円
平等割22,700円24,600円24,600円
支援金分所得割2.95%2.88%2.88%
均等割11,100円10,600円10,600円
平等割9,800円9,500円9,500円
介護分
(40〜64歳)
所得割2.46%2.38%2.38%
均等割10,700円10,000円10,000円
平等割8,500円8,100円8,100円
子ども分所得割/均等割/18歳以上加算/平等割――0.01%/100円(18歳未満は全額軽減)/5円/100円
合計
(子ども分を除く)
所得割11.53%11.84%11.84%
均等割(1人)44,200円44,600円44,600円
平等割(1世帯)41,000円42,200円42,200円

合計欄は本サイトでの足し算です。令和6年度→7年度は所得割の合計が+0.31ポイント、平等割の合計が+1,200円と上がり、令和7年度→8年度は据え置きです。
令和8年度の税率据え置きの理由を、運営協議会の会議録(令和8年1月26日)から拾います。会長の発言によると、令和7年度の単年度収支は約7,000万円の黒字で、国保税の収入が予算より多かったことと、医療費の支出が多くなかったことが理由です。そのうち3,000万円を基金に積み立て、残りは繰越金として留保。基金残高は1億9,000万円とされています。
子ども・子育て支援金分は「繰越金で対応はできる」が、制度が始まるので「100円だけ新設」し、翌年度以降は決算状況を見ながら徐々に対応する、という説明でした。令和7年度の改定率は2.01%、令和8年度の原案は0.16%です(いずれも会長の発言)。
なお、事務局は「令和9年度、10年度も1人あたりの納付金がだんだん上がっていく」との見通しを述べています。来年度以降は、子ども分の税率が上がる可能性がある点は頭に置いておきましょう。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 169,106円 + 均等割 84,000円 + 平等割 24,600円 ⇒ 277,706円
  • 後期支援分: 所得割 74,016円 + 均等割 37,100円 + 平等割 9,500円 ⇒ 120,616円
  • 介護分: 所得割 61,166円 + 均等割 20,000円 + 平等割 8,100円 ⇒ 89,266円
  • 子ども分: 所得割 257円 + 均等割 210円 + 平等割 100円 ⇒ 567円

合計: 年間 約488,155円(月あたり約40,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 104,622円 + 均等割 24,000円 + 平等割 24,600円 ⇒ 153,222円
  • 後期支援分: 所得割 45,792円 + 均等割 10,600円 + 平等割 9,500円 ⇒ 65,892円
  • 介護分: 所得割 37,842円 + 均等割 10,000円 + 平等割 8,100円 ⇒ 55,942円
  • 子ども分: 所得割 159円 + 均等割 105円 + 平等割 100円 ⇒ 364円

合計: 年間 約275,420円(月あたり約23,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年42,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 201,914円 / 後期支援分 87,204円 / 介護分 73,554円 / 子ども分 438円 ⇒ 合計 約363,110円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 65,068円 / 後期支援分 27,542円 / 介護分 23,952円 / 子ども分 204円 ⇒ 合計 約116,767円

差額は年間およそ24万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。茅野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は茅野市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 茅野市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳未満は全額軽減。市の表示は「加入者1人100円(18歳未満は全額軽減)」に「18歳以上均等割5円」を足す形で、この表では18歳以上1人あたり105円として扱っています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 茅野市役所 保険課 国保年金係(本庁)/窓口で申告(ハローワークの受給資格者証などを持参)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。
対象は、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として求職者給付(基本手当等)を受ける方で、受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが特定受給資格者=11・12・21・22・31・33、特定理由離職者=23・33・34のもの(市の表記による)。高年齢受給資格者(証の上部に「高」・緑色のライン)と特例受給資格者(「特」・オレンジ色のライン)は対象外です。仮の受給資格者証でも受け付けてもらえません。
軽減の期間は離職日の翌日から翌年度末まで。軽減されるのは給与所得だけで、給与所得が基礎控除額(43万円)以下だと軽減にならない、と市が明記しています。軽減後の所得は、医療費の自己負担限度額の所得区分にも使われます。
申告が遅れた場合のルールも、市が細かく書いています。国保加入の翌月以降に申告すると、申告日の翌月以降の納期の中で、それ以前の軽減対象月分も含めて減額を計算します。そのため、申告した月までは、すでに届いている納税通知書の額をそのまま納めるよう案内されています。
持ち物は、①雇用保険受給資格者証または受給資格通知、②世帯主と失業した方のマイナンバーが確認できる書類、③窓口に来る方の本人確認書類です。申請書(非自発的失業における国保税軽減申告書)は市のサイトからダウンロードできます。窓口は保険課 国保年金係です。
上の計算例3は、給与収入400万円の40歳単身で、届出の有無による差額を出しています。手続きの順番は、①ハローワークで受給資格者証をもらう → ②国保に加入する → ③窓口で軽減を申告する、が基本です。市は「国保加入は14日以内」と案内しており、加入が遅れた場合は資格を得たとき(他の健康保険を抜けたときや転入したとき)にさかのぼって課税されます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 茅野市の減免制度|要申請

