三次市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
三次市は広島県の北部、三次盆地に広がる市です。なお、愛知県の「みよし市」とは別の自治体なので、検索や手続きの際は取り違えないようご注意ください。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三次市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例、納付方法、窓口情報までまとめました。
三次市の令和8年度は所得割14.10%・均等割63,491円・平等割38,091円(いずれも40〜64歳・子ども分を含む合計)。所得ゼロの単身世帯でも年101,582円かかります。
三次市の国保は「保険料」ではなく「保険税」です。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が社会保険に入っていて国保に入っていなくても、世帯内に国保の被保険者がいれば納税通知は世帯主に届きます。
もうひとつ三次市で押さえておきたいのが、国保税の申告書を「毎年4月15日まで」に出すという市の案内と、年金天引き(特別徴収)から戻す場合の納付方法は口座振替のみというルールです。
1. 三次市の国民健康保険の概要
三次市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
三次市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
三次市は保険税方式で、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。令和8年度から子ども・子育て支援金分が加わりました。
市は計算方法を区分ごとに示しています。所得割は基準総所得金額(被保険者全員の前年所得から1人あたり43万円を引いた額)×税率、均等割は被保険者1人あたり、平等割は1世帯あたりの定額です。
子ども・子育て支援金分だけは形が違い、18歳未満の均等割を軽減した分を18歳以上の被保険者が「18歳以上被保険者均等割額」として分担します。三次市では1人あたり52円です。
税率表は市サイトの「国民健康保険税-概要の説明」にまとまっていて、4列で所得割・均等割・18歳以上均等割・平等割・課税限度額を確認できます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 8.47% | 36,980円 | 23,318円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.82% | 12,238円 | 7,716円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.53% | 12,975円 | 6,280円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,298円 (子ども分の均等割は、市の税率表では「被保険者均等割額1,246円」と「18歳以上被保険者均等割額52円」の2段で示されています。18歳未満の均等割は0円に軽減され、その財源を18歳以上の被保険者が52円ずつ分担する仕組みです。同じ広島県の三原市(53円)・尾道市(40円)と並べると、県内でも数十円の差があります) | 777円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は、市の税率表では「被保険者均等割額1,246円」と「18歳以上被保険者均等割額52円」の2段で示されています。18歳未満の均等割は0円に軽減され、その財源を18歳以上の被保険者が52円ずつ分担する仕組みです。同じ広島県の三原市(53円)・尾道市(40円)と並べると、県内でも数十円の差があります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.10%(医療保険分8.47%+支援金分2.82%+子ども支援金分0.28%+介護保険分2.53%/40〜64歳)。40歳未満・65歳以上は介護保険分がないため11.57%です。
均等割の合計は1人63,491円(医療36,980+支援12,238+子ども1,298+介護12,975)。平等割の合計は1世帯38,091円(医療23,318+支援7,716+子ども777+介護6,280)。子ども分の均等割1,298円は、市の税率表の1,246円+18歳以上均等割52円を合わせた、18歳以上の方の額です。
所得ゼロの単身世帯(40〜64歳)でも年101,582円。当サイトで取り上げた広島県内の市と並べると、三原市(97,828円)・尾道市(95,780円)・東広島市(95,764円)・廿日市市(99,594円)より高い水準です。
子ども・子育て支援金分は所得割0.28%、均等割1,246円(18歳未満は軽減で0円)、18歳以上均等割52円、平等割777円、限度額3万円です。
課税限度額の合計は113万円(医療67万+支援26万+子ども3万+介護17万)。限度額は区分ごとに判定されるため、介護保険分(17万円)から先に頭打ちになります。
令和8年度の税率表(三次市公表)
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 (40〜64歳) | 子ども・子育て支援金分 (令和8年度創設) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 8.47% | 2.82% | 2.53% | 0.28% |
| 被保険者均等割額(1人) | 36,980円 | 12,238円 | 12,975円 | 1,246円(18歳未満は0円) |
| 18歳以上被保険者均等割額 | なし | なし | なし | 52円 |
| 世帯別平等割額(1世帯) | 23,318円 | 7,716円 | 6,280円 | 777円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計(40〜64歳・18歳以上):所得割14.10%、均等割63,491円、平等割38,091円、限度額113万円。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 217,679円 + 均等割 129,430円 + 平等割 23,318円 ⇒ 370,427円
- 後期支援分: 所得割 72,474円 + 均等割 42,833円 + 平等割 7,716円 ⇒ 123,023円
