湯沢市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
湯沢市は秋田県の南東端、山形・宮城両県と境を接する人口4万人前後の市です。2005年に旧湯沢市・稲川町・雄勝町・皆瀬村が合併してできたため、市役所の本庁舎のほかに稲川・雄勝・皆瀬の3つの総合支所があり、国保の手続きはそちらでもできます。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく湯沢市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、納期、窓口情報までまとめました。
湯沢市の料率で目に留まるのは、所得割の合計が13.48%(40〜64歳)と、秋田県内の比較対象にした秋田市(14.89%)・横手市(14.52%)より低く、均等割+平等割の「定額部分」も単身40〜64歳で年61,100円にとどまることです。同じ県内の横手市(70,650円)より約9,500円、秋田市(85,570円)より約24,000円低い水準です。
もうひとつの特徴が人間ドック・脳ドックの助成です。ドックの費用が基準額に届かなければ領収書の2分の1、届けば上限額(日帰り20,000円・宿泊35,000円・脳ドック22,000円)が出ます。さらに、修学のために市外へ出た学生が湯沢市の国保に籍を残せる「マル学」の仕組みも市のページで細かく案内されており。
1. 湯沢市の国民健康保険の概要
湯沢市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
湯沢市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
湯沢市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。4区分すべてに平等割があり、令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分にも均等割・平等割・所得割がそろっています。
納税義務者は世帯主です。市のQ&Aは「世帯主本人が会社に勤めるなどして国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者になります。これを、擬制世帯主といいます」と説明しています。擬制世帯主の所得も軽減の判定に含まれるため、世帯主が亡くなって新しい世帯主が社会保険の人になると、前年まで受けていた軽減が外れることがあります。
税額の算定は賦課期日の4月1日時点の加入者・前年中の所得が基準で、年度途中の加入・脱退は月割です。資格を取得した日の属する月から、喪失した日の属する月の前月までで計算し、届出日ではなく実際の取得・喪失日が基準になります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.80% | 16,500円 | 13,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.60% | 9,400円 | 6,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.70% | 9,500円 | 4,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.38% | 1,100円 (子ども分の均等割1,100円は「均等割1,050円+18歳以上均等割50円」の合計。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者は、子ども分の均等割が全額減免されます) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割1,100円は「均等割1,050円+18歳以上均等割50円」の合計。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者は、子ども分の均等割が全額減免されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.48%(医療給付費分6.80%+支援金分3.60%+介護分2.70%+子ども分0.38%/40〜64歳)。介護分がつかない40歳未満・65歳以上は10.78%です。市の算出方法では、所得割は「前年中の総所得金額等-基礎控除43万円」にこの率をかけます。
均等割の合計は1人あたり36,500円(医療16,500+支援金9,400+介護9,500+子ども1,100)、平等割の合計は1世帯あたり24,600円(13,000+6,100+4,800+700)。均等割のほうが平等割より高い、全国で多数派の構成です(介護分を除く単身世帯なら、均等割27,000円+平等割19,800円で46,800円)。
子ども・子育て支援金分は所得割0.38%・均等割1,050円・18歳以上均等割50円・平等割700円。市の税率ページは「均等割…18歳未満の被保険者は全額減免」「18歳以上均等割…軽減された均等割の総額を18歳以上の被保険者で負担」と説明しています。税額の算出式では加入者1人あたり1,100円(1,050円+50円)で計算するため、表の数字と式の数字が違って見えますが、足し合わせると一致します。
