静岡県 磐田市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

磐田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

磐田市は人口約16.5万人、静岡県西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく磐田市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
磐田市の令和8年度は、制度としての節目にあたります。医療分に残っていた資産割10%を廃止し、資産割が完全になくなりました。静岡県の運営方針「令和9年度までに資産割を廃止」を1年前倒しで達成した形です。
その結果、所得割の合計は10.92%。全国的にもかなり低い水準になりました。一方で介護分の均等割15,600円は全国最高クラスです。
市は税率がどう決まるのかまで説明しています。「税率は市からの諮問を受けて、運営協議会での協議・答申後、市議会での議決によって決まります」——議事録も公開されています。

1. 磐田市の国民健康保険の概要

磐田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

磐田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

磐田市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。区分によって方式が違い、医療分・後期高齢者支援金分は3方式(所得割+均等割+平等割)、介護分・子ども・子育て支援納付金分は2方式(所得割+均等割)という構成です。
市は「年間保険税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40歳から64歳までの方)+子ども・子育て支援納付金分」とし、「世帯内の加入者ごとに計算した金額は世帯で合算され、納税義務者(世帯主)へ課税されます」としています。
基準総所得金額=総所得金額等-基礎控除(43万円)「総所得金額等とは、前年中(令和7年1月〜令和7年12月)の『給与収入-給与所得控除』、『事業収入-必要経費』、『年金収入-公的年金等控除』等で、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です」
年度途中の異動は月割「年度途中に資格の異動(加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます」

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 磐田市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.25%26,200円19,200円670,000円
後期高齢者支援金分2.40%10,400円7,400円260,000円
介護分(40〜64歳)2.00%15,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,840円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割1,840円について、市は「均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます」としています。介護分と子ども分には平等割がありません
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割1,840円について、市は「均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます」としています。介護分と子ども分には平等割がありません。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は10.92%(医療分6.25%+後期高齢者支援金分2.4%+介護分2.0%+子ども・子育て支援納付金分0.27%/40〜64歳)。全国的にかなり低い水準です。

医療分の所得割6.25%は全国最低クラス。多くの自治体が7〜9%台なので、所得の多い世帯には大きく有利に働きます。

介護分の均等割15,600円は全国最高クラスです。医療分26,200円の6割にあたり、多くの自治体(8,000〜13,000円台)を大きく上回ります。

平等割は医療分19,200円と後期高齢者支援金分7,400円だけ介護分と子ども・子育て支援納付金分には平等割がありません。合計は1世帯26,600円です。

子ども・子育て支援納付金分の均等割1,840円には「18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)」が含まれます。18歳未満は均等割が軽減されます。

課税限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。市は「令和8年度の年間保険税額=1+2+3(ただし課税限度額までとする)」としています。

令和8年度の税率

磐田市 令和8年度の国民健康保険税額
医療分後期高齢者
支援金分
介護分
(40歳〜64歳)
子ども・子育て
支援納付金分
1 所得割額
令和7年分の基準総所得金額×
6.25%2.4%2.0%0.27%
2 均等割額
加入者数×
26,200円10,400円15,600円1,840円
(うち18歳以上被保険者
均等割額140円
3 平等割額
1世帯につき×
19,200円7,400円
課税限度額670,000円260,000円170,000円30,000円

合計は所得割10.92%、均等割54,040円、平等割26,600円、課税限度額113万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。

