
千代田区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
千代田区は東京23区で最も人口が少ない区で、人口は約7.5万人です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく千代田区の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
千代田区の保険料は東京23区でほぼ共通の料率です。所得割13.01%、均等割84,873円、賦課限度額113万円——23区のうち21区がこの数字を採用しています。
区が特に丁寧に説明しているのが年齢の節目と納期の関係です。とくに「65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更はありません」という記載は、勘違いしやすいポイントを先回りして解消しています。
1. 千代田区の国民健康保険の概要
千代田区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
千代田区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
千代田区は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割(世帯割)はありません。
区の説明は「保険料は所得に応じた『所得割』と加入者が年齢等に関わらず負担する『均等割』で計算されます。また、『医療分』、『後期高齢者支援金分』、『介護分』および『子ども・子育て支援金分』に分けて計算します。納めていただく保険料は、これら4つの区分の合計額になります」。
算定基礎額は「前年の総所得および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)」。
年度の途中で加入・脱退した場合は「算定の対象期間は、届出日ではなく『資格を取得した月』から『資格を喪失した前月』までとなり、その期間に応じて月割で計算されます」。
保険料は毎年6月に決定し、6月中旬頃に「決定通知書」が届きます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (子ども分の均等割1,873円は「18歳になる年度末までの子どもには、均等割額がかかりません」。区は「支援金の拠出は、令和8年4月分から開始されます。なお、実際の徴収開始時期は、令和8年6月末からを想定しています」としています) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,873円は「18歳になる年度末までの子どもには、均等割額がかかりません」。区は「支援金の拠出は、令和8年4月分から開始されます。なお、実際の徴収開始時期は、令和8年6月末からを想定しています」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.01%(医療分7.51%+支援金分2.80%+介護分2.43%+子ども分0.27%/40〜64歳)。東京23区のうち21区が同じ料率です。
均等割の合計は1人84,873円(医療47,600+支援17,600+介護17,800+子ども1,873)。全国的にかなり高い水準で、40歳未満・65歳以上なら67,073円です。
平等割がありません。加入者が1人増えるごとに84,873円がそのまま加算されます。世帯人数の多い家庭には重い構造です。
医療分の年間限度額は670,000円。令和8年度に前年度の66万円から1万円引き上げられ、4区分の合計は113万円になりました。
子ども分の均等割1,873円は「18歳になる年度末までの子ども」にはかかりません。区は「支援金の拠出は、令和8年4月分から開始されます。なお、実際の徴収開始時期は、令和8年6月末からを想定しています」としています。
算定基礎額には株式・長期(短期)譲渡所得金額等も含まれます。ただし「雑損失の繰越控除額は控除しません」。
令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 (算定基礎額×) | 均等割 (加入者数×) | 年間限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分 (40歳から64歳までの方が対象) | 2.43% | 17,800円 (対象者数×) | 170,000円 |
| 子ども分 (18歳になる年度末までの子どもには均等割額がかかりません) | 0.27% | 1,873円 (対象者数×) | 30,000円 |
| 合計(40〜64歳) | 13.01% | 84,873円 | 113万円 |
東京23区は特別区が共同で保険料率を決めており、23区のうち21区が同じ料率です。千代田区から中央区・港区・新宿区・文京区などへ引っ越しても保険料は変わりません。
均等割84,873円は全国的にかなり高い
東京23区の料率は「所得割は中位、均等割は最高水準、平等割はゼロ」という構成です。
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区(23区共通) | 13.01% | 84,873円 | なし | 84,873円 |
| 柏原市(大阪府統一) | 15.44% | 66,704円 | 44,753円 | 111,457円 |
| 鎌倉市(神奈川) | 13.45% | 55,675円 | 27,510円 | 83,185円 |
| 三鷹市(東京・多摩) | 10.30% | 56,144円 | なし | 56,144円 |
| 新座市(埼玉) | 12.87% | 69,900円 | なし | 69,900円 |
均等割84,873円は比較したなかで最も高い水準です。同じ東京都でも多摩地域の三鷹市(56,144円)とは年約2.9万円の差があります。
平等割がないため、加入者が増えるほど負担が積み上がります。所得ゼロの世帯で比べると、
単身:84,873円
2人:169,746円
3人:254,619円
