清瀬市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
清瀬市は東京都の多摩地域北部、埼玉県の所沢市・新座市に接する住宅都市で、西武池袋線が通ります。病院や療養施設が集まる「医療のまち」としても知られる市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく清瀬市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納付・窓口までを、市の公式ページと国民健康保険運営協議会の議事録で確認した数字だけでまとめました。
清瀬市の令和8年度を一言でいうと「医療・後期支援・介護の税率は据え置き、新設の子ども分だけが上乗せされた年」です。所得割率は医療分5.92%・後期高齢者支援金分2.01%・介護分1.90%で令和7年度と同じ。均等割も医療分28,000円・支援分10,000円・介護分13,000円のまま令和5年度から4年連続で据え置きです。そこに子ども・子育て支援金分(所得割0.30%・均等割2,000円)が新しく加わりました。
40歳未満の所得割は合計8.23%、40〜64歳は10.13%、65歳以上(介護分なし)は8.23%。均等割は18歳以上で40,000円(40〜64歳は53,000円)です。東久留米市・小平市・東村山市と並べると、所得割も均等割もいちばん低い水準で、西東京市と比べても均等割は清瀬市のほうが低くなっています。ただしその裏側には、市が毎年数億円の一般会計繰入(赤字繰入)で支えている事情があります。
1. 清瀬市の国民健康保険の概要
清瀬市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
清瀬市の国保税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
清瀬市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。市は国保運営協議会で、世帯の人数が減っていく中で人数によらず一律にかかる平等割は単身世帯の負担を重くするとして、平成30年度に平等割と資産割を廃止したと説明しています(令和7年度第3回運営協議会)。都内で2方式をとっていない市区は5自治体だけだとも説明されています。納税義務者は世帯主で、世帯主が職場の健康保険に入っていて国保に入っていなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。
所得割の計算に使う所得は、総所得金額等から基礎控除(合計所得2,400万円以下なら43万円)を引いた額で、住民税と違って扶養控除や社会保険料控除は使えません。
国保加入者は減少が続いています。運営協議会の資料では、18歳以上が12,197人、18歳未満が約1,100人(令和7年度第3回運営協議会の資料)。団塊の世代が後期高齢者医療へ移った影響で毎年500〜600人規模で減ってきた、と市は説明しています。また、均等割の軽減を受けている世帯は加入世帯の約5割で、ここ数年この割合は変わっていません。所得の低い世帯が半数を占める国保を、東京都への納付金で回していく構造です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 5.92% | 28,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.01% | 10,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.90% | 13,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 2,000円 (子ども・子育て支援金分は、均等割1,900円に18歳以上だけ上乗せされる100円を加えた2,000円が18歳以上の負担です。18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は均等割が全額免除され、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分は、均等割1,900円に18歳以上だけ上乗せされる100円を加えた2,000円が18歳以上の負担です。18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は均等割が全額免除され、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は10.13%(医療分5.92+後期高齢者支援金分2.01+介護分1.90+子ども・子育て支援金分0.30/40〜64歳)。40歳未満は8.23%、65歳以上(介護分なし)も8.23%です。
均等割の合計は、40〜64歳の18歳以上で年53,000円(医療28,000+後期支援10,000+介護13,000+子ども分2,000)。40歳未満・65歳以上の18歳以上は40,000円、18歳未満は子ども分が全額免除されるので38,000円です(未就学児はさらに軽減)。
平等割・資産割はありません。世帯人数が少ないほど、均等割の合計が小さくなる設計です。
