豊橋市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
豊橋市は人口約37万人、愛知県東三河地方の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく豊橋市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
豊橋市でいちばん見逃せないのが、市独自の課税額減免です。市民税所得割が非課税の世帯なら、国の7割・5割・2割軽減とは別枠で、さらに10%・20%・40%の減免が受けられます。しかも原則申請不要——この制度を持つ自治体は多くありません。
もうひとつ、非自発的失業の軽減を電子申請で完結できます(あいち電子申請・届出システム)。窓口・郵送・電子申請の3ルートが用意されています。
税率は令和7年度と並べて公開されており、所得割は全区分引き下げ、均等割は全区分引き上げという改定がひと目でわかります。
1. 豊橋市の国民健康保険の概要
豊橋市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
豊橋市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
豊橋市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「国民健康保険税は、所得比例方式を用いた以下の表にしたがって算出します」とし、「所得割は令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得をもとに課税の計算をします」としています。
算定基礎額は「加入者それぞれの総所得金額等から43万円を引いた金額」。加入者ごとに43万円を引いてから合算します。
総所得金額等の範囲も明確です。「株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告しなかったものを除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)等を含みます。また、退職金を一時金として受け取る場合は総所得金額等には含みません」。
決定通知書は7月中旬。市は「普通徴収、特別徴収ともに課税額は7月に決定します」としています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.17% | 27,300円 | 23,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.59% | 10,000円 | 8,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.35% | 10,500円 | 6,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,055円 (子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円で、これとは別に18歳以上均等割「18歳以上被保険者一人につき55円」が設定されています(18歳以上は合計1,055円)。市は「18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる子ども・子育て支援金の均等割について、全額を軽減します」としています。平等割1,000円もあります) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円で、これとは別に18歳以上均等割「18歳以上被保険者一人につき55円」が設定されています(18歳以上は合計1,055円)。市は「18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる子ども・子育て支援金の均等割について、全額を軽減します」としています。平等割1,000円もあります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.37%(医療分7.17%+後期高齢者支援金分2.59%+介護分2.35%+子ども・子育て支援金分0.26%/40〜64歳)。全国的には低めの水準です。
令和7年度から所得割は全区分引き下げ(医療7.27→7.17%、後期支援2.88→2.59%、介護2.53→2.35%)。とくに後期高齢者支援金分は0.29ポイントの大幅減です。
均等割は全区分引き上げ(医療24,300→27,300円、後期支援9,600→10,000円、介護9,900→10,500円)。合計は1人48,855円です。
平等割の合計は1世帯40,200円(医療23,700+後期支援8,700+介護6,800+子ども1,000)。医療分は23,400→23,700円と微増、後期支援分は9,300→8,700円・介護分は6,900→6,800円と減りました。
医療分の課税限度額は660,000円→670,000円へ。子ども・子育て支援金分30,000円が新設され、4区分の合計は113万円になりました。
子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円+18歳以上均等割55円、平等割1,000円。18歳未満は均等割が全額軽減されます。
令和8年度の税率([ ]内は令和7年度)
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 (算定基礎額の合計×) | 7.17% [7.27%] | 2.59% [2.88%] | 2.35% [2.53%] | 0.26% [ー] |
| 被保険者均等割 (一人当たり) | 27,300円 [24,300円] | 10,000円 [9,600円] | 10,500円 [9,900円] | 1,000円 [ー] |
| 18歳以上均等割 | ー | ー | ー | 18歳以上被保険者 一人につき55円 [ー] |
| 世帯別平等割 (一世帯当たり) | 23,700円 [23,400円] | 8,700円 [9,300円] | 6,800円 [6,900円] | 1,000円 [ー] |
| 課税限度額 | 670,000円 [660,000円] | 260,000円 [260,000円] | 170,000円 [170,000円] | 30,000円 [ー] |
合計は所得割12.37%、均等割48,855円、平等割40,200円、課税限度額113万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。
令和7年度からの改定は「所得割を下げて均等割を上げる」