課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。医療分は令和7年度の66万円から1万円上がり、子ども分3万円は令和8年度の新設です。
所得を申告していないと軽減が適用されません。市の軽減ページも、判定の前提として前年の所得申告をしていることを求めています。収入がなくても申告は必要です。
湯沢市は「均等割 > 平等割」——定額部分は県内でも低め
秋田市は平等割のほうが均等割より高い珍しい構成でしたが、湯沢市は医療分の均等割16,500円>平等割13,000円と、全国で多数派の形です。4区分の合計でも均等割36,500円>平等割24,600円。世帯人数が増えるほど定額部分は増えますが、1人あたりでは次のように下がっていきます。
| 世帯人数 | 均等割 | 平等割 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 36,500円 | 24,600円 | 61,100円 | 61,100円 |
| 2人 | 73,000円 | 24,600円 | 97,600円 | 48,800円 |
| 3人 | 109,500円 | 24,600円 | 134,100円 | 44,700円 |
| 4人 | 146,000円 | 24,600円 | 170,600円 | 42,650円 |
単身世帯の1人あたり61,100円に対し、4人世帯なら42,650円。単身は4人世帯の約1.4倍です。平等割の比重が小さいぶん、単身世帯と大家族の差はそれほど大きくありません。
この表は全員が40〜64歳・18歳以上という想定です。実際には18歳未満は子ども分の均等割が全額減免され、未就学児は均等割が半額になるので、子育て世帯の負担はもっと軽くなります。
県内の隣接市・県庁所在地と比べると
| 市 | 所得割(40〜64歳) | 均等割+平等割 |
|---|---|---|
| 湯沢市 | 13.48% | 36,500円+24,600円=61,100円 |
| 横手市 | 14.52% | 39,350円+31,300円=70,650円 |
| 秋田市 | 14.89% | 39,980円+45,590円=85,570円 |
課税標準が233万円(給与収入400万円の単身世帯)なら、所得割の差は湯沢市と横手市で約2.4万円(233万円×1.04ポイント)、定額部分の差が約9,500円。合わせると湯沢市のほうが年3万円以上低くなる計算です。ただし各市の令和8年度の税率表どうしを比べたもので、実際の税額は所得・世帯構成・軽減の有無で変わります。
市の公式表で見る「未就学児の均等割軽減」
湯沢市は、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割を2分の1に減額しています。手続きや申請は不要で、低所得軽減が適用されている場合は軽減後の額からさらに半額になります。医療分と支援金分の均等割(合計25,900円)で計算すると次のとおりです。
| 世帯の軽減 | 軽減後の均等割 | 未就学児軽減後 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 7,770円 | 3,885円 |
| 5割軽減 | 12,950円 | 6,475円 |
| 2割軽減 | 20,720円 | 10,360円 |
| 軽減なし | 25,900円 | 12,950円 |
数字は検算できます。25,900円の3割が7,770円(7割軽減)、その半額が3,885円です。つまり7割軽減世帯の未就学児は、本来の均等割の15%(8.5割軽減)しか負担しません。
単身40〜64歳の「軽減後の定額部分」
均等割と平等割の合計61,100円に軽減率をかけると、7割軽減で約18,300円、5割軽減で約30,550円、2割軽減で約48,900円になります(1円単位の端数処理は市の計算によります)。湯沢市は区分ごとの実額表ではなく、概算国保税額の早見表(PDF)と試算シート(Excel)を公開しています。軽減や減免は試算の対象外なので、実額の確認は窓口で。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 174,760円 + 均等割 57,750円 + 平等割 13,000円 ⇒ 245,510円
- 後期支援分: 所得割 92,520円 + 均等割 32,900円 + 平等割 6,100円 ⇒ 131,520円
- 介護分: 所得割 69,390円 + 均等割 19,000円 + 平等割 4,800円 ⇒ 93,190円
- 子ども分: 所得割 9,766円 + 均等割 2,200円 + 平等割 700円 ⇒ 12,666円
合計: 年間 約482,886円(月あたり約40,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 108,120円 + 均等割 16,500円 + 平等割 13,000円 ⇒ 137,620円
- 後期支援分: 所得割 57,240円 + 均等割 9,400円 + 平等割 6,100円 ⇒ 72,740円
