茨城県 鉾田市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

鉾田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

鉾田市は人口4万人台半ば、茨城県の東部、鹿島灘と北浦にはさまれた農業の町です。平成17年に鉾田町・旭村・大洋村が合併して生まれ、メロン、さつまいも、いちごなど、首都圏の食卓を支える産地として知られています。市のページが国保の加入対象として「農業や漁業などを営んでいる方」をわざわざ挙げているとおり、国保が「農家の保険」でもある町です。
この記事でまず伝えたいのは、鉾田市の国保税率は令和6年度に引き上げられたあと、令和7年度・令和8年度と据え置かれているということです。
医療分7.1%・後期高齢者支援金分3.3%・介護分2.7%、均等割32,000円・18,000円・16,000円——令和6年度に決めたこの数字は、令和8年度もそのままです。令和8年度に変わったのは、全国一律で新設された「子ども・子育て支援納付金課税額」(所得割0.27%・均等割1,700円+18歳以上200円)が上乗せされたことと、医療分の限度額が66万円→67万円になったことだけです。
ただし、その手前の3年間は動きの大きい時期でした。令和3年度までは平等割のある3方式。令和4年度に茨城県の方針で2方式へ切り替え、令和5年度・令和6年度と2年続けて引き上げ。市は令和6年度の改正理由を「従来の国保税率のままでは財源不足が見込まれるため」と説明しています。
給与収入400万円・40代単身で計算すると、令和4年度 約32.9万円 → 令和8年度 約37.9万円。4年で約5万円(+15%)の上昇です。
もうひとつ、鉾田市にはほかの市のページではあまり見かけない実務情報があります。納期限が各月末なのに12月だけ「25日」、督促手数料100円、減免要綱で「基準生活費の100分の110未満」という数値基準を公開、届けられなかった納税通知書を「公示送達」で毎月告示——。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく鉾田市の国保税の計算方法、令和3年度からの推移、近隣市との比較、軽減・減免の中身までまとめました。

1. 鉾田市の国民健康保険の概要

鉾田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

鉾田市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

鉾田市の国保は「保険料」ではなく「国民健康保険税」として課税されます。納税義務者は世帯主で、市は「世帯主が国保に加入していなくても、国保税の納税義務者は世帯主であり、納税通知書等は世帯主に対して送られます」としています(国保に入っていない世帯主=擬制世帯主)。
令和8年度の合計は所得割13.37%・均等割67,900円・賦課限度額113万円(40〜64歳・18歳以上の場合)。平等割も資産割もありません。
茨城県は令和4年度から県内の全市町村が2方式です。鉾田市の令和4年度改正のお知らせも「茨城県では県内市町村の国民健康保険税の賦課方式を従来の3方式(平等割,均等割,所得割)から2方式(均等割,所得割)に統一することになりました。茨城県国民健康保険運営方針に従い,令和4年度から2方式に変更し」と書いています。
ただし統一されたのは「方式」で、「税率」ではありません。当サイトで令和8年度の料率を確認した茨城県内9市(鉾田市を含む)でも、所得割は取手市10.20%〜北茨城市14.30%、均等割(40〜64歳)は取手市39,000円〜ひたちなか市77,600円と大きく開いています。鉾田市は所得割が9市中4番目、均等割が5番目——ちょうど真ん中あたりに位置します。
国保税は毎年4月1日を基準に計算し、7月から翌年3月までの9期で納めます。年度の途中で加入・脱退した場合は月割です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 鉾田市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分(基礎課税額)7.10%32,000円670,000円
後期高齢者支援金分3.30%18,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.70%16,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,900円
(市の表は「均等割額 加入者1人につき1,700円」「18歳以上均等割額 加入者1人につき200円」の2列建てで、18歳以上は計1,900円。18歳未満の均等割1,700円は国の制度で全額軽減され、その分を18歳以上が200円ずつ負担する設計です)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分(基礎課税額)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の表は「均等割額 加入者1人につき1,700円」「18歳以上均等割額 加入者1人につき200円」の2列建てで、18歳以上は計1,900円。18歳未満の均等割1,700円は国の制度で全額軽減され、その分を18歳以上が200円ずつ負担する設計です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.37%(医療7.1+後期支援3.3+介護2.7+子ども0.27/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は10.67%です。