賦課限度額は合計113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども分3万)。令和7年度の109万円から4万円上がりました(医療分が66万→67万円、子ども分3万円が新設)。
端数処理は各区分ごとに100円未満切り捨てです(市の計算例で、医療分・支援分・子ども分それぞれに「100円未満切り捨て」と明記)。
年度途中の加入は加入した月から月割、資格喪失は喪失した月の前月分まで月割です。届出をした日ではなく、実際の転入・転出や他の保険の加入・脱退の日で決まります(市の例:4月1日に転入して9月1日に転出すると4〜8月の5か月分=年額の12分の5)。
軽減の判定は4月1日時点で行い、年度途中で加入者が増減しても(遡っての資格取得を除き)再判定はされません。
令和8年度は令和7年度から何が変わったか
市の税率ページを令和7年度分と並べると、変わったのは医療分の限度額+1万円と、子ども・子育て支援金分の新設の2点だけです。所得割率と均等割は1円も動いていません。
| 所得割率 | 均等割額 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 5.92%(変更なし) | 28,000円(変更なし) | 66万円→67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.01%(変更なし) | 10,000円(変更なし) | 26万円(変更なし) |
| 介護保険分 | 1.90%(変更なし) | 13,000円(変更なし) | 17万円(変更なし) |
| 子ども・子育て支援金分 | (なし)→0.30% | (なし)→1,900円(18歳以上はさらに100円) | (なし)→3万円 |
つまり令和8年度の負担増は、ほぼ全世帯で新設の子ども分の分だけです。たとえば市の公式計算例(営業所得300万円の40歳未満単身)では、令和7年度の税率で24万1,700円、令和8年度で25万1,400円で、差額の9,700円がそのまま子ども分(所得割7,710円+均等割2,000円)にあたります。
清瀬市の税率の推移(令和5年度〜令和8年度)
市の税率ページは年度ごとに更新されるため、過去の版を保存したデータで追うと、この4年間の動きが分かります。
| 年度 | 医療分 所得割 | 支援分 所得割 | 介護分 所得割 | 均等割(医療/支援/介護) | 限度額(医療/支援/介護/子ども) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 5.48% | 1.87% | 1.90% | 28,000/10,000/13,000円 | 65万/22万/17万/―(計104万円) |
| 令和6年度 | 5.92% | 2.01% | 1.90% | 28,000/10,000/13,000円 | 65万/24万/17万/―(計106万円) |
| 令和7年度 | 5.92% | 2.01% | 1.90% | 28,000/10,000/13,000円 | 66万/26万/17万/―(計109万円) |
| 令和8年度 | 5.92% | 2.01% | 1.90% | 28,000/10,000/13,000円 | 67万/26万/17万/3万(計113万円) |
税率が動いたのは令和6年度の1回だけ(医療分+0.44ポイント、支援分+0.14ポイント)。以後の3年間は、所得割も均等割も据え置きです。その一方で、限度額は毎年のように上がり、合計104万円から113万円へ9万円増えました。高所得世帯ほど、この間の負担増を限度額の引き上げで受けてきたことになります。
据え置きの裏側|東京都の標準保険料率と赤字繰入
令和7年度第3回運営協議会(議事録)で、市は令和8年度について「改定を見送る方針」を説明しています。理由として語られているのは次の3点です。
- 東京都の標準保険料率に沿って決める方針:都内62区市町村が連携会議で、都が示す標準保険料率に沿って税率を設定する方向で検討していると説明。令和18年度までに都道府県単位で保険料水準を統一する動きもあり、「清瀬市独自で算定していくのは難しい」としています。
- 子ども分は法定外繰入なしで賄う:都の標準保険料率は「法定外繰入を行わず保険税だけで納付金をまかなう」前提で示されるため、子ども・子育て支援金分も税で全額を賄う税率にした、と令和7年度第4回で説明されています。
- 物価高騰への配慮:第4回では委員が「物価高騰に関して配慮というところでの値上げの検討がないことは評価できる」と発言しています。
一方で、国保会計は毎年一般会計からの繰入に頼っています。令和7年度第1回では課長が「毎年数億円単位で、一般会計からの法定外繰入をしている」と答弁し、委員の1人は「赤字繰入として一般会計から7億幾ら入れてきた」と発言しています(委員発言のため、年度ごとの正確な額は市の決算資料でご確認ください)。税率を上げずに済んでいるのは、この繰入が支えているからです。国と都は赤字繰入の段階的な解消を求めており、今後の税率は、この繰入をどのペースで減らすかと、令和18年度に向けた都内の保険料水準の統一に左右されると見ておくのが安全です。
子ども・子育て支援金分は、東京都全体でいくら?清瀬市の負担は?