平等割のある柏原市(大阪府統一)と比べると、単身では柏原市のほうが2.6万円高いのに、3人世帯では千代田区のほうが約1.1万円高くなります(柏原市は66,704×3+44,753=244,865円)。世帯人数によって逆転するということです。
7割軽減が適用されれば単身で25,462円まで下がります。所得の申告は必ず済ませてください。
65歳になっても年度末までは保険料が変わらない
千代田区が特に丁寧に説明しているのが、年齢の節目と納期の関係です。区の記載を整理します。
| 節目 | 介護分の計算 | 支払いの開始・変更 |
|---|---|---|
| 40歳になる | 40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から月割で加算 | 40歳になる月の翌月から開始(1日生まれの方は当月から開始) |
| 65歳になる | 65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)までの分を月割で計算 | 翌年3月までの支払い回数に分けて均等に納付。65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更なし |
65歳になっても、その年度の保険料は下がりません。これは非常に誤解の多いポイントです。
仕組みはこうです。65歳になる前月までの介護分をまず月割で確定し、その金額を翌年3月までの残りの納期に均等に割り振る——だから毎回の納付額は変わらないのです。
「65歳になったのに保険料が下がらない」と窓口へ問い合わせる方が多いため、区は先回りして「そのため、65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更はありません」と明記しています。
なお65歳からは介護保険料が別に発生します。国保の介護分がなくなっても、負担がなくなるわけではありません。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。千代田区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は千代田区公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 千代田区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,873円は「18歳になる年度末までの子どもには、均等割額がかかりません」。区は「支援金の拠出は、令和8年4月分から開始されます。なお、実際の徴収開始時期は、令和8年6月末からを想定しています」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 千代田区 保険年金課 国民健康保険係(03-5211-4204/区役所2階)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
非自発的失業者に対する軽減は、区の言葉では「解雇や雇い止めにより離職された方の保険料を軽減する制度」です。
対象者(すべてに当てはまる方)は「離職日の時点で65歳未満の方」と「雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知に記載された離職理由コードが下表に該当する方」。コードは特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34です。
軽減内容は「対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、保険料を計算します」、軽減期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。算定基礎額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.01%=303,133円、均等割84,873円を足して年約38.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。算定基礎額は39.8万円まで下がり、所得割は51,780円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割84,873円が67,898円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ26.8万円です。7割軽減なら均等割から年約5.9万円が減ります。
必要書類は4点です。「国民健康保険特例対象被保険者等該当届」「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」「免許証などの本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」、そして「同一世帯以外の方が手続きを行う場合は、委任状」。
区は「国民健康保険特例対象被保険者等該当届は、窓口に備え付けがありますので、事前にお持ちでなくても窓口で記入できます」としています。
郵送でも届け出できます。送り先は「〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 保険年金課国民健康保険係」。注意点として「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は両面の写しをご送付ください」。窓口へ行く時間が取れない方は郵送が確実です。
窓口は区役所2階の保険年金課国民健康保険係です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 千代田区の減免制度|要申請