茅野市は、市の算定ページで軽減の基準額を「43万円+(31万円×加入者数)」「43万円+(57万円×加入者数)」と明記しています。判定の基準日は4月1日です。

茅野市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
世帯主と国保加入者の前年の総所得金額等の合計が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下、5割=43万円+31万円×加入者数+同、2割=43万円+57万円×加入者数+同 以下均等割・18歳以上均等割・平等割を軽減。総所得金額等は基礎控除43万円を引く前の額。国保に入っていない世帯主の所得も判定に含まれ、後期高齢者医療に移った旧国保加入者も含めて判定
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日まで)均等割を2分の1に軽減。低所得軽減に該当する世帯は、軽減後の金額からさらに2分の1(7割軽減世帯なら8.5割、5割軽減なら7.5割、2割軽減なら6割)
子ども・子育て支援金分の18歳未満の扱い
(申請不要)
18歳未満の国保加入者(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)子ども分の均等割は全額軽減。18歳以上の加入者にだけ、100円+加算5円がかかる
非自発的失業者の軽減
(要申請)
65歳未満で、特定受給資格者・特定理由離職者として求職者給付を受ける方(離職理由コードで判定)前年の給与所得を100分の30で算定。離職日の翌日から翌年度末まで
産前産後期間の軽減
(要届出)
令和5年11月1日以降に出産予定で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)の国保加入者所得割・均等割・18歳以上均等割から、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分を減額。出産予定日の6か月前から届出可(出産後も可)。市は「保険税が0になるとは限らない」と注記
国保税の減免
(要申請)
死亡・傷病・廃業・失業などで生活困窮となり、世帯の収入月額が生活保護基準に準じる場合/災害その他の特別な事情/刑事施設に収容されている場合税の減額または免除。現在の収入・資産・生活状況で可否が決まるため、詳細は窓口へ
一部負担金(窓口負担)の減免
(要申請)
災害・失業などで生活が著しく困難になった方(市の「国保の一部負担金の減免について」)医療機関の窓口で払う自己負担分の減免・徴収猶予。詳細は保険課へ

軽減後の実額は、市が未就学児の均等割について表で公開しています。市が「均等割(医療分+支援金分)34,600円が、軽減なし17,300円/7割軽減5,190円/5割軽減8,650円/2割軽減13,840円」と表で公開しています(34,600円は医療24,000円+支援金10,600円の合計。左の2列は「減額なし/減額あり」で、未就学児の減額あり=さらに半分)。
本サイトの試算と市の表の数字を突き合わせると、7割軽減後の均等割は34,600×0.3=10,380円、未就学児はその半分で5,190円と、市の表とぴったり一致します。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(普通徴収の推奨方法)
  • スマホ決済(PayPay等)・地方税お支払いサイト
  • 納付書による金融機関等での現金納付
  • 年金からの特別徴収(年金天引き)(国保加入者全員が65歳以上の世帯で、世帯主の年金から。対象者には改めて通知)