- 介護分: 所得割 42,930円 + 均等割 9,500円 + 平等割 4,800円 ⇒ 57,230円
- 子ども分: 所得割 6,042円 + 均等割 1,100円 + 平等割 700円 ⇒ 7,842円
合計: 年間 約275,432円(月あたり約23,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年24,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 187,940円 / 後期支援分 99,380円 / 介護分 77,210円 / 子ども分 10,654円 ⇒ 合計 約375,184円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 50,664円 / 後期支援分 26,728円 / 介護分 22,186円 / 子ども分 2,952円 ⇒ 合計 約102,530円
差額は年間およそ27万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。湯沢市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は湯沢市公式の国保税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 湯沢市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割1,100円は「均等割1,050円+18歳以上均等割50円」の合計。18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の被保険者は、子ども分の均等割が全額減免されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 湯沢市 市民課 国保年金班(0183-55-8164)または各総合支所(稲川・雄勝・皆瀬)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
市は、軽減の対象を「離職日時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)」とし、高額療養費などの所得区分の判定も給与所得を30%にして行うとしています。
軽減の期間は離職日の翌日の属する月から、その翌日の属する年度の翌年度末まで。市の例では「離職日が令和8年3月31日の場合:令和8年度、令和9年度が対象」です。
6月末までに届出をした場合は7月中旬の納税通知書で軽減後の額を通知し、届出が7月以降なら届出の翌月に軽減後の税額が通知されます。手続きには雇用保険受給資格者証の原本が要ります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 湯沢市の減免制度|要申請
湯沢市の法定軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の均等割減免、特定世帯・特定継続世帯の軽減は申請不要です。非自発的失業・産前産後の免除と、困窮や災害などによる減免は届出または申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の所得の合計額(擬制世帯主・特定同一世帯所属者を含む)が、7割=43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下、5割=43万円+31万円×被保険者等の数+同、2割=43万円+57万円×被保険者等の数+同 | 均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減。譲渡所得は特別控除適用前の金額で判定し、1月1日現在65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円を控除して判定。給与所得者は給与収入55万円超、年金所得者は65歳未満で年金収入60万円超・65歳以上で110万円超が「一定の給与・年金所得者」 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方) | 令和4年度から均等割額を2分の1に減額。低所得軽減が適用されている場合は、その減額後の均等割からさらに減額(7割軽減世帯なら医療分+支援金分で3,885円) |
| 子ども・子育て支援金の18歳未満減免 (申請不要) | 18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の3月31日までにある方) | 子ども・子育て支援納付金分の均等割を10割減額(1,050円が0円) |
| 特定世帯・特定継続世帯の軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度に移行した結果、国保の加入者が1人になった世帯 | 平等割額(介護分を除く)が、移行後5年間は半額(特定世帯)、その後3年間は4分の1減額(特定継続世帯)。世帯主の異動があると対象外 |