均等割は年齢で4段階になります。40〜64歳 67,900円(32,000+18,000+16,000+1,900)/18〜39歳・65〜74歳 51,900円/18歳未満 50,000円(子ども分は全額軽減)/未就学児 25,000円(医療・支援の均等割がさらに5割軽減)。

基準総所得額の中身は市が細かく列挙しています。給与・事業・雑・不動産・配当・農業所得などのほか、「短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額」、上場株式等の配当、株式等の譲渡所得、先物取引の雑所得が含まれます。譲渡所得は「特別控除後」と明記されている点は、土地(農地を含む)を手放す可能性のある方には重要です。一方で「雑損失の繰り越し控除は適用されません」「市町村民税で適用される、各種所得控除は適用されません」。

鉾田市の「国民健康保険税の計算方法」ページは、最終更新日の表示が「2025年7月10日」のままです。ただし表には令和8年度に新設された「子ども・子育て支援納付金課税額」と医療分の限度額「67万円」、5割軽減の「31万円」が載っており、中身は令和8年度版に差し替わっています(令和8年4月時点の同ページは限度額66万円・子ども分なしでした)。更新日だけを見て「古い情報」と判断しないようにご注意ください。

鉾田市の国保税率の推移(令和3年度→令和8年度)

鉾田市は毎年の改正内容を「国民健康保険税改正のお知らせ」として公開してきました。令和4年度版と令和6年度版の表、現行の計算方法ページをつなぐと、6年間の推移が一覧できます。

鉾田市 国民健康保険税率の推移
年度方式医療分
所得割/均等割
後期支援分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
子ども分
所得割/均等割
平等割
(1世帯)
限度額
合計
令和3年度3方式6.5%/21,000円2.3%/12,000円2.7%/13,000円―31,000円
(医療20,000+支援11,000)
99万円
令和4年度2方式6.4%/29,000円2.6%/15,000円2.6%/15,000円―廃止102万円
令和5年度2方式6.9%/30,000円3.2%/17,000円2.6%/15,000円――104万円
令和6年度2方式7.1%/32,000円3.3%/18,000円2.7%/16,000円――106万円
令和7年度2方式7.1%/32,000円3.3%/18,000円2.7%/16,000円――109万円
令和8年度2方式7.1%/32,000円3.3%/18,000円2.7%/16,000円0.27%/1,700円
+18歳以上200円
―113万円

所得割の合計(40〜64歳)は令和3年度11.5% → 令和4年度11.6% → 令和5年度12.7% → 令和6年度13.1% → 令和8年度13.37%。均等割の合計(40〜64歳)は46,000円(+平等割31,000円)→ 59,000円 → 62,000円 → 66,000円 → 67,900円です。
令和6年度から令和8年度の3年間、医療・支援・介護の税率は1円も動いていません。令和8年度に増えた分は全国一律で新設された子ども・子育て支援納付金課税額で、鉾田市が独自に上げたものではありません。
令和6年度の改正理由を、市はこう書いていました——「国民健康保険制度は茨城県が財政運営の主体となっており,鉾田市は茨城県が提示した国民健康保険事業費納付金(以下,納付金)を県に納めています。納付金の主な財源は国民健康保険税(以下,国保税)です。令和6年度は,従来の国保税率のままでは財源不足が見込まれるため,税率を改正いたしました」。
県に納める「納付金」が先に決まり、それを賄えるように税率を決める——平成30年度の国保の都道府県単位化以降、どの市町村も同じ構造です。鉾田市はそれを「財源不足」という言葉で率直に説明しています。

2方式化で「単身は下がり、4人世帯は上がった」

令和4年度の2方式化は、世帯の人数によって逆方向に効きました。当サイトで同じ世帯を令和3年度と令和4年度の税率で計算すると——
40代単身・給与収入400万円(基準総所得額233万円):令和3年度 約34.5万円(所得割11.5%+均等割46,000円+平等割31,000円)→ 令和4年度 約32.9万円。約1.6万円の減。
40代夫婦+子ども2人・所得300万円(基準総所得額257万円):令和3年度 約48.5万円 → 令和4年度 約50.4万円(未就学児軽減を入れない比較)。約2万円の増。
平等割31,000円は1世帯に1回ですが、それを吸収した均等割は1人ごとにかかります(医療21,000→29,000円、支援12,000→15,000円)。だから人数が多いほど2方式化の負担増が大きく、単身は平等割がなくなった分だけ得をしました。
なお令和4年度には未就学児の均等割5割軽減が全国で始まり、未就学児のいる世帯ではこの増加の一部(上の例なら22,000円)が相殺されています。

