佐賀市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
佐賀市は人口約23万人、佐賀県の県庁所在地です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく佐賀市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
佐賀市の保険税は平等割がかなり高いのが特徴です。医療分だけで32,500円(均等割30,500円より高い)、4区分を合わせると世帯あたり47,400円。本記事で調べた自治体のなかでも最も高い部類です。世帯人数が多いほど1人あたりの負担が軽くなる設計になっています。
1. 佐賀市の国民健康保険の概要
佐賀市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
佐賀市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
佐賀市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
保険税は世帯単位で課税され、6月中旬に納税通知書が納税義務者である世帯主(擬制世帯主を含む)あてに送付されます。擬制世帯主とは国保被保険者でない世帯主のことで、納税義務や届出義務は擬制世帯主が負うことになります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.20% | 30,500円 | 32,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 10,000円 | 8,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 10,700円 | 5,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.20% | 1,000円 (高校生世代以下の人は子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます(申請不要)) | 600円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 高校生世代以下の人は子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます(申請不要)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割額は被保険者ごとに算出して世帯で合計します(擬制世帯主分は除く)。擬制世帯主の所得は所得割の計算には入りませんが、後述のとおり軽減の判定には含まれます。
基礎控除額は43万円。合計所得2,400万円超で段階的に引き下げられ、2,500万円超で0になります。
年度途中で世帯の被保険者に異動があった場合はその人の分についての税額を月割りで計算し直します。加入の場合は加入月から、脱退の場合は脱退した月の前月分までの課税です。
佐賀市は平等割がかなり高い構造です
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 子ども・子育て 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 9.2% | 2.7% | 0.2% | 2.1% |
| 均等割(1人) | 30,500円 | 10,000円 | 1,000円 | 10,700円 |
| 平等割(1世帯) | 32,500円 | 8,800円 | 600円 | 5,500円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 30,000円 | 170,000円 |
医療分の平等割32,500円は、均等割30,500円より高いという珍しい設計です。4区分の平等割を合計すると世帯あたり47,400円。
これは本記事で調べた自治体のなかでも最も高い水準で、たとえば横浜市や東京23区には平等割がまったくありません。単身世帯は加入した時点で年47,400円の固定費がのる一方、4人世帯なら平等割は1回きりなので1人あたりの負担感はぐっと下がります。
賦課限度額の合計は113万円(医療分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護分17万円+子ども分3万円)です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 236,440円 + 均等割 106,750円 + 平等割 32,500円 ⇒ 375,690円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 35,000円 + 平等割 8,800円 ⇒ 113,190円
- 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 21,400円 + 平等割 5,500円 ⇒ 80,870円
- 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 2,000円 + 平等割 600円 ⇒ 7,740円
合計: 年間 約577,490円(月あたり約48,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 146,280円 + 均等割 30,500円 + 平等割 32,500円 ⇒ 209,280円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 10,000円 + 平等割 8,800円 ⇒ 61,730円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 10,700円 + 平等割 5,500円 ⇒ 49,590円
- 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 1,000円 + 平等割 600円 ⇒ 4,780円
合計: 年間 約325,380円(月あたり約27,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年47,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 277,360円 / 後期支援分 81,710円 / 介護分 65,130円 / 子ども分 6,260円 ⇒ 合計 約430,460円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 87,016円 / 後期支援分 25,786円 / 介護分 21,318円 / 子ども分 2,076円 ⇒ 合計 約136,196円