- 介護分: 所得割 65,021円 + 均等割 25,950円 + 平等割 6,280円 ⇒ 97,251円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,596円 + 平等割 777円 ⇒ 10,569円
合計: 年間 約601,270円(月あたり約50,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 134,673円 + 均等割 36,980円 + 平等割 23,318円 ⇒ 194,971円
- 後期支援分: 所得割 44,838円 + 均等割 12,238円 + 平等割 7,716円 ⇒ 64,792円
- 介護分: 所得割 40,227円 + 均等割 12,975円 + 平等割 6,280円 ⇒ 59,482円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,298円 + 平等割 777円 ⇒ 6,527円
合計: 年間 約325,772円(月あたり約27,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年38,091円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 257,649円 / 後期支援分 85,660円 / 介護分 78,204円 / 子ども分 8,599円 ⇒ 合計 約430,112円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 81,949円 / 後期支援分 27,187円 / 介護分 25,473円 / 子ども分 2,774円 ⇒ 合計 約137,384円
差額は年間およそ29万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。三次市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三次市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 三次市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は、市の税率表では「被保険者均等割額1,246円」と「18歳以上被保険者均等割額52円」の2段で示されています。18歳未満の均等割は0円に軽減され、その財源を18歳以上の被保険者が52円ずつ分担する仕組みです。同じ広島県の三原市(53円)・尾道市(40円)と並べると、県内でも数十円の差があります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 三次市 課税課市民税係(市役所本館1階)/市民課保険年金係(東館1階)/各支所
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合などで離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算する非自発的失業者の軽減が使えます。対象は離職時65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかの方です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.10%=328,530円、均等割63,491円と平等割38,091円を足して年約43.0万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は約56,100円。
さらにこの82.8万円で軽減判定も行われ、単身世帯の2割軽減の基準(43万+57万=100万円)以下なので、均等割+平等割の101,582円が約81,300円になります。
合計は約13.7万円。差はおよそ29万円です。
三次市の案内で見落としやすいのが対象にならない受給資格者証です。季節的・短期の雇用の方に交付される「特例受給資格者証」と、65歳到達日以後に離職した方の「高年齢受給資格者証」は、軽減の対象外と明記されています。
軽減の期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までで、市の例では離職日が2022年3月31日なら2022年4月〜2024年3月、同年9月30日なら2022年10月〜2024年3月です。軽減対象の方が就職後、自己都合などの理由で国保に再加入した場合は対象外になります。
税額だけでなく高額療養費・高額介護合算療養費の所得区分の判定にも、同じく30%とみなした給与所得が使われます。
申告は課税課市民税係(本館1階)・市民課保険年金係(東館1階)・各支所の窓口、または郵送・電子申請で行えます。雇用保険受給資格者証または受給資格通知と、資格確認書等を持参してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 三次市の減免制度|要申請
三次市の軽減は、所得に応じた7割・5割・2割軽減と未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分均等割の軽減が自動適用(所得の申告が前提)で、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・後期高齢者医療制度への移行に伴う措置などは申請や届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の前年所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下=5割、③同+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。三次市は均等割63,491円+平等割38,091円=101,582円(40〜64歳・単身)が対象です。世帯主・被保険者が所得を申告していないと軽減は受けられません |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の方(令和4年4月から) | 均等割を5割軽減。低所得軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します |