令和8年度の納期は、6月30日から3月31日までの全10期です。納期限は、第1期6/30(火)、第2期7/31(金)、第3期8/31(月)、第4期9/30(水)、第5期11/2(月)、第6期11/30(月)、第7期12/25(金)、第8期2/1(月)、第9期3/1(月)、第10期3/31(水)。納税通知書は全期分を6月中旬にまとめて送付されます。
市のFAQによると、茅野市の国保税は4月〜翌年3月の12か月分を、6月から翌年3月までの10回で納めます。年度途中で加入した場合は、手続きをした翌月から納付が始まるため、「先月国保をやめたのに、今月も支払いがある」ということが起こります。国保に加入した月分から課税され、脱退の月まで月割りで計算する仕組みのためです。
なぜ納税通知書が何回も届くのかという質問には、市が「資格(加入・喪失など)や所得の内容に変更があった都度、変更後の通知書を送っている。新しく届いた通知書が今後納める税額」と答えています。
年金天引き(特別徴収)は、国保加入者全員が65歳以上の世帯で、世帯主の年金から行われる場合があります。年度途中に世帯主が75歳になる世帯は、その年度は普通徴収に切り替わります。
税を納期内に納められない特別な事情があるときは、滞納する前に、お早めにご相談をと市は案内しています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 茅野市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免・加入脱退の窓口は、茅野市役所の保険課 国保年金係です。

茅野市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
保険課 国保年金係
〒391-8501
茅野市塚原二丁目6番1号
Tel:0266-72-2101(内線322・323・324・325)
Fax:0266-73-0391
市役所代表 開庁 8:30〜17:15(土日祝・年末年始は休み)
国保税の算定・軽減・減免、非自発的失業軽減、産前産後の軽減の届出、加入・脱退、国保税納付済額の証明書発行(年末調整・確定申告用)
市の申告相談会場確定申告の時期に開設申告相談会場に来た方は、その場で国保の納付額を確認できる(市の案内)。改めて金額を問い合わせる必要はない

年末調整や確定申告に使う国保の納付額は、市から加入世帯に通知が送られません。必要な場合は保険課へ申請すれば無料で証明書を発行してもらえます。申請時は運転免許証などの本人確認書類を持参します。

加入・脱退の手続きは、14日以内に行うことになっています。すでに他の健康保険に入っているのに納税通知書が届く方は、国保を抜ける手続きが済んでいない場合があります。自動では切り替わらないので、必ず自分で届出をしてください。

国保税がいくらぐらいになるか知りたいときは、前年の所得がわかっていれば、市役所で参考額を算出してもらえます。ただし、市は「実際の税額と異なる場合の責任は負いかねる」と注記しています。

8. よくある質問(茅野市の国保)

Q1. 令和8年度は、前年度より保険税が上がりますか?
A. ほとんど変わりません。本サイトの試算では、40歳夫婦+子ども2人(世帯所得300万円)で年+567円、40歳単身(年収300万円)で年+364円です。
市が公表している税率を令和7年度と比べると、医療分・支援金分・介護分の所得割、均等割、平等割はすべて同じです。変わったのは、令和8年度から始まった子ども・子育て支援金分(所得割0.01%、均等割100円で18歳未満は全額軽減、18歳以上加算5円、平等割100円)が加わったことだけです。
試算の内訳は、夫婦+子ども2人の例で、子ども分が所得割257円+均等割210円+平等割100円=567円、単身の例では所得割159円+均等割105円+平等割100円=364円です。
一方、令和7年度は前年度から大きく上がりました。同じ条件で計算すると、令和6年度→7年度は、夫婦+子ども2人で475,971円→487,588円(+11,617円)、単身で268,527円→275,056円(+6,529円)です。
「前年より高くなった」の原因は税率とは限りません。前年の所得が増えた、世帯の国保加入者が増えた、40歳になって介護分がかかり始めた、前年の所得が未申告で軽減が付かなかった、などが考えられます。

Q2. 子ども・子育て支援金分は、18歳未満にはかかりませんか?
A. 均等割は18歳未満には全額軽減されます。ただし、所得割(0.01%)と平等割(1世帯100円)は、子どもがいる世帯にもかかります。
市の算定ページは「子ども・子育て支援金分のうち均等割は、18歳に達する日以後最初の3月31日以前の方(18歳未満)の国保加入者にはかかりません」としています。表示は「均等割 1人100円(18歳未満は全額軽減)」と「18歳以上均等割 5円」の2行です。本記事はこれを、18歳以上の加入者1人あたり100円+5円=105円と読んで計算しています(市が合算額を明示しているわけではなく、本記事の読み取りです)。正確な額は納税通知書か窓口で確認してください。
限度額は3万円です。
支援金の使い道について、市は「子育て世帯に対する給付の拡充に充てる」としています。運営協議会の会議録には、事務局が子ども誰でも通園制度などにも充てられると説明した記録があります。

