東京都 中央区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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中央区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

中央区は人口約18万人、東京23区の都心3区のひとつです。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく中央区の国保料の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
中央区の公式資料でありがたいのが、7割・5割・2割それぞれの「軽減後の均等割額」を区分ごとに金額で公開していることです。「7割軽減で基礎分は47,600円→14,280円」というように、自分の通知書と突き合わせて確認できます。本記事でもその表を載せました。

1. 中央区の国民健康保険の概要

中央区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

中央区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。中央区は23区標準の料率です。
保険料の日割計算は行いません。月割をする場合は月の末日に加入していた月から保険料が発生します。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 中央区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
基礎分7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減し、軽減した金額の総額を18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)。18歳未満の所得割額に軽減はありません)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減し、軽減した金額の総額を18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)。18歳未満の所得割額に軽減はありません。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

保険料計算のもととなる所得は「前年の総所得および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額を控除した額」です(雑損失の繰越控除は適用されません)。

計算に使用しない主な所得:障害年金・遺族年金、退職所得(退職金)、雇用保険の失業給付。

子ども・子育て支援金分は、18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減し、軽減した金額の総額を18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)します。ただし18歳未満被保険者の所得割額に軽減はありません。

令和8年度の料率は2026年4月分から2027年3月分まで適用されます。

令和7年度から何が変わった?

中央区 令和7年度 → 令和8年度
区分令和7年度令和8年度
基礎分 均等割/所得割/限度額47,300円/7.71%/66万円47,600円/7.51%/67万円
後期高齢者支援金分 均等割/所得割16,800円/2.69%17,600円/2.8%
介護分 均等割/所得割16,600円/2.25%17,800円/2.43%
子ども・子育て支援金分なし18歳以上均等割1,873円/0.27%(新設)

基礎分の所得割率だけは7.71%→7.51%と下がりましたが、均等割の引き上げと子ども・子育て支援金分の新設により、モデル世帯ではトータル増になります(40歳単身・給与所得202万円で年約9,900円増、4人世帯・世帯所得300万円で年約19,200円増)。

軽減後の均等割額が金額で公開されています

中央区は7割・5割・2割それぞれについて、軽減後の均等割額そのものを区分ごとに公開しています。通知書と突き合わせて確認できます。

中央区 令和8年度 軽減後の均等割額(1人あたり)
区分軽減なし2割軽減5割軽減7割軽減
基礎分47,600円38,080円23,800円14,280円
後期高齢者支援金分17,600円14,080円8,800円5,280円
介護分17,800円14,240円8,900円5,340円
子ども分1,873円1,498円936円561円
合計(40〜64歳)84,873円67,898円42,436円25,461円

40〜64歳の方なら、7割軽減に入れるかどうかで1人あたり年59,412円の差になります。加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。

23区で保険料が違う区はどこか

東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、各区の条例で定めるため横並びとは限りません。令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、中央区は標準(20区)側です。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率
区医療(基礎)分
所得割/均等割
支援金分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
中央区ほか20区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。中央区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は中央区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 基礎分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 中央区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減し、軽減した金額の総額を18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)。18歳未満の所得割額に軽減はありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 中央区役所本庁舎4階 保険年金課 資格係(03-3546-5362)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 中央区の減免制度|要申請

中央区の軽減は低所得者世帯の均等割額軽減措置、旧被用者保険被扶養者に係る保険料の緩和、未就学児の均等割額軽減措置の3本立てで整理されています。

中央区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得者世帯の均等割額軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+(31万円×被保険者数)以下=5割、③①+(57万円×被保険者数)以下=2割。加入者には国保から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます均等割額を軽減。中央区は軽減後の金額を区分ごとに公開しています(7割軽減なら基礎分47,600円→14,280円など)
未就学児の均等割額軽減
(申請不要)
未就学児均等割額を軽減。低所得軽減との併用可
旧被用者保険被扶養者に係る保険料の緩和
(要申請)
被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保に加入した方保険料の緩和措置
18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)
18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方(3月31日までに18歳になる方)均等割額を全額軽減。軽減した金額の総額は18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)。18歳未満の所得割額に軽減はありません
産前産後期間相当分の保険料軽減
(要届出/令和6年1月制度開始)
出産する被保険者産前産後期間相当分の保険料を軽減
非自発的失業者の軽減
(要申請)
雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定

中央区の軽減で押さえておきたいのが、「18歳未満被保険者の所得割額に軽減はありません」という点です。子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減されますが、所得割はそのままかかります。アルバイト収入のある高校生がいる世帯は注意してください。
もうひとつ、軽減判定の加入者には「国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方」を含みます。家族が75歳になっても、判定の人数と所得に算入され続けるので急に不利にはなりません。
そして保険料の日割計算は行いません。月割をする場合は月の末日に加入していた月から保険料が発生します。月末をまたぐかどうかで1か月分変わります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