令和8年度に資産割が完全廃止された

磐田市の令和8年度でいちばん大きな変化が資産割の廃止です。市の説明はこうです。
「賦課方式については、県の国民健康保険運営方針に掲げている目標である『令和9年度までに資産割を廃止』に従い、令和4年度から段階的に資産割を引下げ・廃止してきましたが、令和8年度から基礎課税分(医療分)に残っている資産割10%を廃止し、完全に資産割を無くしました」
資産割とは、固定資産税額に応じて課税される方式です。市は「所得割、資産割、均等割、平等割の4つからなる算定の方式を見直し、県の『県内保険料水準の統一』方針に沿って、固定資産税額に応じ課税される資産割を廃止しました」としています。
持ち家がある世帯には大きな変化です。令和7年度までは、固定資産税額の10%が医療分に上乗せされていました。固定資産税が年10万円の世帯なら、年1万円が国保税に加算されていた計算になります。それがゼロになりました。
資産割が残っている自治体は全国的にかなり少なくなっています。所得がなくても持ち家があるだけで課税される仕組みが、負担能力に応じた課税という考え方に合わないと指摘されてきたためです。
さらに市は、令和8年度から新設された子ども・子育て支援納付金分について「賦課方式を県の方針案にあわせた所得割と均等割の2方式としました」としています。実際、料率表でも子ども分と介護分には平等割がありません

所得割10.92%は全国最低クラス

資産割の廃止と並行して、磐田市の所得割は全国的に見てもかなり低い水準です。

所得割・均等割・平等割の比較(令和8年度・40〜64歳)
自治体所得割合計うち医療分均等割合計平等割合計
磐田市10.92%6.25%54,040円26,600円
三鷹市(東京)10.30%6.10%56,144円なし
岐阜市11.75%7.55%46,770円45,100円
桐生市(群馬)11.9%6.8%48,300円33,600円
北見市(北海道)13.29%8.5%46,900円42,300円

磐田市の10.92%は三鷹市(10.30%)に次ぐ低さ。医療分6.25%も三鷹市の6.10%に次ぐ水準です。
一方で均等割54,040円は比較したなかで2番目に高くなっています。理由は介護分の均等割15,600円——多くの自治体(8,000〜13,000円台)を大きく上回ります。
40歳になったときの負担増を計算します。基準総所得金額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×8.92%=178,400円+均等割38,440円+平等割26,600円=243,440円
40歳から:200万×10.92%=218,400円+均等割54,040円+平等割26,600円=299,040円
差は年55,600円増加分の大半(15,600円)が介護分の均等割から来ています。
所得が高いほど磐田市は有利です。基準総所得金額500万円の単身40〜64歳なら、
磐田市:546,000円+80,640円=626,640円
北見市:664,500円+89,200円=753,700円
年約12.7万円の差です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 160,625円 + 均等割 91,700円 + 平等割 19,200円 ⇒ 271,525円
  • 後期支援分: 所得割 61,680円 + 均等割 36,400円 + 平等割 7,400円 ⇒ 105,480円
  • 介護分: 所得割 51,400円 + 均等割 31,200円 ⇒ 82,600円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,680円 ⇒ 10,619円

合計: 年間 約470,224円(月あたり約39,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 99,375円 + 均等割 26,200円 + 平等割 19,200円 ⇒ 144,775円
  • 後期支援分: 所得割 38,160円 + 均等割 10,400円 + 平等割 7,400円 ⇒ 55,960円
  • 介護分: 所得割 31,800円 + 均等割 15,600円 ⇒ 47,400円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,840円 ⇒ 6,133円

合計: 年間 約254,268円(月あたり約21,200円)

単身世帯でも平等割が合計で年26,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 191,025円 / 後期支援分 73,720円 / 介護分 62,200円 / 子ども分 8,131円 ⇒ 合計 約335,076円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 61,195円 / 後期支援分 23,792円 / 介護分 20,440円 / 子ども分 2,547円 ⇒ 合計 約107,974円

