亀山市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
亀山市は三重県の北中部にあり、鈴鹿市・津市に隣接する市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく亀山市の国保税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
亀山市の令和8年度でいちばん目を引くのは、新設された子ども・子育て支援金分を上乗せしたのに、医療分の税率を引き下げて「保険税負担を令和7年度程度にとどめた」ことです。市の公式ページはこう書いています。
「保険税負担を令和7年度程度にとどめるため、国民健康保険税の医療分(基礎課税分)の税率を令和8年度から引き下げることとしました」
実際に数字を並べると、所得割は令和7年度が医療7.6%+後期支援2.9%=10.5%、令和8年度が医療6.9%+後期支援2.9%+子ども0.7%=10.5%で、合計はぴたりと同じです。この記事は、亀山市の公式サイトの税率・軽減・減免のページと、市が公表している令和7年度の国保特別会計決算だけにもとづいて書いています。
1. 亀山市の国民健康保険の概要
亀山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
亀山市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
亀山市は「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の公式ページでは、医療分(市の表記は「基礎課税分」とも)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分すべてに平等割が設定されています。資産割はありません。
年齢で課税される区分が変わります。39歳以下と65歳以上は医療+後期支援+子ども、40〜64歳はこれに介護が加わります。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が亀山市国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯主が納税義務者になります」「社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にありません。加入者全員に対して保険税が課税されます」と明記しています。会社員の夫が社保で、妻と子が国保という世帯でも、納税通知書は夫あてに届きます。
年度は4月〜翌年3月。国保に加入していない月がある場合は、その月分が減額されます。納期は最大9回ですが、「7月末に納期限が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税というわけではありません」と市が注意しているとおり、納付月と対象月は一致しません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.90% | 31,800円 | 20,400円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 12,000円 | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 13,200円 | 6,600円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.70% | 1,290円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,290円は「均等割1,200円+18歳以上均等割90円」の合計。18歳未満の被保険者は均等割1,200円が10割軽減され、18歳以上の被保険者は1,290円を負担します) | 600円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,290円は「均等割1,200円+18歳以上均等割90円」の合計。18歳未満の被保険者は均等割1,200円が10割軽減され、18歳以上の被保険者は1,290円を負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が新設されました。所得割0.7%、均等割1,200円(18歳以上の被保険者は+90円)、平等割600円、賦課限度額3万円。国の子ども・子育て支援金制度が令和8年4月1日にスタートしたことに伴うもので、市は「医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金を賦課・徴収する」と説明しています。
所得割の計算ベースは前年の総所得金額等-基礎控除43万円。市は「社会保険料控除や配偶者控除、医療費控除などの各種所得控除は控除されません」と書いています。住民税のように扶養控除や社会保険料控除で下がる税金ではない点に注意してください。
世帯の年間税額は、医療分・後期支援分・介護分・子ども分をそれぞれ計算し、各区分で100円未満を切り捨ててから合計します(市の算定方法の表のとおり)。
亀山市の令和8年度は「医療分だけ下げて、子ども分を足した」|令和7年度との比較
亀山市の公式ページ「国民健康保険税率の税率改定について」は、令和8年度の改定前(令和7年度)と改定後の税率を1枚の表にまとめています。この表が、亀山市の令和8年度の特徴をいちばんよく表しています。