令和7年度第3回の資料では、令和8年度の子ども・子育て支援納付金の東京都全体の算定基礎額は約90億6,835万円で、これを62区市町村で按分します。清瀬市の割合は全体の0.51%で、負担額は約4,655万9,756円です(仮係数に基づく額)。市はこの全額を税で賄うため、所得割0.30%と均等割(1,900円+18歳以上100円)を設定しました。18歳未満の均等割は免除するため、その分を18歳以上の被保険者で割り戻す形で「18歳以上100円」が上乗せされています。
多摩北部の近隣市と並べた位置づけ(令和8年度)
本サイトで整理した令和8年度の料率を、介護分を含まない40歳未満の所得割と介護分を除く18歳以上の均等割(医療・後期支援・子ども分)で並べます。
| 市 | 所得割(40歳未満) | 均等割(18歳以上) | 基準所得200万円・単身の年額(概算) |
|---|---|---|---|
| 清瀬市 | 8.23% | 40,000円 | 約204,600円 |
| 西東京市 | 7.74% | 42,600円 | 約197,400円 |
| 東久留米市 | 8.45% | 55,000円 | 約224,000円 |
| 小平市 | 9.05% | 48,967円 | 約230,000円 |
| 東村山市 | 9.56% | 58,418円 | 約249,600円 |
右端は、基礎控除後の基準所得が200万円(40歳未満の単身・軽減なし・限度額内)の場合に、所得割と均等割だけを足した本サイトの概算です。東久留米市・小平市・東村山市の3市とは、所得割も均等割も清瀬市のほうが低いので、同じ所得なら必ず清瀬市が安くなります(東久留米市とは約19,400円、小平市とは約25,400円、東村山市とは約45,000円の差)。西東京市とは所得割が0.49ポイント高く、均等割が2,600円低いので、2,600円÷0.49%≒約53万円の基準所得を境に、それ以下なら清瀬市、それ以上なら西東京市が安くなります。所得の低い世帯や年金生活の世帯に厳しくない一方で、現役で稼ぐ世帯には西東京市のほうが軽く見える構図です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 152,144円 + 均等割 98,000円 ⇒ 250,144円
- 後期支援分: 所得割 51,657円 + 均等割 35,000円 ⇒ 86,657円
- 介護分: 所得割 48,830円 + 均等割 26,000円 ⇒ 74,830円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,710円
合計: 年間 約423,341円(月あたり約35,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 94,128円 + 均等割 28,000円 ⇒ 122,128円
- 後期支援分: 所得割 31,959円 + 均等割 10,000円 ⇒ 41,959円
- 介護分: 所得割 30,210円 + 均等割 13,000円 ⇒ 43,210円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,770円
合計: 年間 約214,067円(月あたり約17,800円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 165,936円 / 後期支援分 56,833円 / 介護分 57,270円 / 子ども分 8,990円 ⇒ 合計 約289,029円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 45,962円 / 後期支援分 16,000円 / 介護分 17,962円 / 子ども分 2,794円 ⇒ 合計 約82,717円
差額は年間およそ20万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。清瀬市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は清瀬市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 清瀬市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに国保税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分は、均等割1,900円に18歳以上だけ上乗せされる100円を加えた2,000円が18歳以上の負担です。18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)は均等割が全額免除され、実際に払うのは18歳以上の人だけです(所得割0.30%は年齢に関係なくかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 清瀬市役所1階 3番窓口(保険年金課)/郵送でも申告可(送付先は国保係 国保税担当)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