| 旧被扶養者の軽減(条例減免) (申請不要) | 会社の健康保険などの本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合 | 所得割は課税なし。均等割・平等割(旧被扶養者のみの世帯)は2年間半額。ただし7割・5割軽減の世帯は減額なし、2割軽減の世帯は2年間、軽減前の額の3割を減額 |
| 非自発的失業者の軽減 (要届出) | 倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の方(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者) | 前年の給与所得を30%に減額して算定。軽減期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 出産する国保被保険者(妊娠85日以上の出産。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)。所得制限なし | 単胎は出産予定月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割額と均等割額を免除。届出は出産予定日の6か月前から |
| 災害・収入減少などによる減免 (要申請) | 生活保護または準ずる方/所得が皆無となり著しく困窮/震災・風水害・火災で財産に甚大な損失/生計を一にする親族等の所得が著しく減少/刑務所・少年院等に収監され1か月を超える | 申請期限は各納期限の前日から起算して7日前(土日祝を含む)。郵送は当日消印有効。世帯全員の前年所得申告が済んでいることが条件 |
湯沢市の軽減・減免で押さえておきたい点を整理します。
①減免の申請期限は「納期限の7日前」で、土日祝も数えます。市は「各納期限の前日から起算して7日前(土日祝日含む)」としています。郵送申請は当日の消印が有効です。納期限が12月25日(第6期)なら、締め切りは12月17日です。
②申請書は市税共通の「市税減免(免除)申請書」です。収入状況等申告書と国保税納税通知書も添え、世帯全員分の給与明細(直近3か月分)・年金改定通知書・医療費や介護施設利用料の領収書(直近3か月分)・家賃がわかるものなどを求められます。世帯員は同住所で別世帯の人も含みます。
③申請先は本庁舎の税務課 市民税班で、封筒に「減免申請書類在中」と明記して郵送もできます。添付書類は返却されません。
④減免の対象に「刑務所や少年院等に収監され、療養の給付等が行われない期間が1か月を超える者」が明記されています。
⑤軽減判定は特別控除前の譲渡所得で行われます。市のQ&Aには「税額には影響ないと説明を受け土地を譲渡したのですが、昨年と比べ税額が高くなったのはなぜ?」という項目があり、所得割は特別控除後の額で計算されるのに、軽減判定は特別控除前の額なので軽減が外れて増額になると説明しています。
⑥新しい世帯主が社会保険の人になると、軽減が外れることがあります。前世帯主の死亡後、擬制世帯主の所得が軽減判定に含まれるためです。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収(納付書または口座振替):7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの8回
- 特別徴収(年金からの引き去り):65〜74歳の世帯主で一定の要件を満たす場合(年6回)
令和8年度の納期限(普通徴収)
市の納期表は「7月末・8月末・9月末・10月末・11月末・12月25日・1月末・2月末」で、納期限が土日祝日の場合は翌金融機関営業日になります(口座振替は納期限が引落し日)。令和8年度のカレンダーに当てはめると次のとおりです。
| 期別 | 市の表記 | 実際の納期限 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月末 | 令和8年7月31日 |
| 第2期 | 8月末 | 令和8年8月31日 |
| 第3期 | 9月末 | 令和8年9月30日 |
| 第4期 | 10月末 | 令和8年11月2日(10月31日が土曜日) |
| 第5期 | 11月末 | 令和8年11月30日 |
| 第6期 | 12月25日 | 令和8年12月25日 |
| 第7期 | 1月末 | 令和9年2月1日(1月31日が日曜日) |
| 第8期 | 2月末 | 令和9年3月1日(2月28日が日曜日) |
湯沢市の納期の特徴は、第6期だけが「12月25日」と日付で決まっていることです。12月は月末ではなく25日が期限になります(令和8年は金曜日)。納付書払いの方は、通知書に書かれた日付で確認してください。上の表の「実際の納期限」は市の表記と曜日から当てはめた日付なので、最終的には納税通知書の記載を優先してください。
年度途中で税額が変わったとき
資格異動や住民税の更正で年度途中に税額が変わると、届け出のあった翌月中旬に変更後の納税通知書が届きます。市は、新旧の納付書を混ぜて使わないことを呼びかけ、見分け方のチラシ(「更正後の納税通知書の見方」)まで公開しています。変更後の期別分は新しい通知書の納付書で納め、古い納付書は使いません。口座振替なら納付書が発行されないので混乱が起きません。
年金からの引き去り(特別徴収)になる人
特別徴収になるのは、次の4つをすべて満たす世帯です。