| 区分・項目 | 令和7年度 (改定前) | 令和8年度 (改定後) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 7.6% | 6.9% | ▲0.7ポイント |
| 医療分 均等割(1人) | 33,000円 | 31,800円 | ▲1,200円 |
| 医療分 平等割(1世帯) | 21,600円 | 20,400円 | ▲1,200円 |
| 後期高齢者支援金分 所得割 | 2.9% | 2.9% | 変わらず |
| 後期高齢者支援金分 均等割 | 12,000円 | 12,000円 | 変わらず |
| 後期高齢者支援金分 平等割 | 8,400円 | 8,400円 | 変わらず |
| 介護分 所得割 | 2.5% | 2.5% | 変わらず |
| 介護分 均等割 | 13,200円 | 13,200円 | 変わらず |
| 介護分 平等割 | 6,600円 | 6,600円 | 変わらず |
| 子ども・子育て支援金分 所得割 | ― | 0.7% | 新設 |
| 子ども・子育て支援金分 均等割 | ― | 1,200円(18歳以上は+90円) | 新設 |
| 子ども・子育て支援金分 平等割 | ― | 600円 | 新設 |
この表から読み取れることが3つあります(合計は本記事で計算した値です)。
①所得割の合計が、令和7年度と令和8年度でまったく同じです。介護分を除く3区分の合計は、令和7年度が7.6%+2.9%=10.5%、令和8年度が6.9%+2.9%+0.7%=10.5%。介護分(2.5%)を足した40〜64歳の合計も13.0%で変わりません。新しい子ども分の0.7%と、医療分を下げた0.7ポイントが、ちょうど打ち消し合う設計です。
②均等割・平等割もほぼ同額です。18歳以上の方の均等割(介護分を除く)は、令和7年度が33,000円+12,000円=45,000円、令和8年度が31,800円+12,000円+1,200円+90円=45,090円で、差は90円。平等割は令和7年度が21,600円+8,400円=30,000円、令和8年度が20,400円+8,400円+600円=29,400円で、むしろ600円下がっています。
③18歳未満の子どもがいる世帯は、むしろ安くなります。18歳未満の被保険者は子ども分の均等割1,200円が10割軽減されるため、医療分の均等割が1,200円下がった分だけ、子ども1人あたり実質1,200円の減額です。市の説明にある「子育て世帯の負担が増えないよう」という言葉は、数字にもそのまま表れています。
令和8年度の賦課限度額は「3万円」増えた
税率が同水準でも、賦課限度額は子ども分の3万円が加わります。医療分66万円・後期支援分26万円・介護分17万円に子ども分3万円を足した、世帯合計最大112万円が上限です(市の税額表の「合計」欄のとおり)。所得の高い世帯はここで頭打ちになるため、限度額に届く世帯ほど子ども分の上乗せが丸ごと効いてきます。
近隣の鈴鹿市・津市と並べると
同じ三重県内で、当サイトに掲載している令和8年度の料率を並べて、同じ条件の世帯で試算してみます。三重県は令和11年度までに県内の標準税率(料率)へ統一する方針で、各市町は県の標準を参考に料率を決めています。
| 項目 | 亀山市 | 津市 | 鈴鹿市 |
|---|---|---|---|
| 所得割の合計(介護分を除く) | 10.50% | 11.16% | 11.43% |
| 18歳以上の均等割(介護分を除く) | 45,090円 | 40,791円 | 45,404円 |
| 平等割の合計(介護分を除く) | 29,400円 | 29,927円 | 31,735円 |
| 単身35歳・基準総所得金額159万円の年額 | 241,440円 | 248,162円 | 258,876円 |
| 単身45歳・同159万円の年額(介護分あり) | 300,990円 | 312,772円 | 320,006円 |
| 40代夫婦+子2人(未就学児1人)・基準257万円の年額 | 552,380円 | 563,251円 | 582,584円 |
津市・鈴鹿市はそれぞれの公式ページで公表されている令和8年度の料率で、同じ世帯構成・同じ所得として計算した本記事の試算です(津市・鈴鹿市のページに料率の詳細があります)。3市のなかでは亀山市がもっとも低い水準で、40代夫婦+子2人の世帯では鈴鹿市より年3万円ほど、津市より年1万円ほど低くなります。ただし、料率は各市の医療費・基金・納付金の状況で毎年変わるため、これは令和8年度時点の姿であって、将来もこの順位とは限りません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 177,330円 + 均等割 111,300円 + 平等割 20,400円 ⇒ 309,030円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 42,000円 + 平等割 8,400円 ⇒ 124,930円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 26,400円 + 平等割 6,600円 ⇒ 97,250円
- 子ども分: 所得割 17,990円 + 均等割 2,580円 + 平等割 600円 ⇒ 21,170円
