大牟田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
大牟田市は人口約10万人、福岡県南端の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく大牟田市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
大牟田市には便利な仕組みが2つあります。ひとつはWebの試算システム——自分で年間保険税を計算できます。もうひとつが擬制世帯主の変更制度で、世帯主が国保に入っていない世帯でも、条件を満たせば国保に加入している世帯員を「国民健康保険における世帯主」として扱えるという仕組みです。どちらも後半で詳しく説明します。
1. 大牟田市の国民健康保険の概要
大牟田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
大牟田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
大牟田市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。ただし介護納付金分には平等割がありません。平等割は基礎課税分22,400円+後期支援金分7,000円+子ども・子育て支援金分1,000円で、世帯あたり合計30,400円。
国保税は世帯ごとに計算され、世帯主に課税されます。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます(擬制世帯主)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎課税分 | 9.30% | 19,900円 | 22,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% | 6,200円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.15% | 14,200円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,100円 (18歳未満被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、18歳以上は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割100円」の合算額が賦課されます) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は基礎課税分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、18歳以上は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割100円」の合算額が賦課されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
課税標準額は「前年の総所得金額等 - 基礎控除43万円」です。
4区分それぞれの年間税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が課税額となり、超えた額は「打ち切り分」として課税されません。
年度途中で加入・脱退した場合は年税額を月割計算します(加入した月から課税、脱退した月の前月分まで)。
18歳未満被保険者は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、18歳以上は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割100円」の合算額(1,100円)が賦課されます。
令和8年度の改正点
大牟田市が公表している令和8年度の改正は3点です。
- 地方税法施行令の一部改正に合わせ、基礎課税分の課税限度額を66万円→67万円に改正
- 地方税法施行令の一部改正に合わせ、軽減対象となる所得基準額(軽減判定基準額)を改正
- 地方税法施行令の一部改正に伴い、子ども・子育て支援金分を追加
Webの試算システムで自分で計算できます
大牟田市は国民健康保険税の試算システムを公開しており、加入前に年間保険税を自分で計算できます。ただし正しく計算されないケースが明示されているのが親切なところです。
| ケース |
|---|
| 入力された内容に誤りや漏れがある場合 |
| 年度途中で加入者の所得が変わる場合 |
| 専従者控除もしくは専従者給与がある場合 |
| 繰越損失がある場合 |
| 特別控除が適用される所得がある場合(不動産の譲渡など) |
| 同一世帯内の国保加入者が後期高齢者医療に移り、国保加入者が1人になった場合 |
| 保険税の減免を受けている場合 |
これらに該当する方は、本人確認書類を持って市役所2階6番の保険年金課へ行くか、電話(0944-41-2606)で試算を依頼できます。電話でも試算してもらえるのがありがたく、その際は①加入予定の人数、②加入予定者の年齢、③世帯主の前年所得金額、④加入予定者の前年所得金額、⑤加入の期間を伝えればOKです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 239,010円 + 均等割 69,650円 + 平等割 22,400円 ⇒ 331,060円
- 後期支援分: 所得割 75,815円 + 均等割 21,700円 + 平等割 7,000円 ⇒ 104,515円
- 介護分: 所得割 80,955円 + 均等割 28,400円 ⇒ 109,355円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 2,200円 + 平等割 1,000円 ⇒ 10,139円
合計: 年間 約555,069円(月あたり約46,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 147,870円 + 均等割 19,900円 + 平等割 22,400円 ⇒ 190,170円
- 後期支援分: 所得割 46,905円 + 均等割 6,200円 + 平等割 7,000円 ⇒ 60,105円
- 介護分: 所得割 50,085円 + 均等割 14,200円 ⇒ 64,285円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,100円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,393円