差額は年間およそ29万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。佐賀市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は佐賀市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 佐賀市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、高校生世代以下の人は子ども・子育て支援金分の均等割額が10割軽減されます(申請不要)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 佐賀市役所 保険年金課 資格賦課係(0952-40-7272)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
佐賀市の場合、対象は65歳未満の雇用保険受給者で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか。申請によって離職日の翌日から最大2か年度、前年の給与所得を30/100と見なして計算します。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 佐賀市の減免制度|要申請
佐賀市の軽減は申請不要ですが、世帯の中に未申告の方がいる場合は軽減ができません。減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・全員の所得申告) | 令和7年中の減額対象所得が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない=7割、②被保険者全員の数×31万円+43万円+10万円×(同)を超えない=5割、③被保険者全員の数×57万円+43万円+10万円×(同)を超えない=2割 | 均等割額・平等割額を軽減。世帯の中に未申告の方がいる場合は軽減ができません |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前の児童) | 医療分と後期高齢者支援金分の均等割額の半額(2割・5割・7割軽減世帯については軽減後の額の半額)を軽減 |
| 高校生世代以下の子ども分軽減 (申請不要) | 高校生世代以下の人 | 子ども・子育て支援金分の均等割額を10割軽減 |
| 後期高齢者医療移行に伴う 平等割軽減(申請不要) | 国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯となる場合 | 5年度間、平等割額(介護分を除く)を半額。5年度経過後は軽減割合を4分の1として、3年度間延長 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産や解雇など自ら望まない形で離職した65歳未満の雇用保険受給者(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 離職日の翌日から最大2か年度、前年の給与所得を30/100と見なして計算 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 国保の被保険者が出産する予定または出産した場合 | 当該被保険者の所得割額および均等割額の一部を軽減。単胎は出産予定日・出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分 |
| 災害による減免 (要申請) | 火災等の災害により損害を受け、保険税の納付が困難であると認められるとき | 損害の程度に応じ減免。ただし保険金または損害賠償金等により補てんがあった場合、減免できないこともあります |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより65歳以上の被扶養者が国保に加入する場合 | 所得割額を当分の間賦課しません。7割・5割軽減に該当する場合を除き、資格取得後2年間に限り均等割額を半額。被保険者が旧被扶養者のみの世帯なら平等割額も半額 |
| 収容による減免 (要申請) | 刑事施設や少年院等に収容され、保険の給付を受けられない被保険者を有する世帯で、保険税の納付が困難であると認められるとき | その期間に限り減免される場合があります |
佐賀市の軽減判定で使う「減額対象所得」は、通常の総所得金額等とは計算方法が異なります。5つの違いがあります。
①65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)の方の公的年金所得から15万円を差し引きます/②専従者給与(控除)等の規定を適用しないで計算します/③土地建物等に係る譲渡所得については特別控除を差し引く前の額/④雑損失の繰越控除がある場合は、繰越控除を適用した後の額/⑤国民健康保険から移行した後期高齢者の所得および人数も含めて判定。
そして重要なのが、減額対象所得は「世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯の被保険者全員の所得を合計した額」だという点です。所得割の計算では擬制世帯主分を除くのに、軽減の判定では含める——ここが分かれます。世帯主が会社員で社保に入っている世帯では、その所得が軽減判定に効いてきます。
また災害減免は「保険金または損害賠償金等により補てんがあった場合、減免できないこともあります」と明記されています。保険で埋まった分は考慮されるということです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
納付は普通徴収(口座振替・納付書)が10期、特別徴収(年金天引き)が6期です。特別徴収は4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収。
特別徴収の対象は次の4条件をすべて満たす場合——①世帯主が国保加入者で年度途中に75歳に到達しない、②世帯主と加入者がすべて65歳以上75歳未満、③世帯主の老齢等年金給付の額が年間18万円以上で介護保険料が年金天引きの対象、④世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない。特別徴収の対象となっても、口座振替による納付を希望することができます。
納付書は全国の地方税統一QRコード対応金融機関、コンビニ、スマホ決済アプリ、クレジットカードなどで納付できます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 佐賀市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険税の相談、軽減・減免の申請は佐賀市役所本庁1階の保健福祉部 保険年金課 資格賦課係で受け付けています。
| 担当 | 所在地・連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健福祉部 保険年金課 資格賦課係 【本庁1階】 | 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 電話 0952-40-7272/ファックス 0952-40-7390 | 国保の加入・脱退、保険税の計算・賦課、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後期間の軽減 |
専用フォームで担当課にメールを送ることもできます。
納税通知書は6月中旬に納税義務者である世帯主(擬制世帯主を含む)あてに送付されます。
8. よくある質問(佐賀市の国保)
Q1. 佐賀市の保険税は単身だと割高ですか?