合計: 年間 約552,380円(月あたり約46,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 109,710円 + 均等割 31,800円 + 平等割 20,400円 ⇒ 161,910円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 12,000円 + 平等割 8,400円 ⇒ 66,510円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 13,200円 + 平等割 6,600円 ⇒ 59,550円
- 子ども分: 所得割 11,130円 + 均等割 1,290円 + 平等割 600円 ⇒ 13,020円
合計: 年間 約300,990円(月あたり約25,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 212,970円 / 後期支援分 87,970円 / 介護分 78,050円 / 子ども分 18,200円 ⇒ 合計 約397,190円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,222円 / 後期支援分 27,862円 / 介護分 25,790円 / 子ども分 4,298円 ⇒ 合計 約127,172円
差額は年間およそ27万円。届出書1枚でこれだけ違います。亀山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は亀山市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 亀山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,290円は「均等割1,200円+18歳以上均等割90円」の合計。18歳未満の被保険者は均等割1,200円が10割軽減され、18歳以上の被保険者は1,290円を負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 亀山市 市民課 国民健康保険グループ(0595-84-5006)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
亀山市の非自発的失業軽減には、市のページで確認できる実務上の注意が3つあります。
①受付できる書類は「雇用保険受給資格者証」。市は「雇用保険被保険者離職票では受付できませんので、ご注意ください」と明記しています。ハローワークで受給手続きをして、受給資格者証が交付されてから窓口へ行く流れになります。
②軽減の対象は、離職した本人の給与所得だけ。給与所得を30/100とみなすのは非自発的失業者の給与所得のみで、事業所得・年金・不動産などその他の所得は通常の額で計算されます。
③軽減期間の途中で就職しても、国保に入っている間は続きます。ただし会社の健康保険に加入して国保を脱退すると終了します。市のページには「該当・非該当チェックシート(PDF)」があり、受給資格者証の離職理由コードと照らして、窓口へ行く前に確認できます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 亀山市の減免制度|要申請
亀山市の法定軽減(7割・5割・2割)・未就学児軽減・18歳未満の子ども分軽減は申請不要(ただし所得申告は必要)、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・収入減少・災害等は届出または申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 前年中の世帯の軽減判定所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×同+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割 | 世帯の均等割額(被保険者均等割・18歳以上被保険者均等割)と平等割額を軽減。市は「所得を申告していないと、実際に軽減される世帯に該当しても、軽減が適用されないため、必ず申告をしてください」と明記 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(0歳から満6歳になった日以後の最初の3月末日まで) | 医療分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分の均等割額を5割軽減(医療分31,800円→15,900円、後期支援分12,000円→6,000円) |
| 18歳未満の子ども分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割1,200円を10割軽減(市は「子育て世帯の負担が増えないよう」と説明) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職日時点で65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」(離職理由コード11・12・21・22・31・32/23・33・34)。高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外 | 前年の給与所得のみを30/100とみなして算定(他の所得は通常どおり)。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。