豊橋市の令和8年度改定は方向がはっきりしています。所得割は3区分すべて引き下げ、均等割は3区分すべて引き上げ。そこに子ども・子育て支援金分が新設されました。
実額で確認します。算定基礎額200万円の単身40〜64歳で、
令和7年度:200万×12.68%=253,600円+均等割43,800円+平等割39,600円=337,000円
令和8年度:200万×12.37%=247,400円+均等割48,855円+平等割40,200円=336,455円
年545円の減——子ども・子育て支援金分が新設されても、この所得帯ではほぼ横ばいです。
所得ゼロの単身世帯だと違います。
令和7年度:43,800+39,600=83,400円
令和8年度:48,855+40,200=89,055円
年5,655円の増。所得の少ない世帯には負担増の改定です(ただし軽減・減免が効きます)。
所得の多い世帯には減になります。算定基礎額500万円なら所得割だけで年15,500円の減です。
試算シートが「対応していない項目」を8つ公開している
豊橋市は「令和8年度 国民健康保険税 試算シート.xlsx(91KB)」を公開していますが、そのシートで計算できないケースを8つ列挙しています。ここまで正直に書く自治体は多くありません。
| 対応していないケース |
|---|
| 市の独自減免、後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置など |
| 加入者それぞれの加入する月が異なる場合 |
| 既に国民健康保険に加入している世帯へ、追加で加入する場合 |
| 試算する期間の終わりが年度末(3月)以外での試算 |
| 年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合など、月割計算が必要な場合 |
| 分離課税所得や専従者給与(控除)がある場合 |
| 土地等譲渡の際に特別控除を適用した場合 |
とくに重要なのが1つめです。豊橋市の独自減免はシートに反映されません。市民税所得割が非課税の世帯なら、シートの結果より10〜40%安くなる可能性があります。
年度の途中で40歳・65歳・75歳になる場合も対象外。40歳到達なら介護分(所得割2.35%+均等割10,500円+平等割6,800円)が月割で加算されます。
市は「※あくまでも概算であり、実際の課税額とは異なる場合があります」とし、「ブラウザのファイル閲覧機能では正常に動作しない場合がありますので、ダウンロードしてから使用してください」とも注意しています。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 184,269円 + 均等割 95,550円 + 平等割 23,700円 ⇒ 303,519円
- 後期支援分: 所得割 66,563円 + 均等割 35,000円 + 平等割 8,700円 ⇒ 110,263円
- 介護分: 所得割 60,395円 + 均等割 21,000円 + 平等割 6,800円 ⇒ 88,195円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,110円 + 平等割 1,000円 ⇒ 9,792円
合計: 年間 約511,769円(月あたり約42,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,003円 + 均等割 27,300円 + 平等割 23,700円 ⇒ 165,003円
- 後期支援分: 所得割 41,181円 + 均等割 10,000円 + 平等割 8,700円 ⇒ 59,881円
- 介護分: 所得割 37,365円 + 均等割 10,500円 + 平等割 6,800円 ⇒ 54,665円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,055円 + 平等割 1,000円 ⇒ 6,189円
合計: 年間 約285,738円(月あたり約23,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年40,200円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 218,061円 / 後期支援分 79,047円 / 介護分 72,055円 / 子ども分 8,113円 ⇒ 合計 約377,276円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 69,337円 / 後期支援分 25,268円 / 介護分 23,193円 / 子ども分 2,679円 ⇒ 合計 約120,477円
差額は年間およそ25万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。豊橋市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は豊橋市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 豊橋市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,000円で、これとは別に18歳以上均等割「18歳以上被保険者一人につき55円」が設定されています(18歳以上は合計1,055円)。市は「18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる子ども・子育て支援金の均等割について、全額を軽減します」としています。平等割1,000円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 豊橋市 国保年金課 保険税グループ(0532-51-2295)/窓口・郵送・電子申請の3ルート
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
非自発的失業者への軽減措置について、豊橋市は申告方法を3通り用意しています。電子申請で完結できるのが大きな特徴です。
①国保年金課窓口での申告:「申告の際は国民健康保険証及び『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』をお持ちください。なお、マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できた場合は不要となる場合があります」
②郵送での申告:「申告書に記入例を参考に必要事項を記入のうえ、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』のコピーとともに送ってください」。申告書.pdf(42KB)と記入例.pdf(97KB)が公開されています。郵送先は「〒440-8501 豊橋市今橋町1 国保年金課 保険税グループ」。