差額は年間およそ22万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。磐田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は磐田市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 磐田市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割1,840円について、市は「均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます」としています。介護分と子ども分には平等割がありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 磐田市 健康福祉部 国保年金課 賦課グループ(0538-37-4863/本庁舎1階)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×10.92%=254,436円、均等割54,040円と平等割26,600円を足して年約33.5万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は43,462円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の80,640円が64,512円に。
合計は約10.8万円差はおよそ22.7万円です。
軽減後の年約10.8万円は全国的にもかなり低い水準です。磐田市はもともと所得割が10.92%と低いので、軽減後の絶対額も小さくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.6万円が減ります。
試算の依頼方法が独特です。市は「国民健康保険税額の試算(会社等の任意継続保険と金額を比較する場合など)は、窓口、電話または電子申請(Logoフォーム)にてお問い合わせください」としています。
電子申請(Logoフォーム)から依頼すると、「試算結果については、メールにてご回答いたします」自分で計算するのではなく、市に計算してもらうという運用です。
市は「電子申請(Logoフォーム)は、試算の依頼をするためのものです」「試算結果は受付日時点での概算となります。実際の税額を決定するものではありません」と注意しています。
準備するもの「世帯主と被保険者全員の試算をする年度の前年中の所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)」令和8年度の試算なら令和7年中の所得がわかる書類です。
任意継続との比較を市が明示的に挙げているのは実務的です。退職直後は「任意継続と国保、どちらが安いか」で迷う方が多いので、軽減を織り込んだ正確な額を市に出してもらうのが確実です。
窓口は本庁舎1階の国保年金課 賦課グループ(0538-37-4863)受付時間は午前8時30分〜午後5時15分です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 磐田市の減免制度|要申請

磐田市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減未就学児の均等割軽減18歳未満の子ども分均等割軽減が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は「国民健康保険税の軽減・減免」のページを別に設けています。

磐田市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告
世帯の前年中の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割均等割額と平等割額を軽減。磐田市は均等割54,040円+平等割26,600円=80,640円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
未就学児の均等割軽減
申請不要
未就学児均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減
18歳未満の子ども分均等割軽減
申請不要
18歳未満の被保険者「※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます」。その分は18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)として18歳以上が負担します
非自発的失業者の軽減
要申請
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。国保年金課 賦課グループへ
産前産後期間の軽減
要届出
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)
国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。磐田市の平等割は医療分19,200円+後期高齢者支援金分7,400円=26,600円が対象範囲です

磐田市の国保税を理解するうえで欠かせないのが、税率がどう決まるかという背景です。市はこれを正面から説明しています。
「磐田市の国民健康保険は、支出に対して収入が不足する非常に厳しい財政運営が続いています。財政赤字を解消し、収支のバランスを改善するため、令和4年度から計画的に税率を改定しています」
令和8年度の改定理由も具体的です。「これに加え、県がこれまで行ってきた事業費納付金の負担軽減措置は令和8年度以降は実施しない方針が示され、令和6年度税率改定時の計画では歳入不足を補いきれない見込みとなりました」
県の負担軽減措置が終わったことが、今回の改定の直接の引き金です。
影響額も公表されています。「被保険者一人あたり増額幅を令和8年度で平均約9,700円とする計画の変更を行いました」「令和8年度の税率改定の影響により、被保険者一人当たり平均で年間約9,700円の増額を見込んでいます。ただし、実際の増減額は世帯の所得や資産(令和7年度のみ)の状況によって異なります」
「資産(令和7年度のみ)」という括弧書きが、資産割の廃止を表しています。持ち家のある世帯では、資産割廃止分が増額を相殺する可能性があります。
令和9年度の税率も同時に決定されています。「この計画を基にした令和8年度、令和9年度税率改定案が、市議会令和8年2月定例会で可決されました」2年分をまとめて議決する運用です。
ただし「令和9年度の子ども・子育て支援納付金分の税率については、令和8年度に協議します」——新設された子ども分だけは翌年度に改めて決めます。
税率の決まり方についてのQ&Aも秀逸です。
Q「国保運営協議会とは何か。税率はどうやって決めたのか」
A「法令に基づいて設置され、税率など国民健康保険事業の運営に関する重要な事項について審議する市の附属機関です。税率は市からの諮問を受けて、運営協議会での協議・答申後、市議会での議決によって決まります」
市長が決めるのではなく、諮問→協議→答申→議決という手順を踏むことが明記されています。市は国保運営協議会の議事録へのリンクも掲載しています。
令和10年度以降については「令和10年度以降の具体的な税率は、令和9年度中に慎重に検討していく予定です。なお、決定した税率は市ホームページ等で周知します」
静岡県は令和12年度に「納付金ベースの統一」を目指しています。市も「保険料水準の統一に向けた取り組みを進めるため」という表現を使っており、資産割の廃止もその一環です。
基礎控除の逓減にも注記があります。「前年の総所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません」

