豊田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
豊田市は人口約41万人、愛知県で名古屋市に次ぐ人口をもつ中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく豊田市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
豊田市を読み解くうえで最大のポイントは、「所得割を計算するときの所得」と「軽減を判定するときの所得」でルールが正反対になっている項目があることです。市は両方のページで控除の可否を条文レベルまで書き分けています。この記事ではその違いを表で整理しました。
1. 豊田市の国民健康保険の概要
豊田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
豊田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
豊田市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は国保税を「目的税」と位置づけ、「愛知県への国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険税を課税します」と使いみちを明示しています。
4区分すべてに平等割があります(医療保険分22,000円・後期高齢支援分7,200円・介護保険分5,800円・子ども・子育て支援分739円)。介護分や子ども分に平等割を置かない自治体も多いなかで、豊田市は全区分に置いています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.78% | 28,800円 | 22,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.46% | 11,000円 | 7,200円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.24% | 11,800円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,214円 (子ども・子育て支援分の均等割1,214円は「均等割1,166円+18歳以上均等割48円」の合計。18歳未満の加入者の均等割は0円(10割軽減)です) | 739円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割1,214円は「均等割1,166円+18歳以上均等割48円」の合計。18歳未満の加入者の均等割は0円(10割軽減)です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.75%(医療6.78%+後期高齢支援2.46%+介護2.24%+子ども0.27%/40〜64歳)。中核市としては平均的な水準です。
所得割の課税標準は[総所得金額等 - 基礎控除額430,000円]。基礎控除額は合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると消失します(地方税法第314条の2第2項)。
所得割で控除が認められるもの=純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除。
認められないもの=雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障がい者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除。
退職所得(退職金を一時金で受け取る場合)は総所得金額等に含みません。ただし退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。受け取り方で国保税が変わります。
賦課限度額は医療保険分67万円・後期高齢支援分26万円・介護保険分17万円・子ども・子育て支援分3万円で、合計113万円です。
令和8年度の税率
| 所得割率 | 均等割額 (1人当たり) | 18歳以上 均等割額 | 平等割額 (1世帯) | 課税限度額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.78% | 28,800円 | - | 22,000円 | 67万円 |
| 後期高齢支援分 | 2.46% | 11,000円 | - | 7,200円 | 26万円 |
| 介護保険分 (40〜64歳のみ) | 2.24% | 11,800円 | - | 5,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援分 | 0.27% | 1,166円 | 48円 | 739円 | 3万円 |
均等割の合計は1人52,814円(医療28,800+後期支援11,000+介護11,800+子ども1,214/18歳以上・40〜64歳)。平等割の合計は年35,739円。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年88,553円が基本になります(軽減の対象にはなります)。
課税限度額の合計は113万円です。
豊田市で最も注意すべき点|「所得割の所得」と「軽減判定の所得」は別物
豊田市は、所得割を計算するときの「総所得金額等」と、7割・5割・2割軽減を判定するときの「前年所得」を、それぞれ別のページで別々に定義しています。そして3つの項目で扱いが正反対になっています。
| 項目 | 所得割の計算 | 軽減(7・5・2割)の判定 |
|---|---|---|
| 雑損失の繰越控除 | 認められない | 認められる |
| 長期・短期譲渡所得等の特別控除 | 認められる | 認められない |
| 65歳以上の公的年金所得 | そのまま | 最大15万円を控除(企業年金・確定拠出型年金を含む) |
| 事業専従者給与 | 事業主の所得から控除できる | 事業主の所得とみなす(専従者側は「給与なし」とみなす) |
この4項目は、豊田市の公式ページに書かれているとおりの内容です。実務上とくに効くのは次の2つでしょう。
①マイホームを売った年。3,000万円の特別控除が使えると、所得割はほぼ増えません。しかし軽減の判定では特別控除が引けないので、それまで7割軽減だった世帯が軽減なしに転落することがあります。所得割は増えないのに均等割・平等割が満額に戻る、という一見不可解な通知が届く原因です。