世帯主の申告が必要 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 妊娠85日(12週)以上で出産した被保険者(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月(出産月)の前月(多胎は3か月前)から出産予定月の翌々月までの所得割額と均等割額。出産予定日の6か月前から届出可。国保グループまたは関支所地域サービス室へ |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 国保の資格取得日に65歳以上で、その前日に被用者保険の被扶養者であり、被扶養者が資格取得日に後期高齢者医療制度に加入している | 所得割額を全額減免(当面の間)。均等割額は1/2減免(7割・5割軽減世帯を除く)、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も1/2減免。均等割・平等割は資格取得月から2年を経過するまで |
| 収入減・災害等による減免 (要相談・申請) | ①収入減による生活困窮で納付が困難、②災害・火災・破産などによる場合、③その他特別な事情で納付が困難 | 該当する場合は減免になることがあるため、国保グループ(0595-84-5006)へ相談 |
| 医療機関の窓口負担(一部負担金)の減免 (要申請) | 災害・失業・事業の休廃止などで世帯の収入が著しく減り、世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の1.3倍以下の世帯。市内に住所を置いて3月未満の方、国保税に滞納がある方は対象外 | 基準生活費以下なら免除、1.2倍以下なら減額、1.3倍以下なら3月以内の窓口負担を6月以内の期間を限度に徴収猶予。期間は1年につき3月以内(場合により延長可) |
亀山市の減免ページで見落としやすいのは、「国保税そのものの軽減」と「病院の窓口で払う医療費の減免」が別の制度で、後者は国保税に滞納があると使えないという点です。市の一部負担金減免のページは、「国民健康保険税に滞納があると制度を利用できません。ただし、災害や失業等を主な要因として国民健康保険税が滞納となった世帯で納付に誠意が示された場合は除きます」と書いています。
つまり、収入が減って苦しいときは滞納する前に国保グループへ相談しておくほうが、保険税の減免にも窓口負担の減免にも、選択肢が残ります。
もうひとつ、旧被扶養者の減免は「所得割を全額免除」という強い内容です。会社員の家族として健保の被扶養者だった65歳以上の方が、会社員本人の後期高齢者医療への移行で国保に入り直すケースが対象で、市は「所得割額については、当面の間」としています。該当しそうな方は加入届のときに必ず申し出てください。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 納付書(市指定の金融機関・コンビニで。年9期。亀山市役所本庁舎・関支所でも納付可)
- 口座振替(納期限の日に自動引き落とし。百五銀行・三十三銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・中京銀行・北伊勢上野信用金庫・東海労働金庫・鈴鹿農業協同組合・ゆうちょ銀行が対象)
- 年金からの特別徴収(年6回。65歳以上75歳未満で世帯主の年金額が年額18万円以上などの条件あり)
- スマホ・二次元コード・クレジットカード(市税の案内ページに掲載。国保税が対象かは事前に確認)
納期と納付のこまかいルール
納期は年9回。第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期10月31日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期1月31日、第8期2月末日、第9期3月31日です。納期限が土日祝日にあたるときは翌日が納期限になります。令和8年度のカレンダーでは、第7期の1月31日(令和9年)と第8期の2月28日がともに日曜日にあたるため、実際の期限は翌日にずれます。正確な日付は、市が公開している「令和8年度納期一覧表(3税・国保)」で確認してください。
年金からの特別徴収は、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分かれます。仮徴収は前年度の年間税額の6分の1ずつ、本徴収は「今年度の確定した保険税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ」です。収入が大きく変わった翌年度は、本徴収で調整される分だけ10月以降の天引き額が変わります。特別徴収は口座振替に変更することもできます。
コンビニで払えない納付書があります。市の「市税の納付」ページによると、バーコードの印字がないもの、納期限を過ぎたものや汚損でバーコードが読み取れないもの、金額を訂正したもの、金額が30万円を超えるものは取り扱えません。年間税額が30万円を超える世帯でも、1期分は9分の1程度なので通常は問題になりませんが、まとめて払おうとして断られるケースがあります。
スマホ納付は国保税が載っていません。市の「スマートフォンで支払えます」のページで「お支払いいただける税金」として挙げられているのは、市県民税・固定資産税(都市計画税)・軽自動車税の3つで、国民健康保険税は書かれていません。クレジットカード納付も「eLお支払サイト」で「すべての市税」と書かれていますが、市の納期一覧表は「3税・国保」と国保を別立てにしています。国保税が対象かどうかは、国保グループ(0595-84-5006)か収納対策グループ(0595-84-5009)に確認してから使うのが確実です。