Q3. 隣の諏訪市と比べて、子ども・子育て支援金分が少ないのはなぜですか?
A. 茅野市は繰越金や基金で吸収する前提で、令和8年度は子ども分を「100円だけ新設」したためです。
同じ令和8年度でも、諏訪市の子ども分は所得割0.29%、均等割は18歳以上1人1,100円、平等割1,100円です(諏訪市の記事より)。40歳夫婦+子ども2人(世帯所得300万円)で比べると、子ども分だけで茅野市は年567円、諏訪市は年10,753円と、約19倍の差があります。
茅野市の運営協議会では、事務局が「令和9年度も10年度も、1人あたりの納付金はだんだん上がる。今ある繰越金や基金を当てていく」という趣旨の説明をしています。今の低さは、繰越金・基金による「激変緩和」の結果で、来年度以降は上がる可能性があります。
激変緩和とは、急に税率が上がって過度な負担になりそうなとき、繰越金や基金を使って税率を低く抑える措置のことです。

Q4. 長野県の国保税は統一されるのですか?
A. 長野県は令和12年度を目標に、県内の国保料(税)の統一を進めています。茅野市の市長は運営協議会のあいさつで、「県が運営し、県が納付金額を決めて、市は賦課徴収する形になり、裁量はだいぶ減っている」「茅野市は従前は県内でも優等生の方で、県が運営する形になって割を食った方の市町村」と述べています。
市の税率改定ページも、県が「県内どこでも同じ保険税で同じ住民サービスが受けられるようにするため、将来的に県内の保険税率水準を統一する方向性を示している」とし、今後も県が示す標準保険税率を注視していく必要があると書いています。
統一の時期は都道府県で異なります。令和6年度に統一済み:大阪府・奈良県。令和9年度:滋賀県、埼玉県(埼玉は準統一で、完全統一は令和12年度)。令和12年度を目標:長野県・兵庫県・静岡県・北海道。
統一されると、同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこに住んでいても同じ税額になります。現在の税率が県の標準より低い市町村は上がり、高い市町村は下がる方向です。

Q5. 収入がない場合も、申告は必要ですか?
A. 必要です。市は「所得の申告がされていない国保加入者がいる世帯については、適正な軽減をすることができませんので、所得の申告をしてください」と、算定ページの複数の箇所で繰り返しています。
所得割は前年の所得をもとに計算します。世帯主と国保加入者全員の所得が確認できないと、軽減や限度額の判定が正しくできません。
とくに軽減判定は世帯主の所得も含めて行うため、国保に加入していない世帯主も、所得がわかる状態にしておく必要があります。
学生・無職の方・扶養から外れて国保に入った方は、「収入がないから申告はいらない」と思いがちです。その結果、本来7割軽減になる世帯が軽減なしの通知を受け取ることがあるので注意してください。

Q6. 国保に入っていないのに、納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 国保税の納税義務者は世帯主だからです。世帯主が社会保険に入っていても、世帯員に国保加入者がいれば、通知は世帯主あてに届きます。
市のFAQは「世帯主が職場の健康保険等に加入していて国保加入者ではない場合でも、世帯主以外の家族のどなたかが国保に加入している場合、世帯主はその世帯の納税義務者となります」と説明しています。なお、国保に加入していない世帯主の所得割額・均等割額・18歳以上均等割額は、税額には算入されません。
ただし、軽減の判定には国保に入っていない世帯主の所得も含まれます。世帯主の所得が基準を上回ると、国保加入者の所得が低くても、低所得の軽減は適用されません。