千代田区の軽減・減免は申請不要のものと届け出が必要なものに分かれます。均等割額の軽減と未就学児の軽減は申請不要、非自発的失業・旧被扶養者・産前産後・刑事施設入所・特別な事情による減免は届け出または申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割額の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 前年の所得(世帯合算額)が①43万円+〔(給与所得者等の人数-1)×10万円〕以下=7割、②①+(31万円×被保険者数)以下=5割、③①+(57万円×被保険者数)以下=2割 | 均等割額を軽減。「軽減の判定は、軽減基準日時点における世帯状況に基づいて行われます。軽減基準日は、当該年度の4月1日です。なお、新たに加入された世帯の軽減基準日は資格取得日となります」 |
| 未就学児の均等割額の軽減 (申請不要) | 未就学児 | 「未就学児の均等割額は5割が軽減されます。均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します」 |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要届出) | 離職日の時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者) | 前年の給与所得を100分の30とみなして計算。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。郵送でも届け出可 |
| 後期高齢者医療制度適用に伴う軽減 (要届出) | 75歳になる方の社会保険から、扶養をはずれて国民健康保険に加入する方で、加入日時点で65歳以上75歳未満の方。「国民健康保険組合をやめて、国民健康保険に加入する方は対象になりません」 | 「所得割額を全額免除し、均等割が半額となります。均等割半額の適用は、国保加入日から2年間となります」 |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 出産予定または出産した方 | 産前産後期間相当分の保険料を免除。区は専用ページを設けています |
| 刑事施設等に入所していた方に対する減免 (要申請) | 刑務所などの刑事施設に収容されていて、給付を受けられない期間があった方 | 申請により保険料が減免されます。国民健康保険係へお問い合わせください |
| 特別な事情による減免 (要相談) | 災害や倒産などの事情で一時的に生活が困難になったとき | 「分割納付あるいは徴収猶予によっても保険料を支払うことができず、世帯に収入や資産がない、あるいは収入があってもかなり低く、生活費を支出すると保険料が納付できない方が対象です」 |
千代田区の軽減・減免で押さえておきたい点を整理します。
①軽減基準日は4月1日です。区は「軽減の判定は、軽減基準日時点における世帯状況に基づいて行われます。軽減基準日は、当該年度の4月1日です。なお、新たに加入された世帯の軽減基準日は資格取得日となります」としています。年度途中に加入者が増えても、判定人数は原則4月1日時点です。
②所得の申告が必須です。「この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが必要です。住民税の申告が不要な方(収入がない方など)も、所得の申告をしてください」。収入ゼロでも申告が要ります。
③国保に加入していない世帯主の所得も含めます。擬制世帯主の所得が判定に入るということです。
④専従者控除は「控除前」で判定します。区は「専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。また、専従者が受け取る専従者給与は、所得に含めず判定します」としています。自営業世帯では、家族に払った給与が事業主側に戻されて判定されます。
⑤「給与所得者等」の定義も明示されています。「世帯主および被保険者の中で、給与収入が55万円または公的年金等収入が65歳未満は60万円(65歳以上は125万円)を超える者」。そして「給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません」。
⑥未就学児は「軽減後の額をさらに5割」。区は「均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します」としています。
千代田区の未就学児の均等割は医療47,600円+支援17,600円=65,200円(介護分はかからず、子ども分も18歳になる年度末までは0円)。
軽減なし:32,600円/2割軽減世帯:26,080円/5割軽減世帯:16,300円/7割軽減世帯:9,780円
⑦旧被扶養者の軽減には除外規定があります。区は「(注意)国民健康保険組合をやめて、国民健康保険に加入する方は対象になりません」と明記しています。建設国保・医師国保などの国保組合からの切り替えは対象外です。
⑧刑事施設入所者への減免があります。「刑務所などの刑事施設に収容されていて、給付を受けられない期間があった場合は、申請により保険料が減免されます」。
⑨特別な事情による減免はハードルが明示されています。「分割納付あるいは徴収猶予によっても保険料を支払うことができず、世帯に収入や資産がない、あるいは収入があってもかなり低く、生活費を支出すると保険料が納付できない方が対象です」。まず分割納付や徴収猶予を検討したうえで、それでも払えない場合の制度という位置づけです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
千代田区の保険料は6月から翌年3月までの10回(10期)に分けて納めます。支払日はいずれも月末です。
区は重要な注意をしています。「このため、1期分の納付額と1か月分の保険料は一致しません。1期分の納付額は、年間保険料を支払回数で割った金額となります」。12か月分を10回で払うため、1回あたりは1か月分の約1.2倍になります。
年度途中に加入した場合の回数も具体例で示されています。
「前年度から継続して加入している方」:保険料12か月分/支払回数10回/第1期(6月末)から第10期(翌年3月末)
「年度途中に加入した方(例:10月に資格取得・届出)」:保険料6か月分(10月〜翌年3月)/支払回数5回/第6期(11月末)から第10期(翌年3月末)