国民健康保険の計算は年1回6月に行います。納入通知書と納付書は年1回(住民税確定後の6月)郵送されます。
中央区は納付証明書等のオンライン申請による郵送交付にも対応しています。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 中央区の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は中央区役所本庁舎4階の福祉保健部 保険年金課 資格係で受け付けています。

中央区 保険年金課の連絡先
担当・窓口所在地・連絡先主な業務
福祉保健部 保険年金課 資格係
【中央区役所本庁舎4階】
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話 03-3546-5362
国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減

窓口は中央区役所本庁舎の4階です。1階ではないのでご注意ください。

納付証明書等はオンライン申請による郵送交付ができるようになっています。窓口に行かずに取得できます。

8. よくある質問(中央区の国保)

Q1. 7割軽減になると、保険料はいくらになりますか?
A. 中央区は軽減後の金額を区分ごとに公開しています。7割軽減の場合、1人あたりの均等割額は基礎分47,600円→14,280円、後期高齢者支援金分17,600円→5,280円、介護分17,800円→5,340円、子ども分1,873円→561円になります。
40〜64歳の方なら合計84,873円→25,461円で、年59,412円の差です。5割軽減なら42,436円、2割軽減なら67,898円。
所得基準は世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計で判定し、7割は43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、5割はそれに31万円×被保険者数を加えた額以下、2割は57万円×被保険者数を加えた額以下です。加入者には国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。

Q2. 高校生の子どもにアルバイト収入があります。子ども分はかかりますか?
A. 均等割はかかりませんが、所得割はかかります。中央区は「子ども・子育て支援金の均等割額については、18歳未満被保険者の均等割額を全額軽減し、軽減した金額の総額を18歳以上被保険者の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)します。なお、18歳未満被保険者の所得割額に軽減はありません」と明記しています。
つまり所得があれば子ども・子育て支援金分の所得割(0.27%)はかかるということ。
なおここでいう18歳未満とは「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者(3月31日までに18歳になる方)」で、18歳になる年の年度内まで全額軽減されます。

Q3. 月の途中で社会保険に切り替わります。その月の保険料はどうなりますか?
A. 中央区は日割計算を行いません。「保険料の日割計算は行いません。月割をする場合は月の末日に加入していた月から保険料が発生します」と明記されています。
つまり月末時点で国保に加入していればその月は1か月分かかり、月末より前に脱退していればその月はかかりません。転職や引っ越しのタイミングを選べる場合は、月末をまたぐかどうかで1か月分変わります。
なお保険料の計算は年1回6月に行われ、納入通知書と納付書は住民税確定後の6月に年1回郵送されます。

Q4. 23区内で引っ越すと保険料は変わりますか?
A. 引っ越し先の区によっては変わります。23区は共通基準を踏まえて料率を決めていますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区で、中央区は標準側です。
40歳単身(給与所得202万円)で比べると、中央区291,732円に対して中野区303,016円(+11,284円)、江戸川区298,471円(+6,739円)。逆に目黒区は介護分の所得割が2.35%と低いぶんわずかに安くなります。
なお国保は区ごとの制度なので、23区内でも転出・転入それぞれの手続きが必要です(引っ越したときの手続き完全ガイド)。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者世帯の均等割額軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割額軽減
(申請不要)・旧被用者保険被扶養者に係る保険料の緩和
(要申請)・18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)・産前産後期間相当分の保険料軽減
(要届出/令和6年1月制度開始)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に中央区役所本庁舎4階 福祉保健部 保険年金課 資格係(03-3546-5362)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|中央区の国保で押さえるべきポイント

  • 中央区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は基礎分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
  • 均等割は基礎分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 7割・5割・2割の軽減後の均等割額が区分ごとに金額で公開(7割軽減なら40〜64歳で合計84,873円→25,461円)
  • 中央区は23区標準の料率。標準と異なるのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけ
  • 18歳未満は子ども分の均等割が全額軽減されるが、所得割は軽減されない
  • 日割計算は行わない。月の末日に加入していた月から保険料が発生
  • 保険料の計算は年1回6月、通知は住民税確定後の6月に郵送
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は中央区役所本庁舎4階 福祉保健部 保険年金課 資格係(03-3546-5362)

出典・参考:
・中央区公式:国民健康保険の保険料(令和8年度料率)
・中央区公式:国民健康保険料の軽減・減免
・中央区公式:産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は中央区公式サイトでご確認ください。