令和8年度の変更点(令和7年度との比較)

鉾田市 令和7年度→令和8年度で変わったもの
項目令和7年度令和8年度
医療分・支援分・介護分の税率据え置き(7.1%・3.3%・2.7%/32,000円・18,000円・16,000円)
子ども・子育て支援納付金課税額なし所得割0.27%・均等割1,700円+18歳以上均等割200円・限度額3万円(新設)
医療分の限度額66万円67万円
限度額の合計109万円113万円
5割軽減の判定(1人あたり加算)30万5千円31万円
2割軽減の判定(1人あたり加算)56万円57万円

新設の子ども分で、実際にいくら増えたか。40代単身・給与収入400万円なら所得割6,291円+均等割1,900円=8,191円。40代夫婦+子ども2人・所得300万円なら所得割6,939円+均等割3,800円(大人2人分)=10,739円です。子どもの分の均等割はかかりませんが、大人1人につき200円ずつ「子どもの軽減分」を肩代わりしています。

茨城県内・全国の中での鉾田市の位置

当サイトで令和8年度の料率を確認した268市で比べると、鉾田市の所得割13.37%は高いほうから108番目(中央値13.01%をわずかに上回る)。一方、1人目の固定部分(18歳以上・40〜64歳の均等割+平等割)67,900円は、低いほうから18番目です(中央値は84,873円)。平等割がないぶん固定部分は全国的に軽く、所得割はやや重い——「所得の少ない世帯・単身世帯に比較的やさしい」型です。
茨城県内9市で、40代単身・給与収入400万円の年税額を当サイトで計算すると次のとおりです。

茨城県内9市 令和8年度の比較(当サイト調べ・40代単身・給与収入400万円)
市所得割(合計)均等割(40〜64歳)年税額(概算)
北茨城市14.30%63,700円約39.7万円
つくば市13.64%71,100円約38.9万円
水戸市13.95%63,300円約38.8万円
鉾田市13.37%67,900円約37.9万円
ひたちなか市12.32%77,600円約36.5万円
神栖市12.18%76,200円約36.0万円
小美玉市12.07%74,900円約35.6万円
牛久市11.33%60,700円約32.5万円
取手市10.20%39,000円約27.7万円

隣接する小美玉市・神栖市との関係がわかりやすい例です。両市とも均等割は鉾田市より高く、所得割は低い。損益分岐を計算すると、小美玉市とは基準総所得額が約54万円(均等割の差7,000円÷所得割の差1.30ポイント)、神栖市とは約70万円(8,300円÷1.19ポイント)を境に逆転します。それより所得が低ければ鉾田市のほうが安く、高ければ鉾田市のほうが高い——単身・40〜64歳の場合です。
ちなみに小美玉市は子ども分の設計(所得割0.27%・均等割1,700円+18歳以上200円)が鉾田市とまったく同じです。18歳以上への上乗せ200円は、当サイトで確認した市の中では最も高い水準で、奈良県の統一料率やつくば市・浜松市と並びます(上乗せなしの市もあり、100円前後が多い)。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 182,470円 + 均等割 112,000円 ⇒ 294,470円
  • 後期支援分: 所得割 84,810円 + 均等割 63,000円 ⇒ 147,810円
  • 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 32,000円 ⇒ 101,390円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,800円 ⇒ 10,739円

合計: 年間 約554,409円(月あたり約46,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 112,890円 + 均等割 32,000円 ⇒ 144,890円
  • 後期支援分: 所得割 52,470円 + 均等割 18,000円 ⇒ 70,470円
  • 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 16,000円 ⇒ 58,930円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,193円

合計: 年間 約280,483円(月あたり約23,400円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 197,430円 / 後期支援分 94,890円 / 介護分 78,910円 / 子ども分 8,191円 ⇒ 合計 約379,421円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 53,858円 / 後期支援分 27,534円 / 介護分 23,546円 / 子ども分 2,595円 ⇒ 合計 約107,533円

