今治市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
今治市は人口約14.5万人、愛媛県東予地方の中心都市でタオルと造船の街として知られます。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく今治市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
今治市を調べるうえで絶対に外せないのが「資産割」です。今治市の国保税は全国では少数派の4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)で、固定資産税額に対して合計27.5%(40〜64歳)という高い率がかかります。
これは4方式を採る自治体のなかでも際立って高い水準です。持ち家か賃貸かで年間数万円の差が出ます。ネットの国保料シミュレーターは3方式を前提にしたものが多く、今治市では数字が合いません。この記事では資産割の実額まで表にして示します。
1. 今治市の国民健康保険の概要
今治市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
今治市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
今治市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、計算は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。
資産割は「令和8年度の固定資産税額」に税率をかけて計算します。医療分17.5%・後期高齢者支援金分5.2%・介護分4.8%で、子ども・子育て支援分には資産割がありません。
国保税は国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。市は「世帯主が国民健康保険以外の保険に加入している場合は、世帯主の所得は所得割の算定には含まれませんが、軽減の判定には含まれます」と明記しています(擬制世帯主)。
賃貸住まいで固定資産税を負担していない方は資産割が0円なので、実質的に3方式と同じ計算になります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.20% | 19,800円 | 25,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.20% | 7,100円 | 7,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.00% | 7,600円 | 6,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.25% | 1,122円 (子ども・子育て支援分の均等割1,122円には「18歳以上の被保険者の均等割額(1人あたり38円)」が含まれています。18歳未満の被保険者は均等割額が全額軽減されます) | 714円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援分の均等割1,122円には「18歳以上の被保険者の均等割額(1人あたり38円)」が含まれています。18歳未満の被保険者は均等割額が全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.65%(医療8.2%+後期高齢者支援3.2%+介護3.0%+子ども0.25%/40〜64歳)。全国的にも高めの水準です。
資産割の合計は27.5%(医療17.5%+後期高齢者支援5.2%+介護4.8%/40〜64歳)。39歳以下でも22.7%。4方式を採用する自治体のなかでも際立って高い率です。
平等割の合計(40,114円)が均等割の合計(35,622円)を上回ります。とくに医療分は平等割25,500円 > 均等割19,800円。世帯人数が少ないほど1人あたりの負担が重くなる構造です。
所得割の課税標準は[令和7年中の総所得金額など - 基礎控除]。基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円と段階的に減少します。
課税限度額は医療分67万円(令和8年度に改正前の66万円から1万円増)・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援分3万円で、合計113万円です。
年度途中で65歳になる方の介護分、75歳になる方の国保税は、あらかじめ到達月以降の分を計算に含めていません。65歳以上は介護保険料を別に、75歳以上は後期高齢者医療制度で納めるためです。
令和8年度の税率(4方式)
| 区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 (総所得金額など-基礎控除) | 8.2% | 3.2% | 3.0% | 0.25% |
| 資産割額 (令和8年度固定資産税額の) | 17.5% | 5.2% | 4.8% | - |
| 均等割額 (被保険者1人につき) | 19,800円 | 7,100円 | 7,600円 | 1,122円 |
| 平等割額 (1世帯につき) | 25,500円 | 7,400円 | 6,500円 | 714円 |
| 課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
所得割の合計14.65%/資産割の合計27.5%/均等割の合計35,622円/平等割の合計40,114円(いずれも40〜64歳)。課税限度額の合計は113万円です。
注目してほしいのが医療分の平等割25,500円が均等割19,800円を上回っている点。全国的にはめずらしい構成で、単身世帯・2人世帯にはやや重い設計になっています。
資産割はいくら上乗せされるのか
今治市を調べるなら、ここが最大のポイントです。令和8年度の固定資産税額に、下の率をかけた額がそのまま保険税に上乗せされます。
| 令和8年度 固定資産税額 | 39歳以下 (医療17.5+後期5.2=22.7%) | 40〜64歳 (+介護4.8=27.5%) |
