あきる野市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
あきる野市は東京都の西部、秋川渓谷や檜原街道方面の山あいから秋川駅周辺の市街地までを抱える多摩地域の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづくあきる野市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページで確認した数字だけでまとめました。
あきる野市は所得割の合計が11.18%(40〜64歳)、均等割は介護分を除く3項目で47,300円。青梅市(10.88%)・昭島市(10.15%)・稲城市(10.35%)と並べると、所得割は4市のなかで最も高い水準です。さらに市は2026年9月、「現行税率は東京都の完全統一時に想定される税率と大きな乖離がある」として、令和17年度の完全統一に向けて段階的に税率を改定していく方針を公表しました。今後の負担の見通しを知るうえで外せない内容です。
1. あきる野市の国民健康保険の概要
あきる野市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
あきる野市の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
あきる野市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)、平等割・資産割はありません。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に入っていて、家族だけが国保でも世帯主宛てに納税通知書が届きます。この場合、世帯主の所得は課税額の計算には含まれません。
市は令和8年9月16日に「保険税水準の統一について」のページを新設し、これまで一般会計からの繰入金などで、東京都の標準保険税率より低く設定してきたこと、完全統一後はそうした対応がとれなくなることを明記しています。税率は今後も上がっていく前提で読んでください。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.28% | 33,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.37% | 12,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.23% | 14,700円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,000円 (子ども分の均等割は2,000円(均等割1,800円+18歳以上被保険者均等割200円)で、18歳未満の被保険者は均等割が全額軽減されます) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は2,000円(均等割1,800円+18歳以上被保険者均等割200円)で、18歳未満の被保険者は均等割が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.18%(医療分6.28%+後期高齢者支援金分2.37%+介護分2.23%+子ども・子育て支援金分0.30%/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は介護分を除く8.95%です。所得割の基礎は前年の総所得金額等−基礎控除です。
均等割の合計は、介護分を除く3項目で年47,300円(医療33,000円+支援金12,300円+子ども分2,000円)。40〜64歳は介護分14,700円が加わり62,000円です。
子ども分の均等割は「1,800円+18歳以上被保険者均等割200円」の内訳で、18歳未満は均等割が全額軽減されます。実際に2,000円を払うのは18歳以上の人です。
賦課限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども分3万円(合計113万円)です。
納期は7月から翌2月までの全8期で、納税通知書は7月上旬に届きます。4〜6月は過年度分のみの納期です。
多摩の近隣市と並べたあきる野市の位置づけ
本サイトで整理した令和8年度の料率を集計し、検算した数字だけ並べます(所得割は医療+支援金+介護+子ども分の合計で40〜64歳。均等割は介護分を除く3項目で、18歳以上の額)。
| 市 | 所得割合計 | 均等割(介護除く3項目) |
|---|---|---|
| あきる野市 | 11.18% | 47,300円 |
| 青梅市 | 10.88% | 49,114円 |
| 昭島市 | 10.15% | 42,000円 |
| 稲城市 | 10.35% | 53,130円 |
あきる野市は所得割が4市のなかで最も高い一方、均等割は昭島市に次いで低く、青梅市・稲城市より安くなっています。所得が低〜中程度の世帯は均等割の安さが効き、所得が高い世帯ほど所得割の高さが響く配分です。たとえば昭島市との差は、均等割が5,300円あきる野市のほうが高く、所得割は1.03ポイント高いため、どの所得でもあきる野市のほうが高くなります(介護分を除く目安)。
市が公表した「税率はこれから上がる」という見通し
市は令和8年9月16日公開のページで、次の点を明らかにしています。
- 国は、同じ所得・同じ世帯構成なら都道府県内どこでも同じ保険税負担となる「完全統一」を遅くとも令和17年度までに達成する方針。東京都は令和17年度までの完全統一を目標に運営方針を見直し中
- あきる野市はこれまで、一般会計からの繰入金などで東京都の標準保険税率より低く設定してきたが、完全統一後はそうした対応がとれなくなる