差額は年間およそ27万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。鉾田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は鉾田市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分(基礎課税額) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 鉾田市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の表は「均等割額 加入者1人につき1,700円」「18歳以上均等割額 加入者1人につき200円」の2列建てで、18歳以上は計1,900円。18歳未満の均等割1,700円は国の制度で全額軽減され、その分を18歳以上が200円ずつ負担する設計です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 鉾田市 保険年金課(0291-36-7642)。国保の加入手続きのときに申請
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

鉾田市の説明は「非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減免します」。
ポイントは3つです。
①期間は「離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末まで」。たとえば令和8年6月に離職したなら、令和8年6月分から令和9年度末(令和10年3月)まで。最長で2年近く効きます。
②確認は「原本」。市は「国民健康保険加入手続き時に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本を確認いたします」としています。コピーではなく原本、そして「加入手続き時」——ハローワークで受給資格の手続きを済ませてから国保の窓口へ行くと、一度で終わります。離職票だけでは判断できません。
③世帯の他の人には及ばない。「ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います」。30%に圧縮されるのは離職した本人の給与所得だけです。
対象かどうかは、市が公開しているフローチャート(PDF)で確認できます。申請書も市のページからダウンロードできます。
効果を金額で確かめます。上の計算例3のとおり、給与収入400万円の40代単身なら、届け出るかどうかで年間25万円前後が変わります。所得が30%に圧縮されると判定所得も下がり、均等割の7割軽減まで同時に効くからです。
なお自己都合退職は対象外です。ただし雇用保険で「特定理由離職者」(雇止め、病気・介護・通勤困難などの正当な理由のある自己都合など)と判定されれば対象になり得るので、受給資格者証の離職理由コードを必ず確認してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 鉾田市の減免制度|要申請

鉾田市の国保税の減免は、「鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱」(平成20年訓令第25号)で基準と割合が決められています。市のページの案内は「災害等にあった場合」「貧困により生活が著しく困難な場合」「収監されていた場合」「旧被扶養者の場合」の4つ。要綱の別表まで読むと、何%減るのかが数字でわかります。

鉾田市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害による減免
(要申請)
風水害・火災・震災などで住宅等に価格の50%以上の損失を受けた(保険金などで補てんされる額を除く)。り災証明書(写し可)で判定要綱別表:全壊・全焼・流失=免除(税額の総額)/半壊・半焼=70%/床上浸水・家財の1/2以上の損害=50%(所得割額が対象)。災害発生後60日以内(予定)に申請。対象は申請時点で納期が来ていない税額
生活困窮による減免
(死亡・1級程度の障害で収入が皆無・激減)
申請月の前3か月の収入の平均が、生活保護の生活扶助+教育扶助+住宅扶助の基準額の合計の1.1倍に満たない所得割=免除、均等割=70%減免
生活困窮による減免
(失職・休職・廃業・休業、疾病・負傷で収入が皆無・激減)
同上(基準生活費の100分の110未満)所得割=免除(均等割は対象外)
刑事施設等に収監国民健康保険法第59条に該当し、療養の給付等が行われない期間がある該当した月から該当しなくなった月の前月まで、税額の総額を免除
旧被扶養者の減免会社の健康保険の本人が後期高齢者医療制度へ移ったことで、その被扶養者だった65〜74歳の方が国保に加入した所得割=免除(該当する期間)。均等割は加入から2年間、軽減なしの世帯=50%/2割軽減世帯=軽減前の額の30%/7割・5割軽減世帯=対象外

