静岡県 浜松市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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浜松市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

浜松市は人口約78万人、静岡県西部の政令指定都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく浜松市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
浜松市の料率で目を引くのは介護分の所得割1.90%です。全国では2〜2.8%台が主流で、3%近い自治体もあるなか、浜松市は1%台。40〜64歳の方にとっては大きな違いです。
もうひとつ、浜松市は「保険料の仮計算」で任意継続との比較ができると明記しています。退職後の判断に使えるサービスです。

1. 浜松市の国民健康保険の概要

浜松市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

浜松市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

浜松市は「保険税」ではなく「保険料」方式です。保険料は加入者全員が負担する「医療分」「後期高齢者支援分」「子ども分」と、40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する「介護分」の4つの区分で構成されます。
それぞれ所得割額、均等割額、18歳以上均等割額(子ども分のみ)、平等割額(医療分・後期支援分のみ)を算出し、その合計額が年間保険料です。
市は「応能割=加入者の能力に応じて負担するもの(所得割額)」「応益割=加入者に一律に負担していただくもの」と整理しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 浜松市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分7.20%25,000円22,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.35%11,000円8,000円260,000円
介護分(40〜64歳)1.90%14,500円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.33%2,000円
(子ども分の均等割2,000円は「均等割1,800円+18歳以上均等割200円」の合計。18歳未満(令和9年3月31日に18歳以下)の方に係る子ども分の均等割額は全額軽減されます)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割2,000円は「均等割1,800円+18歳以上均等割200円」の合計。18歳未満(令和9年3月31日に18歳以下)の方に係る子ども分の均等割額は全額軽減されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

介護分の所得割1.90%は全国的にもかなり低い水準です。所得割の合計は医療7.20%+後期支援2.35%+介護1.90%+子ども0.33%=11.78%(40〜64歳)。

「基礎となる所得額」は前年の総所得金額等(総所得金額および山林所得の合計額。確定申告された特別控除後の分離課税所得[譲渡・株式・先物等]も含む)から基礎控除額を差し引いた金額で、算出は加入者一人ずつ行います。算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱います。

特定口座で源泉徴収を受けた特定配当等所得、特定株式等譲渡所得は総所得金額等に含みません。ただし確定申告した場合は含みます。還付を狙って申告すると保険料が上がる可能性があります。

障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得は、基礎となる所得額には含まれません。「雇用保険」を明示している自治体は多くありません。失業給付は保険料の計算に影響しないということです。

雑損失の繰越控除は適用されません。純損失の繰越控除と上場株式等に係る繰越控除は適用後の金額になります。

令和8年度の料率

浜松市 令和8年度の国保料率
区分所得割額
(応能割)
均等割額18歳以上
均等割額
平等割額限度額
医療分基礎となる所得額
×7.20%
加入者数
×25,000円
-1世帯当たり
22,000円
67万円
後期支援分基礎となる所得額
×2.35%
加入者数
×11,000円
-1世帯当たり
8,000円
26万円
介護分
(40歳以上
65歳未満)
基礎となる所得額
×1.90%
加入者数
×14,500円
-なし17万円
子ども分基礎となる所得額
×0.33%
加入者数
×1,800円
18歳以上の
加入者数×200円
なし3万円

介護分の所得割1.90%が最大の特徴です。全国では2.0〜2.8%台が主流で、3%近い自治体(宜野湾市2.80%、亀岡市2.82%など)もあるなか、浜松市は1%台。基準所得300万円の40〜64歳なら、2.8%の自治体と比べて年27,000円の差になります。
所得割の合計は11.78%(40〜64歳)で12%を切ります。平等割の合計は30,000円(医療22,000+後期支援8,000)、均等割の合計は1人52,500円(医療25,000+後期支援11,000+介護14,500+子ども2,000)。
限度額の合計は113万円です。