納付が遅れたときは、督促状・延滞金・財産の差押えと進みます。納期限までに全額払えないときは、「納税の猶予制度」(徴収猶予・換価の猶予)があり、1年以内(延長で最長2年)の猶予で、延滞金の全部または一部が免除されます。猶予額が100万円以下か、猶予期間が3か月以内なら担保は不要です。早めに収納対策グループへ相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 亀山市の国保窓口一覧
国保税の資格・給付・軽減・減免の相談は亀山市 市民課 国民健康保険グループ(市役所本庁舎・本丸町577番地)が窓口です。納付や納付相談は税務課 収納対策グループが担当します。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国民健康保険グループ 〒519-0195 亀山市本丸町577番地(市役所本庁舎) | TEL 0595-84-5006 FAX 0595-82-1434 [email protected] | 加入・脱退の届出、保険税の軽減・減免の相談、非自発的失業・産前産後の届出、高額療養費・出産育児一時金などの給付申請 |
| 税務課 収納対策グループ 〒519-0195 亀山市本丸町577番地(市役所本庁舎) | TEL 0595-84-5009 FAX 0595-82-3883 [email protected] | 国保税を含む納付・納付相談、口座振替の申込み、納税の猶予制度の相談 |
| 関支所 地域サービス室 | 各窓口へ(事前に電話確認を) | 産前産後期間の軽減の届出書の提出先として市が明記。そのほかの手続きの可否は国保グループへ |
| 日曜窓口 市役所本庁舎1階 | 午前8時30分〜正午(12月29日〜1月3日の日曜日を除く) 国保 TEL 0595-84-5006 | 国保の加入・脱退の届出、保険証・高齢受給者証の再交付申請、高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給申請の受付。国保税は納付書持参者の納付のみで、相談業務はできません |
日曜窓口でできること・できないこと。市の日曜窓口のページでは、国保の「受付」として異動届・保険証・高齢受給者証の再交付申請・各種給付の支給申請、「納付」として納付書持参者のみの国保税の納付が挙がっています。一方、相談業務はできず、医療機関や年金事務所などへの確認が必要な手続きもできません。軽減や減免の相談は平日の窓口へ。平日は出られない会社員の方は、加入・脱退の届出と給付申請だけ日曜に済ませる使い方になります。
マイナ保険証でも届出は必要です。市の届出ページは「マイナ保険証をお持ちの場合も、加入・脱退等の届出が必要です」と明記しています。マイナ保険証での受診が難しい事情があるときは、窓口で資格確認書の交付を希望できます。
8. よくある質問(亀山市の国保)
Q1. 亀山市の令和8年度の国保税は、令和7年度より上がりますか?
A. ほとんどの世帯で、ほぼ同じか少し下がります。市は医療分の税率を下げることで、新設の子ども・子育て支援金分の負担増を打ち消し、「保険税負担を令和7年度程度にとどめる」と説明しています。
本記事の試算(令和7年度の税率と令和8年度の税率を同じ世帯条件に当てはめたもの)では、40代夫婦+子2人(未就学児1人・基準総所得金額257万円)の世帯が554,600円→552,380円(▲2,220円)、40歳単身(同159万円)が301,500円→300,990円(▲510円)、35歳単身(同159万円・介護分なし)が241,950円→241,440円(▲510円)です。
内訳を見ると、4人世帯では医療分が23,390円下がり、新設の子ども分が21,170円増えて、差し引き2,220円の減少です。ただし、賦課限度額に届く高所得世帯は、子ども分の上限3万円が加わる分だけ増える可能性があります。実際の税額は、前年の所得をもとに毎年7月に決まる納税通知書で確認してください。
Q2. なぜ亀山市は令和8年度に医療分だけ税率を下げたのですか?
A. 市の説明では、「子ども・子育て支援納付金分の上乗せによる負担増や将来の国民健康保険の運営を考慮し、保険税負担を令和7年度程度にとどめるため」です。
市のページは、背景を次の順に書いています。①国の子ども・子育て支援金制度が令和8年4月1日にスタートし、医療保険者が被保険者から支援金を医療保険料(税)と合わせて徴収することになった。②三重県は毎年度、県全体の医療費の見込みから各市町の納付金を決め、標準保険税率を示すが、令和11年度までに一定の幅を設けたうえで県全体が標準保険税率に統一することになっている。③市は標準保険税率を参考に検討した結果、医療分の税率を引き下げることにした。
市の令和7年度決算では、令和7年度に6年ぶりの税率改定(引き上げ)を行い、国保税収が前年度より1億24万円(13.07%)増えて単年度収支は3,482万円の黒字になっています。ただし、運営基金は令和5年度末の約1億8,218万円から令和7年度末の約1億320万円まで減っています(市の決算状況資料)。決算の数字は事実ですが、「だから下げられた」と市が書いているわけではない点は区別して読んでください。
Q3. 今後も税率は下がり続けますか?