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

磐田市の国保税で押さえておきたいのが、総所得金額等に何が含まれ、何が含まれないかです。市は両方を明記しています。
含まれるもの「前年中(令和7年1月〜令和7年12月)の『給与収入-給与所得控除』、『事業収入-必要経費』、『年金収入-公的年金等控除』等」、そして「退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)」
含まれないもの「非課税年金(障害・遺族年金等)や失業給付金等は総所得金額等に含まれません」
失業給付金が含まれないと明記している自治体は多くありません。退職して国保に入った方は、失業給付を受け取っていてもその分で保険税が上がることはありません
土地・建物の譲渡所得は「特別控除後の額」で計算されます。マイホームを売った3,000万円特別控除は、所得割の計算では引けます(軽減判定での扱いは市にご確認ください)。
退職所得は含まれません。「退職所得以外の分離課税の所得金額」という書き方から、一時金の退職金は国保税に影響しないことがわかります。
控除は基礎控除43万円だけです。市は「社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です」としています。住民税の課税所得額とは別物なので、通知書の数字をそのまま使わないでください。
基礎控除は所得によって逓減します。「前年の総所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません」
計算例が世帯ケース別に公開されています。市は「加入者の前年中所得や世帯構成のケースごとに、令和8年度の税率で算出した税額を掲載しています」としています。
ケース1「自営業の世帯で、パートの妻、学生の子を扶養している世帯」。条件は「世帯主(40歳)営業所得3,000,000円」「妻(40歳)給与収入1,130,000円(所得480,000円)」「子(15歳)学生(所得なし)」「子(13歳)学生(所得なし)」
所得割対象額は世帯主 3,000,000円-430,000円=2,570,000円妻 480,000円-430,000円=50,000円合計2,620,000円
加入者ごとに43万円を引いてから合算する方式であることが、この計算からはっきりわかります。妻のパート収入113万円は所得48万円なので、43万円を引いて5万円だけが所得割の対象になります。
試算の依頼「窓口、電話または電子申請(Logoフォーム)」から。「試算結果については、メールにてご回答いたします」という運用です。
準備するのは「世帯主と被保険者全員の試算をする年度の前年中の所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)」
子ども・子育て支援金制度については、市はコールセンター(0120-303-272)とこども家庭庁のリーフレット(PDF)を案内しています。
窓口は本庁舎1階の国保年金課 賦課グループ(0538-37-4863)受付時間は午前8時30分〜午後5時15分です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 磐田市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減・減免の相談は磐田市役所 本庁舎1階の国保年金課 賦課グループが窓口です。税額の試算は窓口・電話・電子申請(Logoフォーム)で依頼でき、結果はメールで回答されます。

磐田市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
健康福祉部 国保年金課 賦課グループ
〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1
本庁舎1階
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
0538-37-4863
ファクス 0538-37-4723
国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児・18歳未満の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、税額の試算
電子申請(Logoフォーム)オンライン国民健康保険税試算申請(結果はメールで回答。任意継続保険との比較にも利用可)
子ども・子育て支援金制度コールセンター0120-303-272子ども・子育て支援金制度そのものに関する問い合わせ

令和8年度から資産割が完全に廃止されました。固定資産税額に応じた課税はもうありません。

令和8年度・令和9年度の税率が市議会令和8年2月定例会で可決済みです(子ども分の令和9年度税率は令和8年度に協議)。

税額の試算は市に依頼する方式です。電子申請(Logoフォーム)なら結果がメールで届きます。

失業給付金は総所得金額等に含まれません。失業給付を受け取っても保険税は上がりません。

国保運営協議会の議事録が公開されています。税率がどう決まったかを確認できます。

8. よくある質問(磐田市の国保)