・世帯主が国保に加入している
・世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
・世帯主の公的年金が年額18万円以上
・国保税と介護保険料の合計額が、対象となる年金額の2分の1以下
| 時期 | 区分 | 引き去り額 |
|---|---|---|
| 4月・6月・8月 | 仮徴収 | 前年度2月の特別徴収額と同額。新たに対象になった方は前年度年税額の6分の1 |
| 10月・12月・2月 | 本徴収 | 年税額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて |
特別徴収は、国保税の減免や資格異動などで税額が減ったとき、年度内に世帯主が75歳に到達するときなどに中止されます。一度中止されると、再開は原則として翌年度の10月からで、それまでは普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わります。市税に滞納がなければ、申出書で口座振替への変更もできます。
税金の面では、社会保険税控除は、特別徴収の場合は年金から天引きされた方、口座振替の場合は引き落とし口座の名義人に適用されると市が案内しています。誰の口座から払うかで、確定申告での控除を受ける人が変わります。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 湯沢市の国保窓口一覧
国保の資格・給付の手続きは市民課 国保年金班(本庁舎)、税額の計算・課税・減免の相談は税務課 市民税班と、担当が分かれています。稲川・雄勝・皆瀬の各総合支所でも受け付けています。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民課 国保年金班(本庁舎) | 0183-55-8164 | 国保の加入・脱退、産前産後の免除、人間ドック・脳ドック助成、出産育児一時金・葬祭費・高額療養費、マル学 |
| 税務課 市民税班(本庁舎) | 0183-55-8094 | 国保税の算定・課税、軽減・減免の相談、納付方法の変更(直通) |
| 稲川総合支所 | 0183-42-2111 | 国保の届出・各種申請の受付 |
| 雄勝総合支所 | 0183-52-2111 | 同上 |
| 皆瀬総合支所 | 0183-46-2111 | 同上 |
| 湯沢市役所 代表 | 0183-73-2111 | 本庁舎(〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号) |
本庁舎が遠い方は最寄りの総合支所へ。市のページは、加入・脱退、産前産後の免除、人間ドック助成、葬祭費などの窓口を「本庁舎市民課国保年金班または各総合支所」としています。旧町村単位の総合支所で手続きを済ませられます。
転入・出生のときは、まず住民班で届出。他の市町村から転入した場合と、子どもが生まれた場合は、市民課の住民班への届出を済ませたうえで、国保の加入手続きを行います。加入には、職場の健康保険の資格喪失証明書が必要です(離職票や退職証明書だけでは受け付けられません)。
届出は資格喪失日以降にしかできませんが、遅れても遡って加入します。手続きが遅れると、その分の税も資格取得日から遡って発生します。
8. よくある質問(湯沢市の国保)
Q1. 湯沢市の国保税は、横手市や秋田市と比べて高いですか?
A. 3市の令和8年度の税率表で比べると、湯沢市がもっとも低い水準です。
単身40〜64歳の均等割+平等割(所得ゼロの場合)は、湯沢市が36,500円+24,600円=61,100円、横手市が70,650円、秋田市が85,570円。湯沢市は横手市より9,550円、秋田市より24,470円低くなっています。
所得割(40〜64歳)も湯沢市13.48%・横手市14.52%・秋田市14.89%で、課税標準233万円なら湯沢市は横手市より約2.4万円、秋田市より約3.3万円低くなります。
ただし、これは税率表どうしの比較で、実際の税額は所得・世帯構成・軽減の有無で変わります。目安にとどめてください。
Q2. 湯沢市で人間ドック・脳ドックの助成はいくら出ますか?
A. 日帰り人間ドック20,000円、宿泊人間ドック35,000円、脳ドック22,000円が上限です。
市は種別ごとに基準額(日帰り40,000円・宿泊70,000円・脳ドック44,000円)を決めていて、領収書の金額が基準額を超えれば上限額、基準額に届かなければ領収書の金額の2分の1(百円未満切り捨て)が助成されます。
条件は4つ。①受診日に湯沢市の国保の被保険者で、40歳以上(年度内に40歳になる方を含む)、②前年度までの国保税や市税等に滞納がない、③同一年度に市の特定健診を受けていない(脳ドックを除く)、④受診結果のコピーを市に提出することに同意する。
人間ドックには特定健診の項目が含まれるため、特定健診と人間ドックは同一年度にどちらか一方しか助成を受けられません。人間ドックと脳ドックも、いずれか1つを年度内1回です。
申請は受診後に、市民課国保年金班または各総合支所へ。申請期限は当年度の3月31日です。受診結果の原本、領収書、世帯主名義の口座がわかるものを持参します。
Q3. 進学で子どもが県外に出ます。国保はどうなりますか?