③電子申請での申告:「あいち電子申請・届出システム『非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減申告』」から申請できます。ただし「マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できる場合に限ります」。
対象者は「雇用保険の特定受給資格者(受給資格者証の離職理由番号 11・12・21・22・31・32)」と「雇用保険の特定理由離職者(受給資格者証の離職理由番号 23・33・34)」。
軽減の内容は「離職日の翌日の属する月から翌年度末までを軽減の期間とし、対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算して国民健康保険税の算定をします」。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。算定基礎額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.37%=288,221円、均等割48,855円と平等割40,200円を足して年約37.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。算定基礎額は39.8万円まで下がり、所得割は49,233円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の89,055円が71,244円に。
合計は約12.0万円。差はおよそ25.7万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.2万円が減ります。
注意点が3つあります。
①「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」をお持ちの方は対象となりません。
②「国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申告が必要です」。いったん社会保険に入って再び国保へ戻ったら、再申告が要ります。
③この軽減を受けると、豊橋市の独自減免(10〜40%)は適用されません。市は「*申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません」と明記しています。どちらか有利なほうを選ぶことになるので、迷ったら国保年金課へ相談してください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 豊橋市の減免制度|要申請
豊橋市の軽減・減免は国の制度が7つ、市独自の制度が2つという構成です。とくに市独自の課税額減免は原則申請不要で、国の軽減とは別枠で効きます。「前年中の所得の申告が済んでいない世帯には、軽減・減免の適用ができません」という点にご注意ください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 1. 所得要件による課税額の軽減(国の制度) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の前年軽減判定所得(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×被保険者等の数以下=5割、③①+57万円×被保険者等の数以下=2割 | 均等割・18歳以上均等割・平等割を減額。「給与所得者等が0人の場合、下線部は-10万円ではなく、0円として計算します」 |
| 2. 未就学児への均等割の軽減(国の制度) (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者) | 均等割の5割を軽減 |
| 3. 子ども・子育て支援金にかかる均等割の軽減(国の制度) (申請不要) | 18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者) | 子ども・子育て支援金の均等割を全額軽減。その分は18歳以上均等割55円として18歳以上が負担 |
| 4. 産前産後期間相当分の軽減(国の制度) (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)相当分の所得割・均等割・18歳以上均等割を軽減 |
| 5. 非自発的失業者への軽減措置(国の制度) (要申告/電子申請可) | 特定受給資格者(離職理由番号11・12・21・22・31・32)/特定理由離職者(23・33・34)。「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証(65歳以上)」は対象外 | 給与所得を100分の30で計算。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。脱退後に再加入する際は改めて申告が必要 |
| 6. 介護保険第2号被保険者適用除外(国の制度) (要届出) | 国保に加入している40歳から64歳までの方で、介護保険適用除外施設を入所・退所した方 | 「介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届出により国民健康保険税の介護分の納付が不要になります」。届出場所は国保年金課(西館1階8番窓口) |
| 7. 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減(国の制度) (一部要申請) | ①特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯 ②旧被扶養者(社会保険被保険者の後期高齢者医療保険への加入により国保に加入することとなった被扶養者で64歳〜74歳) | ①「5年目までは平等割を半額に、6年目から8年目までは平等割を4分の3の金額に」/②「所得割を課税しない」「7割・5割軽減に該当しない方は、均等割・18歳以上均等割を2年間半額に」「旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない方は、平等割を2年間半額に」 |
| 8. 課税額の減免(市の制度) (原則申請不要) | 市民税所得割が課税されない世帯(世帯主が被保険者でない場合でも世帯主を被保険者とみなして判定。特定同一世帯所属者も含めて判定) | 7割・5割軽減該当かつ市民税所得割非課税=10%減免/2割軽減該当かつ非課税=20%減免/上記以外で非課税=40%減免。対象は均等割・18歳以上均等割・平等割。未就学児の均等割と、非自発的失業の軽減を受けた世帯は対象外 |