Q1. 持ち家があります。資産割はまだかかりますか?
A. かかりません。磐田市は令和8年度から資産割を完全に廃止しました。
市の説明はこうです。「賦課方式については、県の国民健康保険運営方針に掲げている目標である『令和9年度までに資産割を廃止』に従い、令和4年度から段階的に資産割を引下げ・廃止してきましたが、令和8年度から基礎課税分(医療分)に残っている資産割10%を廃止し、完全に資産割を無くしました」
資産割とは「固定資産税額に応じ課税される」方式です。市は「所得割、資産割、均等割、平等割の4つからなる算定の方式を見直し、県の『県内保険料水準の統一』方針に沿って、固定資産税額に応じ課税される資産割を廃止しました」としています。
影響額を見ます。令和7年度までは医療分に資産割10%が残っていました。
固定資産税が年10万円の世帯 → 年1万円が国保税に上乗せ
固定資産税が年20万円の世帯 → 年2万円が上乗せ
これがすべてゼロになりました。
市は令和8年度の改定について「被保険者一人当たり平均で年間約9,700円の増額を見込んでいます。ただし、実際の増減額は世帯の所得や資産(令和7年度のみ)の状況によって異なります」としています。
「資産(令和7年度のみ)」という括弧書きが重要です。持ち家がある世帯では、資産割の廃止分が増額を相殺する可能性があります。固定資産税が年10万円以上の世帯なら、むしろ負担が減ることもあります。
資産割が残っている自治体は全国的にかなり少なくなりました。所得がなくても持ち家があるだけで課税される仕組みが、負担能力に応じた課税という考え方に合わないと指摘されてきたためです。
静岡県は令和12年度に「納付金ベースの統一」を目指しており、資産割の廃止もその一環です。

Q2. 磐田市の国保税は安いのですか?
A. 所得割10.92%は全国最低クラスです。ただし介護分の均等割15,600円は全国最高クラスで、40歳以上には効いてきます。
他市と比べます(40〜64歳)。
磐田市:所得割10.92%(うち医療分6.25%)/均等割54,040円/平等割26,600円
三鷹市(東京):10.30%(6.10%)/56,144円/平等割なし
岐阜市:11.75%(7.55%)/46,770円/45,100円
桐生市(群馬):11.9%(6.8%)/48,300円/33,600円
北見市(北海道):13.29%(8.5%)/46,900円/42,300円
所得割は三鷹市に次いで低く医療分6.25%も同様です。
実額で確認します。
基準総所得金額500万円の単身40〜64歳:磐田市626,640円/北見市753,700円 → 年約12.7万円の差
所得ゼロの単身世帯:磐田市80,640円/桐生市81,900円 → ほぼ同水準
所得が高いほど磐田市が有利な構成です。
ただし介護分の均等割15,600円は突出しています。多くの自治体(8,000〜13,000円台)を大きく上回り、医療分26,200円の6割にあたります。
40歳になったときの負担増は、基準総所得金額200万円の単身世帯で年55,600円(243,440円→299,040円)。増加分の大半が介護分の均等割です。
平等割は医療分と後期高齢者支援金分だけ(合計26,600円)。介護分と子ども分には平等割がありませんので、平等割の水準自体は低めです。
課税限度額は合計113万円。所得割10.92%なので、限度額に達するのはかなり高い所得帯になります。