- 現行税率は完全統一時に想定される税率と「大きな乖離」があるため、急激に上がらないよう段階を踏んで改定する。国保運営協議会の意見を聞きながら慎重に進める
つまり「令和8年度の数字が今後も続く」とは考えにくく、令和17年度までの間に、段階的な引き上げが続く可能性が高いということです。具体的な年度ごとの税率は、この時点では市から示されていません。
【計算例1】多子世帯の減免が効くケース(40代夫婦+10歳+13歳)/夫の総所得300万円
市が公表している税率と減免のルールをもとに、当サイトで試算した例です(市が公表した計算例ではありません)。夫の前年の総所得が300万円、妻と子どもは所得なし。夫婦は40代で、子どもは小学生(10歳)と中学生(13歳)。算定基礎額は300万円−43万円=257万円です。100円未満は切り捨てて表示しています。
- 医療分:所得割 257万円×6.28%=161,396円、均等割 33,000円×3人+16,500円(多子減免で10歳の子が半額)=115,500円 → 276,800円
- 支援金分:所得割 257万円×2.37%=60,909円、均等割 12,300円×3人+6,150円=43,050円 → 103,900円
- 介護分(夫婦2人):所得割 257万円×2.23%=57,311円、均等割 14,700円×2人=29,400円 → 86,700円
- 子ども分:所得割 257万円×0.30%=7,710円、均等割 2,000円×2人(18歳未満は全額軽減)=4,000円 → 11,700円
合計:276,800円+103,900円+86,700円+11,700円=年間479,100円(月あたり約39,900円)。
この世帯は7~18歳の被保険者が2人いるため、市の多子世帯の減免で「最も年齢が高い1人(13歳)を除いた」10歳の子の均等割が半額になります。減免がなければ年間約501,800円なので、差は約22,700円です。総所得300万円は2割軽減の基準(43万円+57万円×4人=271万円)を超えるため、低所得軽減は対象外です。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 99,852円 + 均等割 33,000円 ⇒ 132,852円
- 後期支援分: 所得割 37,683円 + 均等割 12,300円 ⇒ 49,983円
- 介護分: 所得割 35,457円 + 均等割 14,700円 ⇒ 50,157円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,770円
合計: 年間 約239,762円(月あたり約20,000円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 179,324円 / 後期支援分 67,521円 / 介護分 66,659円 / 子ども分 8,990円 ⇒ 合計 約322,494円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 51,394円 / 後期支援分 19,273円 / 介護分 20,635円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約94,096円
差額は年間およそ22万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。あきる野市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額はあきる野市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. あきる野市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は2,000円(均等割1,800円+18歳以上被保険者均等割200円)で、18歳未満の被保険者は均等割が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: あきる野市 保険年金課 国民健康保険係(〒197-0814 あきる野市二宮350/042-558-1111 内線2421・2422)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇など会社都合、または正当な理由のある自己都合で離職した方は、失業した本人の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を計算し、均等割の軽減判定も行う軽減が使えます。申請が必要です。
対象は離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外です。
期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。窓口には①雇用保険受給資格者証または受給資格通知(原本または両面コピー)、②軽減対象者のマイナンバーが確認できるものを持参します。既に申請済みの場合は不要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. あきる野市の減免制度|要申請
あきる野市の軽減のうち、7割・5割・2割軽減は申請不要ですが、世帯に未申告者がいると軽減判定ができません。市は「必ず毎年所得の申告をお願いいたします」と明記しています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得者に対する軽減(申請不要/要・所得申告) | 世帯主・国保加入者・特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者の数−1)以下/5割=+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下/2割=+57万円×同左以下 | 均等割額を7割・5割・2割軽減(未就学児はさらに軽減後の額を半額) |