A. 構造的にそうなります。佐賀市は平等割がかなり高い設計です。医療分の平等割は32,500円で、均等割30,500円より高い。4区分の平等割を合計すると世帯あたり47,400円になります。
これは本記事で調べた自治体のなかでも最も高い水準です(参考:横浜市と東京23区は平等割ゼロ、札幌市51,100円、盛岡市38,600円)。
平等割は世帯にいくら、均等割は1人あたりいくらなので、単身世帯は加入した時点で年47,400円の固定費がのり、人数の多い世帯ほど1人あたりの負担感は下がります。
ただし所得が一定以下なら7割・5割・2割の軽減が均等割・平等割の両方に効きます。7割軽減なら平等割も約33,000円軽くなる計算です。
Q2. 世帯主が会社の健康保険に入っています。軽減の判定に影響しますか?
A. 影響します。ここが佐賀市の分かりにくいところです。
所得割の計算では「擬制世帯主分は除く」とされています。つまり国保に入っていない世帯主の所得は、所得割の対象になりません。
ところが軽減の判定に使う「減額対象所得」は、世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯の被保険者全員の所得を合計した額です。判定には含まれるということ。
つまり世帯主が会社員で相応の所得があると、国保加入者本人の所得が低くても軽減に入れないことがあります。なお納税義務や届出義務も擬制世帯主が負います。
Q3. 家族が75歳になって世帯で国保加入者が1人になりました。保険税は下がりますか?
A. 平等割が5年度間半額になります。佐賀市は「国保制度の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより単身世帯となる場合、5年度間、平等割額(介護分を除く)を半額とします」としています。5年度経過後は軽減割合を4分の1として、3年度間平等割額軽減を延長します。
佐賀市は平等割が高い(医療分32,500円+後期支援分8,800円+子ども分600円=41,900円が対象)ので、半額なら年約2万1,000円の軽減と効果が大きいです。申請は不要です。
なお介護分の平等割(5,500円)は対象外なので、そこは変わりません。
Q4. 自宅を売却しました。軽減はどうなりますか?
A. 軽減から外れる可能性が高いです。佐賀市の減額対象所得は「土地建物等に係る譲渡所得については特別控除を差し引く前の額」とされています。
つまり3,000万円の特別控除を使って課税所得がほぼゼロになっても、軽減の判定では控除前の大きな金額で見られるということ。「売った年は軽減が外れる」と考えておいてください。翌年からは元に戻ります。
このほか減額対象所得では、65歳以上の公的年金所得から15万円を差し引く、専従者給与(控除)等の規定を適用しない、雑損失の繰越控除は適用した後の額、国保から移行した後期高齢者の所得および人数も含めて判定——という違いがあります。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・全員の所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・高校生世代以下の子ども分軽減
(申請不要)・後期高齢者医療移行に伴う
平等割軽減(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・災害による減免
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・収容による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に佐賀市役所本庁1階 保健福祉部 保険年金課 資格賦課係(0952-40-7272)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|佐賀市の国保で押さえるべきポイント
- 佐賀市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.20%・後期支援分2.70%・介護分2.10%・子ども分0.20%
- 均等割は医療分30,500円・後期支援10,000円・介護10,700円・子ども1,000円、平等割は合計で年47,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 平等割が非常に高い(医療分32,500円>均等割30,500円、4区分合計47,400円)。世帯人数が多いほど1人あたり有利
- 所得割は擬制世帯主分を除くが、軽減判定には擬制世帯主の所得を含める。ここが分かれる
- 後期高齢者医療移行で単身世帯になったら平等割が5年度間半額(介護分を除く)、その後3年度間は4分の1軽減
- 軽減判定では譲渡所得を特別控除前で見る。自宅を売った年は軽減が外れやすい
- 災害減免は保険金等で補てんがあった場合、減免できないことがある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は佐賀市役所本庁1階 保健福祉部 保険年金課 資格賦課係(0952-40-7272)
出典・参考:
・佐賀市公式:令和8年度国民健康保険税の算出方法について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は佐賀市公式サイトでご確認ください。