Q3. 自営業で妻がパートです。保険税はどう計算されますか?
A. 磐田市は自営業+パート妻+学生の子2人という具体的なケースで、計算過程を公開しています。
市のケース1の条件はこうです。
「世帯主(40歳)営業所得3,000,000円」
「妻(40歳)給与収入1,130,000円(所得480,000円)」
「子(15歳)学生(所得なし)」
「子(13歳)学生(所得なし)」
所得割対象額の計算はこうなります。
世帯主:3,000,000円 - 430,000円 = 2,570,000円
:480,000円 - 430,000円 = 50,000円
合計2,620,000円
ここでわかるのが、加入者ごとに43万円を引いてから合算するという点です。世帯の所得を合算してから43万円を引くのではありません。
妻のパート収入113万円は所得48万円(給与所得控除65万円を差し引いた額)。ここから43万円を引くので、所得割の対象になるのは5万円だけです。
子ども2人は所得なしなので所得割はゼロ。ただし均等割は4人分かかります。
均等割を計算すると、18歳以上(世帯主・妻)は医療26,200+後期支援10,400+介護15,600+子ども1,840=54,040円×2人15歳と13歳の子は医療26,200+後期支援10,400=36,600円×2人(介護分はかからず、子ども分の均等割も18歳未満は軽減)。
平等割は26,600円(医療19,200+後期支援7,400)。介護分と子ども分には平等割がありません。
低所得軽減の判定も忘れずに。4人世帯なら2割軽減の基準は43万+57万×4=271万円。この世帯の所得合計は348万円なので該当しません。
正確な額は市に試算を依頼できます。電子申請(Logoフォーム)から申し込むと、結果がメールで回答されます。

Q4. 任意継続と国保、どちらが安いか知りたいのですが。
A. 磐田市は試算の依頼を受け付けています。窓口・電話のほか、電子申請(Logoフォーム)からも申し込めます。
市は「国民健康保険税額の試算(会社等の任意継続保険と金額を比較する場合など)は、窓口、電話または電子申請(Logoフォーム)にてお問い合わせください」としています。任意継続との比較を明示的に挙げているのが実務的です。
自分で計算するのではなく、市に計算してもらう方式です。市は「電子申請(Logoフォーム)は、試算の依頼をするためのものです」「試算結果については、メールにてご回答いたします」としています。
準備するもの「世帯主と被保険者全員の試算をする年度の前年中の所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)」令和8年度の試算なら令和7年中の所得がわかる書類です。
注意点も明記されています。「試算結果は受付日時点での概算となります。実際の税額を決定するものではありません」
比較のポイントを整理しておきます。
①非自発的失業の軽減が使えるか——会社都合の退職なら、給与所得が100分の30になります。給与収入400万円の40代単身世帯なら、年約33.5万円が約10.8万円へ、差は約22.7万円。任意継続より大幅に安くなる可能性があります。
②世帯人数——任意継続は被扶養者が何人いても保険料が変わりませんが、国保は加入者1人につき均等割54,040円(18歳以上・40〜64歳)がかかります。家族が多いほど任意継続が有利になりやすい構造です。
③翌年度の変化——任意継続の保険料は原則2年間据え置きですが、国保は前年所得で毎年計算し直されます。退職の翌々年度は所得が下がって国保が安くなることが多いので、2年分で比べるのが賢明です。
市に試算を依頼するときは「会社都合の退職です」と伝えてください。軽減を織り込んだ額を出してもらえます。