A. 修学のための転出なら、湯沢市の国保に残れる「マル学」の特例があります。市は、湯沢市の国保に加入している人が修学のため市外へ転出する場合、申請で「修学による被保険者の特例」を適用し、資格確認書または資格情報のお知らせを交付するとしています。
転出手続きのときに「修学のため」と伝えるのが重要です。市は「お知らせがない場合・選択がない場合は、湯沢市の国民健康保険の資格を喪失する」としています。マイナポータルで転出手続きをする場合は、関連手続きの「子どもの単身引越し」を選びます。
必要なものは、国民健康保険法第116条届出書(マル学)、資格確認書または資格情報のお知らせ、在学年度の4月以降に発行された在学証明書。
自動更新はなく、修学年度ごとに申請が必要です。継続の手続きがないと、その年度の4月1日から資格を喪失します。卒業・中退や、社会保険に加入したときは非該当の手続きが必要です。
逆に、修学のため市外に転出中に、家族の社会保険の資格喪失で国保に加入する場合も対象になります(経済的に自立している場合は対象外)。
Q4. 第6期の納期限が12月25日というのは本当ですか?
A. 本当です。市の納期表では、第6期だけが日付で「12月25日」と示されています。ほかの期は月末(土日祝の場合は翌金融機関営業日)です。
令和8年度は、第4期が11月2日(10月31日が土曜日)、第7期が令和9年2月1日(1月31日が日曜日)、第8期が令和9年3月1日(2月28日が日曜日)にずれる見込みです。
口座振替の場合は、納期限が引落し日になります。年末は他の支払いも重なるので、12月25日までに口座の残高を確認しておいてください。
Q5. 年金から引き去られている国保税を、口座振替に変えられますか?
A. できます。ただし滞納がないことが条件です。市は「特別徴収の対象となる方のうち、市税を滞納することなく納めている方は、お申し出により、普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます」としています。
必要書類は、国民健康保険税納付方法変更申出書(窓口で直接配布)、本人確認書類、口座振替の手続きが済んでいない場合は通帳と通帳の印鑑です。窓口は本庁舎の税務課または各総合支所です。
社会保険税控除の扱いが変わる点にも注意。特別徴収は年金から天引きされた方、口座振替は引き落とし口座の名義人が控除を受けます。
Q6. 子どもが生まれました。国保税はどうなりますか?
A. 未就学児の均等割は半額、18歳未満は子ども分の均等割が全額減免になり、出産する被保険者自身も産前産後の免除があります。
未就学児の均等割軽減:医療分+支援金分の均等割25,900円が12,950円になります。7割軽減世帯なら3,885円、5割軽減世帯なら6,475円、2割軽減世帯なら10,360円です。
子ども・子育て支援金の減免:18歳未満の子どもは、子ども分の均等割(1,050円)が全額減免されます。
産前産後の免除:単胎は出産予定月の前月から4か月間、多胎は3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。届出は出産予定日の6か月前から。母子手帳など出産予定日がわかる書類を持参します。
出産育児一時金は50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関では48万8,000円)。妊娠85日(12週)以上の死産・流産も対象です。
Q7. 湯沢市で国保税の減免を受けるには、いつまでに申請すればいいですか?