|---|---|---|
| 5万円 | 11,350円 | 13,750円 |
| 10万円 | 22,700円 | 27,500円 |
| 15万円 | 34,050円 | 41,250円 |
| 20万円 | 45,400円 | 55,000円 |
| 30万円 | 68,100円 | 82,500円 |
固定資産税が年20万円の持ち家なら、それだけで年55,000円が国保税に上乗せされます。同じ所得・同じ家族構成でも、持ち家か賃貸かで年間5万円以上変わるということです。
4方式の自治体でも資産割の率は数%にとどまるところが多く、27.5%という水準はかなり高い部類に入ります。
子ども・子育て支援分には資産割がありません。令和8年度に新設された区分は所得割・均等割・平等割のみです。
以下の計算例は資産割0円(賃貸住まいなど固定資産税の負担がないケース)で計算しています。持ち家の方は上の表の金額を足してください。
今治市が公開している計算例
市の例は「今治太郎さんの世帯」です。今治太郎45歳(令和7年中の事業所得300万円・令和8年度固定資産税額5万円)、今治花子42歳、今治一郎15歳の3人世帯。
| 区分 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 257万×8.2% =210,740円 | 5万×17.5% =8,750円 | 19,800円×3人 =59,400円 | 25,500円 | 304,300円 |
| 後期高齢者支援金分 | 257万×3.2% =82,240円 | 5万×5.2% =2,600円 | 7,100円×3人 =21,300円 | 7,400円 | 113,500円 |
| 介護分 | 257万×3.0% =77,100円 | 5万×4.8% =2,400円 | 7,600円×2人 =15,200円 | 6,500円 | 101,200円 |
| 子ども・子育て支援分 | 257万×0.25% =6,425円 | なし | 1,122円×2人 =2,244円 | 714円 | 9,300円 |
| 令和8年度 国民健康保険税(年額) | 528,300円 | ||||
区分ごとに人数が違う点に注目してください。医療分と後期高齢者支援金分は3人分、介護分は40〜64歳の太郎さんと花子さんの2人分、子ども・子育て支援分の均等割は18歳以上の2人分(15歳の一郎さんは全額軽減)です。
資産割は固定資産税5万円で合計13,750円(8,750+2,600+2,400)。固定資産税が20万円なら55,000円になり、年間保険税は約57万円まで上がります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 210,740円 + 均等割 69,300円 + 平等割 25,500円 ⇒ 305,540円
- 後期支援分: 所得割 82,240円 + 均等割 24,850円 + 平等割 7,400円 ⇒ 114,490円
- 介護分: 所得割 77,100円 + 均等割 15,200円 + 平等割 6,500円 ⇒ 98,800円
- 子ども分: 所得割 6,425円 + 均等割 2,244円 + 平等割 714円 ⇒ 9,383円
合計: 年間 約528,213円(月あたり約44,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 130,380円 + 均等割 19,800円 + 平等割 25,500円 ⇒ 175,680円
- 後期支援分: 所得割 50,880円 + 均等割 7,100円 + 平等割 7,400円 ⇒ 65,380円
- 介護分: 所得割 47,700円 + 均等割 7,600円 + 平等割 6,500円 ⇒ 61,800円
- 子ども分: 所得割 3,975円 + 均等割 1,122円 + 平等割 714円 ⇒ 5,811円
合計: 年間 約308,671円(月あたり約25,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年40,114円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 236,360円 / 後期支援分 89,060円 / 介護分 84,000円 / 子ども分 7,661円 ⇒ 合計 約417,081円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,876円 / 後期支援分 24,336円 / 介護分 23,220円 / 子ども分 2,464円 ⇒ 合計 約118,896円
差額は年間およそ29万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。今治市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は今治市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 今治市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援分の均等割1,122円には「18歳以上の被保険者の均等割額(1人あたり38円)」が含まれています。18歳未満の被保険者は均等割額が全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 今治市 市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)または各支所 住民サービス課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合や正当な理由のある自己都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
今治市は所得割14.65%・平等割40,114円・均等割35,622円と、所得割も定額部分も高めなので、この軽減の効果は大きくなります。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯・賃貸(資産割0円)で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。