軽減判定の計算例——市が2ケース公開しています

浜松市は軽減判定の基準額を、具体的なケースで示しています。自分の世帯に当てはめやすい形です。

浜松市 軽減判定の基準額(市の計算例)
ケース7割軽減5割軽減2割軽減
ケース1
被保険者数1人
給与所得者等0人
430,000円以下740,000円以下
(43万+31万×1)
1,000,000円以下
(43万+57万×1)
ケース2
被保険者数3人
給与所得者等2人
530,000円以下
(43万+10万)
1,460,000円以下
(43万+10万+31万×3)
2,240,000円以下
(43万+10万+57万×3)

軽減されるのは均等割額・18歳以上均等割額・平等割額です。判定日は4月1日(年度途中で新規加入した世帯は資格取得日)。
判定に使う「総所得金額等」には4つの調整があります。①昭和36年1月1日以前生まれの方の公的年金に係る所得は15万円を差し引いた金額で判定、②専従者給与は受給者の所得に含めず支給者の所得に含める、③国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の所得と世帯主の所得(他の健康保険に加入している場合を含む)を含む、④分離課税の譲渡所得がある場合は特別控除前の所得で判定。
「(給与所得者等ー1)の計算は給与所得者等が2人以上の場合行います」——1人以下なら加算はありません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 185,040円 + 均等割 87,500円 + 平等割 22,000円 ⇒ 294,540円
  • 後期支援分: 所得割 60,395円 + 均等割 38,500円 + 平等割 8,000円 ⇒ 106,895円
  • 介護分: 所得割 48,830円 + 均等割 29,000円 ⇒ 77,830円
  • 子ども分: 所得割 8,481円 + 均等割 4,000円 ⇒ 12,481円

合計: 年間 約491,746円(月あたり約41,000円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 114,480円 + 均等割 25,000円 + 平等割 22,000円 ⇒ 161,480円
  • 後期支援分: 所得割 37,365円 + 均等割 11,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 56,365円
  • 介護分: 所得割 30,210円 + 均等割 14,500円 ⇒ 44,710円
  • 子ども分: 所得割 5,247円 + 均等割 2,000円 ⇒ 7,247円

合計: 年間 約269,802円(月あたり約22,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年30,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 214,760円 / 後期支援分 73,755円 / 介護分 58,770円 / 子ども分 9,689円 ⇒ 合計 約356,974円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,256円 / 後期支援分 24,553円 / 介護分 19,162円 / 子ども分 2,913円 ⇒ 合計 約112,884円

差額は年間およそ24万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。浜松市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は浜松市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 浜松市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割2,000円は「均等割1,800円+18歳以上均等割200円」の合計。18歳未満(令和9年3月31日に18歳以下)の方に係る子ども分の均等割額は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 浜松市役所 健康福祉部 国保年金課(053-457-2637)/中央福祉事業所 保険年金課(中央区役所内・053-457-2216)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。申請が必要です。
浜松市で知っておきたいのは「保険料の仮計算」です。市は「任意継続保険の保険料と国民健康保険料を比較したいときは、国民健康保険料の仮計算をご利用ください」と明記しています。退職後にどちらを選ぶか迷っている方は、この仮計算で正確な国保料を出してから比較できます。
また市は「障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得は、基礎となる所得額には含まれません」と明記しています。失業給付(雇用保険)は保険料の計算に影響しません。失業中の収入があっても、それは翌年度の保険料を押し上げないということです。
浜松市は均等割+平等割が単身40〜64歳で年82,500円。判定所得が下がって7割軽減がかかれば年5万7千円以上下がります。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 浜松市の減免制度|要申請