清瀬市の公式ページには、給与収入300万円・40歳未満の方が3月31日に離職して4月1日から国保に入った場合の例があります。軽減なしで約164,000円、軽減ありで約33,000円(12か月分)と、約13万円の差です。軽減の対象は給与所得だけで、事業所得や年金は対象外。離職理由はハローワークの雇用保険受給資格者証の離職番号で判断され、11・12・21・22・31(特定受給資格者)か、23・33・34(特定理由離職者)が対象です。軽減期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間)で、翌年度は申請済みの状態で計算されるため再申請は不要です(期間内に国保を脱退した場合は再申請が必要なことがあります)。マイナンバーの情報連携で対象かどうかは確認できますが、念のため受給資格者証を持参するよう市は案内しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 清瀬市の減免制度|要申請
清瀬市の軽減のうち、低所得世帯の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の免除は申請不要(ただし所得の申告が前提)です。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者の減免は申請または届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告) | 前年の軽減判定所得が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者の数−1)以下/5割=同+31万円×国保加入者数以下/2割=同+57万円×国保加入者数以下 | 均等割額を7割・5割・2割軽減。世帯主(国保に入っていない世帯主を含む)と、75歳で後期高齢者医療に移った人(特定同一世帯所属者)の所得と人数も判定に含む。世帯内に所得不明(未申告)の人がいると軽減は適用されない |
| 未就学児の均等割軽減(申請不要) | 未就学児(小学校入学前) | 均等割の2分の1を軽減(法定軽減後の額をさらに5割軽減)。法定軽減に当たらない世帯も対象。7割軽減世帯は8.5割、5割軽減世帯は7.5割、2割軽減世帯は6割、軽減なし世帯は5割の軽減 |
| 子ども・子育て支援金分の均等割免除(申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の人(高校生年代まで) | 子ども・子育て支援金分の均等割を全額免除(所得割0.30%は対象外)。免除した分は18歳以上の被保険者が負担 |
| 非自発的失業者の軽減(要申告) | 離職日時点で65歳未満で、離職番号が11・12・21・22・31または23・33・34の方 | 前年の給与所得を100分の30とみなして計算。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間) |
| 産前産後期間の免除(要届出) | 出産する国保加入者(妊娠85日以上の分娩。早産・流産・死産・人工中絶を含む) | 出産予定日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額を減額。申請後、原則として翌月に更正通知。免除該当月の納期限分が必ず減るとは限らない(納期未到来分で調整)ので、申請月までの納期限の分は納付する |
| 旧被扶養者の減免(要申請) | 会社の健康保険の被保険者が後期高齢者医療に移ったことで国保に加入する被扶養者(国保の資格取得時に65歳以上75歳未満) | 所得割額は免除、均等割額は2分の1軽減(資格取得日から2年間)。資格喪失証明書が必要。転入の場合は前の住所地で減免を受けていたことを示す「旧被扶養者異動連絡票」を提出 |
| その他の減免(要相談) | 特別な事情で収入が皆無または著しく減少し、あらゆる資産・能力を活用しても納付が困難な場合 | 減免を受けられる可能性があります。詳細は国保係へ(市のページに具体的な基準の記載はありません) |
清瀬市の軽減で押さえておきたいのは、市独自の子ども均等割軽減がない点です。未就学児の2分の1軽減は令和4年度から国の法定軽減として行われているもので、市が上乗せしているものではありません。令和7年度第4回運営協議会では、委員から「子どもの均等割に関して市独自の軽減を」という提案が出ましたが、課長は「国からは明確な法令違反とは言えないが適切ではないと回答を受けている」「東京都の指導検査でも適切ではないと指導を受けた」「財源は全額市の一般財源になり、赤字繰入に頼る現状では難しい」と答えています。一方で、令和9年度からは国が未就学児の均等割軽減を18歳まで引き上げる方向で検討しているとも説明があり、市は「適切に制度が導入できるよう準備する」としています(検討段階の情報なので、決まったかどうかは市の発表で確認してください)。
軽減判定には、所得割の計算と違うルールがあります(市の説明から)。
①青色専従者給与・事業専従者控除は必要経費に入れず、専従者の所得はないものとして判定します。
②65歳以上の公的年金所得から15万円を控除して判定します。
③長期・短期譲渡所得は特別控除をする前の金額で判定します。
④基礎控除(43万円)は引かず、基準額の側に43万円が含まれています。