A. 今回の引き下げは令和8年度の判断で、将来の水準は確定していません。市の説明どおり、三重県は令和11年度までに県全体で標準保険税率に統一する方針です。統一に向けた「一定の幅」のなかで、各市町の税率は動いていきます。
亀山市は令和7年度に6年ぶりの税率改定を行ったばかりで、令和8年度にその一部(医療分)を戻す形になりました。県の標準税率は毎年の医療費や納付金で変わるため、令和9年度以降の税率は、市の公式ページで毎年4月〜7月ごろに確認する必要があります。「去年下がったから来年も下がる」とは言えません。
Q4. 子どもが大学進学で県外に住民票を移します。国保税はどうなりますか?
A. 亀山市は「マル学」という特例で、親元の亀山市国保のまま加入を続けられます。市の住所地特例のページによると、扶養者が亀山市国保に加入していて、修学のため市外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生が対象です。
このとき国保税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に、これまでどおり課税されます。進学先で国保に入り直す必要がなく、二重の国保税にもなりません。
注意点は3つ。①「マル学」は修学年度ごとに手続きが必要で、毎年4月に必ず更新。②就労して生計を立てている学生、結婚して修学地で世帯を持った学生、卒業・退学で学生でなくなった人は対象外。③扶養者が亀山市外へ転出した場合も対象外。必要書類は本人確認書類、世帯主と対象者のマイナンバー、在学証明書または学生証の写しなどです。なお、児童福祉施設等に入所する子どもの「マル遠」、介護保険施設等に入所する人の「住所地特例」も同じ考え方の制度です。
Q5. 亀山市の人間ドック・脳ドックは、国保に入っていれば安く受けられますか?
A. はい。令和8年度は、一日人間ドックが自己負担8,000円、脳ドックが7,000円です。亀山市国民健康保険の独自事業で、対象は一日人間ドックが30歳以上、脳ドックが40歳以上の加入者です。
定員は一日人間ドックが200人、脳ドックが190人で、応募多数の場合は抽選です。令和8年度の申込みは5月15日が締切でした(広報5月号と同時に配布される「健康づくりのてびき」の専用はがき、またはインターネット)。令和9年度以降の日程は市の公式ページで確認してください。実施医療機関は亀山市立医療センターなど市内の医療機関で、申込み時点から受診時まで継続して国保に加入していることが条件です。
注意点として、市税などに滞納があるときは受診制限を受ける場合があります。また、人間ドックに含まれる検診は同じ年度内に別の検診(健康推進課が発行した無料券・無料クーポンを含む)で重複して受診できません。保険税の納付状況が、保健事業の利用にも関わってくる点は覚えておきたいところです。
Q6. 亀山市の国保税は、どの方法で払う人が多いですか?
A. 口座振替が半数を超えています。市の令和7年度決算状況資料(現年分の納付方法別収納明細)によると、収納金額の割合は口座振替50.76%、納付書35.89%、年金からの特別徴収13.35%です。
現年分の収納率は令和7年度が94.06%(前年度93.96%)。滞納分は25.78%で、現年分と滞納分を合わせた収納率は84.32%と、前年度より2.37ポイント上がりました。市は収納対策として、弁護士による収納支援業務の委任と、催告書の送付にあわせた電話での納付勧奨を実施したと書いています。
加入者の立場では、口座振替にしておけば納め忘れがなくなるのが最大の利点です。口座振替は一度申し込めば、指定口座から納期限に自動で引き落とされます。申込みには、納税通知書・預貯金通帳・通帳届出印・納税義務者印を持って、市内の金融機関か市役所税務課収納対策グループへ。
Q7. 亀山市の国保で、子育て世帯が使える軽減はどれくらいの規模ですか?