| 9. その他の減免(市の制度) (要申請) | 住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合/災害・傷病・失業などにより納付が困難となった場合 | 「申請により所得割相当額を減免します」/災害等は「申請により減免を受けられることがあります」 |
豊橋市でいちばん知っておく価値があるのが、市独自の課税額減免です。国の7割・5割・2割軽減とは別枠で、市民税所得割が非課税の世帯にさらに減免が適用されます。
減免率は3段階です。
10%減免:7割、5割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
20%減免:2割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
40%減免:上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
いちばん効くのが40%減免です。国の軽減には該当しないが、市民税所得割は非課税——この層は制度のはざまに落ちがちですが、豊橋市は40%も減免します。
実額で見ます。単身40〜64歳の均等割+平等割は89,055円。
40%減免:89,055×0.6=53,433円(年35,622円の減)
20%減免(2割軽減後71,244円から):56,995円(年14,249円の減)
10%減免(7割軽減後26,717円から):24,045円(年2,672円の減)
原則申請不要です。市は「・原則申請不要です」としています。
ただし除外規定が3つあります。
①「未就学児にかかる均等割については、この減免は適用されません」
②「申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません」——非自発的失業の軽減とは併用できません。
③「令和8年度の算定において、令和8年1月1日現在、市内に住所が無い方は、豊橋市で市民税所得割が非課税であることが確認できない場合があります。申請により減免を受けられる場合がありますので、お問い合わせください」——転入者は申請が必要になることがあります。
もうひとつの独自減免も見逃せません。「住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、申請により所得割相当額を減免します」。
所得割「相当額」が減免されるので、対象者の所得割が実質ゼロになります。ひとり親世帯や障害のある方には大きい制度です。こちらは申請が必要です。
介護保険第2号被保険者適用除外も珍しい項目です。介護保険適用除外施設に入所している40〜64歳の方は、届出により介護分(所得割2.35%+均等割10,500円+平等割6,800円)の納付が不要になります。
必要なのは「介護保険第2号被保険者適用除外の施設入所・退所に関する届出書」「介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設発行のもの)」「身分証明証」「委任状(世帯外の人が手続きを行う場合)」。市は「※適用除外施設に該当するか否かは各施設にお問い合わせください」としています。
すべての前提が所得の申告です。市は冒頭で「前年中の所得の申告が済んでいない世帯には、軽減・減免の適用ができません。済ませていない方は、すみやかに市民税課(51-2203)へ申告してください」と警告しています。申告先は市民税課である点にご注意ください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
豊橋市の国保税で押さえておきたいのが、総所得金額等に何が含まれるかです。
市は「株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告しなかったものを除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)等を含みます」としています。
特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば含まれません。ところが損益通算や配当控除のために確定申告すると算入されます。所得割12.37%なので、100万円の譲渡益を申告すると年約12.4万円の増です。
配当所得も「分離課税として申告したものを含む」——申告分離課税を選んでも国保税の対象になります。確定申告の有利不利は、国保税への影響も含めて判断してください。
一方で「退職金を一時金として受け取る場合は総所得金額等には含みません」。一時金の退職金は国保税に影響しません。退職の翌年度に保険税が跳ね上がるのでは、と心配する必要はありません(企業年金など年金形式で受け取る分は雑所得として含まれます)。
年齢の節目についても明記されています。「今年度75歳になる方や、65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療保険に加入した月から国民健康保険税の課税計算から外れます」。
65歳以上で一定の障害がある方は、75歳を待たずに後期高齢者医療制度へ移れます(申請が必要です)。この点まで書いている自治体は多くありません。
決定通知書は7月中旬。市は「普通徴収、特別徴収ともに課税額は7月に決定します」「7月中旬に、国民健康保険税の決定通知書(本算定)を世帯主の方あてにお届けします」としています。
軽減判定所得のルールも丁寧です。
「軽減判定所得とは、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得金額の合計等です」——国保に入っていない世帯主の所得も判定に入ります。
「65歳以上の方(年齢は1月1日時点)の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します」——年齢の基準日が1月1日と明示されています。
「給与所得者等とは、(中略)給与収入が55万円を超える方、又は公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が125万円を超える65歳以上の方(年齢は1月1日時点)を指します。ただし、給与所得者等が0人の場合、下線部は-10万円ではなく、0円として計算します」。
「給与所得者等が0人の場合は0円として計算」という注記は重要です。自営業だけの世帯や年金額が基準未満の世帯で、判定所得が不利にならないための扱いです。
転入者への案内もあります。「※令和8年1月2日以降、豊橋市に転入された方は国保年金課(51-2295)までお問い合わせください」。前住所地の所得情報が届いていない可能性があるためです。