②年金生活者。65歳以上の方は軽減判定でだけ公的年金所得から最大15万円が引けるので、所得割の課税標準よりも判定所得のほうが小さくなります。年金収入がぎりぎりの世帯が軽減に引っかかるのは、この15万円が効いているためです。
③自営業で専従者給与を払っている世帯。所得割では専従者控除が引けますが、軽減判定では専従者給与が事業主の所得に戻されるため、判定所得が大きくなり軽減から外れやすくなります。事業主・専従者どちらの側から見ても、所得割の感覚で軽減を予想すると外れます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 174,246円 + 均等割 100,800円 + 平等割 22,000円 ⇒ 297,046円
- 後期支援分: 所得割 63,222円 + 均等割 38,500円 + 平等割 7,200円 ⇒ 108,922円
- 介護分: 所得割 57,568円 + 均等割 23,600円 + 平等割 5,800円 ⇒ 86,968円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,428円 + 平等割 739円 ⇒ 10,106円
合計: 年間 約503,042円(月あたり約41,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 107,802円 + 均等割 28,800円 + 平等割 22,000円 ⇒ 158,602円
- 後期支援分: 所得割 39,114円 + 均等割 11,000円 + 平等割 7,200円 ⇒ 57,314円
- 介護分: 所得割 35,616円 + 均等割 11,800円 + 平等割 5,800円 ⇒ 53,216円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,214円 + 平等割 739円 ⇒ 6,246円
合計: 年間 約275,378円(月あたり約22,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,739円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 208,774円 / 後期支援分 75,518円 / 介護分 69,792円 / 子ども分 8,244円 ⇒ 合計 約362,328円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,624円 / 後期支援分 24,351円 / 介護分 22,995円 / 子ども分 2,637円 ⇒ 合計 約117,607円
差額は年間およそ24万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。豊田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は豊田市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 豊田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割1,214円は「均等割1,166円+18歳以上均等割48円」の合計。18歳未満の加入者の均等割は0円(10割軽減)です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 豊田市 市民部 国保年金課(0565-34-6637)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
豊田市の案内は「雇用保険受給資格者証を持参し申告すると、所得割が軽減される場合があります」。受給資格者証を持って国保年金課の窓口へ行くのが確実です。
効果を試算してみます。給与収入500万円(給与所得356万円)の40代単身世帯の場合、課税標準は356万-43万=313万円。所得割は313万×11.75%=367,775円、これに均等割52,814円と平等割35,739円を足して年約45.6万円です。
軽減が適用されると給与所得は356万×30%=106.8万円。課税標準は106.8万-43万=63.8万円で、所得割は74,965円。均等割・平等割と合わせて年約16.4万円。差は約29万円になります。
さらに判定所得が下がることで7割・5割・2割の軽減にも届く可能性があります。豊田市は均等割52,814円+平等割35,739円=88,553円が軽減対象なので、2割軽減でも約1.8万円、7割軽減なら約6.2万円が減ります。
この軽減は届け出ないと適用されません。離職票が届いたら、まず国保年金課へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 豊田市の減免制度|要申請
豊田市の法定軽減・未就学児軽減・18歳未満の子ども分軽減・後期移行に伴う平等割軽減はいずれも申請不要です(ただし所得申告は必要)。非自発的失業者の軽減と産前産後の軽減は届け出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(国保加入者でない場合を含む)と加入者等の前年所得の合計が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×加入者等の人数以下=5割、③①+57万円×加入者等の人数以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。所得の申告をしていない場合は適用されません |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 6歳に達する日以後、最初の3月31日を迎えていない加入者 | 医療保険分・後期高齢支援分・子ども・子育て支援分の均等割を5割軽減。7・5・2割軽減が適用される世帯では軽減後の額をさらに5割軽減(7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割) |
| 18歳未満の子ども・子育て支援分の均等割軽減 (申請不要/令和8年度から開始) | 18歳に達する日以後、最初の3月31日を迎えていない加入者 | 子ども・子育て支援分の均等割を10割軽減(0円)。7・5・2割軽減、未就学児軽減、産前産後軽減が適用された後の額をさらに10割軽減します |