さらに注意として「遡り加入による過年度分の保険料は1回払いとなります。支払日は加入手続きの翌月末です」。手続きが遅れて前年度分までさかのぼると、一括請求になります。
「保険料の増額(減額)があった場合、原則未到来の納期で納付額を調整します」——すでに過ぎた期は変わらず、これから来る期で調整されます。
転入した方への注意も明記されています。「他の区市町村から転入された方には、まず均等割額のみをお知らせします。その後、前住所地での住民税の情報が確認できしだい、所得割額を計算し、変更通知書をお送りします。なお、最初の通知で所得割額を含めてお知らせすることもあります」。
最初の通知が均等割だけ(年84,873円)でも、あとから所得割が加わります。算定基礎額233万円なら所得割だけで303,133円——最初の通知の3.5倍以上になります。転入直後の金額で年間負担を見積もらないでください。
算定基礎額は「前年の総所得および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額」。
株式・譲渡所得も含まれます。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば含まれませんが、確定申告をすると算入されます。所得割13.01%なので、100万円の譲渡益を申告すると年約13.0万円の増です。
そして「ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません」。所得税では引ける雑損失の繰越が、国保料では引けません。
試算シートが公開されています。「令和8年度国民健康保険料の試算シート(エクセル:633KB)」。ただし区は「メールの問い合わせによる試算は行っていませんので、あらかじめご了承ください」としています。
納め方は「口座振替・納付書・電子マネーアプリなど」。窓口は区役所2階の保険年金課国民健康保険係(03-5211-4204)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 千代田区の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減・減免の相談は千代田区役所2階の保険年金課 国民健康保険係が窓口です。非自発的失業の届け出は郵送でも受け付けています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健福祉部 保険年金課 国民健康保険係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 区役所2階 | 03-5211-4204 ファクス 03-3264-4085 メール [email protected] | 国保料の算定・賦課、均等割額の軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減、後期高齢者医療制度適用に伴う軽減、産前産後の免除、刑事施設入所者の減免、特別な事情による減免 |
| 郵送での届け出 | 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 保険年金課国民健康保険係 | 非自発的失業者の軽減の届け出。雇用保険受給資格者証等は両面の写しを送付 |
| 総合窓口課/各出張所(区役所2階ほか) | — | 「国保のてびき」の配布など |
非自発的失業の届け出は郵送でも可能です。受給資格者証は両面の写しを送ってください。
「国民健康保険特例対象被保険者等該当届」は窓口に備え付けがあります。事前に用意しなくても窓口で記入できます。
他区市町村から転入した方は、最初に均等割額だけの通知が届きます。あとから所得割が加わるので注意してください。
軽減基準日は4月1日(新規加入世帯は資格取得日)。年度途中の世帯変動は原則反映されません。
旧被扶養者の軽減は、国民健康保険組合からの切り替えでは対象になりません。建設国保・医師国保などは対象外です。
8. よくある質問(千代田区の国保)
Q1. 65歳になったのに保険料が下がりません。
A. 正常です。千代田区は「65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更はありません」と明記しています。
区の説明はこうです。「年度の途中で65歳になる方の介護分保険料は、65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)までの分を月割で計算し、翌年3月までの支払い回数に分けて、均等に納付していただきます。そのため、65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更はありません」。
仕組みを整理します。
①65歳になる前月までの介護分を、まず月割で確定する
②その金額を、翌年3月までの残りの納期に均等に割り振る
だから毎回の納付額は年度を通じて一定なのです。
具体例です。9月に65歳になる方なら、介護分は4月〜8月の5か月分。介護分の年額が所得割・均等割合わせて10万円なら、5か月分は約41,667円。これを6月〜翌3月の10期に均等に割り振るので、毎期約4,167円ずつです。
「9月以降は介護分が0円になるはず」と考えると、10月以降の納付額が下がると思ってしまいますが、すでに確定した5か月分を10回に分けているので変わりません。
40歳になる場合も同様に説明されています。「40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から、月割で加算されます。支払いは、40歳になる月の翌月から開始されます(1日生まれの方は当月から開始)」。
1日生まれは1か月早く始まります。年齢到達日が「誕生日の前日」となる民法の考え方によるものです。
65歳からは介護保険料が別に発生します。国保の介護分がなくなっても、負担がなくなるわけではありません。介護保険料は介護保険課の担当です。
Q2. 千代田区の国保料は高いのですか?