医療分:191,060円+19,800円+25,500円=236,300円
後期高齢者支援金分:74,560円+7,100円+7,400円=89,000円
介護分:69,900円+7,600円+6,500円=84,000円
子ども・子育て支援分:5,825円+1,122円+714円=7,600円
合計約41.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円まで下がります。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割軽減の判定も行われます。単身世帯・給与所得者等1人なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割35,622円と平等割40,114円が2割引きになります。
医療分68,800円+後期高齢者支援金分24,300円+介護分23,200円+子ども・子育て支援分2,400円=約11.9万円。
差はおよそ29.8万円です。今治市は均等割+平等割で75,736円と定額部分が大きいので、2割軽減でも約1.5万円、7割軽減なら約5.3万円が減ります。
ただし資産割は軽減の対象外です。7割・5割・2割の軽減が減らすのは均等割と平等割だけなので、持ち家の方は資産割がそのまま残ります。固定資産税20万円なら55,000円は変わりません。
この軽減は申請が必要です。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って、市民税課 国保介護賦課係または各支所住民サービス課へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 今治市の減免制度|要申請
今治市の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分軽減は申請不要です(ただし所得の申告が必要)。非自発的失業者の軽減・産前産後の減額・各種減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と加入者全員の令和7年中の総所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割。後期高齢者医療制度に移行した方も人数に含みます | 均等割額と平等割額を軽減(資産割は対象外)。令和8年度に5割が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に拡充されました。65歳以上の公的年金等に係る雑所得は15万円を差し引いた金額で判定します |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額の5割が軽減されます |
| 18歳未満の子ども・子育て支援分の均等割軽減 (申請不要/令和8年度から) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援分の均等割額が全額軽減。軽減分は18歳以上の被保険者の均等割額(1人あたり38円)として徴収されます |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。軽減判定にも反映されます |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 妊娠85日以上の出産をする(した)被保険者 | 出産被保険者の所得割額・均等割額が一部減額されます。届出様式は市サイトからダウンロードできます |
| 災害等による減免 (要申請) | 災害など特別な事情により納付が困難な場合 | 市民税課 国保介護賦課係へ相談を |
今治市の軽減で、まず押さえておきたいのが「資産割は軽減の対象外」という点です。
7割・5割・2割の軽減が減らすのは均等割額と平等割額だけ。所得割も資産割も軽減されません。今治市の資産割は合計27.5%(40〜64歳)と高いので、持ち家で所得が少ない世帯は、軽減を受けても資産割がそのまま残ることになります。
たとえば固定資産税が年15万円の持ち家に住む所得ゼロの単身世帯(40〜64歳)なら、資産割41,250円+7割軽減後の均等割・平等割22,720円=約64,000円。資産割のほうが大きいという状況になります。
令和8年度は軽減の対象が広がりました。市の説明は「均等割額と平等割額の軽減措置の対象が拡充され、軽減判定所得の算定において被保険者1人につき加算される金額が、5割軽減:31万円(改正前:30.5万円)、2割軽減:57万円(改正前:56万円)に改正されました」。3人世帯なら2割軽減の基準額が3万円上がった計算です。所得が横ばいでも今年から該当する世帯があります。
軽減判定について、今治市が明記している重要な点が2つあります。
①「世帯主が国民健康保険以外の保険に加入している場合は、世帯主の所得は所得割の算定には含まれませんが、軽減の判定には含まれます」。世帯主が会社の健康保険に入っていても、その所得が世帯の判定所得に算入されます(擬制世帯主)。
②「所得割の対象となる所得と軽減の判定の所得は申告の内容によっては異なります」。市自身が両者の食い違いを認めています。境界線上の世帯は窓口で確認するのが確実です。
③65歳以上の公的年金等に係る雑所得は、15万円を差し引いた金額で軽減の判定をします。これは判定でだけ有利になる特例で、所得割の計算では引けません。
基礎控除額は所得に応じて段階的に減少します。合計所得金額2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
今治市の納税通知書は7月中旬に届きます。令和8年4月1日から6月中旬頃までに新規加入した方も、当初の納税通知書と同様に7月中旬。それ以降に加入した方は、届け出た月の翌月中旬に送られます。
納付書または口座振替の納期限は各月末日で、その日が金融機関の休業日なら翌日が納期限です。