窓口は西館1階8番窓口の国保年金課(0532-51-2295)。所得の申告は市民税課(0532-51-2203)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 豊橋市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は豊橋市役所 福祉部 国保年金課(西館1階8番窓口)が窓口です。所得の申告は市民税課と担当が分かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 福祉部 国保年金課 (西館1階8番窓口) 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 | 0532-51-2295 ファックス 0532-55-2929 メール [email protected] | 国保税の算定・課税、所得要件による軽減、未就学児・18歳未満の軽減、非自発的失業者の軽減申告、介護保険第2号被保険者適用除外の届出、市独自の減免、産前産後の軽減 |
| 国保年金課 保険税グループ(郵送先) | 〒440-8501 豊橋市今橋町1 | 非自発的失業の軽減申告(申告書+受給資格者証のコピーを郵送) |
| 市民税課 | 0532-51-2203 | 前年中の所得の申告(申告が済んでいないと軽減・減免が適用されません) |
| あいち電子申請・届出システム | オンライン | 非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減申告(マイナンバーの情報連携で資格情報が確認できる場合に限る) |
市独自の課税額減免(10%・20%・40%)は原則申請不要です。市民税所得割が非課税なら自動的に適用されます。
非自発的失業の軽減を受けた世帯は、市独自の減免が適用されません。どちらが有利かは国保年金課へご相談を。
非自発的失業の軽減は電子申請でも可能です(あいち電子申請・届出システム)。ただし情報連携で資格情報が確認できる場合に限ります。
国保を脱退後に再加入する際は、非自発的失業の軽減を改めて申告する必要があります。
所得の申告が済んでいない世帯には軽減・減免が適用されません。申告先は市民税課(0532-51-2203)です。
8. よくある質問(豊橋市の国保)
Q1. 市民税がかからない世帯です。国保税も安くなりますか?
A. なります。豊橋市には「市民税所得割が非課税の世帯」を対象とした独自の減免があり、最大40%が減免されます。しかも原則申請不要です。
市の説明はこうです。「豊橋市では市民税所得割が課税されない世帯を対象に、均等割・18歳以上均等割・平等割の金額を一定の割合で減免する独自の制度を設けています」。
減免率は3段階です。
10%減免:7割、5割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
20%減免:2割軽減該当の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
40%減免:上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
いちばん効くのが40%減免です。国の7割・5割・2割軽減には該当しないが、市民税所得割は非課税という層——この「はざま」を豊橋市は40%も減免します。
実額で見ます。単身40〜64歳の均等割+平等割は89,055円。
40%減免:53,433円(年35,622円の減)
20%減免(2割軽減後71,244円から):56,995円(年14,249円の減)
10%減免(7割軽減後26,717円から):24,045円(年2,672円の減)
判定のしかたも明記されています。「減免の適用にあたっては、世帯主が被保険者でない場合でも世帯主を被保険者とみなし、市民税所得割が非課税かの判定をします。また、特定同一世帯所属者を含めて判定します」。
除外が3つあります。「未就学児にかかる均等割については、この減免は適用されません」、「申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません」、そして令和8年1月1日現在で市内に住所がなかった方は申請が必要になる場合があります。
市の試算シートにはこの減免が反映されていません。シートの結果より安くなる可能性があります。
Q2. 会社都合で退職しました。ネットで申請できますか?
A. できます。豊橋市は「あいち電子申請・届出システム」での申告に対応しています。窓口・郵送を含めて3ルートあります。
①電子申請:「あいち電子申請・届出システム『非自発的失業に伴う国民健康保険税の軽減申告』」から。ただし「マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できる場合に限ります」。
②郵送:申告書.pdf(42KB)と記入例.pdf(97KB)が公開されています。「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のコピーを添えて、「〒440-8501 豊橋市今橋町1 国保年金課 保険税グループ」へ。
③窓口:「国民健康保険証及び『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』」を持参。ただし「マイナンバー制度による情報連携にて資格情報が確認できた場合は不要となる場合があります」。
対象者は特定受給資格者(離職理由番号11・12・21・22・31・32)と特定理由離職者(23・33・34)。
「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証(65歳以上)」は対象外です。
軽減の内容は「離職日の翌日の属する月から翌年度末までを軽減の期間とし、対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算」。
効果は大きく、給与収入400万円の40代単身世帯なら年約37.7万円が約12.0万円へ、差は約25.7万円です。
2つの注意点があります。
①「国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申告が必要です」。いったん社会保険に入って戻ったら再申告を。
②この軽減を受けると、市独自の減免(10〜40%)は使えません。市は「申告により非自発的失業者への軽減措置を受けた人がいる世帯は、減免は適用されません」としています。どちらが有利かは国保年金課(0532-51-2295)で確認してください。
Q3. 令和7年度と比べて税率はどう変わりましたか?