合計: 年間 約320,953円(月あたり約26,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 258,990円 / 後期支援分 81,935円 / 介護分 87,595円 / 子ども分 8,391円 ⇒ 合計 約436,911円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 70,854円 / 後期支援分 22,301円 / 介護分 23,897円 / 子ども分 2,755円 ⇒ 合計 約119,807円
差額は年間およそ31万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。大牟田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大牟田市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 基礎課税分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 大牟田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減され、18歳以上は「均等割1,000円」と「18歳以上均等割100円」の合算額が賦課されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 大牟田市役所2階6番窓口 保険年金課(0944-41-2606)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 大牟田市の減免制度|要申請
大牟田市の軽減は申請不要ですが、同世帯内に未申告等の理由により所得が不明な人がいる場合は軽減できません。減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得が少ない世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(被保険者でない世帯主も含む)および被保険者の所得の合計額が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(同)以下=5割、③43万円+57万円×(同)+10万円×(同)以下=2割 | 被保険者均等割額と世帯別平等割額をそれぞれ7割・5割・2割軽減。継続加入世帯は4月1日現在の加入状況で判定し、その年度内の軽減割合とします。新規加入世帯・世帯主変更があった世帯はその時点で判定 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 国保被保険者のうち未就学児 | 均等割額の2分の1を軽減。所得の少ない世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている場合は、その軽減後の均等割額からさらに2分の1(例:7割軽減対象の未就学児は8.5割軽減で、基礎課税分の均等割は19,900円×0.3×0.5=2,985円) |
| 18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減 (申請不要) | 18歳未満被保険者(18歳に達する日以後最初の3月31日以前) | 子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減 |
| 災害による減免 (要申請) | 震災や火災等の災害による被害を受けたことで、生活が困難と認められる場合 | 保険税等が減免される場合があります。保険年金課へ相談を |
| 事業の休廃止・不振による減免 (要申請) | 被保険者の傷病、やむを得ない理由による事業の休廃止または不振により、所得金額の大幅な減少が見込まれ生活が困難と認められる場合 | 保険税等が減免される場合があります |
| 保険給付の制限を受ける人の減免 (要申請) | 刑事施設等に収容された場合 | 保険税等が減免される場合があります |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
大牟田市の軽減で注意したいのが「給与所得者等」の定義です。他の多くの自治体が「給与収入55万円超」としているのに対し、大牟田市は「給与収入65万円超」と案内しています。判定式の「10万円×(給与所得者等の数-1)」に影響するので、該当するか微妙な世帯は窓口で確認してください。
もうひとつ、軽減判定のタイミングにも決まりがあります。継続して加入している世帯は4月1日現在の加入状況で判定した結果を、その年度内の軽減割合とします。年度途中で加入者が減っても、その年度の軽減割合は変わりません。一方新規加入の世帯や世帯主の変更があった世帯は、その時点で判定します。
そして「同世帯内に未申告等の理由により所得が不明な人がいる場合は、軽減できません」。ひとりでも未申告だと世帯全体で軽減が受けられないので、収入がない方も必ず申告してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
大牟田市はWebの試算システムを公開しています。加入前におおよその金額を知りたい方はこちらを。ただし試算結果の「1か月あたりの保険税」は総額を加入月数で割った金額で、実際の支払額とは異なります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 大牟田市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険税の相談・試算、軽減・減免の申請は大牟田市役所2階6番窓口の保険年金課で受け付けています。電話での試算にも対応しています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 【大牟田市庁舎2階6番窓口】 | 0944-41-2606 | 国保の加入・脱退、保険税の計算・試算(電話でも可)、軽減・減免の相談、擬制世帯主の変更、非自発的失業者の軽減 |
窓口は市庁舎2階の6番です。
電話で保険税の試算を依頼できます。①国保に加入予定の人数、②加入予定者の年齢、③世帯主の前年所得金額、④加入予定者の前年所得金額、⑤加入の期間——を伝えれば試算してもらえます。
8. よくある質問(大牟田市の国保)
Q1. 世帯主が会社員で国保に入っていません。通知書の宛先を変えられますか?