| 18歳未満の子ども分均等割 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割1,246円は0円。この分を18歳以上が52円ずつ負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、離職理由コードが11・12・21〜23・31〜34の方(離職日が平成26年3月31日以降) | 前年の給与所得を100分の30として算定。離職翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 国保の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降、妊娠85日以降の出産 | 出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月(多胎は3か月前から6か月)の所得割と均等割を免除 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 (手続きは市に確認) | 同じ世帯の75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移り、75歳未満の方が国保に残る場合 | 国保の被保険者が1人になる特定世帯は、5年間医療分・支援金分の平等割が半額。5年経過後は3年間、平等割が4分の1減額(特定継続世帯) |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社保などの被扶養者だった65歳以上の方が、扶養していた本人の後期高齢者医療制度への移行で国保に入った場合 | 所得割を全額免除、均等割と平等割(旧被扶養者のみの世帯)を5割減免。資格取得月から2年間、医療分・支援金分が対象です |
| 収入の大幅な減少などによる減免 (要申請) | 災害・失業・病気療養などで前年より今年の収入が大幅に減り、分割納付でも納付が困難な方 | 申請により減免を受けられることがあります。まず課税課市民税係に相談してください |
三次市の軽減制度で数字として押さえておきたいのが、旧被扶養者の減免の「2年」という期限と、2割軽減世帯はさらに軽減前の額の3割が減免されるという重ね方です(5割・7割軽減の世帯は対象外)。
会社員だった家族が75歳になって後期高齢者医療制度に移ると、その被扶養者だった65歳以上の方は突然国保に入ることになります。そのとき保険税の負担が急に生じないよう、市は申請によって2年間の減免を用意しています。市の案内は「当分の間」の措置としており、国民健康保険組合は該当しません。
また、未就学児は小学校に入る前日までが対象で、均等割を5割軽減したうえで低所得軽減がさらに5割かかる、という二重の軽減になります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。市税・介護保険料・後期高齢者医療保険料もまとめて対象)
- Webサイト型クレジットカード納付(パソコン・スマホ。納付書とカードが必要)
- ペイジー(インターネット・モバイルバンキング、郵便局・広島銀行・農協のATM)
- スマホアプリ(PayPay請求書払い・PayB)
- 納付書による窓口払い(金融機関・郵便局・コンビニ・市役所・支所)
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
三次市の国保税は7月から翌年3月までの年9回で、令和8年度の納期限は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日・3月31日です(月末が休日なら翌日、土曜なら翌々日)。各納期の額は「1か月分の税額」ではなく、年税額を9回に分けたものです。
納付方法で注意したいのは領収書です。クレジットカード・ペイジー・スマホアプリはいずれも領収書が発行されません。領収書が必要なら、納付書裏面の金融機関やコンビニ等の窓口で払います。
コンビニでは納期限を過ぎたもの、バーコードがないもの(30万円超)は取り扱えず、期限後はクレジットカード納付なども納付書の再発行が必要です。
年金天引き(特別徴収)の対象は、①世帯主が国保の被保険者、②世帯主が65歳以上75歳未満、③世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満、④対象年金が年額18万円以上で国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない、のすべてを満たす方です。2分の1を超える場合は国保税の特別徴収はされず、介護保険料のみが天引きされます。
これまで滞納なく納めてきた方は、届出により特別徴収から普通徴収に変更できます。ただし普通徴収の方法は口座振替のみです。10月から特別徴収になる新規の方は、1〜3期を納付書または口座振替、4〜6期を10月・12月・2月の年金から納めます。
社会保険料控除は、年金天引きなら年金受給者本人、口座振替なら口座名義人に付きます。家族で払っている場合は名義を確認しておくと、確定申告で有利になることがあります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 三次市の国保窓口一覧
三次市の国保は、税の算定・申告は課税課、納付相談は収納課、加入・脱退と給付は市民課と、目的によって窓口が分かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 課税課 市民税係 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 市役所本館1階 | Tel:0824-62-6122 | 国保税の算定・賦課、所得の申告、非自発的失業の軽減申告、納付方法変更の届出、減免の相談 |
| 収納課 収納係 | Tel:0824-62-6127 | 納税相談、納付が困難なときの相談 |
| 市民課 保険年金係(市役所東館1階) | Tel:0824-62-6134 | 加入・脱退の届出、出産育児一時金・葬祭費などの給付、特定健診の受診券 |
| 各支所 | 市役所代表 0824-62-6111 | 非自発的失業の軽減申告など、最寄りの支所で受付できる手続き |
税の算定は課税課、納付相談は収納課、加入・給付は市民課。目的で窓口が分かれます。
18歳以上被保険者均等割額は52円。18歳以上の子ども分の均等割は1,246円+52円=1,298円です。
国保税の所得申告は毎年4月15日までに。7月の税額算定に間に合わせるための市の案内です。
出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関は48.8万円)。原則、国保から医療機関へ直接支払われるので申請不要です。
国保加入者の特定健診は無料。市は「約1万円の検査が無料で受診できる」と案内しています。
8. よくある質問(三次市の国保)
Q1. 三次市の国保税は高いのですか?