⑤「給与・年金所得者」が2人以上いると基準が10万円ずつ上がる(給与収入55万円超の人、公的年金等が65歳未満で60万円超・65歳以上で110万円超の人が数えられます)。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市役所窓口でキャッシュカードを専用端末(ペイジー)に通すだけで登録でき、届出印は不要。郵送の専用ハガキでも可)
- 納付書(市役所・指定金融機関のりそな銀行・収納代理金融機関・ゆうちょ銀行/郵便局)
- コンビニ(バーコード付き納付書のみ。1枚30万円以上は不可)
- スマホ決済アプリ(納付書のバーコードを読み取り)
- eL-QR(地方税お支払サイト)(納付書のQRコードからクレジット納付など。三井住友銀行・三菱UFJ銀行はeL-QR付き納付書のみ取扱い)
- 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入者・加入者全員が65〜74歳・年金年額18万円以上・介護保険料との合計が年金額の2分の1以下、のすべてを満たす世帯)
令和8年度の納期限(普通徴収・年9回)は、第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期2月1日、第8期3月1日、第9期3月31日です(月末が土日祝の場合は翌営業日。第4期・第7期・第8期は土日祝の関係で翌月初めになっています)。納税通知書は7月中旬に世帯主あてに発送され、封筒は白色です(令和7年12月に国の標準仕様準拠システムへ移行し、帳票の様式が変わりました)。口座振替は世帯で1口座のみ、振替ができなかった場合は再振替がなく、不能通知の納付書で納めます。申込期限は、たとえば第1期(7月末)分なら5月15日、第4期(10月末)分なら9月15日、第7期(1月末)分なら12月15日と、納期ごとに決まっています。
特別徴収(年金天引き)に新たに該当した世帯は、前半の第1〜3期は普通徴収で納め、10月・12月・翌2月の3回が天引きになります。申請により普通徴収へ変更できますが、口座振替に限られるので口座登録が必要です。減額(脱退や修正申告)があっても年金機構の処理に時間がかかり、いったん天引きされてから還付になることがあります。世帯主が年度途中で75歳になると、誕生日から後期高齢者医療に移るため特別徴収は止まります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 清瀬市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談や加入・脱退の手続きは市役所1階の保険年金課国保係です。非自発的失業・産前産後の届出は1階3番窓口。納付の相談(分割納付など)は徴収課です。
| 担当 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階 | 042-497-2047(資格・給付) 042-497-2048(国保税) FAX 042-492-2415 | 国保の加入・脱退、給付、国保税の賦課・軽減・減免の相談、非自発的失業・産前産後の届出(3番窓口) |
| 徴収課 | 042-497-2045 | 納期限内の納付が難しいときの相談(分割納付など) |
| 清瀬市役所(代表) | 042-492-5111 | 上記以外の問い合わせの窓口案内 |
国保税の所得割は、前年中の所得にもとづいて計算されます。所得のなかった人や国保に加入していない世帯主も、市・都民税の申告が必要です。世帯内の国保加入者に所得不明の人がいると、7割・5割・2割の軽減が適用されません。
国保税を滞納すると、督促状の発布、延滞金の加算、保険証(資格確認書)の有効期限の短縮、医療費の全額自己負担、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があると、市が明記しています。納付が難しいときは納期限の前に徴収課へ相談してください。
要配慮者への資格確認書の交付:マイナ保険証の利用登録をしていても、1人でマイナンバーカードを使って受診するのが難しい方(障害のある方など)には資格確認書が交付されます。令和8年2月時点で59名に交付済みと市は説明しています。交付申請の案内ページは市の国保トップにあります。
子ども・子育て支援金制度についての全国共通の質問は、こども家庭庁のコールセンター(0120-303-272、平日9時〜18時)で受け付けています。
8. よくある質問(清瀬市の国保)
Q1. 清瀬市の国保税は、モデル世帯でいくらになりますか?市の計算例は?
A. 市の公式計算例は2つあります。
①世帯主のみ加入(介護分なし)・営業所得300万円:医療分180,100円+支援分61,600円+子ども分9,700円=年間251,400円(基準所得257万円×各税率+均等割、各100円未満切り捨て)。
②世帯主300万円の給与収入、妻90万円の給与収入、就学児1人の3人世帯(介護分なし):医療分178,100円+支援分61,900円+子ども分8,700円=年間248,700円。所得割がかかるのは世帯主の159万円分だけで、妻は基礎控除でマイナスになるため所得割はゼロです。子ども分の均等割は、18歳未満の子が免除されるため、世帯主と妻の2人分(1,900円×2+100円×2)だけで計算されています。
令和7年度の税率で①②を計算すると、それぞれ241,700円、240,000円なので、令和8年度の差額は9,700円と8,700円で、全額が子ども分です。
Q2. 夫婦と子ども2人(未就学児1人)の世帯の場合はどうなりますか?