Q5. 税率は誰がどうやって決めているのですか?
A. 磐田市は決定の手順まで公開しています。「市からの諮問→運営協議会での協議・答申→市議会での議決」という流れです。
市のQ&Aはこうです。
Q「国保運営協議会とは何か。税率はどうやって決めたのか」
A「法令に基づいて設置され、税率など国民健康保険事業の運営に関する重要な事項について審議する市の附属機関です。税率は市からの諮問を受けて、運営協議会での協議・答申後、市議会での議決によって決まります」
市長が単独で決めるわけではありません。市は国保運営協議会の議事録へのリンクも掲載しており、どんな議論があったかを確認できます。
令和8年度の改定の経緯も率直に説明されています。
「磐田市の国民健康保険は、支出に対して収入が不足する非常に厳しい財政運営が続いています。財政赤字を解消し、収支のバランスを改善するため、令和4年度から計画的に税率を改定しています」
「県がこれまで行ってきた事業費納付金の負担軽減措置は令和8年度以降は実施しない方針が示され、令和6年度税率改定時の計画では歳入不足を補いきれない見込みとなりました」
県の負担軽減措置の終了が、今回の改定の直接の引き金です。
影響額も公表されています。「被保険者一人当たり平均で年間約9,700円の増額を見込んでいます」
令和9年度の税率も同時に議決済みです。「この計画を基にした令和8年度、令和9年度税率改定案が、市議会令和8年2月定例会で可決されました」。ただし「令和9年度の子ども・子育て支援納付金分の税率については、令和8年度に協議します」
令和10年度以降「令和9年度中に慎重に検討していく予定です。なお、決定した税率は市ホームページ等で周知します」
市は「今後も加入者の皆様の急激な負担増にならないよう配慮をしながら、検討していきます」としています。

Q6. 失業給付をもらっています。保険税は上がりますか?
A. 上がりません。磐田市は「失業給付金等は総所得金額等に含まれません」と明記しています。
市の説明はこうです。「非課税年金(障害・遺族年金等)や失業給付金等は総所得金額等に含まれません」
失業給付(基本手当)は非課税なので、所得税も住民税もかかりません。国保税の計算でも同じ扱いです。失業給付を受け取っていること自体で保険税が増えることはありません
国保税の計算に使われるのは前年(令和7年1月〜12月)の所得です。退職した年の給与所得は翌年度の保険税に反映されるので、退職直後の年度は在職中の所得で計算されて高くなりがち——これが「無職なのに保険税が高い」と感じる原因です。
そこで使えるのが非自発的失業者の軽減です。会社都合の退職なら、前年の給与所得を100分の30とみなして計算されます。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、
軽減なし:年約33.5万円
軽減あり:年約10.8万円(2割軽減も併用)
差は約22.7万円です。申請が必要なので、雇用保険受給資格者証を持って国保年金課 賦課グループ(0538-37-4863)へ。
総所得金額等に含まれるものも整理しておきます。市は「退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます」としています。
退職所得は含まれません——一時金の退職金は国保税に影響しません。
株式の譲渡所得は含まれます。特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば含まれませんが、確定申告をすると算入されます。所得割10.92%なので、100万円の譲渡益を申告すると年約10.9万円の増です。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
申請不要)・18歳未満の子ども分均等割軽減
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請)・産前産後期間の軽減
要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に磐田市 健康福祉部 国保年金課 賦課グループ(0538-37-4863/本庁舎1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|磐田市の国保で押さえるべきポイント

  • 磐田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.25%・後期支援分2.40%・介護分2.00%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分26,200円・後期支援10,400円・介護15,600円・子ども1,840円、平等割は合計で年26,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度から資産割を完全廃止。医療分に残っていた資産割10%がなくなり、持ち家のある世帯は負担が減る可能性
  • 所得割10.92%(医療分6.25%)は全国最低クラス。所得が高いほど有利な構成
  • 介護分の均等割15,600円は全国最高クラス。40歳到達時の負担増は年55,600円(基準総所得金額200万円の単身)
  • 令和8年度・令和9年度の税率を市議会令和8年2月定例会で同時に可決。一人あたり平均約9,700円の増額
  • 税率の決まり方(諮問→運営協議会→議決)まで公開。議事録も見られる
  • 税額の試算は市に依頼する方式。電子申請(Logoフォーム)なら結果がメールで届く。任意継続との比較にも使える
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は磐田市 健康福祉部 国保年金課 賦課グループ(0538-37-4863/本庁舎1階)

出典・参考
磐田市公式:国民健康保険税の計算(令和8年度税率・計算例)
磐田市公式:国民健康保険税の税率改定
磐田市公式:国民健康保険税の軽減・減免

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は磐田市公式サイトでご確認ください。

シェアする