愛知県 岡崎市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

岡崎市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

岡崎市は人口約38万人、愛知県で4番目に人口の多い中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく岡崎市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
岡崎市でぜひ知っておいてほしいのが、減免制度が7種類もあり、それぞれ要件・減免額・申請期間が細かく公開されていることです。長期療養減免、障がい減免・寡婦(ひとり親)減免、非課税減免——他都市ではあまり見ない独自の減免が並びます。しかも非課税減免は電子申請でできます。ただし申請期間が減免ごとに違うので、そこを外すと1年待つことになります。

1. 岡崎市の国民健康保険の概要

岡崎市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

岡崎市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

岡崎市は3方式(所得割+均等割+平等割)で、4区分すべてに平等割があります。平等割は医療保険分30,340円+後期高齢者支援金等分10,600円+介護納付金分7,930円+子ども・子育て支援金分1,050円で、世帯あたり合計49,920円。かなり高めの水準です。
各区分の合計額は100円未満切捨てで計算されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 岡崎市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分7.17%29,830円30,340円670,000円
後期高齢者支援金分2.45%10,430円10,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.34%10,530円7,930円170,000円
子ども・子育て支援金分0.23%1,040円
(子ども・子育て支援金分は令和8年度に新設されました)
1,050円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援金分は令和8年度に新設されました。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の算定基礎は「旧ただし書き所得」=総所得金額等 - 43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が異なります)。雑損失の繰越控除は適用せず、土地建物等に係る短期(長期)譲渡所得は特別控除後の金額とします。

年度途中で40歳になる場合は、誕生日が属する月(1日が誕生日ならその前月)から介護納付金分を月割計算し、誕生日の翌月に保険料が増額になることがあります。

年度途中で65歳・75歳になる場合は、年度当初の通知時点ですでに月割計算されているため、誕生日の翌月も保険料は原則変わりません。ただし75歳到達で世帯に国保加入者がいなくなる場合は、誕生日が属する月までの納期限で分割されるため、誕生日の翌月(6月以前が誕生日なら8月)以降は支払いが原則ありません。

令和8年度の改定——所得割は下がり、均等割は上がりました

岡崎市 令和7年度 → 令和8年度の料率改定
区分令和7年度令和8年度
医療保険分 所得割/均等割/平等割7.23%/29,600円/30,540円7.17%(▲0.06)/29,830円(+230)/30,340円(▲200)
後期高齢者支援金等分 所得割/均等割/平等割2.46%/10,330円/10,650円2.45%(▲0.01)/10,430円(+100)/10,600円(▲50)
介護納付金分 所得割/均等割/平等割2.27%/10,210円/7,730円2.34%(+0.07)/10,530円(+320)/7,930円(+200)
子ども・子育て支援金分なし0.23%/1,040円/1,050円(新設)

医療保険分と後期高齢者支援金等分は所得割・平等割ともに引き下げられています。上がったのは均等割と介護納付金分、そして新設された子ども・子育て支援金分。差し引きの結果はこうなります。

モデル世帯での令和7年度→令和8年度の変化
世帯令和7年度令和8年度差額
40歳単身/給与所得202万円289,224円295,571円+6,347円
40歳夫婦+子2人(未就学児1人)/世帯所得300万円516,467円527,253円+10,786円

全区分を大幅に引き上げた自治体が多かった年度としては、比較的抑えられた改定と言えます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 184,269円 + 均等割 104,405円 + 平等割 30,340円 ⇒ 319,014円
  • 後期支援分: 所得割 62,965円 + 均等割 36,505円 + 平等割 10,600円 ⇒ 110,070円
  • 介護分: 所得割 60,138円 + 均等割 21,060円 + 平等割 7,930円 ⇒ 89,128円
  • 子ども分: 所得割 5,911円 + 均等割 2,080円 + 平等割 1,050円 ⇒ 9,041円

合計: 年間 約527,253円(月あたり約43,900円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 114,003円 + 均等割 29,830円 + 平等割 30,340円 ⇒ 174,173円
  • 後期支援分: 所得割 38,955円 + 均等割 10,430円 + 平等割 10,600円 ⇒ 59,985円
  • 介護分: 所得割 37,206円 + 均等割 10,530円 + 平等割 7,930円 ⇒ 55,666円
  • 子ども分: 所得割 3,657円 + 均等割 1,040円 + 平等割 1,050円 ⇒ 5,747円

合計: 年間 約295,571円(月あたり約24,600円)

単身世帯でも平等割が合計で年49,920円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 227,231円 / 後期支援分 78,115円 / 介護分 72,982円 / 子ども分 7,449円 ⇒ 合計 約385,777円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 76,673円 / 後期支援分 26,575円 / 介護分 24,081円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約129,916円

差額は年間およそ25万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。岡崎市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は岡崎市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 岡崎市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は令和8年度に新設されました。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 国保年金課(東庁舎1階10番窓口)/郵送申請も可能
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