A. 均等割84,873円は全国的にかなり高い水準です。所得割13.01%は中位で、平等割はありません。
他自治体と比べてみます(40〜64歳)。
千代田区(23区共通):13.01%/均等割84,873円/平等割なし
柏原市(大阪府統一):15.44%/66,704円/44,753円
鎌倉市(神奈川):13.45%/55,675円/27,510円
新座市(埼玉):12.87%/69,900円/平等割なし
三鷹市(東京・多摩):10.30%/56,144円/平等割なし
均等割は比較したなかで最も高く、同じ東京都の三鷹市とは年約2.9万円の差があります。
平等割がないため、世帯人数によって有利不利が変わります。所得ゼロの世帯で比べると、
単身:千代田区84,873円/柏原市111,457円 → 千代田区が2.6万円安い
3人:千代田区254,619円/柏原市244,865円 → 千代田区が約1.0万円高い
人数が増えると逆転します。
所得がある場合は、所得割の差が効いてきます。算定基礎額233万円の単身40〜64歳なら、千代田区は303,133円+84,873円=388,006円、柏原市は359,752円+111,457円=471,209円。千代田区が約8.3万円安くなります。
賦課限度額は113万円(医療分670,000円+支援金分260,000円+介護分170,000円+子ども分30,000円)。令和8年度に医療分が66万円から67万円へ引き上げられました。
7割軽減が適用されれば単身で25,462円まで下がります。所得の申告は必ず済ませてください。
Q3. 転入したばかりです。通知額が安いのですが。
A. 最初は均等割額だけの通知です。あとから所得割が加わります。
区の説明はこうです。「他の区市町村から転入された方には、まず均等割額のみをお知らせします。その後、前住所地での住民税の情報が確認できしだい、所得割額を計算し、変更通知書をお送りします。なお、最初の通知で所得割額を含めてお知らせすることもあります」。
金額の差は大きいので注意してください。
最初の通知(均等割のみ):84,873円(単身40〜64歳)
変更後(算定基礎額233万円の場合):303,133円+84,873円=388,006円
3.5倍以上になります。最初の通知の金額で年間負担を見積もると、あとで大きく狂います。
理由は所得情報が前住所地の自治体にあるためです。千代田区が前住所地へ照会し、回答が届いてから所得割を計算します。この照会に数か月かかることがあります。
支払い方も変わります。区は「保険料の増額(減額)があった場合、原則未到来の納期で納付額を調整します」としています。すでに過ぎた期は変わらず、これから来る期で差額を回収するので、残り期数が少ないほど1回あたりが重くなります。
年度後半に変更通知が来ると、残り2〜3期でまとめて請求されることもあります。転入したら、所得割込みのおおよその金額を試算しておくのが賢明です。
区は「令和8年度国民健康保険料の試算シート(エクセル:633KB)」を公開しています。ただし「メールの問い合わせによる試算は行っていません」とのことなので、自分で試算するか窓口で相談してください。
Q4. 会社都合で退職しました。窓口に行く時間がありません。
A. 郵送で届け出できます。千代田区は郵送の手順まで公開しています。
必要書類は次のとおりです。
「国民健康保険特例対象被保険者等該当届」(区のホームページからPDFでダウンロード可)
「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」
「免許証などの本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」
「同一世帯以外の方が手続きを行う場合は、委任状」
送り先は「〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 保険年金課国民健康保険係」。
注意点として区は「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は両面の写しをご送付ください」としています。離職理由コードは裏面(または2ページ目)に記載されていることが多いので、片面だけ送ると差し戻されます。
窓口で手続きする場合は、区役所2階の保険年金課国民健康保険係へ。区は「国民健康保険特例対象被保険者等該当届は、窓口に備え付けがありますので、事前にお持ちでなくても窓口で記入できます」としています。
対象となる離職理由コードは特定受給資格者が11・12・21・22・31・32、特定理由離職者が23・33・34。離職日の時点で65歳未満が条件です。
軽減内容は「対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして、保険料を計算します」、期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。
効果は大きく、給与収入400万円の40代単身世帯なら年約38.8万円が約12.0万円へ、差は約26.8万円です。
区は「雇用保険受給資格者証や離職理由に関する詳細は、発行元であるハローワークへお問い合わせください」としています。コードの判定はハローワークが行います。
Q5. 未就学児がいます。均等割はいくらになりますか?