今治市には「簡易申告書」を市から送ってくれる仕組みがあります。市の説明はこうです。「国民健康保険税は、前年の所得に基づき算出されますが、外国からの入国者や前年中の所得が不明な方がいる時には、毎年3回(5月、9月、1月)に該当する世帯の世帯主あてに簡易申告書を送付しています」。
年3回(5月・9月・1月)に自動で届くので、届いたら必ず提出してください。市は「簡易申告書を提出しなかった場合、所得の少ない世帯であっても、保険税の軽減が受けられず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります」と警告しています。
「収入がない、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入のみ、確定申告の必要がない場合でも申告が必要」です。簡易申告書は令和5年度分から令和8年度分まで市サイトからダウンロードでき、市民税課 国保介護賦課係(第2別館2階)もしくは各支所住民サービス課に持参するか郵送で提出します。
年金天引き(特別徴収)の条件は、①世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満、②年額18万円以上の年金を受給、③介護保険料が年金天引き、④1回あたりの介護保険料と国保税の合算額が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない——のすべてです。
今治市は仮徴収(4月・6月・8月)の金額の決め方を、開始時期別に4パターンで公開しています。
前年度から引き続き年金天引きの方…前年度2月の天引き額と同じ金額
4月から年金天引き開始の方…前年度の保険税額を6で割った金額
6月から年金天引き開始の方…前年度の保険税額を5で割った金額
8月から年金天引き開始の方…前年度の保険税額を4で割った金額
本徴収(10月・12月・2月)は、7月に決定した年間保険税から仮徴収額を差し引いた額を残りの回数で割った金額になります。
年度の途中で75歳となる方は、年金天引きではなく納付書または口座振替です。
年金天引きから口座振替に変えたい方は、市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)または各支所住民サービス課に申し出れば変更できます。国民健康保険税特別徴収中止申出書の提出が必要で、口座登録がない方は先に金融機関で口座振替の申し込みをしてください。
年間保険税額の試算シート(Excel 46KB)が市サイトで公開されています。被保険者数や所得金額を入力すれば概算が出せます。資産割にも対応しているので、持ち家の方はこちらのほうが正確です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 今治市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は今治市 市民税課 国保介護賦課係が窓口です。各支所の住民サービス課でも手続きできます。
| 窓口 | 場所 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民税課 国保介護賦課係 | 本庁35番窓口(簡易申告書の提出先は第2別館2階) | 国保税の算定・課税、低所得軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の減額、各種減免、簡易申告書の受付、年金天引きから口座振替への変更 |
| 各支所 住民サービス課 | 各支所 | 同上(本庁まで行かなくても手続きできます) |
| 市民課 | 本庁 | 国民健康保険の資格取得・喪失の届出(社会保険加入・転出時) |
| 保険年金課 | 本庁 | 保険の切り替え、給付に関すること |
国保税の計算・軽減は「市民税課 国保介護賦課係」、資格の取得・喪失は「市民課」と課が分かれています。用件で窓口が違うので注意してください。
簡易申告書は毎年3回(5月・9月・1月)に該当世帯へ送付されます。届いたら必ず提出してください。提出しないと軽減が受けられません。
年間保険税額の試算シート(Excel)が市サイトで公開されています。資産割にも対応しているので、持ち家の方はこれで試算するのが確実です。
7割・5割・2割の軽減で減るのは均等割と平等割だけ。資産割は軽減されません。持ち家の方は資産割がそのまま残ります。
各支所の住民サービス課でも同じ手続きができます。本庁まで行く必要はありません。
8. よくある質問(今治市の国保)
Q1. 持ち家です。今治市の資産割はいくらになりますか?
A. 令和8年度の固定資産税額に27.5%(40〜64歳)をかけた額が上乗せされます。固定資産税20万円なら年55,000円です。
今治市の資産割の率は医療分17.5%+後期高齢者支援金分5.2%+介護分4.8%=27.5%(40〜64歳)。39歳以下は介護分がないので22.7%です。子ども・子育て支援分には資産割がありません。
固定資産税額別の上乗せ額は次のとおりです。
5万円 → 13,750円/10万円 → 27,500円/15万円 → 41,250円/20万円 → 55,000円/30万円 → 82,500円(いずれも40〜64歳)
4方式を採用している自治体でも、資産割の率は数%にとどまるところが少なくありません。27.5%はかなり高い水準です。
同じ所得・同じ家族構成でも、持ち家か賃貸かで年間5万円以上変わることになります。市の計算例(今治太郎さんの世帯)でも、固定資産税5万円で資産割13,750円が加算されています。
そして資産割は7割・5割・2割の軽減の対象外です。軽減されるのは均等割と平等割だけなので、所得が少なくても資産割はそのまま残ります。
固定資産税が年15万円の持ち家に住む所得ゼロの単身世帯(40〜64歳)なら、資産割41,250円+7割軽減後の均等割・平等割22,720円=約64,000円。資産割のほうが大きくなります。
市の試算シート(Excel)は資産割に対応しているので、持ち家の方はそれで試算するのが確実です。ネットの国保料シミュレーターは3方式前提のものが多く、今治市では数字が合いません。
Q2. ネットの国保料計算サイトと市の金額が違います。なぜですか?