A. 所得割14.10%・均等割63,491円・平等割38,091円で、広島県内で当サイトが取り上げた市の中では高めの水準です。
所得ゼロの単身40〜64歳なら三次市は101,582円で、廿日市市99,594円・三原市97,828円・尾道市95,780円・東広島市95,764円より高くなります。
所得割対象額233万円の単身40〜64歳は年約43.0万円です。
低所得の世帯ほど7割・5割・2割の軽減で負担が下がります。7割軽減なら均等割+平等割の101,582円が約30,500円になり、年約71,100円の減額です。
所得の申告は必ず済ませてください。
Q2. 国保税の納税通知書は誰に届きますか?
A. 世帯主です。市は「国民健康保険税の納税義務者は世帯主」と明記しています。
世帯主が社保や後期高齢者医療制度に入っていて国保の加入者でなくても、世帯内に国保の被保険者がいれば納税義務者は世帯主のままです。
軽減の判定でも、国保に入っていない世帯主の所得が含まれます。世帯主の申告も忘れずに。
Q3. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. できます。これまで国保税を滞納なく納めている方が、届出をすれば特別徴収(年金天引き)から普通徴収に変更できます。
ただし普通徴収での納付方法は口座振替のみで、納付書払いには切り替えられません。手続きの時期によって切り替わる月が変わります。
Q4. 子ども分の「18歳以上被保険者均等割額52円」とは?
A. 18歳未満の被保険者の子ども分均等割(1人1,246円)を0円に軽減する財源を、18歳以上の被保険者で分担する額です。三次市は1人52円です。
子ども分の均等割は、18歳以上は1,246円+52円=1,298円、18歳未満は0円になります。
Q5. 国保の健診は無料ですか?
A. 40〜74歳の特定健診は無料です。市は「約1万円の検査が無料で受診できる」としています。対象者には受診券が送られます。年度途中で加入した方は、市民課保険年金係に申し出ると受診券が発行されます。
また、国保加入者は18歳から総合集団健診の基本健診を受けられます。申込みは広報みよし6月号と一緒に配られる「健康診断のおしらせ」で案内されます。
Q6. 年度の途中で加入・脱退したら税額はどうなりますか?
A. 月割で計算されます。市は「届出をした日に関わらず、加入や脱退した月により月割で計算する」と案内しています。
他の市区町村から転入した方は、前の市区町村への所得照会や申告のお願いが来ることがあります。
届出は事由が発生してから14日以内に。転入なら転出証明書、退職なら資格喪失証明書(または離職票のコピー)が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
(手続きは市に確認)・旧被扶養者の減免
(要申請)・収入の大幅な減少などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三次市 課税課市民税係(0824-62-6122/市役所本館1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|三次市の国保で押さえるべきポイント
- 三次市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.47%・後期支援分2.82%・介護分2.53%・子ども分0.28%
- 均等割は医療保険分36,980円・後期支援12,238円・介護12,975円・子ども1,298円、平等割は合計で年38,091円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割14.10%・均等割63,491円・平等割38,091円。所得ゼロの単身でも年101,582円。広島県内では高めの水準
- 18歳以上被保険者均等割額は52円。18歳以上の子ども分の均等割1,298円=1,246円+52円
- 旧被扶養者の減免は2年間。所得割は全額免除、均等割・平等割は5割減免(要申請)
- 年金天引きから戻すなら口座振替のみ。クレジット・ペイジー・アプリ払いは領収書が出ない
- 国保税の所得申告は毎年4月15日まで。申告がないと軽減が受けられない
- 特定健診は無料、国保加入者は18歳から基本健診を受けられる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は三次市 課税課市民税係(0824-62-6122/市役所本館1階)
出典・参考:
・三次市公式:国民健康保険税-概要の説明(令和8年度税率・納期・特別徴収)
・三次市公式:国民健康保険税-軽減制度等について
・三次市公式:国民健康保険税の軽減について(非自発的失業)
・三次市公式:主な届出(国民健康保険)
・三次市公式:特定健診・特定保健指導
・三次市公式:市税・国民健康保険税等の納め方
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三次市公式サイトでご確認ください。