鉾田市の要綱で目を引くのは、「生活困窮」を数字で定義していることです。
要綱第3条は、生活困窮の認定を「保険税の減免に係る申請日の属する月の前3月における収入額の平均額」が、生活保護の「生活扶助基準」「教育扶助基準」「住宅扶助基準」に定める額の合計額の1.1以下であること、としています(別表では「100分の110未満」)。
つまり「生活保護の基準の1割増しまで」がラインです。「生活が苦しい」を窓口の印象で判断するのではなく、世帯の人数・年齢で決まる生活保護基準と、直近3か月の収入を突き合わせる——基準が公開されているので、申請前に自分で当たりをつけられます。
減免の中身も事由で違います。死亡や1級程度の障害で収入が途絶えた場合は所得割の免除に加えて均等割も70%減免。失業・廃業や病気・けがの場合は所得割の免除のみです。
失業で所得割が免除されても、均等割は残る点に注意してください。ただし前年の所得が高く所得割が大きい方ほど、所得割の免除は効きます。会社都合の離職なら、先に非自発的失業者の軽減(給与所得を30%で計算)を確認し、それでも払えないときにこちらの減免を相談する順番が合理的です。
申請には書類が要ります。要綱第5条は、世帯の状況に応じて給与証明書、事業収支明細書、収入額証明書または無収入申告書、在学証明書(義務教育を除く)、地代・家賃の証明書または領収証の写し、医師の診断書と医療費の領収書の写しなどを挙げています。市は必要に応じて面接や書類の提出を求めることができ、虚偽の申請や資力の変化があれば減免は取り消され、免れた税額は徴収されます。
減免の期間は「申請日以降、その年度の3月31日まで」。納期限までに申請すれば、その直後の納期分から減免されます。さかのぼって過去の納期分が減ることは原則ありません。困ったら、次の納期限の前に保険年金課へ。
災害減免にも「納期未到来」の条件があります。市は「減免の対象となるのは,申請時点で納期が未到来となっている税額です」と明記しています。鹿島灘に面し、北浦にも接する鉾田市では、台風や豪雨による浸水被害も想定されます。り災証明書を取ったら、早めに国保税の減免も申請してください。
医療費の窓口負担(一部負担金)にも減免があります。市は「災害等により収入が減少するなど一時的に生活が著しく困難となり、医療機関への一部負担金の支払いが困難となった場合には、減額・免除をすることができます」としています。国保税の減免とは別の制度です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 普通徴収(納付書・口座振替):7月から翌年3月までの年9回。納期限は各月の末日、ただし12月だけは25日
  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • 窓口納付:市役所(会計課)・旭市民センター・大洋市民センター、常陽銀行・筑波銀行・東日本銀行の各本支店、eL-QR対応金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局(茨城・東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・山梨)
  • コンビニ納付(バーコード付き納付書。1枚30万円超など、バーコードのないものは不可)
  • 特別徴収(年金天引き):国保加入者全員が65〜74歳の世帯の世帯主。4・6・8・10・12・2月の年6回

納期限の「12月25日」は見落としやすいポイントです。市は「納期限は各月の末日です。(なお、12月の納期限については12月25日になります。)末日が土・日・祝日にあたる場合はその翌日になります」としています。「月末に払えばいい」と思っていると、12月だけ遅れることになります。口座振替なら引き落とし日は自動で合わせてもらえますが、納付書で払う方は12月25日を手帳に。
年金天引き(特別徴収)の条件も鉾田市は具体的です。対象は国保加入者全員が65〜74歳の世帯の世帯主で、原則として特別徴収。「口座振替による納付が確実であると見込まれる場合にのみ、口座振替(申し込み手続きが必要)との選択制になります。納付書での納付に変更することはできません」——選べるのは口座振替だけで、納付書払いには戻せないということです。
天引きにならないのは、世帯主が国保に加入していない(擬制世帯主)、年金が年18万円未満、国保税と介護保険料の合計が年金の2分の1を超える、口座振替を選んだ場合。世帯主がその年度中に75歳になる、65歳未満の方が国保に加入したときは自動的に普通徴収に切り替わります。天引きは4月・6月・8月が仮徴収(前年度2月と同額)、10月・12月・2月が本徴収です。
スマホ決済・クレジットカードは要注意です。鉾田市の「鉾田市納付サイト」(クレジットカード、PayPay・PayB)と「地方税お支払いサイト」の案内では、「納付できる市税等」として挙がっているのは市・県民税、固定資産税、軽自動車税の3つで、国民健康保険税の記載はありません(令和8年9月時点)。国保税の納付方法のページも、口座振替・納付書・年金天引きの説明だけです。スマホで払いたい場合は、納付書にeL-QRやバーコードの案内があるかを確認し、分からなければ国保賦課係に問い合わせるのが確実です。
滞納すると督促手数料がかかります。市は「納期限を過ぎると督促状が送付され、督促手数料100円が加算されます。(延滞金が加算される場合があります。)」としています。督促状1通ごとに100円なので、9期すべて遅れれば900円。延滞金は別にかかり得ます。
滞納が続くと、資格確認書を返還し「特別療養費」の対象に切り替わることがあります。医療機関の窓口でいったん医療費の全額(10割)を払うことになります。40〜64歳は介護保険にも制限がかかる場合があり、財産の差押えもあり得ます。さらに鉾田市の人間ドック・脳ドック健診の助成(最大2万円)は「申請時において国民健康保険税…に未納がない方」が条件です。
還付金詐欺にも注意。市は「還付金手続きのために市職員がATMの操作をお願いしたり、文書を送付していないのに口座番号を聞いたりすることはありません」「『携帯電話を持ってATMへ』と言われたら還付金詐欺です」と呼びかけています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 鉾田市の国保窓口一覧