A. 夫42歳・給与収入350万円、妻38歳・給与収入130万円、子9歳と5歳(未就学)の世帯なら、令和8年度は年間約364,400円です(当サイトの概算・各区分100円未満切り捨て)。令和7年度の税率で同じ世帯を計算すると約354,000円なので、約10,400円の増加(すべて新設の子ども分)です。
所得割の基礎は(夫の給与所得237万円−43万円)+(妻の給与所得65万円−43万円)=216万円。この世帯の軽減判定所得は302万円で、2割軽減の基準(43万円+10万円×(2−1)+57万円×4人=281万円)を21万円上回るため軽減なしです。
医療分:216万円×5.92%=127,872円、均等割28,000円×4人−未就学児の5割軽減14,000円=98,000円 → 225,800円
後期支援分:216万円×2.01%=43,416円、均等割10,000円×4人−5,000円=35,000円 → 78,400円
介護分(夫のみ):194万円×1.90%=36,860円+13,000円 → 49,800円
子ども分:216万円×0.30%=6,480円+2,000円×夫婦2人=4,000円 → 10,400円
合計:225,800円+78,400円+49,800円+10,400円=364,400円(月あたり約30,400円)。
Q3. 7割軽減の世帯でも負担は増えますか?
A. 増えますが、増加額はわずかです。所得なし(前年の軽減判定所得が43万円以下)の40歳単身世帯なら、令和8年度は医療分8,400円+後期支援分3,000円+介護分3,900円+子ども分600円=約15,900円(各区分の100円未満切り捨て後、当サイトの概算)。令和7年度は約15,300円なので、約600円の増加です。
令和8年度は所得割も均等割も据え置きのため、低所得世帯への影響は子ども分の新設が中心です。所得の申告をしていないと軽減判定ができず、本来より高い税額が出るので、収入がなかった年も申告は必ず出してください。
Q4. 単身で給与収入400万円の場合、国保税はいくらですか?
A. 40歳の単身・給与収入400万円なら、令和8年度は年間約288,800円です(当サイトの概算)。
給与所得は400万円−給与所得控除(0.8×400万円−44万円=276万円)、所得割の基礎は276万円−43万円=233万円。
医療分:233万円×5.92%+28,000円=165,936円 → 165,900円
後期支援分:233万円×2.01%+10,000円=56,833円 → 56,800円
介護分:233万円×1.90%+13,000円=57,270円 → 57,200円
子ども分:233万円×0.30%+2,000円=8,990円 → 8,900円
合計:165,900円+56,800円+57,200円+8,900円=288,800円。39歳以下なら介護分がなく約231,600円です。令和7年度の税率なら約279,900円なので、差は8,900円(子ども分)です。
Q5. 年金収入200万円の65歳の単身世帯はいくらですか?
A. 65歳・公的年金収入200万円のみの単身なら、令和8年度は年間約70,600円です(当サイトの概算)。公的年金等控除110万円を引いた年金所得は90万円、所得割の基礎は90万円−43万円=47万円。
ただし軽減判定は、65歳以上の公的年金所得から15万円を引いた75万円で行います。2割軽減の基準は43万円+57万円×1人=100万円、5割軽減は74万円なので、75万円は5割に1万円届かず2割軽減です。
医療分:47万円×5.92%+28,000円×0.8=50,224円 → 50,200円
後期支援分:47万円×2.01%+10,000円×0.8=17,447円 → 17,400円
子ども分:47万円×0.30%+2,000円×0.8=3,010円 → 3,000円
合計:約70,600円(月あたり約5,900円)。年金収入があと1万円少なければ5割軽減に入るため、軽減の境目にいる世帯は申告の内容を確認しておく価値があります。
Q6. 給与収入が1,000万円の場合、限度額に届きますか?
A. 届きません。40歳・給与収入1,000万円の単身世帯でも、令和8年度は約824,700円で、限度額の合計113万円には届きません。給与所得805万円−基礎控除43万円=762万円が所得割の基礎で、医療分は479,100円(限度額67万円の7割強)です。区分ごとに頭打ちになる所得は違い、医療分(67万円)は基準所得およそ1,080万円(給与収入で1,320万円前後)から、全区分が限度額に達するのは基準所得およそ1,240万円(給与収入で1,480万円前後)以上の世帯です(40歳未満は後期支援分の26万円が最後に頭打ちになります)。
Q7. 清瀬市には、子どもの均等割を独自に軽減する制度はありますか?