浜松市の法定軽減・未就学児軽減・18歳未満の子ども分軽減・特定世帯の軽減は申請不要、産前産後の減額・旧被扶養者減免・介護保険適用除外は申請が必要です。

浜松市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
保険料の法定軽減
(申請不要/要・所得申告)
4月1日(年度途中で新規加入した世帯は資格取得日)時点で、令和7年中の世帯主と加入者の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×加入者数以下=5割、③①+57万円×加入者数以下=2割均等割額・18歳以上均等割額・平等割額を軽減
未就学児の保険料の軽減
(申請不要)
未就学児(令和9年3月31日に6歳以下の子ども)均等割額が半額に減額
18歳未満の方に係る子ども分の軽減
(申請不要)
18歳未満(令和9年3月31日に18歳以下)の方子ども分の均等割額が全額軽減
産前産後期間の保険料の減額
(要届出)
出産をする国保加入者出産予定日の前月から出産予定月の翌々月の期間に係る所得割額、均等割額および18歳以上均等割額が減額(多胎妊娠は出産予定月の3か月前から)。出産後に届出することもできます
旧被扶養者減免
(要申請)
職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合所得割額の全額と、均等割額・18歳以上均等割額の半額を減免。世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合は平等割額の半額も。均等割等の減免は減免対象となった月から2年間
特定世帯の平等割軽減
(申請不要)
後期高齢者医療制度へ移行したため国保世帯が単身世帯となった場合最大5年間(世帯主と世帯員の関係が維持されている場合)平等割額が半額
特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)
特定世帯の対象世帯で、5年経過後も引き続き世帯主と世帯員の関係が維持されている場合さらに最大3年間、平等割額の4分の1を減額
介護保険適用除外施設入居者
(要申請)
介護保険適用除外施設へ入居(40歳以上65歳未満)している方申請により介護保険の適用が除外され、介護保険料の徴収はありません

浜松市の減免で最も手厚いのが旧被扶養者減免です。市の説明を引用します。
「職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、申請することにより所得割額の全額と、均等割額、18歳以上均等割額の半額が減免されます。また世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額の半額も減免されます」
ただし「均等割額、18歳以上均等割額、平等割額の減免は、減免対象となった月から2年経過するまでの2年間に限ります」。所得割額の全額免除には期間の記載がありません。
もうひとつ、所得(簡易)申告書の扱いも押さえてください。市は「浜松市国民健康保険では、所得の把握ができない方へ所得の申告書を送付しています。この申告書は、保険料計算の根拠資料として使用します。確定申告や市民税・県民税の申告を行っていない場合は、国民健康保険料の軽減判定をするため、世帯の所得状況を確認する必要がありますので、所得の有無に関わらず返送をお願いいたします」としています。届いた申告書を返送しないと軽減判定ができません。
軽減判定所得の調整も市が明記しています。「専従者給与は受給者の所得に含めず、支給者の所得に含めます」——専従者側の所得からは外れ、事業主側に足し戻されます。「分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で軽減判定します」——家を売った年は軽減から外れやすくなります。
そして「国保から後期高齢者医療制度へ移行された方の所得と、世帯主の所得(他の健康保険に加入している場合を含む)を軽減判定所得に含みます」。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

浜松市の保険料決定通知書は6月に世帯主あてに送付されます。6月以降に異動があった場合の通知タイミングも市が公開しています。
①国保の加入・脱退、世帯主変更、世帯員の異動(加入の届出の遅れによる遡及加入を含む)→ 届出のあった翌月
②介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当 → 40歳になった翌月(誕生日が1日のときは同月)
③後期高齢者医療(75歳以上)に該当したことにより世帯の保険料が変更 → 75歳になった翌月(誕生日が1日のときは同月)
④所得更正などされた場合 → 更正が行われた翌月
加入の届出が遅れた場合は「保険料は届出日からではなく、国保の資格を取得した日から計算しますので、届出が遅れた分もさかのぼって保険料を納付していただきます」。
転入で国保に加入した方は、あとで保険料が増額になることがあります。市の説明は「はじめに加入者数に応じて負担する均等割額および18歳以上均等割額と世帯当たりで負担する平等割額をお知らせし、その後、前住所地の市区町村に所得の状況について照会して所得割額を算出して保険料を決めるためです」。最初の通知は所得割抜きの金額なので、あとから増えます。
年度の途中で世帯主が変わったときは、新・旧の世帯主ごとに国保加入月数に応じて保険料が計算されます。それぞれの世帯主に保険料更正通知書が届くので、加入月数を確認してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 浜松市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は浜松市役所 健康福祉部 国保年金課と、各区役所内の福祉事業所 保険年金課が窓口です。