A. 多くの計算サイトが3方式(所得割+均等割+平等割)を前提にしていて、今治市の「資産割」に対応していないためです。
今治市の国保税は4方式(所得割+資産割+均等割+平等割)です。全国では3方式・2方式の自治体が多数派で、資産割を残している自治体は年々減っています。
そのため一般的な計算サイトは3方式を前提に作られており、資産割の入力欄すらないものが少なくありません。持ち家の方の場合、年間で数万円のズレが生じます。
もうひとつのズレの原因は子ども・子育て支援分です。令和8年度から新設された区分で、今治市では所得割0.25%+均等割1,122円+平等割714円(限度額3万円)。料率が更新されていないサイトではこの分が抜けます。
さらに今治市は平等割が均等割を上回るという珍しい構成です。医療分は平等割25,500円 > 均等割19,800円。平等割の合計40,114円に対し均等割の合計は35,622円で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担が重い設計になっています。この構造も一般的な計算サイトの想定とは異なります。
正確な金額を知りたい場合は、市が公開している「年間保険税額試算シート」(Excel 46KB)を使ってください。被保険者数・所得金額・固定資産税額を入力すれば概算が出せます。
ただし市も「結果はあくまでも試算ですので、実際の保険税とは異なる場合があります」としています。確実な金額は市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)で確認してください。
Q3. 市から「簡易申告書」が届きました。出さないとどうなりますか?
A. 所得の少ない世帯でも軽減が受けられず、本来より国保税が高くなる場合があります。今治市が明確に警告しています。
今治市は「外国からの入国者や前年中の所得が不明な方がいる時には、毎年3回(5月、9月、1月)に該当する世帯の世帯主あてに簡易申告書を送付しています」としています。市の側から自動的に送ってくれる仕組みです。
そして「簡易申告書を提出しなかった場合、所得の少ない世帯であっても、保険税の軽減が受けられず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります」と明記しています。
今治市の均等割35,622円+平等割40,114円=75,736円(40〜64歳・単身)が軽減の対象なので、7割軽減を逃すと年約5.3万円の差になります。
提出が必要なのは次のような方です。市は「収入がない、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入のみ、確定申告の必要がない場合でも申告が必要です」としています。「収入がないから出さなくていい」は逆で、収入がないことを申告する必要があります。
簡易申告書は市サイトからダウンロードもできます。令和5年度分から令和8年度分まで公開されています。
提出先は市民税課 国保介護賦課係(第2別館2階)もしくは各支所住民サービス課。郵送でも提出できます。
届いた簡易申告書を紛失した場合も、市サイトからダウンロードして提出すれば問題ありません。
Q4. 3人家族です。区分ごとに人数が違うと聞きました。
A. そのとおりです。今治市の計算例で、同じ世帯でも区分ごとに均等割の人数が違うことが確認できます。
市の例は今治太郎45歳・今治花子42歳・今治一郎15歳の3人世帯です。区分ごとの人数を並べると次のようになります。
医療分:19,800円×3人=59,400円(全員)
後期高齢者支援金分:7,100円×3人=21,300円(全員)
介護分:7,600円×2人=15,200円(40〜64歳の太郎さんと花子さんのみ)
子ども・子育て支援分:1,122円×2人=2,244円(18歳以上の2人のみ/15歳の一郎さんは全額軽減)
介護分は40歳から64歳までにしかかかりません。15歳の一郎さんも、仮に65歳以上の家族がいてもかかりません。
子ども・子育て支援分の均等割は18歳未満が全額軽減されます。市の注記は「『子ども・子育て支援分』は、18歳以上の被保険者の均等割額(一人あたり38円)を含みます。18歳未満の被保険者は均等割額が全額軽減されます」。18歳未満の軽減分を、18歳以上が38円ずつ負担する仕組みです。
未就学児がいる場合はさらに5割軽減されます(医療分・後期高齢者支援金分の均等割)。
一方、平等割は世帯に1回だけです。4区分合計で40,114円。家族が増えても平等割は増えません。
この世帯の年間保険税は528,300円(事業所得300万円・固定資産税5万円の場合)です。
Q5. 年金天引きの金額が4月と10月で違います。なぜですか?
