
杉並区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
杉並区は人口約57万人、東京23区の西部に位置する区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく杉並区の国保料の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口の直通番号までまとめました。
杉並区の減免には、ほかの区ではあまり明記されていない3つの制限があります——①減免の対象は所得割のみ、②6か月を超えない範囲、③均等割のみの世帯は対象外。この条件を知らずに窓口へ行くと空振りするので、後半で詳しく説明します。
1. 杉並区の国民健康保険の概要
杉並区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
杉並区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。杉並区の料率は、23区(特別区)が共通基準として定める「特別区国民健康保険料算定の考え方」を踏まえて決定されており、令和8年度は23区標準の料率です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者が対象(18歳未満は全額軽減)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者が対象(18歳未満は全額軽減)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割額の算定基礎となる「賦課標準額」は「旧ただし書所得」です。旧ただし書所得=前年の総所得金額等 - 基礎控除額43万円。総所得金額等は「前年の総収入」から「必要経費」を差し引いた金額で、扶養控除などの所得控除は一切控除の対象になりません。
総所得金額等の扱いには3つの注意点があります——①退職所得は含めない、②雑損失の繰越控除は控除しない、③分離長期・短期譲渡所得の特別控除は控除する。譲渡所得の特別控除が効くのは救いですが、扶養控除や社会保険料控除が使えないため、税金の感覚とはズレます。
保険料は前年の所得状況が判明する6月に、年度単位で計算されます。
23区で保険料が違う区はどこか
杉並区の公式説明にあるとおり、23区の料率は「特別区国民健康保険料算定の考え方」という共通基準を踏まえて決められています。ただし最終的には各区の条例で定めるため、完全に横並びではありません。東京都が公表している令和8年度の一覧を整理すると、標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、杉並区は標準(20区)側です。
| 区 | 医療分 所得割/均等割 | 支援金分 所得割/均等割 | 介護分 所得割/均等割 |
|---|---|---|---|
| 杉並区ほか20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾) | 7.51%/47,600円 | 2.80%/17,600円 | 2.43%/17,800円 |
| 目黒区 | 7.51%/47,600円 | 2.80%/17,600円 | 2.35%/17,800円 |
| 中野区 | 8.03%/47,100円 | 2.94%/17,400円 | 2.53%/17,700円 |
| 江戸川区 | 7.83%/48,900円 | 2.84%/17,400円 | 2.45%/17,400円 |
40歳単身(給与所得202万円)で比べると、杉並区291,732円に対してお隣の中野区は303,016円——年11,284円の差です。23区内で引っ越しても保険料は同じ、というのは正確ではありません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。杉並区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は杉並区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 杉並区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者が対象(18歳未満は全額軽減)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 杉並区役所 国保年金課 国保資格係(03-5307-0641)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 杉並区の減免制度|要申請
杉並区の制度は「均等割額の減額」(法定軽減)と「その他の保険料の減免制度」(区独自の減免)で性格がまったく違います。ここを混同すると窓口で話が噛み合わないので、分けて理解してください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割額の減額 (法定軽減/要・申告書の提出) | 世帯の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下 | 均等割額を7割・5割・2割減額。杉並区は「均等割額の減額と申告書の提出」として案内しており、所得が把握できていない世帯には申告書の提出が必要です |
| 非自発的失業者の減額 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(特例対象被保険者等に該当する方、離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。国保年金課 国保資格係へ申請 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を軽減 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者だった方が国保に加入 | 所得割・均等割について減免 |
| その他の減免制度 (要申請) | ①災害(風水害・火災・震災等)により資産に重大な損害を受けた、②刑事施設等に入所された期間がある、③死亡・疾病・負傷により収入や資産がなく生活が著しく困難となった——のいずれかで保険料を納めることが困難 | 減免の対象は所得割のみ(6か月を超えない範囲)で、申請時に納期が未到来の分に限る。保険料が均等割のみの世帯は対象外。減免額は世帯の国保加入者でない方も含めた世帯全員の収入と減免基準を比較して決定 |
杉並区の「その他の減免制度」には、他区ではあまり明記されていない3つの制限がはっきり書かれています。
①減免の対象は所得割のみ。均等割は減免されません。したがって②保険料が均等割のみの世帯(=所得割がかかっていない世帯)は、そもそも減免の対象になりません。すでに低所得で所得割ゼロの方は、この減免では救われないということです(そのかわり法定の均等割軽減が効きます)。
③期間は6か月を超えない範囲で、申請時に納期が未到来の分だけが対象。つまりすでに納期を過ぎた分はさかのぼって減免されません。「困ってから半年後に相談」では手遅れになります。
もうひとつ重要なのが、減免額の判定に「世帯の国保加入者でない方の収入」も含める点です。世帯主が会社員で国保に入っていなくても、その収入は判定に入ります。世帯単位で見られるということです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 杉並区の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は杉並区役所 保健福祉部 国保年金課 国保資格係で受け付けています。
| 担当 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健福祉部 国保年金課 国保資格係 | 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話 03-5307-0641(FAX 03-5307-0685) | 国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、均等割額の減額、非自発的失業者の減額、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、その他の減免 |
減免は「一定の基準を満たす必要がある」ため、申請前にまず国保資格係へ相談することを杉並区自身が案内しています。書類をそろえてから行くより、先に電話で要件を確認したほうが確実です。
8. よくある質問(杉並区の国保)
Q1. 収入が減って払えません。減免してもらえますか?