浜松市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
健康福祉部 国保年金課
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
053-457-2637
ファクス 050-3730-5988
保険料の算定・賦課、法定軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の減額、旧被扶養者減免、介護保険適用除外、保険料の仮計算
中央福祉事業所 保険年金課
(中央区役所内)
053-457-2216国保の加入・脱退の届出、各種申請の受付

「保険料の仮計算」で任意継続との比較ができます。市が「任意継続保険の保険料と国民健康保険料を比較したいときは、国民健康保険料の仮計算をご利用ください」と案内しています。

「令和8年度 浜松市国民健康保険料【概算】」の早見表(PDF)と年間保険料の試算シート(Excel)が公開されています。

所得(簡易)申告書が届いたら、所得の有無に関わらず返送してください。返送しないと軽減判定ができません。

介護保険適用除外施設に入居(40歳以上65歳未満)している方は申請を。介護保険料の徴収がなくなります。

8. よくある質問(浜松市の国保)

Q1. 失業給付をもらっています。来年度の保険料は上がりますか?
A. 上がりません。浜松市は「雇用保険」を明示して除外しています。
市の注意事項に「障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得は、基礎となる所得額には含まれません」とあります。「雇用保険」を名指しで挙げている自治体は多くありませんが、失業給付は税法上の非課税所得なので、どの自治体でも保険料の計算には含まれません。浜松市はそれを明文で示しています。
つまり失業中に受け取った基本手当は、翌年度の国保料を1円も押し上げません。
影響するのは離職した年の給与所得です。退職前に働いていた分の給与が前年の所得として翌年度の保険料に反映されるため、失業中がいちばん保険料が高く感じられるという時間差が生じます。
この時間差を埋めるのが非自発的失業者の軽減です。会社都合の離職なら、前年の給与所得を100分の30とみなして計算し直せます。国保年金課(053-457-2637)へ(失業時の軽減制度)。

Q2. 退職後、国保と任意継続のどちらが安いか調べられますか?
A. 浜松市は「保険料の仮計算」を用意しています。市自身が任意継続との比較用と案内しています。
市のページには「任意継続保険の保険料と国民健康保険料を比較したいときは、国民健康保険料の仮計算をご利用ください」と明記されています。
このほか「令和8年度 浜松市国民健康保険料【概算】」の早見表(PDF)と年間保険料の試算シート(Excel)も公開されています。自分で計算したい方はこちらが早道です。
判断のポイントを整理しておきます。任意継続は保険料に上限があり、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。一方国保は世帯人数分の均等割(浜松市は1人52,500円)がかかります。
ただし国保には非自発的失業者の軽減があります。会社都合の退職なら前年の給与所得が100分の30になるので、国保が一気に安くなることがあります。仮計算を依頼するときは、この軽減を適用した金額も出してもらってください(任意継続 vs 国民健康保険)。

Q3. 浜松市に引っ越してきました。保険料は後から増えますか?
A. 増えます。最初の通知には所得割が入っていません。
市の説明は「他の市区町村から転入により国保に加入した人は、あとで保険料が増額になることがあります。これは、はじめに加入者数に応じて負担する均等割額および18歳以上均等割額と世帯当たりで負担する平等割額をお知らせし、その後、前住所地の市区町村に所得の状況について照会して所得割額を算出して保険料を決めるためです」。
つまり最初に届く通知は「均等割+18歳以上均等割+平等割」だけ。所得割が丸ごと抜けています。浜松市の所得割は11.78%(40〜64歳)なので、基準所得200万円ならあとから年23万5千円が加算される計算です。
「思ったより安い」と感じても、それが最終額ではありません。前住所地の課税証明書を持って国保年金課へ行けば、早めに正しい金額を確定できます。
なお通知のタイミングは「所得更正などされた場合 → 更正が行われた翌月」です(引っ越し・転入時の手続き)。