A. 所得割は全区分引き下げ、均等割は全区分引き上げ。そこに子ども・子育て支援金分が新設されました。
豊橋市は税率表に[ ]で令和7年度の数値を併記しています。
所得割(引き下げ)
医療分:7.27% → 7.17%(-0.10)
後期高齢者支援金分:2.88% → 2.59%(-0.29)
介護分:2.53% → 2.35%(-0.18)
被保険者均等割(引き上げ)
医療分:24,300円 → 27,300円(+3,000円)
後期高齢者支援金分:9,600円 → 10,000円(+400円)
介護分:9,900円 → 10,500円(+600円)
世帯別平等割
医療分:23,400円 → 23,700円(+300円)
後期高齢者支援金分:9,300円 → 8,700円(-600円)
介護分:6,900円 → 6,800円(-100円)
課税限度額:医療分660,000円 → 670,000円。子ども・子育て支援金分30,000円が新設され、合計は113万円。
実額で確認します。算定基礎額200万円の単身40〜64歳なら、
令和7年度:337,000円/令和8年度:336,455円 → 年545円の減
所得ゼロの単身世帯なら、
令和7年度:83,400円/令和8年度:89,055円 → 年5,655円の増
所得が高いほど有利な改定です。算定基礎額500万円なら所得割だけで年15,500円の減になります。
所得の少ない世帯には負担増ですが、市独自の減免(最大40%)と国の軽減が効きます。
Q4. 市の試算シートの金額と実際の税額が違います。
A. 豊橋市は試算シートで対応していないケースを8つ公開しています。とくに「市の独自減免」が反映されていない点にご注意ください。
市が挙げている「対応していない項目」は次のとおりです。
「市の独自減免、後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置など」
「加入者それぞれの加入する月が異なる場合」
「既に国民健康保険に加入している世帯へ、追加で加入する場合」
「試算する期間の終わりが年度末(3月)以外での試算」
「年度の途中で40歳、65歳、75歳になる場合など、月割計算が必要な場合」
「分離課税所得や専従者給与(控除)がある場合」
「土地等譲渡の際に特別控除を適用した場合 等」
いちばん影響が大きいのが1つめです。市民税所得割が非課税の世帯なら、シートの結果より10〜40%安くなります。
単身40〜64歳で40%減免なら、均等割+平等割の89,055円が53,433円。年35,622円の差です。
年度途中で40歳になる場合も要注意。介護分(所得割2.35%+均等割10,500円+平等割6,800円)が月割で加算されますが、シートは対応していません。
土地等譲渡の特別控除も対象外です。マイホームを売った場合、所得割の計算と軽減判定で扱いが異なることがあります。
市は「※あくまでも概算であり、実際の課税額とは異なる場合があります」とし、使い方の注意も添えています。「ブラウザのファイル閲覧機能では正常に動作しない場合がありますので、ダウンロードしてから使用してください」、「一部タブレット・携帯電話・スマートフォン等ではご利用いただけない場合があります」。
正確な額を知りたい場合は国保年金課(0532-51-2295)へお問い合わせください。
Q5. ひとり親です。減免はありますか?