A. 条件を満たせば変更できます。大牟田市には「擬制世帯主の変更」制度があります。
世帯主が国保に加入していない場合(擬制世帯主)でも、次の要件をすべて満たせば、国保に加入している世帯員を「国民健康保険における世帯主」として取り扱うことができます。
①擬制世帯主と新世帯主の双方が同意していること、②国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること——具体的には擬制世帯主が保険税を完納していること、世帯主の変更後も各種届出や保険税の納付義務を確実に履行できることです。
変更すると、擬制世帯主ではなく「国民健康保険における世帯主」の方が各種届出や保険税納付の義務を負います。ただし保険税の滞納などがあると元の世帯主(住民票上の世帯主)に戻されることがあります。詳しくは保険年金課(0944-41-2606)へ。
Q2. 加入前に保険税がいくらになるか知りたいのですが。
A. 2つの方法があります。
ひとつはWebの試算システム。大牟田市が公開している専用サイトで自分で計算できます。ただし専従者控除・専従者給与がある場合、繰越損失がある場合、特別控除が適用される所得がある場合、同一世帯の国保加入者が後期高齢者医療に移り加入者が1人になった場合、減免を受けている場合などは正しく計算されません。
もうひとつは電話での試算依頼。保険年金課(0944-41-2606)に①加入予定の人数、②加入予定者の年齢、③世帯主の前年所得金額、④加入予定者の前年所得金額、⑤加入の期間を伝えれば試算してもらえます。上記の該当ケースがある方は、こちらか窓口(本人確認書類持参)で。
Q3. 未就学児がいると保険税はいくら安くなりますか?
A. 大牟田市は計算例まで示しています。未就学児の均等割額は2分の1軽減されます。所得の少ない世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている場合は、その軽減後の均等割額からさらに2分の1です。
市の例では、7割軽減対象の未就学児の場合、基礎課税分の均等割額は19,900円×0.3×0.5=2,985円(=8.5割軽減)となります。19,900円が2,985円まで下がる計算です。
さらに18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。いずれも申請不要です。
Q4. 年度の途中で家族が国保を抜けました。軽減の判定はやり直されますか?
A. 継続加入世帯はやり直されません。大牟田市は「継続して加入している世帯は、4月1日現在の加入状況で軽減判定した結果をその年度内の軽減割合とします」と明記しています。年度途中で加入者が減っても、その年度の軽減割合は4月1日時点のままです。
ただし新規加入の世帯や世帯主の変更があった世帯等は、その時点で軽減判定します。転入や退職で年度途中に加入した方はこちらです。
なお同世帯内に未申告等の理由により所得が不明な人がいる場合は、軽減できません。収入がない方も必ず申告してください。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)・災害による減免
(要申請)・事業の休廃止・不振による減免
(要申請)・保険給付の制限を受ける人の減免
(要申請)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大牟田市役所2階6番窓口 保険年金課(0944-41-2606)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|大牟田市の国保で押さえるべきポイント
- 大牟田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分9.30%・後期支援分2.95%・介護分3.15%・子ども分0.27%
- 均等割は基礎課税分19,900円・後期支援6,200円・介護14,200円・子ども1,100円、平等割は合計で年30,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- Webの試算システムあり。ただし専従者給与・繰越損失・特別控除・後期移行で1人になった場合などは正しく計算されない(電話や窓口で試算可)
- 擬制世帯主の変更制度——双方の同意と保険税の完納などを条件に、国保加入者を「国保における世帯主」にできる
- 介護納付金分には平等割がない(平等割は基礎・後期支援・子ども分の合計30,400円)
- 「給与所得者等」は給与収入65万円超(多くの自治体の55万円超とは基準が違う)
- 軽減判定は継続加入世帯なら4月1日時点で固定。未申告者が1人でもいると世帯全体が軽減されない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年31万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は大牟田市役所2階6番窓口 保険年金課(0944-41-2606)
出典・参考:
・大牟田市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率等)
・大牟田市公式:国民健康保険税の軽減・減免について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大牟田市公式サイトでご確認ください。