鉾田市の国保税は保険年金課 国保賦課係(市役所本庁舎1階、0291-36-7642、FAX 0291-32-2128)が担当しています。開庁時間は平日午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、12月29日〜1月3日を除く)。合併前の旧旭村・旧大洋村の地域には市民センターがあり、産前産後の軽減の届出や人間ドック助成の申請は市民センターでも受け付けています。

鉾田市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務・注意点
保険年金課 国保賦課係
(市役所本庁舎1階・鉾田1444番地1)
0291-36-7642(直通)
FAX 0291-32-2128
メール問い合わせフォームあり
国保税の計算・照会、加入・脱退の届出(14日以内)、非自発的失業者の軽減、減免の相談、産前産後の軽減の届出(郵送も可)
大洋市民センター 総合窓口グループ0291-39-3311産前産後の軽減の届出、人間ドック・脳ドック健診助成の申請、市税等の窓口納付
旭市民センター 総合窓口グループ0291-37-1111産前産後の軽減の届出、人間ドック・脳ドック健診助成の申請、市税等の窓口納付
鉾田市役所(代表)0291-33-2111平日8:30〜17:15。会計課で市税等の窓口納付

届け出が遅れたときの扱いを、市ははっきり書いています。「加入の手続が遅れると、資格ができた月までさかのぼって国民健康保険税を納めることとなり、届出の日までの医療費は、全額自己負担となります」。脱退側も「資格がなくなったあとに、国保の保険証等で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を、後日国保に返還することとなります」。

住所や送付先が変わったら必ず届け出を。鉾田市は「令和8年度国民健康保険税」のページで、納税通知書や還付通知を届けられなかった方の「公示送達者一覧」を告示しています(令和8年7月13日・8月14日・9月11日に告示)。公示送達は、掲示から一定期間が過ぎると書類が届いたものとみなされる手続きです。通知が届いていなくても納期限は進みます。国保の書類の送付先は「送付先変更届」で変えられますが、市は「国民健康保険に関する書類以外(住民税や介護保険料等)について送付先を変更したい場合は別途手続きが必要です」と注意しています。

届出に必要なもの(市のページより):転入=転出証明書/職場の健康保険をやめた=やめた証明書/被扶養者でなくなった=その証明書/出生=母子手帳とマイナ保険証または資格確認書/外国籍の方の加入=在留カード/就職して職場の保険に入った=国保と職場のマイナ保険証または資格確認書(職場の保険証等が未交付なら証明できるもの)。修学のため住所が変わったときは在学証明書も必要です。

8. よくある質問(鉾田市の国保)

Q1. 鉾田市の国保税は令和8年度に上がりましたか?
A. 医療分・後期高齢者支援金分・介護分の税率は令和6年度から据え置きです。令和8年度に増えたのは、全国一律で新設された子ども・子育て支援納付金課税額(所得割0.27%・均等割1,700円+18歳以上200円)の分です。
40代単身・給与収入400万円なら、令和7年度 約37.1万円 → 令和8年度 約37.9万円(+8,191円)。40代夫婦+子ども2人・所得300万円なら 約54.4万円 → 約55.4万円(+10,739円)です(いずれも当サイトの概算)。
ただし4年前と比べると大きく上がっています。令和4年度から令和8年度で、所得割は11.6%→13.37%、均等割(40〜64歳)は59,000円→67,900円。単身・給与400万円で約32.9万円→約37.9万円(+約5万円)です。市は令和6年度の改正理由を「従来の国保税率のままでは財源不足が見込まれるため」と説明しています。
令和9年度以降については、市の公式サイトに改定の予告は見当たりません(令和8年9月時点)。県に納める納付金の額しだいで変わり得るので、毎年6〜7月の市の発表を確認してください。