A. 4月・6月・8月は「仮徴収」で、前年度の実績をもとにした暫定額だからです。今治市は開始時期別に4パターンを公開しています。
年間保険税額が確定するのは7月です。それより前の4月・6月・8月は暫定額で天引きされます。今治市の説明は次のとおりです。
前年度から引き続き年金天引きの方…前年度2月の天引き額と同じ金額
4月から年金天引き開始の方…前年度の保険税額を6で割った金額
6月から年金天引き開始の方…前年度の保険税額を5で割った金額
8月から年金天引き開始の方…前年度の保険税額を4で割った金額
開始時期が遅いほど割る数が小さくなる=1回あたりが大きくなる設計です。年度内に納めきるためです。
本徴収(10月・12月・2月)は、7月に決定した年間保険税から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた額を、残りの徴収回数で割った金額になります。
つまり前年より所得が減った年は、年度前半に払いすぎて後半で調整されます。逆に所得が増えた年は後半3回に負担が集中します。
年金天引きをやめて口座振替にしたい場合は、市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)または各支所住民サービス課に申し出れば変更できます。国民健康保険税特別徴収中止申出書を提出します(口座登録がない方は先に金融機関で口座振替の申し込みが必要です)。
年度の途中で75歳となる方は、年金天引きではなく納付書または口座振替になります。
Q6. 今治市の国保税は高いのですか?
A. 所得割14.65%は全国的に高め、資産割27.5%はかなり高い水準です。持ち家の方はとくに負担が重くなります。
所得割の合計は14.65%(医療8.2+後期高齢者支援3.2+介護3.0+子ども0.25/40〜64歳)。全国の市では12〜13%台が多く、今治市は高めです。
資産割の合計27.5%は、4方式を採る自治体のなかでも際立って高い部類です。固定資産税20万円の持ち家なら年55,000円が上乗せされます。
平等割の合計40,114円が均等割の合計35,622円を上回るのも特徴です。とくに医療分は平等割25,500円 > 均等割19,800円。単身世帯・2人世帯には重く、人数の多い世帯には相対的に有利な設計になっています。
実額の目安を示します(賃貸・資産割0円の場合)。
単身40〜64歳・所得ゼロ:均等割35,622円+平等割40,114円=75,736円(7割軽減なら約22,700円)
単身40〜64歳・給与収入400万円:約41.7万円
3人世帯・事業所得300万円・固定資産税5万円:528,300円(市の計算例)
課税限度額の合計は113万円です。令和8年度に医療分が66万円から67万円へ1万円増、子ども・子育て支援分3万円が新設されました。
負担を抑えるうえで確実に効くのが7割・5割・2割の軽減です。令和8年度は5割軽減が31万円(改正前30.5万円)、2割軽減が57万円(改正前56万円)に基準が拡充されました。去年は対象外だった世帯が今年から該当する可能性があります。
ただし軽減されるのは均等割と平等割だけで、所得割と資産割は対象外です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援分の均等割軽減
(申請不要/令和8年度から)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に今治市 市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)/各支所 住民サービス課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|今治市の国保で押さえるべきポイント
- 今治市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.20%・後期支援分3.20%・介護分3.00%・子ども分0.25%
- 均等割は医療分19,800円・後期支援7,100円・介護7,600円・子ども1,122円、平等割は合計で年40,114円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 今治市は全国では少数派の4方式で、資産割の合計は27.5%(40〜64歳)。固定資産税20万円の持ち家なら年55,000円が上乗せされる
- 7割・5割・2割の軽減で減るのは均等割と平等割だけ。資産割と所得割は軽減されない
- 平等割の合計40,114円が均等割の合計35,622円を上回る珍しい構成。医療分は平等割25,500円>均等割19,800円
- 簡易申告書が毎年3回(5月・9月・1月)に該当世帯へ送付される。出さないと軽減が受けられない
- 市の試算シート(Excel)は資産割に対応している。3方式前提のネット計算サイトでは今治市の金額は合わない
- 令和8年度は軽減基準が拡充(5割30.5万円→31万円、2割56万円→57万円)。去年は対象外でも今年は該当する可能性がある
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は今治市 市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)/各支所 住民サービス課
出典・参考:
・今治市公式:国民健康保険税(令和8年度税率・計算例・試算シート)
・今治市公式:令和8年度国民健康保険税の改正について
・今治市国民健康保険税条例
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は今治市公式サイトでご確認ください。