Q4. 夫が75歳になりました。私(66歳)の保険料は安くなりますか?
A. 「旧被扶養者減免」で大幅に安くなります。浜松市の内容は手厚い部類です。
市の説明は「職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、申請することにより所得割額の全額と、均等割額、18歳以上均等割額の半額が減免されます。また世帯の国保加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額の半額も減免されます」。
66歳(介護分は対象外)で単身になる場合、通常なら均等割38,000円(医療25,000+後期支援11,000+子ども2,000)+平等割30,000円=68,000円に所得割が加わります。減免が適用されると均等割19,000円+平等割15,000円=34,000円、所得割は0円です。
※均等割額、18歳以上均等割額、平等割額の減免は、減免対象となった月から2年経過するまでの2年間に限ります。所得割額の全額免除には期間の記載がありません。
申請が必要です。夫が後期高齢者医療に移った時点で国保年金課(053-457-2637)へ。
なお国保加入者が1人になった世帯は、別途「特定世帯」として平等割が最大5年間半額になります(申請不要)。

Q5. 株の利益を確定申告すると保険料は上がりますか?
A. 上がります。浜松市は「確定申告した場合は含みます」と明記しています。
市の注意事項は「特定口座で源泉徴収を受けた特定配当等所得、特定株式等譲渡所得は総所得金額等に含みません。ただし、確定申告した場合は総所得金額等に含みます」。
つまり特定口座(源泉徴収あり)で取引して確定申告をしなければ、国保料の計算には一切入りません。申告した瞬間に所得割の対象になります。
浜松市の所得割は11.78%(40〜64歳)。譲渡益100万円を申告すれば、単純計算で年約11万8千円保険料が増えます。所得税の還付が数万円なら、申告しないほうが得になり得ます。
さらに軽減判定にも影響します。判定所得が上がって7割・5割・2割の軽減から外れると、均等割+平等割82,500円(単身40〜64歳)が満額になります。
なお雑損失の繰越控除は国保料の計算に適用されません(純損失の繰越控除と上場株式等に係る繰越控除は適用後の金額)。算定基礎額が0円未満になる場合は0円として扱われます。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、保険料の法定軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の保険料の軽減
(申請不要)・18歳未満の方に係る子ども分の軽減
(申請不要)・産前産後期間の保険料の減額
(要届出)・旧被扶養者減免
(要申請)・特定世帯の平等割軽減
(申請不要)・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・介護保険適用除外施設入居者
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に浜松市役所 健康福祉部 国保年金課(053-457-2637)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|浜松市の国保で押さえるべきポイント

  • 浜松市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.20%・後期支援分2.35%・介護分1.90%・子ども分0.33%
  • 均等割は医療分25,000円・後期支援11,000円・介護14,500円・子ども2,000円、平等割は合計で年30,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 介護分の所得割1.90%は全国的にかなり低い。所得割の合計は11.78%(40〜64歳)、限度額の合計は113万円
  • 「保険料の仮計算」で任意継続との比較ができる(市が明記)。早見表PDFと試算シートExcelも公開
  • 障害年金・遺族年金・雇用保険・退職所得は所得に含まれない。失業給付は保険料を押し上げない
  • 旧被扶養者減免は所得割全額+均等割半額(2年間)。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額
  • 転入者は最初に均等割・平等割だけ通知され、あとから所得割が加算される
  • 所得(簡易)申告書が届いたら所得の有無に関わらず返送を。返送しないと軽減判定ができない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は浜松市役所 健康福祉部 国保年金課(053-457-2637)

出典・参考:
・浜松市公式:保険料について(令和8年度保険料率等)
・浜松市公式:国民健康保険/保険料の仮計算(試算)
・浜松市公式:保険料の減免
・浜松市公式:国民健康保険料の納付について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は浜松市公式サイトでご確認ください。