Q2. 農業をしています。家族に払っている専従者給与は、国保の軽減判定でどう扱われますか?
A. 鉾田市は、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)の判定で「給与所得者等の数」を数えるとき、専従者給与を除くと明記しています。
市の説明は「一定の給与所得者(給与収入が55万円超)と公的年金等の支給を受ける者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません」。
判定基準には「10万円×(給与所得者等の数-1)」という加算があります。給与所得者が2人いれば基準が10万円上がり、軽減に届きやすくなるしくみです。ところが青色事業専従者給与や白色の専従者控除(みなし給与)を受けている家族は、この「給与所得者等」に数えられません。
つまり、夫婦で農業を営み、妻が青色事業専従者給与を受けている世帯では、妻の分の10万円加算はつかない——外でパート勤めをしている場合とは扱いが違う、ということです。
専従者給与そのものは、受け取った家族の所得として国保税の所得割の計算に入ります(事業主の側では必要経費)。世帯全体の所得割はほぼ変わらず、軽減判定の加算だけが違うと理解しておくとよいでしょう。
申告がなければ軽減そのものが働きません。農業収入が少ない年や、赤字の年も、必ず申告してください。

Q3. 収入がない家族がいます。申告は必要ですか?
A. 必要です。鉾田市は「所得の申告がされていない世帯に対しては適用されません。所得の申告が必要です。障害年金・遺族年金等の非課税年金の方や、無収入の方も含め、所得の申告をしてください」としており、簡易申告書もホームページで公開しています。
金額で確かめます。40〜64歳の単身世帯の均等割は67,900円。所得が少なく7割軽減に該当すれば20,370円、5割なら33,950円、2割なら54,320円です。申告しないだけで最大47,530円を余計に払うことになります。
医療費にも響きます。市の高額療養費のページには「所得の申告がされていない場合も区分アとみなされます」とあります。区分アは、70歳未満で最も所得の高い区分(所得901万円超)。自己負担限度額は月270,300円+(医療費-901,000円)×1%で、住民税非課税の区分オ(36,900円)と比べると7倍以上です。無収入なのに申告しないと、入院したときに「最高所得者」の扱いになってしまいます。
なお判定は4月1日時点の世帯構成(4月2日以降に新規加入した場合は資格取得日時点)で行い、世帯主がその後変わった場合は判定をやり直します。

Q4. 家や畑を売りました。国保税はどうなりますか?
A. 譲渡所得は国保税の所得割の計算に入ります。鉾田市は基準総所得額に含まれるものとして「短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額」を挙げています。
「特別控除後」というのが大事な点です。居住用財産の3,000万円控除や、公共事業による収用の5,000万円控除など、税法上の特別控除が使える譲渡なら、控除した後の金額が所得割の基礎になります。控除で所得がゼロになれば、所得割は増えません。
ただし、低所得世帯の軽減判定で譲渡所得をどう扱うかは計算方法ページに書かれていません。売却した年の翌年度に軽減が外れるかどうか気になる方は、国保賦課係に確認してください。
特別控除が使えない譲渡では、売却益がそのまま所得割にのります。所得割13.37%(40〜64歳)なので、たとえば譲渡所得が300万円増えれば、医療分だけで限度額67万円に近づくこともあります。限度額は世帯合計113万円で頭打ちです。
土地を売る予定がある方は、確定申告の前に、どの特別控除が使えるかを税務署や税理士に確認しておくと、翌年度の国保税の見通しも立ちます。