| 後期高齢者医療への移行に伴う平等割軽減 (申請不要) | 国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、同じ世帯の国保加入者が1人だけになった世帯 | 医療保険分・後期高齢支援分・子ども・子育て支援分の平等割を5年間は2分の1、その後3年間は4分の1軽減(介護保険分の平等割5,800円は対象外) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申告) | 倒産・解雇など非自発的に失業された方(特例対象被保険者等) | 雇用保険受給資格者証を持参し申告すると所得割が軽減。給与所得を100分の30として算定 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方で、軽減対象期間中に国保に加入していた方(妊娠85日以上の死産・流産・早産を含む) | 所得割と均等割(7・5・2割軽減適用後)の軽減対象月相当分を減額。単胎は出産(予定)月の1か月前から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。出産予定日の6か月前から手続き可能 |
| 災害等による減免 (要申請) | 災害など特別な事情により納付が困難な場合 | 国保年金課へ相談を |
豊田市の軽減で必ず押さえておきたいのが、「所得の申告をしていない場合、軽減制度は適用されません」という一文です。
収入がゼロでも、申告していなければ「所得不明」として扱われ、7割軽減すら受けられません。均等割52,814円+平等割35,739円がまるごと満額になります。
豊田市はこの申告について2つのルートを用意しています。
①「市県民税申告書」——手続きは市民税課。通常の住民税の申告です。
②「国民健康保険税申告書(簡易式)」——手続きは国保年金課。国保のためだけの簡易な申告書で、国保の窓口でそのまま出せます。
所得が少なくて住民税の申告が不要な方でも、②の簡易式なら国保年金課の窓口だけで完結します。「住民税の申告は面倒だから」と後回しにして軽減を逃すのがいちばんもったいないパターンです。
もうひとつ、軽減判定の対象には「後期高齢者医療に移行した元加入者」も含まれます(市は「加入者等」と表記)。75歳になって世帯の誰かが後期高齢者医療へ移ったあとも、その人の所得は軽減判定に算入され続けます。移行しても世帯の軽減割合が急に変わらないようにするための仕組みですが、逆にいえば「後期に移ったから判定所得が下がる」わけではないということです。
他市町村から転入した方は、前年中の所得が不明だと軽減判定ができません。前住所地への照会後に所得が判明すると、税額が変更になることがあります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
豊田市の国保税は年10回払い(普通徴収)です。令和8年度の納期限は第1期6月30日/第2期7月31日/第3期8月31日/第4期9月30日/第5期11月2日/第6期11月30日/第7期12月25日/第8期2月1日/第9期3月1日/第10期3月31日。
第7期だけ12月25日と月末ではありません。年末の金融機関の営業日に合わせた設定なので、口座振替の方は12月25日までに残高を用意してください。
口座振替はキャッシュカードだけで手続きできる場合があります。市が挙げているのは三菱UFJ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行、十六銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、あいち豊田農業協同組合、ゆうちょ銀行の12機関。国保年金課の窓口で、通帳と届出印なしで完結します。銀行印を探す手間がかからないのは大きな利点です。
年金天引き(特別徴収)になるのは、①世帯主が国保加入者、②世帯の国保加入者が全員65歳以上、③世帯の年金受給額が年18万円以上、④介護保険料が特別徴収、⑤介護保険料と国保税の合計が年金受給額の2分の1を超えない、⑥納付方法が口座振替でない——のすべてを満たす場合です。
注意点が2つあります。①世帯主が74歳に到達する年度は、9月から普通徴収に切り替わります。75歳からの後期高齢者医療制度への移行準備のためで、この年だけ納付書が届くことになります。
②特別徴収をやめたい場合は、口座振替の手続きに加えて「特別徴収中止の申出書」の提出が必要です。口座振替を申し込むだけでは切り替わりません。
なお令和8年4月から市の税額試算システムが令和8年度分に対応しています。転入前や退職前におおよその額を知りたい方は試算を使ってください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 豊田市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は豊田市役所南庁舎1階の国保年金課が窓口です。所得申告(簡易式)もここで受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 国保年金課 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階 | 0565-34-6637 (国民年金は0565-34-6638) | 国保の加入・脱退、国保税の算定・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、各種減免、国民健康保険税申告書(簡易式)の受付、口座振替(キャッシュカード対応) |
| 市民税課 | 豊田市役所代表 0565-31-1212 | 市県民税申告書の受付(所得の申告) |
| 債権管理課 | 豊田市役所代表 0565-31-1212 | 国保税の口座振替の申込、納付相談 |
所得の申告をしていないと軽減は適用されません。収入ゼロでも申告が必要です。国保年金課の「国民健康保険税申告書(簡易式)」なら国保の窓口だけで完結します。
非自発的失業者の軽減は「雇用保険受給資格者証を持参し申告」が市の案内です。離職票ではなく受給資格者証(ハローワークで交付)を持参してください。
口座振替はキャッシュカードで手続きできる場合があります(12金融機関)。通帳と届出印を探す手間が省けます。
令和8年4月から市の税額試算が令和8年度分に対応しています。転入・退職の前におおよその額を確認できます。
子ども・子育て支援金制度そのものへの質問は、こども家庭庁コールセンター(0120-303-272/平日・土曜9時〜18時)でも受け付けています。
8. よくある質問(豊田市の国保)
Q1. 家を売った年、所得割は増えなかったのに軽減がなくなりました。なぜですか?