A. 軽減なしで32,600円、7割軽減世帯なら9,780円です。
千代田区の未就学児にかかる均等割は医療47,600円+支援17,600円=65,200円。介護分はかからず、子ども分の均等割も「18歳になる年度末まで」は0円です。
ここから5割を軽減します。区は「未就学児の均等割額は5割が軽減されます。均等割額の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割額からさらに5割軽減します」としています。
軽減なし:65,200円 → 32,600円
2割軽減世帯:65,200×0.8=52,160円 → 26,080円
5割軽減世帯:65,200×0.5=32,600円 → 16,300円
7割軽減世帯:65,200×0.3=19,560円 → 9,780円
子ども・子育て支援金分については、区は「18歳になる年度末までの子どもには、均等割額がかかりません」としています。高校3年生の年度末までが対象です。誕生日ではなく年度末が区切りです。
ただし所得割0.27%は加入者全員にかかります。
千代田区には平等割がないので、加入者が増えるとその分だけ均等割が積み上がります。18歳以上の加入者は1人84,873円(40〜64歳)、小学生〜18歳未満は65,200円、未就学児は32,600円(いずれも軽減なしの場合)。
いずれも申請は不要です。ただし低所得軽減の判定には所得申告が必要なので、収入がなくても申告を済ませてください。区は「住民税の申告が不要な方(収入がない方など)も、所得の申告をしてください」としています。
Q6. 保険料が払えません。どうすればいいですか?
A. まず分割納付や徴収猶予を相談してください。それでも払えない場合に「特別な事情による減免」があります。
区の説明はこうです。「災害や倒産などの事情で、一時的に生活が困難になったときには、その状況に応じて保険料が減額または免除になる場合があります。国民健康保険係までご相談ください」。
ただし対象はかなり限定的です。区は注意として「分割納付あるいは徴収猶予によっても保険料を支払うことができず、世帯に収入や資産がない、あるいは収入があってもかなり低く、生活費を支出すると保険料が納付できない方が対象です」と明記しています。
順番としては、①分割納付、②徴収猶予、③減免という流れになります。まずは国民健康保険係(03-5211-4204)へ相談してください。
そのほかに使える制度がないかも確認しましょう。
非自発的失業者に対する軽減:解雇や雇い止めなら給与所得が100分の30に。年20万円以上下がることも珍しくありません
均等割額の軽減:所得が基準以下なら7割・5割・2割。単身なら84,873円が最大25,462円に
産前産後期間の免除:出産予定または出産した方
刑事施設等に入所していた方に対する減免:「刑務所などの刑事施設に収容されていて、給付を受けられない期間があった場合」
とくに軽減は所得申告さえしていれば自動適用されます。申告漏れで軽減を受け損ねているケースがあるので、まず申告状況を確認してください。
放置は最も避けるべき選択です。滞納が続くと督促手数料・延滞金が加算され、資格確認書の返還や給付の差し止め、最終的には財産の差し押さえに進みます。
納め方の選択肢も広がっています。区は「保険料は、口座振替・納付書・電子マネーアプリなど、さまざまな方法でお支払いいただけます」としています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割額の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割額の軽減
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度適用に伴う軽減
(要届出)・産前産後期間の免除
(要届出)・刑事施設等に入所していた方に対する減免
(要申請)・特別な事情による減免
(要相談)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に千代田区 保健福祉部 保険年金課 国民健康保険係(03-5211-4204/区役所2階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|千代田区の国保で押さえるべきポイント
- 千代田区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 東京23区のうち21区が同じ料率(所得割13.01%/均等割84,873円/限度額113万円)。区内から他区へ引っ越しても保険料は変わらない
- 均等割84,873円は全国的にかなり高い。平等割がないため、加入者が増えるほど負担が積み上がる
- 「65歳の誕生月以降も年度末までは保険料に変更はありません」——65歳前月までの介護分を残りの納期に均等に割り振るため
- 他区市町村から転入した方には、まず均等割額のみの通知が届く。あとから所得割が加わり、金額は3倍以上になることも
- 非自発的失業の届け出は郵送でも可能。受給資格者証は両面の写しを送付
- 特別な事情による減免は「分割納付・徴収猶予によっても払えない方」が対象。まず分割納付から相談を
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は千代田区 保健福祉部 保険年金課 国民健康保険係(03-5211-4204/区役所2階)
出典・参考:
・千代田区公式:国民健康保険料(令和8年度の料率)
・千代田区公式:国民健康保険
・千代田区公式:国民健康保険のしくみと手続き
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は千代田区公式サイトでご確認ください。