Q5. 出産の予定があります。産前産後の軽減はどう申請しますか?
A. 届出書を、保険年金課 賦課係・大洋市民センター・旭市民センターのいずれかの窓口に出すか、郵送します。出産予定日の6か月前から届け出ることができ、出産後の届出も可能です。
軽減されるのは、出産する本人の所得割と均等割。期間は出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠なら3か月前から6か月間です。妊娠85日以上の分娩が対象で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産も含みます。
必要なもの:届出書、出産(予定)日が確認できるもの(母子健康手帳など)、世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの、届出者の本人確認書類。出産後に届け出る場合は、親子関係がわかる書類も必要。別世帯の方が窓口で届け出るときは委任状が要ります。
鉾田市のページには、「届出がない場合でも当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で軽減する場合があります。(確認ができない場合は軽減できないため、届出をお願いします。)」という一文があります。職権で拾ってもらえる可能性はありますが、確実なのは届出です。
また市は「すでに課税限度額に達している場合は、軽減対象となっても税額が変わらない場合があります」とも書いています。

Q6. 国保の加入者が受けられる健診の助成はありますか?
A. 40歳以上の国保加入者(と後期高齢者医療の加入者)は、人間ドック・脳ドック健診の費用助成を受けられます(令和8年度)。
人間ドック(その年度の住民基本健診=特定健診を受けていない方)=15,000円/簡易脳ドック(特定健診を受けた方)=健診料金の7割・上限20,000円/一般脳ドック(特定健診を受けていない方)=20,000円。
申請期間は令和8年5月1日〜令和9年2月26日、窓口は保険年金課または各市民センター。申請から助成決定まで2週間程度かかり、決定通知を医療機関に出してから受診する流れです。
条件のひとつが「申請時において国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料に未納がない方」。滞納があると使えません。脳ドックは令和6・7年度に市の助成を受けていない方が対象です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害による減免
(要申請)・生活困窮による減免
(死亡・1級程度の障害で収入が皆無・激減)・生活困窮による減免
(失職・休職・廃業・休業、疾病・負傷で収入が皆無・激減)・刑事施設等に収監・旧被扶養者の減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に鉾田市 保険年金課 国保賦課係(0291-36-7642)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|鉾田市の国保で押さえるべきポイント

  • 鉾田市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税額)7.10%・後期支援分3.30%・介護分2.70%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分(基礎課税額)32,000円・後期支援18,000円・介護16,000円・子ども1,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 医療・支援・介護の税率は令和6年度から3年据え置き。令和8年度の増加分は全国一律で新設された子ども・子育て支援納付金課税額(0.27%・1,700円+18歳以上200円)
  • 令和4年度に3方式→2方式(茨城県の方針)。単身は下がり、人数の多い世帯は上がった。令和4→8年度で所得割11.6%→13.37%、均等割59,000円→67,900円
  • 茨城県内9市で所得割4位・均等割5位(当サイト調べ)。全国268市では固定部分67,900円が低いほうから18番目——低所得・単身に比較的やさしい型
  • 納期限は各月末、ただし12月は25日。督促手数料100円。年金天引きの世帯が選べるのは口座振替だけ
  • 減免要綱で「生活保護基準の1.1倍未満」を数値で公開。死亡・障害は所得割免除+均等割70%、失業・病気は所得割免除
  • 無収入でも申告を——しないと軽減が効かず、高額療養費も最上位の「区分ア」扱いになる
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は鉾田市 保険年金課 国保賦課係(0291-36-7642)

出典・参考:
・鉾田市公式:国民健康保険税の計算方法(令和8年度の税率・軽減・非自発的失業)
・鉾田市公式:国民健康保険税の納付方法について
・鉾田市公式:国民健康保険税を滞納すると
・鉾田市公式:災害等における国民健康保険税の減免について
・鉾田市例規:鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱
・鉾田市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
・鉾田市公式:令和8年度国民健康保険税(公示送達)
・鉾田市公式:主な届出
・鉾田市公式:主な給付(高額療養費ほか)
・鉾田市公式:令和8年度 人間ドック健診・脳ドック健診費用の一部を助成します
・鉾田市公式:鉾田市納付サイト(クレジットカード・スマートフォンアプリ)
・鉾田市公式:窓口納付(市役所・金融機関・コンビニ)
・鉾田市公式:令和6年度 国民健康保険税改正のお知らせ(インターネットアーカイブ保存版)
・鉾田市公式:令和4年度 国民健康保険税改正のお知らせ(インターネットアーカイブ保存版)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は鉾田市公式サイトでご確認ください。

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