Q7. 年末調整や確定申告に使う、国保の納付額はどう調べますか?
A. 市は加入世帯に納付額の通知を送っていないので、必要な場合は保険課に申請すると、無料で証明書を発行してもらえます。申請時は本人確認書類(免許証等)を持参します。
市の申告相談会場に来る方は、相談会場で国保の納付額が確認できるので、改めて問い合わせる必要はありません。
市には「国民健康保険税の納付済額について(年末調整・確定申告)」という専用ページと、「よくある質問」版のページがあります。国保税は社会保険料控除の対象ですが、国保税の所得割の計算では社会保険料控除が使えない点に注意してください。所得税・住民税の申告では控除できますが、国保税を決める所得の計算では使えません。

Q8. 加入・脱退の手続きが遅れると、どうなりますか?
A. 加入が遅れた場合は、資格を得たときまでさかのぼって課税されます。届出をしたときからではありません。
市は「国保への加入・脱退の手続きは、14日以内にしていただくことになっています」と案内しています。届出が遅れると、1回あたりに納める金額が大きくなります(年度の途中で加入した場合、手続きした翌月から10期以内に分けて納付)。
逆に、社会保険に入ったのに国保の脱退を忘れると、納税通知書が届き続けます。国保は自動では切り替わりません。脱退の手続きをすれば、税額が再計算されます。

Q9. 産前産後の軽減は、いつ届け出ればよいですか?
A. 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出もできますが、早めの届出が勧められています。
対象は、令和5年11月1日以降に出産予定で、妊娠85日(4か月)以上の出産をする国保加入者です。死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含まれます。
軽減されるのは、その年度に納める保険税の所得割額・均等割額・18歳以上均等割額のうち、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分相当です。市は「産前産後期間の保険税が0になるとは限りません」と注意しています(平等割は減額対象外のため)。

Q10. 年金天引きになる世帯は、どんな世帯ですか?
A. 国保加入者全員が65歳以上の世帯で、世帯主の年金から天引き(特別徴収)される場合があります。対象の方には、改めて通知が届きます。
ただし、年度途中に世帯主が75歳になる世帯は、その年度は普通徴収(口座振替・納付書)に切り替わります。
市の案内では、普通徴収の方の納付方法は、納付書での現金納付、地方税お支払いサイト、スマホ決済、口座振替のいずれかです。口座振替が便利だと、市は勧めています。

Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満の扱い
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・国保税の減免
(要申請)・一部負担金(窓口負担)の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に茅野市役所 保険課 国保年金係/0266-72-2101(内線322〜325)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|茅野市の国保で押さえるべきポイント

  • 茅野市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.58%・後期支援分2.88%・介護分2.38%・子ども分0.01%
  • 均等割は医療分24,000円・後期支援10,600円・介護10,000円・子ども105円、平等割は合計で年42,300円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は、医療分・支援金分・介護分の税率が令和7年度から据え置き。所得割の合計11.84%、均等割の合計44,600円、平等割の合計42,200円は変わらず
  • 子ども・子育て支援金分は「100円だけ新設」。所得割0.01%、均等割100円(18歳未満は全額軽減)、18歳以上加算5円、平等割100円。夫婦+子ども2人の例でも年567円の増加
  • 令和7年度は単年度約7,000万円の黒字(会長の発言)。3,000万円を基金に積み立て、基金残高は1億9,000万円。令和9年度以降は子ども分の納付金が上がる見通し
  • 長野県内の8市で並べると、所得割の合計は6番目に高い(低いほうから3番目)。隣の諏訪市とは、単身・年収300万円で年約7,800円の差
  • 令和8年度の納期は6/30〜3/31の全10期。4月・5月は納付が発生しない
  • 未就学児は均等割が2分の1。低所得軽減と併用でき、7割軽減世帯なら8.5割軽減
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は茅野市役所 保険課 国保年金係/0266-72-2101(内線322〜325)

出典・参考:
・茅野市公式:国民健康保険税(総合ページ)
・茅野市公式:令和8年度 国民健康保険税の算定
・茅野市公式:国民健康保険税について(税率・納期・納付方法)
・茅野市公式:令和7年度 国民健康保険税の税率改定について
・茅野市公式:国民健康保険運営協議会
・茅野市公式:運営協議会会議録(令和8年1月26日・PDF)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は茅野市公式サイトでご確認ください。

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