| あきる野市の多子世帯の減免(申請不要) | 7歳以上18歳以下(年度末時点)の被保険者が2人以上いる世帯 | 7〜18歳の被保険者のうち最も年齢が高い1人を除いて、均等割額を半額に減額。低所得軽減に該当する世帯は、軽減後の額をさらに半額 |
| 未就学児の均等割の軽減(申請不要) | 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの加入者 | 均等割を半額に軽減。低所得軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額を半額 |
| 非自発的失業者の軽減(要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34 | 前年の給与所得を100分の30とみなして計算。離職翌日の月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の保険税の軽減(要届出) | 出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方(妊娠85日以上。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 産前産後期間の所得割額・均等割額を減額。出産(予定)月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間。出産予定日の6か月前から届出可。課税限度額に達している世帯は減額にならないことがある |
| 被用者保険の旧被扶養者の減免(要申請) | 被用者保険の本人が後期高齢者医療に移行し、その被扶養者だった65歳以上の人が国保に加入した場合 | 所得割額を全額免除、均等割額を2年間半額に減額(7割・5割軽減済みの場合を除く) |
| 災害・生活保護・特別な事情による減免(要申請) | 災害を受けた場合、生活保護を受けている場合、そのほか納付が著しく困難な場合 | 納期限までに申請。事情によって個別に相談 |
あきる野市独自の「多子世帯の減免」は、申請が不要です。対象は7歳〜18歳の被保険者が2人以上の世帯で、最年長の1人だけは半額にならないのが特徴です。たとえば小学生・中学生・高校生の3人きょうだいなら、最年長の高校生を除く2人が半額になります。1人あたりの均等割は医療分33,000円+支援金分12,300円=45,300円なので、半額にすると1人あたり年22,650円の差です(低所得軽減がある場合は軽減後の額が半額になります)。
子どもが1人だけの世帯は対象外で、未就学児は国の軽減(半額)で別に扱われます。きょうだいの年齢構成で適用の有無が変わるので、迷ったら保険年金課で確認してください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限の日に指定口座から引き落とし。市税の納付には口座振替が便利と市が案内)
- 納付書払い(金融機関のほかコンビニエンスストア等で納付)
- 特別徴収(年金天引き)(年額18万円以上の年金を受給するなど、要件をすべて満たす世帯)
国保税の年税額は毎年7月に決定し、納税通知書は7月上旬に送付されます。7月以降に加入した場合は、手続きの翌月に通知されます。各納期の税額は1か月分の保険税額ではありません(市が注意喚起しています)。納期は第1期7月〜第8期2月の全8期で、納期限は通常月末(土日祝の場合は次の平日)です。
年金からの特別徴収は、①特別徴収対象の年金を年額18万円以上受給、②世帯主が国保に加入している世帯、③世帯内の国保被保険者が65歳以上75歳未満のみ、④介護保険料が特別徴収されている、⑤介護保険料と国保税の合計が年金の2分の1未満、の要件をすべて満たす場合です。4・6・8月が仮徴収、10・12・翌2月が本徴収で、仮徴収は前年度の2月分と同額です。
特別徴収の対象でも、あらかじめ口座振替を申し出れば特別徴収を中止できます(納付書払いは不可)。ただし、天引きの中止が反映されるのはおおむね2〜4か月後です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. あきる野市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談や加入・脱退の手続きはあきる野市役所の市民部 保険年金課 国民健康保険係です。納付の相談は徴税課 徴税係になります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民部 保険年金課 国民健康保険係 〒197-0814 東京都あきる野市二宮350 | 042-558-1111(代表) 内線2421・2422 | 加入・脱退の届出、国保税の計算・軽減・減免の相談、非自発的失業・産前産後の届出、簡易申告(1月1日に市内に住所がなかった方) |
| 市民部 徴税課 徴税係 | 042-558-1111(代表) 内線2441〜2444 | 納付・納税相談 |
1月1日にあきる野市に住所がない方(海外からの転入など)は、保険年金課国民健康保険係で簡易申告を受け付けています。申告がないと軽減判定ができないため、転入後は早めに手続きしてください。
世帯主が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者が1人でもいれば世帯主宛てに納税通知書が届きます。社会保険料控除は、口座振替なら口座名義人、特別徴収なら世帯主の控除になります。
8. よくある質問(あきる野市の国保)
Q1. あきる野市の国保税は、モデルケースでいくらになりますか?