A. 杉並区の減免には条件があります。3点確認してください。
①減免の対象は所得割のみで、均等割は減免されません。したがって保険料が均等割のみの世帯(所得割がかかっていない世帯)は対象外です。
②期間は6か月を超えない範囲で、申請時に納期が未到来の分だけが対象。すでに納期を過ぎた分はさかのぼって減免されません。
③減免額は世帯の国保加入者でない方も含めた世帯全員の収入と減免基準を比較して決まります。
なお対象となる事由は災害・刑事施設等への入所・死亡や疾病負傷による生活困窮です。「単に収入が減った」だけでは要件を満たさない場合があるので、まず国保資格係(03-5307-0641)に相談してください。
Q2. 23区内で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. 引っ越し先の区によっては変わります。杉並区の料率は「特別区国民健康保険料算定の考え方」という23区共通基準を踏まえて決められていますが、最終的には各区の条例で定めるため完全に横並びではありません。
令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区で、杉並区は標準側です。40歳単身(給与所得202万円)で比べると、杉並区291,732円に対して隣接する中野区は303,016円(+11,284円)。区境をまたぐ引っ越しでは差が出ます。
なお国保は区ごとの制度なので、23区内でも転出・転入それぞれの手続きが必要です(引っ越したときの手続き完全ガイド)。
Q3. 扶養家族が多いのに保険料が高いのはなぜですか?
A. 国保料の計算に扶養控除が効かないからです。杉並区の所得割は「旧ただし書所得」=前年の総所得金額等 - 基礎控除43万円で計算し、扶養控除などの所得控除は一切控除の対象になりません。
むしろ国保では扶養家族も1人ずつ均等割(医療47,600円+支援17,600円)がかかるので、人数が多いほど保険料は増えます。所得税・住民税とは逆の動きです。
なお総所得金額等の扱いには例外もあり、退職所得は含めない、雑損失の繰越控除は控除しない、分離長期・短期譲渡所得の特別控除は控除するという決まりになっています。
Q4. どこに問い合わせればいいですか?
A. 杉並区役所 保健福祉部 国保年金課 国保資格係です(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号、電話 03-5307-0641、FAX 03-5307-0685)。
加入・脱退、保険料の計算、均等割額の減額、非自発的失業者の減額、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、その他の減免——国保の保険料まわりはすべてこの係が窓口です。減免は「一定の基準を満たす必要がある」ため、書類をそろえる前にまず電話で相談することを区自身が案内しています。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の減額
(法定軽減/要・申告書の提出)・非自発的失業者の減額
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・その他の減免制度
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に杉並区役所 保健福祉部 国保年金課 国保資格係(03-5307-0641)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|杉並区の国保で押さえるべきポイント
- 杉並区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 杉並区は23区標準の料率。標準と異なるのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけ(隣の中野区とは単身モデルで年11,284円の差)
- 区独自の減免は「所得割のみ」「6か月を超えない範囲」「納期未到来分のみ」。均等割のみの世帯は対象外
- 減免額の判定には国保に入っていない世帯員の収入も含まれる
- 所得割は旧ただし書所得ベース。扶養控除などの所得控除は一切効かないが、譲渡所得の特別控除は控除される
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は杉並区役所 保健福祉部 国保年金課 国保資格係(03-5307-0641)
出典・参考:
・杉並区公式:国民健康保険料の計算
・杉並区公式:国民健康保険料計算の注意点
・杉並区公式:その他の保険料の減免制度(国民健康保険)
・杉並区公式:保険料の減免
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は杉並区公式サイトでご確認ください。