岡崎市の届出には雇用保険受給資格者証(または離職年月日・離職理由コードの記載がある雇用保険受給資格通知)、資格確認書またはマイナ保険証、届出人の身元確認書類が必要です。郵送申請も可能で、市が公開している「特例対象被保険者等の届出書」(記載例つき)をダウンロードし、受給資格者証の表面(離職理由が書かれた面)のコピーを添えて送ります。
この軽減は高額療養費、高額介護合算療養費、特定疾病療養受療証の所得区分の判定にも効きます。医療費がかさむ年は効果が二重になります。
なお会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると軽減は終了します。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 岡崎市の減免制度|要申請

岡崎市の減免は7種類あり、要件・減免額・申請期間がそれぞれ公開されています。押さえるべき共通ルールが3つ——①世帯主と16歳以上の国保被保険者全員の所得申告が必要(収入がない場合も。ただし確定申告済み・給与支払報告書提出済み・公的年金等所得の方は不要)、②減免は申請した年度の保険料のみ対象で、年度ごとに申請が必要、③複数の減免に該当して申請した場合は、減免額の最も大きなもののみが適用されます。
なお申請を受理しても減免が決定したということではなく、棄却になる場合もあります。

岡崎市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
1 長期療養減免被保険者である世帯主が病気療養中(6か月以上の療養または3か月以上の入院)で、国保加入者の令和7年中所得金額の合算額が150万円以下被保険者均等割額・世帯別平等割額の2分の1。診断書に「病名」「治療開始年月日」「今後も療養が必要である」のすべての記載が必要(欠けると無効)。診断書の発効日が令和8年4月1日以降であること。申請期間:6月1日〜翌年3月31日
2 障がい減免・
寡婦(ひとり親)減免
被保険者である世帯主が障がい者、または18歳未満の子を扶養する寡婦(ひとり親)で、国保加入者の令和7年中所得金額の合算額が150万円以下被保険者均等割額・世帯別平等割額の2分の1。障がい減免は身体障害者手帳1〜4級、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、療育手帳A・B判定が対象。申請期間:6月1日〜翌年3月31日
3 非課税減免
(電子申請可)
世帯主および被保険者全員の住民税が非課税で、令和8年中の所得金額も令和7年中と同等であることが見込まれる場合被保険者均等割額・世帯別平等割額の2分の1。市役所に行かずパソコン・スマートフォンから電子申請できます。申請期間:6月1日〜翌年3月31日
4 所得減少減免世帯主および被保険者全員の令和7年中所得金額の合算額が500万円以下で、令和8年中所得金額の合算額が令和7年中の2分の1以下に減少する見込み(非自発的失業者の軽減に該当する場合を除く)所得割額の2分の1。源泉徴収票・給与明細・年金通知・確定申告書控え・収支内訳書・離職票等が必要。申請期間:9月1日〜翌年3月31日(他の減免より遅い開始)
5 災害減免世帯主または被保険者が所有し、かつ居住する住宅または家財が災害による損害を受けた場合損害割合と令和7年中所得金額に応じて保険料の全額から2分の1。り災証明、被害総額および保険金での補てん額がわかる書類(後日提出可)。申請期間:理由が発生した日から1か月以内
6 刑事施設収容減免世帯主または被保険者が刑務所等に入所している場合入所期間に相当する額。在所証明書(複数施設の場合は全施設分)。申請期間:収容期間に係る保険料の時効期限まで
7 生活保護減免世帯が生活保護の適用を受けた場合生活保護の適用を受けた日から受けなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付額。申請期間:生活保護決定日から1か月以内

岡崎市の減免で最大の注意点が「申請期間が減免ごとに違う」ことです。長期療養・障がい・寡婦(ひとり親)・非課税の4つは6月1日からですが、所得減少減免だけは9月1日から。一方で災害減免は理由発生から1か月以内、生活保護減免は決定日から1か月以内と極端に短い。「申請期間を過ぎた場合は減免申請を受付けられません」と明記されているので、期限だけは絶対に外さないでください(郵送の場合は必着)。
もうひとつ、複数の減免に該当して申請しても、減免額の最も大きなもののみが適用されます。合算はされません。
そしてここでいう「所得金額」の定義が独特です。「合計所得金額から33万円に同一生計配偶者と扶養親族の数の合計数を乗じた額を控除した額」——つまり扶養家族1人につき33万円が差し引かれます。長期療養減免・障がい減免の「150万円以下」という要件は、この控除後の金額で判定するため、扶養家族が多い世帯ほど対象になりやすいということです。ここは見落とされがちなので、家族の多い世帯は必ず計算してみてください。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

非課税減免は電子申請に対応しており、市役所に行かずにパソコン・スマートフォンから申請できます。それ以外の減免は窓口または郵送です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 岡崎市の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は岡崎市役所 東庁舎1階10番窓口の福祉部 国保年金課 資格係で受け付けています。

岡崎市 国保年金課の連絡先
担当・窓口所在地・連絡先主な業務
福祉部 国保年金課 資格係
【市役所東庁舎1階10番窓口】
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
電話 0564-23-6167
ファクス 0564-27-1160
加入・脱退、保険料の計算・賦課、7種類の減免の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、介護保険適用除外届