A. ありません。未就学児の2分の1軽減は令和4年度から国の法定軽減で、市独自の上乗せはありません。令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の均等割が免除されます(その分は18歳以上の被保険者が負担)。市は運営協議会で、独自軽減は国・都から「適切ではない」と指導されていること、赤字繰入の現状では財源がないことを理由に難しいと答えています。令和9年度から国が未就学児の軽減を18歳まで広げる方向で検討している、とも説明しています(決定は市の発表で確認してください)。
Q8. かつて市の計算例に誤りがあったと聞きましたが、本当ですか?
A. 令和7年度版の市の計算例(2025年9月時点で保存されているページ)に、医療分の均等割を38,000円と書いた箇所があります。世帯主のみ・営業所得300万円の例で「医療分:257万円×5.92%=152,144円、さらに均等割38,000円を足して190,100円」とし、合計を251,700円としていました。しかし同じページの税率表では医療分の均等割は28,000円で、正しくは180,100円・合計241,700円です(支援分の61,600円は正しい)。令和8年度版のページでは「均等割28,000円」「180,100円」に直っています。保存された古いページや、それをもとにしたAI要約・他サイトの転載には誤った数字が残っていることがあるので、税額を確かめるときは最新の市ページか、市の試算システムで確認してください。
Q9. 清瀬市の国保税は、なぜ東久留米市や小平市より安いのですか?
A. 主な理由は、均等割と所得割の両方を低めに保っているからです。介護分を除く40歳未満・18歳以上で比べると、清瀬市は所得割8.23%・均等割40,000円、東久留米市は8.45%・55,000円、小平市は9.05%・48,967円、東村山市は9.56%・58,418円です(令和8年度)。
ただし、これは税収だけで国保を回しているわけではないことの裏返しでもあります。清瀬市は毎年数億円規模の赤字繰入を一般会計から入れているため、税率が低く抑えられています。国・都は赤字繰入の解消を求めており、令和18年度までの保険料水準の統一も進むため、今後は東京都の標準保険料率に近づいていく可能性があります。
Q10. 『国保逃れ』は市の窓口で見抜けますか?
A. 市は運営協議会(令和7年度第4回)で、「すべてを把握しきることは困難」と答えています。脱退の際は、新しく加入する保険の資格確認書や加入証明書を添付してもらい、必要な内容を聞き取って案内するにとどまるとのことです。自分が国保から社会保険へ移れるかどうかは、勤務実態や報酬の実態が前提で、実態のない形だけの加入は問題になりうる点に注意してください。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割免除(申請不要)・非自発的失業者の軽減(要申告)・産前産後期間の免除(要届出)・旧被扶養者の減免(要申請)・その他の減免(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に清瀬市 保険年金課 国保係(市役所1階/資格・給付 042-497-2047、国保税 042-497-2048)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|清瀬市の国保で押さえるべきポイント
- 清瀬市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分5.92%・後期支援分2.01%・介護分1.90%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分28,000円・後期支援10,000円・介護13,000円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は所得割10.13%(40〜64歳)・均等割53,000円(18歳以上)・平等割なしの2方式。医療・後期支援・介護の所得割と均等割は令和7年度から据え置き(均等割は令和5年度から4年連続)で、新設の子ども分だけが上乗せ
- 多摩北部の近隣4市(東久留米・小平・東村山・西東京)の中で、均等割は最も低く、所得割も西東京市に次ぐ低さ。ただし毎年数億円の赤字繰入が支えている
- 子ども分は「均等割1,900円+18歳以上100円」の2段構え。高校生年代までは全額免除。市独自の子ども均等割軽減はなく、令和9年度の国の制度見直しを待つ段階
- 市の公式計算例(営業所得300万円・単身・介護分なし)で年間251,400円。令和7年度の税率より9,700円増(全額が子ども分)。納期は7月〜3月の年9回
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年20万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は清瀬市 保険年金課 国保係(市役所1階/資格・給付 042-497-2047、国保税 042-497-2048)
出典・参考:
・清瀬市公式:国民健康保険税の計算方法(令和8年度の税率・計算例)
・清瀬市公式:国民健康保険税の軽減・減免制度
・清瀬市公式:国民健康保険税の納付方法と納期限
・清瀬市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
・清瀬市公式:令和8年度の納税通知書の発送
・清瀬市公式:国民健康保険運営協議会(議事録)
・清瀬市公式:国民健康保険税の試算
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は清瀬市公式サイトでご確認ください。