A. 豊田市では、譲渡所得の特別控除が「所得割では引ける/軽減判定では引けない」ためです。
市の説明を並べると違いがはっきりします。所得割のページには控除が認められるものとして「長期・短期譲渡所得等の特別控除」が挙がっています。一方、軽減のページの注釈には「長期・短期譲渡所得等の特別控除は認められていません」と書かれています。同じ市の同じ年度の制度で、扱いが正反対です。
具体例で考えます。マイホームを売って譲渡益3,200万円、3,000万円の特別控除を使ったケース。所得割の課税標準は200万円で済みますが、軽減判定では3,200万円がそのまま乗るため、7割軽減どころか2割軽減にも届きません。
結果として「所得割はさほど増えていないのに、均等割52,814円と平等割35,739円が満額に戻る」という通知になります。差額は最大で約6.2万円(7割軽減が消えた場合)。
これは翌年度の1年間だけの話です。売却の翌々年度には元の判定に戻ります。売却を予定している方は、その年に軽減が外れる分も見込んでおくと資金計画が立てやすくなります。
Q2. 65歳以上です。軽減の判定で年金から15万円引けると聞きました。
A. 引けます。ただし「軽減の判定」でだけです。所得割の計算では引けません。
豊田市の軽減ページの注釈には「65歳以上の方は、公的年金所得(企業年金・確定拠出型年金を含む。)から最大15万円を控除した額で算定します」とあります。企業年金や確定拠出年金(iDeCoの受け取り分など)も対象に含まれる点が明記されているのは親切です。
この15万円は軽減判定だけの特例で、所得割の課税標準(総所得金額等-43万円)には反映されません。
効き目を見てみます。年金収入200万円の65歳以上・単身世帯の場合、公的年金等控除110万円を引いて年金所得は90万円。軽減判定ではここからさらに15万円を引いて75万円で判定します。
2割軽減の基準は43万円+57万円×1人=100万円なので、75万円なら2割軽減の対象。15万円の控除がなければ90万円で、これも100万円以下なので同じく2割軽減です。
もう少しきわどい例だと差が出ます。年金収入225万円なら年金所得115万円、15万円を引いて100万円——ちょうど2割軽減の基準にぎりぎり収まります。控除がなければ115万円で軽減なしでした。年金収入が210万〜225万円あたりの方は、この15万円が軽減の分かれ目になります。
Q3. 収入がありません。それでも申告は必要ですか?
A. 必要です。豊田市は「所得の申告をしていない場合、軽減制度は適用されません」と明記しています。
収入ゼロの単身世帯なら本来は7割軽減の対象で、均等割52,814円+平等割35,739円=88,553円が26,566円程度まで下がるはずです。しかし申告がないと「所得不明」となり、軽減なしの88,553円が満額でかかります。差は約6.2万円です。
申告の方法は2つあります。
①市県民税申告書——市民税課で受け付ける通常の住民税の申告です。
②国民健康保険税申告書(簡易式)——国保年金課で受け付ける、国保専用の簡易な申告書です。
所得が低く住民税の申告義務がない方は、②を使えば国保年金課の窓口だけで完結します。国保の手続きに行ったついでに出せるので、加入手続きのときに一緒に済ませてしまうのが確実です。
注意したいのは、申告が必要なのは加入者だけではない点。豊田市は「所得申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯主も含みます。)、加入者等は所得の申告をしてください」としています。世帯主が社会保険に加入していて国保に入っていなくても、その方の所得申告がないと世帯の軽減が受けられません。
Q4. 18歳未満の子どもがいます。令和8年度から何が変わりましたか?
A. 子ども・子育て支援分の均等割が「10割軽減」で0円になりました。豊田市では令和8年度から開始です。
令和8年4月から、国保にも子ども・子育て支援分が上乗せされました。豊田市の子ども分は所得割0.27%+均等割1,166円+平等割739円、課税限度額3万円です。
このうち18歳未満の加入者(18歳に達する日以後、最初の3月31日を迎えていない方)の均等割は10割軽減で0円。申請は不要です。
その代わり、18歳以上の加入者には「18歳以上均等割額」48円が上乗せされます。市の説明では、18歳未満の軽減分を18歳以上で負担する仕組みです。結果として18歳以上の子ども分均等割は1,166円+48円=1,214円になります。
未就学児はさらに手厚くなります。未就学児は医療保険分・後期高齢支援分・子ども・子育て支援分の均等割が5割軽減、そのうえで子ども分は18歳未満軽減で0円になります。軽減の順番は「7・5・2割軽減 → 未就学児5割軽減 → 18歳未満10割軽減」で、後の軽減は前の軽減後の額に対してかかります。
7割軽減世帯の未就学児なら、医療・後期支援の均等割は8.5割軽減(7割→さらに5割)。医療28,800円が4,320円になります。
なお18歳以上の子どもには子ども分の均等割がかかります。高校を卒業した年の4月からは1,214円が加わることになります。
Q5. 自営業で妻に専従者給与を払っています。軽減はどう判定されますか?