A. 市の決算資料に、実績の数字が出ています。令和7年度は、未就学児の均等割5割軽減の対象が194人・158世帯で、軽減額の合計は2,065,682円(1人あたり平均で約1万650円)。令和6年度は207人・168世帯で1,862,589円でした。
産前産後期間の軽減は、令和7年度が17世帯・軽減額164,998円(令和6年度は23世帯・166,830円)。1世帯あたり平均で約9,700円です。
つまり、亀山市の国保の未就学児は約200人、産前産後の軽減を受ける世帯は年に20世帯前後という規模です。産前産後の軽減は届出をしないと使えません。出産予定日の6か月前から届出ができるので、母子健康手帳を受け取ったら早めに国保グループか関支所地域サービス室へ。出産育児一時金は市のページに「産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は50万円、それ以外は48万8千円」と書かれており、医療機関に直接支払われる「直接支払制度」も使えます。
Q8. 亀山市の特定健診は受けないと損ですか?
A. 市は受診を強く勧めており、特定健康診査の自己負担は無料です。市の令和7年度決算状況資料では、特定健康診査の自己負担額無料化と休日実施、受診勧奨通知(ナッジ理論を使った8パターン)、亀山医師会と連携した医療機関での文書配布などに取り組んだと書かれています。
特定健診の受診率は令和7年度(令和8年3月の速報値)が42.0%、令和6年度の確定値が43.1%で、1.1ポイント下がりました。特定保健指導の利用率は19.8%(令和6年度16.2%)です。
また、人間ドックや職場の健診結果を市に提供した被保険者に、500円分のクオカードを贈呈する取組もあります(市の決算資料)。職場の健診を受けたあと国保に切り替わった方、市外のドックを自費で受けた方は、結果を市に提供すると特定健診を受けたものとして扱われます。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・収入減・災害等による減免
(要相談・申請)・医療機関の窓口負担(一部負担金)の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に亀山市 市民課 国民健康保険グループ(0595-84-5006)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|亀山市の国保で押さえるべきポイント
- 亀山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.90%・後期支援分2.90%・介護分2.50%・子ども分0.70%
- 均等割は医療分31,800円・後期支援12,000円・介護13,200円・子ども1,290円、平等割は合計で年36,000円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 令和8年度は、医療分だけ税率を下げて、子ども・子育て支援金分を上乗せ。所得割の合計は令和7年度・令和8年度とも10.5%で、市は「保険税負担を令和7年度程度にとどめる」と説明
- 18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども分の均等割が10割軽減されるため、むしろ安くなる。未就学児は医療・後期・子ども分の均等割がさらに5割軽減(令和7年度の対象は194人)
- 鈴鹿市・津市と比べると、令和8年度は亀山市がもっとも低い水準(35歳単身・基準159万円で亀山241,440円/津248,162円/鈴鹿258,876円。本記事の試算)。ただし県統一に向けて今後も動く
- 大学進学で県外へ住民票を移す学生は「マル学」で亀山市国保のまま。毎年4月の更新手続きが必要
- 病院窓口の一部負担金の減免は、国保税に滞納があると使えない。苦しくなったら滞納の前に国保グループへ
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は亀山市 市民課 国民健康保険グループ(0595-84-5006)
出典・参考:
・亀山市公式:国民健康保険税について(令和8年度税額表・算定方法・軽減・減免・納期)
・亀山市公式:国民健康保険税率の税率改定について
・亀山市公式:非自発的失業による国民健康保険税の軽減
・亀山市公式:産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減について
・亀山市公式:国民健康保険の届出について
・亀山市公式:住所地特例制度(マル学・マル遠)
・亀山市公式:医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免
・亀山市公式:一日人間ドック・脳ドック(亀山市国民健康保険)
・亀山市公式:国民健康保険事業の概要について(令和7年度特別会計決算状況)
・亀山市公式:市税の納付
・亀山市公式:納税の猶予制度について
・亀山市公式:口座振替納税
・亀山市公式:日曜窓口のご案内
※本記事は2026年10月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は亀山市公式サイトでご確認ください。