A. あります。豊橋市には「住民税で寡婦控除・ひとり親控除・障害者控除に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下」の方への独自減免があります。
市の説明はこうです。「住民税において障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除に該当している方で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、申請により所得割相当額を減免します」。
所得割「相当額」が減免されるので、対象者の所得割は実質ゼロになります。
実額で見ます。合計所得金額135万円のひとり親(40歳未満)なら、算定基礎額は135万-43万=92万円。所得割は92万×10.02%(40歳未満の合計)=約92,184円。これが減免されます。
「合計所得金額が135万円以下」という基準は、住民税の非課税限度額(ひとり親・寡婦・障害者・未成年者)と同じ水準です。給与収入なら約204.4万円が目安になります。
こちらは申請が必要です。市独自の課税額減免(10〜40%)が原則申請不要なのとは違います。
あわせて市独自の課税額減免も確認してください。合計所得金額135万円以下なら市民税所得割も非課税になる可能性が高く、均等割・平等割が10〜40%減免されます。
さらに国の7割・5割・2割軽減も別に効きます。3つの制度が重なることがあるので、該当しそうな方は国保年金課へ確認してください。
そのほか市は「その他、災害・傷病・失業などにより、国民健康保険税の納付が困難となった場合、申請により減免を受けられることがあります」としています。
いずれも所得の申告が前提です。市は「前年中の所得の申告が済んでいない世帯には、軽減・減免の適用ができません」とし、申告先を市民税課(0532-51-2203)としています。
Q6. 介護保険の施設に入所しています。介護分は払うのですか?
A. 介護保険適用除外施設に入所している期間は、届出により介護分の納付が不要になります。豊橋市はこの制度を独立した項目で案内しています。
市の説明はこうです。「国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は介護保険第2号被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、届出により国民健康保険税の介護分の納付が不要になります」。
介護分は所得割2.35%+均等割10,500円+平等割6,800円。算定基礎額200万円なら年64,300円にあたります。届出をすればこれが不要になります。
届出に必要なものは4点です。
「介護保険第2号被保険者適用除外の施設入所・退所に関する届出書」(市のサイトから印刷できます)
「介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設発行のもの)」
「身分証明証」
「委任状(世帯外の人が手続きを行う場合)」
届出場所は国保年金課(西館1階8番窓口)です。
どの施設が該当するかについては、市は「※適用除外施設に該当するか否かは各施設にお問い合わせください」としています。障害者支援施設や指定障害者支援施設、救護施設、労災特別介護施設などが一般に該当します。
退所したときも届出が必要です。届出書の名称が「施設入所・退所に関する届出書」となっているとおり、入所・退所の両方が対象です。
退所後は介護分が復活します。届出を忘れると、実際には介護保険の対象になっているのに保険税が課されない状態が続き、あとからまとめて請求されることになります。
該当しそうな方は国保年金課(0532-51-2295)へお問い合わせください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、1. 所得要件による課税額の軽減(国の制度)
(申請不要/要・所得申告)・2. 未就学児への均等割の軽減(国の制度)
(申請不要)・3. 子ども・子育て支援金にかかる均等割の軽減(国の制度)
(申請不要)・4. 産前産後期間相当分の軽減(国の制度)
(要届出)・5. 非自発的失業者への軽減措置(国の制度)
(要申告/電子申請可)・6. 介護保険第2号被保険者適用除外(国の制度)
(要届出)・7. 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減(国の制度)
(一部要申請)・8. 課税額の減免(市の制度)
(原則申請不要)・9. その他の減免(市の制度)
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に豊橋市 福祉部 国保年金課(0532-51-2295/西館1階8番窓口)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|豊橋市の国保で押さえるべきポイント
- 豊橋市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.17%・後期支援分2.59%・介護分2.35%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分27,300円・後期支援10,000円・介護10,500円・子ども1,055円、平等割は合計で年40,200円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 市独自の課税額減免(10%・20%・40%)が原則申請不要。市民税所得割が非課税なら、国の軽減とは別枠でさらに減額される
- 非自発的失業の軽減は電子申請でも可能(あいち電子申請・届出システム)。窓口・郵送・電子申請の3ルート
- 非自発的失業の軽減を受けると市独自の減免は適用されない。どちらが有利かは要相談
- 令和7年度から所得割は全区分引き下げ、均等割は全区分引き上げ。所得の多い世帯には減、少ない世帯には増
- 試算シートが「対応していない8項目」を公開。市の独自減免と月割計算は反映されない
- 介護保険適用除外施設に入所中は、届出により介護分の納付が不要になる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は豊橋市 福祉部 国保年金課(0532-51-2295/西館1階8番窓口)
出典・参考:
・豊橋市公式:保険税の算出方法(令和8年度税率)
・豊橋市公式:保険税の軽減・減免
・豊橋市公式:国民健康保険税の減免について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は豊橋市公式サイトでご確認ください。