窓口は市役所「東庁舎」の1階10番です。本庁舎ではないので、初めて行く方はご注意ください。

問い合わせは専用フォームのほかチャットにも対応しています。

非自発的失業者の軽減と各種減免は郵送申請も可能です。申請書と記載例は市の公式サイトからダウンロードできます。

8. よくある質問(岡崎市の国保)

Q1. 長期の療養中です。保険料は安くなりますか?
A. 「長期療養減免」があります。被保険者である世帯主が6か月以上の療養、または3か月以上の入院をしていて、国保加入者の令和7年中所得金額の合算額が150万円以下であれば、被保険者均等割額と世帯別平等割額の2分の1が減免されます。
注意点は診断書の要件です。「病名」「治療開始年月日」「今後も療養が必要である」のすべてが記載されていないと無効になります。また診断書の発効日が令和8年4月1日以降で、6か月以上の療養または3か月以上の入院が確認できる日付である必要があります。医師に依頼するときは、この3項目を必ず伝えてください。
申請期間は6月1日から翌年3月31日までです。

Q2. 扶養家族が多いのですが、減免の「所得150万円以下」に該当しますか?
A. 該当する可能性が高まります。岡崎市の減免でいう「所得金額」は独特の定義で、「合計所得金額から33万円に同一生計配偶者と扶養親族の数の合計数を乗じた額を控除した額」とされています。
つまり扶養家族1人につき33万円が差し引かれた後の金額で判定します。たとえば配偶者と子2人を扶養していれば33万円×3=99万円が控除されるので、合計所得249万円までは「150万円以下」の要件を満たす計算になります。
長期療養減免・障がい減免・寡婦(ひとり親)減免はいずれもこの「150万円以下」が要件なので、扶養家族が多い世帯ほど対象になりやすいということ。確定申告上の所得だけ見て諦めないでください。

Q3. 減免の申請はいつまでにすればいいですか?
A. 減免の種類によって違います。ここが岡崎市で最も間違えやすいポイントです。
長期療養・障がい・寡婦(ひとり親)・非課税の4つは6月1日〜翌年3月31日。所得減少減免だけは9月1日〜翌年3月31日と開始が遅く、災害減免は理由が発生した日から1か月以内、生活保護減免は決定日から1か月以内と極端に短くなっています。刑事施設収容減免は保険料の時効期限までです。
岡崎市は「申請期間を過ぎた場合は減免申請を受付けられません」と明記しています(郵送の場合は必着)。特に災害・生活保護の1か月は忘れやすいので注意してください。
また減免は申請した年度の保険料のみが対象で、該当する年度ごとに申請が必要です。

Q4. 複数の減免に当てはまりそうです。合算されますか?
A. されません。岡崎市は「複数の減免に該当し、かつ申請した場合は、減免額の最も大きなもののみが適用されます」と明記しています。
たとえば障がい減免(均等割・平等割の2分の1)と所得減少減免(所得割の2分の1)の両方に該当する場合、どちらか金額の大きいほうだけが適用されます。所得が高めの世帯なら所得割の減免のほう、所得が低めで世帯人数が多いなら均等割・平等割の減免のほうが大きくなりやすいでしょう。
なお申請を受理しても減免が決定したということではなく、棄却になる場合もあります。判断に迷ったら国保年金課(0564-23-6167)に事前相談を。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、1 長期療養減免・2 障がい減免・
寡婦(ひとり親)減免・3 非課税減免
(電子申請可)・4 所得減少減免・5 災害減免・6 刑事施設収容減免・7 生活保護減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に岡崎市役所 東庁舎1階10番窓口 福祉部 国保年金課 資格係(0564-23-6167)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|岡崎市の国保で押さえるべきポイント

  • 岡崎市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分7.17%・後期支援分2.45%・介護分2.34%・子ども分0.23%
  • 均等割は医療保険分29,830円・後期支援10,430円・介護10,530円・子ども1,040円、平等割は合計で年49,920円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 減免が7種類。長期療養・障がい・寡婦(ひとり親)・非課税・所得減少・災害・刑事施設収容・生活保護
  • 申請期間が減免ごとに違う。長期療養等は6/1〜、所得減少は9/1〜、災害と生活保護は1か月以内。過ぎると受付不可
  • 減免の「所得金額」は扶養家族1人につき33万円を控除した後の額。扶養が多い世帯ほど150万円以下の要件に該当しやすい
  • 複数該当しても減免額の最も大きなもののみ適用(合算されない)
  • 非課税減免は電子申請可。令和8年度は医療分・後期支援分の所得割と平等割が引き下げ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は岡崎市役所 東庁舎1階10番窓口 福祉部 国保年金課 資格係(0564-23-6167)

出典・参考:
・岡崎市公式:国民健康保険料の決め方(令和8年度の料率)
・岡崎市公式:令和8年度 国民健康保険料の減免
・岡崎市公式:非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
・岡崎市公式:国民健康保険料減免申請書案内

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は岡崎市公式サイトでご確認ください。