A. 軽減判定では専従者給与が事業主(あなた)の所得に戻されます。所得割とは扱いが逆です。
豊田市の軽減ページの注釈にはこうあります。「事業主が事業専従者に支払った専従者給与額(専従者控除額)は事業主の所得とみなし、事業専従者が事業主から支払いを受けた給与はないものとみなして算定します」。
一方、所得割の計算では「青色事業専従者控除」「事業専従者控除」は控除が認められるものとして明記されています。所得割では引ける、軽減判定では引けない——ここでも逆転しています。
例を挙げます。事業所得600万円から専従者給与200万円を支払い、事業主の所得は400万円というケース。
所得割:事業主400万円+専従者の給与所得(200万-68万=132万円)で計算されます。基礎控除43万円はそれぞれに適用されます。
軽減判定:専従者給与200万円は事業主の所得に戻され600万円、専従者は所得ゼロとして判定します。世帯合計は同じ600万円ですが、給与所得控除68万円分だけ判定所得が大きくなります。
さらに「給与所得者等の数」にも影響します。7割軽減の基準は「43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円」なので、専従者が給与所得者として数えられるかどうかで基準額が10万円変わります。専従者を「給与なし」とみなす豊田市の方式では、この10万円加算は付きません。
所得割の感覚で軽減を予想すると外れます。境界線上の世帯は、国保年金課(0565-34-6637)で判定所得を確認してください。
Q6. 退職金を受け取ります。国保税は上がりますか?
A. 一時金で受け取れば上がりません。年金形式で受け取ると上がります。
豊田市の備考には「退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます」と書かれています。
一時金:退職所得は分離課税で、国保税の総所得金額等に含まれません。2,000万円受け取っても翌年度の国保税は増えません。
年金形式(確定給付企業年金・確定拠出年金の年金受取など):公的年金等に係る雑所得として総所得金額等に入り、所得割の対象になります。
豊田市の所得割は11.75%(40〜64歳)なので、年金形式で年200万円受け取ると所得割だけで年20万円以上変わる可能性があります(公的年金等控除後の額に対して)。
ただし65歳以上なら軽減判定で最大15万円が控除されるので、判定のうえでは少し緩和されます。企業年金・確定拠出型年金もこの15万円控除の対象だと市が明記しています。
退職直後は非自発的失業者の軽減も併せて検討してください。会社都合退職なら給与所得が100分の30とみなされ、効果は大きくなります。受け取り方を選べる方は、国保税・住民税・介護保険料への影響をまとめて試算するのがおすすめです。市の税額試算が使えます。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援分の均等割軽減
(申請不要/令和8年度から開始)・後期高齢者医療への移行に伴う平等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・産前産後期間の軽減
(要届出)・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に豊田市 市民部 国保年金課(0565-34-6637)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|豊田市の国保で押さえるべきポイント
- 豊田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.78%・後期支援分2.46%・介護分2.24%・子ども分0.27%
- 均等割は医療保険分28,800円・後期支援11,000円・介護11,800円・子ども1,214円、平等割は合計で年35,739円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 「所得割の所得」と「軽減判定の所得」でルールが逆転する項目がある。雑損失の繰越控除は所得割で不可・判定で可、譲渡所得の特別控除は所得割で可・判定で不可
- 65歳以上は軽減判定でのみ公的年金所得から最大15万円が控除される(企業年金・確定拠出型年金を含む)
- 所得の申告をしていないと軽減は一切適用されない。国保年金課の「国民健康保険税申告書(簡易式)」なら窓口で完結する
- 18歳未満の子ども・子育て支援分均等割は10割軽減で0円(令和8年度開始)。その分18歳以上に48円が上乗せされる
- 納期は年10回、第7期だけ12月25日。口座振替は12金融機関でキャッシュカード手続きが可能
- 退職金は一時金なら国保税に影響なし、年金形式なら雑所得として所得割の対象になる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は豊田市 市民部 国保年金課(0565-34-6637)
出典・参考:
・豊田市公式:国民健康保険税の算定方法等(令和8年度税率)
・豊田市公式:国民健康保険税の軽減
・豊田市公式:国民健康保険税の納付
・豊田市公式:国民健康保険税の税額試算
・豊田市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は豊田市公式サイトでご確認ください。