A. 各納期限の前日から起算して7日前まで(土日祝日を含む)です。郵送の場合は当日消印有効です。
対象は、生活保護または準ずる状態の方、所得が皆無となって生活が著しく困難な方、震災・風水害・火災などで財産に甚大な損失を受けた方、生計を一にする親族等の所得が著しく減少した方、刑務所・少年院等に収監され1か月を超える方です。
窓口は税務課 市民税班(0183-55-8094)で、封筒に「減免申請書類在中」と書けば郵送もできます。世帯全員の前年の所得申告が済んでいることが必要で、虚偽の申請で承認を受けた場合は取り消されることがあります。
払えないと思った時点で、納期限の前に税務課へ相談するのが原則です。市は、特別な事情で納付が困難な場合は分割納付や減免が認められることがあるとしており、滞納のままにしないよう呼びかけています。
Q8. 高額療養費の制度が令和8年8月に変わると聞きました。国保では何が変わりますか?
A. 令和8年8月から、自己負担限度額が見直され、年間上限が新設されました(令和8年度と令和9年度の2段階で実施)。
市のページでは、70歳未満の区分で年間上限がア(所得901万円超)168万円、イ(901万円以下600万円超)111万円、ウ(600万円以下210万円超)53万円、エ(210万円以下)53万円(年収約200万円までの区分と確認できた方は41万円)、オ(住民税非課税)29万円とされています。8月から翌年7月までの自己負担が年間上限に達した場合、申請して還付を受けます。
厚生労働省のコールセンター(フリーダイヤル 0120-617-111)が令和9年3月まで設置されています。
なお、国保に滞納があると限度額適用認定証を交付できない場合があると市は案内しています。区分は毎年8月1日現在で前年の所得により判定されるので、未申告の人がいると正しい区分判定ができません。
Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、法定軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金の18歳未満減免
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯の軽減
(申請不要)・旧被扶養者の軽減(条例減免)
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要届出)・産前産後期間の免除
(要届出)・災害・収入減少などによる減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に湯沢市 市民課 国保年金班(0183-55-8164)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|湯沢市の国保で押さえるべきポイント
- 湯沢市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.80%・後期支援分3.60%・介護分2.70%・子ども分0.38%
- 均等割は医療給付費分16,500円・後期支援9,400円・介護9,500円・子ども1,100円、平等割は合計で年24,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 均等割(36,500円)>平等割(24,600円)の標準的な構成。単身40〜64歳の定額部分は61,100円で、横手市(70,650円)より約1万円、秋田市(85,570円)より約2.4万円低い
- 所得割は13.48%(40〜64歳)、介護分なしなら10.78%。賦課限度額は合計113万円
- 未就学児の均等割は半額。7割軽減世帯なら3,885円(医療分+支援金分)まで下がり、実質8.5割軽減
- 納期は7月〜2月の8回。第6期だけが「12月25日」の日付指定で、第4期は11月2日にずれる
- 減免の申請は納期限の7日前まで(土日祝含む)。市のQ&Aで、譲渡所得の特別控除が軽減判定には使われない点も案内されている
- 進学で市外へ出る学生は「マル学」で湯沢市の国保に残れる。毎年の更新申請と、転出時に「修学のため」と伝えることが必要
- 人間ドック・脳ドックは基準額の2分の1(上限あり)を助成。特定健診とはどちらか一方
- 稲川・雄勝・皆瀬の総合支所でも国保の手続きができる。税額は税務課、資格・給付は市民課
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は湯沢市 市民課 国保年金班(0183-55-8164)
出典・参考:
・湯沢市公式:令和8年度国民健康保険税の税率等について
・湯沢市公式:国民健康保険税の算出方法について
・湯沢市公式:国民健康保険税の軽減制度について
・湯沢市公式:国民健康保険税の減免について
・湯沢市公式:国民健康保険税の賦課期日および納期
・湯沢市公式:国民健康保険税の公的年金からの特別徴収
・湯沢市公式:国民健康保険税の産前産後期間免除制度
・湯沢市公式:国民健康保険税に関するQ&A
・湯沢市公式:国民健康保険税の更正後の納税通知書について
・湯沢市公式:人間ドック・脳ドックの費用助成について
・湯沢市公式:修学のため市外に転出する学生用の国民健康保険(マル学)
・湯沢市公式:高額療養費
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は湯沢市公式サイトでご確認ください。