A. 夫婦(40代)+10歳+13歳、夫の総所得300万円の場合、当サイトの試算で年間約479,100円です。医療分276,800円・支援金分103,900円・介護分86,700円・子ども分11,700円の合計です。
多子世帯の減免で10歳の子の均等割が半額になっており、減免がなければ約501,800円です。市が公表した計算例ではなく、公表された税率と減免ルールから試算した数字です。
Q2. あきる野市の国保税は、青梅市や昭島市と比べてどうですか?
A. 所得割は、あきる野市11.18%、青梅市10.88%、稲城市10.35%、昭島市10.15%で、あきる野市が最も高くなります。均等割(介護除く3項目)はあきる野市47,300円、青梅市49,114円、稲城市53,130円、昭島市42,000円です。
所得が低〜中程度なら均等割の差が効き、所得が高いほど所得割の差が効きます。いずれも介護分を除いた目安で、軽減や子どもの人数で変わります。
Q3. 多子世帯の減免は、いくらお得になりますか?
A. 対象の子1人あたり、均等割が年22,650円下がります(医療分33,000円と支援金分12,300円の合計の半額)。申請は不要です。
対象は7歳〜18歳(年度末時点)の被保険者が2人以上いる世帯で、最年長の1人を除いた子が半額になります。2人きょうだいなら1人、3人きょうだいなら2人が対象です。
Q4. あきる野市の国保税は、今後上がりますか?
A. 市は上げていく方針を公表しています。令和8年9月16日のページで、現行税率は完全統一時に想定される税率と「大きな乖離」があり、令和17年度の完全統一に向けて段階を踏んで改定するとしています。
具体的な年度ごとの税率はこの時点では示されていません。改定の際は国保運営協議会の意見を聞くとされています。
Q5. 年金天引きを口座振替に変えられますか?
A. 変えられます。ただし納付書払いにはできず、口座振替のみです。
保険年金課に「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出します。天引きの中止が反映されるのは、おおむね2〜4か月後です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者に対する軽減(申請不要/要・所得申告)・あきる野市の多子世帯の減免(申請不要)・未就学児の均等割の軽減(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申請)・産前産後期間の保険税の軽減(要届出)・被用者保険の旧被扶養者の減免(要申請)・災害・生活保護・特別な事情による減免(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にあきる野市 市民部 保険年金課 国民健康保険係(042-558-1111 内線2421・2422)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|あきる野市の国保で押さえるべきポイント
- あきる野市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分6.28%・後期支援分2.37%・介護分2.23%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分33,000円・後期支援12,300円・介護14,700円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- あきる野市は所得割合計11.18%・均等割47,300円(介護除く3項目)。近隣の青梅・昭島・稲城の3市より所得割が高い
- 7〜18歳の被保険者が2人以上の世帯は、最年長1人を除き均等割が半額になる市独自の多子世帯減免があり、申請は不要。1人あたり年22,650円の差
- 市は令和8年9月、令和17年度の完全統一に向けて段階的に税率を改定する方針を公表。現行税率は標準より低く設定されており、今後は上がる前提
- 納期は7月〜翌2月の全8期。世帯に未申告者がいると軽減判定ができないため、毎年の所得申告が必須
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はあきる野市 市民部 保険年金課 国民健康保険係(042-558-1111 内線2421・2422)
出典・参考:
・あきる野市公式:国民健康保険税
・あきる野市公式:国民健康保険税の軽減・減免
・あきる野市公式:保険税水準の統一について
・あきる野市公式:納付方法
・あきる野市公式:特別徴収
・あきる野市公式:納期
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報はあきる野市公式サイトでご確認ください。